相続税対策について検討しているのなら、生命保険契約の死亡保険金が有効です。
生命保険契約の死亡保険金は、いわゆる「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれるものの、一定の非課税枠が設けられているので、相続税の節税効果を期待できます。
もっとも、生命保険契約の死亡保険金を「みなし相続財産」に含めるには、契約形態や受取人の立場に注意をする必要があります。
また、被相続人を取り巻く状況次第では、生命保険契約以外の方法を選択したほうが財産処分について希望を実現しやすい可能性もあるでしょう。
そこで本記事では、生命保険契約の死亡保険金と「みなし相続財産」の関係、具体的な節税効果などについてわかりやすく解説します。
生命保険(死亡保険金)はみなし相続財産になる

「相続財産」とは、被相続人から相続人に承継される一切の権利・義務のことです。
具体的には現金や預貯金・有価証券・宝石・不動産・貸付金・特許権など、金銭に見積もることができる経済的価値を有する全てのものが含まれます。
一方、「みなし相続財産」とは、相続もしくは遺贈によって譲り受ける財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことをいいます。
厳密に言うと、みなし相続財産は財産ではありません。
しかし、被相続人が亡くなったことで税法上において相続財産とみなされ、通常の遺産相続と同じく相続税が発生します。
民法上、死亡保険金は相続財産には含まれず受取人固有の財産となる
相続財産は、被相続人が死亡した時点で被相続人に属していた財産で構成されます。
そして死亡保険金(生命保険金)は、被相続人の死亡をきっかけに保険会社から受取人に支払われるものです。
つまり、死亡保険金は被相続人が亡くなった時点で被相続人に属していた財産ではないということになります。
したがって、死亡保険金は相続財産に含まれるわけではなく、民法上ではあくまでも「受取人固有の財産」として扱われます。
相続税法上、死亡保険金は相続により取得したものとみなされる
被相続人の死亡時に支払われた死亡保険金は、相続によって取得したものとみなされ、相続税法上において課税対象として扱われます。
なお、死亡保険金がみなし相続財産としてみなされるのは、被相続人自らが保険料を負担していた場合に限られます。
保険料の負担者が被相続人本人ではないケースでは、相続税ではなくほかの税金が発生します。
詳細については、次の「生命保険がみなし相続財産に該当する2つのケース」にて詳しく解説します。
生命保険がみなし相続財産に該当する2つのケース

ここでは、生命保険契約の死亡保険金が「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれる具体例を2つ解説します。
1.被保険者と保険料負担者が被相続人の死亡保険金を受け取る場合
被相続人が亡くなった際に保険会社から支払われる死亡保険金は相続財産とみなされます。
このとき、死亡保険金を受け取ることで受け取りによって課される税金の種類は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。
ここでは、夫・妻・子どもの3人家族で、生命保険の被保険者である夫が死亡したケースについて考えてみましょう。
このケースで生命保険の死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象に含まれるのは、以下のような関係性のときです。
【相続税(満期の場合は贈与税)】
| 被保険者 | 夫 |
| 保険料の負担者(契約者) | 夫 |
| 受取人 | 妻 |
これに対して、以下のような関係性にあるときには、相続税以外の税金が課されます。
【所得税、住民税】
| 被保険者 | 夫 |
| 保険料の負担者(契約者) | 妻 |
| 受取人 | 妻 |
【贈与税】
| 被保険者 | 夫 |
| 保険料の負担者(契約者) | 妻 |
| 受取人 | 子ども |
以上を踏まえると、生命保険料の負担者が亡くなった被相続人のケースであれば、原則として相続税の対象となります。
一方、生命保険料の負担者が被相続人ではない場合は、所得税や住民税が発生することになります。
2.被相続人が負担していた自分の生命保険を解約し解約返戻金などを受け取る場合
みなし相続財産として、「生命保険契約に関する権利」も含まれる場合があります。
「生命保険契約に関する権利」とは、生命保険の契約者が取得できる解約返戻金・満期保険料などに関する権利のことです。
たとえば、被相続人が負担者、そして契約者(被保険者)が相続人となる生命保険の契約をするケースの場合、被相続人が亡くなったことで相続人が「生命保険契約に関する権利」を引き継ぎ、自分の生命保険を解約し解約返戻金を受け取る場合、みなし相続財産に該当する可能性があります。
これは、負担者である被相続人が死亡した時点で即座に保険金が相続人のもとへ入るわけではないものの、相続人が解約返戻金・満期保険金を得ることが、被相続人からの相続人への相続財産の移転と判断されるためです。
みなし相続財産である生命保険が生前対策として有効とされる2つの理由

