


遺産が5,000万円あるとき、相続税がいくらになるかは相続人の数で決まります。相続税の総額は0円から160万円までの幅があり、同じ5,000万円でも家族構成が違うだけで結果がまったく変わります。
相続税がかかるかどうかの分かれ目は基礎控除です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円になります。
ここに5,000万円という金額の難しさがあります。相続人3人の基礎控除4,800万円と、4人の5,400万円のちょうど間にある金額だからです。
相続人が3人なら課税されますが、4人になると0円になります。数え方をひとつ間違えるだけで、結論が課税と非課税で入れ替わってしまいます。
金額の大きい相続と違い、この帯では税額そのものは大きくありません。だからこそ「税理士に頼む費用に見合うのか」という別の悩みも生まれます。
税理士報酬の相場は財産額の0.5〜1.5%とされ、5,000万円なら25〜75万円です。相続税の総額が最大160万円であることを考えると、報酬が税額の半分に達する場合もあります。
この記事では、法定相続人の構成別の早見表から始めて、相続人の数や遺産額が少し動いたときに結果がどう変わるか、分け方で二次相続まで含めた合計がどう変わるか、財産の構成で税額がどこまで下がるか、そして税理士に頼むべきかどうかの判定までを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

遺産5,000万円の相続税は、相続人の構成によって0円から160万円まで変わります。相続人が4人以上いれば基礎控除が5,400万円になるため、相続税はかかりません。
この章では結論を先に示したうえで、なぜこの金額帯だけ判定が難しいのかと、最初に確認すべき3点を整理します。
遺産5,000万円で相続税が最も高くなるのは、相続人が子1人だけのケースです。基礎控除が3,600万円しかないため、課税遺産総額1,400万円に対して160万円の相続税がかかります。
逆に相続人が4人以上いれば、基礎控除が5,400万円以上になって遺産額を上回ります。この場合は相続税がかからず、原則として申告も不要です。
| ケース | 相続税の総額 | 結論 |
|---|---|---|
| 子1人のみ(配偶者なし) | 160万円 | 最も高くなるケース |
| 配偶者+子1人 | 80万円(納付は40万円) | 配偶者の税額軽減が効く |
| 配偶者+子2人 | 20万円(納付は10万円) | 基礎控除4,800万円を200万円超えるだけ |
| 相続人4人以上 | 0円 | 基礎控除5,400万円以上で非課税 |
| 兄弟姉妹1人のみ | 192万円 | 2割加算で最も重くなる |
表の見方:「相続税の総額」は相続人全員が納める税額の合計です。配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減により実際の納付額は総額より小さくなります。
重要ポイント:兄弟姉妹が相続すると2割加算の対象になります。子1人のケースの160万円に対し、兄弟姉妹1人なら192万円で、同じ遺産額でも32万円の差が出ます。
基礎控除は相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。相続人3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。
5,000万円はこの2つのちょうど間にあります。相続人を1人多く数えるか少なく数えるかで、課税と非課税が入れ替わる位置です。
遺産が1億円や2億円であれば、相続人が1人増減しても課税されるという結論は動きません。3,000万円以下なら相続人が1人でも基礎控除3,600万円を下回るので、やはり結論は動きません。
結論が反転しうるのは、遺産額が基礎控除のすぐ近くにある帯だけです。5,000万円はまさにその位置にあります。
重要ポイント:この帯では「税額がいくらか」より先に「そもそも課税されるのか」を確定させる必要があります。相続人の数を正確に数えることが、税額の計算より重要になります。
基礎控除の計算方法と課税されるかどうかの判定手順は、下記の記事で解説しています。

結論はこの3点でほぼ決まります。順に確認していけば、自分のケースがどこに当たるか判定できます。
重要ポイント:3つ目に該当する場合、相続税が0円になっても申告書の提出が必要です。申告しなければ特例そのものが使えなくなります。
相続税がいくらから課税されるのかという全体の判定は、下記の記事で解説しています。


