


名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金です。相続税は名義ではなく実質的な所有者で判定するため、被相続人の財産として課税されます。
決め手は「そのお金を出したのは誰か」の一点です。通帳を誰が持っていたかは、これを補強する要素にすぎません。
名義預金は税務調査で最も指摘されやすい財産です。申告漏れのうち現金・預貯金が占める割合は、毎年もっとも高い水準にあります。
問題は、指摘されたときにいくら払うのかが分からないまま不安を抱えている人が多いことです。
もう一つ見落とされているのが、夫婦間と親子間で争点の構造が違う点です。専業主婦のへそくりは、法律上そもそも夫の財産にあたります。
親子間は「贈与が成立したか」、夫婦間は「原資が誰の収入か」が問われます。確認すべきことが変わります。
この記事では、判定基準4つの重み付け、夫婦間と親子間の違い、加算されたときの税額増と追徴総額、裁決事例7件の勝敗の分かれ目、修正申告の手順までを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

相続税の課税対象は、財産の名義ではなく実質的な所有者で判定します。口座が家族の名義でも、被相続人のお金であれば被相続人の財産です。この考え方を押さえておかないと、なぜ自分の口座に相続税がかかるのか納得できません。
名義預金は、口座の名義人と実際の所有者が一致していない預金を指します。名義を借りているだけの状態です。次の3つが典型例です。
【パターン1】親が子や孫の名義で貯金している
子や孫の将来のために、親や祖父母が名義だけを借りて積み立てているケースです。子ども本人が口座の存在を知らないことが多くあります。
【パターン2】夫の収入を妻名義の口座に貯めている
専業主婦が生活費をやりくりして貯めた、いわゆるへそくりです。名義は妻でも原資は夫の収入にあたります。
【パターン3】通帳・印鑑を被相続人が管理していた
名義人が成人していても、通帳やカード、届出印を被相続人が保管していれば名義預金と判定される可能性があります。
相続税の申告漏れとして指摘される財産のうち、現金・預貯金は毎年もっとも高い割合を占めています。税務署は被相続人だけでなく、家族の口座も照会できる権限を持っています。
名義預金は「見つかりにくい財産」ではありません。むしろ調査で最初に確認される項目です。過去の入出金を数年分さかのぼって突き合わせるため、大きな金額の移動は把握されます。
税務署がどのルートで財産を把握するかは、下記の記事で解説しています。


名義預金かどうかは4つの基準で判定されます。ただし4つは同じ重さではありません。解説記事によって基準の数が3つから5つまで違い、どれが決定的なのかも書かれていないため、判断できずに不安を抱える人が多くいます。実際の裁決事例で確かめると、答えは明確です。
基準を重要な順に並べると次のようになります。この順序は、実際の裁決事例7件から導いたものです。
| 順位 | 判定基準 | 重み | 該当したときの帰結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原資を出したのは誰か | 決定的 | 被相続人ならほぼ名義預金と判定される |
| 2 | 通帳・印鑑・カードを管理していたのは誰か | 強い | 被相続人なら名義預金の方向に傾く |
| 3 | 名義人が口座の存在を知っていたか | 補強 | 知らなければ贈与が成立していない |
| 4 | 名義人が自由に使える状態だったか | 補強 | 使えなければ贈与が成立していない |
表の見方:上から順に影響が大きくなります。基準1が該当すると、基準2から4が有利でも名義預金と判定される傾向が強くあります。
重要ポイント:個数ではなく、基準1の原資が決定的です。「3つのうち2つは大丈夫だから安心」という判断は成り立ちません。まず原資の出どころを確認してください。
この点は解説によって説明が食い違っています。「どれか一つでも該当すれば名義預金の可能性がある」とするものと、「複合的に判断される」とするものが混在しています。
正確には、総合判断でありながら原資の比重が圧倒的に大きい、というのが実務の姿です。原資が被相続人のものだと確定した時点で、他の要素で覆すのは困難になります。
逆に原資が名義人自身のものであれば、被相続人が管理に関わっていても認定を免れた事例があります。判断の入口は常に原資です。
基準ごとに、何を見れば判断できるかを整理します。自分のケースを当てはめながら確認してください。
| 基準 | 見るところ | 名義預金になりやすい状態 | 回避できている状態 |
|---|---|---|---|
| 原資 | 入金の元になったお金が誰の収入か | 被相続人の給与・年金・売却代金から入金されている | 名義人の給与・事業収入・婚姻前の貯蓄から入金されている |
| 管理 | 通帳・カード・届出印の保管者 | 被相続人が自宅の金庫などで保管していた | 名義人が自分で保管し、暗証番号も知っている |
| 認識 | 名義人が口座の存在を知っていたか | 相続が発生してから初めて口座を知った | 入金のたびに知らされ、残高も把握していた |
| 使用 | 名義人が自由に使えたか | 引き出しを禁じられ、一度も使っていない | 実際に引き出したり引き落としに使っていた |
表の見方:右の2列を比べてください。左端の基準ほど影響が大きいので、原資の行が最も重要です。
重要ポイント:4つのうち原資だけは後から変えられません。管理・認識・使用は今日から改められますが、過去の入金の出どころは動かせません。だからこそ原資が決定的になります。
実務では次の順で確認していきます。この順序を守ると、無駄な資料集めを避けられます。
原資を示せないまま管理状況だけを主張しても、認定は覆りにくいです。裁決事例では、名義人が管理していたのに原資が被相続人だったために負けた例があります。

