


相続税の基礎控除とは、遺産の総額から差し引ける非課税の枠です。金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まります。
遺産の総額がこの金額以下なら、相続税はかかりません。相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円が無税で受け取れる上限です。
ただし「基礎控除以下だから大丈夫」と考えていて、あとから課税の対象だったと分かることがあります。原因の多くは、遺産の総額の出し方と相続人の数え方です。
遺産には生命保険金や生前の贈与も加わり、借入金や葬式費用は差し引けます。相続人の数も民法とは数え方が違い、1人ずれると控除は600万円動きます。
さらに、自宅の土地の特例などを使って0円になる場合は、申告をしないと特例そのものが使えません。
基礎控除の式は単純でも、当てはめる数字を間違えると結論が逆になります。
この記事では、基礎控除の計算方法と法定相続人の数え方、人数別の早見表、遺産の額の出し方、ギリギリのときの確かめ方、0円でも申告が要るケースを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

相続税の基礎控除は、相続が起きれば手続きなしで誰にでも使える非課税の枠です。遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら、相続税はかかりません。ここでは基礎控除の意味、よくある誤解、今の金額がいつから続いているかを確認します。
相続税は、遺産の総額から基礎控除を差し引いた残りにかかります。差し引いた結果が0円以下なら、相続税は0円で、原則として申告も要りません。
【基礎控除の計算式】
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税される遺産の額=遺産の総額(正味の遺産額)-基礎控除額
逆に1円でも上回れば、上回った部分に相続税がかかります。「少し超えただけなら大丈夫」という余裕はありません。
基礎控除は、申請や届出をしなくても自動で差し引かれます。使うための条件もなく、遺産の内容や相続人の年齢にも左右されません。
ただし、課税されるのは超えた部分だけです。遺産5,200万円で基礎控除が4,800万円なら、税金の計算の対象は差額の400万円で、5,200万円全体ではありません。
最も多い誤解が「相続人が3人だから、1人4,800万円まで無税」という読み方です。基礎控除は相続人ごとの枠ではなく、遺産の総額から1回だけ差し引く合計額です。
| 比べる点 | 誤った理解 | 正しい理解 |
|---|---|---|
| 控除の考え方 | 相続人1人ごとに4,800万円の枠がある | 遺産の総額から4,800万円を1回引く |
| 遺産6,000万円・相続人3人 | 1人2,000万円ずつなので全員が無税 | 6,000万円-4,800万円=1,200万円が課税の対象 |
| 無税になる遺産の上限 | 4,800万円×3人=1億4,400万円 | 4,800万円 |
表の見方:黄色の行が誤解の起点です。「1人あたり」と考えると、無税になる上限を3倍に見誤ります。
重要ポイント:相続人が受け取った金額ごとに判定するのではありません。まず遺産の総額を出し、そこから基礎控除を引くという順番です。
この誤解は、贈与税の基礎控除と混ざることで起きやすくなります。贈与税の年110万円は「もらう人1人ごと」の枠ですが、相続税の基礎控除は「亡くなった人の遺産全体」に1回だけ使う枠です。
今の金額は、2015年1月1日以後の相続に使われているものです。2026年(令和8年)時点でも基礎控除の金額は変わっておらず、引き下げの予定も公表されていません。
| 相続人の数 | 2014年までの基礎控除 | 2015年からの基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 6,000万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 7,000万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 8,000万円 | 4,800万円 |
表の見方:2014年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。相続人3人の家庭では、基礎控除が3,200万円小さくなっています。
重要ポイント:親や祖父母の相続で「うちは相続税がかからなかった」という経験があっても、2014年までの相続なら基準が違います。今回は今の金額で判定し直してください。
近年の改正の中心は、基礎控除ではなく生前贈与の扱いです。2024年から、相続財産に足し戻す贈与の期間が3年から7年に延びました。

