子供3人の相続税はいくら?遺産額別の早見表と兄弟で不公平にならない分け方

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子供3人の相続税は、遺産額と配偶者がいるかどうかで決まります。遺産1億円なら、配偶者と子供3人で262.5万円、子供3人だけなら630万円です。

基礎控除は、配偶者と子供3人なら5,400万円、子供3人だけなら4,800万円です。遺産がこの額以下なら相続税はかかりません。

子供が3人いると、実家を誰が継ぐか、預金をどう分けるかで兄弟の意見が分かれやすくなります。相続税の負担も、分け方によって3人の間で偏ります。

ただし、子供3人だけの相続なら、誰が多く取得しても相続税の総額は変わりません。変わるのは、総額を3人でどう負担するかです。

総額そのものを動かすのは、小規模宅地等の特例と、母がいる場合の母の取り分です。複数の子供がいる家庭では、二次相続まで含めた比較が欠かせません。

本記事では、子供3人の相続税の早見表と計算方法、妻と子供3人の相続割合、兄弟で不公平にならない分け方を解説します。

▼ この記事の3行まとめ

  • 遺産1億円の相続税は、配偶者と子供3人で262.5万円、子供3人だけで630万円。子1人あたりは87.5万円と210万円
  • 子供3人だけの相続では、特例を使う財産がなければ、分け方を変えても相続税の総額は同じ。変わるのは3人の負担の割合
  • 同居の子が実家を継ぐと小規模宅地等の特例で総額が下がるが、効果は継いだ子に偏る。代償金で手取りをそろえる
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子供3人の相続税はいくら?遺産額別の早見表

子供3人の相続税を、遺産額別に一覧にしました。配偶者がいるかどうかで、同じ遺産でも税額は2倍以上違います。

配偶者と子供3人の場合の早見表

配偶者が法定相続分の2分の1を取得し、子供3人が残りを均等に分けた場合の税額です。配偶者の分は配偶者の税額軽減で0円になるため、納めるのは子供3人の分だけです。

遺産額 家族全体で納める額 子1人あたり
5,000万円 0円 0円
6,000万円 30万円 10万円
7,000万円 80万円 26.7万円
8,000万円 137.5万円 45.8万円
9,000万円 200万円 66.7万円
1億円 262.5万円 87.5万円
1億5,000万円 665万円 221.7万円
2億円 1,217.5万円 405.8万円
3億円 2,540万円 846.7万円
5億円 5,962.5万円 1,987.5万円

表の見方:遺産額は、借入金や葬式費用を差し引いた後の課税価格の合計です。基礎控除5,400万円以下なら相続税はかからず、申告も原則として不要です。

計算ロジック:【前提】配偶者1/2、子供3人が各1/6を取得し、配偶者の税額軽減を使う。相続税の総額から配偶者の負担分を差し引いた額が、家族全体で納める額です。小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠は入れていません。

参照元:国税庁 No.4155 相続税の税率

子供3人だけの場合の早見表

配偶者がすでに亡くなっている場合や、離婚している場合の税額です。配偶者の税額軽減がないため、同じ遺産でも税額は大きくなります。

遺産額 3人で納める額 子1人あたり
5,000万円 20万円 6.7万円
6,000万円 120万円 40万円
7,000万円 220万円 73.3万円
8,000万円 330万円 110万円
9,000万円 480万円 160万円
1億円 630万円 210万円
1億5,000万円 1,440万円 480万円
2億円 2,460万円 820万円
3億円 5,460万円 1,820万円
5億円 1億2,980万円 4,326.7万円

表の見方:基礎控除は4,800万円です。遺産が5,000万円なら、基礎控除を超える200万円に10%がかかり、3人で20万円です。

重要ポイント:遺産1億円では、配偶者がいる場合の262.5万円に対して、子供3人だけだと630万円です。母が亡くなったときの二次相続は、この表で見積もります。

子供2人・4人と比べるといくら違うか

子供の人数が増えると、基礎控除が600万円ずつ増え、1人あたりの法定相続分も小さくなります。同じ1億円でも、子供2人と4人では家族全体の税額が1.4〜1.6倍違います。

遺産額 子2人(配偶者あり) 子3人(配偶者あり) 子4人(配偶者あり) 子2人のみ 子3人のみ 子4人のみ
1億円 315万円 262.5万円 225万円 770万円 630万円 490万円
2億円 1,350万円 1,217.5万円 1,125万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
3億円 2,860万円 2,540万円 2,350万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円

表の見方:左3列は配偶者が2分の1を取得した場合、右3列は子供だけの場合に家族全体で納める額です。子1人あたりの額は、この額を人数で割ります。

計算ロジック:子供だけの相続で1億円の場合、子2人は課税遺産総額5,800万円を2人で分けて1人2,900万円(税率15%)、子4人は4,600万円を4人で分けて1人1,150万円(税率15%)です。人数が増えると、1人あたりの金額が下の税率帯に下がります。

子供の人数ごとの相続税と、子供の状況で変わる控除は、下記の記事で解説しています。

相続税が0円でも申告が必要なケース

早見表で0円になっても、特例や配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は申告が必要です。申告しないと特例が使えず、税金がかかります。

ケース 申告 理由
遺産が基礎控除以下 不要 もともと相続税がかからない
配偶者の税額軽減で0円になる 必要 軽減は申告書を出した場合だけ使える
小規模宅地等の特例で基礎控除以下になる 必要 特例は申告書を出した場合だけ使える
生命保険金の非課税枠を引くと基礎控除以下 不要 非課税枠は申告しなくても差し引ける

