


相続税の基礎控除とは、相続財産のうち税金がかからない一定額のことです。
遺産の課税価格がこの金額以下なら、相続税の申告・納税は不要です。
しかし、相続税の申告が必要かどうかは、この基礎控除の額によって大きく変わります。
相続人数を誤認したり、遺産総額の計算を漏らしたりすると、本来払う必要のない相続税を納めてしまう可能性があります。
一方で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用すれば、遺産が基礎控除を大きく超えてでも、相続税を0円に近づけることができます。
相続が発生してから10ヶ月という限られた期間で、申告・納税を完了する必要があるため、早期の判定と準備が重要です。
本記事では、基礎控除の計算方法、相続人数による違い、2026年の改正内容、申告判定の方法を、実例シミュレーション付きで解説します。
▼ この記事の3行まとめ

相続税の基礎控除は、相続財産のうち「税金の対象にならない金額」です。
言い換えれば、この金額までなら相続税がかからないため、遺産がこれ以下であれば申告や納税をする必要がありません。
基礎控除とは、相続税法で定められた「税金の対象外となる遺産額」を意味します。
相続人が相続で受け取った遺産のうち、この金額までは課税されません。
遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」となり、この課税遺産総額に対してのみ相続税が計算されます。
逆に言えば、課税遺産総額がゼロ以下であれば相続税は発生しません。
| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 遺産総額 | 例:5,000万円 | 故人が残した全財産(預金、不動産、有価証券など) |
| 基礎控除額 | 例:4,200万円 | 相続人数に応じた非課税額 |
| 課税遺産総額 | 例:800万円 | 遺産総額 − 基礎控除額 = 課税対象 |
基礎控除以下の遺産であれば、相続税の申告・納税義務は発生しません。
基礎控除は「暦年課税」という制度です。
相続が発生するたびに、その時点の相続人数に応じた基礎控除が適用されます。
つまり、複数回相続が発生した場合でも、都度基礎控除が適用されるわけではなく、時間的に古い相続から順番に処理されます。
また、基礎控除とは異なる「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」といった個別的な控除制度があります。
基礎控除は全ての相続に共通して適用される「一番基本的な控除」として理解してください。
すべての相続に相続税を課税すると、ごく普通の家庭の人たちにまで税負担が生じてしまいます。
そのため、一定額以下の遺産は非課税とする基礎控除が設けられました。
基礎控除は「家計を支える普通の人の遺産には相続税をかけない」という政策判断に基づいています。
富裕層の相続税負担を求める一方で、一般的な中流家庭の遺産相続では税負担を軽減する仕組みです。
相続人数が多いほど基礎控除が高くなるのは、相続人が増えると遺産が分散され、一人当たりの相続額が減少することを考慮した設計になっているためです。
例えば、配偶者1人だけが相続する場合と、配偶者と子ども3人が相続する場合を比べると、1人当たりの相続額は圧倒的に少なくなります。
このような状況を踏まえ、相続人数に応じて基礎控除を調整する仕組みになっています。
相続税は「富の再分配」を目的とした税制です。
富裕層の相続に対して税負担を求める一方で、一般家庭の相続に対しては基礎控除で保護する。
この二層構造が、相続税制の基本的な考え方になっています。
基礎控除は「個人の相続」に対して適用されます。以下の3つのケースで基礎控除の判定が異なります。
基礎控除の判定には、相続人数と遺産総額の正確な把握が必須です。
基礎控除が適用されるのは「遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、その超過分に対して相続税が課される」という仕組みです。
つまり、遺産が3,600万円(相続人1人の場合の基礎控除)であれば、1円も相続税がかかりません。
遺産が3,700万円なら、超過分100万円に対してのみ相続税が計算されます。

相続税の基礎控除は、相続人の数に応じて計算されます。相続人が増えるほど基礎控除が高くなり、申告が不要になる可能性が増します。
基礎控除額は以下の式で計算されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この計算式は2015年の相続税改正で定められたもので、2026年現在も変更されていません。
相続が発生した時点で、相続人数を正確に把握することが重要です。
| 相続人数 | 基礎控除額 | 計算式 | 前年度比の増加 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円 + 600万円 × 1 | — |
