


遺産が2億円あるとき、相続税は相続人の構成によって0円から6,120万円まで変わります。
この帯には決定的に違う点があり、それは「配偶者に全部渡せば一次相続は0円」という方法が使えなくなることです。
配偶者の税額軽減で守られるのは1億6,000万円までで、1億6,100万円になると10万8,230円の相続税が発生します。
2億円では配偶者が全額を相続しても540万円が残るため、この壁を知らずに分割を決めると見込み違いが起きます。
相続人の数を増やす、自宅の土地に特例を使う、生前に非課税枠を積むという0円にする3つの方法も、2億円では届きません。
そのため問うべきは「0円にできるか」ではなく「配偶者にいくら渡せば家族全体の負担が最小になるか」です。
この記事では壁がどこにあるかを数値で示したうえで、家族構成別の早見表、0円にできない理由、配偶者の取得額の判定表、財産構成別のシミュレーション、1億円・3億円との位置関係までを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

遺産2億円の相続税は、相続人の構成によって0円から6,120万円まで変わります。この幅の大きさは他の帯と同じですが、2億円では0円になる条件が大きく狭まります。
まず自分がどの構成にあたるかを確認してください。それによって、この記事のどのセクションが必要かが変わります。
遺産2億円で相続税がいくらになるかは、相続人の数、配偶者がいるかどうか、相続人が誰か、そして財産の中身で決まります。
【下限】0円
配偶者だけが相続人の場合です。このケースだけは配偶者の税額軽減の上限が法定相続分(=全額)になるため、2億円でも0円になります。子がいる場合は成立しません。
【標準】2,700万円
配偶者と子2人という最も多い構成で、財産が現金のみ、特例を使わない場合の相続税の総額です。配偶者が法定相続分を相続すれば、実際に納めるのは1,350万円になります。
【上限】6,120万円
法定相続人が1人もおらず、遺言で第三者に2億円を遺贈する場合です。基礎控除が3,000万円しかなく、さらに相続税額の2割加算が適用されます。
下限と上限の差は6,120万円です。同じ2億円でも誰が相続するかで手元に残る金額が6,120万円変わります。
参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
5,000万円から1億円までの帯では、相続税を0円にする方法が複数ありました。2億円ではそのすべてが使えなくなります。
| 0円にする方法 | 1億円以下の帯 | 2億円 |
|---|---|---|
| 配偶者に全額渡す | 成立(一次相続は0円) | 不成立(540万円が残る) |
| 相続人の数を増やす | 10〜12人で成立 | 29人が必要で非現実的 |
| 自宅の土地の特例 | 財産の58〜65%で成立 | 財産の95%が必要 |
| 生前対策(保険+退職金+養子) | 9,400万円まで成立 | 1,534万9,700円が残る |
表の見方:1億円以下の帯では4つの方法のどれかで0円に届きました。2億円ではすべて届かなくなります。唯一の例外は配偶者だけが相続人のケースです。
重要ポイント:そのため2億円で考えるべきは「いくらまで減らせるか」であり、具体的には「配偶者にいくら渡すか」です。この判断だけで通算2,880万円の差が出ます。
2億円の相続税が最も重くなるケースを整理します。相続人が1人だけだと基礎控除が小さくなるうえ、総額をその1人が全額負担するため税負担が最も重くなります。
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 2割加算 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 3,600万円 | 1億6,400万円 | 4,860万円 | なし | 4,860万円 |
| 兄弟姉妹1人 | 3,600万円 | 1億6,400万円 | 4,860万円 | あり(1.2倍) | 5,832万円 |
| 孫1人(代襲相続でない) | 3,600万円 | 1億6,400万円 | 4,860万円 | あり(1.2倍) | 5,832万円 |
| 法定相続人0人(第三者への遺贈) | 3,000万円 | 1億7,000万円 | 5,100万円 | あり(1.2倍) | 6,120万円 |
表の見方:上の3行はいずれも基礎控除3,600万円で総額4,860万円ですが、2割加算の有無で納税額が972万円変わります。最下行は法定相続人が誰もいないケースで、基礎控除が3,000万円まで下がります。
「2億円の相続税は最大5,832万円」と書かれた資料が多くありますが、これは相続人が兄弟姉妹1人の場合の金額です。法定相続人がいない状態で遺言によって第三者に財産を渡す場合は、それより288万円重くなります。
計算ロジック:法定相続人が0人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×0人=3,000万円です。課税遺産総額1億7,000万円に税率40%・控除額1,700万円を適用して5,100万円、これに2割加算を適用して6,120万円になります。
参照元:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4155 相続税の税率
財産が現金・預貯金のみで特例を使わない前提の一覧です。配偶者がいるかいないかで負担は2倍以上変わります。
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 法定相続分どおりの納税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 | 3,340万円 | 1,670万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 | 2,700万円 | 1,350万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 | 2,434万9,850円 | 1,217万4,925円 |
| 配偶者+子4人 | 5人 | 6,000万円 | 2,250万円 | 1,125万円 |
| 子1人のみ | 1人 | 3,600万円 | 4,860万円 | 4,860万円 |
| 子2人のみ | 2人 | 4,200万円 | 3,340万円 | 3,340万円 |
| 子3人のみ | 3人 | 4,800万円 | 2,459万9,400円 | 2,459万9,400円 |
| 子4人のみ | 4人 | 5,400万円 | 2,120万円 | 2,120万円 |
| 配偶者+父母2人 | 3人 | 4,800万円 | 3,013万3,100円 | 1,004万4,367円 |
| 配偶者+兄弟姉妹1人 | 2人 | 4,200万円 | 3,630万円 | 907万5,000円 |
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 | 4,860万円 | 0円 |
表の見方:「相続税の総額」は相続人全員が負担する合計額です。「法定相続分どおりの納税額」は配偶者が法定相続分を相続して税額軽減を適用した後の金額で、子だけが納める額になります。
重要ポイント:配偶者のみが相続人の場合だけは2億円でも0円になります。配偶者の法定相続分が全額であるため、税額軽減の上限も2億円になるからです。
計算ロジック:配偶者と子2人では課税遺産総額1億5,200万円を法定相続分で按分します。配偶者7,600万円は税率30%・控除額700万円で1,580万円です。
子の分:子は各3,800万円で税率20%・控除額200万円により560万円ずつ、合計2,700万円になります。
基礎控除の計算方法と法定相続人の数え方は、下記の記事で解説しています。

