


小規模宅地等の特例は、亡くなった人の自宅や事業用の土地の相続税評価額を、最大80%減額できる制度です。相続税を大きく下げられる、非常に効果の大きい特例です。
たとえば、評価額5,000万円の自宅の土地なら、この特例で1,000万円まで下げられることがあります。相続税の負担を大幅に軽くできます。
ただし、この特例は誰でも自由に使えるわけではありません。土地の種類や、誰が相続するかによって、適用できる要件が細かく決められています。
特に自宅の土地は、配偶者・同居していた親族・別居の親族(家なき子)で要件が変わります。要件を満たすかどうかの判断は、間違えやすいポイントです。
また、土地が複数ある場合は、どの土地に特例を使うかで減額できる額が変わります。限度面積の計算や、有利になる使い方も知っておく必要があります。
本記事では、小規模宅地等の特例の4類型と要件、家なき子特例、限度面積の併用と有利判定、計算方法、申告手続き、よくあるトラブルまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

まず結論からお伝えします。小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%下げられる、相続税で最も効果の大きい特例の一つです。ただし要件を満たすかどうかの判定が重要です。
特例には4つの類型があり、土地の使い方と取得者によって要件が変わります。使えると思っていたら要件を満たさなかった、という失敗も少なくありません。まずは全体像を早見表で確認しましょう。
小規模宅地等の特例は、土地の使い方によって4つに分かれます。それぞれ限度面積と減額割合が異なるため、まず自分の土地がどれにあたるかを確認します。
| 類型 | 対象の土地 | 限度面積 | 減額 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 自宅の土地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 事業に使う土地 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 同族会社の事業用の土地 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸・駐車場などの土地 | 200㎡ | 50% |
表の見方:自宅と事業用は80%、賃貸などの貸付用は50%と、減額割合が違います。最も使われるのは、自宅の土地に使う「特定居住用宅地等」(330㎡まで80%減額)です。
特に自宅の土地では、「誰が相続するか」で使えるかどうかが決まります。配偶者・同居していた親族・別居の親族(家なき子)で、要件が大きく異なります。ここが判定の中心です。
配偶者が相続する場合は、ほかの要件はなく使えます。同居していた親族なら、申告期限まで住み続けて土地を持ち続けることが条件です。別居の親族は、家なき子と呼ばれる厳しい要件を満たす必要があります。
誰が相続するかで結論が変わるため、まず自分がどの立場にあたるかを確認することが、この特例を使う第一歩です。次の章から、類型ごとに詳しく見ていきます。
また、この特例は自動的に適用されるものではありません。相続税の申告で特例を使うと申告して初めて適用され、要件を満たさなければ税務調査で否認されます。効果が大きい制度だからこそ、要件の判定と正しい申告が欠かせません。

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額そのものを引き下げる制度です。残された家族が自宅や事業を失わずに済むよう、生活や事業の基盤となる土地の評価を大きく下げます。趣旨から理解しましょう。
相続税は、遺産の評価額に対してかかります。この特例で土地の評価額を最大80%下げれば、その分だけ相続税の課税対象が小さくなります。土地の評価が下がることで、相続税が大きく減ります。
たとえば、評価額5,000万円の自宅の土地に特定居住用宅地等の特例(80%減額)を使うと、評価額は1,000万円まで下がります。差額の4,000万円分、課税対象が減る計算です。この効果の大きさが、小規模宅地等の特例が重視される理由です。
この特例が設けられているのは、相続税のために自宅や事業の土地を手放さざるを得なくなる事態を防ぐためです。残された家族が住む家や、生活を支える事業を守るという趣旨があります。だからこそ、居住や事業を続けることが要件になっているのです。
なお、特例を使う前提となる土地そのものの評価は、路線価方式や倍率方式で計算します。まず通常の方法で評価額を出し、そこから小規模宅地等の特例で減額する、という2段階になります。土地の評価方法は下記も参考になります。
特例が使えるのは、亡くなった人が住んでいた土地や、事業に使っていた土地です。4つの類型ごとに、減額できる面積の上限(限度面積)と減額割合が決められています。改めて整理します。
特定居住用宅地等は自宅の土地で330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は事業用の土地で400㎡まで80%減額です。特定同族会社事業用宅地等も400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は賃貸などの土地で200㎡まで50%減額となります。
特例が使えるのは、亡くなった人や生計を一にする親族が、住んだり事業に使ったりしていた土地です。まったく使っていない更地や、別荘の敷地などは対象になりません。土地の「使われ方」が要件になる点を押さえておきましょう。
重要ポイント:限度面積を超える部分は、通常どおりの評価になります。たとえば自宅の土地が400㎡なら、330㎡までが80%減額で、残り70㎡は減額なしです。面積の上限がある点に注意しましょう。
逆に、対象にならない土地もはっきりしています。「住んでいた・事業に使っていた」のどちらにも当てはまらない土地は、面積が小さくても対象外です。代表的な例を挙げます。
小規模宅地等の特例が使えない土地の例
使用貸借は、地代を取らずに親族へ土地を貸している状態です。貸付事業とは認められないため、貸付事業用としては使えません。ただし、そこに生計を一にする親族が住んでいれば、特定居住用として使える場合があります。
このように、同じ土地でも「誰がどう使っていたか」で結論が変わります。まずは自分の土地の使われ方を、相続開始の直前の状況で確認しましょう。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