重要ポイント:子供3人だけの相続で遺産6,000万円、うち実家の土地3,000万円の場合、特例で土地が600万円になれば基礎控除4,800万円以下に収まります。それでも申告書を出さなければ、120万円の相続税がかかります。

参照元:国税庁 No.4102 相続税がかかる場合

金額ごとの詳しい早見表は、下記の記事で解説しています。

妻と子供3人の相続割合と基礎控除

相続税は、法定相続分で分けたと仮定して総額を計算します。妻と子供3人の法定相続分は、妻2分の1、子供は各6分の1です。

妻と子供3人の法定相続分

法定相続分は、民法が決めた遺産の取り分の目安です。子供は人数で均等に分けるため、長男・次男・三男で取り分の差はありません。

家族構成 妻 子供1人あたり 遺産1億2,000万円の場合(子1人)
妻と子供3人 2分の1 6分の1 2,000万円
子供3人のみ - 3分の1 4,000万円
妻と子供2人(比較) 2分の1 4分の1 3,000万円

重要ポイント:相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。ただし相続税の総額は、実際の分け方ではなく法定相続分で計算します。

注意点:結婚していない相手との間の子も、結婚している夫婦の子と同じ取り分です。前の配偶者との子も、子供の人数に入ります。

参照元:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

法定相続分の計算方法は、下記の記事で解説しています。

子供3人の遺留分

遺留分は、遺言があっても子供が受け取れる最低限の取り分です。妻がいれば子1人あたり遺産の12分の1、子供だけなら6分の1です。

家族構成 子1人の遺留分 遺産1億2,000万円の場合
妻と子供3人 12分の1 1,000万円
子供3人のみ 6分の1 2,000万円

表の見方:遺留分の計算に使う遺産額は、相続税評価額ではなく時価です。生前に多額の贈与を受けた子がいれば、その贈与も一定の範囲で足し戻します。

「長男に全財産を相続させる」という遺言があっても、次男と三男は遺留分を長男に請求できます。請求できるのは、侵害を知った時から1年以内、相続開始から10年以内です。

重要ポイント:遺留分を請求されると、長男は不足分をお金で払うことになります。実家を継ぐ子がいる場合は、遺言を書く段階で他の2人の遺留分を確保しておくと争いを防げます。

参照元:e-Gov 法令検索 民法(第1042条・第1048条)

遺留分を受け取ったときの相続税は、下記の記事で解説しています。

子供3人の基礎控除

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。妻と子供3人なら5,400万円、子供3人だけなら4,800万円です。

家族構成 法定相続人の数 基礎控除 生命保険金の非課税枠
妻と子供2人 3人 4,800万円 1,500万円
妻と子供3人 4人 5,400万円 2,000万円
子供2人のみ 2人 4,200万円 1,000万円
子供3人のみ 3人 4,800万円 1,500万円

重要ポイント:子供の誰かが相続放棄をしても、基礎控除の人数は減りません。放棄がなかったものとして数えます。

生命保険金の非課税枠も「500万円×法定相続人の数」です。妻と子供3人なら、2,000万円までの死亡保険金に相続税はかかりません。

参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算

前の配偶者との子や養子がいる場合の数え方

子供3人の中に前の配偶者との子や養子がいても、実子は全員が法定相続人の数に入ります。養子だけは、基礎控除の計算で数える人数に上限があります。

子供の内訳 基礎控除で数える子の人数 子供のみの場合の基礎控除
実子3人(うち1人は前の配偶者との子) 3人 4,800万円
実子2人+養子1人 3人 4,800万円
実子3人+孫の養子1人 4人(養子は1人まで) 5,400万円
実子3人+養子2人 4人(養子は1人まで) 5,400万円

表の見方:実子がいる場合、基礎控除で数える養子は1人までです。実子がいない場合は2人までです。遺産分割では、養子も実子と同じ取り分を持ちます。

注意点:孫を養子にした場合、その孫の相続税は2割加算されます。孫が代襲相続人を兼ねる場合は加算されません。

参照元:国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

子供3人の相続税の計算方法|遺産1億円の例

相続税は4つのステップで計算します。遺産を実際にどう分けたかは、最後のステップまで関係しません。

計算の4ステップ

計算は、基礎控除を引く、法定相続分で分けて税率をかける、合計する、実際の取得割合で分ける、の順です。税率をかけるのは各人の取得額ではなく法定相続分の額です。

STEP1
課税遺産総額を出す
遺産の合計から基礎控除を差し引く

⬇

STEP2
法定相続分で分けて税率をかける
課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれ速算表で税額を出す

⬇

STEP3
相続税の総額を出す
STEP2の税額を合計する

⬇

STEP4
実際の取得割合で分けて控除を引く
総額を各人の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減や未成年者控除を差し引く

重要ポイント:STEP3までは、遺産をどう分けたかに関係なく決まります。分け方が税額に影響するのは、STEP4で配偶者の税額軽減などの控除を使うときです。

遺産1億円・妻と子供3人の計算例

遺産1億円を、妻が5,000万円、子供3人が各1,666.7万円取得した例です。相続税の総額は525万円で、妻の分は0円、子供3人で262.5万円を納めます。

ステップ 計算 金額
基礎控除 3,000万円+600万円×4人 5,400万円
課税遺産総額 1億円−5,400万円 4,600万円
妻の法定相続分の税額 4,600万円×1/2=2,300万円×15%−50万円 295万円
子1人の法定相続分の税額 4,600万円×1/6=766.7万円×10% 76.7万円
相続税の総額 295万円+76.7万円×3人 525万円
子供3人が納める額 525万円×1/2(子供3人の取得割合) 262.5万円