参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4155 相続税の税率

2億円は「配偶者に全部渡しても一次相続が0円にならない最初の帯」です。1億円以下の帯ではこの方法が常に使えたため、同じつもりで分割を決めると想定外の納税が発生します。
ここでは配偶者の税額軽減の上限がどこにあるのか、境界を数値で確認します。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多いほうまでについて、配偶者の相続税を0円にする制度です。
| 家族構成 | 配偶者の法定相続分 | 法定相続分相当額 | 実際の上限 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子(人数を問わない) | 1/2 | 1億円 | 1億6,000万円 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 1億3,333万円 | 1億6,000万円 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1億5,000万円 | 1億6,000万円 |
| 配偶者のみ | 全部 | 2億円 | 2億円 |
表の見方:遺産2億円では、配偶者以外に相続人がいる限り法定相続分相当額は1億5,000万円までにしかなりません。そのため上限は常に1億6,000万円のほうになります。
重要ポイント:配偶者だけが相続人のケースだけは法定相続分が全額なので、上限も2億円になって全額が非課税になります。子がいるかいないかで結論が変わります。
この制度を使うには申告書の提出が必要です。税額が0円になる場合でも、申告しなければ適用されません。
配偶者の税額軽減の要件や手続きは、下記の記事で詳しく解説しています。

配偶者が全額を相続した場合に相続税がいくら残るかを、遺産総額を変えて計算しました。1億6,000万円がちょうどの境界です。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 配偶者が全額取得したときに残る税額 |
|---|---|---|
| 1億5,000万円 | 1,495万円 | 0円 |
| 1億6,000万円 | 1,720万円 | 0円(ここまでは0円) |
| 1億6,100万円 | 1,742万5,000円 | 10万8,230円(壁の直後) |
| 1億7,000万円 | 1,950万円 | 114万7,059円 |
| 1億8,000万円 | 2,200万円 | 244万4,444円 |
| 1億9,000万円 | 2,450万円 | 386万8,421円 |
| 2億円 | 2,700万円 | 540万円 |
| 2億5,000万円 | 3,970万円 | 1,429万2,000円 |
表の見方:配偶者と子2人のケースです。1億6,000万円までは配偶者が全額を相続すれば相続税が0円になります。それを1円でも超えると、超えた部分に対応する税額が発生します。
重要ポイント:境界の直後はまだ税額が小さく、1億6,100万円なら10万8,230円です。しかし2億円まで来ると540万円になります。壁を越えてからの増え方が急なことが分かります。
計算ロジック:配偶者の税額軽減は「相続税の総額×(控除対象になる額÷課税価格の合計額)」で計算します。
2億円の場合:控除対象は1億6,000万円までなので、2,700万円×1億6,000万円÷2億円=2,160万円が軽減され、差の540万円が残ります。
家族構成別に、配偶者が2億円全額を相続したときに残る税額を一覧にしました。
| 家族構成 | 相続税の総額 | 軽減の上限 | 配偶者が全額取得しても残る税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 3,340万円 | 1億6,000万円 | 668万円 |
| 配偶者+子2人 | 2,700万円 | 1億6,000万円 | 540万円 |
| 配偶者+子3人 | 2,434万9,850円 | 1億6,000万円 | 486万9,970円 |
| 配偶者+子4人 | 2,250万円 | 1億6,000万円 | 450万円 |
| 配偶者+父母2人 | 3,013万3,100円 | 1億6,000万円 | 602万6,620円 |
| 配偶者+兄弟姉妹1人 | 3,630万円 | 1億6,000万円 | 726万円 |
| 配偶者のみ | 4,860万円 | 2億円 | 0円 |
表の見方:どの構成でも上限は1億6,000万円で共通です。残る税額が構成によって違うのは、相続税の総額そのものが違うためです。
重要ポイント:「配偶者が全部相続すれば相続税はかからない」と説明されることがありますが、それが正しいのは遺産が1億6,000万円以下の場合か、配偶者だけが相続人の場合だけです。
この誤解は実際の分割協議で起こります。配偶者が全額を相続する内容で協議をまとめ、申告の段階で540万円の納税が判明するというケースです。
子がおらず、被相続人の父母も兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、法定相続人は配偶者1人だけになります。このケースは2億円でも相続税が0円です。
【なぜ0円になるか】
配偶者の法定相続分が全部になるため、税額軽減の上限も遺産の全額になります。1億6,000万円との比較では法定相続分相当額のほうが大きいので、そちらが採用されます。
【注意すべき点】
0円でも申告は必要です。また配偶者が亡くなったときの二次相続では、相続人が兄弟姉妹や甥姪になり2割加算の対象になることがあります。
子がいない夫婦の場合、一次相続で0円になっても二次相続で大きな負担が生じます。配偶者が2億円を相続した後に亡くなり、相続人が兄弟姉妹1人だけなら、二次相続の税額は5,832万円です。
重要ポイント:子がいない夫婦こそ遺言と生前対策の効果が大きくなります。一次相続が0円になる分、対策の余地がそのまま二次相続の負担軽減につながります。
参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