| 2人 | 4,200万円 | 3,000万円 + 600万円 × 2 | +600万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円 × 3 | +600万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 3,000万円 + 600万円 × 4 | +600万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 3,000万円 + 600万円 × 5 | +600万円 |
| 10人 | 9,000万円 | 3,000万円 + 600万円 × 10 | — |
相続人数が1人増えるたびに、基礎控除が600万円ずつ増えます。
基礎控除の計算で「相続人数」とされるのは、「法定相続人」の数です。
被相続人(亡くなった人)の遺産を法律上受け取る権利を持つ人を指します。
法定相続人の範囲と優先順位は、民法で以下のように定められています。
実務では「相続放棄」が重要です。
相続放棄した人は相続権を失いますが、基礎控除の計算では「相続放棄した人も相続人数に含める」ため注意が必要です。
例えば、配偶者と子ども2人がいるとき、1人の子どもが相続放棄した場合でも、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」で計算されます。
2022年の民法改正により、「成人年齢が18歳に引き下げ」されました。
これに伴い、相続人判定も変更されています。
18〜19歳の相続人については、成年に達したものとして扱われます。
相続人数の計算ミスを防ぐための確認事項
具体的な家族構成で、基礎控除額がどう変わるかを見ていきます。
例1:配偶者のみ(相続人1人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
配偶者が故人の遺産を全て相続する場合、遺産が3,600万円以下なら申告不要です。
一般的な会社員や公務員の遺産であれば、このケースに当てはまることが多いです。
配偶者のみが相続人の場合、他に親や子どもがいないため、順位の上で配偶者が唯一の相続人となります。
例2:配偶者と子ども1人(相続人2人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
配偶者と子ども1人が相続する場合、遺産が4,200万円以下なら申告不要です。
ただし、遺産が3,600万円を超える場合、配偶者控除を活用したい場合は申告書提出が必須です。
法定相続分では、配偶者が1/2、子どもが1/2となります。
配偶者が全額を受け取る場合は、配偶者控除により相続税が発生しない可能性が高いです。
例3:配偶者と子ども2人(相続人3人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
相続人が3人になると、基礎控除が4,800万円まで増えます。
多くの一般家庭の遺産がこの金額以下に収まるため、申告不要となるケースが増えます。
この場合、配偶者の法定相続分は1/2、各子どもの法定相続分は1/4となります。
複雑な相続人判定の例
配偶者がおらず、子ども2人と故人の親が生存している場合、親は相続人にはなりません(子どもが優先)。
この場合、相続人は子ども2人のみで、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円」となります。
相続人数を正確に把握することで、申告が必要かどうかが決まります。

遺産総額と基礎控除額の関係を、複数パターンで見ていきます。自分の家族構成に当てはめて参考にしてください。
配偶者のみが相続人の場合、基礎控除は3,600万円です。以下のパターンで申告の必要性が分かれます。
| 遺産総額 | 基礎控除超過 | 申告義務 | 理由 | 納税額目安 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | なし | 不要 | 遺産が基礎控除以下のため、相続税は発生しません | 0円 |
| 3,600万円 | なし | 不要 | 基礎控除額と同額。税額ゼロで申告不要 | 0円 |
| 4,500万円 | あり(900万円) | 必要 | 課税遺産総額が発生。相続税が発生するため申告が必須 | 約300万円 |
| 5,500万円 | あり(1,900万円) | 必要 | 課税遺産総額が大きくなり、相続税負担が増加 | 約650万円 |
| 1億円 | あり(6,400万円) | 必要 | 課税遺産総額が大幅に増加。配偶者控除の活用で負担軽減可能 | 約2,000万円(配偶者控除なし) |
配偶者が相続人の場合、別途「配偶者控除」という制度があります。
配偶者控除を使うと、相続税が大幅に軽減されます。
遺産が1億円の場合でも、配偶者控除を活用すれば相続税が0円になる可能性があります。
配偶者のみの場合の注意点
配偶者控除を最大限活用することが、相続税負担を軽減する重要なポイントです。
配偶者と子ども1人が相続人の場合、基礎控除は4,200万円です。以下が各遺産額での判定です。
| 遺産総額 | 基礎控除超過 | 申告義務 | 備考 | 配偶者控除活用時 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000万円 | なし | 不要 | 申告書提出不要。ただし配偶者控除を使いたい場合は申告書提出が必須 | 0円(要申告) |