最もよく使われるのが、自宅の土地に使う特定居住用宅地等の特例です。330㎡まで80%減額できますが、誰が相続するかによって要件が変わります。取得者ごとに確認しましょう。
自宅の土地の特例が使えるかは、相続する人の立場で決まります。「配偶者→同居親族→家なき子」の順で、自分が当てはまるかを判定します。上から順に確認するのがコツです。
| 取得者 | 主な要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 要件なし(無条件で適用できる) |
| 同居していた親族 | 申告期限まで居住し、土地を保有し続ける |
| 別居の親族(家なき子) | 配偶者・同居親族がいないなど、厳しい要件を満たす |
| 生計を一にする親族 | その土地に住み、申告期限まで居住・保有する |
重要ポイント:配偶者が相続すれば、無条件でこの特例を使えます。同居していた親族は、申告期限(10ヶ月)まで住み続け、土地を売らずに持ち続けることが条件です。途中で売ると使えません。
取得者の要件は、実際のケースに当てはめると判断が分かれます。自分の状況に近い行を探せば、特例が使えるかどうかの見通しが立ちます。代表的なケースで確認しましょう。
| ケース | 適用 | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者が自宅を相続(別居でも可) | ○ | ほかの要件は不要 |
| 同居の子が相続し、申告期限まで居住・保有 | ○ | 居住と保有の両方が必要 |
| 同居の子が申告期限前に売却した | × | 保有継続の要件を欠く |
| 同居の子が申告期限前に転居した | × | 居住継続の要件を欠く |
| 同居の子が申告期限後に売却した | ○ | 期限後の売却は影響しない |
| 賃貸住まいの別居の子(配偶者・同居相続人なし) | ○ | 家なき子の典型例 |
| 別居の子が自分の持ち家に住んでいる | × | 家なき子の要件を欠く |
| 別居の子が3親等内の親族の持ち家に住んでいる | × | 2018年改正で対象外 |
| 老人ホーム入居中(要介護認定あり・空き家を維持) | ○ | 特定居住用のまま扱える |
| 老人ホーム入居後に自宅を賃貸に出した | × | 貸付事業用として検討する |
| 生計一の子が被相続人名義の土地に自宅を建てて居住 | ○ | 生計一親族の枠で適用 |
| 区分登記の二世帯住宅で、親と別区分に居住 | × | 同居と認められにくい |
| 誰も住んでいない別荘・空き家 | × | 居住用に使っていない |
表の見方:○は要件を満たせば使えるケース、×は原則として使えないケースです。同居親族が使う場合は「申告期限まで住み続け、売らずに持ち続ける」の2点が結論を左右します。
重要ポイント:×のケースでも、ほかの人が相続すれば使えることがあります。別居の子が使えない場合も、配偶者や同居の子が相続すれば適用できるため、誰が相続するかを含めて検討してください。
別居していた親族が自宅の土地の特例を使えるのが「家なき子特例」です。配偶者も同居親族もいない場合に限り、持ち家のない別居の子などが使えます。ただし2018年の改正で要件が厳しくなりました。
家なき子特例の主な要件(すべて必要)
2018年の改正前は、親族が持つ家に住んでいても使えるケースがありました。改正後は、親族の持ち家に住んでいる場合や、過去に自分が持っていた家に住んでいる場合は使えなくなりました。要件を満たすか、慎重に確認しましょう。
たとえば、賃貸マンションに住み続けてきた別居の子が、親の自宅を相続するケースは、家なき子の典型例です。一方、自分の持ち家を子に贈与して、その家に住み続けている場合などは、改正後は使えません。持ち家を手放す形での対策も、封じられています。
家なき子特例は、要件を一つでも満たさないと使えず、税務調査でも重点的に確認される項目です。「持ち家がないから使える」と単純に判断せず、過去3年間の住まいと家の所有状況を、正確に確認することが大切です。
家なき子の5つの要件と、使えるかどうかの判定は、下記の記事で解説しています。

亡くなる前に老人ホームへ入居していた場合でも、自宅の土地に特例を使えることがあります。要介護認定などを受けて入居していれば、自宅は「住んでいた土地」として特定居住用宅地等の対象になります。
ただし、条件があります。被相続人が要介護・要支援などの認定を受けていること、入居した施設が一定の老人ホームであること、そして自宅を他人に貸したり、別の人が住んだりしていないことが必要です。空き家のまま維持していれば、特例の対象になり得ます。
「老人ホームに移ったから自宅では使えない」と思い込んで、特例を見送ってしまう例があります。要介護認定を受けての入居なら使える可能性があるため、あきらめずに確認することが大切です。
ただし、老人ホーム入居後に自宅を賃貸に出してしまうと、貸付事業用の扱いになり、特定居住用としては使えなくなります。空き家のまま維持するか、賃貸に出すかで、使える特例が変わります。入居中の自宅をどうするかは、相続税への影響も考えて判断しましょう。
老人ホームに入居していた場合の3つの要件とケース別の判定は、下記の記事で解説しています。

「同居していた」といえるかどうかは、住民票だけでなく生活の実態で判断されます。住民票を同じにしていても、実際には別に暮らしていれば同居と認められないことがあります。実態が重視される点に注意が必要です。
また、被相続人と「生計を一にする」親族が、被相続人名義の土地に自分の家を建てて住んでいた場合も、特定居住用宅地等の対象になることがあります。
仕送りで生活費を共にしている別居の子なども、生計一と認められる場合があります。判断が微妙なケースでは、税理士に確認するのが安全です。
二世帯住宅の同居の判定は、建物の登記の仕方によっても変わります。判定が複雑なケースは、後半のケース別の章でも触れます。同居といえるかどうかの具体的な判定ケース(単身赴任・生活の実態・親との同居など)は、下記の記事で詳しく解説しています。