基礎控除の金額を決めるのは、法定相続人の数だけです。遺産の内容や相続人の年齢には関係ありません。相続人の数さえ正しく数えれば、基礎控除の額はすぐに決まります。ここでは計算の手順、相続人になる人の範囲、家族構成別の計算例を示します。
基礎控除は、3,000万円の定額部分に、相続人1人あたり600万円を足して計算します。相続人3人なら3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
法定相続人の数を数える
相続放棄した人も数に入れ、養子は実子がいれば1人・いなければ2人までで数えます。
⬇
基礎控除額を出す
3,000万円+600万円×STEP1の人数で計算します。相続人3人なら4,800万円です。
⬇
正味の遺産額を出す
本来の財産に保険金と生前の贈与を加え、借入金と葬式費用を差し引きます。
⬇
2つを比べる
STEP3がSTEP2以下なら相続税はかからず、上回れば超えた部分に相続税がかかります。
重要ポイント:STEP1の人数を間違えると、以降のすべてがずれます。相続人の数え方には相続税だけの決まりがあるため、次の章で必ず確かめてください。
遺産の分け方が決まっていなくても、基礎控除の額は人数だけで決まります。だれが何を受け取るかは、基礎控除の判定には関係しません。
法定相続人は民法で決まっています。配偶者は常に相続人になり、ほかの人は順位の高い人だけが相続人になります。
| 順位 | 相続人になる人 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者(婚姻届を出した夫または妻) | ほかの相続人と一緒に必ず相続人になる |
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) | 子が1人でもいれば、第2順位以下は相続人にならない |
| 第2順位 | 父母(亡くなっていれば祖父母) | 子も孫もいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい) | 子も父母もいないとき |
表の見方:上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。配偶者だけは順位に関係なく加わります。
重要ポイント:相続人がだれもいない場合、基礎控除は人数0人として3,000万円です。遺言で財産を受け取る人がいるときは、この3,000万円と比べて判定します。
相続人がいない場合、遺言がなければ財産は家庭裁判所の手続きを経て、特別縁故者への分与か国庫に入ります。分与を受けた人は、分与を知った日の翌日から10か月以内に申告が要ります。
法定相続人の範囲と順位、人数の数え方は、下記の記事で解説しています。

兄弟姉妹だけが相続人になる場合の基礎控除と、2割加算後の相続税の早見表は、下記の記事で解説しています。

同じ3人でも、だれが相続人になるかは家族構成で変わります。代表的な家族構成ごとに、相続人の数と基礎控除額を並べます。
| 家族構成 | 相続人の数え方 | 人数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者1人+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 子1人だけ | 子1人 | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者と父母(子はいない) | 配偶者1人+父母2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者と兄弟姉妹2人(子も親もいない) | 配偶者1人+兄弟姉妹2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 子2人のうち1人が先に死亡し孫が2人 | 子1人+孫2人(代襲) | 3人 | 4,800万円 |
| 相続人がいない(遺言で受け取る人だけ) | 0人 | 0人 | 3,000万円 |
表の見方:黄色の行が最も多い家族構成です。子がいない家庭では、父母や兄弟姉妹が相続人になり、人数が増えることがあります。
重要ポイント:子が先に亡くなり孫が代わりに相続する場合は、孫の人数で数えます。子1人の枠が孫2人になれば、相続人は1人増えます。
子のいない夫婦では、亡くなった人の兄弟姉妹の人数で基礎控除が変わります。兄弟姉妹が多いほど基礎控除は大きくなりますが、兄弟姉妹が受け取る分は相続税が2割増しになる点に注意してください。
計算ロジック:どの行も「3,000万円+600万円×人数」で計算しています。最後の行は相続人が0人なので、3,000万円だけです。
相続人の数は、思い込みで数えずに戸籍で確かめます。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めると、相続人が確定します。
前の結婚で生まれた子や、認知した子がいると、家族が知らない相続人が見つかることがあります。そうした子も相続人なので、基礎控除の人数に入ります。
【相続人を確かめる手順】
重要ポイント:法定相続情報一覧図は、相続税の申告書に戸籍の代わりに添付できます。銀行や法務局の手続きにも使えるため、早めに作っておくと便利です。

基礎控除の計算に使う相続人の数は、民法の相続人とそのまま一致するわけではありません。相続放棄した人を数に入れ、養子には上限があるなど、相続税だけの決まりがあります。ここでは数え方の5つの注意点と、人数を間違えたときの影響を確認します。
相続放棄をすると、民法では初めから相続人でなかったものとされます。しかし基礎控除の人数では、放棄がなかったものとして数えます。
放棄した人を除くと控除が小さくなり、放棄する人がいる家庭だけが不利になってしまいます。それを避けるための決まりです。
【具体例】子3人のうち2人が相続放棄した場合
民法の相続人は、放棄しなかった子1人だけになります。しかし基礎控除は子3人で数え、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
放棄によって、次の順位の親や兄弟姉妹が新たに相続人になった場合も、人数は放棄がなかった場合の数のままです。新たに加わった人を足して増やすことはできません。
注意したいのは、生命保険金の非課税枠です。人数には放棄した人も入りますが、放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えません。放棄した人が受取人なら、保険金を全額加えて計算します。
相続放棄をした場合の相続税の扱いと、使える控除は、下記の記事で解説しています。