| 4,200万円 | なし | 不要 | 基礎控除額と同額。相続税は発生しません | 0円 |
| 5,000万円 | あり(800万円) | 通常は必要 | 課税遺産総額が800万円。配偶者控除で税額ゼロになる可能性が高い | 0円(要申告) |
| 8,000万円 | あり(3,800万円) | 必要 | 配偶者が1/2受け取ると4,000万円。配偶者控除で0円、子に約1,200万円 | 約1,200万円 |
配偶者がいる場合は、配偶者控除の活用を視野に入れ、税理士に相談することが重要です。
相続人が3人以上になると、基礎控除が大幅に増えます。
相続人3人(配偶者 + 子ども2人)の場合
基礎控除額 = 4,800万円
遺産が4,800万円以下なら申告不要。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使う場合は、申告書提出が必須です。配偶者が1/2、各子どもが1/4を法定相続分とします。
相続人4人(配偶者 + 子ども3人)の場合
基礎控除額 = 5,400万円
多くの一般家庭の遺産はこの金額以下に収まるため、申告不要となります。相続人数が多いほど、基礎控除が高くなり、申告義務が生じにくくなるメリットがあります。
相続人5人以上の大家族の場合
相続人が5人の場合、基礎控除は6,000万円。10人なら9,000万円となります。このような大家族では、よほど資産が多い家庭でない限り、申告義務が生じません。
相続人数を数えるときに、迷いやすいケースがあります。
養子がいる場合
養子も相続人に含まれますが、相続税計算のための「相続人数」には制限があります。実子がいる場合は養子1人のみ、実子がいない場合は養子2人までが相続人数の計算に含まれます。例えば、実子1人と養子3人がいる場合、相続人数は「1人(実子)+ 1人(養子)= 2人」となり、基礎控除は4,200万円です。もし養子が全員カウントされると6,000万円になりますが、税法ではこれを制限しています(富裕層の節税対策防止)。
相続放棄者がいる場合
相続放棄すると相続権は失いますが、基礎控除の計算では「相続放棄前の状態」で相続人数を数えます。つまり、相続放棄しても基礎控除の計算には含められます。例:配偶者と子ども3人がいるとき、子ども1人が相続放棄した場合、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円」で計算されます。
未成年の相続人がいる場合
未成年者も法定相続人に含まれます。相続人数の計算に制限はありません。ただし、親権者が代理して相続手続きを進めることになります。2022年の民法改正で18歳が成人となったため、18〜19歳の相続人については、成年に達したものとして扱われるようになりました。
相続人数が複雑な場合は、税理士に相談して正確に把握してください。

相続税申告が必要かどうかを判定する流れを、チェックリスト形式で整理しました。
申告が不要になる条件を正確に把握することが重要です。
相続税申告が不要になるのは、以下の3つの条件すべてを満たす場合です。
この3つの条件を満たす場合のみ、相続税申告書の提出は不要です。
逆に言えば、1つでも条件を外れると申告書の提出が必須になります。
以下のいずれかに該当する場合は、相続税申告書の提出が必須です。
相続税が0円であっても、特例を活用する場合は申告書を提出しなければ、その特例が適用されません。
特に配偶者控除は、申告書を提出することで初めて効力を持つため、遺産が基礎控除を大きく超える場合は、申告書提出により相続税が0円になることがあります。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、相続税で最も効果的な節税対策です。
配偶者が受け取った遺産のうち、以下のいずれか小さい方が非課税となります。
つまり、配偶者が受け取った遺産が1億6,000万円以下、かつ法定相続分以下であれば、配偶者に相続税は発生しません。
配偶者控除を使う場合は、遺産がいくら多くても、申告書の提出が必須です。
配偶者控除の実例
遺産1億円、相続人が配偶者と子ども1人の場合を見てみましょう。
基礎控除は4,200万円で、課税遺産総額は5,800万円です。
配偶者が法定相続分1/2の5,000万円を受け取ると、「法定相続分5,000万円 < 1億6,000万円」なので、配偶者に相続税は発生しません。
申告書を提出することで、配偶者の相続税が0円になり、子どもの相続税負担のみが発生します。
配偶者控除を活用すれば、多くの場合で相続税を0円にすることができます。ただし、申告書提出が必須です。
小規模宅地等の特例は、故人が住んでいた自宅の土地を相続する場合に、土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
特例の内容
この特例により、遺産が基礎控除以下に収まることがあります。
例えば、自宅の土地が5,000万円、その他遺産が1,500万円(合計6,500万円)で、相続人3人の場合を見てみましょう。
基礎控除は4,800万円ですが、小規模宅地等の特例を使うと、土地の評価が1,000万円に圧縮されます。