小規模宅地等の特例は、自宅だけでなく事業用の土地にも使えます。事業に使っていた土地は80%、賃貸などの貸付用の土地は50%の減額です。それぞれの要件を確認しましょう。
被相続人が事業に使っていた土地は、特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額できます。相続した親族が、その事業を引き継いで申告期限まで続けることが条件です。事業の継続が求められます。
被相続人が経営していた同族会社に貸していた土地は、特定同族会社事業用宅地等として、同じく400㎡まで80%減額できます。会社の事業を引き継ぐ役員が土地を相続するなどの要件があります。いずれも、事業を続けることが前提の特例です。
【特定事業用宅地等の主な要件】
【特定同族会社事業用宅地等の主な要件】
注意したいのは、同じ「事業」でも、不動産貸付業や駐車場業は特定事業用ではなく「貸付事業用」に分類される点です。物品販売業や工場・飲食店などは80%減額ですが、賃貸・駐車場は50%減額になります。
事業の内容で減額割合が変わるため、自分の土地がどちらにあたるかを確認しましょう。
なお、特定事業用宅地等にも、2019年以降の相続について、相続開始前3年以内に新たに事業を始めた土地を原則対象外とする改正が入りました。貸付事業用と同じく、駆け込みの事業用への転用が制限されています。
長く事業に使ってきた土地かどうかも、特例が使えるかの判定のポイントになります。
個人事業の土地(特定事業用宅地等)の要件は、下記の記事で解説しています。

同族会社に貸していた土地(特定同族会社事業用宅地等)の要件は、下記の記事で解説しています。

賃貸アパートや駐車場など、貸付事業に使っていた土地は、貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額できます。減額割合が50%と、自宅や事業用の80%より低いのが特徴です。賃貸経営を引き継ぐことが条件です。
アスファルト舗装した駐車場や、自転車駐車場も貸付事業用の対象になります。一方、更地に車を停めているだけの青空駐車場は、構築物がないため対象外とされることがあります。同じ駐車場でも、舗装や構築物があるかどうかで扱いが変わる点に注意が必要です。
注意:2018年の改正で、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は、原則として対象外になりました。相続税対策のための駆け込みの賃貸が制限されたためです。ただし、以前から事業的規模で賃貸を続けている場合は、3年以内でも対象になります。
ここでいう「事業的規模」は、賃貸なら「5棟10室」程度が一つの目安とされます。この規模で以前から賃貸を続けていれば、3年以内に取得した土地でも貸付事業用として認められます。小規模な賃貸を相続の直前に始めた場合は、対象外になりやすい点に注意しましょう。
貸付事業用宅地等の要件と駐車場の扱いは、下記の記事で解説しています。

同じ「事業に使っていた土地」でも、内容によって80%と50%に分かれます。土地を貸して収益を得る事業は貸付事業用(50%)、それ以外の事業は特定事業用(80%)が基本です。境目を表で確認しましょう。
| 土地の使い方 | 類型 | 限度面積・減額 |
|---|---|---|
| 飲食店・小売店・工場・事務所 | 特定事業用 | 400㎡・80% |
| 同族会社に貸していた事業用の土地 | 特定同族会社事業用 | 400㎡・80% |
| 賃貸アパート・賃貸マンションの敷地 | 貸付事業用 | 200㎡・50% |
| 舗装・構築物のある駐車場 | 貸付事業用 | 200㎡・50% |
| 青空駐車場(構築物なし) | 対象外のことが多い | ― |
| 使っていない更地・別荘の敷地 | 対象外 | ― |
重要ポイント:不動産貸付業・駐車場業・準事業は、規模が大きくても貸付事業用(50%)です。同じ400㎡の土地でも、飲食店なら80%減額、賃貸なら200㎡までの50%減額と、効果が大きく変わります。
同族会社に土地を貸していた場合は、賃貸でも特定同族会社事業用として80%減額の対象になります。ただし「相当の対価」を受け取っていることや、相続人が会社の役員であることなどの要件があります。判定が難しい類型です。