相続人の構成ごとに、相続税の総額と実際の納付額を一覧にしました。配偶者がいるかどうかで結果が大きく変わります。配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した分には1億6,000万円まで相続税がかからないためです。
この章では配偶者ありとなしに分けて数値を示し、あわせて媒体によって早見表の数値が食い違う理由も説明します。
配偶者と誰が相続人になるかで、法定相続分が変わります。子なら2分の1、父母なら3分の1、兄弟姉妹なら4分の1です。
| 相続人の構成 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 実際の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 | 40万円 |
| 配偶者+子2人 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 |
| 配偶者+子3人 | 5,400万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 配偶者+父母1人 | 4,200万円 | 800万円 | 79万9,900円 | 約26万7,000円 |
| 配偶者+父母2人 | 4,800万円 | 200万円 | 19万9,900円 | 約6万7,000円 |
| 配偶者+兄弟姉妹1人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 | 24万円(2割加算後) |
| 配偶者のみ | 3,600万円 | 1,400万円 | 160万円 | 0円 |
表の見方:「実際の納付額」は、各相続人が法定相続分どおりに取得し、配偶者が税額軽減を適用した場合の合計です。分け方を変えると納付額も変わります。
重要ポイント:配偶者のみが相続人なら、遺産5,000万円は全額が税額軽減の範囲に収まるため納付額は0円です。ただし税額軽減を使うには申告が必要です。
計算ロジック:配偶者+子2人なら基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。課税遺産総額200万円を法定相続分(配偶者2分の1・子各4分の1)で按分し、それぞれに税率10%を乗じて合計すると20万円になります。
配偶者がいないと税額軽減が使えないため、納付額はそのまま相続税の総額になります。
| 相続人の構成 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額(=納付額) |
|---|---|---|---|
| 子1人のみ | 3,600万円 | 1,400万円 | 160万円 |
| 子2人のみ | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 |
| 子3人のみ | 4,800万円 | 200万円 | 19万9,800円 |
| 子4人以上 | 5,400万円以上 | 0円 | 0円 |
| 父母1人のみ | 3,600万円 | 1,400万円 | 160万円 |
| 父母2人のみ | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 |
| 兄弟姉妹1人のみ | 3,600万円 | 1,400万円 | 192万円(2割加算後) |
| 兄弟姉妹2人のみ | 4,200万円 | 800万円 | 96万円(2割加算後) |
重要ポイント:遺産5,000万円で最も重いのは兄弟姉妹1人が相続するケースの192万円です。子1人のケースの160万円に2割を加算した金額になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合の2割加算の仕組みは、下記の記事で解説しています。

相続税の早見表を複数のサイトで見比べると、同じ条件なのに1万円ほど数値が違うことがあります。これは端数処理の扱いによるものです。
国税庁の計算方法では、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額について千円未満を切り捨てたうえで税率を乗じます。法定相続分が3分の1のように割り切れない場合、この処理で結果がわずかに変わります。
| ケース | 正確な計算結果 | 掲載でよく見る表記 |
|---|---|---|
| 配偶者+父母2人の納付額 | 6万6,633円 | 「7万円」または「6万円」で割れている |
| 子3人のみの相続税の総額 | 19万9,800円 | 「20万円」または「19万円」で割れている |
計算ロジック:子3人のみの場合、課税遺産総額200万円を3で割ると66万6,666円ですが、千円未満を切り捨てて66万6,000円とします。これに税率10%を乗じた6万6,600円が1人分で、3人分の合計は19万9,800円になります。
重要ポイント:差額は数千円なので実務上の影響は小さいものです。ただし早見表の数値が資料によって違う場合、どちらかが間違っているのではなく端数処理の違いであることを知っておくと迷いません。
ここまでの数値は、次の前提で計算しています。前提から外れると税額は変わります。
注意:早見表はあくまで目安です。自宅の土地がある場合は小規模宅地等の特例で0円になることも多く、実際の税額は早見表より低くなるケースが少なくありません。

5,000万円という金額帯では、前提が少し動くだけで結論が変わります。相続人が1人増えるだけで税額は半分以下になり、4人になると0円に反転します。
自分のケースが境界のどちら側にあるかを見極めるには、この動き方を知っておく必要があります。この章では相続人の数と遺産額をそれぞれ動かして、結果がどう変わるかを確かめます。
遺産5,000万円を子だけで相続する場合、人数を1人ずつ増やしたときの変化は次のとおりです。
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 前の行との差 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 3,600万円 | 1,400万円 | 160万円 | — |
| 子2人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 | ▲80万円 |
| 子3人 | 4,800万円 | 200万円 | 19万9,800円 | ▲約60万円 |
| 子4人 | 5,400万円 | 0円 | 0円 | ▲約20万円 |
表の見方:相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万円増え、課税遺産総額が600万円減ります。その結果、税額は毎回半分以下になります。
重要ポイント:4人目で0円に反転します。相続人の数え方を1人間違えると、課税されるかどうかの結論自体が変わってしまいます。
計算ロジック:税額が半分以下になるのは、基礎控除が600万円増えることに加えて、1人あたりの取得金額が下がって適用される税率も下がるためです。子1人なら1,400万円に税率15%、子2人なら各400万円に税率10%が適用されます。
今度は相続人を配偶者と子2人の3人に固定して、遺産額のほうを動かします。基礎控除は4,800万円で一定です。
| 遺産 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 実際の納付額 |
|---|---|---|---|
| 4,500万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,800万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 |
| 5,500万円 | 700万円 | 70万円 | 35万円 |
| 6,000万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円 |
表の見方:基礎控除4,800万円までは何円であっても0円です。課税されるのは超えた部分だけなので、5,000万円は「超えたばかり」の位置にあります。
重要ポイント:遺産が500万円増えると税額は50万円増えます。増えた分の10%が税額になる計算です。財産の集計を間違えて500万円多く申告すると、その分だけ余計に納めることになります。
隣の金額帯での税額は、下記の記事で解説しています。