同じ名義預金でも、夫婦間と親子間では争われる中身が違います。親子間は「贈与が成立したか」、夫婦間は「原資が誰の収入か」が問題になります。この違いを知らないと、対策の方向を間違えます。
法律上の出発点から救済措置まで、両者を並べて確認してください。
| 論点 | 夫婦間 | 親子間 |
|---|---|---|
| 法律上の出発点 | 民法762条1項により、婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産。夫の収入で貯めた妻名義預金はもともと夫の財産 | 民法549条により、贈与は「あげる・もらう」の合意で成立。合意がなければ親の財産のまま |
| 争点の中身 | 原資が夫の収入か、妻自身の収入・婚姻前の財産か | 贈与が成立していたか(受諾の有無・自由に使えたか) |
| 「内助の功」の扱い | 考慮されない。家計をやりくりして貯めても夫の財産 | — |
| どちらのものか不明な場合 | 民法762条2項により、共有と推定される | 原資の出どころで判定 |
| 納税者が勝てる典型 | 妻に自分の収入や婚姻前の貯蓄がある | 贈与契約書に受贈者の署名があり、本人が自由に使えた |
| 納税者が負ける典型 | 専業主婦で原資がすべて夫の収入 | 通帳・印鑑を親が管理し、子が口座の存在を知らない |
| 使える特例 | 贈与税の配偶者控除2,000万円は居住用不動産のみ。預金には使えない | 暦年課税110万円/相続時精算課税2,500万円 |
| 相続時の救済 | 配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分の多い方)が使える | 子には同様の軽減がない |
表の見方:左列の論点ごとに、夫婦間と親子間で扱いがどう違うかを対比しています。特に「法律上の出発点」が根本的に異なります。
重要ポイント:親子間では贈与契約書が有効な対策になりますが、夫婦間では契約書だけでは足りません。原資が夫の収入であることが動かないため、妻自身の収入や婚姻前の貯蓄を示す資料が必要になります。
参照元:国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定めています。専業主婦が夫の給与から貯めた預金は、妻が自分の名で得た財産にはあたりません。
家計を切り詰めて貯めたという事情は、税務上は考慮されません。努力の有無ではなく、お金の出どころで判定されます。
ただし同条2項は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定めています。妻にも収入があり、原資を特定できない場合には、この推定が働く余地があります。
夫の遺産に妻名義の預金が加算された場合の税額を試算します。相続人は配偶者と子2人で、基礎控除は4,800万円です。
| 夫の遺産額 | 妻名義の預金 | 加算後の遺産額 | 加算前の税額 | 加算後の税額 | 増加額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 1,000万円 | 6,000万円 | 20万円 | 120万円 | +100万円 |
| 5,000万円 | 3,000万円 | 8,000万円 | 20万円 | 350万円 | +330万円 |
| 8,000万円 | 2,000万円 | 1億円 | 350万円 | 630万円 | +280万円 |
| 8,000万円 | 3,000万円 | 1億1,000万円 | 350万円 | 785万円 | +435万円 |
| 1億円 | 3,000万円 | 1億3,000万円 | 630万円 | 1,135万円 | +505万円 |
| 1億2,000万円 | 5,000万円 | 1億7,000万円 | 960万円 | 1,950万円 | +990万円 |
表の見方:左端が夫の遺産額、その右が名義預金と判定された妻名義の預金です。右端が加算によって増える相続税額です。
重要ポイント:夫の遺産5,000万円に妻名義3,000万円が加わると、税額は20万円から350万円へ17.5倍になります。夫の遺産が4,800万円以下なら加算前は0円なので、妻名義預金の加算だけで課税が始まる家庭もあります。
計算ロジック:遺産額に妻名義の預金を加えたうえで基礎控除4,800万円を引き、法定相続分(配偶者2分の1・子各4分の1)で按分して速算表を適用しています。配偶者の税額軽減は適用前の総額で示しました。
配偶者の税額軽減を使えば、配偶者が取得した分については1億6,000万円まで相続税がかかりません。詳しくは下記の記事で解説しています。