複数の土地を相続する場合、それぞれに特例を使えますが、面積には上限があります。どの土地に特例を使うかで、減額できる額が変わるため、有利になる組み合わせを選ぶことが大切です。併用のルールを確認しましょう。
複数の類型を併用するとき、限度面積の計算は貸付事業用があるかどうかで変わります。自宅と事業用だけなら「完全併用」で合計730㎡まで、貸付用を含むと「限定併用」で調整計算が必要です。
| 組み合わせ | 限度面積の扱い |
|---|---|
| 特定居住用+特定事業用 | 完全併用(330㎡+400㎡=最大730㎡) |
| 貸付事業用を含む場合 | 限定併用(下の調整式で計算) |
たとえば、自宅330㎡と事業用の土地400㎡を相続した場合、両方に80%減額を使えます。合計730㎡まで、それぞれの限度面積いっぱいに特例を適用できるのが完全併用です。自宅と事業を両方持つ家では、大きな節税になります。
計算ロジック:貸付事業用を含む場合の限度面積は、次の式で調整します。「特定事業用×200/400+特定居住用×200/330+貸付事業用 ≦ 200㎡」。自宅と事業用だけなら、この調整は不要で730㎡まで使えます。
限度面積の考え方は、相続した土地の組み合わせで変わります。自宅だけなら330㎡、貸付用が混ざると200㎡の枠で調整するのが基本です。5つのパターンで見ていきましょう。
| パターン | 相続した土地 | 特例が使える面積 |
|---|---|---|
| 1 | 自宅300㎡のみ | 300㎡すべて(80%減額) |
| 2 | 自宅400㎡のみ | 330㎡まで(残り70㎡は通常評価) |
| 3 | 自宅330㎡+特定事業用400㎡ | 合計730㎡(完全併用) |
| 4 | 自宅330㎡+貸付用200㎡ | 自宅330㎡のみ(貸付用は0㎡) |
| 5 | 自宅165㎡+貸付用300㎡ | 自宅165㎡+貸付用100㎡ |
計算ロジック:貸付用を含むときは「特定事業用×200/400+特定居住用×200/330+貸付事業用 ≦ 200㎡」で調整します。パターン4は自宅330㎡が「330×200/330=200㎡」と枠を使い切るため、貸付用には使えません。
パターン5では、自宅165㎡が「165×200/330=100㎡」分の枠を使います。残る100㎡を貸付用に回せるため、自宅165㎡+貸付用100㎡の組み合わせになります。貸付用の300㎡すべてには使えません。
重要ポイント:自宅と事業用だけなら調整は不要で、それぞれの限度面積いっぱいに使えます。貸付用が混ざるかどうかで、使える面積が大きく変わる点を押さえておきましょう。
土地が複数あって全部には使いきれない場合、どの土地に特例を使うかで減額額が変わります。基本は、1㎡あたりの減額額が大きい土地から優先して使うのが有利です。単純に面積で決めてはいけません。
減額割合が80%の自宅・事業用と、50%の貸付用では、同じ評価額でも減額できる額が違います。さらに、同じ80%でも、地価の高い土地に使ったほうが減額額は大きくなります。1㎡あたりの評価額×減額割合で、どの土地が有利かを比べます。
具体的にイメージしてみましょう。自宅(1㎡あたり30万円・80%減額)と、地方の賃貸土地(1㎡あたり10万円・50%減額)があるとします。自宅は1㎡あたり24万円、賃貸土地は5万円の減額となり、自宅に使うほうが5倍近く有利です。
| 土地 | 1㎡あたり評価 | 減額割合 | 1㎡あたり減額額 |
|---|---|---|---|
| 自宅(特定居住用) | 30万円 | 80% | 24万円 |
| 地方の賃貸土地(貸付用) | 10万円 | 50% | 5万円 |
同じ80%減額の自宅と事業用でも、1㎡あたりの評価額が高い土地を優先するのが原則です。地価の高い都市部の自宅と、郊外の工場用地なら、自宅から使ったほうが減額額は大きくなります。
ただし、事業用は400㎡まで使えるため、面積が広い土地では総額で逆転することもあります。土地が複数あるときは、面積と単価の両方で試算して比べましょう。
重要ポイント:有利判定を誤ると、本来より相続税が高くなってしまいます。土地が複数あるときは、1㎡あたりの減額額が最も大きい土地から特例を使うのが原則です。判断が難しければ税理士に試算してもらいましょう。

小規模宅地等の特例で、実際にどれくらい相続税が変わるのかを見ていきましょう。減額額は「評価額×減額割合」で計算し、限度面積までが対象になります。具体例で確認します。
自宅の土地に特定居住用宅地等の特例を使う場合の計算例です。次の前提で、特例を使う場合と使わない場合を比べます。
【前提】
| 区分 | 評価額 |
|---|---|
| 特例を使わない場合 | 6,000万円 |
| 特例を使う場合(80%減額) | 1,200万円 |
計算ロジック:面積300㎡は限度面積330㎡以内なので、評価額6,000万円の全体が対象です。6,000万円×80%=4,800万円を減額し、評価額は1,200万円まで下がります。課税対象が4,800万円減る計算です(金額は概算)。
重要ポイント:この4,800万円の減額は、そのまま相続税の課税価格を下げます。基礎控除とあわせれば、自宅だけなら相続税がかからなくなるケースも多くあります。効果の大きさが分かります。
土地の面積が限度面積を超える場合は、超えた部分には特例が使えません。たとえば自宅の土地が440㎡なら、330㎡までが80%減額の対象で、残り110㎡は通常評価になります。全体に使えるわけではありません。
この場合、減額の対象になるのは「評価額×330㎡÷440㎡×80%」で計算した部分です。評価額4,400万円の440㎡なら、330㎡分にあたる3,300万円の80%(2,640万円)が減額され、評価額は1,760万円まで下がります。
面積が大きい土地では、限度面積の範囲を意識することが大切です。
貸付事業用宅地等は減額割合が50%なので、同じ評価額でも減額額は小さくなります。賃貸土地200㎡・評価額4,000万円なら、50%の2,000万円が減額され、評価額は2,000万円になります。類型によって効果が変わる点も押さえておきましょう。
建物500万円と預貯金4,500万円を共通の前提とし、土地の条件と取得者を変えて比較します。相続人は原則として子1人、④のみ配偶者と子1人です。
| パターン | 特例前の課税価格 | 減額 | 特例後の課税価格 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| ① 自宅330㎡・同居の子が取得 | 1億円 | 4,000万円 | 6,000万円 | 310万円 |
| ② 自宅495㎡・限度面積を超える | 1億2,500万円 | 4,000万円 | 8,500万円 | 780万円 |
| ③ 自宅330㎡+賃貸アパート200㎡ | 1億3,950万円 | 3,960万円 | 9,990万円 | 1,217万円 |
| ④ 配偶者と子が2分の1ずつ共有 | 1億円 | 4,000万円 | 6,000万円 | 180万円 |
| ⑤ 特例が使えなかった場合 | 1億円 | 0円 | 1億円 | 1,220万円 |
表の見方:①と⑤を比べると、条件は同じで特例の適用だけが違います。その差は910万円です。④が最も軽いのは、法定相続人が2人で基礎控除が600万円多いためです。
重要ポイント:②は495㎡と面積が1.5倍ですが、減額額は①と同じ4,000万円です。限度面積を超えた部分には効果がないため、面積が広いほど得になるわけではありません。
計算ロジック:②の按分は7,500万円×(330㎡÷495㎡)×80%=4,000万円です。基礎控除は子1人で3,600万円、配偶者と子1人で4,200万円です。
③の前提:自宅の㎡単価15万円・アパートの㎡単価20万円としています。2.64倍の基準に届かないため自宅を優先しました。
③では自宅とアパートのどちらを優先するかで減額額が変わります。自宅を優先すると3,960万円、アパートを優先すると2,000万円です。
差は1,960万円で、選択を誤ると相続税で数百万円の損になります。アパートの㎡単価が自宅の2.64倍を超えていないため、この例では自宅が正解です。
この判断は、土地を取得する人が別々の場合にとくに重要になります。自宅を取得した人とアパートを取得した人で、どちらの税額が下がるかが変わるためです。
分割協議の前に両方の試算を出しておけば、誰がどれだけ有利になるかを示したうえで話し合えます。