1億円以下の帯では、相続人の数・自宅の土地・生前対策のいずれかで相続税を0円にできました。2億円ではこの3つがすべて届きません。ここではそれぞれ何が必要になるかを数値で確認します。届かないことが分かれば、次に考えるべきことがはっきりします。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。これが2億円以上になる人数を求めます。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3人(配偶者+子2人) | 4,800万円 | 1億5,200万円 | 課税される |
| 10人 | 9,000万円 | 1億1,000万円 | 課税される |
| 20人 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 課税される |
| 28人 | 1億9,800万円 | 200万円 | 課税される |
| 29人 | 2億400万円 | 0円 | 課税されない |
重要ポイント:2億円を人数だけで0円にするには相続人が29人必要です。9,000万円なら10人、1億円なら12人で足りましたが、2億円では現実的な人数を大きく超えます。
養子縁組で人数を増やす方法もありますが、基礎控除の計算に算入できる養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。人数を大きく増やすことはできません。
参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
小規模宅地等の特例を使うと自宅の土地の評価が80%下がります。これで課税価格を基礎控除以下にするには、土地がいくら必要かを計算します。
| 自宅の土地の評価額 | 財産に占める割合 | 減額される金額 | 課税価格 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 25% | 4,000万円 | 1億6,000万円 | 1,720万円 |
| 1億円 | 50% | 8,000万円 | 1億2,000万円 | 960万円 |
| 1億5,000万円 | 75% | 1億2,000万円 | 8,000万円 | 350万円 |
| 1億9,000万円 | 95% | 1億5,200万円 | 4,800万円 | 0円 |
計算ロジック:0円になる条件は「2億円-土地の評価額×80%≦基礎控除4,800万円」です。これを解くと土地の評価額は1億5,200万円÷0.8=1億9,000万円以上となり、財産2億円に占める割合は95%です。
重要ポイント:財産の95%が自宅の土地という状態はほぼ起こりません。しかも小規模宅地等の特例が使えるのは330㎡までなので、路線価が1㎡あたり58万円を超える土地でなければ1億9,000万円分の適用自体ができません。
特例が使えないわけではなく、効果は大きく出ます。土地1億円なら課税価格が1億2,000万円まで下がり、総額は960万円になります。0円には届かないというだけです。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
生命保険の非課税枠、死亡退職金の非課税枠、養子縁組による基礎控除の拡大を組み合わせた場合の効果を計算します。9,000万円までの帯ではこの組み合わせで0円になりました。
| 段階 | 対策 | 課税価格 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 対策なし | — | 2億円 | 4,800万円 | 2,700万円 |
| 第1段階 | 生命保険1,500万円(500万円×3人) | 1億8,500万円 | 4,800万円 | 2,325万円 |
| 第2段階 | 養子1人(相続人4人)※保険なし | 2億円 | 5,400万円 | 2,434万9,850円 |
| 第3段階 | 生命保険2,000万円+養子1人 | 1億8,000万円 | 5,400万円 | 1,985万円 |
| 第4段階 | +死亡退職金2,000万円 | 1億6,000万円 | 5,400万円 | 1,534万9,700円 |
表の見方:第4段階は生命保険2,000万円・死亡退職金2,000万円・養子1人をすべて実行した状態です。課税価格は4,000万円下がりますが、基礎控除5,400万円との差がまだ1億600万円あります。
重要ポイント:それでも効果は小さくありません。対策なしの2,700万円から1,534万9,700円まで、1,165万円減らせます。0円にならないことと、対策に意味がないことは別です。
計算ロジック:第4段階の課税価格1億6,000万円から基礎控除5,400万円を引いた1億600万円が課税遺産総額です。
内訳:配偶者5,300万円は税率30%・控除額700万円で890万円、子3人は各1,766万6,000円で214万9,900円ずつ、合計1,534万9,700円です。
3つのルートを並べると、2億円で0円を狙うことに現実性がないことが分かります。
| ルート | 0円に必要な条件 | 1億円以下の帯では | 2億円では |
|---|---|---|---|
| ①相続人の数 | 29人 | 10〜12人で成立 | 非現実的 |
| ②自宅の土地 | 財産の95%(1億9,000万円) | 財産の58〜65%で成立 | ほぼ不可能 |
| ③生前対策 | —(届かない) | 9,400万円まで成立 | 1,534万9,700円が残る |
| ④配偶者に全額 | —(届かない) | 1億6,000万円まで成立 | 540万円が残る |
重要ポイント:そこで2億円帯の問いは「どこまで減らせるか」に変わります。最も効くのは配偶者にいくら渡すかの判断で、これだけで通算2,880万円の差が出ます。
ただし現実には複数の手段を重ねます。小規模宅地等の特例で1億円分の土地の評価を下げ、生前対策で4,000万円分の非課税枠を作れば、課税価格は8,000万円まで下がって総額は350万円になります。0円ではありませんが、対策なしの2,700万円とは大きく違います。

2億円の相続税も計算の流れは他の金額帯と同じです。ただし2億円では税率40%の区分に入るため、按分の段階で計算を誤ると差が大きく出ます。ここでは配偶者と子2人のケースで実際の計算を追い、つまずきやすい箇所を確認します。
遺産2億円を配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続する場合の計算です。
課税遺産総額を計算する
財産の合計から債務・葬式費用を引き、生命保険金などの非課税枠を差し引いて課税価格を出します。そこから基礎控除を引きます。
2億円 - 基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)= 課税遺産総額1億5,200万円
⬇
法定相続分で按分して相続税の総額を出す
実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で分けたものとして各人の税額を計算し、合計します。
配偶者:1億5,200万円×1/2=7,600万円 → 税率30%・控除額700万円 → 1,580万円
子1人目:1億5,200万円×1/4=3,800万円 → 税率20%・控除額200万円 → 560万円
子2人目:同じく560万円
相続税の総額=2,700万円
⬇
実際に取得した割合で総額を割り振る
STEP2で出した総額2,700万円を、実際に取得した財産の割合で按分します。法定相続分どおりなら次のようになります。
配偶者:2,700万円×1/2=1,350万円
子1人目:2,700万円×1/4=675万円
子2人目:675万円
⬇
2割加算と税額控除を適用する
2割加算の対象者は1.2倍にしたうえで、配偶者の税額軽減などを差し引きます。配偶者の取得額1億円は上限1億6,000万円以内なので全額が軽減されます。
配偶者:1,350万円 - 1,350万円= 0円
子2人:675万円ずつ= 合計1,350万円
重要ポイント:この例では配偶者の取得額が1億円で上限内なので0円になりました。配偶者が1億6,000万円を超えて取得すると、超えた部分に対応する税額が配偶者にも発生します。
計算ロジック:相続税は「総額をいったん確定してから各人に割り振る」構造です。誰がいくら取得しても総額2,700万円は変わらず、変わるのは誰がいくら負担するかと、税額控除がいくら効くかだけです。
相続税の計算の全体像は、下記の記事で解説しています。

参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率
複数の控除や加算が絡む場合、適用する順序が決まっています。2割加算は税額控除より先に適用します。
| 順序 | 適用するもの | 2億円での影響 |
|---|---|---|
| 1 | 相続税額の2割加算 | 兄弟姉妹1人なら4,860万円→5,832万円 |
| 2 | 贈与税額控除(暦年課税) | 加算された贈与の贈与税を差し引く |
| 3 | 配偶者の税額軽減 | 上限1億6,000万円まで(この帯の要) |
| 4 | 未成年者控除・障害者控除 | 10万円×年数 |
| 5 | 相次相続控除 | 10年以内の相次ぐ相続で効く |
| 6 | 外国税額控除 | 国外財産があれば |
| 7 | 相続時精算課税分の贈与税額控除 | 控除しきれない分は還付される |
重要ポイント:7の相続時精算課税分の贈与税額控除だけは、控除しきれない分が還付されます。他の控除は税額がゼロになるまでで、マイナスにはなりません。
参照元:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4168 相次相続控除
計算の前提になる財産の集計で漏れが出ると、その後の計算がすべて狂います。2億円規模では税務調査の対象になりやすく、集計の正確さが特に重要です。
集計で漏れやすい財産
生前贈与の加算期間については、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与について3年から7年へ延長されました。ただし段階的な移行期間があるため、令和8年(2026年)12月31日以前に相続が発生した場合の加算期間は3年以内です。
| 相続が発生した時期 | 加算される贈与の期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日以前 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日以降の贈与のうち、相続開始前3年を超える部分も順次加算 |
| 令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
重要ポイント:「生前贈与の加算は7年」と一律に説明されることがありますが、今の時点で相続が発生した場合の加算期間は3年以内です。7年に完全移行するのは令和13年以降です。
計算ロジック:加算される贈与のうち、相続開始前3年を超える部分については合計100万円までが加算対象から除かれます。また加算されるのは相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与だけで、財産を受け取らない孫への贈与は原則として加算されません。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択