民法では養子に人数の制限はありませんが、基礎控除の人数に入れられる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。養子縁組で控除を膨らませられないようにする決まりです。
| 実子の有無 | 数に入れられる養子 | 養子3人がいる場合の人数 |
|---|---|---|
| 実子がいる | 1人まで | 実子1人+養子1人=2人(基礎控除4,200万円) |
| 実子がいない | 2人まで | 養子2人=2人(基礎控除4,200万円) |
表の見方:黄色の行のとおり、実子がいる場合は養子が何人いても1人しか数えられません。
【人数の上限に含めずに数えられる養子】
孫を養子にした場合も、数に入れられるのは上限の範囲までです。そのうえ孫養子は、代わりに相続する場合を除き、相続税が2割増しになります。人数を増やす目的の養子縁組は、得になるとは限りません。
代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっているとき、その子が代わって相続する仕組みです。代わりに相続する人は、その人数をそのまま数に入れます。
【具体例】子2人のうち1人が先に亡くなり、その子(孫)が2人いる場合
相続人は子1人と孫2人の計3人です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、子2人の場合より600万円増えます。
兄弟姉妹が相続人になる場合も、先に亡くなった兄弟姉妹の子(おい・めい)が代わりに相続します。ただし兄弟姉妹の場合は、おい・めいの子までは代わりに相続しません。
代襲相続の相続税と、孫やおい・めいの税額の違いは、下記の記事で解説しています。

相続欠格とは、遺言書を偽造した人などが法律上当然に相続権を失うことです。廃除とは、ひどい虐待などを理由に、家庭裁判所の手続きで相続権を失わせることです。
欠格や廃除になった人は民法の相続人ではないため、相続放棄と違って、基礎控除の人数には入りません。ここが放棄との大きな違いです。
| 相続権を失った理由 | 本人を数に入れるか | その人の子は |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 入れる(放棄がなかったものとする) | 代わりに相続しない |
| 相続欠格・廃除 | 入れない | 代わりに相続する(代襲相続) |
表の見方:黄色の行のとおり、欠格・廃除になった人の子は代わりに相続人になります。子がいれば、その人数で数え直します。
重要ポイント:欠格・廃除になった子に子が2人いれば、相続人は1人増えます。逆に子がいなければ、相続人は1人減り、基礎控除も600万円小さくなります。
廃除は家庭裁判所の手続きを経るため、廃除された人の戸籍に記載されます。一方で欠格は手続きなしで当然に生じ、戸籍には載りません。遺言書の偽造などが疑われる場合は、税理士や弁護士に確かめてください。
相続権がない人は、どれだけ近い関係でも数に入れられません。婚姻届を出していない内縁の配偶者と、養子縁組をしていない連れ子は、基礎控除の人数に入りません。
【数に入れられない人】
内縁の配偶者や連れ子が遺言で財産を受け取ると、数に入らないうえに相続税が2割増しになります。人数を間違えると、基礎控除と生命保険金・死亡退職金の非課税枠が同時にずれます。
| 非課税の枠 | 相続人2人 | 相続人3人 | 差 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 | 600万円 |
| 生命保険金の非課税枠 | 1,000万円 | 1,500万円 | 500万円 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 1,000万円 | 1,500万円 | 500万円 |
| 合計 | 6,200万円 | 7,800万円 | 1,600万円 |
計算ロジック:生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、どちらも「500万円×法定相続人の数」です。基礎控除の600万円と合わせ、人数が1人違うと最大で1,600万円ずれます。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

相続人の数が決まれば、基礎控除の額は表から読み取れます。相続人が1人増えるごとに、基礎控除は600万円ずつ増えます。ここでは人数別の早見表と、家族構成から引ける早見表を示します。
まず自分の家庭の相続人の数を数え、該当する行を確かめてください。最も多い「配偶者と子2人」なら4,800万円です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 家族構成の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者だけ/子1人だけ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人/子2人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人/子3人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者と子4人 |
| 6人 | 6,600万円 | 配偶者と子5人 |
表の見方:黄色の行が最も多い家族構成です。遺産の総額がこの金額以下なら、相続税はかかりません。
重要ポイント:下限は相続人1人の3,600万円です。相続人が少ない家庭ほど基礎控除が小さく、課税される可能性が高くなります。
早見表を使う前に、相続人の人数を確定させてください。人数を1人多く数えると、基礎控除を600万円大きく見積もることになり、申告が要るのに要らないと判断してしまいます。
計算ロジック:3,000万円の定額部分に、600万円×人数を足しています。相続人4人なら3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
相続人が7人なら7,200万円、8人なら7,800万円と、上限はありません。兄弟姉妹が多い家庭や、代襲相続で孫が多い家庭では、人数が増えることがあります。
人数を数えるのが不安な場合は、家族構成から引いてください。子がいるかどうかで、だれが相続人になるかが大きく変わります。
| 家族構成 | 配偶者あり | 配偶者なし |
|---|---|---|
| 子1人 | 4,200万円 | 3,600万円 |
| 子2人 | 4,800万円 | 4,200万円 |
| 子3人 | 5,400万円 | 4,800万円 |
| 子なし・父母2人 | 4,800万円 | 4,200万円 |
| 子なし・父母なし・兄弟姉妹2人 | 4,800万円 | 4,200万円 |
表の見方:配偶者がいると、どの行も600万円大きくなります。配偶者が先に亡くなっている場合は右の列を見てください。
両親の2回目の相続(二次相続)は、配偶者がいないぶん基礎控除が600万円小さくなります。配偶者の税額軽減も使えないため、1回目は0円でも2回目で相続税がかかることがあります。
相続税がいくらからかかるかを、遺産額と家族構成から見積もる方法は、下記の記事で解説しています。