表の見方:妻の按分額262.5万円は、配偶者の税額軽減で全額差し引かれて0円です。子供は1人87.5万円ずつ納めます。

計算ロジック:速算表は、1,000万円以下が10%、1,000万円超3,000万円以下が15%・控除50万円です(相続税法16条)。円未満の端数処理は省略しています。

重要ポイント:配偶者の税額軽減で納める額が0円でも、軽減を使うには申告書の提出が必要です。申告しないと軽減は受けられません。

参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

子供3人だけで遺産1億円の計算例

同じ1億円を子供3人で分けると、相続税は630万円で、1人あたり210万円です。配偶者がいる場合の2.4倍になります。

ステップ 計算 金額
基礎控除 3,000万円+600万円×3人 4,800万円
課税遺産総額 1億円−4,800万円 5,200万円
子1人の法定相続分の税額 5,200万円×1/3=1,733.3万円×15%−50万円 210万円
相続税の総額 210万円×3人 630万円

計算ロジック:子供だけの相続では、配偶者の税額軽減がなく、法定相続人も1人少ないため基礎控除が600万円下がります。この2つで、税額は262.5万円から630万円に増えます。

妻の取り分を変えると一次相続の税額はどう変わるか

妻がいる場合は、妻の取り分を増やすほど、家族全体で納める一次相続の税額は下がります。遺産2億円・妻と子供3人の例です。

妻の取り分 相続税の総額 家族全体で納める額 子1人あたり
0(子供3人が全部取得) 2,435万円 2,435万円 811.7万円
4分の1(4人で均等) 2,435万円 1,826.2万円 608.7万円
2分の1(法定相続分) 2,435万円 1,217.5万円 405.8万円
8割(1億6,000万円) 2,435万円 487万円 162.3万円

表の見方:相続税の総額2,435万円はどの分け方でも同じです。妻の取り分にあたる税額が配偶者の税額軽減で0円になるため、妻が多く取得するほど納める額が減ります。

計算ロジック:課税遺産総額は2億円−5,400万円=1億4,600万円です。妻の法定相続分7,300万円×30%−700万円=1,490万円、子1人2,433.3万円×15%−50万円=315万円で、総額は2,435万円です。

重要ポイント:一次相続だけを見れば、この表では妻の8割が最も安くなります。ただし妻が亡くなったときの二次相続で子供3人の税額が増えるため、取り分は二次相続まで含めて決めます。

兄弟で取り分が違っても相続税の総額は変わらない

「多く取得した子ほど税率が上がる」と思われがちですが、これは誤りです。子供3人だけの相続では、特例を使う財産がなければ、どう分けても相続税の総額は同じです。

分け方を変えても総額は630万円のまま

遺産1億円を子供3人で分ける例で、取得割合だけを変えて比べます。総額は630万円のまま変わらず、各人の負担が取得割合に比例して動くだけです。

分け方 長男 次男 三男 3人の合計
均等(1/3ずつ) 210万円 210万円 210万円 630万円
長男6割・次男2割・三男2割 378万円 126万円 126万円 630万円
長男8割・次男1割・三男1割 504万円 63万円 63万円 630万円

表の見方:どの分け方でも、3人の合計は630万円です。長男が8割を取得すれば、長男が8割の税金を負担します。

計算ロジック:税率は法定相続分の1,733.3万円にかかり、実際の取得額にはかかりません。総額630万円を取得割合で按分するだけなので、偏って分けても累進税率で総額が増えることはありません(相続税法17条)。

重要ポイント:兄弟間で「長男が多く取ると税金が高くなる」という理由で均等に分ける必要はありません。分け方は、税金ではなく誰が何を使うかで決めて構いません。

総額が変わるのは配偶者・特例・2割加算があるとき

分け方で総額が変わるのは、一部の相続人だけが使える控除や特例があるときです。子供3人だけで、どれも当てはまらなければ総額は動きません。

総額が変わる要因 どう変わるか
配偶者がいる 妻が多く取得するほど、配偶者の税額軽減で納める額が減る
小規模宅地等の特例 要件を満たす子が実家の土地を取得すると、課税価格が下がって総額も減る
2割加算 孫養子など子以外が取得すると、その人の分が2割増える
未成年者控除・障害者控除 該当する子が取得すると、その子の税額から差し引ける

重要ポイント:子供3人の相続で税額を下げたいなら、分け方の比率ではなく、特例が使える人に使える財産を渡すことを考えます。

1人だけが生命保険金を受け取った場合

生命保険金は遺産分割の対象外ですが、非課税枠を超えた部分は受取人の相続財産に加わります。1人だけが受け取ると、3人の負担の割合が変わります。

相続人 遺産(1億円を3等分) 保険金の課税部分 相続税
長男(保険金2,500万円の受取人) 3,333.3万円 1,000万円 307.3万円
次男 3,333.3万円 0円 236.4万円
三男 3,333.3万円 0円 236.4万円
合計 1億円 1,000万円 780万円

計算ロジック:保険金2,500万円から非課税枠1,500万円(500万円×3人)を引いた1,000万円が課税されます。課税価格の合計1億1,000万円から総額780万円を出し、各人の課税価格で按分しています。

