


遺産が6,000万円あるとき、相続税は相続人の構成によって0円から372万円まで変わります。
この帯の特徴は0円にする方法が3つとも残っていることで、相続人が5人いれば基礎控除だけで課税されません。
自宅の土地なら1,500万円分、つまり財産の25%があれば小規模宅地等の特例で0円になります。
なかでも確実なのが生命保険で、配偶者と子2人なら非課税枠1,500万円を使い切るだけで0円です。
ただしこの方法が成立するのは遺産6,300万円までで、7,000万円になると同じ保険では届きません。
そのため6,000万円で考えるべきは「自分の構成でいくらか」と「0円にできる余地があるか」の2つです。
この記事では家族構成別の早見表を示したうえで、0円にする3つのルート、配偶者の取得額の判定、財産構成別のシミュレーション、0円でも申告が必要なケースまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

遺産6,000万円の相続税は、相続人の構成によって0円から372万円まで変わります。同じ6,000万円でも誰が相続するかで結論が変わる、判定が仕事をする金額帯です。
まず自分がどの構成にあたるかを確認してください。0円になる構成もあるため、ここが出発点になります。
遺産6,000万円で相続税がいくらになるかは、相続人の数、配偶者がいるかどうか、相続人が誰か、そして財産の中身で決まります。
【下限】0円
配偶者だけが相続人の場合、または法定相続人が5人以上いる場合です。5人なら基礎控除が6,000万円になり、遺産とちょうど同額なので課税されません。
【標準】60万円
配偶者と子2人という最も多い構成で、財産が現金のみ、特例を使わない場合の納税額です。相続税の総額は120万円で、配偶者が法定相続分を相続すればその半分を子2人が負担します。
【上限】372万円
兄弟姉妹1人、または代襲相続でない孫1人が相続する場合です。基礎控除が3,600万円しかないうえ、相続税額の2割加算が適用されます。
下限と上限の差は372万円です。遺産に対する負担率でいえば0%から6.2%の範囲で、遺産の大半が税金で消えることはありません。
参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
6,000万円で確認すべきは税額の大きさではありません。0円にする方法が3つとも残っている、数少ない金額帯だという点です。
| 0円にする方法 | 6,000万円で必要な条件 | 判定 |
|---|---|---|
| ①相続人の数 | 5人(基礎控除6,000万円) | 条件が揃えば成立 |
| ②自宅の土地の特例 | 1,500万円分(財産の25%) | 現実的 |
| ③生命保険の非課税枠 | 1,500万円(相続人3人) | 加入するだけで成立 |
表の見方:②は自宅を持っていれば多くの家庭で該当します。③は現金の一部を生命保険に換えるだけで成立するため、この帯で最も確実な方法です。
重要ポイント:そのため6,000万円で考えるのは「自分の構成でいくらか」と「0円にできる余地があるか」の2つです。税額が数十万円の帯なので、コストの大きい対策に踏み込む必要はありません。
6,000万円の相続税が最も重くなるケースを整理します。相続人が1人だけだと基礎控除が小さくなるうえ、総額をその1人が全額負担するためです。
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 2割加算 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | なし | 310万円 |
| 兄弟姉妹1人 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | あり(1.2倍) | 372万円 |
| 孫1人(代襲相続でない) | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | あり(1.2倍) | 372万円 |
| 兄弟姉妹2人 | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | あり(1.2倍) | 216万円 |
表の見方:上の3行はいずれも基礎控除3,600万円で総額310万円ですが、2割加算の有無で納税額が62万円変わります。
「6,000万円の相続税は最大310万円」と書かれた資料がありますが、これは相続人が子1人の場合の金額です。兄弟姉妹や孫が相続する場合は2割加算で372万円になります。
計算ロジック:課税遺産総額2,400万円に税率15%・控除額50万円を適用して310万円です。これに2割加算を適用すると372万円になります。
基礎控除の計算方法と法定相続人の数え方は、下記の記事で解説しています。

参照元:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4155 相続税の税率

財産が現金・預貯金のみで特例を使わない前提の一覧です。配偶者がいるかいないかで負担は3倍以上変わります。自分の家族構成の行を確認してください。
配偶者は税額軽減により納税額が0円になる前提で、家族全体で実際に納める税額を示します。
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 法定相続分どおりの納税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 | 180万円 | 90万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 | 120万円 | 60万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 | 60万円 | 30万円 |
| 配偶者+子4人 | 5人 | 6,000万円 | 0円 | 0円 |
| 配偶者+父母1人 | 2人 | 4,200万円 | 190万円 | 63万3,300円 |
| 配偶者+父母2人 | 3人 | 4,800万円 | 120万円 | 40万円 |
| 配偶者+兄弟姉妹1人 | 2人 | 4,200万円 | 197万5,000円 | 59万2,500円 |
| 配偶者+兄弟姉妹2人 | 3人 | 4,800万円 | 120万円 | 36万円 |
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 | 310万円 | 0円 |
表の見方:「相続税の総額」は相続人全員が負担する合計額です。「法定相続分どおりの納税額」は配偶者が法定相続分を相続して税額軽減を適用した後の金額になります。
重要ポイント:配偶者と子4人なら基礎控除が6,000万円になり、遺産と同額なので0円です。配偶者がいる構成では、納税額はどれも100万円以内に収まります。
計算ロジック:配偶者と子2人では課税遺産総額1,200万円を法定相続分で按分します。配偶者600万円・子各300万円で、いずれも1,000万円以下なので税率10%が適用され、総額120万円になります。
二次相続(両親のうち後に亡くなったほうの相続)や、独身の方の相続がこちらです。配偶者の税額軽減が使えないため税額は一気に上がります。
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人のみ | 1人 | 3,600万円 | 310万円 | 310万円 |
| 子2人のみ | 2人 | 4,200万円 | 180万円 | 180万円 |
| 子3人のみ | 3人 | 4,800万円 | 120万円 | 120万円 |
| 子4人のみ | 4人 | 5,400万円 | 60万円 | 60万円 |
| 兄弟姉妹1人のみ | 1人 | 3,600万円 | 310万円 | 372万円 |
| 兄弟姉妹2人のみ | 2人 | 4,200万円 | 180万円 | 216万円 |
| 孫1人(代襲相続でない) | 1人 | 3,600万円 | 310万円 | 372万円 |
表の見方:同じ6,000万円でも「配偶者+子2人=60万円」と「子1人のみ=310万円」で5倍以上の差があります。二次相続が重いといわれる理由がここにあります。
重要ポイント:子だけが相続する場合でも、人数が増えれば基礎控除が増えて税額が下がります。子4人なら60万円で、配偶者と子2人のケースと同じ水準です。
相続税額の2割加算は、配偶者・子・父母以外の人が財産を取得したときに適用されます。兄弟姉妹と、代襲相続でない孫が主な対象です。
2割加算の対象になる人
6,000万円を兄弟2人で相続する場合、加算前の税額180万円が216万円になります。2割加算だけで36万円の上乗せです。
重要ポイント:代襲相続で孫が相続する場合(子が先に亡くなっているケース)は2割加算の対象外です。同じ孫でも、代襲かどうかで結論が変わります。
集計の結果が6,000万円から前後した場合に税額がどう動くかを示します。この帯では数百万円の集計違いが結論を変えます。
| 遺産総額 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|
| 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 5,000万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 | 0.20% |
| 5,500万円 | 700万円 | 70万円 | 35万円 | 0.64% |
| 6,000万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円 | 1.00% |
| 6,500万円 | 1,700万円 | 170万円 | 85万円 | 1.31% |
| 7,000万円 | 2,200万円 | 225万円 | 112万5,000円 | 1.61% |
| 8,000万円 | 3,200万円 | 350万円 | 175万円 | 2.19% |
表の見方:配偶者と子2人の前提です。基礎控除4,800万円を下回れば0円で、そこから遺産が増えるほど税額が上がります。
重要ポイント:6,000万円の実効税率は1.00%です。「遺産の半分が税金で消える」というイメージとは桁が違います。過度な不安から慌てて対策する必要はありません。
集計の重要性:1,000万円の集計違いで税額は50万円前後動きます。この帯では対策よりも先に、正確な集計が効きます。
早見表を使う前提として、法定相続人の数え方には特殊なルールがあります。人数を1人間違えると基礎控除が600万円ずれ、課税か非課税かの結論ごと変わります。
【人数に含める人】
相続放棄した人も基礎控除の計算では人数に含めます。前妻の子や認知された子も法定相続人です。相続欠格・廃除された人は含めませんが、その子が代襲していれば含めます。
【人数に制限がある人】
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除の計算に含められません。
思い込みではなく、戸籍で人数を確定してから早見表を使ってください。2024年からの広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになっています。
集めた戸籍は法務局の「法定相続情報一覧図」にまとめておくと、銀行手続きや申告で何度でも使い回せます。
早見表はあくまで「現金・預貯金のみで特例を使わない場合」の目安です。不動産や生命保険が含まれる場合は、次章以降の内容で結論が変わります。
自分の場合に相続税がかかるかどうかの判定手順は、下記の記事で詳しく解説しています。