基礎控除と比べるのは、預貯金と不動産を足しただけの金額ではありません。生命保険金や生前の贈与を加え、借入金や葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」です。ここでは加える財産、差し引ける財産、判定の手順を確認します。
加える財産は3種類です。亡くなった人の名義の財産だけで判断すると、加えるべき金額を見落とします。
| 加える財産 | 主なもの | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 預貯金・現金・不動産・株式・貸付金 | 家族名義の口座、自宅の現金 |
| 保険金など(みなし相続財産) | 生命保険金・死亡退職金 | 非課税枠を超えた部分だけを加える |
| 生前の贈与 | 亡くなる前3〜7年の贈与・相続時精算課税の贈与 | 年110万円以下の贈与も対象になる |
表の見方:黄色の行は、もう手元にない財産でも加える項目です。今残っている財産だけでは判定できません。
【本来の相続財産で見落としやすいもの】
重要ポイント:生命保険金2,000万円・相続人3人なら、非課税枠1,500万円を超えた500万円だけを加えます。受取人が相続人でない場合は、非課税枠を使えません。
生命保険金などのみなし相続財産の種類と、非課税枠は、下記の記事で解説しています。

生命保険金がある場合に、基礎控除と非課税枠を合わせていくらまで相続税がかからないかは、下記の記事で解説しています。

2024年1月1日以後の贈与から、足し戻す期間が3年から7年に延びました。ただし2026年中の相続では、足し戻すのは実質的に亡くなる前3年分です。
| 亡くなった時期 | 足し戻す贈与の期間 |
|---|---|
| 2026年(令和8年)中 | 亡くなる前3年 |
| 2027年〜2030年 | 2024年1月1日から亡くなった日まで |
| 2031年(令和13年)1月1日以後 | 亡くなる前7年 |
表の見方:期間は「3年」と「2024年1月1日から亡くなった日まで」の長いほうです。3年を超えて伸び始めるのは2027年以後の相続からです。
重要ポイント:延びた4〜7年前の分は、合計100万円までは足し戻しません。相続時精算課税で受けた贈与は、年数にかかわらず足し戻します(2024年以後は年110万円までを除く)。
たとえば毎年100万円を10年間贈与していた場合、2026年の相続なら足し戻すのは3年分の300万円です。2031年以後の相続なら7年分の700万円から100万円を引いた600万円になります。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
年110万円の贈与と7年の足し戻しの決まりは、下記の記事で解説しています。

差し引ける財産も3種類です。借入金や葬式費用があるなら、必ず集計に入れてください。ただし何でも引けるわけではありません。
| 区分 | 差し引けるもの | 差し引けないもの |
|---|---|---|
| 非課税の財産 | 墓地・墓石・仏壇・仏具、国や自治体への寄付 | 骨董的な価値がある仏具 |
| 借入金など | 借入金・未払いの医療費・未払いの税金 | 保証債務、団体信用生命保険で完済される住宅ローン |
| 葬式費用 | 通夜・葬儀・火葬・納骨・お布施 | 香典返し・初七日以降の法要・墓石の購入費 |
表の見方:黄色の行で見落としやすいのが、団体信用生命保険付きの住宅ローンです。亡くなったことで完済されるため、借入金として引けません。
重要ポイント:お布施など領収書がない葬式費用も、日付・金額・相手をメモに残せば差し引けます。
借入金は、亡くなった日の時点で確定していたものだけが対象です。亡くなった後に生じた相続手続きの費用や、税理士への報酬は差し引けません。
相続人の数と正味の遺産額がそろえば、判定できます。同じくらいの遺産でも、相続人の数と加える財産で結論が変わります。
| 項目 | パターンA | パターンB | パターンC |
|---|---|---|---|
| 家族構成 | 配偶者と子2人(3人) | 子1人だけ(1人) | 配偶者と子1人(2人) |
| 基礎控除額 | 4,800万円 | 3,600万円 | 4,200万円 |
| 本来の相続財産 | 5,000万円 | 3,400万円 | 4,100万円 |
| 保険金の加算分 | 500万円 | 0円 | 0円 |
| 生前の贈与の足し戻し | 0円 | 0円 | 300万円 |
| 借入金・葬式費用 | -300万円 | -200万円 | -150万円 |
| 正味の遺産額 | 5,200万円 | 3,200万円 | 4,250万円 |
| 判定 | 400万円が課税の対象 | 課税されない(400万円下回る) | 50万円が課税の対象 |
表の見方:黄色の行が結論です。パターンCは本来の財産だけなら基礎控除以下ですが、生前の贈与を足し戻すと超えます。
重要ポイント:パターンBは基礎控除が3,600万円しかありませんが、借入金と葬式費用を引いて下回っています。差し引ける項目を忘れると、逆の結論になります。
パターンAは400万円が課税の対象になりますが、自宅の土地の特例を使えば基礎控除を下回ることがあります。その場合でも申告は必要です。
計算ロジック:【前提】2026年の相続。正味の遺産額=本来の財産+保険金の加算分+贈与の足し戻し-借入金・葬式費用。パターンCの贈与は、亡くなる前3年に毎年100万円を受けた分です。