重要ポイント:保険金がなければ総額は630万円でした。保険金で総額が150万円増え、そのうち長男の分は97.3万円、次男と三男も26.4万円ずつ増えます。

参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

3人の負担が公平かは手取りで見る

相続税の負担が取得割合に比例するのなら、公平かどうかは税金を引いた後の手取りで比べます。

財産の価格が時価と相続税評価額でずれると、税金の負担と手取りの比率が合わなくなります。たとえば土地は時価より低く評価されるため、土地を取得した子の税負担は、時価で見た取り分より軽くなります。

重要ポイント:預金だけを3等分するなら税金も3等分です。土地や株式が入る場合は、時価で3等分した後の手取りまで並べてから分け方を決めてください。

実家を3人の共有にするとどうなるか

分け方が決まらず、実家を3人で3分の1ずつの共有にする家庭もあります。共有にしても相続税の総額は変わりませんが、後の手間が増えます。

場面 共有で起きること
売るとき 3人全員の同意がないと売れない
貸すとき・建て替えるとき 持分の過半数や全員の同意が必要になる
3人のうち誰かが亡くなったとき その人の持分が配偶者や子に相続され、持ち主が増える
固定資産税 代表者に納税通知が届き、3人で精算する手間がかかる

重要ポイント:共有はその場の争いを先送りする方法で、次の相続で持ち主が増えるほど売りにくくなります。共有にする場合も、いつ売るか、誰が住むかを協議書に書いておいてください。

注意点:同居していた長男だけが特例の要件を満たす場合、共有にすると長男の持分3分の1にしか特例は使えません。次男と三男の持分は通常の評価のままです。

同居の子が実家を継ぐ場合|小規模宅地と代償金で3人の手取りを比べる

子供3人のうち1人だけが親と同居していた家庭は少なくありません。同居の子が実家を継ぐと特例で総額は下がりますが、その効果は継いだ子に偏ります。

前提|実家と預金を3人で分ける

父が亡くなり、母はすでに他界、相続人は子供3人です。長男が父と同居しており、実家を継いで住み続けます。

財産 相続税評価額 時価
実家の土地(330㎡以内) 4,000万円 5,000万円
実家の建物 1,000万円 1,000万円
預金 7,000万円 7,000万円
合計 1億2,000万円 1億3,000万円

分け方:長男が実家を取得し、次男と三男が預金を3,500万円ずつ取得します。時価で3等分(1人4,333.3万円)になるよう、長男が次男と三男に代償金を各833.3万円払います。

特例を使える子・使えない子

実家の土地の特例は、誰が取得するかで使えるかどうかが決まります。子供3人のうち、使えるのは要件を満たす子が取得した部分だけです。

取得する子 特例 条件
父と同居していた長男 使える 申告期限まで実家を持ち続け、住み続ける
別居の次男(持ち家なし) 使えない 同居していた長男がいるため、家なき子の特例は使えない
別居の三男(持ち家あり) 使えない 同居も家なき子の要件も満たさない

重要ポイント:家なき子の特例は、亡くなった人と同居していた相続人がいない場合に限られます。長男が同居していれば、次男と三男が持ち家を持っていなくても使えません。

小規模宅地等の特例の要件は、下記の記事で解説しています。

特例を使うと総額は930万円から450万円に下がる

同居していた長男が実家の土地を取得し、申告期限まで住み続ければ、小規模宅地等の特例で土地の評価が80%下がります。3人の相続税の合計は930万円から450万円へ、480万円減ります。

相続人 特例なしの相続税 特例ありの相続税 減った額
長男(実家を取得) 279.9万円 21.0万円 258.9万円
次男(預金+代償金) 325.1万円 214.5万円 110.6万円
三男(預金+代償金) 325.1万円 214.5万円 110.6万円
3人の合計 930万円 450万円 480万円

表の見方:特例で減った480万円のうち、258.9万円が長男の負担減です。次男と三男は1人110.6万円しか減りません。

計算ロジック:【前提】特例で土地4,000万円が800万円になり、課税価格の合計は8,800万円。基礎控除4,800万円を引いた4,000万円を3人で分けて、1人1,333.3万円×15%−50万円=150万円、総額450万円です。

代償金の扱い:代償金は国税庁の方法で評価額ベースに直し(833.3万円×5,000/6,000)、各人の課税価格から差し引き・加算して按分しています。

重要ポイント:特例が下げるのは長男が取得した土地の評価額です。そのため按分の基準になる長男の課税価格が大きく下がり、減税の効果の半分以上が長男に集まります。

参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

代償金を上乗せすると3人の手取りがそろう

特例を使ったまま時価で3等分すると、長男の手取りは次男・三男より約194万円多くなります。差は、代償金を少し増やすとなくせます。

分け方 代償金(次男・三男へ各) 長男の手取り 次男・三男の手取り
特例なし・時価で3等分 833.3万円 4,053.5万円 4,008.3万円
特例あり・時価で3等分 833.3万円 4,312.3万円 4,118.8万円
特例あり・手取りをそろえる 900.7万円 4,183.3万円 4,183.3万円

表の見方:手取りは、時価で見た取得額から代償金と相続税を差し引いた額です。代償金を1人833.3万円から900.7万円に増やすと、3人とも4,183.3万円になります。

計算ロジック:代償金を増やすと長男の課税価格が下がり、次男・三男の課税価格が上がるため、相続税の負担も動きます。手取りが等しくなる代償金を計算で求めると、2人分で1,801.4万円です。

