親や祖父母が亡くなり、子や孫が未成年のうちに相続人となった場合、「未成年者控除」という税額控除を使うことで相続税を減らすことができます。
未成年者控除は、相続税額から直接差し引ける「税額控除」の一種で、使い方次第で相続税がゼロになるケースもあります。
2022年4月の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、この控除の対象年齢も変更されました。
この記事では、計算式・適用要件・5パターンのシミュレーション・扶養義務者への移転ルール・特別代理人の実務手続き・申告方法まで、実務的に必要な情報を網羅的に解説します。
▼ この記事の3行まとめ
- 未成年者控除は「10万円×(18歳−相続開始時の年齢)」で計算する税額控除で、相続税額から直接差し引ける
- 控除額が相続税額を上回る場合は残額を扶養義務者(父母・祖父母等)の相続税から控除でき、2022年4月以降の相続では対象が18歳未満に変更された
- 未成年者が相続人になると遺産分割協議に参加できないため、親権者と利益相反がある場合は家庭裁判所への特別代理人選任申立てが必要
未成年者控除とは|相続税から直接差し引ける税額控除の仕組み

相続税には、課税対象となる遺産総額から差し引く「基礎控除」のほか、各相続人の相続税額から直接差し引く「税額控除」があります。
未成年者控除は後者の「税額控除」であり、計算の仕組みを正確に理解することが節税活用の第一歩です。
未成年者控除の定義と「税額控除」であることの意味
未成年者控除とは、相続人が未成年者(18歳未満)の場合に、その相続人が納める相続税額から一定額を直接差し引ける制度です。
相続税法第19条の3に根拠があります。
「税額控除」は「所得控除」や「基礎控除」とは根本的に異なります。
| 控除の種類 | 差し引く対象 | 節税効果 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 課税対象となる遺産総額 | 間接的(課税対象を減らす) | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 税額控除(未成年者控除) | 計算された相続税額 | 直接的(税額を1円単位で減らす) | 10万円×残年数をそのまま差し引く |
税額控除は「税率をかけた後の税額」から差し引くため、節税効果が非常に直接的です。
たとえば未成年者控除額が130万円であれば、計算された相続税額から130万円をそのまま差し引けます。
基礎控除が3,200万円増えた場合との比較で考えると、相続税率15%の場合に基礎控除の増加が節税できるのは「3,200万円×15%=480万円」ですが、税額控除なら130万円をそのまま差し引けるため、比較的低い税率でも大きな節税効果を発揮します。
未成年者控除は相続税の税額から直接差し引く「税額控除」です。遺産総額から差し引く「基礎控除」と混同しないよう注意が必要です。
基礎控除・その他の控除との違い
未成年者控除は、相続税の税額控除の中でも「相続人の個人的な事情」を考慮した制度の一つです。
他の主な控除と比較することで、未成年者控除の特性が把握できます。
| 控除の名称 | 対象者 | 控除額の計算 | 組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 未成年者控除 | 18歳未満の法定相続人 | 10万円×残年数(18歳まで) | 障害者控除と併用可 |
| 障害者控除 | 障害者(一般・特別)の法定相続人 | 10万円または20万円×残年数(85歳まで) | 未成年者控除と併用可 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 | 他の税額控除と併用可 |
| 相次相続控除 | 10年以内に相続が2回発生した場合の相続人 | 前回の相続税×一定の割合 | 他の控除と併用可 |
未成年者控除と障害者控除は同じ相続人に対して両方を適用することが可能です。
未成年かつ障害者の場合は、それぞれの控除額の合計を相続税から差し引くことができます。
未成年者控除と障害者控除は併用できます。未成年かつ障害を持つ相続人がいる場合は、必ず両方の控除を適用することが必要です。申告書(第6表)には両方の計算を記載します。
2022年4月改正で何が変わった?(20歳→18歳)
2022年(令和4年)4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、相続税の未成年者控除の対象年齢も20歳未満から18歳未満に変更されました。