相続放棄をした場合の基礎控除や保険金の扱いは、下記の記事で確認できます。

参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

相続税を0円にする方法は3つあります。6,000万円はこの3つがすべて現実的に成立する、数少ない金額帯です。1億円を超えると次々に使えなくなり、3億円以上ではすべて閉じます。
それぞれ何が必要になるかを数値で確認してください。1つでも該当すれば納税は0円になります。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が5人いれば基礎控除は6,000万円になり、遺産と同額なので課税されません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 2,400万円 | 課税される |
| 2人 | 4,200万円 | 1,800万円 | 課税される |
| 3人 | 4,800万円 | 1,200万円 | 課税される |
| 4人 | 5,400万円 | 600万円 | 課税される |
| 5人 | 6,000万円 | 0円 | 課税されない |
| 6人 | 6,600万円 | 0円 | 課税されない |
重要ポイント:配偶者と子4人、または子5人という構成なら、それだけで申告も納税も不要です。5,000万円なら4人、7,000万円なら7人が必要なので、帯によって条件が変わります。
養子の注意:養子縁組で人数を増やす方法もありますが、基礎控除の計算に算入できる養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。人数合わせのためだけの縁組は否認されることがあります。
参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
小規模宅地等の特例を使うと、自宅の土地の評価が330㎡まで80%下がります。6,000万円なら1,500万円分の土地があれば0円になります。
| 相続人の数 | 基礎控除 | 0円に必要な土地 | 財産に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円 | 50.0% |
| 2人 | 4,200万円 | 2,250万円 | 37.5% |
| 3人(配偶者+子2人) | 4,800万円 | 1,500万円 | 25.0% |
| 4人 | 5,400万円 | 750万円 | 12.5% |
表の見方:相続人が多いほど必要な土地は小さくなります。配偶者と子2人なら、財産の4分の1が自宅の土地であれば0円です。
重要ポイント:自宅を持っている家庭の多くがこの条件を満たします。1億円を超えると必要な土地が財産の6割以上になり、3億円では財産総額を超えて成立しなくなります。
計算ロジック:0円になる条件は「6,000万円-土地の評価額×80%≦基礎控除4,800万円」です。これを解くと土地の評価額は1,200万円÷0.8=1,500万円以上になります。
特例が使えないケースに注意
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。配偶者と子2人なら1,500万円が非課税になり、それだけで課税価格が基礎控除を下回ります。
| 相続人の数 | 生命保険の非課税枠 | 課税価格 | 基礎控除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 5,500万円 | 3,600万円 | 課税される |
| 2人 | 1,000万円 | 5,000万円 | 4,200万円 | 課税される |
| 3人(配偶者+子2人) | 1,500万円 | 4,500万円 | 4,800万円 | 0円 |
| 4人 | 2,000万円 | 4,000万円 | 5,400万円 | 0円 |
| 5人 | 2,500万円 | 3,500万円 | 6,000万円 | 0円 |
表の見方:現金6,000万円のうち1,500万円を生命保険に換えるだけで、課税価格が4,500万円になり基礎控除4,800万円を下回ります。財産が減るわけではなく、非課税の枠に移すだけです。
重要ポイント:3つのルートのうちこれだけが「今から実行できる」方法です。相続人の数は変えられず、自宅の土地も持っていなければ使えませんが、保険は加入するだけで成立します。
加入の条件:一時払終身保険なら加入した時点で非課税枠が使えます。ただし健康状態によっては加入審査を通過できないことがあるため、元気なうちに手続きしてください。
非課税枠の要件:非課税枠が使えるのは受取人が法定相続人である場合だけです。孫や内縁のパートナーを受取人にすると非課税枠は使えません。
生命保険の非課税枠の詳しい計算方法は、下記の記事で解説しています。