孫や未成年の子の名義では、判定の考え方が少し変わります。本人に贈与を理解する能力がないため、親権者が代わりに受諾できるかが問題になります。
| 状況 | 贈与は成立するか | 注意点 |
|---|---|---|
| 未成年の子に親が贈与し、親権者である親が受諾して管理 | 成立しうる | 親権者としての管理は認められる。ただし贈与契約書で親権者が受諾したことを残す |
| 祖父母が孫に贈与し、親権者である親が受諾して管理 | 成立しうる | 祖父母が管理していると名義預金になる。管理は親権者が行う |
| 祖父母が孫名義の口座を作り、祖父母自身が通帳と印鑑を保管 | 成立しない | 孫も親も口座を知らないケースが多く、名義預金と判定される |
| 成人した孫の名義で、孫が口座を知らない | 成立しない | 成人後は本人が受諾する必要がある。親権者の代理は使えない |
表の見方:未成年の場合は親権者の受諾で贈与が成立しますが、その親権者が「贈与する側」だと受諾者になれません。祖父母から孫への贈与で、親が受諾するのが基本形です。
重要ポイント:孫が成人したら、本人に口座を引き渡してください。未成年のうちは親権者の管理で足りますが、成人後も祖父母や親が管理し続けると名義預金に戻ります。
なお孫が相続や遺贈で財産を取得すると、代襲相続人である場合を除いて相続税額が2割加算されます。孫への贈与を検討する場合は、下記の記事も確認してください。

判定の決め手が原資であるなら、集めるべき資料も決まります。名義人自身のお金だと示せる資料を優先してください。
| 示したいこと | 集める資料 | 入手先 |
|---|---|---|
| 名義人自身の収入から貯めた | 給与明細・源泉徴収票・確定申告書の控え | 勤務先・税務署(保存期間に注意) |
| 婚姻前から持っていた財産 | 婚姻前の日付の残高証明書・古い通帳 | 金融機関(10年程度は照会可能) |
| 名義人が口座を管理していた | ATM の利用記録・名義人の届出印・キャッシュカード | 金融機関・自宅の保管状況 |
| 贈与が成立していた | 受贈者の署名がある贈与契約書・贈与税の申告書控え | 自宅・税務署 |
| 名義人が実際に使っていた | 引き落としの記録・振込の履歴・カード決済の明細 | 金融機関・カード会社 |
| 相続財産ではないと判断した根拠 | 税理士が作成する書面添付の意見書 | 依頼した税理士 |
表の見方:左列が主張したい内容、中列がそれを裏づける資料です。1つの資料で足りることは少なく、複数を組み合わせて示します。
重要ポイント:金融機関の取引履歴はおおむね10年で照会できなくなります。20年前の入金について原資を示したいなら、通帳そのものを保管しておく必要があります。古い通帳は捨てないでください。
申告の前に、家族名義の口座をもれなく把握します。あとから見つかると修正申告になり、加算税と延滞税がかかります。
被相続人の通帳から出金をたどる
被相続人の口座から出た大きな金額の行き先を確認します。家族名義の口座への振込があれば、名義預金の候補です。過去10年分をさかのぼってください。
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相続人全員の口座を確認する
配偶者・子・孫の口座について、収入に見合わない残高がないかを見ます。専業主婦の口座に数千万円ある場合は、原資の説明が必要になります。
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忘れられた口座を探す
子どもの出生時に作った口座や、進学祝いを入れた口座が残っていることがあります。被相続人の自宅にある通帳・印鑑・金融機関の郵便物を確認してください。
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候補ごとに原資と管理の実態を整理する
口座ごとに、原資が誰のものか・誰が管理していたかを一覧にします。この一覧が税理士との相談で最も役に立ちます。
申告が必要かどうかの判定は、名義預金を含めた総額で行います。下記の記事で判定手順を確認できます。