| 相続開始の時期 | 未成年者控除の対象年齢 | 最大控除額(生まれた直後) | 15歳の控除額 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月31日以前 | 20歳未満 | 10万円×20年=200万円 | 10万円×5年=50万円 |
| 2022年4月1日以後 | 18歳未満 | 10万円×18年=180万円 | 10万円×3年=30万円 |
| 変化量 | 2歳分の縮小 | 最大20万円減少 | 20万円減少 |
改正の影響を受けたのは主に「18歳・19歳の相続人」です。
2022年3月31日以前の相続では18歳・19歳も未成年者控除の対象でしたが、2022年4月1日以後の相続では対象外になりました。
18歳(高校3年生相当)が相続人になる場合の控除額の変化は大きく、改正前は「10万円×2年=20万円」が使えましたが、改正後は対象外でゼロになりました。
2022年4月1日以後の相続では18歳・19歳の相続人は未成年者控除を使えません。相続開始日がいつかを必ず確認することが重要です。
未成年者控除の3つの適用要件

未成年者控除を適用するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。
1つでも欠けると適用できないため、各要件を正確に確認しましょう。
要件1|相続または遺贈で財産を取得していること
未成年者控除の第一の要件は、相続または遺贈によって被相続人から財産を取得していることです。
財産を一切取得していない場合(相続放棄をした場合など)は、要件を満たしません。
| 状況 | 要件1の判定 | 未成年者控除 |
|---|---|---|
| 遺産分割で財産を取得した | 満たす | 適用可能 |
| 遺言書で指定された財産を受け取った(遺贈) | 満たす(法定相続人であることも必要) | 適用可能 |
| 相続放棄をした(財産を取得しない) | 満たさない | 適用不可 |
| 死亡保険金のみ受け取った(みなし相続財産) | 満たす(みなし相続財産も対象) | 要件2・3も確認が必要 |
生命保険金・退職金などのみなし相続財産を受け取った場合も、要件1を満たします。
ただし、現金や不動産などの本来の相続財産がゼロで、みなし相続財産のみの場合でも相続税が発生するケースがあります。
相続放棄をした未成年者は財産を取得しないため、未成年者控除を受けられません。ただし法定相続人の数には含まれるため基礎控除の計算には影響します。
要件2|相続開始時に18歳未満であること
相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時点で満18歳未満であることが要件です。
18歳の誕生日を迎えていると控除の対象外になります。
| 状況 | 要件2の判定 |
|---|---|
| 相続開始日に17歳11か月29日 | 満たす(18歳未満) |
| 相続開始日に18歳0か月0日(誕生日当日) | 満たさない(満18歳に達している) |
| 婚姻している未成年者(17歳) | 満たす(婚姻していても18歳未満なら対象) |
| 胎児(出生前の相続) | 出生した時点で判定(出生後に控除を適用) |
年齢の判定は「満年齢」で行います。
誕生日当日は「満〇歳に達した日」として扱われ、18歳の誕生日当日に相続が発生した場合は「満18歳」として要件2を満たしません。
胎児については、相続発生時点では要件を満たせませんが、出生後に相続人として確定するため、出生時点の年齢(0歳)で未成年者控除の控除額を計算します。
年齢の判定は相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点の満年齢で行います。誕生日当日に相続開始した場合は18歳に達しているとみなされるため注意が必要です。
要件3|法定相続人であること(相続放棄をしていても対象)
未成年者控除の対象は「法定相続人」です。
ここでいう法定相続人とは、「相続の放棄がなかったものとした場合における法定相続人」のことです。
ただし、相続放棄をすると財産を取得しないため要件1を満たせなくなり、結果として控除を受けられません。
| 相続人の種類 | 法定相続人の要件 | 未成年者控除 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 子(実子・養子) | 法定相続人 | 適用可能 | — |
| 孫(代襲相続人) | 法定相続人 | 適用可能 | 2割加算あり |
| 孫養子(養子縁組した孫) | 法定相続人 | 適用可能 | 2割加算対象 |
| 遺贈を受けた未成年者(法定相続人でない) | 法定相続人でない | 適用不可 | — |