保険を使って相続税をかからないようにする具体的な方法は、下記の記事が参考になります。

参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
生命保険の非課税枠だけで0円にできるのは、遺産がいくらまでかを計算しました。相続人3人なら遺産6,300万円が上限です。
| 遺産総額 | 非課税枠(相続人3人) | 課税価格 | 基礎控除4,800万円との比較 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 1,500万円 | 3,500万円 | 以下 | 0円 |
| 6,000万円 | 1,500万円 | 4,500万円 | 以下 | 0円 |
| 6,300万円 | 1,500万円 | 4,800万円 | ちょうど同額 | 0円(ここが上限) |
| 6,400万円 | 1,500万円 | 4,900万円 | 超過 | 課税される |
| 7,000万円 | 1,500万円 | 5,500万円 | 超過 | 課税される |
| 8,000万円 | 1,500万円 | 6,500万円 | 超過 | 課税される |
表の見方:非課税枠は相続人の数で決まるため、遺産が増えても枠は1,500万円のままです。遺産6,300万円を超えると、保険だけでは基礎控除を下回れなくなります。
重要ポイント:6,000万円は保険に入るだけで0円にできる帯の、ほぼ上限にあたります。7,000万円になると同じ1,500万円の保険では届かず、小規模宅地等の特例など別の手段が必要になります。
計算ロジック:0円になる条件は「遺産-1,500万円≦4,800万円」です。これを解くと遺産は6,300万円以下になります。
3つのルートを並べて、自分の家庭で使えるものを確認してください。
| ルート | 必要な条件 | 今から実行できるか | 申告の要否 |
|---|---|---|---|
| ①相続人の数 | 法定相続人が5人 | できない(養子は制限あり) | 不要 |
| ②自宅の土地 | 1,500万円分の自宅の土地 | すでに持っているかどうか | 必要 |
| ③生命保険 | 1,500万円の保険(相続人3人) | できる | 不要 |
表の見方:①と②はすでに条件が決まっており、後から変えられません。③だけが生前に実行できる手段です。
申告の違いに注意:②の小規模宅地等の特例で0円にした場合は申告書の提出が適用の条件です。①と③は課税価格そのものが基礎控除を下回るため申告は要りません。
小規模宅地等の特例の要件は4つの類型ごとに違います。自分のケースで使えるかは下記の記事で確認してください。

生命保険金や死亡退職金など、遺産分割の対象にならない「みなし相続財産」の全体像は下記の記事で解説しています。


6,000万円の相続税も計算の流れは他の金額帯と同じです。この帯では按分後の金額が1,000万円以下に収まることが多く、税率は最も低い10%が適用されます。ここでは配偶者と子2人のケースで実際の計算を追います。
遺産6,000万円を配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続する場合の計算です。
課税遺産総額を計算する
財産の合計から債務・葬式費用を引き、生命保険金などの非課税枠を差し引いて課税価格を出します。そこから基礎控除を引きます。
6,000万円 - 基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)= 課税遺産総額1,200万円
⬇
法定相続分で按分して相続税の総額を出す
実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で分けたものとして各人の税額を計算し、合計します。
配偶者:1,200万円×1/2=600万円 → 税率10% → 60万円
子1人目:1,200万円×1/4=300万円 → 税率10% → 30万円
子2人目:同じく30万円
相続税の総額=120万円
⬇
実際に取得した割合で総額を割り振る
STEP2で出した総額120万円を、実際に取得した財産の割合で按分します。法定相続分どおりなら次のようになります。
配偶者:120万円×1/2=60万円
子1人目:120万円×1/4=30万円
子2人目:30万円
⬇
2割加算と税額控除を適用する
2割加算の対象者は1.2倍にしたうえで、配偶者の税額軽減などを差し引きます。配偶者の取得額3,000万円は上限1億6,000万円以内なので全額が軽減されます。
配偶者:60万円 - 60万円= 0円
子2人:30万円ずつ= 合計60万円
重要ポイント:この帯では按分後の金額が1,000万円以下に収まるため、適用される税率は最も低い10%です。控除額もありません。
計算ロジック:相続税は「総額をいったん確定してから各人に割り振る」構造です。誰がいくら取得しても総額120万円は変わらず、変わるのは誰がいくら負担するかと、税額控除がいくら効くかだけです。
相続税の計算の全体像は、下記の記事で解説しています。

参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率
遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。STEP3の按分は「実際に取得した財産の割合」で行います。
| 分け方 | 配偶者の税額 | 子2人の税額 | 納税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(配偶者3,000万円) | 0円 | 各30万円 | 60万円 |
| 配偶者が4,200万円 | 0円 | 各18万円 | 36万円 |
| 配偶者が全額(6,000万円) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子2人だけで分ける | — | 各60万円 | 120万円 |
表の見方:配偶者が多く取得するほど一次相続の税額は下がり、全額なら0円になります。ただしこれは一次相続だけを見た場合の話です。
重要ポイント:配偶者に全額渡せば今回は0円ですが、二次相続まで含めると最も重い選択になります。この点は次章の判定表で詳しく確認します。
配偶者・子・父母以外の人が財産を取得すると、算出された相続税額が2割増しになります。2割加算は税額控除より先に適用します。
| 相続人 | 加算前の税額 | 2割加算 | 納税額 |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 310万円 | なし | 310万円 |
| 兄弟姉妹1人 | 310万円 | あり | 372万円 |
| 兄弟姉妹2人 | 180万円 | あり | 216万円 |
| 孫1人(代襲相続でない) | 310万円 | あり | 372万円 |
重要ポイント:子が先に亡くなっていて孫が代襲相続する場合は2割加算の対象外です。一方、子が生きているのに遺言で孫に遺贈する場合や孫養子は対象になります。
6,000万円帯では集計の精度がそのまま結論を変えます。数百万円の漏れで課税・非課税が入れ替わることがあります。
この帯で漏れやすい財産
生前贈与の加算期間については、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与について3年から7年へ延長されました。ただし段階的な移行期間があるため、令和8年(2026年)12月31日以前に相続が発生した場合の加算期間は3年以内です。
| 相続が発生した時期 | 加算される贈与の期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日以前 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日以降の贈与のうち、相続開始前3年を超える部分も順次加算 |
| 令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
重要ポイント:「生前贈与の加算は7年」と一律に説明されることがありますが、今の時点で相続が発生した場合の加算期間は3年以内です。7年に完全移行するのは令和13年以降です。
計算ロジック:加算される贈与のうち、相続開始前3年を超える部分については合計100万円までが加算対象から除かれます。また加算されるのは相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与だけで、財産を受け取らない孫への贈与は原則として加算されません。
この帯での影響:毎年110万円の暦年贈与を続けていた家庭では、3年分で330万円が遺産に戻ります。この330万円で課税・非課税の判定が変わることがあります。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択