要件を満たす人が複数いる場合、誰が自宅を相続するかは選べます。どちらが有利かは、二次相続で子が特例を使えるかどうかで逆転します。一次と二次の合計で比べる考え方を整理します。
配偶者には、小規模宅地等の特例とは別に配偶者の税額軽減があります。1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い額までは、相続税がかかりません。
つまり配偶者が財産を多く取得しても、一次相続の税額はもともと小さく抑えられます。そこへ特例まで重ねると、2つの枠が同じ財産に重なって効きます。
ただし、配偶者が取得した財産は二次相続でもう一度課税されます。したがって判断は、二次相続まで通して見る必要があります。
次の条件で3パターンを比較します。自宅の土地330㎡が5,000万円、建物が500万円、預貯金が4,500万円、配偶者の固有財産が2,000万円。相続人は配偶者と子1人です。
まず、二次相続でも子が特例を使える場合、つまり子が同居を続けるケースです。
| 分け方 | 一次の納税額 | 二次の課税価格 | 二次の納税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| パターンA|配偶者が自宅を取得 | 135万円 | 3,500万円 | 0円 | 135万円 |
| パターンB|同居の子が自宅を取得 | 45万円 | 6,500万円 | 385万円 | 430万円 |
| パターンC|配偶者と子が2分の1ずつ共有 | 90万円 | 5,000万円 | 160万円 | 250万円 |
表の見方:一次だけを見るとパターンBが45万円で最も軽く見えます。ところが二次まで含めると、パターンAの135万円が最も軽く、Bとの差は295万円になります。
重要ポイント:配偶者に自宅を持たせると、二次相続でもその自宅に特例が効いて評価が5分の1になります。逆に配偶者に預貯金を持たせると、二次相続ではその預貯金が満額で課税されます。
計算ロジック:一次の基礎控除は4,200万円、二次は子1人で3,600万円です。二次の課税価格は、配偶者が一次で取得した財産に固有財産2,000万円を加えた額で計算しています。パターンAの二次は3,500万円で基礎控除を下回るため0円になります。
同じ3パターンを、二次相続で子が特例を使えない場合で計算し直します。子が別居していて持ち家がある、といったケースです。
| 分け方 | 一次の納税額 | 二次の課税価格 | 二次の納税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| パターンA|配偶者が自宅を取得 | 135万円 | 7,500万円 | 580万円 | 715万円 |
| パターンB|同居の子が自宅を取得 | 45万円 | 6,500万円 | 385万円 | 430万円 |
| パターンC|配偶者と子が2分の1ずつ共有 | 90万円 | 7,000万円 | 480万円 | 570万円 |
表の見方:最も軽い分け方がパターンAからパターンBへ入れ替わりました。同じ財産でも、二次で特例が使えるかどうかで最適解が逆転します。
計算ロジック:二次で特例が使えない場合、自宅の土地は5,000万円のまま課税されます。パターンAでは配偶者が自宅を持っているため、二次の課税価格が7,500万円まで膨らみます。
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、相次相続控除で二次の税負担を軽くできます。ただしこの制度には前提があります。
控除額の計算の基礎になるのは、一次相続で配偶者が実際に納めた相続税額です。配偶者の税額軽減で納税が0円だった場合、控除できる額も0円になります。
つまり配偶者に寄せて一次の納税を0円にすると、二次相続で相次相続控除という緩和策も同時に失うことになります。
計算ロジック:相次相続控除は「一次で課された相続税額×一定の割合×(10-経過年数)÷10」で計算します。一次の納税額が0円なら、どの年数で計算しても控除額は0円です。
これまでの試算では、配偶者の固有財産を2,000万円としてきました。この額が大きいほど、配偶者に財産を寄せる不利は大きくなります。
配偶者がもともと3,000万円を超える財産を持っている場合、二次相続の基礎控除3,600万円をその時点で使い切ってしまいます。
| 配偶者の固有財産 | 二次相続への影響 | 向いている分け方 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 基礎控除の枠に余裕がある | 配偶者が自宅を取得しやすい |
| 2,000万円前後 | 枠の半分程度を使う | 二次で特例が使えるかで判断 |
| 3,600万円超 | 固有財産だけで枠を超える | 子が取得したほうが軽くなりやすい |
重要ポイント:判断に必要なのは相続財産の額だけではありません。配偶者名義の預貯金と自宅以外の不動産を、一次相続の段階で必ず洗い出してください。
遺言で自宅の取得者が指定されている場合でも、税負担の面で不利であれば変更できます。相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割が可能です。
ただし遺言執行者がいる場合や、受遺者に相続人以外が含まれる場合は、その人の同意も必要になります。
重要ポイント:遺言があるからと試算を省略すると、有利な選択肢を検討しないまま申告することになります。遺言の内容と、税額が最も軽くなる分け方の両方を並べて比較してください。
ここまでの結果を、読者が自分のケースに当てはめられる形に整理します。
| 二次相続で子は特例を使えるか | 配偶者の固有財産 | 有利になりやすい分け方 |
|---|---|---|
| 使える(同居を継続する) | 少ない | 配偶者が自宅を取得 |
| 使える(同居を継続する) | 多い | 共有または子が取得 |
| 使えない | 少ない | 子が自宅を取得 |
| 使えない | 多い | 子が自宅を取得 |
重要ポイント:判断の起点は「二次相続で子が特例を使えるか」です。ここを確かめずに配偶者へ寄せると、二次で数百万円の差が生じます。
配偶者の税額軽減と二次相続の設計は、下記の記事で解説しています。