遺言書で財産を遺贈された未成年者が法定相続人でない場合(例:被相続人の甥や姪、友人の子など)は、未成年者控除を受けられません。
また、法定相続人でも相続放棄をして財産を一切取得しない場合は、要件1を満たさないため控除を受けられません。
遺言書で財産を遺贈された未成年者が法定相続人でない場合は、未成年者控除を受けられません。法定相続人の範囲(子・孫・兄弟姉妹等)を事前に確認することが必要です。
未成年者控除の計算方法

未成年者控除の計算式はシンプルですが、端数処理のルールや2022年改正前後の違いを正確に把握することが重要です。
計算の手順と注意点を確認しましょう。
計算式と端数処理のルール(1年未満は切り上げ)
未成年者控除の計算式は以下の通りです。
未成年者控除額 = 10万円 × (18歳 − 相続開始時の満年齢)※端数切り上げ
「端数切り上げ」とは、満18歳になるまでの残り期間に1年未満の端数(月・日)がある場合、その端数を1年として切り上げることです。
| 相続開始時の年齢 | 18歳までの残り期間 | 控除額の計算 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 0歳(出生直後) | 17年以上 | 10万円 × 18年 | 180万円 |
| 5歳0か月 | 13年0か月 | 10万円 × 13年 | 130万円 |
| 5歳6か月 | 12年6か月(端数あり) | 10万円 × 13年(切り上げ) | 130万円 |
| 10歳0か月 | 8年0か月 | 10万円 × 8年 | 80万円 |
| 15歳0か月 | 3年0か月 | 10万円 × 3年 | 30万円 |
| 15歳9か月 | 2年3か月(端数あり) | 10万円 × 3年(切り上げ) | 30万円 |
| 17歳11か月 | 0年1か月(端数あり) | 10万円 × 1年(切り上げ) | 10万円 |
端数切り上げにより、たとえば5歳6か月の場合でも5歳0か月と同じ130万円の控除が受けられます。
また17歳11か月という18歳の誕生日の1か月前であっても、10万円の控除を確実に受けられます。
端数切り上げは未成年者に有利な規定です。18歳の誕生日まで1か月しかない17歳11か月の場合でも、10万円の控除が受けられます。月単位・日単位での精緻な計算が必要なため、申告書作成時は生年月日・相続開始日を正確に確認することが必要です。
2022年4月1日前後の相続での計算の違い
2022年4月1日を境に、計算式の「18歳」の部分が変わります。
相続開始日が2022年3月31日以前の場合は「20歳」を使い、2022年4月1日以後は「18歳」を使います。
| 相続開始日 | 計算式 | 5歳の控除額 | 10歳の控除額 | 15歳の控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月31日以前 | 10万円 × (20歳 − 満年齢) | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
| 2022年4月1日以後 | 10万円 × (18歳 − 満年齢) | 130万円 | 80万円 | 30万円 |
| 差額 | — | 20万円減 | 20万円減 | 20万円減 |
すべての年齢で20万円(2年分)の控除額が減少しました。
また18歳・19歳の相続人については、改正前は20万円・10万円の控除がありましたが、改正後は完全に対象外になりました。
2022年4月1日以後の相続では計算式の基準年齢が18歳になりました。同じ年齢の未成年者でも改正前後で控除額が異なるため、相続開始日を必ず確認することが必要です。
控除額の上限と申告が必要なケース
未成年者控除額は、その未成年者自身の相続税額が上限です。
控除額が相続税額を上回る場合、超過分(控除しきれない額)は「扶養義務者の相続税から差し引ける」という移転ルールがあります。
| ケース | 相続税額 | 未成年者控除額 | 未成年者の納税額 | 超過分の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 控除額 < 相続税額 | 200万円 | 130万円 | 70万円 | 超過分なし |
| 控除額 = 相続税額 | 130万円 | 130万円 | 0円 | 超過分なし(申告は必要) |
| 控除額 > 相続税額 | 80万円 | 130万円 | 0円 | 超過分50万円を扶養義務者の税額から控除 |
未成年者控除で相続税がゼロになった場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。