重要ポイント:特例は長男が住み続けることが条件で、他の2人の協力がなければ使えません。特例の効果を3人でどう分けるかを、遺産分割協議の議題にしてください。

実家を継ぐ子が代償金を払えないとき

代償金を払うには、長男自身にお金が必要です。払えない場合は、代償金の分割払いか、生命保険を使った準備を検討します。

【代償金を用意する方法】

  • 分割払いにする|遺産分割協議書に金額・回数・期限を書く。払わなかったときの扱いも決める
  • 生命保険を使う|生前に親が長男を受取人にした保険に入る。保険金は長男固有の財産で、代償金の原資にできる
  • 預金の取り分で調整する|長男が預金を受け取らない代わりに、代償金を少なくする

注意点:生命保険金は遺産分割の対象外です。次男と三男を受取人にすると、保険金を受け取ったうえで遺産も請求されるため、代償金の原資として使えません。

代償金の決め方と相続税の計算は、下記の記事で解説しています。

誰も住まないなら売って3人で分ける方法もある

3人とも実家に住む予定がなければ、実家を売って代金を3等分する換価分割が公平です。代償金を用意する人がいなくても分けられます。

比べる点 長男が継ぐ(代償分割) 売って3等分(換価分割)
小規模宅地等の特例 同居の長男が住み続ければ使える 申告期限前に売ると使えない
売ったときの税金 売るまでかからない 代金を受け取った3人がそれぞれ譲渡所得税を申告する
3人の公平 代償金の額でもめやすい 代金を割合どおりに分けるので争いが少ない

重要ポイント:同居の長男がいる場合、申告期限の後に売れば、長男の持分には特例を使ったうえで換価分割できます。売る時期で相続税が変わるため、協議書に売却の時期も書いておきます。

換価分割の申告と譲渡所得の扱いは、下記の記事で解説しています。

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3人の遺産分割協議がまとまらないとき

相続人が3人いると、2人が賛成しても1人が反対すれば遺産分割はできません。遺産分割協議は多数決ではなく、全員の合意が必要です。

まとまらなくても10か月以内に申告する

協議がまとまらなくても、相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月で延びません。期限までに分けられなければ、法定相続分で取得したものとして申告します。

この未分割の申告では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が使えません。いったん高い税金を納め、分割が決まってから取り戻します。

ケース 分割が決まった場合 未分割でいったん納める額 差
子供3人・実家と預金(前の例) 450万円 930万円 480万円
妻と子供3人・遺産1億円 262.5万円 525万円 262.5万円

表の見方:未分割の申告では、特例と配偶者の税額軽減が使えないぶん、多く納めます。妻と子供3人の例では、妻も法定相続分で計算した262.5万円をいったん納めます。

重要ポイント:申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておけば、3年以内に分割したときに特例を使えます。分割が決まった日の翌日から4か月以内に更正の請求をして、納めすぎた税金を取り戻します。

参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

未分割申告のやり方と特例の取り戻し方は、下記の記事で解説しています。

3年たってもまとまらない場合

申告期限から3年以内に分割できないと、原則として特例を後から使うことはできなくなります。家庭裁判所の調停や審判が続いているなど、やむを得ない事情があるときだけ延長できます。

延長には、3年を経過する日の翌日から2か月以内に、税務署へ承認申請書を出す必要があります。この手続きを忘れると、調停中でも特例を使えなくなります。

重要ポイント:3人のうち1人と連絡が取れない、話し合いに応じないという場合は、早めに家庭裁判所の調停を申し立ててください。調停中であることが、期限延長の理由になります。

家庭裁判所の調停から審判までの流れ

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でも決まらなければ、裁判官が分け方を決める審判に移ります。

申立て
調停を申し立てる
3人のうち誰か1人が、他の2人を相手方として申し立てる。費用は収入印紙1,200円と郵便切手

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調停
調停委員を交えて話し合う
月1回程度のペースで期日が開かれ、合意できれば調停調書が作られる

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審判
裁判官が分け方を決める
合意できなければ審判に移り、法定相続分を基準に分け方が決められる

重要ポイント:調停や審判で決まった分け方でも、相続税の計算は同じです。決まった日の翌日から4か月以内に、更正の請求や修正申告で税額を直します。

協議がこじれやすい3つの場面

子供3人の相続でもめやすいのは、1人だけが特別な事情を持っている場面です。事例ごとに対策を整理します。

【事例と対策】

  • 事例1:長男だけが親と同居し介護していた|対策:特別な介護の負担は寄与分として主張できる場合がある。実家の取得と代償金の額で調整する
  • 事例2:次男だけが住宅資金の贈与を受けていた|対策:特別受益として取り分から差し引けるかを話し合う。贈与の時期と金額を記録で確かめる
  • 事例3:三男が遠方に住み、実家の管理に関わっていない|対策:実家を売って分ける換価分割も選択肢に入れ、3人の希望を先に聞く
  • □ 3人それぞれが何を取得したいかを書き出した
  • □ 生前の贈与と介護の負担を、記録で確かめた
  • □ 財産の時価と相続税評価額の両方を一覧にした
  • □ 分け方ごとの相続税と手取りを比べた
  • □ 申告期限から逆算した協議の期限を、3人で共有した

重要ポイント:寄与分や特別受益は、相続税の総額を変えません。変わるのは3人の取り分なので、取り分が決まってから、相続税の負担を取得割合で按分します。

3人のうち1人が相続放棄した場合・先に亡くなっていた場合

子供3人のうち1人が相続放棄したり、親より先に亡くなっていたりすると、相続人の構成が変わります。基礎控除の人数は、放棄では減らず、先に亡くなった子の子(孫)がいれば増えます。