正味の遺産額が基礎控除の前後500万円に入るときは、概算のままでは判定できません。土地の評価・家族名義の預金・自宅の土地の特例は、それぞれ数百万円単位で動くため、結論を逆にすることがあります。ここでは各要素の動く幅と、確かめる順番を示します。
土地の評価額は、路線価に面積を掛けるだけでは決まりません。形や道路との接し方による補正で、数百万円単位で上下します。
| 補正の種類 | 動く方向 | 影響の例 |
|---|---|---|
| 形がいびつ・間口が狭い・奥行が長い | 下がる | 評価額の数%〜数十% |
| 道路の拡幅で後退が必要な部分 | 下がる | 後退部分は大きく減額 |
| がけ地や高低差がある | 下がる | がけ地の割合に応じて減額 |
| 角地・2つの道路に面している | 上がる | 側方や裏面の路線価で加算 |
計算ロジック:路線価20万円×200㎡=4,000万円の土地でも、形の補正率0.90がかかれば3,600万円です。この400万円の差が、ギリギリのケースでは結論を左右します。
路線価が付いていない地域の土地は、固定資産税の評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価します。倍率は地域ごとに違うため、国税庁の「財産評価基準書」で確かめてください。
補正の要素は、路線価図と固定資産税の通知書だけでは分かりません。土地の形は公図や測量図で、道路の幅や後退の要否は役所の道路の担当窓口で確かめます。
路線価の調べ方と、土地の評価額の計算方法は、下記の記事で解説しています。

口座の名義が家族でも、お金を出したのが亡くなった人なら、相続財産に加えます。名義ではなく、お金の出どころと管理の実態で判断されます。
【具体例】妻名義の口座に夫の給与から積み立てた1,000万円がある場合
妻に収入がなく夫が通帳を管理していれば、夫の財産とされます。夫名義の財産が3,500万円でも、合計4,500万円として基礎控除と比べることになります。
【家族名義の預金で確かめる4点】
4点とも名義人本人に当てはまれば、名義人の財産です。お金が亡くなった人のもので、管理も本人がしていた場合は、相続財産に加えるのが原則です。
家族名義の預金と生前の贈与は、似ていて扱いが違います。贈与が成立していれば名義人の財産になり、亡くなる前3〜7年の分だけを足し戻します。成立していなければ、年数にかかわらず全額を加えます。
家族名義の預金と判定されたときに相続税がいくら増えるかは、下記の記事で解説しています。

基礎控除との差が500万円以内なら、次の表を上から順に確かめてください。金額が大きく動く要素から順に並べています。
| 動く要素 | 方向 | 金額の目安 | すること |
|---|---|---|---|
| 自宅の土地の特例 | 下がる | 土地の評価額の最大80% | 使えるかを確かめ、申告の準備をする |
| 土地の形などの補正 | 下がる | 評価額の数%〜数十% | 現地と役所で補正の要素を確かめる |
| 家族名義の預金 | 上がる | 数百万〜数千万円 | お金の出どころを確かめる |
| 生前の贈与 | 上がる | 数百万円 | 3〜7年分の通帳と契約書を確かめる |
| 生命保険金・死亡退職金 | 上がる | 数百万円 | 非課税枠を超える部分を計算する |
| 借入金・葬式費用 | 下がる | 数十万〜数百万円 | 領収書とメモを集める |
表の見方:黄色の行が最も金額の動く要素です。自宅の土地があるなら、まず特例を使えるかを確かめてください。
要素は重なって動くこともあります。土地の補正で400万円下がっても、家族名義の預金を1,000万円加えれば、差し引きで600万円上がります。1つの要素だけで結論を出さないでください。
重要ポイント:上の3つは自分では判断しきれないことが多い要素です。差が500万円以内なら、税理士に確かめてから結論を出してください。

正味の遺産額が基礎控除以下なら、原則として申告は要りません。ただし例外があります。特例を使った結果として基礎控除以下や0円になる場合は、申告することが特例を使う条件です。ここではその線引きと、期限を過ぎた場合の扱いを確認します。
自宅の土地の特例(小規模宅地等の特例)は、申告書に書いて出して初めて使えます。「0円だから申告しない」ではなく、「申告するから0円になる」という順番です。
【具体例】パターンAで自宅の土地4,000万円に特例を使う場合
土地の評価額は800万円まで下がり、正味の遺産額は5,200万円から2,000万円になって基礎控除4,800万円を下回ります。それでも申告しなければ、特例は使えません。
申告せずに放っておくと、特例を使わない本来の評価額で相続税がかかります。気づいた時点で期限後でも申告すれば特例は使えますが、無申告加算税と延滞税は避けられません。
もう1つの条件が、遺産の分け方です。自宅の土地の特例も配偶者の税額軽減も、分け方が決まった財産にしか使えません。期限までにまとまらないときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて申告すると、後から使えます。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
小規模宅地等の特例の要件と、誰が相続すると使えるかは、下記の記事で解説しています。