指摘されたときの負担は、増えた相続税だけではありません。本税に加算税と延滞税が上乗せされます。金額を知らないまま不安を抱えるより、実際の数字で確かめたほうが対応を判断できます。
申告した遺産額と名義預金の額の組み合わせで、相続税がいくら増えるかを示します。相続人は配偶者と子2人です。
| 申告した遺産額 | 名義預金500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000万円(税額120万円) | +50万円 | +105万円 | +230万円 | +360万円 | +665万円 |
| 8,000万円(税額350万円) | +62万円 | +130万円 | +280万円 | +435万円 | +785万円 |
| 1億円(税額630万円) | +75万円 | +155万円 | +330万円 | +505万円 | +865万円 |
| 1億5,000万円(税額1,495万円) | +112万円 | +225万円 | +455万円 | +705万円 | +1,205万円 |
| 2億円(税額2,700万円) | +125万円 | +250万円 | +500万円 | +750万円 | +1,270万円 |
表の見方:左端の行が申告済みの遺産額、上端の列が名義預金の額です。交わるところが増える相続税額になります。
重要ポイント:同じ名義預金1,000万円でも、遺産6,000万円なら105万円、2億円なら250万円と2.4倍の差が出ます。遺産額が大きいほど適用税率が高いためです。
遺産8,000万円の家庭で名義預金が漏れていた場合の追徴額です。申告期限から2年後に指摘された前提で計算しています。
| 名義預金の額 | 本税 | 過少申告加算税 | 重加算税 | 延滞税(2年) | 自主申告なら | 調査で指摘 | 重加算税なら |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 130万円 | 17万円 | 46万円 | 24万円 | 154万円 | 171万円 | 199万円 |
| 2,000万円 | 280万円 | 40万円 | 98万円 | 51万円 | 331万円 | 370万円 | 429万円 |
| 3,000万円 | 435万円 | 63万円 | 152万円 | 79万円 | 514万円 | 577万円 | 666万円 |
| 5,000万円 | 785万円 | 115万円 | 275万円 | 143万円 | 928万円 | 1,043万円 | 1,203万円 |
表の見方:右の3列が最終的な負担額です。「自主申告なら」は調査の事前通知を受ける前に修正申告したケース、「重加算税なら」は隠ぺい・仮装と認定されたケースです。
重要ポイント:事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は課されません。3,000万円のケースでは577万円が514万円になり、63万円の差が生まれます。
計算ロジック:本税は名義預金を加算した後の税額との差額です。過少申告加算税は50万円までが10%、超える部分が15%。重加算税は35%。延滞税は令和8年の率で年9.1%を2年分としています。
参照元:国税庁 延滞税の計算方法
上乗せされる税の種類と率を整理します。名義預金は「うっかり漏れ」と「意図的な隠ぺい」で扱いが大きく変わります。
| 種類 | 税率 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 0% | 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した |
| 過少申告加算税 | 5% | 事前通知を受けた後、更正を予知する前に修正申告した |
| 過少申告加算税 | 10% | 調査で指摘されて修正申告した(原則) |
| 過少申告加算税 | 15% | 期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分 |
| 無申告加算税 | 15%〜30% | 申告そのものをしていなかった(300万円超の部分は30%) |
| 重加算税 | 35% | 隠ぺい・仮装があり、申告漏れだった |
| 重加算税 | 40% | 隠ぺい・仮装があり、無申告だった |
| 延滞税 | 年2.8% | 納期限の翌日から2か月以内(令和8年) |
| 延滞税 | 年9.1% | 2か月を経過した日以後(令和8年) |
重要ポイント:延滞税は本則では年7.3%と年14.6%ですが、令和8年は特例により年2.8%と年9.1%です。延滞税特例基準割合1.8%(平均貸付割合0.8%+1%)を基準に決まります。
参照元:国税庁 延滞税の割合
申告漏れのペナルティ全般と、気づいたときの対処法は下記の記事で解説しています。


名義預金の判定は、国税不服審判所の裁決で数多く争われてきました。実際の事例を見ると、勝敗を分けているのは原資の出どころ一点です。基準を並べただけの説明よりも、結論が明確に見えてきます。
令和3年から令和4年に公表された裁決7件を並べます。結論と決め手を対比してください。
| 裁決 | 結論 | 決め手 |
|---|---|---|
| 令和3年5月12日 | 納税者の勝ち | 原資が相続人の事業収入(診療報酬)で、相続人が通帳を管理していた |
| 令和4年2月15日 | 納税者の勝ち | 原資を特定できず、配偶者にも収入があったため収入比率で按分できなかった |
| 令和3年1月20日 | 納税者の負け | 被相続人が保険料を負担し、配偶者が口座を管理していた |
| 令和3年9月17日 | 納税者の負け | 受贈者が口座を自由に使えず、贈与証に受贈者の署名がなかった |
| 令和3年10月1日 | 納税者の負け | 原資の出捐者や入出金の行為者が特定できず、被相続人と共有の金庫に保管されていた |
| 令和3年12月25日 | 納税者の負け | 被相続人が原資を出し、相続人は管理を任されていただけだった |
| 令和4年9月20日 | 納税者の負け | 預金の原資が被相続人の株式配当・売却収入だった |
表の見方:緑の行が納税者の主張が認められた事例です。決め手の列を縦に読むと、すべて原資に関する事実であることが分かります。
重要ポイント:令和3年12月25日の事例では、相続人が口座を管理していたのに名義預金と認定されました。管理していても、原資が被相続人なら負けます。逆に令和3年5月12日は原資が本人の収入だったため認められました。
参照元:預貯金 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
7件の事例から、次の3点が導けます。いずれも対策の優先順位を決めるうえで役に立ちます。
必ず原資の記録を残してください。給与振込の履歴、確定申告書、婚姻前の残高証明など、お金の出どころを示す資料が最も強い証拠になります。