配偶者に渡す割合そのものの決め方は、下記の記事で解説しています。

ただし、税額だけで決めるのは危険です。配偶者の住まいと生活資金の確保が最優先で、その次に一次・二次のトータル税額を考えます。次の点を順に確認しましょう。
【取得者を決めるときの確認事項】
二次相続の時点で子が同居を続けていなければ、二次相続では特例が使えません。「一次で配偶者、二次で子」の流れは、二次相続の要件も満たせるかを確認してから選ぶ必要があります。
重要ポイント:配偶者の住まいを守りつつ税額を抑えたい場合、配偶者居住権を設定し、敷地の所有権を子が取得する方法もあります。配偶者が持つ敷地利用権にも、小規模宅地等の特例を適用できます。
この方法は、配偶者の居住を守りながら、二次相続で課税される財産を抑えられる点が特徴です。ただし登記や評価の計算が複雑になるため、税理士に試算してもらってから判断しましょう。

小規模宅地等の特例は、使えるだけでなく、正しく申告することが必要です。相続税が0円になる場合でも、申告しなければ特例は適用されません。手続きの注意点を確認しましょう。
この特例で相続税が0円になったとしても、相続税の申告そのものは必要です。「税額が0円だから申告不要」と思い込むと、特例が使えず、後から相続税を求められます。ここは大きな落とし穴です。
申告の際は、相続税申告書に「第11・11の2表の付表1」などの明細を添付します。あわせて、住民票や戸籍、遺産分割協議書などの書類も必要です。0円でも申告する、という点を必ず押さえておきましょう。
取得者の要件によっては、追加の書類が必要になります。家なき子特例を使う場合は、過去3年の住まいを証明するために、賃貸借契約書や戸籍の附票などを添付します。老人ホーム入居中の自宅なら、要介護認定の証明や施設の契約書も必要です。
これらの書類は、集めるのに時間がかかることもあります。特に戸籍関係は取り寄せに日数がかかるため、申告期限(10ヶ月)から逆算して早めに準備を始めましょう。書類が足りないと、特例を使えないおそれもあります。
土地を相続しても相続税がかからない条件と、いくらまで無税かは、下記の記事で解説しています。

必要な添付書類は、使う類型と取得者によって変わります。自分のケースで何が必要かを早めに確認し、取り寄せに時間がかかる書類から手配します。主なものを整理します。
| ケース | 主な添付書類 |
|---|---|
| すべてのケース(共通) | 第11・11の2表の付表1、遺言書または遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し |
| 同居していた親族が使う | 被相続人と同じ住所であることが分かる住民票の写しなど |
| 家なき子が使う | 戸籍の附票の写し(過去3年の住所)、賃貸借契約書、住んでいた家屋の登記事項証明書など |
| 老人ホーム入居中だった | 戸籍の附票の写し、要介護認定などを示す被保険者証の写し、施設の入所契約書の写し |
| 貸付事業用宅地等を使う | 賃貸借契約書、3年以内に始めた場合は事業的規模を示す書類 |
| 特定同族会社事業用宅地等を使う | 会社の定款の写し、発行済株式総数と被相続人らの持株数を示す書類 |
表の見方:共通書類は、どの類型でも必要になる土台の書類です。書類が足りないと特例そのものが適用されないため、提出前に一覧で照合してください。
重要ポイント:家なき子と老人ホームのケースは追加書類が多く、市区町村への請求が必要なものもあります。戸籍の附票は取り寄せに日数がかかるため、申告期限の3ヶ月前までには着手しましょう。
この特例は、原則として申告期限までに遺産分割が終わっていることが条件です。分割が間に合わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、後で特例を取り戻せます。
未分割のまま申告し、分割見込書を添付しておくと、3年以内に分割が決まったときに更正の請求で特例を適用できます。この書類を出し忘れると、原則として後から分割しても特例は使えません。未分割申告の詳しい流れは、下記の記事で解説しています。
この場合、いったんは特例を使わずに計算した高い相続税を納めることになります。分割が決まって特例を適用すると税額が下がるため、その差額を更正の請求で還付してもらう流れです。分割が長引くほど、資金の立て替え期間も長くなります。

参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないとき
申告後に、適用漏れや要件の欠落に気づくこともあります。後から取り戻せるかは、当初の申告で特例を選択していたかどうかで大きく変わります。状況別に確認しましょう。
| 状況 | 取り扱い | 手続き |
|---|---|---|
| 当初申告で特例を適用していなかった | 後から適用するのは原則できない | ―(申告書への記載が適用の条件) |
| 特例は使ったが、土地の評価額が過大だった | 還付を受けられる | 5年以内の更正の請求 |
| 未分割で分割見込書を出していた | 分割後に適用できる | 分割確定から4ヶ月以内の更正の請求 |
| 申告期限前に売却・転居して要件を欠いた | 特例は使えない | 修正申告と追加納税 |
注意:小規模宅地等の特例は、申告書に選択する土地を記載し、明細を添付することが適用の条件です。当初の申告で使っていなかった場合、後から更正の請求で適用するのは原則として認められません。期限内の判断がすべてを決めます。
一方、特例を使ったうえで土地の評価額が過大だった場合は別です。不整形地の補正もれや面積の誤りに気づいたときは、申告期限から5年以内の更正の請求で還付を受けられます。
また、申告期限前に売却や転居をして要件を欠いた場合は、特例を使わない前提で計算し直す修正申告が必要です。放置すると、加算税や延滞税の対象になります。土地の評価そのものの見直しは、下記の記事も参考になります。