どちらに当たるかは制度ごとに決まっています。使う予定の制度が上の行に入るなら、0円でも申告してください。
| 区分 | 当たる制度 | 申告 |
|---|---|---|
| 使うのに申告が必要 | 配偶者の税額軽減・自宅の土地などの特例・公益法人などへの寄付の非課税 | 必要 |
| 申告しなくても使える | 基礎控除・生命保険金と死亡退職金の非課税枠・借入金と葬式費用・未成年者控除・障害者控除 | 不要 |
表の見方:黄色の行の制度で0円になる場合は、申告が条件です。下の行の控除だけで0円になるなら、申告は要りません。
重要ポイント:配偶者の税額軽減は、申告の後でも更正の請求で加えられます。一方で自宅の土地の特例は、申告書に書くことが条件で、更正の請求では加えられません。
相続税の申告が要らないケースの判定手順と、0円でも申告が要る落とし穴は、下記の記事で解説しています。

申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。期限を過ぎると、加算税と延滞税がかかります。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 税務調査のあとに申告した場合は15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)。調査の通知の前に自分で申告すれば5% |
| 過少申告加算税 | 追加で納める税額の10%(一定額を超える部分は15%) |
| 重加算税 | 財産を隠していた場合、無申告なら40%・過少申告なら35% |
| 延滞税 | 納付の期限の翌日から納めた日までの日数に応じてかかる |
表の見方:黄色の行が申告そのものを忘れた場合です。調査の通知が来る前に自分で申告すれば、加算税は5%に下がります。
重要ポイント:300万円を超える部分の30%は、2024年1月1日以後に申告期限が来る相続から適用されています。気づいたら1日でも早く申告してください。
たとえば納める相続税が200万円なら、調査のあとの申告では無申告加算税が30万円、調査の通知の前に自分で申告すれば10万円です。同じ税額でも、申告した時期で負担が3倍違います。
このほかに、納める日までの日数に応じた延滞税がかかります。期限後申告では、申告した日に納めれば延滞税は低い割合にとどまります。

基礎控除を超えても、すぐに相続税がかかるとは限りません。配偶者の税額軽減や自宅の土地の特例を使えば、税額が0円になることも多くあります。ここでは基礎控除のあとに使える制度の一覧と、税額の計算の流れを要点だけ示します。
基礎控除を超えた家庭が次に確かめるのは、次の制度を使えるかどうかです。影響が大きいのは、配偶者の税額軽減と自宅の土地の特例です。
| 制度 | 内容 | 使える人 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで相続税がかからない | 配偶者 |
| 自宅の土地の特例 | 330㎡まで評価額を80%減らす | 配偶者・同居の親族など |
| 未成年者控除 | 18歳になるまでの年数×10万円を税額から引く | 18歳未満の相続人 |
| 障害者控除 | 85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を税額から引く | 障害のある相続人 |
| 相次相続控除 | 10年以内に続けて相続があった場合に税額を引く | 前の相続で相続税を納めた人の相続人 |
表の見方:黄色の2行は、使えるかどうかで税額が数百万円以上動く制度です。どちらも申告が条件です。
2つの制度は一緒に使えます。配偶者が自宅を相続して特例で評価を下げ、残りに税額軽減を使えば、配偶者の相続税はほぼ0円にできます。ただし次の相続の負担まで見て分けることが大切です。
相続税で使える控除と特例の一覧と、適用の順番は、下記の記事で解説しています。

基礎控除を少し超えた程度なら、相続税は思ったより小さくなります。配偶者が半分を受け取れば、配偶者の分は税額軽減で0円になり、子の分だけを納めます。
| 正味の遺産額 | 基礎控除を超えた額 | 相続税の総額 | 子2人が納める合計 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 |
| 6,000万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円 |
| 8,000万円 | 3,200万円 | 350万円 | 175万円 |
| 1億円 | 5,200万円 | 630万円 | 315万円 |
表の見方:遺産5,000万円なら、基礎控除4,800万円を200万円超えても、子2人が納める相続税は合計10万円です。超えた額が大きくなるほど、税率の高い帯に入ります。
計算ロジック:【前提】相続人は配偶者と子2人・法定相続分どおりに取得。相続税の総額のうち配偶者の分(2分の1)は税額軽減で0円になり、残りを子2人で納める計算です。
遺産額ごとの相続税と、家族構成別の早見表は、下記の記事で解説しています。