すると総遺産は2,500万円となり、基礎控除以下になります。
ただし、小規模宅地等の特例を使う場合は、遺産が基礎控除以下でも申告書の提出が必須です。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
以下の順序でチェックしていくことで、申告が必要かどうかが判定できます。
ステップ1:遺産総額を計算
ステップ2:基礎控除額を計算
ステップ3:申告が必要か判定
判定結果のフロー図
遺産総額と基礎控除額を比較 → 「遺産が基礎控除以下か」→ YES なら(次に「配偶者控除や特例を使うか」を確認)→ NO なら「申告必須」
このチェックリストで判定できない場合は、税理士に相談してください。
申告判定でよくある誤り(確認必須)

基礎控除の判定には、正確な「遺産総額」の把握が必須です。
遺産に含まれるもの・含まれないものを区分して、計算していきます。
相続税の対象となる財産は、以下のとおりです。
| 財産の種類 | 具体例 | 評価方法 | 相続税対象 | 計測方法 |
|---|---|---|---|---|
| 預貯金 | 銀行預金、郵便貯金 | 残高そのもの | ○ 対象 | 銀行残高証明書で確認 |
| 不動産 | 自宅、賃貸物件、土地 | 路線価(国税庁公表) | ○ 対象 | 国税庁の路線価図で評価 |
| 有価証券 | 株式、債券、投資信託 | 相続開始日の時価 | ○ 対象 | 証券会社の評価通知 |
| 生命保険金 | 被相続人が契約者の生命保険 | 保険金額(一部非課税) | ○ 対象(一部非課税) | 保険証券・保険会社の通知 |
| 退職金・退職年金 | 勤続年数に応じた退職金 | 退職金の全額(一部非課税) | ○ 対象(一部非課税) | 会社からの退職金支払通知 |
| 骨董品・美術品 | 絵画、陶芸品、彫刻 | 鑑定評価額 | ○ 対象 | 美術品鑑定士による評価 |
| 自動車・バイク | 乗用車、オートバイ | 中古車の時価 | ○ 対象 | 中古車価格ガイドで確認 |
これらの財産の合計額が「遺産総額」となり、基礎控除額と比較されます。
重要なのは、相続税評価額(税務署が認める評価額)で計算することです。
実際の売却価格ではなく、あくまで相続税計算用の評価額を使います。
評価額計算で見落としやすい財産
相続税の対象にはなりますが、一部非課税の特例がある財産があります。
生命保険金の非課税枠
被相続人が契約者・被保険者である生命保険金は、相続人が受け取った場合、以下の計算で非課税額が決まります。
死亡退職金の非課税枠
故人が勤務していた会社から支払われた死亡退職金にも、非課税枠があります。
評価方法のポイント
不動産は、特に複雑です。
路線価がない地域では「固定資産税評価額」を基に計算されます。
また、借地権や地上権がある場合は、その権利を考慮した評価になります。
生命保険金と退職金の非課税枠は、合算して計算されます。
相続税計算では、各財産を「相続開始日の評価額」で計算します。
評価方法は財産の種類によって異なります。
預貯金の評価
相続開始日(死亡日)の残高です。
定期預金は利息を含めた金額になります。
銀行に相続開始日の残高証明書を依頼して確認します。
不動産の評価(最も複雑)
不動産は「相続税評価額」で計算されます。
これは国税庁が毎年公表する「路線価」を基に算出されます。
実際の売却価格ではなく、路線価で評価された金額が課税対象になります。
路線価は一般的に売却価格の80%程度に設定されています。
例えば、実際に2,000万円で売却できる土地でも、路線価が1,600万円なら、相続税計算では1,600万円として評価されます。
有価証券の評価
上場株式は相続開始日(死亡日)の終値で評価されます。
例えば、1株5,000円で100株保有していた場合、評価額は50万円になります。
非上場株式は「純資産価額方式」などの複数の計算方法から選択されます。
実際の家庭で、遺産総額がどのように計算されるかを見てみましょう。
ケース:配偶者と子ども2人が相続するAさんの遺産
| 財産 | 金額 | 評価額 |
|---|---|---|
| 預金(銀行) | 800万円 | 800万円 |
| 自宅(土地) | 路線価 3,000万円 | 3,000万円 |
| 自宅(建物) | 固定資産税評価額 600万円 | 600万円 |
| 有価証券(株式) | 300万円 | 300万円 |
| 生命保険金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 遺産総額 | 5,700万円 | |
相続人が3人(配偶者 + 子ども2人)の場合、基礎控除は4,800万円です。
課税遺産総額は5,700万円 − 4,800万円 = 900万円となり、相続税が発生します。
ただし、生命保険金について「500万円 × 3人 = 1,500万円の非課税枠」があるため、生命保険金1,000万円は全額非課税です。
相続税計算では、遺産総額から生命保険金を除いた4,700万円から基礎控除を引きます。
すると課税遺産総額は4,700万円 − 4,800万円 = マイナス100万円となり、相続税は発生しません。
遺産総額の計算が複雑な場合は、税理士に相談して正確に把握することが重要です。