小規模宅地等の特例は要件が細かく、判定を誤るとトラブルになりがちです。代表的な失敗を事例で知っておけば、同じミスを避けられます。よくあるケースを見ていきましょう。
事例1:税額0円だと思い込み申告しなかった
特例で相続税が0円になると考え、「申告不要」と思い込んで申告しなかったケース。特例は申告して初めて使えるため適用されず、後から相続税と加算税を求められました。
対策:特例で税額が0円になる場合でも、必ず期限内に申告します。付表1などの明細を添付します。
事例2:家なき子の要件を満たしていなかった
別居の子が家なき子特例を使えると思っていたが、配偶者の持ち家に住んでいたため要件を満たさず、税務調査で否認されたケース。2018年改正後の要件を見落としていました。
対策:家なき子は2018年改正で要件が厳しくなっています。過去3年の住まいの状況を正確に確認します。
事例3:申告期限前に土地を売ってしまった
同居の子が自宅を相続したが、申告期限前に売却したケース。同居親族の特例は申告期限までの保有が条件のため、特例が使えなくなりました。
対策:同居親族が特例を使う場合、申告期限(10ヶ月)までは土地を売らずに保有します。
事例4:有利判定を誤って税額が高くなった
自宅と賃貸土地の両方があり、面積の関係で片方にしか使えなかったのに、減額額の小さい賃貸土地に特例を使ってしまったケース。自宅に使えば数百万円多く減額できたのに、相続税を払いすぎました。
対策:土地が複数あるときは、1㎡あたりの減額額を比べ、有利な土地から特例を使います。税理士に試算してもらうと確実です。
事例5:老人ホーム入居後に自宅を賃貸に出していた
親が老人ホームへ入居した後、空き家にしておくのは惜しいと考え、自宅を賃貸に出したケース。特定居住用としては使えず、貸付事業用(200㎡・50%)の扱いになり、減額額が大幅に減りました。
対策:入居後の自宅を貸すかどうかは、相続税への影響も含めて判断します。空き家のまま維持すれば80%減額の余地が残ります。
事例6:添付書類が足りず適用が認められなかった
家なき子の要件は満たしていたのに、過去3年の住所を示す戸籍の附票や賃貸借契約書を添付せず、適用を認められなかったケース。書類の取り寄せが申告期限に間に合いませんでした。
対策:ケース別の必要書類を早めに確認し、市区町村へ請求が必要な書類は申告期限の3ヶ月前までに着手します。
重要ポイント:6つの事例に共通するのは「要件と有利判定の確認不足」です。小規模宅地等の特例は要件が細かく、税務調査でも重点的に見られるため、正確な判定が欠かせません。
小規模宅地等の特例を使う際は、次の項目を確認しておくと安心です。ひとつでも不明な点があれば、税理士に確認しましょう。
重要ポイント:チェックが埋まらない項目は、そのまま否認や申告漏れの火種になりやすい部分です。特に取得者要件と0円でも申告が必要な点は、間違えると特例そのものが使えなくなります。
小規模宅地等の特例は、生前の対策でさらに効果を高められることもあります。誰が自宅を相続すれば特例を使えるかを、あらかじめ家族で話し合っておくと、いざというときに慌てずに済みます。二次相続まで見据えて、自宅を誰が引き継ぐかを考えておくことも大切です。

小規模宅地等の特例は、住まいの形態によって注意点が変わります。マンションや二世帯住宅では判定が複雑になり、似た名前の「空き家3,000万円控除」とは別制度です。混同しないよう整理します。
分譲マンションでも、その敷地の持分について小規模宅地等の特例を使えます。二世帯住宅は、登記の仕方によって同居とみなされるかが変わるため、特に注意が必要です。
区分登記とは、二世帯住宅の各世帯部分を、それぞれ別の登記にする形です。この場合、建物が別々とみなされ、親と同居していても特例が使えないことがあります。逆に、一つの建物として登記していれば、同居として認められやすくなります。
| 二世帯住宅の登記の形 | 同居の扱い |
|---|---|
| 被相続人の単独名義 | 同居と認められる |
| 親子の共有名義(一つの建物として登記) | 同居と認められる |
| 区分登記(世帯ごとに別の登記) | 同居と認められにくい |
二世帯住宅では、この登記の形が特例を使えるかの結論を左右します。
建物の構造が内部で行き来できるかどうかは、2014年以降の相続では問われなくなりました。玄関が別で内部でつながっていなくても、区分登記でなければ同居と認められます。二世帯住宅の相続税の詳しい注意点は、下記の記事で解説しています。

分譲マンションの場合は、敷地全体のうち自分の持分(敷地権割合)に対して特例を使います。タワーマンションでも、居住用に使っていれば特定居住用宅地等の対象になります。マンションの評価額の計算や2024年の新ルールは、下記の記事で解説しています。

名前が似ているため混同されやすいのが、「空き家3,000万円特別控除」です。小規模宅地等の特例は相続税を下げる制度、空き家控除は相続した家を売ったときの譲渡所得税を下げる制度で、まったくの別物です。
小規模宅地等の特例は、相続する土地の評価額を下げて相続税を抑えます。空き家3,000万円控除は、相続した空き家を売却して利益が出たときに、その利益から最大3,000万円を控除するものです。
かかる税金も、使う場面も異なります。小規模宅地は相続税、空き家控除は譲渡所得税と、対象がまったく違う制度です。空き家控除の詳細は、下記の記事で解説しています。