結論が反転する帯なので、相続人の数え方は正確でなければなりません。間違えやすいのは次の5つです。
| ケース | 基礎控除の計算での扱い |
|---|---|
| 相続放棄をした人がいる | 放棄がなかったものとして数える。人数は減らない |
| 代襲相続が発生している | 孫や甥姪が代わりに相続人になる。人数が増えることがある |
| 養子がいる | 実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか数に含められない |
| 相続欠格・相続人廃除の対象者がいる | その人は数に含めない |
| 遺言で法定相続人以外に遺贈する | 受遺者は法定相続人でなければ数に含めない |
重要ポイント:相続放棄と養子は逆方向に働きます。放棄しても基礎控除は減りませんが、養子を何人迎えても人数に含められる上限は決まっています。
計算ロジック:子2人のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円のままです。相続税を減らす目的での放棄は基礎控除には効きません。
法定相続人の数え方と範囲・順位は、下記の記事で解説しています。

もうひとつの反転要因が、遺産額の集計漏れです。5,000万円だと思っていたら実は超えていた、というケースは珍しくありません。
重要ポイント:逆に差し引けるものもあります。借入金などの債務と葬式費用は課税価格から控除できるため、集計は加算と減算の両方を行います。
注意:暦年贈与の加算対象期間について「相続開始前7年以内」と説明する記事が多くありますが、これは相続の時期によって異なります。相続開始日が令和8年12月31日以前であれば、加算対象期間は相続開始前3年以内です。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年)12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日〜 | 相続開始前7年以内 |
表の見方:7年という数字が完全に適用されるのは令和13年(2031年)1月1日以後の相続からです。それまでは段階的に伸びていきます。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
集計漏れが結論を変える例を見ます。相続人が配偶者と子2人で、預貯金と自宅を合わせて4,800万円と把握していたケースです。
基礎控除も4,800万円なので、この時点では相続税は0円で申告も不要と判断してしまいます。ところが子名義の口座に被相続人が管理していた300万円があると、遺産は5,100万円になります。
計算ロジック:5,100万円-4,800万円=課税遺産総額300万円。配偶者150万円・子各75万円に税率10%を乗じて合計30万円が相続税の総額になります。300万円の名義預金を見落としただけで、0円だった結論が課税に変わります。
注意:申告不要と判断して何もしないでいると、後から指摘されて無申告加算税と延滞税が上乗せされます。基礎控除に近い金額のときほど、財産の洗い出しを慎重に行う必要があります。

早見表で目安をつかんだら、次は自分のケースで計算します。相続税は「遺産額×税率」では求められません。
基礎控除を引き、法定相続分で按分してから税率を適用するという手順を踏みます。この章では配偶者と子2人のケースを例に4ステップで計算し、あわせて控除と加算を適用する正しい順序も整理します。
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相続税の計算方法の詳しい手順は、下記の記事で解説しています。

STEP4で複数の控除や2割加算が絡むとき、適用する順序が決まっています。2割加算は税額控除より先です。順序を逆にすると税額が変わってしまいます。
| 順序 | 処理 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 各人の税額を算出 | 相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額 |
| 2 | 2割加算 | 配偶者・父母・子以外が取得した場合、税額控除を差し引く前の相続税額に20%を加算 |
| 3 | 贈与税額控除 | 加算対象期間内の贈与で納めた贈与税を控除 |
| 4 | 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分相当額まで |
| 5 | 未成年者控除 | 18歳までの年数×10万円 |
| 6 | 障害者控除 | 85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円) |
| 7 | 相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合 |
| 8 | 外国税額控除 | 国外財産に外国の相続税が課された場合 |
重要ポイント:2割加算を税額控除の後に置いて説明している資料がありますが、誤りです。国税庁は「税額控除を差し引く前の相続税額に20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引く」と定めています。
計算ロジック:孫が100万円の税額で未成年者控除40万円を使う場合、正しくは100万円×1.2=120万円から40万円を引いて80万円です。順序を逆にすると(100万円-40万円)×1.2=72万円となり、8万円少なく計算してしまいます。
相続税の速算表を見て、5,000万円に税率20%を掛けて控除額200万円を引き、800万円と計算してしまう例があります。これは大きな誤りです。
速算表の税率は、遺産額そのものではなく「法定相続分に応ずる取得金額」に対して適用します。基礎控除を引いた後、さらに法定相続分で按分した金額です。
注意:配偶者と子2人のケースなら、税率を適用する金額は配偶者100万円・子各50万円です。5,000万円ではありません。実際の総額20万円に対して800万円は40倍の誤りになります。