1人が相続放棄しても相続税は増えない

次男が相続放棄すると、遺産は長男と三男の2人で分けます。ただし基礎控除と相続税の総額は、放棄がなかったものとして子供3人で計算します。

計算の方法 基礎控除 遺産1億円の相続税の総額
放棄がなかったものとして3人で計算(正しい) 4,800万円 630万円
実際に取得する2人で計算(誤り) 4,200万円 770万円

表の見方:放棄した次男の分は長男と三男に移りますが、相続税の総額は630万円のままです。2人で1人315万円ずつ負担します。

注意点:放棄した人も、生命保険金を受け取れば相続税がかかります。ただし放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。

相続放棄をしたときの相続税の扱いは、下記の記事で解説しています。

先に亡くなった子に子供がいれば孫が相続する

次男が父より先に亡くなっていて、次男に子供が2人いれば、孫2人が次男の代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。

相続人の構成 法定相続人の数 基礎控除 遺産1億円の相続税の総額
子供3人(全員存命) 3人 4,800万円 630万円
長男・三男と、次男の子2人 4人 5,400万円 513.3万円

計算ロジック:課税遺産総額4,600万円を、長男と三男が各3分の1(1,533.3万円)、孫2人が各6分の1(766.7万円)で分けて税率をかけます。180万円×2人+76.7万円×2人=513.3万円です。

重要ポイント:代襲相続人の孫には、相続税の2割加算はかかりません。孫の取り分は、亡くなった次男の取り分を孫2人で均等に分けた額です。

代襲相続で相続税がどう変わるかは、下記の記事で解説しています。

子供3人全員が放棄した場合

子供3人が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいれば、配偶者と次の順位の相続人で分けます。

子供が全員放棄しても、基礎控除の人数は放棄がなかったものとして子供3人で数えます。ただし実際に相続する兄弟姉妹には、相続税の2割加算がかかります。

重要ポイント:借金が多くて全員が放棄する場合は、次の順位の親族に放棄したことを知らせてください。知らせないと、親族が借金を負うことに気づかないまま期限を過ぎてしまいます。

母がいる場合は二次相続まで含めて取り分を決める

父が亡くなって母と子供3人が相続する場合、母の取り分は、母が亡くなったときの二次相続の税額まで含めて決めます。複数の子供がいる家庭ほど、この比較で差が出ます。

母の取り分と固有財産で合計がどう変わるか

父の遺産2億円を、母と子供3人で分ける例です。母がもともと持っている財産(固有財産)の額ごとに、一次相続と二次相続の税額の合計を比べました。

母の取り分 母の固有財産0円 母の固有財産3,000万円 母の固有財産6,000万円
0(子供3人が全部取得) 2,435万円 2,435万円 2,555万円
4分の1 1,846.2万円 2,156.2万円 2,606.2万円
2分の1(法定相続分) 1,847.5万円 2,297.5万円 2,857.5万円
8割 2,127万円 2,727万円 3,547万円

表の見方:固有財産0円なら、母の取り分は4分の1〜2分の1で合計が最も低くなります。固有財産が多いほど、母の取り分を少なくした方が合計は下がります。

計算ロジック:【前提】一次相続は母と子供3人で基礎控除5,400万円、二次相続は子供3人で基礎控除4,800万円。母は相続した財産を使わずに残し、子供3人が均等に取得する。

母の一次相続の税額:どの案も母の取得額が配偶者の税額軽減の範囲内のため、母が一次相続で納める税額は0円です。

重要ポイント:母が8割を取得すると、一次相続は487万円と最も安くなりますが、固有財産3,000万円なら合計は2,727万円です。4分の1の場合より570.8万円多くなります。

母の固有財産3,000万円の場合の内訳

合計の差がどこで生まれるかを、一次と二次に分けて見ます。母の取り分を増やすほど一次は下がりますが、二次の増え方の方が大きくなります。

母の取り分 一次相続の税額 二次相続の税額 合計
0 2,435万円 0円 2,435万円
4分の1 1,826.2万円 330万円 2,156.2万円
2分の1 1,217.5万円 1,080万円 2,297.5万円
8割 487万円 2,240万円 2,727万円

表の見方:母の取り分を2分の1から8割に増やすと、一次相続は730.5万円減り、二次相続は1,160万円増えます。

重要ポイント:母の年齢や健康状態、生活費として使う額によって、二次相続の財産は変わります。この表は、母が財産を使わない場合の上限の目安です。

二次相続まで含めた配偶者の取り分の決め方は、下記の記事で解説しています。

母が先に財産を使う予定があるなら

母が老人ホームの費用や生活費に財産を使う見込みなら、二次相続で残る財産はその分だけ減ります。その場合は、母の取り分を多めにしても二次相続の税額は表ほど増えません。

二次相続が一次相続から10年以内なら、母が一次相続で納めた相続税の一部を、二次相続の税額から差し引ける相次相続控除もあります。母の税額が配偶者の税額軽減で0円なら、この控除はありません。

重要ポイント:母の生活に必要なお金は、取り分を決める前に見積もってください。二次相続の税額だけを見て母の取り分を減らすと、母の生活費が足りなくなるおそれがあります。

子供3人の相続税の申告と手続きの注意点

子供3人の相続では、誰が書類を集め、誰が税理士とやりとりするかを最初に決めておくと、期限に間に合わせやすくなります。

申告までのスケジュール

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。3人の予定を合わせる時間も見込んで逆算します。

1か月目
相続人と財産を確かめる
戸籍を集めて相続人を確定し、預金・不動産・保険の一覧を作る。代表者を1人決める

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3か月目
相続放棄するかを決める
借金が多い場合、放棄の期限は相続を知った時から3か月以内