2億円で0円にできない以上、次の問いは「どこまで減らせるか」です。最も大きく効くのが配偶者にいくら渡すかの判断で、これだけで通算2,880万円の差が出ます。
ここでは母の取得額を1,000万円刻みで変えて、一次相続と二次相続を合わせた金額を並べます。
父が亡くなり、母と子1人が2億円を相続するケースで考えます。母の固有財産はなく、母が相続した財産はそのまま母の死亡時に子へ引き継がれるものとします。
【一次相続だけを見た場合】
母に多く渡すほど税額が下がります。ただし2億円では上限1億6,000万円があるため、それを超えて渡しても一次相続の税額は668万円で止まり、それ以上は下がりません。
【二次相続まで見た場合】
母が相続した財産は母の死亡時にもう一度課税されます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が1人に減るため基礎控除も3,600万円に下がります。母に多く渡すほど二次相続が重くなります。
母に全額を渡すと通算5,528万円になり、これが最も重い選択です。一次相続の668万円に、二次相続の4,860万円が上乗せされるためです。
母の取得額を1,000万円刻みで変えたときの、一次相続と二次相続を合わせた金額です。自分のケースがどの行にあたるかを確認してください。
| 母の取得額 | 子の取得額 | 一次相続 | 二次相続 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 2億円 | 3,340万円 | 0円 | 3,340万円 |
| 2,000万円 | 1億8,000万円 | 3,006万円 | 0円 | 3,006万円 |
| 3,000万円 | 1億7,000万円 | 2,839万円 | 0円 | 2,839万円 |
| 4,000万円 | 1億6,000万円 | 2,672万円 | 40万円 | 2,712万円 |
| 5,000万円 | 1億5,000万円 | 2,505万円 | 160万円 | 2,665万円 |
| 6,000万円 | 1億4,000万円 | 2,338万円 | 310万円 | 2,648万円(最小) |
| 7,000万円 | 1億3,000万円 | 2,171万円 | 480万円 | 2,651万円 |
| 8,000万円 | 1億2,000万円 | 2,004万円 | 680万円 | 2,684万円 |
| 1億円(法定相続分) | 1億円 | 1,670万円 | 1,220万円 | 2,890万円 |
| 1億2,000万円 | 8,000万円 | 1,336万円 | 1,820万円 | 3,156万円 |
| 1億6,000万円 | 4,000万円 | 668万円 | 3,260万円 | 3,928万円 |
| 2億円(全額) | 0円 | 668万円 | 4,860万円 | 5,528万円(最大) |
表の見方:母の取得額が3,600万円以下なら二次相続の基礎控除に収まるため二次相続は0円です。1億6,000万円を超えると一次相続の税額が668万円で止まる一方、二次相続だけが増え続けます。
重要ポイント:最小の2,648万円と最大の5,528万円の差は2,880万円です。分け方を決めるだけで、家族全体で納める税金がこれだけ変わります。
計算ロジック:一次相続は「相続税の総額3,340万円×(1-母の控除対象額÷2億円)」で求まります。母が6,000万円なら3,340万円×1億4,000万円÷2億円=2,338万円です。
二次相続の計算:母の財産6,000万円から基礎控除3,600万円を引いた2,400万円が課税遺産総額です。子1人が相続するので税率15%・控除額50万円を適用して310万円になります。
判定表から3つのことが読み取れます。
| 分け方 | トータル税額 | 最小との差 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 母6,000万円(最適) | 2,648万円 | — | 最も軽い |
| 母7,000万円 | 2,651万円 | +3万円 | ほぼ同じ |
| 母5,000万円 | 2,665万円 | +17万円 | ほぼ同じ |
| 母1億円(法定相続分) | 2,890万円 | +242万円 | 許容範囲 |
| 母0円 | 3,340万円 | +692万円 | 重い |
| 母2億円(全額) | 5,528万円 | +2,880万円 | 最も重い |
重要ポイント:母5,000万円から7,000万円の範囲はどれを選んでも17万円以内の差しかありません。1円単位で最適化する意味はなく、避けるべきなのは「母に全額」という選択です。
法定相続分どおりの母1億円でも2,890万円で、最小との差は242万円です。9,000万円以下の帯では法定相続分がほぼ最適でしたが、2億円では6,000万円前後まで下げたほうが軽くなります。
計算ロジック:母の取得額が増えると一次相続は167万円ずつ下がりますが、二次相続はそれ以上のペースで増えます。母の財産が3,600万円を超えたところから二次相続が発生し、税率区分が上がるにつれて増加幅が大きくなるためです。
子が2人になると二次相続の基礎控除が4,200万円に増え、税率区分も下がるため、最適な取得額が変わります。
| 母の取得額 | 一次相続 | 二次相続 | トータル |
|---|---|---|---|
| 0円 | 2,700万円 | 0円 | 2,700万円 |
| 4,000万円 | 2,160万円 | 0円 | 2,160万円 |
| 5,000万円 | 2,025万円 | 80万円 | 2,105万円 |
| 6,000万円 | 1,890万円 | 180万円 | 2,070万円(最小) |
| 7,000万円 | 1,755万円 | 320万円 | 2,075万円 |
| 1億円(法定相続分) | 1,350万円 | 770万円 | 2,120万円 |
| 2億円(全額) | 540万円 | 3,340万円 | 3,880万円(最大) |
表の見方:子2人でも最小は母6,000万円で変わりません。最小2,070万円と最大3,880万円の差は1,810万円で、子1人のケース(2,880万円)より小さくなります。
重要ポイント:子の人数が多いほど「母に全額」の不利は小さくなります。二次相続の基礎控除が増え、1人あたりの取得額が下がって税率も下がるためです。
判定表は「母の固有財産が0円」「母の財産が減らない」という前提です。この前提が変わると最適な取得額も変わります。
【母に多く渡したほうがよいケース】
母の生活費や介護費用で財産が目減りする見込みがある場合、母が自宅に住み続ける必要がある場合、二次相続までに母が生前贈与で財産を減らせる場合です。
【子に多く渡したほうがよいケース】
母に固有の財産がすでにある場合、母の余命が長く二次相続までの期間が読めない場合、子に納税資金がある場合です。
2億円規模では母がすでに固有の財産を持っていることが多く、その場合は二次相続の課税価格がさらに増えます。母の固有財産が5,000万円あるなら、判定表の二次相続の欄はすべてその分だけ重くなります。
また母が自宅を相続すれば小規模宅地等の特例を確実に使えますが、二次相続では同居していない子は「家なき子」の要件を満たさなければ特例が使えません。二次相続で特例が使えなくなる可能性を織り込む必要があります。
一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合は相次相続控除が使えます。2億円規模では一次相続で必ず納税が生じるため、この控除が効きます。
二次相続を踏まえた分け方の考え方は、下記の記事で対策の全体像を解説しています。