相続人が同じでも、誰がいくら取得するかで納付額は変わります。配偶者が全額を取得すれば一次相続の相続税は0円になりますが、二次相続まで含めた合計では最も高くなります。
この章では配偶者の取得額を動かしたときの一次相続の納付額と、その配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた合計を比べます。
遺産5,000万円を配偶者と子1人で相続するケースで見ます。相続税の総額は80万円で、配偶者が取得した分には税額軽減が効きます。
| 配偶者の取得額 | 子の取得額 | 子の納付額 | 配偶者の納付額 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 5,000万円 | 80万円 | 0円 |
| 1,000万円 | 4,000万円 | 64万円 | 0円 |
| 2,000万円 | 3,000万円 | 48万円 | 0円 |
| 2,500万円(法定相続分) | 2,500万円 | 40万円 | 0円 |
| 3,600万円 | 1,400万円 | 22万4,000円 | 0円 |
| 5,000万円(全額) | 0円 | 0円 | 0円 |
表の見方:配偶者の取得額が増えるほど子の納付額は下がります。配偶者が全額を取得すれば一次相続の納付額は0円です。
計算ロジック:相続税の総額80万円を実際の取得割合で按分します。配偶者が2,500万円(50%)なら子の税額は80万円×50%=40万円。配偶者分の40万円は税額軽減で0円になります。
上の表だけを見ると、配偶者にできるだけ多く相続させるのが有利に見えます。全額を取得させれば納付額は0円になるからです。
しかしこれは一次相続だけを切り取った結果です。配偶者が取得した財産は、その配偶者が亡くなったときに再び相続の対象になります。
二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も1人減るため基礎控除も小さくなります。一次で0円にした分が、二次でまとめて課税されることになります。
一次で配偶者が取得した財産をそのまま残して亡くなり、子1人が相続する場合の合計を計算します。二次相続の基礎控除は相続人1人なので3,600万円です。
| 配偶者の取得額 | 一次相続の納付額 | 二次相続の相続税 | 一次+二次の合計 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 80万円 | 0円 | 80万円 |
| 2,000万円 | 48万円 | 0円 | 48万円 |
| 2,500万円(法定相続分) | 40万円 | 0円 | 40万円 |
| 3,000万円 | 32万円 | 0円 | 32万円 |
| 3,600万円 | 22万4,000円 | 0円 | 22万4,000円(最小) |
| 3,700万円 | 20万8,000円 | 10万円 | 30万8,000円 |
| 4,000万円 | 16万円 | 40万円 | 56万円 |
| 5,000万円(全額) | 0円 | 160万円 | 160万円(最大) |
表の見方:一次相続の納付額だけを見れば全額を配偶者に寄せるのが最良ですが、合計で見ると最悪の選択になります。最小と最大の差は137万6,000円です。
重要ポイント:合計が最も小さくなるのは、配偶者の取得額を二次相続の基礎控除3,600万円ちょうどに合わせたときです。法定相続分どおりの2,500万円より17万6,000円有利になります。
計算ロジック:配偶者が3,600万円を取得すると、一次では子の取得分1,400万円に対応する80万円×28%=22万4,000円だけがかかります。二次では配偶者の財産3,600万円が基礎控除3,600万円と同額なので課税遺産総額は0円です。
注意:3,600万円を超えると急に不利になります。3,600万円から100万円増やして3,700万円にするだけで、合計は22万4,000円から30万8,000円へ8万4,000円増えます。二次相続で基礎控除を超えた瞬間に課税が始まるためです。
【前提の確認】配偶者に固有の財産があるか
上の試算は、配偶者自身の財産がゼロで、相続した財産をそのまま残して亡くなる前提です。配偶者にもともと財産があれば、二次相続の課税対象はその分だけ増えます。
【判断1】合計で見る
一次相続の納付額を0円にすることを目標にしない。一次と二次を足した金額で比べます。
【判断2】二次相続の基礎控除から逆算する
配偶者の固有の財産と相続する財産の合計が、二次相続の基礎控除に収まる範囲を目安にします。この記事の例では3,600万円です。
【判断3】税額だけで決めない
配偶者の生活資金と住まいの確保が優先します。数十万円の税額差のために配偶者の手元資金を削るのは本末転倒です。
重要ポイント:5,000万円帯での差は最大137万6,000円です。金額としては大きくないので、分け方は税額よりも配偶者の生活設計を軸に決め、その範囲で税額が小さくなる配分を選ぶのが現実的です。
二次相続まで見据えた分割の考え方は、下記の記事で解説しています。