基礎控除を超えた場合の税額は、次の流れで計算します。ポイントは、実際の分け方ではなく、法定相続分で分けたと仮定して相続税の総額を出すことです。
課税される遺産の額を出す
正味の遺産額から基礎控除を差し引きます。
⬇
相続税の総額を出す
課税される遺産の額を法定相続分で分けたと仮定し、それぞれに税率を掛けて合計します。
⬇
実際の取得額で分ける
相続税の総額を、各人が実際に受け取った財産の割合で分けます。
⬇
控除を引いて納める額を出す
配偶者の税額軽減や未成年者控除などを引き、各人が納める相続税が決まります。
重要ポイント:相続税の総額は、だれがどう分けても同じです。分け方で変わるのは、各人が納める額と、使える特例のほうです。
基礎控除は、この流れの最初のSTEP1で一度だけ使います。基礎控除を超えた額が大きいほど、STEP2で高い税率の帯に入るため、相続税は超えた額以上の割合で増えていきます。
相続税の計算方法の7つのステップと、端数の処理は、下記の記事で解説しています。


基礎控除以下と判断して申告しない場合も、それで終わりではありません。税務署から確認の文書が届いたときに、判定の根拠を示せるよう資料を残しておいてください。ここでは届く文書と、残しておく記録を整理します。
税務署は、市区町村から届く死亡の情報と、過去の所得や財産の情報を突き合わせています。申告が要りそうな人には、亡くなってから数か月〜1年ほどで文書が届くことがあります。
| 文書 | 届く人 | すること |
|---|---|---|
| 相続税の申告等についてのご案内 | 申告が必要と見込まれる人 | 申告の準備を進める |
| 相続税についてのお尋ね | 申告が要るか判断がつかない人 | 財産の内容を書いて返送する |
表の見方:黄色の行は確認のための照会です。基礎控除以下なら、その旨と財産の内容を書いて返送します。
回答書には、財産の種類ごとの金額と相続人の数を書きます。判定に使った財産の一覧があれば、そのまま書き写すだけで済みます。
重要ポイント:お尋ねに答えなくても直接の罰則はありません。ただし返送しないと、確認の連絡や調査につながることがあります。判定の根拠を書いて返すほうが確実です。
税務署から「お尋ね」が届いたときの書き方と、無視するリスクは、下記の記事で解説しています。

返送に必要な情報は、判定のときに集めた資料でそろいます。判定に使った資料は、捨てずに1つの封筒にまとめて保管してください。
重要ポイント:税務署が相続税を課せる期間は、原則として申告期限から5年、財産を隠していた場合は7年です。保管の目安は少なくとも5年、余裕を見て7年です。
預金口座を解約すると、あとから亡くなった日時点の残高を確かめにくくなります。解約の前に、亡くなった日の残高証明書を取っておいてください。
判定に迷ったら、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」に財産の金額を入れて確かめる方法もあります。ただし土地の補正や家族名義の預金の判断まではしてくれないため、結果はあくまで目安です。
申告は不要と判断したあとで、預金口座や保険金が見つかることがあります。見つかった財産を加えて基礎控除を超えるなら、気づいた時点ですぐに申告してください。
申告期限の前なら、通常どおり期限内の申告になります。期限を過ぎていても、税務署から調査の通知が来る前に自分で申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。
| 見つかった時期 | すること | 加算税 |
|---|---|---|
| 申告期限の前 | 期限内に申告する | かからない |
| 期限後・調査の通知の前 | すぐに期限後申告をする | 5% |
| 調査の通知のあと | 税理士と相談して申告する | 10〜30% |
表の見方:黄色の行のように、期限を過ぎても自分で気づいて申告すれば負担は小さく済みます。期限後申告でも、自宅の土地の特例などは使えます。
相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティと、今からでも使える特例は、下記の記事で解説しています。