小規模宅地等の特例は、ほかの相続税の制度と組み合わせて使えます。配偶者の税額軽減とは併用でき、特例で評価を下げたうえで税額軽減を計算する順番になります。主な制度との関係を整理します。
| 制度 | 併用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | ○ | 特例で評価を下げた後の課税価格で計算する |
| 配偶者居住権(敷地利用権) | ○ | 配偶者が持つ敷地利用権にも適用できる |
| 農地等の納税猶予 | △ | 同じ土地では選択。別の土地なら併用可だが面積調整あり |
| 事業承継税制(非上場株式の納税猶予) | ○ | 宅地と株式は別枠。同族会社事業用との有利判定が必要 |
| 空き家3,000万円控除 | △ | 相続税と譲渡所得税の別制度。使える場面が限られる |
表の見方:○は組み合わせて使える制度、△は土地の選択や要件の確認が必要な制度です。農地等の納税猶予と小規模宅地等の特例は、同じ土地に重ねて使うことはできません。
空き家3,000万円控除は、被相続人が一人暮らしだった家が対象です。同居していた親族が相続したケースでは、この要件を満たさないため使えません。両方の対象になるのは、家なき子などのケースです。
両方を使う場合は、売却の時期に注意が必要です。小規模宅地等の特例は申告期限までの保有が要件なので、売却は申告期限の後にします。空き家控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件です。

小規模宅地等の特例は、要件の判定や有利判定が複雑で、自己判断が難しい分野です。相続税の対応実績がある税理士なら、要件の判定から有利な使い方まで、適切に進めてくれます。複数の税理士に一括で相談し、比較して選ぶのがおすすめです。
小規模宅地等の特例は、判定を一つ誤るだけで、数百万円から数千万円の相続税が変わることがあります。実績のある税理士は、取得者要件の判定から、複数の土地の有利判定まで、正確に進めます。だからこそ、任せる意味があります。
相続税の対応実績がある税理士が必要な理由
たとえば、家なき子の要件を誤って申告すると、税務調査で否認され、加算税までかかります。要件判定のミスが、そのまま大きな追徴につながるのです。
相続税に対応している税理士でも、小規模宅地等の特例への対応力には差があります。見積りや初回相談で、次の3点を比べてみてください。
「相続税の実績数・土地評価や特例の経験・有利判定の提案力」の3点を確認すれば、特例に強い税理士かを見分けられます。
判定ポイント1:相続税申告の実績数
年間の相続税申告の件数を確認します。「年間5件」と「年間100件以上」では、特例の対応経験に差が出ます。→ 実績数が多い税理士のほうが、判定に慣れていると判定できます。
判定ポイント2:土地評価・特例の対応経験
家なき子や二世帯住宅など、複雑なケースの実績があるかを聞きます。→ 経験が豊富な税理士のほうが、難しい判定まで任せられると判定できます。
判定ポイント3:有利判定の提案力
土地が複数あるとき、どこに特例を使うと得かを試算してくれるかを確認します。→ 有利判定まで提案できる税理士のほうが、相続税を最小化できると判定できます。
自分だけで小規模宅地等の特例を使うと、要件の誤判定や有利判定のミスのリスクが大きくなります。要件を満たさないのに使えば否認され、有利判定を誤れば相続税を払いすぎます。
小規模宅地等の特例は、要件が細かく、税務調査でも重点的に見られる分野です。相談しないまま進めると、具体的には次のようなリスクがあります。
相談せずに進めた場合のリスク
これらの多くは、早い段階で複数の税理士に相談していれば防げたものです。相談は無料のことが多く、動くなら早いほど選択肢が広がります。
実際に一括相談・見積りを利用する流れは、次の4ステップです。フォームの記入自体は5分ほどで終わります。
相続税の申告期限は10ヶ月なので、相続開始から7ヶ月以内に依頼先を決めておくと安心です。
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重要ポイント:小規模宅地等の特例は、要件判定と有利判定が命です。複数の税理士の見積りを比べ、有利な使い方まで提案してくれる事務所を選びましょう。
亡くなった人の自宅や事業用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。土地の使い方によって4つの類型があり、自宅の土地なら330㎡まで80%減額できます。相続税を大きく下げられる、効果の大きい特例です。
配偶者なら無条件で使えます。同居していた親族は、申告期限まで住み続けて土地を保有することが条件です。別居の親族は、配偶者も同居親族もいない場合に、家なき子の要件を満たせば使えます。取得者によって要件が変わります。
配偶者も同居親族もいない場合に、持ち家のない別居の親族が自宅の土地の特例を使える仕組みです。2018年の改正で要件が厳しくなり、親族が持つ家に住んでいる場合などは使えません。過去3年の住まいの状況が重要になります。
いいえ、申告は必要です。小規模宅地等の特例は、申告して初めて適用されます。特例で税額が0円になる場合でも、明細を添付して期限内に申告しないと、特例が使えず後から相続税を求められます。必ず申告してください。
限度面積の範囲でしか使えないため、どの土地に特例を使うかで減額額が変わります。基本は、1㎡あたりの減額額が大きい土地から優先して使うのが有利です。自宅と事業用は合計730㎡まで併用でき、貸付用を含むと調整計算が必要です。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%下げられる、相続税で最も効果の大きい特例の一つです。4類型ごとに要件が異なり、自宅は誰が相続するかで使えるかどうかと、家族全体の税額が変わります。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて作成しています。相続税法の改正により内容が変更となる場合があります。個別の相続税申告については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。