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4か月目
準確定申告をする
亡くなった人に所得があれば、4か月以内に所得税を申告する

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5〜8か月目
分け方を決めて協議書を作る
分け方ごとの税額と手取りを比べ、3人が署名・押印する

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10か月目
相続税を申告して納める
3人の分を1通の申告書にまとめて提出し、各自が自分の分を納める

重要ポイント:相続税は、各人が自分の分を納めます。ただし相続人には連帯納付義務があるため、1人が納めないと、他の2人が受け取った財産の範囲で納めるよう求められることがあります。

参照元:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

納税資金が足りない子がいる場合

相続税は各人が自分の分を現金で納めます。実家を継いだ子は、預金が少なく納税資金が足りないことがあります。

方法 内容 注意点
預金の分け方で調整する 実家を継ぐ子に納税分の預金を多めに渡す 他の2人の同意が必要
延納 最長20年の分割払い。原則として担保が必要 利子税がかかる
物納 延納でも払えない場合に、不動産などで納める 対象の財産と順位に制限がある

重要ポイント:延納と物納は、納税する人ごとに申請します。3人のうち1人だけが延納を選ぶこともできます。

参照元:国税庁 No.4211 相続税の延納

3人で申告書を1通にまとめる

相続税の申告書は、相続人全員の分を1通にまとめて出すのが一般的です。別々に出すこともできますが、財産の評価が人によって違うと、税務署から確認を受けます。

3人が別々の税理士に頼むと、同じ実家の評価が食い違うことがあります。もめていても、評価と計算は1人の税理士にまとめてもらう方が、後の修正の手間を防げます。

重要ポイント:遺産分割協議書には3人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を付けます。協議書は、相続税の申告書や不動産の名義変更にも使います。

遺産分割協議書の書き方は、下記の記事で解説しています。

未成年の子がいる場合

子供3人の中に18歳未満の子がいれば、その子の相続税から未成年者控除を差し引けます。控除額は、18歳になるまでの年数×10万円です。

子の年齢 18歳までの年数 未成年者控除
10歳 8年 80万円
15歳 3年 30万円
17歳 1年 10万円

表の見方:1年未満の端数は1年として数えます。控除しきれない分は、その子を扶養している親など扶養義務者の相続税から差し引けます。

母と未成年の子が一緒に相続人になる場合、母は子の代理人として遺産分割協議に参加できません。家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があり、未成年の子が2人いれば、子ごとに別の特別代理人が必要です。

重要ポイント:特別代理人の選任には1か月程度かかることがあります。未成年の子がいる場合は、協議の日程を早めに組んでください。

参照元:国税庁 No.4164 未成年者の税額控除

未成年者控除の計算は、下記の記事で解説しています。

生前に3人へ贈与していた場合

親が生前に子供3人へ贈与していた場合、亡くなる前3年以内の暦年課税の贈与は、相続財産に足し戻します。2027年1月1日以後の相続から、足し戻す期間は段階的に7年に延びます。

相続時精算課税を選んだ贈与は、年110万円の基礎控除を超えた部分が、何年前の贈与でも足し戻されます。精算課税の2,500万円の特別控除は親と子の組み合わせごとなので、子供3人ならそれぞれが使えます。

重要ポイント:同じ親からの贈与では、精算課税を一度選ぶと暦年課税には戻れません。父からは精算課税、母からは暦年課税のように、贈与する人ごとに選べます。

生前贈与で相続税がいくら安くなるかは、下記の記事で解説しています。

相続税の一括相談・見積りは相続税理士ナビ
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子供3人の相続税は相続税の対応実績がある税理士へ|一括相談・見積り

子供3人の相続税は、実家を誰が継ぐかと母の取り分で、3人の手取りも税額の合計も変わります。分け方を決める前に、税理士に複数の案の試算を頼んでください。

相続税の対応実績がある税理士が必要な理由

子供3人の相続では、税額の合計と3人の手取りを同時に見られる税理士に頼むと、分け方でもめにくくなります。

【相続税の対応実績がある税理士に依頼する理由】

  • 分け方ごとの手取りを並べられる|時価と評価額の両方で、3人の手取りを比べる
  • 小規模宅地等の特例を判定できる|同居の子が要件を満たすか、申告期限まで何に気をつけるかを示す
  • 二次相続まで試算できる|母の取り分ごとに一次と二次の合計を出す
  • 未分割のときの手続きに慣れている|分割見込書と更正の請求の期限を管理する
  • 税務調査を見据えて申告できる|生前贈与や名義預金を洗い出し、書面添付で説明を補う

たとえば父の遺産2億円、母の固有財産3,000万円の家庭です。A税理士は一次相続の税額が最も安い「母が8割を取得する」案を示し、一次と二次の合計は2,727万円でした。

B税理士は二次相続まで並べて「母が4分の1を取得する」案を示し、合計は2,156.2万円でした。分け方の提案だけで570.8万円の差がつきます。

複数の税理士に相談するメリット

複数の税理士から見積りを取ると、次の3つの判定ポイントで実務力を比較できます。

判定ポイント1:分け方の比較。母の取り分を3〜5通りに変えた一次と二次の合計を示すか → 複数案を並べる税理士の方が、二次相続まで見通した経験が豊富と判定できます。