2026年時点での相続税の基礎控除は、従来通り「3,000万円 + 600万円 × 相続人数」です。
大きな改正は予定されていません。
2026年度の税制改正でも、基礎控除額の変更は予定されていません。
引き続き「3,000万円 + 600万円 × 相続人数」の計算式が適用されます。
相続税の制度は比較的安定しており、基礎控除額が急に変わることはまれです。
ただし、政治情勢や財政状況によって、今後改正される可能性はゼロではありません。
基礎控除は2015年に大きく引き下げられました。
それ以前は「5,000万円 + 1,000万円 × 相続人数」でしたが、改正で現在の額に変更されました。
| 相続人数 | 改正前(〜2015年) | 改正後(2015年以降) | 減少額 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 6,000万円 | 3,600万円 | −2,400万円 |
| 2人 | 7,000万円 | 4,200万円 | −2,800万円 |
| 3人 | 8,000万円 | 4,800万円 | −3,200万円 |
| 4人 | 9,000万円 | 5,400万円 | −3,600万円 |
参照元:国税庁 相続税の改正
改正の背景
基礎控除の引き下げは、富裕層向けの政策であり、申告対象になる家庭が大幅に増加しました。
2027年以降の相続税改正については、現時点で確定情報はありません。
ただし、政府の税制調査会では、以下のような議論が進んでいます。
相続税は今後も変わる可能性があるため、定期的に専門家の最新情報を確認することが重要です。
基礎控除改正の歴史(参考)

基礎控除を最大限活用することで、相続税の負担を軽減できます。
相続人数の工夫や生前贈与の活用など、実践的な対策を見ていきます。
相続人が複数いる場合、遺産分割の工夫によって課税遺産総額を減らすことができます。
基礎控除の最大活用方法
例:相続人数の最適化
遺産8,000万円で、配偶者と子ども1人が相続する場合を考えます。
基礎控除は4,200万円で、課税遺産総額は3,800万円になります。
しかし、事前に孫を養子にして相続人を4人にすると、基礎控除が5,400万円に増えます。
すると課税遺産総額は2,600万円に減少し、納税額が大幅に軽減されます。
遺産が基礎控除を大きく超える場合は、生前に贈与して資産を減らすことが有効な対策です。
毎年110万円の贈与税非課税枠
個人から受けた贈与のうち、毎年110万円までは贈与税がかかりません。
例えば、子ども1人に毎年110万円を贈与すると、10年で1,100万円を相続対象から外すことができます。
この制度は「暦年課税」と呼ばれ、毎年独立して110万円の非課税枠が適用されます。
贈与税非課税枠の活用例
ただし、後日「相続時精算課税制度」の選択に影響するため、一度贈与を始めたら計画的に継続することが重要です。
生前贈与は長期計画で実施することが節税効果を最大化します。
相続時精算課税制度
60歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、贈与税を払わず、相続時に計算する制度です。
生前に多額の資産を移す場合に活用されます。
配偶者への贈与
婚姻期間が20年以上の配偶者への不動産・金銭の贈与は、2,000万円までが非課税です(配偶者控除の贈与版)。
この制度を活用すると、配偶者に大幅に資産を移転できます。
遺産が基礎控除を大きく超える場合は、複合的な節税対策を組み合わせることが重要です。
ステップ1:基礎控除の確認
相続人数を確認し、基礎控除額を計算します。
これが節税対策の出発点です。
例えば、配偶者と子ども2人なら4,800万円。
ステップ2:特例の活用
配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠を最大限活用します。
これにより、課税遺産総額を大きく減らせます。
配偶者が遺産の1/2を受け取ると、配偶者の相続税が0円になる可能性が高いです。
ステップ3:生前贈与の実施
毎年110万円の非課税枠を活用して、計画的に資産を移していきます。
相続10年以上前から開始することで、大幅な節税が可能です。
ステップ4:相続人の確認・遺言書の作成
争族(遺産分割トラブル)を避けるため、遺言書を作成し、相続人の意向を明確にしておきます。
遺言書がないと、相続人が納得する遺産分割ができず、節税対策の効果が薄れることがあります。
節税対策を最大化するための実務チェック
基礎控除と他の特例を組み合わせることで、相続税をさらに大幅に減らせます。
配偶者控除との組み合わせ
配偶者控除により、配偶者が受け取った遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか小さい方が非課税です。
例えば、遺産5,000万円を配偶者と子ども2人で相続する場合、配偶者が2,500万円(法定相続分1/2)を受け取れば、配偶者に相続税は発生しません。
基礎控除4,800万円 + 配偶者控除により、ほぼ全額が非課税になる可能性があります。
小規模宅地等の特例との組み合わせ