遺産の総額が同じでも、その中身によって税額はまったく変わります。現金だけなら80万円かかりますが、自宅や賃貸不動産があれば0円になります。
不動産には評価額を下げる仕組みがあり、現金にはないためです。この章では3つの財産構成で税額を計算し、財産の形がどれだけ結果を左右するかを確かめます。
【前提】
評価減を一切適用しない場合の相続税の総額は80万円です。ここを基準に3つの構成を比べます。
遺産のすべてが現金と預貯金というケースです。もっとも分けやすい構成ですが、評価を下げる余地はありません。
| 財産 | 評価減前 | 適用できる評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 5,000万円 | なし | 5,000万円 |
| 合計 | 5,000万円 | — | 5,000万円 |
| 相続税の総額 | — | — | 80万円 |
重要ポイント:現金は残高がそのまま評価額になるため、専門家が入っても税額は動きません。この構成では相続税を下げる手段が生前の対策に限られます。
自宅を所有し、残りが預貯金というケースです。配偶者または同居していた親族が自宅の敷地を相続すれば、小規模宅地等の特例が使えます。
| 財産 | 評価減前 | 適用できる評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 自宅の土地200㎡ | 3,000万円 | 小規模宅地等の特例(特定居住用・80%減) | 600万円 |
| 自宅の建物 | 500万円 | なし | 500万円 |
| 預貯金 | 1,500万円 | なし | 1,500万円 |
| 合計 | 5,000万円 | — | 2,600万円 |
| 相続税の総額 | — | — | 0円 |
計算ロジック:自宅の土地3,000万円に80%の減額を適用して600万円。合計の課税価格2,600万円は基礎控除4,200万円を下回るため、相続税は0円になります。
注意:この特例を使って0円になった場合でも、申告書の提出は必要です。申告しなければ特例そのものが適用されません。
小規模宅地等の特例の要件と適用の判定は、下記の記事で解説しています。

賃貸アパートを所有しているケースです。人に貸している土地と建物には、それぞれ評価を下げる仕組みがあります。
| 財産 | 評価減前 | 適用できる評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 賃貸物件の土地 | 2,500万円 | 貸家建付地の評価(18%減) | 2,050万円 |
| 賃貸物件の建物 | 1,500万円 | 貸家の評価(借家権割合30%減) | 1,050万円 |
| 預貯金 | 1,000万円 | なし | 1,000万円 |
| 合計 | 5,000万円 | — | 4,100万円 |
| 相続税の総額 | — | — | 0円 |
計算ロジック:貸家建付地は「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算します。借地権割合60%・借家権割合30%・賃貸割合100%なら18%減で2,050万円。貸家は借家権割合30%を差し引いて1,050万円です。
重要ポイント:課税価格4,100万円は基礎控除4,200万円をわずかに下回ります。100万円の差で0円になっているので、空室があって賃貸割合が下がると課税される可能性があります。
同じ5,000万円でも、財産の構成によって結果はここまで違います。
| 項目 | A|現金のみ | B|自宅あり | C|賃貸不動産 |
|---|---|---|---|
| 評価減前の遺産 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 評価減後の課税価格 | 5,000万円 | 2,600万円 | 4,100万円 |
| 基礎控除との差 | +800万円 | ▲1,600万円 | ▲100万円 |
| 相続税の総額 | 80万円 | 0円 | 0円 |
表の見方:「基礎控除との差」がマイナスなら相続税はかかりません。BとCはいずれも評価減によって基礎控除4,200万円を下回りました。
重要ポイント:不動産があるかどうかで、この帯の結論は0円と80万円に分かれます。逆にいえば、現金だけの構成では手を尽くしても税額は変わりません。
計算ロジック:Bは特例で2,400万円、Cは評価減で900万円の圧縮ができました。いずれも基礎控除を下回ったため、圧縮額の大小にかかわらず結果は同じ0円になります。