生命保険契約は、相続税対策に活用することができます。
ここでは、みなし相続財産である生命保険契約が節税対策として有効な理由を2つ紹介します。
1.相続税の非課税枠があり節税対策として有効だから
みなし相続財産に含まれる死亡保険金は、相続税の課税対象に含まれます。
もっとも、死亡保険金は、被相続人の死亡によって経済的に困窮するおそれがある遺族などの生活を保障するという側面があるのも事実です。
そこで、生命保険契約の死亡保険金には以下の非課税枠が設けられています。
- 生命保険契約の死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
参考No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
たとえば、法定相続人が妻と子どもの合計2人の場合、生命保険契約の死亡保険金の非課税限度額は【500万円 × 2人 = 1,000万円】です。
被相続人の死亡によって受け取ることになる死亡保険金の合計額が2,500万円の場合、相続税の課税対象額に含まれる死亡保険金の金額は【2,500万円 – 1,000万円 = 1,500万円】となります。
なお、非課税限度額を算出するときには、相続放棄をした法定相続人も人数にカウントされるものの、死亡保険金を受け取っても相続税の非課税枠が使えない点には注意が必要です。
2.相続開始後にすぐに受け取れて納税資金対策として有効だから
被相続人が死亡して相続が発生すると、遺産分割協議が終了するまで、相続財産は相続人間で共有されているものとして扱われます。
たとえば、被相続人名義の預貯金口座は凍結されるので勝手にお金を引き出すことはできず、預貯金を引き出すにも相続人全員の承諾が必要です。
これに対して死亡保険金は、被保険者である被相続人が死亡した時点で保険会社に請求することができます。
相続税法上はみなし相続財産と位置付けられるものの、民法上ではあくまでも「受取人固有の財産」であり、死亡保険金を請求するか否か、受け取った死亡保険金の使い道などに関して、他の相続人の承諾を得る必要はありません。
たとえば、相続税は自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から10ヵ月以内に申告・納付をしなければならないものの、遺産分割協議が長引いたり、手元にまとまった資金がなかったりするケースも多くあります。
また、納付期限までに相続税を納付できなければ、延滞税・重加算税などのペナルティを科されることもあります。
状況によっては相続税を納付するために不動産などの資産の売却を迫られる可能性も否めません。
このように、生命保険契約の死亡保険金があれば、相続税の納税資金として活用できるでしょう。
みなし相続財産である生命保険を生前対策として活用する際の注意点

ここでは、生命保険契約を節税対策として活用するときの注意点を2つ紹介します。
1.契約形態を間違えると相続税対策にならない
生命保険契約の死亡保険金が相続税の課税対象に含まれるのは、「被保険者と保険料の負担者が同一の契約形態の場合」に限られ、常に「みなし相続財産」に含まれるわけではありません。
下表のとおり、被保険者・保険料の負担者・受取人の関係性次第では、課税される税金の種類が異なります。
相続税の節税対策として生命保険を活用することを検討する場合は、契約形態に注意をしましょう。
| 被保険者 | 保険料の負担者 | 受取人 | 課税される税金 |
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税(満期の場合は贈与税) |
| 夫 | 妻 | 妻 | 所得税、住民税 |
| 夫 | 妻 | 子ども | 贈与税 |
2.受取人が法定相続人以外だと非課税枠は適用できない
生命保険契約の死亡保険金について相続税の非課税枠を利用できるのは、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合に限られます。
たとえば、法定相続人以外の人物や、相続放棄をした人物が受取人の場合、非課税枠を利用できないので、相続税の節税効果はなくなります。
また、生命保険契約の死亡保険金の受取人が以下に挙げた人物以外の場合、相続税額の2割加算の対象となり、むしろ相続税の負担が重くなる点には注意が必要です(相続税法第18条)。
- 被相続人の一親等の血族
- 代襲相続人になった直系卑属(孫、ひ孫など)
- 被相続人の配偶者
生命保険と一緒に覚えておくとよいみなし相続財産に該当する財産の例

生命保険契約の死亡保険金以外にも、みなし相続財産に含まれる財産があります。
さいごに、代表的なみなし相続財産の具体例を紹介します。
1.死亡退職金|労働者が亡くなったことをきっかけに支給される退職金のこと
死亡退職金とは、被相続人が死亡したことを理由に勤務先から支給される金銭のことです。
慰労金、弔慰金、花輪代などの名目にかかわらず、また現金であろうが現物であろうが、実質的に被相続人の退職手当金として支給される金品は全て死亡退職金として扱われます。
そして、みなし相続財産に含まれる死亡退職金は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの)」に限られます。
この要件を満たす死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれます。
なお、生命保険契約の死亡保険金と同様に、相続人が受け取った死亡退職金については、以下の計算式で算出される非課税枠を利用して相続税を節税することができます。
- 退職手当金等の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
参考No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁
2.定期金の権利|被相続人が受け取っていた個人年金保険などの定期金のこと
定期金とは、一定期間にわたって定期的に給付を受けることができる金銭などのことです。
一例として、会社員が勤続期間中に保険料を支払っておき、将来退職したあとに生活資金として支給される個人年金保険などが挙げられます。
定期金に関する権利は、「契約に基づく定期金に関する権利」と「契約に基づかない定期金に関する権利」に分類されます。
まず、契約に基づく定期金に関する権利については、契約者が被相続人の場合には相続財産に含まれるものの、契約者が被相続人以外の場合にはみなし相続財産と扱われます。
もっとも、退職年金などの契約に基づかない定期金に関する権利は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第6号)。
3.債務免除|相続人が被相続人から借りていたお金を免除された分のこと
遺言によって被相続人に対する債務を免除された場合や、遺言によって著しく相続人に有利な条件で債務を履行したと扱われた場合、債務免除相当額がみなし相続財産に組み込まれます。
というのも、「負債をゼロにする」という意味で債務者には経済的な利益が生じているからです。
たとえば、被相続人から100万円の借金を背負っていたが、遺言によって返さなくてもよくなったケースが該当します。
このケースでは、支払いが免除された500万円に対して相続税が課税されることになります。
まとめ
日本の相続税は諸外国に比べて高いといわれています。
そのため、一定程度の資産を保有している場合には、子どもや孫のために、存命中からさまざまな相続税対策を実施しておくことが大切です。
遺産の内容や相続人の関係性・状況によって有効な相続税対策は異なりますが、どのようなケースでも有効な節税対策になり得るのが生命保険契約の死亡保険金です。
みなし相続財産として課税対象に含まれるものの、非課税枠を利用すれば相続税の節税効果が期待できます。
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相続開始までに時間があるほど幅広い選択肢から有効な節税対策を選択できるので、この機会にぜひ信用できる専門家まで問い合わせをしてください。