子が1人の場合は二次相続の負担が特に重くなります。下記の記事で兄弟がいる場合との差を解説しています。

参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4168 相次相続控除

同じ2億円でも財産の中身によって税額は大きく変わります。自宅の土地が330㎡いっぱいまであれば、納税額は現金のみの場合の3分の1近くまで下がります。ここでは配偶者と子2人という同じ家族構成で、財産構成だけを変えた4パターンを比較します。
4つのパターンはすべて次の条件で計算しています。
【共通の前提】
重要ポイント:小規模宅地等の特例は330㎡を超える部分には使えません。2億円規模では土地の面積が330㎡を超えることが多く、超えた部分は通常どおり評価されます。
財産のすべてが現金・預貯金で、評価を下げる余地がないケースです。2億円帯で最も税額が重くなる財産構成です。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 2億円 | なし | 2億円 |
| 課税価格の合計 | 2億円 | ||
課税価格2億円から基礎控除4,800万円を引いた1億5,200万円が課税遺産総額です。相続税の総額は2,700万円、配偶者の税額軽減を適用した後の納税額は1,350万円になります。
重要ポイント:現金のみの場合、相続が発生した後にできることはほぼありません。対策は生前にしかできません。一方で納税資金には困りません。
自宅の土地5,000万円・建物1,500万円・現金1億3,500万円という構成です。土地が165㎡なので特例は全面積に適用できます。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 自宅の土地(165㎡) | 5,000万円 | 80%減(4,000万円) | 1,000万円 |
| 自宅の建物 | 1,500万円 | なし | 1,500万円 |
| 現金・預貯金 | 1億3,500万円 | なし | 1億3,500万円 |
| 課税価格の合計 | 1億6,000万円 | ||
課税価格1億6,000万円から基礎控除4,800万円を引いた1億1,200万円が課税遺産総額です。相続税の総額は1,720万円、納税額は860万円になります。パターンAと比べて490万円軽くなります。
計算ロジック:課税遺産総額1億1,200万円を法定相続分で按分すると配偶者5,600万円・子各2,800万円です。配偶者は税率30%・控除額700万円で980万円、子は税率15%・控除額50万円で370万円ずつ、合計1,720万円になります。
自宅の土地9,900万円・建物2,000万円・現金8,100万円という構成です。特例を上限いっぱいまで使えるケースです。
| 財産の種類 | 評価額 | 評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 自宅の土地(330㎡) | 9,900万円 | 80%減(7,920万円) | 1,980万円 |
| 自宅の建物 | 2,000万円 | なし | 2,000万円 |
| 現金・預貯金 | 8,100万円 | なし | 8,100万円 |
| 課税価格の合計 | 1億2,080万円 | ||
課税価格1億2,080万円から基礎控除4,800万円を引いた7,280万円が課税遺産総額です。相続税の総額は974万円、納税額は487万円になります。パターンAの1,350万円と比べて863万円軽くなります。
重要ポイント:特例の効果が最大になるのがこのパターンです。7,920万円の評価減で納税額が3分の1近くまで下がります。
計算ロジック:課税遺産総額7,280万円を法定相続分で按分すると配偶者3,640万円・子各1,820万円です。配偶者は税率20%・控除額200万円で528万円、子は税率15%・控除額50万円で223万円ずつ、合計974万円になります。
賃貸アパートの土地1億円・建物4,000万円・現金6,000万円という構成です。賃貸用の不動産は自用の場合より評価が下がります。
| 財産の種類 | 自用の評価額 | 評価減 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 賃貸アパートの土地(200㎡) | 1億円 | 貸家建付地で18%減 → さらに貸付事業用宅地で50%減 | 4,100万円 |
| 賃貸アパートの建物 | 4,000万円 | 貸家として30%減 | 2,800万円 |
| 現金・預貯金 | 6,000万円 | なし | 6,000万円 |
| 課税価格の合計 | 1億2,900万円 | ||
課税価格1億2,900万円から基礎控除4,800万円を引いた8,100万円が課税遺産総額です。相続税の総額は1,117万5,000円、納税額は558万7,500円になります。
表の見方:貸家建付地の評価減は「借地権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%=18%」で計算しています。1億円×82%=8,200万円としたうえで、貸付事業用宅地等の特例(200㎡まで50%減)を適用して4,100万円になります。
重要ポイント:貸付事業用宅地等の特例は居住用(330㎡・80%減)より減額率が低く、併用にも制限があります。自宅と賃貸物件の両方がある場合はどちらに使うかの判断が必要です。
4つのパターンを納税額と手元の現金で比べます。2億円規模では不動産の割合が高いほど納税資金の確保が問題になります。
| パターン | 課税価格 | 相続税の総額 | 納税額 | 手元の現金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| A|現金のみ | 2億円 | 2,700万円 | 1,350万円 | 2億円 | 足りる |
| B|自宅(165㎡) | 1億6,000万円 | 1,720万円 | 860万円 | 1億3,500万円 | 足りる |
| C|自宅(330㎡) | 1億2,080万円 | 974万円 | 487万円 | 8,100万円 | 足りる |
| D|賃貸中心 | 1億2,900万円 | 1,117万5,000円 | 558万7,500円 | 6,000万円 | 足りる |
| E|不動産中心(現金500万円) | 1億2,080万円 | 974万円 | 487万円 | 500万円 | ぎりぎり |
重要ポイント:納税額そのものは小規模宅地等の特例で大きく下がるため、特例が使えるかどうかが納税資金の問題に直結します。特例が使えないと課税価格が2億円のままになり、納税額は1,350万円に跳ね上がります。
計算ロジック:パターンEは財産の内訳がCと同じで現金だけが少ないケースです。納税額487万円に対して現金500万円なので数字上は足りますが、葬儀費用・遺産分割の実費・当面の生活費を差し引くと不足します。
現金が足りない場合の選択肢は、不動産の売却・延納・物納・借入の4つです。それぞれ要件と負担が違います。
どの方法を選ぶべきかの判断は、下記の記事で3つを比較して解説しています。

延納を選ぶ場合の要件・担保・利子税の負担は、下記の記事で確認できます。

延納でも納められない場合の物納については、下記の記事で要件と対象財産を解説しています。

小規模宅地等の特例の要件は4つの類型ごとに違います。自分のケースで使えるかは下記の記事で確認してください。

参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)/国税庁 No.4211 相続税の延納/国税庁 No.4214 相続税の物納