税額が出たら、次は払えるかどうかの問題になります。相続税は原則として申告期限までに現金で一括納付します。
遺産の大半が不動産だと、税額そのものは小さくても手元の現金が足りなくなることがあります。この章では相続税以外にかかる費用も含めて必要な現金を洗い出し、足りない場合の選択肢を整理します。
用意すべきなのは相続税だけではありません。相続の手続き全体でかかる費用を並べると次のようになります。
| 費目 | 目安 | 支払う時期 |
|---|---|---|
| 相続税 | 0〜160万円 | 相続開始から10か月以内 |
| 税理士報酬 | 25万〜50万円 | 申告前後 |
| 不動産の相続登記(登録免許税) | 固定資産税評価額の0.4% | 登記のとき |
| 司法書士報酬(登記を依頼する場合) | 5万〜10万円程度 | 登記のとき |
| 戸籍謄本などの取得費用 | 数千円〜2万円程度 | 手続きの初期 |
| 葬儀費用 | ケースによる | 相続開始直後 |
表の見方:相続税が0円でも、登記費用や専門家報酬は発生します。税額だけを見て資金計画を立てると足りなくなります。
計算ロジック:自宅の固定資産税評価額が2,000万円なら登録免許税は2,000万円×0.4%=8万円です。相続税40万円のケースでも、報酬と登記費用を合わせると80万円前後の現金が必要になります。
次の項目を確認すれば、資金が足りるかどうかが見えます。
重要ポイント:不動産を取得する人と現金を取得する人が別だと、不動産を取得した人だけ納税資金が足りなくなります。遺産分割の段階で、誰がいくら納めるかも一緒に決めておく必要があります。
現金が足りないときに取れる手段は限られます。5,000万円帯では現実的な選択肢とそうでないものがはっきり分かれます。
| 手段 | 内容 | 5,000万円帯での現実性 |
|---|---|---|
| 預貯金の仮払い制度 | 遺産分割前でも、預貯金の一定額を単独で払い戻せる(1金融機関あたり150万円が上限) | ◎ 使いやすい |
| 生命保険金を充てる | 受取人固有の財産なので、分割協議を待たずに受け取れる | ◎ 契約があれば最も確実 |
| 不動産の売却 | 売却して納税資金を作る | △ 申告期限までに売れるとは限らない |
| 延納 | 年賦で分割納付する。相続税額10万円超・金銭で納付することが困難などの要件がある | △ 担保の提供と利子税が必要で手間が大きい |
| 物納 | 相続財産そのもので納付する。延納でも困難な場合に限られる | × この税額では要件を満たしにくい |
重要ポイント:延納と物納は「金銭で納付することが困難」であることが要件です。数十万円の税額でこの要件を満たすのは難しく、5,000万円帯では現実的な手段になりません。
納税資金の問題は、相続が起きてからでは打つ手が限られます。生前であれば準備できます。
最も確実なのは生命保険です。死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議がまとまっていなくても受け取れます。口座凍結の影響も受けません。
しかも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。現金で持っているより課税価格を下げつつ、納税資金も確保できます。
計算ロジック:相続人が2人なら非課税枠は1,000万円です。現金1,000万円を保険に変えれば課税価格が1,000万円下がり、5,000万円のケースでは基礎控除4,200万円を下回って相続税が0円になります。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
生命保険の非課税枠の使い方と契約形態ごとの注意点は、下記の記事で解説しています。


この帯では、控除や特例を使えるかどうかで結論が0円と数十万円に分かれます。ただし特例で0円になった場合は、申告しなければ特例そのものが使えません。この章では使える控除・特例を一覧にしたうえで、0円でも申告が必要になるケースと期限を確認します。
| 制度 | 内容 | 5,000万円帯での効き方 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税 | 配偶者の取得分は実質0円になる |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の敷地330㎡まで評価額を80%減額 | これだけで基礎控除以下になることが多い |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人2人なら1,000万円を圧縮できる |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 保険と併用できる |
| 未成年者控除 | 18歳までの年数×10万円 | 子が未成年なら数十万円の控除 |
| 障害者控除 | 85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円) | この帯では税額を0円にできることが多い |
| 相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合 | 二次相続で効く |
重要ポイント:障害者控除は年数×10万円なので、控除額が大きくなります。40歳の相続人なら45年×10万円=450万円で、この帯の税額は確実に0円になります。
配偶者の税額軽減でいくら減らせるかは、下記の記事で解説しています。

相続税が0円なら申告は原則不要ですが、次の制度を使って0円にした場合は申告が要件になっています。
| 使った制度 | 申告 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 必要 |
| 農地等の納税猶予の特例 | 必要 |
| 特定計画山林の特例 | 必要 |
| 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例 | 必要 |
| 基礎控除以下で0円 | 原則不要 |
| 生命保険金の非課税枠で0円 | 原則不要 |
表の見方:上の5つは「申告することが適用の要件」です。申告しないと特例が使えず、結果として本来なら0円だった相続税が課税されます。
重要ポイント:財産構成別シミュレーションのパターンBで0円になったのは小規模宅地等の特例を使ったからです。このケースは申告が必要で、申告しなければ80万円が課税されます。
申告が必要ないケースの判定手順は、下記の記事で解説しています。