自宅の土地を相続する場合、評価額を80%減らせます。例:5,000万円の自宅 → 1,000万円に圧縮。この減額により、課税遺産総額を大幅に減らせます。基礎控除と組み合わせると、遺産総額が非常に大きくても、相続税がゼロになるケースが増えます。
具体例:配偶者控除 + 小規模宅地等の特例
遺産1億2,000万円(自宅6,000万円 + その他6,000万円)を配偶者と子ども2人で相続する場合、基礎控除は4,800万円です。
配偶者が自宅6,000万円を受け取ると、小規模宅地等の特例で評価が1,200万円に圧縮されます。さらに配偶者控除で1,200万円が非課税になり、配偶者に相続税は発生しません。この場合、子ども2人が6,000万円を分割相続し、基礎控除4,800万円を超える2,200万円に対してのみ相続税が課税されます。
配偶者控除と小規模宅地等の特例を組み合わせることで、多くの場合で相続税を0円にすることができます。
節税対策の実例(参考)

基礎控除の判定後、申告が必要な場合と不要な場合で手続きが異なります。申告期限と具体的な手続きを整理しました。
相続税申告書を提出しなければならない場合、期限は「相続開始を知った日から10ヶ月以内」です。
相続開始日(死亡日)を起点に、10ヶ月以内に申告・納税を完了する必要があります。
例:相続開始が2026年6月1日の場合
この10ヶ月という期間は、相続人が遺産分割を協議し、納税資金を準備するための期間として設定されています。
期限は延長不可能で、よほどの事情がない限り、期限を過ぎると加算税が課せられます。
申告期限の厳格性
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が加算されます。
必ず期限内に申告・納税してください。
遺産が基礎控除以下でも、申告書を提出すべき場合があります。
配偶者控除を使う場合
配偶者控除により、配偶者が受け取った遺産に相続税がかからない場合でも、その旨を申告書で証明する必要があります。
申告書を提出しないと、配偶者控除が適用されません。
例えば、遺産4,500万円で相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除4,200万円を超えます。
配偶者が2,250万円を受け取ると、課税遺産総額は300万円ですが、配偶者控除で配偶者の相続税がゼロになります。
この場合、申告書を提出しなければ、配偶者に相続税が課せられてしまいます。
小規模宅地等の特例を使う場合
自宅の土地の評価を減額する特例を使う場合も、申告書提出が必須です。
特例なしだと申告が必要でも、特例ありで申告が不要になるケースもあります。
その場合、特例を適用するため申告書を提出します。
相続税申告書では、基礎控除額を明記し、課税遺産総額を計算します。
申告書の記載順序
申告書の作成は複雑なため、税理士に依頼することが一般的です。
特に以下の場合は専門家の支援が必須です:配偶者控除を活用する、小規模宅地等の特例を使う、相続人が多い、分割がまだ決まっていない。
相続税申告において、基礎控除を誤ると税務調査で指摘されます。
よくある誤り
追徴課税の内容
誤った申告で相続税を少なく申告した場合、不足税額に加えて「加算税」が課されます。
意図的な誤りでなければ過少申告加算税(10%または15%)が、故意の隠蔽なら重加算税(35%または40%)が加算されます。
例えば、本来1,000万円の相続税を600万円で申告した場合、不足分400万円 + 過少申告加算税(40万円または60万円)が追徴課税されます。
相続税申告に不安がある場合は、税理士に相談して正確な申告を心がけてください。
申告書提出後の対応

基礎控除についてのよくある質問に、簡潔に答えていきます。
基礎控除計算で失敗しないための最終チェック
質問:基礎控除は毎年もらえるのですか?
いいえ、基礎控除は相続のときだけです。
毎年ではなく、相続が発生したときの一回限りです。
例えば、配偶者と子ども2人が相続する場合、4,200万円の基礎控除が一度だけ適用されます。
複数回の相続がある場合は、相続のたびに基礎控除が適用されますが、同じ相続では一度限りです。
相続税は「富の移転」に対する税金なので、その移転のたびに基礎控除が適用される仕組みになっています。
つまり、父が亡くなって相続が発生し、その10年後に母が亡くなって別の相続が発生した場合、父の相続では一度基礎控除が適用され、母の相続でも別に基礎控除が適用されます。
ただし、同じ父の相続で複数回基礎控除を使うことはできません。
質問:父が亡くなり、その後すぐに母が亡くなった場合、基礎控除はどうなりますか?
「相次相続控除」という制度があります。
被相続人が10年以内に複数いる場合、既に支払った相続税の一部を控除できます。
相続税が2度二重に発生するのを防ぐ制度です。
例えば、父の相続で相続税1,000万円を支払い、その1年後に母が亡くなった場合、既に支払った1,000万円の一部(計算方法で決定される)が控除されます。
相次相続控除の額は、被相続人が死亡した時点での経過年数に応じて段階的に減少します。
相続の間隔が長いほど、控除額が少なくなります。
ただし、10年を超える場合は相次相続控除が適用されません。
母の相続では、別に基礎控除が適用されます。
質問:相続人がいない場合、基礎控除はどうなりますか?