0円にできない場合、次の問いは「どこまで減らせるか」です。6,000万円帯では配偶者の取得額を決めるだけで通算144万円の差が出ます。
ここでは母の取得額を変えて、一次相続と二次相続を合わせた金額を並べます。
父が亡くなり、母と子2人が6,000万円を相続するケースで考えます。母の固有財産はなく、母が相続した財産はそのまま母の死亡時に子へ引き継がれるものとします。
【一次相続だけを見た場合】
母に多く渡すほど税額が下がり、全額渡せば0円になります。配偶者の税額軽減の上限は1億6,000万円なので、6,000万円はすべて枠に収まるためです。
【二次相続まで見た場合】
母が相続した財産は母の死亡時にもう一度課税されます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が2人に減るため基礎控除も4,200万円に下がります。
母に全額を渡すと通算180万円になり、これが最も重い選択です。一次相続は0円ですが、二次相続で180万円が発生します。
母の取得額を変えたときの、一次相続と二次相続を合わせた金額です。自分のケースがどの行にあたるかを確認してください。
| 母の取得額 | 子2人の取得額 | 一次相続 | 二次相続 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 6,000万円 | 120万円 | 0円 | 120万円 |
| 1,000万円 | 5,000万円 | 100万円 | 0円 | 100万円 |
| 2,000万円 | 4,000万円 | 80万円 | 0円 | 80万円 |
| 3,000万円(法定相続分) | 3,000万円 | 60万円 | 0円 | 60万円 |
| 4,200万円 | 1,800万円 | 36万円 | 0円 | 36万円(最小) |
| 5,000万円 | 1,000万円 | 20万円 | 80万円 | 100万円 |
| 6,000万円(全額) | 0円 | 0円 | 180万円 | 180万円(最大) |
表の見方:母の取得額が4,200万円以下なら、二次相続の基礎控除に収まるため二次相続は0円です。4,200万円ちょうどが「二次相続が0円のまま一次相続を最小にできる」上限になります。
重要ポイント:最小の36万円と最大の180万円の差は144万円です。分け方を決めるだけで、家族全体で納める税金がこれだけ変わります。
計算ロジック:一次相続は「相続税の総額120万円×(1-母の取得割合)」で求まります。母が4,200万円なら120万円×1,800万円÷6,000万円=36万円です。
二次相続の計算:母の財産4,200万円は二次相続の基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×子2人)と同額なので、課税遺産総額は0円です。
判定表から3つのことが読み取れます。
| 分け方 | トータル税額 | 最小との差 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 母4,200万円(最適) | 36万円 | — | 最も軽い |
| 母3,000万円(法定相続分) | 60万円 | +24万円 | やや重い |
| 母2,000万円 | 80万円 | +44万円 | やや重い |
| 母5,000万円 | 100万円 | +64万円 | 重い |
| 母0円 | 120万円 | +84万円 | 重い |
| 母6,000万円(全額) | 180万円 | +144万円 | 最も重い |
重要ポイント:この帯の最適解は「母の取得額を二次相続の基礎控除4,200万円に合わせる」ことです。二次相続を0円に保ったまま、一次相続の税額を最も小さくできます。
他の帯との違い:1億円を超える帯では「母に渡しすぎると二次相続が重くなる」ことが問題でした。6,000万円では二次相続を0円に保てる範囲があるため、その上限まで母に寄せるのが有利になります。
計算ロジック:母の取得額が4,200万円を超えると二次相続が発生します。母5,000万円なら二次相続の課税遺産総額は800万円で、子2人が各400万円ずつ相続して税率10%が適用され80万円になります。
判定表は「母の固有財産が0円」「母の財産が減らない」という前提です。この前提が変わると最適な取得額も変わります。
【母に多く渡したほうがよいケース】
母の生活費や介護費用で財産が目減りする見込みがある場合、母が自宅に住み続ける必要がある場合、二次相続までに母が生前贈与で財産を減らせる場合です。
【子に多く渡したほうがよいケース】
母に固有の財産がすでにある場合、母の余命が長く二次相続までの期間が読めない場合です。
母がすでに固有の財産を持っている場合は、その分だけ二次相続の課税価格が増えます。母に1,000万円の預金があるなら、判定表の「母4,200万円」は実質「母3,200万円まで」に読み替えてください。
また母が自宅を相続すれば小規模宅地等の特例を確実に使えますが、二次相続では同居していない子は「家なき子」の要件を満たさなければ特例が使えません。二次相続で特例が使えなくなる可能性を織り込む必要があります。
母が二次相続までに生前贈与や生命保険を使えば、二次相続の課税価格をさらに下げられます。数十万円の差であれば、税額よりも母の生活の安定を優先する判断も十分に合理的です。
この帯では差が144万円にとどまるため、分け方をめぐって家族が対立するくらいなら、話し合いのしやすさを優先するほうが結果的に得になることもあります。
二次相続を踏まえた分け方の考え方は、下記の記事で対策の全体像を解説しています。