申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかった場合。税額に応じて課される |
| 過少申告加算税 | 申告額が少なかった場合 |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じて課される |
| 重加算税 | 意図的に隠したり偽ったりした場合。もっとも重い |
注意:期限までに分割が決まらない場合は、いったん法定相続分で申告しておきます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後で分割がまとまったときに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

この帯では、相続税の額と税理士報酬の額が同じくらいになります。相続税の総額が20万円のケースで報酬が25万〜50万円なら、報酬のほうが税額より大きくなります。
金額別に見て、こうした逆転が起きるのは5,000万円前後の帯だけです。この章では頼むべきかどうかを判定する軸を示します。
相続税は遺産額が増えるほど累進的に重くなりますが、税理士報酬は遺産額に対しておおむね一定の割合です。そのため金額が小さいほど、報酬の比重が重くなります。
| 遺産総額 | 相続税の総額(配偶者+子2人) | 税理士報酬の目安 | 関係 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 20万円 | 25万〜50万円 | 報酬が税額を上回る |
| 6,000万円 | 120万円 | 25万〜50万円 | ほぼ同水準 |
| 1億円 | 630万円 | 50万〜100万円 | 税額が報酬を大きく上回る |
| 2億円 | 2,700万円 | 100万〜200万円 | 報酬の比重は小さい |
表の見方:報酬の相場は遺産総額の0.5〜1%程度です。遺産が増えると税額は累進的に増える一方、報酬は比例的にしか増えないため、比重が逆転します。
重要ポイント:ただし「報酬が税額を上回るから頼まない」という結論にはなりません。報酬は税額を減らすための費用ではなく、申告を正しく終わらせるための費用だからです。
頼む価値があるかどうかは、財産構成で判断できます。財産構成別シミュレーションの結果がそのまま判定表になります。
| 財産構成 | 税理士が入って動く金額 | 判定 |
|---|---|---|
| 自宅や賃貸不動産がある | 特例の適用で80万円が0円になりうる。土地の評価次第でさらに動く | ◎ 報酬を上回る効果が見込める |
| 不動産があり、相続人が複数で分け方も未定 | 特例の適用+分け方による二次相続まで含めた差最大137万6,000円 | ◎ 効果が最も大きい |
| 現金・預貯金のみ、相続人1人 | 評価を下げる余地がなく税額は動かない | △ 申告の手間を外注する費用と割り切る |
| 基礎控除以下で申告も不要 | — | × 依頼する必要がない |
表の見方:判定の軸は「税額を減らす余地があるか」です。不動産があれば余地があり、現金だけならありません。
計算ロジック:パターンBでは自宅の土地3,000万円に小規模宅地等の特例を適用して課税価格を2,600万円まで下げ、80万円を0円にしました。報酬を40万円としても40万円の手残りになります。
相続税の申告をした人のうち、8割以上が税理士に依頼しています。申告書は枚数が多く、財産の評価も必要になるためです。
| 条件 | 自力での申告 |
|---|---|
| 相続人が1人で、財産が預貯金のみ | 現実的に可能 |
| 特例を使わず、基礎控除を少し超えるだけ | 可能だが集計漏れに注意 |
| 土地がある | 難しい。評価額の算定に補正が必要 |
| 小規模宅地等の特例を使う | 難しい。要件の判定と添付書類が複雑 |
| 非上場株式がある | 難しい。評価方式の選択が必要 |
| 相続人の間で分け方が決まっていない | 難しい。未分割申告と分割見込書の手続きが必要 |
重要ポイント:土地があるかどうかが分岐点です。土地の評価は補正の適用漏れが起きやすく、税額を減らせる余地と間違える余地の両方があります。
報酬は事務所によって大きく違います。相続を専門とする事務所の公開料金を遺産総額5,000万円までの区間で並べると、18万円から60万円まで開きがあります。
最安と最高で約3.3倍の差です。税額が20万〜160万円のこの帯では、報酬差の42万円がそのまま手残りの差になります。
重要ポイント:安いだけで選ぶと、土地の評価や特例の適用が浅くなって結果的に損をすることがあります。報酬額と提案内容の両方を並べて比べる必要があります。
税理士費用の相場と見積書の見方は、下記の記事で解説しています。