「贈与してから何年も経っているから大丈夫」という考えは通りません。名義預金そのものに時効はありません。税目ごとの時効と、なぜ適用されないのかを整理します。
贈与税と相続税にはそれぞれ時効がありますが、名義預金には当てはまりません。
| 対象 | 時効 | 起算点 | 名義預金への適用 |
|---|---|---|---|
| 贈与税 | 6年 | 申告期限の翌日 | 適用されない |
| 贈与税(偽りその他不正の行為) | 7年 | 同 | 適用されない |
| 相続税 | 5年 | 申告期限の翌日 | 相続開始時に存在した財産として課税 |
| 相続税(偽りその他不正の行為) | 7年 | 同 | 同 |
| 名義預金そのもの | なし | — | 何十年前の入金でも相続財産になる |
表の見方:贈与税の時効は「贈与があった」場合に働くものです。名義預金は贈与が成立していないため、時効を数える起点そのものが存在しません。
重要ポイント:「贈与から6年たった」という主張は成り立ちません。名義預金は被相続人の預金を家族名義で預かっていた状態と認定されるため、相続開始時点の財産として課税されます。
時効が働かないのは、贈与がなかったと判断されるためです。贈与が成立していなければ、贈与税を課す前提がありません。
その結果、お金は一貫して被相続人のものだったことになります。20年前の入金であっても、相続開始の時点で被相続人の財産として口座に残っていれば、相続税の課税対象です。
古い入金だからと安心せず、原資と管理の実態を確認してください。時間の経過は解決になりません。

名義預金は相続税の対象ですが、状況によっては贈与税がかかることもあります。分かれ目は「贈与が成立したかどうか」です。名義人が使ってしまった場合の扱いも整理します。
同じ口座でも、状況によってかかる税金が変わります。次の整理で確認してください。
| 状況 | かかる税金 | 理由 |
|---|---|---|
| 贈与が成立していない(名義預金のまま) | 相続税 | 被相続人の財産として課税される |
| 被相続人の生前に名義人が自由に使った | 贈与税 | その時点で贈与が成立したと判断されうる |
| 被相続人の死後に名義人が使った | 相続税 | 相続財産を使ったことになる |
| 贈与契約書があり本人が管理していた | 贈与税(申告済みなら追加なし) | 贈与が成立している |
重要ポイント:生前に名義人が自由に使った事実は、贈与が成立していた証拠にもなります。ただし年間110万円を超えていれば贈与税の申告が必要です。使った時期と金額を確認してください。
名義預金を使ってしまってから相続が発生した場合、どう扱うかは使った時期で変わります。
【被相続人の生前に使った場合】
使った時点で贈与が成立したと判断される可能性があります。年間110万円を超えていれば贈与税の申告が必要です。生活費や教育費として通常必要な範囲であれば非課税になります。
【被相続人の死後に使った場合】
相続財産を使ったことになるため、相続税の課税対象です。他の相続人との遺産分割にも影響するため、使った金額を明らかにしておく必要があります。
【残高が減っていても課税される】
相続開始時点の残高が課税対象です。生前に使った分は、贈与または被相続人自身の支出として別に整理します。
贈与とみなされた場合の贈与税額は、下記の記事で税率とともに解説しています。