配偶者の税額軽減の要件や申告手続きは、下記の記事で確認できます。

参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4168 相次相続控除

同じ6,000万円でも、財産の持ち方によって税額はまったく違います。4つのパターンのうち2つは納税額が0円になります。ここでは配偶者と子2人という同じ家族構成で、財産構成だけを変えて比較します。
4つのパターンはすべて次の条件で計算しています。
【共通の前提】
重要ポイント:財産の総額は同じでも、評価が下がる財産や非課税枠のある財産を持っているかで結論が変わります。
財産のすべてが現金・預貯金で、評価を下げる余地がないケースです。6,000万円帯で最も税額が重くなる財産構成です。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減・非課税枠 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 6,000万円 | なし | 6,000万円 |
| 課税価格の合計 | 6,000万円 | ||
課税価格6,000万円から基礎控除4,800万円を引いた1,200万円が課税遺産総額です。相続税の総額は120万円、納税額は60万円になります。
重要ポイント:現金は額面がそのまま評価額になるため、圧縮の余地がありません。ただし納税資金には困らないという利点があります。
自宅の土地1,500万円・建物500万円・預金4,000万円という構成です。持ち家のある家庭で最も多いパターンです。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減・非課税枠 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 自宅の土地 | 1,500万円 | 80%減(1,200万円) | 300万円 |
| 自宅の建物 | 500万円 | なし | 500万円 |
| 預貯金 | 4,000万円 | なし | 4,000万円 |
| 課税価格の合計 | 4,800万円 | ||
課税価格4,800万円は基礎控除4,800万円とちょうど同額です。課税遺産総額は0円になり、納税額は0円です。
重要ポイント:ただしこのケースは申告書の提出が必要です。小規模宅地等の特例は申告することが適用の条件だからです。申告しなければ特例は使えず、課税価格6,000万円で60万円の納税になります。
計算ロジック:自宅の土地1,500万円に80%の評価減を適用すると300万円になります。減額分の1,200万円が課税価格から差し引かれ、6,000万円-1,200万円=4,800万円になります。
現金4,500万円・生命保険1,500万円という構成です。パターンAと財産の総額は同じで、持ち方だけが違います。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減・非課税枠 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 4,500万円 | なし | 4,500万円 |
| 生命保険金 | 1,500万円 | 非課税枠1,500万円(500万円×3人) | 0円 |
| 課税価格の合計 | 4,500万円 | ||
課税価格4,500万円は基礎控除4,800万円を下回ります。納税額は0円で、しかも申告も不要です。
重要ポイント:パターンAと同じ6,000万円なのに、1,500万円を保険に換えただけで60万円が0円になります。財産が減るわけではなく、非課税の枠に移すだけです。
申告不要の理由:パターンBと違い、こちらは課税価格そのものが基礎控除を下回ります。特例を使って0円にしたわけではないため、申告書の提出は要りません。
賃貸用の土地1,000万円・建物1,000万円・現金4,000万円という構成です。賃貸用の不動産は自用の場合より評価が下がります。
| 財産の種類 | 自用の評価額 | 評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 賃貸用の土地(貸家建付地) | 1,000万円 | 18%減(180万円) | 820万円 |
| 賃貸用の建物(貸家) | 1,000万円 | 30%減(300万円) | 700万円 |
| 現金・預貯金 | 4,000万円 | なし | 4,000万円 |
| 課税価格の合計 | 5,520万円 | ||
課税価格5,520万円から基礎控除4,800万円を引いた720万円が課税遺産総額です。相続税の総額は72万円、納税額は36万円になります。
表の見方:貸家建付地の評価減は「借地権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%=18%」で計算しています。建物は貸家として30%減です。
重要ポイント:パターンAより24万円軽くなります。ただし賃貸物件には空室リスク・修繕費・管理の手間があり、24万円の節税のために新たに購入する価値があるかは慎重に判断してください。
自宅があっても、小規模宅地等の特例が使えなければパターンAと同じ結果になります。
特例が使えず60万円の納税になるケース
パターンBの0円は特例が前提です。要件を満たすかどうかを事前に確認してください。
4つのパターンを並べると、この帯で何が効くのかが分かります。
| パターン | 課税価格 | 相続税の総額 | 納税額 | 申告 |
|---|---|---|---|---|
| A 現金のみ | 6,000万円 | 120万円 | 60万円 | 必要 |
| B 自宅+預金 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | 必要 |
| C 生命保険あり | 4,500万円 | 0円 | 0円 | 不要 |
| D 賃貸あり | 5,520万円 | 72万円 | 36万円 | 必要 |
表の見方:BとCはどちらも0円ですが、申告の要否が違います。Bは特例を使うために申告が必要で、Cは課税価格が基礎控除を下回るため申告も不要です。
重要ポイント:財産の総額が同じでも、持ち方で0円と60万円に分かれます。まず自分の財産がどのパターンに近いかを確認してください。
自宅がある場合に相続税がかからないケースは、下記の記事で詳しく解説しています。

土地を相続しても相続税がかからないケースは、下記の記事で確認できます。

二世帯住宅の場合は登記の形態で特例の使えるかどうかが変わります。下記の記事で確認してください。

参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)/国税庁 No.4614 貸家建付地の評価

6,000万円帯でつまずきやすいのが申告の要否です。税額が0円でも申告しなければならないケースがあり、しかも申告しないと0円になりません。
「税金がかからないなら手続きも不要」という思い込みが、この帯で最も多い失敗です。
正味の遺産額が基礎控除を下回っていれば、相続税はかからず申告も不要です。税務署への届出も要りません。
【申告が不要になる例】
法定相続人が5人で遺産6,000万円のケース。基礎控除が6,000万円なので課税価格が基礎控除以下となり、申告も納税も不要です。
【生命保険で下回る例】
相続人3人で遺産6,000万円のうち1,500万円が生命保険のケース。非課税枠1,500万円を引いた課税価格4,500万円が基礎控除4,800万円を下回るため、申告は不要です。
生命保険や死亡退職金の非課税枠は、特例ではなく「そもそも課税対象にならない」という扱いです。申告書を出さなくても適用されます。
控除や特例を適用した結果として0円になった場合は、申告書の提出が適用の条件です。出さなければ特例そのものが使えません。
| 0円になった理由 | 申告の要否 | 出さなかった場合 |
|---|---|---|
| 課税価格が基礎控除以下 | 不要 | 影響なし |
| 生命保険・死亡退職金の非課税枠で下回った | 不要 | 影響なし |
| 配偶者の税額軽減を使った | 必要 | 軽減が使えず課税される |
| 小規模宅地等の特例を使った | 必要 | 評価減が使えず課税される |
| 農地の納税猶予を使った | 必要 | 猶予が使えない |
| 国などへ寄付して非課税にした | 必要 | 非課税にならない |
表の見方:上2つは課税価格そのものが基礎控除を下回るケースで、申告は要りません。下4つは「特例を使ったから0円になった」ケースで、申告が適用の条件です。
重要ポイント:前章のパターンBは自宅の土地に特例を使って0円になりました。申告しなければ特例が使えず、課税価格6,000万円で60万円の納税になります。
期限にも注意:申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに遺産分割が決まっていないと、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えません。
救済措置:分割が間に合わない場合は、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割成立後に更正の請求で適用を受けられます。
自分のケースで申告が必要かどうかは、次の順で確認してください。
法定相続人を確定して基礎控除を計算する
戸籍で人数を確定します。相続放棄した人も含め、養子は実子がいれば1人まで・いなければ2人までです。「3,000万円+600万円×人数」が基礎控除になります。
⬇
課税価格を集計する
プラスの財産から債務・葬式費用を引き、生命保険金・死亡退職金の非課税枠を差し引きます。相続時精算課税の贈与財産と、相続開始前3年以内の相続人への贈与を加算します。
⬇
課税価格と基礎控除を比べる
課税価格が基礎控除以下なら申告不要です。超えている場合は申告が必要で、特例を使って0円にする場合も申告書を提出します。
判定に迷う場合は、特例を使わない状態で超えるかどうかで判断してください。超えるなら申告が必要です。
重要ポイント:STEP2の集計で不動産を時価や固定資産税評価額で数えると結論を誤ります。土地は路線価(または倍率方式)、建物は固定資産税評価額で評価します。
申告が必要なのに出さなかった場合、本来の税額に加算税と延滞税がかかります。
| 状況 | 加算税 | 6,000万円帯での目安 |
|---|---|---|
| 期限後に自主的に申告した | 無申告加算税5% | 税額60万円なら3万円 |
| 税務署の指摘を受けて申告した | 無申告加算税15%〜 | 税額60万円なら9万円〜 |
| 意図的に隠した | 重加算税40% | 税額60万円なら24万円 |
| 特例を使えず本税が発生 | — | 0円のはずが60万円 |
重要ポイント:この帯で最も痛いのは加算税ではなく、申告しなかったせいで特例が使えなくなることです。0円だったはずの税額が60万円になります。
「お尋ね」が届くことも:申告していなくても、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。無視せず、判定の根拠を示せるよう集計資料を残しておいてください。
申告が必要かどうかの判定手順は、下記の記事で詳しく解説しています。