2億円では0円に届きませんが、控除・特例と生前対策を積み上げれば納税額を半分以下にできます。ここでは使える制度を一覧で整理したうえで、生前対策の効果を段階で確認します。効果の大きさを知っておけば、どこまでやるべきかの判断がつきます。
2億円帯で実際に効果が出る制度を、効果の大きい順に並べました。
| 制度 | 内容 | 2億円帯での効果 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分相当額まで | 最大2,160万円の軽減(ただし540万円は残る) | 必要 |
| 小規模宅地等の特例(居住用) | 330㎡まで評価額を80%減 | 上限まで使えば7,920万円の減額 | 必要 |
| 小規模宅地等の特例(貸付事業用) | 200㎡まで評価額を50%減 | 賃貸物件の評価が下がる | 必要 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 相続人3人で4,800万円 | — |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人3人で1,500万円 | — |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人3人で1,500万円 | — |
| 相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合 | 2億円帯では一次で必ず納税があるため効く | 必要 |
| 未成年者控除・障害者控除 | 10万円×年数 | 対象者がいれば | 必要 |
| 債務控除・葬式費用 | 借入金・未払医療費・葬儀費用を差し引く | 課税価格そのものが下がる | — |
表の見方:「申告」欄が「必要」の制度は、申告書を提出しなければ適用されません。2億円帯では配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の2つで税額の大半が動きます。
重要ポイント:相次相続控除は2億円帯で特に効きます。一次相続で必ず納税が生じるため、10年以内に二次相続が起きれば、納めた税額の一部が二次相続から差し引かれます。
控除と特例の全体像は、下記の記事で一覧にまとめています。

参照元:国税庁 No.4168 相次相続控除/国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
生前対策の効果をあらためて確認します。0円にならないことと、対策に意味がないことは別です。
| 段階 | 対策 | 相続税の総額 | 対策なしとの差 |
|---|---|---|---|
| 対策なし | — | 2,700万円 | — |
| 第1段階 | 生命保険1,500万円 | 2,325万円 | △375万円 |
| 第2段階 | 養子1人(保険なし) | 2,434万9,850円 | △265万150円 |
| 第3段階 | 生命保険2,000万円+養子1人 | 1,985万円 | △715万円 |
| 第4段階 | +死亡退職金2,000万円 | 1,534万9,700円 | △1,165万300円 |
重要ポイント:4つを積んでも0円には届きませんが、1,165万300円を減らせます。9,000万円以下の帯では「0円になるかどうか」が判断基準でしたが、2億円では「いくら減るか」で判断します。
さらに小規模宅地等の特例を重ねれば効果は大きくなります。自宅の土地9,900万円に特例を使い、生前対策4つも実行すれば、課税価格は8,080万円まで下がって総額は284万9,800円になります。
計算ロジック:課税価格2億円から小規模宅地の減額7,920万円と非課税枠4,000万円を引くと8,080万円です。基礎控除5,400万円(相続人4人)を引いた2,680万円が課税遺産総額になります。
内訳:配偶者1,340万円は税率15%・控除額50万円で151万円、子3人は各446万6,000円で44万6,600円ずつ、合計284万9,800円です。
養子縁組の効果とリスクは下記の記事で詳しく解説しています。

生命保険を使った対策の具体的な組み方は、下記の記事が参考になります。

参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
2億円帯では効果が小さい対策や、リスクを伴う対策もあります。やる前に効果の大きさを確認してください。
| 対策 | 2億円帯での効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 暦年贈与(年110万円) | 10年で1,100万円を移せば税額は275万円下がる | 相続開始前の一定期間内の贈与は加算される |
| 養子縁組 | 基礎控除+非課税枠で1,600万円分 | 実子がいれば1人まで。節税のみを目的とした縁組は否認されうる |
| 生命保険 | 非課税枠の上限まで確実に効く | 枠を超える部分は課税対象 |
| 孫への贈与 | 加算対象外なので効果が大きい | 孫が遺贈や保険金を受け取ると加算対象になる |
| 不動産の購入 | 評価が下がるが換金性が落ちる | 相続直前の購入は評価が否認されることがある |
| 相続時精算課税 | 税額を下げる効果はない(期間の制限なく全額加算) | 値上がりする財産の移転には有効 |
重要ポイント:2億円帯では暦年贈与の効果が1億円以下の帯より大きくなります。課税遺産総額の一部が税率30%の区分にあるため、移した金額に対する減額幅が広がるためです。
計算ロジック:暦年贈与の効果は「移した金額×限界税率」で概算します。2億円・配偶者と子2人なら配偶者の按分額7,600万円が税率30%の区分にあります。
帯による差:1,100万円を移すと275万円の減額です。9,000万円帯では約120万円だったので2倍以上になります。
不動産購入による評価の圧縮は2億円規模でよく使われますが、相続開始の直前に購入して直後に売却するような場合は、財産評価基本通達の総則6項によって否認されることがあります。実際に住む・貸すという実態が必要です。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
対策には準備期間が必要なものがあります。すぐ効果が出る対策と、数年かかる対策を分けて考えてください。
生命保険への加入・死亡退職金の制度確認
一時払終身保険なら加入して即座に非課税枠が使えます。健康状態によっては加入できないため、早いほうが有利です。会社役員なら役員退職慰労金規程の整備も確認します。
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養子縁組・遺言の作成・財産の棚卸し
2億円規模では財産の全体像を把握すること自体に時間がかかります。名義預金・自社株・国外財産の有無を確認し、遺言で分割の方針を固めます。
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暦年贈与・不動産への組み替え
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、効果を出すには3年を超える期間が必要です。不動産の購入も実態を作る時間が要ります。
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小規模宅地等の特例・配偶者の取得額の判断
相続が発生した後にできるのは、特例の適用と分割の工夫です。申告期限は10ヶ月なので、この期間内に配偶者にいくら渡すかを決めます。
重要ポイント:2億円規模では財産の棚卸しに数ヶ月かかることが珍しくありません。相続が発生してから始めると申告期限に間に合わなくなります。
退職金の非課税枠の詳細や弔慰金との区別は、下記の記事で解説しています。