相続人がいない場合、基礎控除は適用されません。
遺産は国庫に帰属します(「相続財産法人」という特別な法人が設立される)。
ただし、相続人でない人(兄弟姉妹の子など)が相続する場合は、基礎控除の計算に含まれません。
例えば、本来の相続人が全員相続放棄し、兄弟の子どもが遺産を受け取った場合、その子どもは相続人ではないため、基礎控除が適用されず、全額課税対象になります。
相続人がいない場合でも、相続税申告は必要です。
「相続人がいない」ことを証明する書類(戸籍謄本など)を税務署に提出し、相続税の納税状況を報告します。
質問:相続放棄した人は基礎控除の計算に含めますか?
はい、含めます。
相続放棄すると相続権は失いますが、基礎控除の計算では「相続放棄前の法定相続人数」で計算します。
例えば、配偶者と子ども2人がいて、子ども1人が相続放棄した場合、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」で計算されます(子ども1人が放棄していないかのように計算)。
この設計により、一部の相続人が放棄することで、他の相続人の相続税負担が意図的に増加することを防いでいます。
相続人が放棄した場合でも、基礎控除計算では変わらないため、その人が受け取らない分の遺産が他の相続人に配分される場合でも、基礎控除額は変更されません。
本記事の主要ポイント整理
基礎控除の判定に必要な情報:(1)相続人数を正確に把握(相続放棄者も含める)、(2)遺産総額を正確に計算(生命保険金・退職金を含める)、(3)基礎控除額を計算式で算出(3,000万円 + 600万円 × 相続人数)、(4)配偶者控除や特例の適用可能性を確認(申告書提出の必要性判定)。
これらを順番に実施することで、申告が必要かどうかの判定ができます。
不確実な部分は必ず税理士に相談してください。
質問:生命保険金は基礎控除に含まれますか?
はい、生命保険金は相続財産に含まれます。
ただし、「500万円 × 相続人数」の非課税枠があります。
例えば、相続人3人で生命保険金が1,500万円なら、全額が非課税です。
1,800万円なら、300万円が課税対象になります。
この非課税枠は生命保険金と死亡退職金で共通の枠であり、合算して計算されます。
例えば、生命保険金500万円 + 死亡退職金800万円 = 1,300万円で、相続人3人の非課税枠1,500万円以内なら、全額が非課税になります。

相続税の申告は、基礎控除の判定から始まります。
基礎控除を正確に計算し、申告が必要かどうかを判定することが重要です。
ただし、相続税は複雑な制度が多く、個人での判定が難しいケースも少なくありません。
特に、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用する場合、税理士の対応によって納税額が数百万円単位で変わることがあります。
複数の税理士から見積りを取り、専門性と実績を比較してから選ぶことが重要です。
相続税の計算では、基礎控除の判定が出発点になります。
しかし、以下のような複雑な判定では、税理士の見解が分かれることがあります。
基礎控除の判定が異なると、相続税申告額が大きく変わる可能性があります。
複数の税理士に相談することが重要です。
複数の税理士から見積りを取ることで、以下のメリットが生じます。
1社だけに相談する場合、以下のリスクが生じます。
基礎控除の判定誤りで数百万円の過剰納税が発生することも珍しくありません。
必ず複数の税理士に相談してください。
遺産規模別に、税理士報酬の相場と、複数相談による節税可能性を示します。
| 遺産規模 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 税理士報酬相場 | 複数相談で判明する節税額 | 相談の価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 4,200万円 | 800万円 | 50〜80万円 | 100〜150万円 | 高い |
| 1億円 | 4,200万円 | 5,800万円 | 120〜180万円 | 300〜500万円 | 非常に高い |
| 2億円 | 4,200万円 | 1億5,800万円 | 250〜350万円 | 800〜1,200万円 | 極めて高い |
| 3億円 | 4,200万円 | 2億5,800万円 | 400〜550万円 | 1,500〜2,000万円 | 極めて高い |
遺産が1億円を超える場合、複数の税理士に相談することで、報酬額以上の節税効果が見込めます。
複数相談にかかる時間を考慮しても、経済的なメリットは非常に大きいです。
実際に一括相談・見積りを進める流れを、4つのステップで説明します。
STEP1|相続の概要を整理する
一括見積りサービスに依頼する前に、以下の情報を整理してください。
相続人を特定し、遺産を把握することが第一歩です。
STEP2|一括見積り・相談サービスに依頼する