参照元:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/国税庁 No.9205 延滞税について

6,000万円帯では、少ない手数で0円まで届きます。生命保険の非課税枠を使い切るだけで120万円が消えて0円になります。一方で、税額が数十万円の帯なのでコストの大きい対策は割に合いません。
6,000万円帯で実際に効果が出る制度を、効果の大きい順に並べました。
| 制度 | 内容 | 6,000万円帯での効果 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人3人で1,500万円=これだけで0円 | — |
| 小規模宅地等の特例(居住用) | 330㎡まで評価額を80%減 | 1,500万円の土地で0円になる | 必要 |
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分相当額まで | 配偶者の分は必ず0円になる | 必要 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 生命保険とは別枠でもう1,500万円 | — |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 相続人3人で4,800万円 | — |
| 未成年者控除 | 10万円×18歳になるまでの年数 | 該当すれば数十万円 | 必要 |
| 障害者控除 | 10万円×85歳になるまでの年数(特別障害者は20万円) | 該当すれば税額を上回ることも | 必要 |
| 相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合 | 一次で納税していれば効く | 必要 |
| 債務控除・葬式費用 | 借入金・未払医療費・葬儀費用を差し引く | 課税価格そのものが下がる | — |
表の見方:「申告」欄が「必要」の制度は、申告書を提出しなければ適用されません。生命保険と死亡退職金の非課税枠、基礎控除は申告なしで適用されます。
重要ポイント:未成年者控除と障害者控除はこの帯では税額を上回ることがあります。障害者控除は10万円×85歳までの年数なので、40歳の相続人なら450万円になり、6,000万円帯の税額を超えます。
控除しきれない分:未成年者控除・障害者控除で控除しきれない金額は、その人の扶養義務者(兄弟姉妹など)の税額から差し引けます。該当者がいる場合は必ず確認してください。
控除と特例の全体像は、下記の記事で一覧にまとめています。

参照元:国税庁 No.4167 障害者の税額控除/国税庁 No.4168 相次相続控除/国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
生前にできる対策の効果を段階で確認します。この帯では生命保険だけで0円まで到達します。
| 対策 | 課税価格 | 相続税の総額 | 対策なしとの差 |
|---|---|---|---|
| 対策なし | 6,000万円 | 120万円 | — |
| 生命保険500万円 | 5,500万円 | 70万円 | △50万円 |
| 生命保険1,000万円 | 5,000万円 | 20万円 | △100万円 |
| 生命保険1,500万円(枠いっぱい) | 4,500万円 | 0円 | △120万円 |
| 養子1人(相続人4人) | 6,000万円 | 60万円 | △60万円 |
表の見方:相続人3人の前提です。保険は500万円ごとに50万円前後の効果があり、1,500万円で枠を使い切ると税額が0円になります。
重要ポイント:枠を超えて保険に入っても効果はありません。1,500万円を超える部分は通常の相続財産として課税されます。枠ぴったりを目安にしてください。
養子縁組との比較:養子1人で60万円下がりますが、家族関係への影響があり、節税だけを目的とした縁組は否認されることもあります。この帯では保険のほうが確実で副作用もありません。
養子縁組の効果とリスクは下記の記事で詳しく解説しています。

税額が最大でも数百万円のこの帯では、コストやリスクの大きい対策はかえって損になります。対策の費用が節税額を上回っていないかを必ず確認してください。
| 対策 | 6,000万円帯での節税額 | かかるコスト・リスク | 判定 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | 最大120万円(0円になる) | 保険料は財産が形を変えるだけ | 有効 |
| 暦年贈与 | 年110万円で10万円前後 | 贈与契約書の作成・記録の保管 | 有効だが小幅 |
| 賃貸不動産の購入 | 24万円程度 | 購入費用・空室リスク・修繕費・管理の手間 | 割に合わない |
| 資産管理会社の設立 | ほぼ効果なし | 設立費用30〜50万円+毎年の法人税・顧問料 | 不要 |
| タワーマンションの購入 | — | 2024年の評価見直しで圧縮幅が縮小 | 不要 |
| 養子縁組 | 60万円 | 家族関係への影響・否認リスク | 慎重に |
重要ポイント:迷ったら「その対策をしなかった場合の税額」をまず計算してください。最大でも数百万円という上限が見えると、過剰な対策に踏み込まずに済みます。
不動産購入の注意:相続開始の直前に購入して直後に売却するような場合は、財産評価基本通達の総則6項によって評価が否認されることがあります。実際に住む・貸すという実態が必要です。
暦年贈与の使い方:年110万円の非課税枠は使えますが、相続開始前3年以内の贈与は遺産に戻ります。この帯では贈与を急ぐより、保険の枠を先に埋めるほうが確実です。
対策には準備期間が必要なものがあります。この帯では最初にやるべきことがはっきりしています。
生命保険の非課税枠を確認して埋める
すでに加入している保険で枠を使い切れているかを確認します。足りなければ一時払終身保険で埋めます。受取人が法定相続人になっているかもあわせて確認してください。
⬇
財産の棚卸しと、法定相続人の確定
不動産を路線価で評価し、名義預金がないかを確認します。戸籍で人数を確定すれば基礎控除が決まり、課税されるかどうかの判定ができます。
⬇
暦年贈与(保険の枠を埋めた後で)
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、効果を出すには3年を超える期間が必要です。贈与契約書と振込記録を残してください。
⬇
申告要否の判定と、特例の適用
申告期限は10ヶ月です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で0円にする場合は、期限内に申告書を提出してください。
重要ポイント:この帯で最も費用対効果が高いのは生命保険の枠を埋めることです。順番を間違えて不動産購入や法人化から入ると、コストばかりが先行します。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