2億円が相続税の制度の中でどんな位置にあるのかを、隣の金額帯と並べて確認します。2億円は0円にする方法が閉じる帯です。この境目を知っておくと、対策の目標をどこに置くべきかが決まります。
遺産に対して実際に納める税額の割合を、金額帯ごとに計算しました。配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続する前提です。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 納税額 | 実効税率 | 1つ下の帯との差 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 20万円 | 10万円 | 0.20% | — |
| 8,000万円 | 350万円 | 175万円 | 2.19% | +1.99pt |
| 1億円 | 630万円 | 315万円 | 3.15% | +0.96pt |
| 1億5,000万円 | 1,495万円 | 747万5,000円 | 4.98% | +1.83pt |
| 2億円 | 2,700万円 | 1,350万円 | 6.75% | +1.77pt |
| 3億円 | 5,720万円 | 2,860万円 | 9.53% | +2.78pt |
| 5億円 | 1億3,110万円 | 6,555万円 | 13.11% | +3.58pt |
表の見方:実効税率は「実際に納める税額÷遺産総額」です。相続税の税率表は10%から55%まで8段階ですが、基礎控除と配偶者の税額軽減があるため、実際の負担率はそれよりずっと低くなります。
重要ポイント:1億円の3.15%から2億円の6.75%へ、実効税率は2倍以上になります。財産が2倍になると税額は4倍以上(315万円→1,350万円)です。
計算ロジック:実効税率が加速するのは累進税率のためです。2億円では配偶者の按分額が7,600万円となり税率30%の区分に入りますが、1億円では2,600万円で税率15%にとどまります。
金額帯ごとに、0円にする方法がどこまで使えるかを並べます。
| 遺産総額 | 配偶者に全額 | 人数だけで0円 | 0円になる自宅の土地 | 生前対策4つ |
|---|---|---|---|---|
| 8,000万円 | 0円 | 9人以上 | 4,000万円(50%) | 0円 |
| 9,000万円 | 0円 | 10人以上 | 5,250万円(58%) | 0円 |
| 1億円 | 0円 | 12人以上 | 6,500万円(65%) | 60万円 |
| 1億6,000万円 | 0円(ここまで) | 22人以上 | 1億4,000万円(87.5%) | 805万円 |
| 2億円 | 540万円 | 29人以上 | 1億9,000万円(95%) | 1,534万9,700円 |
| 3億円 | 2,669万3,333円 | 45人以上 | —(財産総額を超える) | 3,879万9,800円 |
表の見方:1億円までは4つの方法のどれかで0円に届きました。1億6,000万円が「配偶者に全額」で0円になる最後の金額で、それを超えると4つとも届かなくなります。
重要ポイント:2億円は0円ルートが完全に閉じる帯です。ここから先は「いくら減らせるか」と「納税資金をどう作るか」が論点になります。
自宅の土地で0円にする条件が「財産の95%」というのも、3億円になると成立しなくなります。3億円の基礎控除4,800万円に対して必要な土地は3億1,500万円となり、財産総額を超えてしまうためです。
財産が増えると相続税がいくら増えるかを、配偶者と子2人のケースで確認します。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 1つ下の帯との差 | 実際の納税額 |
|---|---|---|---|
| 1億円 | 630万円 | — | 315万円 |
| 1億5,000万円 | 1,495万円 | +865万円 | 747万5,000円 |
| 2億円 | 2,700万円 | +1,205万円 | 1,350万円 |
| 2億5,000万円 | 3,970万円 | +1,270万円 | 1,985万円 |
| 3億円 | 5,720万円 | +1,750万円 | 2,860万円 |
重要ポイント:1億円から1億5,000万円で865万円、2億円から2億5,000万円で1,270万円と、同じ5,000万円の増加でも税額の増え方が大きくなります。財産が増えるほど対策の価値も上がります。
隣の金額帯の詳しい試算は、それぞれの記事で確認できます。1億円のケースは下記の記事で解説しています。

9,000万円までなら生前対策だけで0円にできます。下記の記事でその境界を解説しています。

3億円になるとさらに論点が変わります。下記の記事で確認できます。


2億円帯で実際に起こりやすい失敗を3つ挙げます。いずれも数百万円から数千万円の損失につながります。どれも事前に確認しておけば避けられます。
父が亡くなり、母と子2人が2億円を相続したケースです。「配偶者の税額軽減があるから母が全部相続すれば0円になる」という前提で遺産分割協議をまとめました。
何が起きたか
対策:分割協議の前に配偶者の税額軽減の上限を確認してください。上限は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」の多いほうで、遺産2億円では子がいる限り1億6,000万円です。
重要ポイント:この誤解は1億円以下の帯では実際に正しかったため起こります。1億6,000万円を超える相続で初めて成立しなくなります。
母と子1人が2億円を相続したケースです。一次相続の納税額を最小にするため、母が全額を相続しました。
【一次相続】
母が2億円を相続し、配偶者の税額軽減で3,340万円のうち2,672万円が軽減されました。納税額は668万円で済みました。
【二次相続】
母が7年後に亡くなり、2億円がそのまま子へ引き継がれました。相続人は子1人で基礎控除は3,600万円、相続税は4,860万円でした。通算5,528万円です。
【母6,000万円にしていれば】
一次2,338万円+二次310万円=2,648万円で済みました。差は2,880万円です。
対策:一次相続の分割を決める段階で二次相続まで含めた試算をしてください。2億円で子1人なら母の取得額は6,000万円前後が最も軽くなります。
なお一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合は相次相続控除が使えます。上のケースでは7年後だったため、一次相続で母が納めた668万円の一部が二次相続から差し引かれます。
相続人の間で分割の合意ができず、申告期限の10ヶ月を迎えたケースです。
期限内に分割が決まらないと起きること
対策:申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出してください。これを出しておけば、3年以内に分割が決まった時点で更正の請求ができ、払いすぎた税金が還付されます。
重要ポイント:分割見込書は申告書と同時に提出しなければなりません。後から出すことはできず、忘れると3年以内に分割しても特例が使えません。
計算ロジック:未分割で2,700万円を納めたあと、3年以内に法定相続分どおりの分割が決まれば、配偶者の税額軽減で1,350万円が還付されます。自宅があって小規模宅地等の特例も使えれば還付額はさらに増えます。
2億円の相続で確認すべき項目を並べました。相続が発生した後でも、生前対策の段階でも使えます。
重要ポイント:このうち2億円帯で最も見落とされやすいのは配偶者の税額軽減の上限です。1億円以下では意識する必要がなかった論点なので、経験則が通用しません。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