対策は「これから贈与する場合」と「すでに名義預金がある場合」で分かれます。すでにある場合は放置が最も不利です。順に確認してください。
贈与を名義預金にしないためには、贈与が成立したことを客観的に示せる状態を作ります。
重要ポイント:裁決事例では贈与証に受贈者の署名がないことを理由に否認された例があります。契約書は作るだけでなく、受贈者が署名し内容を認識していることが必要です。
夫婦間では贈与契約書だけでは足りません。原資が夫の収入であるという事実が動かないためです。
妻名義の預金を守るには、その原資が妻自身のものであることを示す資料が必要になります。婚姻前の残高証明や、妻の給与振込の履歴を残してください。
パート収入や過去の勤務先からの給与も原資になります。金額が小さくても記録があれば、按分の根拠として意味を持ちます。
すでに名義預金の状態になっている場合、次の3つから選びます。金額と家族構成に応じて判断してください。
元の所有者の口座に戻す
最も確実な方法です。被相続人の財産であることを認めたうえで、相続財産として正しく申告します。贈与税はかかりません。
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あらためて正しく贈与する
贈与契約書を作成し、名義人が自分で管理する状態に切り替えます。年間110万円を超えるなら贈与税の申告が必要です。以後は正式な贈与として扱われます。
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相続財産として申告する前提で準備する
解消せず、相続税の申告で正しく計上します。名義預金の額を把握し、納税資金を用意しておきます。加算税も延滞税もかかりません。
重要ポイント:過去にさかのぼって贈与契約書を作る行為は絶対に避けてください。隠ぺい・仮装と認定され、重加算税35%の対象になります。表3で示したとおり、3,000万円のケースでは666万円の負担になります。
名義預金の解消は、相続税対策の中でも優先度が高い項目です。放置すると加算税と延滞税が上乗せされるためです。
一方で、解消のために贈与税を払うのが有利かどうかは、遺産総額と相続人の数によって変わります。基礎控除以下なら相続税はかからないため、贈与税を払う必要はありません。

年代別・財産規模別の生前対策のやることは、下記の記事で解説しています。


申告した後に名義預金に気づいた場合、動く早さがそのまま金額に反映されます。事前通知を受ける前なら過少申告加算税は0円です。手順とタイミングを確認してください。
同じ修正申告でも、いつ動いたかで加算税が変わります。
| タイミング | 過少申告加算税 | 延滞税 |
|---|---|---|
| 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告 | 0%(課されない) | かかる |
| 事前通知を受けた後、更正を予知する前に修正申告 | 5%(超過分10%) | かかる |
| 調査で指摘されてから修正申告・更正処分 | 10%(超過分15%) | かかる |
| 隠ぺい・仮装があったと認定 | 重加算税35% | かかる |
重要ポイント:名義預金1,000万円のケースでは、自主申告なら154万円、調査後なら171万円、重加算税なら199万円です。気づいた時点で動けば17万円の差が生まれます。
名義預金に気づいてから修正申告を終えるまでの流れです。相続税の修正申告に期限はありませんが、早いほど負担は軽くなります。
名義預金の額と原資を確定させる
対象の口座の残高を相続開始日時点で確認します。あわせて入金の履歴をたどり、原資が被相続人のものかを整理します。通帳の写しや取引明細を集めてください。
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ほかの相続人と共有する
名義預金が加わると各人の税額が変わります。遺産分割の内容によっては、あらためて協議が必要になることもあります。先に共有しておくとトラブルを避けられます。
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修正申告書を作成する
当初申告に名義預金を加えて課税価格を計算し直します。第1表・第11表などを作成し、変更後の税額を出します。相続人全員の税額が変わる点に注意してください。
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提出と同時に納付する
被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。提出した日が納期限になるため、同時に納付してください。遅れると延滞税が増えます。
重要ポイント:納めすぎていた場合は修正申告ではなく更正の請求になります。更正の請求は申告期限から5年以内が期限です。どちらを選ぶかで手続きも期限も変わります。
修正申告と更正の請求の選び方は、下記の記事で判定フローつきで解説しています。

名義預金が加わると、税額だけでなく遺産分割にも影響します。名義人が「自分のお金」と思っていた預金が、相続財産に組み込まれるためです。
【影響1】分割協議のやり直しが必要になることがある
すでに遺産分割協議書を作っていた場合、名義預金の分だけ財産が増えます。分け方を決め直す必要が生じ、相続人の合意を再度得なければなりません。
【影響2】名義人が「返したくない」と主張して争いになる
長年自分の口座だと思っていた預金を相続財産として差し出すことに、名義人が納得しないケースがあります。とくに他の相続人との関係が良くない場合に起きやすくなります。
【影響3】相続人ごとの納税額が変わる
相続税の総額が増えるため、名義預金を取得しない相続人の納税額も上がります。自分は何も受け取っていないのに負担が増えることに、不満が生じることがあります。
重要ポイント:名義預金は分割協議を始める前に洗い出してください。協議がまとまってから判明すると、税金の問題が家族間の争いに発展します。
名義預金が妻名義だった場合、その預金を妻が取得する形で分割すれば、配偶者の税額軽減が使えます。1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
ただし配偶者に多く相続させると、次にその配偶者が亡くなったときの相続で負担が増えます。一次相続と二次相続の合計で判断してください。
相続税の総額そのものは分け方では変わりません。変わるのは各人の納税額の配分と、軽減の適用による最終的な負担です。計算の仕組みは下記の記事で解説しています。