6,000万円が相続税の制度の中でどんな位置にあるのかを、隣の金額帯と並べて確認します。6,000万円は保険だけで0円にできる帯のほぼ上限にあたります。
遺産に対して実際に納める税額の割合を、金額帯ごとに計算しました。配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続する前提です。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 納税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|
| 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 5,000万円 | 20万円 | 10万円 | 0.20% |
| 5,500万円 | 70万円 | 35万円 | 0.64% |
| 6,000万円 | 120万円 | 60万円 | 1.00% |
| 7,000万円 | 225万円 | 112万5,000円 | 1.61% |
| 8,000万円 | 350万円 | 175万円 | 2.19% |
| 9,000万円 | 480万円 | 240万円 | 2.67% |
表の見方:実効税率は「実際に納める税額÷遺産総額」です。相続税の税率表は10%から55%まで8段階ですが、基礎控除と配偶者の税額軽減があるため、実際の負担率はそれよりずっと低くなります。
重要ポイント:6,000万円の実効税率は1.00%です。参考までに3億円では9.53%、10億円では17.81%になります。この帯の負担は桁が違います。
金額帯が上がると、0円にするために必要な条件が厳しくなります。
| 遺産総額 | 配+子2人の納税額 | 0円にする条件 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 基礎控除4,800万円以下なので、そもそも課税されない |
| 5,000万円 | 10万円 | 相続人4人/保険500万円 |
| 6,000万円 | 60万円 | 相続人5人/保険1,500万円/自宅の土地1,500万円 |
| 7,000万円 | 112万5,000円 | 相続人7人/保険1,500万円では不足 |
| 8,000万円 | 175万円 | 相続人9人/複数の対策の組み合わせが必要 |
| 9,000万円 | 240万円 | 生前対策で0円にできる最後の帯 |
表の見方:5,000万円までは保険500万円で足りますが、7,000万円になると保険の枠を使い切っても届きません。相続人3人の非課税枠は1,500万円で固定されているためです。
重要ポイント:6,000万円は「保険に入るだけで0円にできる最後の帯」です。7,000万円からは小規模宅地等の特例など、条件のある手段が必要になります。
人数の条件も変わる:0円になる人数は5,000万円で4人、6,000万円で5人、7,000万円で7人、8,000万円で9人と急に増えます。基礎控除が1人あたり600万円ずつしか増えないためです。
遺産が1,000万円増えると税額がいくら増えるかを確認します。
| 遺産総額 | 納税額 | 1つ下の帯との差 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 10万円 | — |
| 6,000万円 | 60万円 | +50万円 |
| 7,000万円 | 112万5,000円 | +52万5,000円 |
| 8,000万円 | 175万円 | +62万5,000円 |
| 9,000万円 | 240万円 | +65万円 |
重要ポイント:この帯では遺産が1,000万円増えるごとに税額が50万円前後増えます。集計の精度がそのまま税額に響くため、対策より先に正確な集計が効きます。
隣の金額帯の詳しい試算は、それぞれの記事で確認できます。5,000万円のケースは下記の記事で解説しています。

7,000万円になると0円にするための条件が変わります。下記の記事で確認できます。

8,000万円では0円にするための境界が3つになります。下記の記事で確認できます。

参照元:国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4152 相続税の計算

6,000万円帯で実際に起こりやすい失敗を3つ挙げます。いずれも数十万円から100万円台の損失につながります。金額は大きくありませんが、どれも避けられるものです。
父が亡くなり、母と子2人が現金6,000万円を相続したケースです。財産はすべて預貯金でした。
何が起きたか
対策:生命保険の非課税枠を使い切っているか確認してください。枠は500万円×法定相続人の数で、相続人3人なら1,500万円です。
重要ポイント:この対策は相続が起きてからでは使えません。生前に、しかも健康なうちに手続きする必要があります。加入審査を通過できない状態になってからでは間に合いません。
受取人の確認も:非課税枠が使えるのは受取人が法定相続人の場合だけです。すでに加入している保険の受取人が孫などになっていないか確認してください。
母と子2人が6,000万円を相続したケースです。一次相続の納税額を0円にするため、母が全額を相続しました。
【一次相続】
母が6,000万円すべてを相続し、配偶者の税額軽減により納税額は0円でした。子2人も納税していません。
【二次相続】
母が数年後に亡くなり、6,000万円がそのまま子2人へ引き継がれました。相続人は子2人で基礎控除は4,200万円、相続税は180万円でした。
【母4,200万円にしていれば】
一次36万円+二次0円=36万円で済みました。差は144万円です。
対策:一次相続の分割を決める段階で二次相続まで含めた試算をしてください。6,000万円で子2人なら母の取得額は4,200万円が最も軽くなります。
重要ポイント:母の取得額を二次相続の基礎控除4,200万円に合わせると、二次相続を0円に保ったまま一次相続を最小にできます。
なお母がすでに固有の財産を持っている場合は、その分だけ枠が狭くなります。母に1,000万円の預金があるなら、一次で渡す額は3,200万円までが目安です。
自宅の土地1,500万円・建物500万円・預金4,000万円を相続したケースです。小規模宅地等の特例を使えば0円になる構成でした。
何が起きたか
対策:0円になった理由を確認してください。「特例を使って0円」なら申告が必要で、「課税価格が基礎控除以下で0円」なら申告は不要です。
重要ポイント:判定に迷ったら特例を使わない状態で基礎控除を超えるかどうかで判断してください。超えるなら申告が必要です。
期限にも注意:申告期限(10ヶ月)までに遺産分割が決まらないと、小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も使えません。間に合わない見込みなら「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内に提出してください。
6,000万円の相続で確認すべき項目を並べました。相続が発生した後でも、生前対策の段階でも使えます。
重要ポイント:この帯で最も損失が大きいのは申告漏れによる特例の失効です。0円のはずが60万円になり、さらに加算税が乗ります。
名義預金は申告漏れの原因として最も多いものです。判定基準は下記の記事で確認してください。