基礎控除の計算式は単純でも、当てはめる正味の遺産額は自分では確定しにくいものです。複数の税理士に同じ条件で相談し、判定の根拠と費用を比べて選ぶのがおすすめです。
基礎控除の判定で差が出るのは、計算式ではなく財産をいくらと評価するかです。土地の評価と家族名義の預金の判断は、経験の量が結果に直結します。
相続税の対応実績がある税理士に相談する理由
正味の遺産額が基礎控除4,800万円を300万円上回ると見ていたケースで、土地の補正を反映して評価が700万円下がれば、基礎控除を下回り相続税は0円になります。
見積もりを並べると費用を比べられますが、差が大きいのは判定の中身です。次の3点を各事務所に同じ質問で聞き、答えを突き合わせてください。
判定ポイント1:土地の現地調査と役所調査をするか
A税理士は資料だけで評価し、B税理士は現地と役所を調べて補正の要素を拾うと答えました。
→ B税理士の方が、評価を適正に下げる実務経験が豊富と判定できます。
判定ポイント2:家族名義の口座まで確かめるか
A税理士は本人名義の残高だけを集計し、B税理士はお金の出どころまで確かめると答えました。
→ B税理士の方が、あとからの追徴を防ぐ実務経験が豊富と判定できます。
判定ポイント3:特例で0円になる場合の申告が見積もりに入っているか
A税理士は記載がなく、B税理士は0円でも申告書を出す作業と費用を見積もりに明記しました。
→ B税理士の方が、特例の使い損ねを防ぐ実務経験が豊富と判定できます。
自分の概算だけで決めると、その判定が正しいかを確かめる材料がありません。基礎控除を超えているのに申告しない、という失敗が起きやすくなります。
相談しないまま進めると起きること
これらの多くは、複数の事務所に相談するだけで防げます。相談は無料のことが多く、比べるだけなら費用はかかりません。
正味の遺産額が基礎控除の近くにある場合、自分の概算と税理士の判定で結論が変わることがあります。差が出るのは、評価を下げる要素と加える財産の見落としです。
| ケース | 自分の概算 | 税理士が確かめた結果 | 結論の違い |
|---|---|---|---|
| 土地の形の補正を見落としていた | 基礎控除を300万円超える | 補正で700万円下がり、400万円下回る | 申告は不要(特例を使わない場合) |
| 家族名義の預金を外していた | 基礎控除を200万円下回る | 1,000万円を加え、800万円超える | 申告が必要 |
| 自宅の土地の特例で0円と考えた | 申告は要らないと判断 | 特例を使うには申告が必要 | 0円でも申告が必要 |
表の見方:上の行は払わなくてよい税金に気づくケース、下の2行は申告が必要だったと気づくケースです。どちらも概算だけでは分かりません。
重要ポイント:差が500万円以内なら、結論を出す前に判定だけでも相談してください。
計算ロジック:1行目は基礎控除+300万円の遺産から土地の評価を700万円下げた結果、2行目は基礎控除-200万円の遺産に家族名義の預金1,000万円を加えた結果です。
相続の概要を整理する
被相続人の資産内容・資産額概算・相続人構成・年齢・遺言の有無をメモにまとめます。家族名義の口座や生前の贈与があるかも書き添えます。
⬇
一括見積り・相談サービスに依頼する
複数の税理士事務所に一括で見積りを依頼できるサービスを使います。希望内容を「相続税申告・相続税の節税・確定申告・準確定申告など」と明確に記し、複数の税理士(目安3~5の事務所)への同時打診を依頼します。
不動産がある場合は所在地・広さなども記載します。フォームでは「財産の種類」「相続人の人数」をできるだけ正確に伝えると見積りの精度が上がります。フォーム記入自体は5分程度です。
⬇
見積りと初回相談を受ける
各事務所から「提案内容」「試算相続税額」「報酬額」が記載された見積りが届きます。申告が要るかの判定とその根拠を、各事務所に同じように聞いてください。
⬇
税理士を選定・正式依頼する
「提案内容の質」「説明の丁寧さ」「報酬の納得性」で事務所を選びます。相続開始から7ヶ月以内に税理士を決めて、期限直前の加算を避けてください。
聞く順番より、同じ質問をすべての事務所に投げて答えを並べることが大事です。
重要ポイント:「申告が要りますか」とだけ聞くのではなく、そう判断した根拠を聞いてください。根拠を具体的に示せる事務所は信頼できます。
見積書は判定だけの相談か申告まで頼むかと、税込の総額が書面で出ているかを先に確かめてください。
重要ポイント:見積りは費用の安さだけでなく、判定の根拠の示し方とあわせて比べてください。
相続税の対応実績がある税理士の探し方と、選ぶときのポイントは、下記の記事で解説しています。

税理士費用の相場と、遺産額別の報酬の早見表は、下記の記事で解説しています。

基礎控除は一人当たりの枠ではありません。遺産の総額から1回だけ差し引く合計額で、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人3人なら4,800万円を、遺産の総額から1回引きます。
減りません。基礎控除の人数は、相続放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。子3人のうち2人が放棄しても、3人で数えて4,800万円です。ただし相続欠格や廃除で相続権を失った人は、数に入りません。
特例を使わずに基礎控除以下なら、申告は要りません。ただし自宅の土地の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として基礎控除以下になる場合は、申告書を出すことが特例を使う条件です。
変わっていません。2015年1月1日以後の相続は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」のままで、2026年時点で引き下げの予定も公表されていません。近年の改正は、生前贈与の足し戻しの期間が3年から7年に延びた点です。
概算のまま結論を出さないでください。土地の補正で評価が下がることもあれば、家族名義の預金や生前の贈与で数百万円増えることもあります。差が500万円以内なら、土地の評価と家族名義の預金について税理士に確かめるのが確実です。
基礎控除の基本
相続人の数え方
判定のポイント
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年10月時点の法令・実務に基づいて作成しています。相続税法や関連制度の改正により取り扱いが変わる場合があります。最新の制度や個別の判断については、国税庁の情報や相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。