一括見積りサービス(相続税専門の見積りサイト)を利用して、複数の税理士に同時に見積り・相談を依頼します。
所要時間は約5分です。
見積り依頼時は、「相続人数」「遺産規模」「希望内容」を可能な限り正確に伝えてください。
相続税申告のみ希望、節税対策重視、遺産分割の相談希望など、具体的に指定することで、より適切な見積りが得られます。
相続人数や遺産評価を誤ると、見積りが正確でなくなるため、手元の資料を確認しながら入力することが重要です。
STEP3|見積りと初回相談を受ける
複数の税理士(目安3〜5社)から見積り提案を受け取ります。
その後、実際に初回相談を実施し、以下の点を確認してください。
STEP4|税理士を選定・正式依頼する
複数の見積りと初回相談を比較した上で、最も信頼できる税理士を選びます。
決定後、正式な契約書を交わし、本格的な相続税申告作業に入ります。
正式依頼前に、必ず契約書で「報酬体系」「納期」「対応範囲」を確認してください。
複数の税理士と初回相談する際に、以下の点をチェックしてください。
見積り内容を比較する際に、以下の項目をチェックしてください。
相続税の基礎控除に関する、よくある質問と回答をまとめました。
基礎控除が相続人数に応じて増える点では、相続人が多いほど相続税の負担が軽減されます。ただし「基礎控除が増える = 相続税が0円」ではなく、「基礎控除を超えた部分に対してのみ相続税が課税される」という計算です。遺産が基礎控除以下なら申告・納税は不要ですが、超えた場合は超えた分に対して相続税が計算されます。例えば、遺産5,000万円で相続人3人の場合、基礎控除は4,800万円なので、200万円に対してのみ相続税が課税されます(その200万円に10%の税率が適用されると、20万円の相続税が発生)。
相続税申告を税理士に依頼すれば、基礎控除の計算は税理士が実施します。ただし、申告が必要かどうかの初期判定は、相続人自身で行う必要があります。本記事のチェックリストを参考に、遺産総額と基礎控除額を把握してから、税理士に相談することが重要です。自分で計算して「申告が必要そうだ」と判断できれば、その時点で税理士に相談する流れになります。
はい、配偶者控除により、配偶者が受け取った遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか小さい方が非課税になります。例えば、遺産5,000万円を配偶者と子ども1人で相続する場合、配偶者が2,500万円(法定相続分1/2)を受け取れば、配偶者に相続税は発生しません。ただし、申告書の提出は必須です。申告書を提出しないと、配偶者控除が適用されず、配偶者に相続税が課税されます。
基礎控除を増やすために相続人数を意図的に増やすことはできません。相続人は民法で定められた「法定相続人」に限定されます。ただし、相続人の養子縁組は有効な節税対策として認識されています。相続前に適切に養子関係を成立させることで、相続人数を増やし、基礎控除を引き上げることは法律上認められています。例えば、配偶者と子ども1人の場合(基礎控除4,200万円)で、孫を養子にすると、相続人が3人(ただし、養子制限により1人のみカウント)になり、基礎控除が4,800万円に増えます。
相続放棄は相続開始後に行われる手続きで、基礎控除は「相続開始時点の法定相続人数」で計算されるためです。相続放棄によって相続人の数が法律上変わらないという考え方に基づいています。これにより、相続放棄による相続人数の減少で、他の相続人の相続税負担が増加することを防ぐ仕組みになっています。つまり、相続放棄しても基礎控除を通じて、事実上その人の相続人としての利益を得ることができる(基礎控除の恩恵を受ける)という制度設計になっています。
はい、生命保険金の非課税枠(500万円 × 相続人数)と基礎控除は併用できます。生命保険金は相続財産に含まれますが、その一部が非課税になり、残りが遺産総額に含まれます。例えば、生命保険金1,500万円、その他遺産4,000万円、相続人3人の場合、生命保険金1,500万円は全額非課税(500万円 × 3人の枠内)となり、基礎控除4,800万円 + 生命保険金1,500万円の非課税枠で、合計6,300万円までが非課税です。つまり、遺産の総額は5,500万円でも、基礎控除と生命保険金の非課税枠を合算すると、全額が非課税に収まる可能性があります。
基礎控除の計算方法
申告判定の基本フロー
今すぐ取るべき行動
相続直後にすべきこと(チェックリスト)
相続税は家計を守るための制度設計がされていますが、同時に複雑な計算と多くの特例が存在します。
基礎控除を正確に理解し、専門家の支援を受けることで、相続税の負担を最小化できます。
相続が発生した場合は、本記事のチェックリストを参考に、迅速に専門家に相談してください。
※本記事は2026年6月時点の法令・税率に基づいて作成しています。相続税制は改正される可能性があるため、最新情報については税務署や専門の税理士に確認してください。