申告前、または申告後に不安がある場合は、次の項目を確認してください。1つでも当てはまれば名義預金の可能性があります。
重要ポイント:最も見落とされやすいのは専業主婦の妻名義預金です。夫婦のお金という感覚で管理されているため、名義預金だと認識されていないことが多くあります。

名義と実質の不一致は、預金だけの問題ではありません。株式・保険・不動産にも同じ考え方が適用されます。預金だけを確認して安心すると、別の財産で指摘されます。
財産の種類ごとに、何が問題になるかを整理します。判定の軸はいずれも「原資を出したのは誰か」です。
| 財産 | 呼び方 | 問題になる場面 | 判定の軸 |
|---|---|---|---|
| 預金 | 名義預金 | 家族名義の口座に被相続人のお金が入っている | 原資・管理・認識・使用 |
| 上場株式・投資信託 | 名義株 | 家族名義の証券口座を被相続人が運用していた | 購入資金の出どころ・売買の指示を誰がしたか |
| 非上場株式 | 名義株 | 設立時に家族名義で出資したが、資金は被相続人が出した | 払込資金の出どころ・議決権を誰が行使したか |
| 生命保険 | 名義保険 | 契約者が家族でも保険料を被相続人が払っていた | 保険料の負担者 |
| 不動産 | 名義不動産 | 家族名義で登記したが、購入資金は被相続人が出した | 購入資金の出どころ |
表の見方:右端の列を見ると、いずれも原資が判定の中心にあることが分かります。名義預金の考え方をそのまま当てはめれば判断できます。
重要ポイント:とくに見落とされやすいのが名義保険です。契約者が妻でも、保険料を夫が払っていれば夫の財産として扱われます。裁決事例でも、保険料の負担者が被相続人だったことを理由に認定された例があります。
会社を経営していた場合、設立時の株主構成が問題になることがあります。名義を借りて出資した株式は、被相続人の財産として評価されます。
かつて株式会社の設立には発起人が7人必要だったため、親族や知人の名義を借りるのが一般的でした。払込資金を被相続人が出していれば、その株式は被相続人のものです。
非上場株式は評価額が高くなりやすいため、名義株が加わると税額が大きく動きます。株主名簿と払込の記録を突き合わせて確認してください。
預金以外の財産についても、次の項目を確認してください。
重要ポイント:貸金庫は税務調査で必ず確認される場所です。被相続人が借りていた貸金庫に家族名義の資産が入っていれば、被相続人が管理していた証拠として扱われます。
名義預金をめぐって実際に起きている誤解を整理します。いずれも「大丈夫だと思っていた」ことが原因です。
【誤解1】毎年110万円以内なら名義預金にならない
金額の大小は判定に関係ありません。110万円以内でも、贈与が成立していなければ名義預金です。逆に110万円を超えていても、贈与が成立して申告していれば問題になりません。
対策:金額ではなく、贈与契約書と本人による管理を整えてください。
【誤解2】111万円を贈与して申告すれば証拠になる
あえて基礎控除を少し超える額を贈与し、1,000円の贈与税を納めて証拠を作る方法が知られています。しかし贈与が成立していなければ、申告しても名義預金の認定は覆りません。
対策:申告だけを頼りにせず、通帳と印鑑を本人が管理する状態を作ってください。
【誤解3】名義人が知らなければバレない
税務署は家族の口座も照会できます。被相続人の口座からの出金と家族の口座への入金を突き合わせれば、資金の移動は把握されます。
対策:隠すのではなく、正しく申告するか、贈与として成立させるかを選んでください。
重要ポイント:誤解2の「111万円贈与」は、かえって税務署に注目される可能性があります。毎年きまった額を贈与し続けている記録は、定期贈与とみなされるリスクも生みます。形式だけを整える対策は避けてください。