この帯は税額が小さいぶん、報酬との差し引きで損得が決まります。同じ内容でも事務所によって報酬に3倍以上の開きがあるため、1社だけで決めると比較のしようがありません。
しかも土地の評価や特例の適用は担当する税理士によって結果が変わります。この章では複数の税理士に一括で相談して見積りを比べる意味と、その手順を整理します。
相続税の申告は、税理士なら誰でも同じ結果になる手続きではありません。とくに5,000万円帯は基礎控除のすぐ近くにあるため、判断ひとつで課税と非課税が入れ替わります。
【実績がある税理士が必要な理由】
具体例で見ます。自宅の土地3,000万円と預貯金2,000万円を配偶者と子1人が相続するケースで、A税理士は小規模宅地等の特例を使わずに申告し、相続税の総額を80万円と算定しました。
B税理士は特例の要件を確認したうえで適用し、課税価格を2,600万円まで下げて0円としました。同じ財産で80万円の差です。報酬を40万円としても40万円が手元に残ります。
計算ロジック:基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。特例なしなら課税価格5,000万円で課税遺産総額800万円、相続税の総額80万円。特例ありなら土地が600万円に下がって課税価格2,600万円となり、基礎控除を下回って0円になります。
見積りと初回相談の内容から、実務力は具体的に読み取れます。次の3点を同じ質問で比べます。
判定ポイント1:課税されるかどうかの結論を出せるか/「計算してみないと分かりません」で終わる事務所と、「この条件なら基礎控除を200万円超えます」と示す事務所があります。
→ その場で境界のどちら側かを示せる事務所のほうが、この帯の判断に慣れていると判定できます。
判定ポイント2:土地の評価をどう進めるか説明できるか/土地があるケースで、現地調査と役所調査を工程に入れているかを確認します。
→ 補正の検討内容まで具体的に挙げられる事務所のほうが、評価額を下げる余地を取りこぼしにくいと判定できます。
判定ポイント3:見積りに何が含まれているか明示されているか/基本報酬だけを提示する事務所と、土地の筆数・相続人の人数・書面添付の有無まで加算条件を明記する事務所があります。
→ 加算条件を先に示す事務所のほうが、後から総額が膨らむ心配が少ないと判定できます。
この3点は複数の事務所に同じ質問をすれば必ず差が出ます。1社だけでは、その回答が標準なのか判断できません。
税額が小さい帯だからと自己判断で進めると、次のような結果になり得ます。
【相談しないまま進めるリスク】
申告期限から5年以内であれば更正の請求で取り戻せる場合もありますが、そもそも見落としに気づかなければ請求もできません。申告前に複数の見積りを取っておけば、この取りこぼしは避けられます。
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かかるとは限りません。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、相続人が4人以上なら5,400万円以上となり、5,000万円は基礎控除の範囲に収まります。
相続人が3人なら基礎控除4,800万円で課税遺産総額は200万円、相続税の総額は20万円です。相続人が1人だと基礎控除3,600万円で160万円になります。
4人以上です。基礎控除が3,000万円+600万円×4人=5,400万円となり、遺産5,000万円を上回るためです。
ただし相続人の数え方には注意が必要です。相続放棄をした人がいても人数は減りませんが、養子は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか含められません。
一次相続では0円になります。配偶者の税額軽減により、1億6,000万円または法定相続分相当額まで配偶者に相続税はかかりません。
ただし配偶者が亡くなったときの二次相続では税額軽減が使えず、相続人も減って基礎控除が小さくなります。遺産5,000万円を配偶者が全額取得して子1人が二次相続する場合、合計160万円で最も高くなります。
相続人が1人で財産が預貯金だけなら現実的に可能です。ただし土地がある場合や小規模宅地等の特例を使う場合は、評価額の算定と要件の判定が複雑なので難しくなります。
相続税の申告をした人のうち8割以上が税理士に依頼しています。この帯では税理士報酬が25万〜50万円で相続税額と同水準になるため、特例で税額を下げられるかどうかで判断するのが現実的です。
基礎控除以下で0円になった場合は原則として申告不要です。生命保険金の非課税枠で0円になった場合も同様です。
一方、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・農地等の納税猶予・特定計画山林の特例・公益法人への寄付の非課税を使って0円にした場合は申告が必要です。申告しなければ特例そのものが適用されません。
遺産5,000万円の相続税は、相続人の数と財産の構成で結論が大きく変わります。相続人が4人以上なら基礎控除5,400万円に収まって0円、子1人だけなら160万円です。
基礎控除4,800万円と5,400万円のちょうど間にある金額なので、相続人の数え方をひとつ間違えるだけで課税と非課税が入れ替わります。まずは人数と財産の集計を正確に固めることが先決です。
この記事で扱った内容を整理すると次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。相続税法の改正により取扱いが変更される場合があります。最新の制度については国税庁のウェブサイトまたは相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。