参照元:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

6,000万円の相続は、税理士の判断で0円と60万円に分かれる金額帯です。
ただしこの帯は税額そのものが数十万円なので、依頼するかどうかは報酬と釣り合うかで判断してください。複数の税理士から見積りを取り、まず「申告が必要かどうか」から確認するのが確実です。
この帯で税理士に依頼する価値は、税額を大きく減らすことではありません。使えるはずの特例や非課税枠を取りこぼさないことにあります。
6,000万円の相続で実務経験の差が出るポイント
具体的な例で差の大きさを示します。同じ6,000万円の相続で、A税理士は60万円、B税理士は0円という結果になることがあります。配偶者と子2人で、自宅の土地1,500万円を含むケースです。
| — | A税理士 | B税理士 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 要件を確認せず適用しなかった | 要件を確認して適用 |
| 課税価格 | 6,000万円 | 4,800万円 |
| 基礎控除との比較 | 1,200万円超過 | ちょうど同額 |
| 納税額 | 60万円 | 0円 |
重要ポイント:この差60万円は、6,000万円規模の税理士報酬(20万〜30万円が目安)を上回ります。ただし他の金額帯のように「数千万円の差」にはなりません。
正直な判断基準:課税価格が基礎控除を明らかに下回っていて特例も使わない場合は、そもそも申告も依頼も不要です。まず判定だけを相談し、必要と分かってから依頼するのが合理的です。
見積りを取ったとき、金額だけでなく提案の中身を比べてください。次の3点で実務力が判定できます。
判定ポイント1:申告の要否から判定してくれるか/すぐに見積りを出す事務所と、「まず課税価格を集計して申告が必要か確認しましょう」と言う事務所があります。→ 後者は不要な依頼を勧めない姿勢があります。
判定ポイント2:非課税枠と特例の確認があるか/見積りの段階で「生命保険はいくらありますか」「自宅の土地の面積は」と聞いてくる事務所かどうかを見てください。この帯では非課税枠と特例だけで結論が変わります。→ 聞いてこない事務所は取りこぼす可能性があります。
判定ポイント3:二次相続まで試算しているか/「配偶者控除があるので母が全部相続すれば0円です」と言う事務所と、「母4,200万円なら通算36万円、全額なら180万円」と数字を出す事務所があります。→ 後者は分割設計まで踏み込んでいます。
生前対策の相談なら、判定ポイント2を「保険の枠を使い切っているか確認したか」に置き換えて比べてください。「不動産を買いましょう」から入る事務所より、まず非課税枠を確認する事務所のほうがこの帯には合っています。
6,000万円の相続を自分だけで進めた場合に起こりうることを整理します。
相談しないまま進めたときのリスク
特に起きやすいのは「0円だと思って何もしなかった結果、特例が使えなくなる」というケースです。この帯では判定の誤りがそのまま60万円の差になります。
複数の税理士から見積りを取る流れは4つのステップです。相続開始から7ヶ月以内に依頼先を決めておくと申告期限に余裕が生まれます。
相続の概要を整理する
被相続人の資産内容(現金・不動産・有価証券・生命保険)と概算額、相続人の構成と年齢、遺言の有無を整理します。この帯では保険と自宅の情報が結論を左右します。
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一括見積り・相談サービスに依頼する
希望内容(相続税申告・申告要否の判定・準確定申告など)を明記し、相続税の対応実績がある税理士3〜5社へ同時に打診します。所有している不動産があれば所在地・広さを記載してください。
財産の種類や相続人の人数はできるだけ正確に伝えると、見積りの精度が上がります。フォームの記入は5分程度で終わります。
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見積りと初回相談を受ける
各税理士から「申告が必要かどうかの判定」「試算した相続税額」「報酬額」が記載された見積りが届きます。気になる事務所と初回相談を実施し、上の3つの判定ポイントを実際に質問して確認してください。
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税理士を選定・正式依頼する
「提案内容の質」「説明の丁寧さ」「報酬の納得性」で最適な事務所を選びます。相続開始から7ヶ月以内に決定すれば、資料収集・分割協議・申告書の作成に必要な時間を確保できます。
重要ポイント:この帯では「申告が必要かどうか」から相談してかまいません。判定の結果、不要と分かればそれで終わりです。必要と分かってから依頼を決めても十分に間に合います。
最大は兄弟姉妹1人、または代襲相続でない孫1人が相続するケースの372万円です。基礎控除が3,600万円しかないうえ、相続税額の2割加算が適用されるためです。
子1人のみなら310万円で、2割加算がない分だけ軽くなります。「6,000万円の相続税は最大310万円」と書かれた資料もありますが、それは相続人が子1人の場合の金額です。
一方、配偶者と子2人という最も多い構成なら60万円です。相続人の構成によって6倍以上の開きがあります。
あります。0円にする方法は3つあり、この金額帯では3つとも現実的に成立します。
1つ目は法定相続人が5人いる場合で、基礎控除が6,000万円になり遺産と同額なので課税されません。2つ目は自宅の土地が1,500万円分ある場合で、小規模宅地等の特例により評価が80%下がって基礎控除以下になります。
3つ目が生命保険で、配偶者と子2人なら非課税枠1,500万円を使い切るだけで課税価格が4,500万円になり、基礎控除4,800万円を下回ります。この方法が成立するのは遺産6,300万円までで、7,000万円になると同じ1,500万円では届きません。
0円になった理由によって変わります。課税価格が基礎控除を下回って0円なら申告は不要です。生命保険の非課税枠で下回った場合も同じく不要です。
一方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円にした場合は、申告書の提出が適用の条件です。申告しなければ特例そのものが使えず、本来0円だった税額が発生します。
判定に迷ったら、特例を使わない状態で基礎控除を超えるかどうかで判断してください。超えるなら申告が必要です。
配偶者と子2人で母の固有財産がない前提なら、母の取得額4,200万円が最も軽く、一次と二次を合わせて36万円です。母に全額渡した場合の180万円と比べて144万円の差があります。
4,200万円は二次相続の基礎控除(3,000万円+600万円×子2人)とちょうど同額です。この額に合わせると、二次相続を0円に保ったまま一次相続の税額を最小にできます。
ただし母がすでに固有の財産を持っている場合は、その分だけ枠が狭くなります。母に1,000万円の預金があるなら、一次で渡す額は3,200万円までが目安です。
財産が現金・預貯金だけで、相続人の間に争いがなければ自分で申告することも可能です。この帯の税額は数十万円で、計算そのものは複雑ではありません。
ただし自宅の土地がある場合は、路線価による評価と小規模宅地等の特例の要件判定が必要になります。判定を誤ると0円のはずが60万円になるため、税理士に確認する価値があります。
税理士報酬は6,000万円規模なら20万〜30万円が目安です。まず「申告が必要かどうか」だけを相談し、必要と分かってから依頼を決めるのが合理的です。
遺産6,000万円の相続税は、相続人の構成で0円から372万円まで開きます。同じ6,000万円でも、財産の持ち方と分け方で結果は大きく変わります。
この帯の特徴は2つあります。0円にする方法が3つとも生きていることと、その判定を誤ると数十万円の差になることです。
この記事で扱った内容を整理すると次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。相続税法の改正により取扱いが変更される場合があります。最新の制度については国税庁のウェブサイトまたは相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。