名義預金の判定は、原資をどこまでたどれるかで結論が変わります。同じ口座でも、資料の集め方と説明の仕方で課税されるかどうかが分かれます。複数の事務所から見積りを取り、確認の範囲を比べてください。
名義預金は税務調査で最も争われる論点です。経験の差がそのまま結論の差になります。
【対応実績がある税理士に依頼すべき理由】
たとえば妻名義の預金3,000万円について、原資の一部が妻のパート収入だと示せた場合を考えます。全額が名義預金なら税額は435万円増えますが、半分の1,500万円を妻の財産と認められれば増加は205万円に収まります。資料の集め方だけで230万円の差が出ます。
相見積りの目的は報酬の比較だけではありません。提案の中身に実務経験が表れます。次の3点を確認してください。
判定ポイント1:家族名義の口座をどこまで確認するかが見積りに書かれているか。「通帳をお預かりします」だけの事務所と、「配偶者と子・孫の口座を過去10年分確認します」と書く事務所では精度が違います。→ 後者のほうが実務経験が豊富と判定できます。
判定ポイント2:原資の追跡について具体的な指示があるか。「配偶者の婚姻前の残高証明と、過去の給与収入の記録をご用意ください」まで踏み込む事務所は、按分の主張を組む前提で動いています。→ 夫婦間の名義預金に対応できると判定できます。
判定ポイント3:書面添付制度を使うかどうか。名義預金と判定しなかった理由を申告書に添付しておくと、調査の対象になりにくくなります。→ 対応している事務所は、判断の根拠を文書化できる実力があると判定できます。
自分で判断して申告した場合、次のような結果になることがあります。いずれも後から取り返すのが難しいものです。
【相談しないまま進めた場合に起きること】
納めすぎた場合は申告期限から5年以内であれば更正の請求で取り戻せます。しかし重加算税を課されてしまうと、後から軽くすることはできません。
複数の事務所へまとめて相談する手順です。相続開始から7ヶ月以内に依頼先を決めておくと、申告期限に余裕をもって対応できます。
相続の概要を整理する
被相続人の資産内容と概算額、相続人の構成と年齢、遺言の有無を整理します。あわせて家族名義の口座の有無と、その残高もリストにしておいてください。
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一括見積り・相談サービスに依頼する
相続税申告・相続税の節税・準確定申告など希望する内容を明記し、3〜5社へ同時に打診します。所有している不動産があれば所在地と広さも記載してください。
財産の種類と相続人の人数は、できるだけ正確に伝えることが重要です。見積りの精度が変わります。フォームの記入自体は5分程度で終わります。
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見積りと初回相談を受ける
各事務所から提案内容・試算した相続税額・報酬額が記載された見積りが届きます。気になる事務所と初回相談を行い、判定ポイント3つを確認してください。
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税理士を選定・正式依頼する
提案内容の質・説明の丁寧さ・報酬の納得性で選びます。相続開始から7ヶ月以内に決めてください。資料収集に時間がかかるためです。
遺産8,000万円で相続人が配偶者と子2人の場合、名義預金1,000万円で130万円、3,000万円で435万円増えます。遺産額が大きいほど適用税率が高くなるため、同じ1,000万円でも遺産2億円なら250万円の増加になります。
原資が夫の収入であれば名義預金になります。民法762条1項により、婚姻中に自己の名で得た財産だけが特有財産とされるためです。家計をやりくりして貯めたという事情は考慮されません。ただし妻自身の収入や婚姻前の貯蓄が含まれている場合は、その部分を主張できます。
ありません。名義預金は贈与が成立していないため、贈与税の時効を数える起点が存在しません。相続開始の時点で被相続人の財産として口座に残っていれば、何十年前の入金でも相続税の課税対象です。
個数ではなく、原資を出したのが誰かが決定的です。裁決事例7件すべてで原資が勝敗を分けており、名義人が口座を管理していても原資が被相続人なら認定された例があります。逆に原資が名義人自身なら、被相続人が関与していても認められた例があります。
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告してください。この場合は過少申告加算税が課されません。名義預金1,000万円のケースでは、調査後に修正するより17万円軽くなります。3,000万円なら63万円の差になります。
名義預金は、口座の名義ではなく実質的な所有者で判定されます。判定基準は4つありますが、決め手は原資を出したのが誰かという一点です。
夫婦間と親子間では争点の構造が違います。親子間は贈与が成立したかどうか、夫婦間は原資が夫の収入か妻自身の収入かが問われます。専業主婦のへそくりは、法律上そもそも夫の財産です。
加算されたときの負担は、増えた相続税だけではありません。加算税と延滞税が上乗せされ、隠ぺいと認定されれば重加算税35%が課されます。
一方で、気づいた時点で自主的に修正申告すれば過少申告加算税は0円です。動く早さがそのまま金額の差になります。
この記事で扱った内容を整理すると次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令にもとづいて作成しています。相続税法の改正により取り扱いが変更される場合があります。最新の制度については国税庁のホームページで確認するか、相続税の対応実績がある税理士にご相談ください。