2億円の相続は、税理士の判断で結果が2,000万円以上変わる金額帯です。
配偶者にいくら渡すかの設計、小規模宅地等の特例をどの土地に使うか、土地の評価をどこまで下げられるか、いずれも実務経験の差が税額に直結します。複数の税理士から見積りを取って比較してください。
税理士は全員が相続税に精通しているわけではありません。法人税や所得税を主業務にしている事務所も多く、2億円規模の相続を扱った経験がない税理士は珍しくありません。財産評価と分割設計の両方に経験が要るため、取扱件数の差がそのまま税額の差になります。
2億円の相続で実務経験の差が出るポイント
具体的な例で差の大きさを示します。同じ2億円の相続で、A税理士は5,528万円、B税理士は2,648万円という結果になることがあります。配偶者と子1人のケースです。
| — | A税理士 | B税理士 |
|---|---|---|
| 配偶者の取得額の提案 | 「配偶者控除があるので全額でよい」 | 二次相続まで試算して6,000万円を提案 |
| 一次相続 | 668万円 | 2,338万円 |
| 二次相続 | 4,860万円 | 310万円 |
| 通算 | 5,528万円 | 2,648万円 |
重要ポイント:この差2,880万円は税理士報酬(2億円規模なら100万円前後)の28倍以上です。報酬の安さで選ぶより、提案の中身で選ぶほうが手元に残る金額は大きくなります。
計算ロジック:A税理士の提案は一次相続の納税額だけを見れば正しく、668万円で最小です。しかし母が相続した2億円は母の死亡時にもう一度課税され、基礎控除3,600万円を引いた1億6,400万円に対して4,860万円がかかります。
見積りを取ったとき、金額だけでなく提案の中身を比べてください。次の3点で実務力が判定できます。
判定ポイント1:二次相続まで試算しているか/「配偶者控除があるので全額で」と言う事務所と、「母6,000万円なら通算2,648万円、母に全額なら5,528万円」と数字を出す事務所があります。→ 後者は2億円帯の設計に慣れていると判定できます。
判定ポイント2:土地評価の進め方/見積りに「現地調査」「測量図の確認」「不整形地補正の検討」が明記されているかを見てください。2億円規模では土地の評価が1割違えば税額が数百万円動きます。→ 現地を見ない事務所はこの余地を取り逃がします。
判定ポイント3:書面添付制度の対応/申告書に計算の根拠を添付する制度です。2億円規模は税務調査の対象になりやすいため、見積りに含まれているかを確認してください。→ 標準対応の事務所は調査を見据えた申告に慣れていると判定できます。
生前対策の相談なら、判定ポイント1を「対策の効果を金額で示したか」に置き換えて比べてください。「生命保険がおすすめです」で終わる事務所と、「4つ積めば1,165万円減ります」と数字を出す事務所では、実行後の結果が変わります。
2億円の相続を自分だけで進めた場合に起こりうることを整理します。
相談しないまま進めたときのリスク
特に起きやすいのは「1億円以下の帯の常識で判断してしまう」というケースです。配偶者に全額渡せば0円という前提は、2億円では成立しません。
過大に納めてしまうケースも起きます。申告期限から5年以内なら更正の請求で還付を受けられますが、期限を過ぎると取り戻せません。2億円帯では1,000万円単位が動くため、判断のひとつで手元に残る金額が大きく変わります。
複数の税理士から見積りを取る流れは4つのステップです。相続開始から7ヶ月以内に依頼先を決めておくと申告期限に余裕が生まれます。
相続の概要を整理する
被相続人の資産内容(現金・不動産・有価証券・自社株)と概算額、相続人の構成と年齢、遺言の有無を整理します。2億円帯では土地の評価が結果を左右するため、固定資産税の納税通知書と測量図を用意してください。
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一括見積り・相談サービスに依頼する
希望内容(相続税申告・相続税の節税・確定申告・準確定申告など)を明記し、相続税の対応実績がある税理士3〜5社へ同時に打診します。所有している不動産があれば所在地・広さを記載してください。
財産の種類や相続人の人数はできるだけ正確に伝えると、見積りの精度が上がります。フォームの記入は5分程度で終わります。
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見積りと初回相談を受ける
各税理士から「提案内容」「試算した相続税額」「報酬額」が記載された見積りが届きます。気になる事務所と初回相談を実施し、上の3つの判定ポイントを実際に質問して確認してください。
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税理士を選定・正式依頼する
「提案内容の質」「説明の丁寧さ」「報酬の納得性」で最適な事務所を選びます。相続開始から7ヶ月以内に決定すれば、資料収集と分割協議に必要な時間を確保できます。
重要ポイント:2億円規模では財産の棚卸しだけで数ヶ月かかることがあります。依頼が遅れるほど分割を検討する時間が削られます。
法定相続人がいる場合の最大は、兄弟姉妹1人が相続するケースの5,832万円です。子1人のみなら4,860万円で、2割加算がない分だけ軽くなります。
最も重いのは法定相続人が1人もおらず、遺言で第三者に遺贈するケースです。基礎控除が3,000万円しかなく2割加算もあるため6,120万円になります。
「2億円の相続税は最大5,832万円」と書かれた資料もありますが、それは相続人が兄弟姉妹1人の場合の金額です。
2億円ではなりません。配偶者の税額軽減の上限は「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多いほうで、子がいる場合の法定相続分は1億円なので上限は1億6,000万円です。
2億円全額を相続すると4,000万円分が控除の対象外になり、配偶者と子2人のケースで540万円、子1人なら668万円が残ります。
ただし配偶者だけが相続人の場合は法定相続分が全額なので、上限も2億円になって0円です。子がいるかいないかで結論が変わります。
現実的にはありません。人数だけで0円にするには相続人が29人必要で、自宅の土地で0円にするには財産の95%にあたる1億9,000万円分の土地が要ります。
生命保険・死亡退職金・養子縁組をすべて使っても1,534万9,700円が残ります。9,000万円までの帯ではこの組み合わせで0円になりましたが、2億円では届きません。
0円にはできませんが、小規模宅地等の特例と生前対策を重ねれば納税額を半分以下にできます。2億円では「0円にできるか」ではなく「いくら減らせるか」で考えます。
配偶者と子1人で母の固有財産がない前提なら、母の取得額6,000万円が最も軽く、一次と二次を合わせて2,648万円です。母に全額渡した場合の5,528万円と比べて2,880万円の差があります。
法定相続分どおりの1億円でも2,890万円で、最小との差は242万円にとどまります。母5,000万円から7,000万円の範囲ならどれを選んでも17万円以内の差です。
ただし母がすでに固有の財産を持っている場合や、生活費で財産が減る見込みがある場合は最適な金額が変わります。試算の前提を確認してください。
0円にできるかどうかが違います。1億円までは配偶者に全額渡せば一次相続が0円になりましたが、1億6,000万円を超えると成立しなくなります。
実効税率も大きく変わります。1億円は3.15%ですが2億円は6.75%で、財産が2倍になると納税額は4倍以上(315万円→1,350万円)になります。
3億円になると自宅の土地で0円にする方法も理論上不可能になります。必要な土地が3億1,500万円となり、財産総額を超えてしまうためです。
遺産2億円の相続税は、相続人の構成で0円から6,120万円まで開きます。同じ家族構成でも、財産の中身と分け方で結果は大きく変わります。
この帯の特徴は、1億円以下で使えた0円ルートがすべて閉じることです。そのため問いは「0円にできるか」から「いくら減らせるか」に変わります。
この記事で扱った内容を整理すると次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。相続税法の改正により取扱いが変更される場合があります。最新の制度については国税庁のウェブサイトまたは相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。