判定ポイント2:兄弟間の公平の提案。特例を使ったときの3人の手取りと、代償金の調整額を示すか → 示せる税理士の方が、子供が複数いる相続に慣れていると判定できます。

判定ポイント3:未分割への備え。協議が長引いた場合の分割見込書と期限の管理が見積りに入っているか → 入っている税理士の方が、もめた相続の実務まで任せられると判定できます。

相談しないまま進めるリスク

子供3人だけで分け方を決めると、後から取り戻せない税金や、兄弟の不信が残ることがあります。

【相談しないまま進めた場合に起きること】

  • 母に多く取得させる|一次相続は安くなるが、二次相続を含めた合計で数百万円多く納める
  • 同居の子が申告期限前に実家を売る|小規模宅地等の特例が使えなくなる
  • 特例の効果を継いだ子だけが受ける|他の2人が不公平を感じ、協議がこじれる
  • 分割見込書を出さずに未分割で申告する|後で分けても特例を使えない
  • 生前贈与を申告から漏らす|税務調査で指摘され、加算税と延滞税がかかる

どれも分け方を決める前に相談していれば避けられるものです。3人が集まる前に、税理士の試算を用意してください。

一括相談・見積りの手順|STEP1〜STEP4

見積りを集めて比べる流れは4段階です。フォームの記入は5分程度で終わります。

STEP1
相続の概要を整理する
亡くなった人の資産の内容と概算額、相続人の構成と年齢、遺言の有無を書き出す。同居していた子と、実家を継ぐ希望があるかもまとめる

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STEP2
一括見積り・相談サービスに依頼する
希望内容として「相続税申告・相続税の節税・確定申告・準確定申告」などを明記し、3〜5の事務所への同時打診を依頼する。不動産があれば所在地・広さを記載する。財産の種類と相続人の人数はできるだけ正確に伝える。フォームの記入は5分程度

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STEP3
見積りと初回相談を受ける
各事務所から提案内容・試算した相続税額・報酬額が届く。気になる事務所と初回相談を行い、分け方ごとの手取りと二次相続の試算を確認する

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STEP4
税理士を選定して正式に依頼する
提案内容の質・説明の丁寧さ・報酬の納得性で選ぶ。相続開始から7か月以内に決めれば、3人の協議と申告に余裕を持てる
相続税の一括相談・見積りは相続税理士ナビ
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よくある質問(FAQ)

Q1. 子供3人の場合、相続税はいくらからかかりますか?

配偶者と子供3人なら遺産5,400万円、子供3人だけなら4,800万円を超えるとかかります。遺産の額は、借入金や葬式費用を差し引いた後の金額で判定します。

Q2. 長男が多く取得すると、兄弟全体の相続税は高くなりますか?

子供3人だけの相続なら高くなりません。相続税の総額は法定相続分で計算するため、どう分けても同じです。長男が多く取得すれば、その分だけ長男の負担が増えるだけです。ただし小規模宅地等の特例を使える子が取得するかどうかで、総額は変わります。

Q3. 3人のうち1人が遺産分割に応じない場合はどうなりますか?

遺産分割は全員の合意が必要なので、1人が反対すれば成立しません。申告期限までは法定相続分で申告し、分割見込書を付けておきます。

3年以内に分割すれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を後から使えます。話し合いが進まなければ、家庭裁判所の調停を申し立てます。

Q4. 実家を継ぐ長男だけが得をしないようにするには?

小規模宅地等の特例の効果は、実家を取得した長男に偏ります。時価で3等分したうえで、特例を使った後の3人の手取りを並べ、差の分だけ代償金を増やすと手取りをそろえられます。

Q5. 3人の子供に生前贈与をすると相続税は下がりますか?

下がる場合があります。ただし暦年課税の贈与は、亡くなる前3年以内(2027年以後の相続から段階的に7年)の分が相続財産に足し戻されます。相続時精算課税は、年110万円を超えた部分が足し戻されます。

Q6. 母がいる場合、母はいくら相続するのが得ですか?

母の固有財産によって変わります。この記事の例(父の遺産2億円)では、母の固有財産が0円なら4分の1〜2分の1、3,000万円なら4分の1で一次と二次の合計が最も低くなりました。母の生活費も含めて、複数の案を試算して決めてください。

まとめ|子供3人の相続税は分け方より特例と母の取り分で変わる

子供3人の相続税について、重要なポイントを整理します。

  • 遺産1億円の相続税は、配偶者と子供3人で262.5万円、子供3人だけで630万円
  • 基礎控除は、妻と子供3人で5,400万円、子供3人だけで4,800万円。放棄があっても人数は減らない
  • 子供3人だけの相続では、特例を使う財産がなければ、分け方を変えても相続税の総額は変わらない
  • 同居の子が実家を継ぐと小規模宅地等の特例で総額が下がるが、効果は継いだ子に偏る
  • 協議がまとまらなくても10か月以内に申告し、分割見込書を付けておく
  • 母がいる場合は、母の固有財産を含めて一次と二次の合計で取り分を決める

今すぐ取るべき行動

  • 財産の時価と相続税評価額の一覧を作り、3人で共有する
  • 同居していた子が小規模宅地等の特例の要件を満たすかを確かめる
  • 分け方ごとの3人の手取りと二次相続の税額を、相続税の対応実績がある税理士に試算してもらう

※本記事は2026年10月時点の法令・情報に基づいて作成しています。税制改正により、内容が変更となる可能性があります。最新の制度については国税庁の公式サイトや相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。

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