「未成年者控除で税額がゼロになったから申告不要」という判断は誤りです。他の特例(小規模宅地等の特例・配偶者控除など)を使っている場合も同様に申告が必要です。
ケース別シミュレーション5パターン|未成年者控除で税額がどう変わる

未成年者控除の効果を、家族構成・財産額・年齢の異なる5つのケースで試算します。
なお、すべて概算であり個別の事情によって異なります。
パターン1|5歳の子が相続するケース(控除額130万円)
前提条件
- 被相続人:父(2024年に死亡)
- 相続人:配偶者(母)+長男5歳0か月(2人)
- 相続財産:現金4,000万円+不動産2,000万円(合計6,000万円)
- 遺産分割:配偶者が4,000万円・長男が2,000万円を取得
相続税の計算
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円
- 法定相続分で按分(各900万円)→ 各税額:900万円 × 10% = 90万円
- 相続税の総額:180万円
- 配偶者の按分税額:180万円 × 4,000/6,000 = 120万円 → 配偶者控除で0円
- 長男の按分税額:180万円 × 2,000/6,000 = 60万円
未成年者控除の適用
- 長男の未成年者控除額:10万円 × (18 − 5) = 130万円
- 長男の税額:60万円 − 130万円 = 0円(控除しきれない70万円が発生)
- 控除しきれない70万円 → 扶養義務者(母)の税額から控除。ただし母の税額は配偶者控除でゼロのため消滅
- 長男の納税額:0円
5歳の子が相続した場合、130万円の未成年者控除により相続税がゼロになります。扶養義務者への移転ができない場合でも、長男本人の税額がゼロになれば十分に節税効果があります。
パターン2|15歳の子が相続するケース(控除額30万円)
前提条件
- 被相続人:父(2024年に死亡)
- 相続人:長男15歳0か月(1人・母は既に死亡)
- 相続財産:現金5,000万円
相続税の計算
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 課税遺産総額:5,000万円 − 3,600万円 = 1,400万円
- 税額:1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円
未成年者控除の適用
- 長男の未成年者控除額:10万円 × (18 − 15) = 30万円
- 長男の納税額:160万円 − 30万円 = 130万円
15歳の場合、控除額は30万円にとどまりますが、それでも30万円の節税効果があります。
配偶者(母)がいないため扶養義務者(祖父母・兄弟姉妹等)が相続人であれば移転できますが、このケースは相続人が長男1人のため移転先がありません。
控除しきれない残額を移転できる扶養義務者が相続人にいない場合は、未成年者本人の相続税から控除できる範囲内でしか活用できません。扶養義務者の有無を事前に確認することが重要です。
パターン3|控除額が相続税額を上回り扶養義務者(兄)に移転するケース
前提条件
- 被相続人:父(2024年に死亡)
- 相続人:長男(25歳・成年)+次男(5歳)の2人(母は既に死亡)
- 相続財産:現金6,000万円
- 遺産分割:長男4,000万円・次男2,000万円
相続税の計算
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円
- 法定相続分で按分(各900万円)→ 各税額:90万円
- 相続税の総額:180万円
- 長男の按分税額:180万円 × 4,000/6,000 = 120万円
- 次男の按分税額:180万円 × 2,000/6,000 = 60万円
次男への未成年者控除の適用
- 次男の未成年者控除額:10万円 × (18 − 5) = 130万円
- 次男の税額:60万円 − 130万円 = 0円
- 控除しきれない額:130万円 − 60万円 = 70万円
扶養義務者(長男)への移転
- 長男は次男の扶養義務者(兄弟は扶養義務者の範囲に含まれる)
- 長男の相続税(移転前):120万円
- 長男の相続税(移転後):120万円 − 70万円 = 50万円
合計節税効果
| 人物 | 控除前の税額 | 控除後の税額 | 節税額 |
|---|---|---|---|
| 長男(25歳) | 120万円 | 50万円 | 70万円 |
| 次男(5歳) | 60万円 | 0円 | 60万円 |
| 合計 | 180万円 | 50万円 | 130万円 |
次男の未成年者控除額(130万円)が次男の税額(60万円)を上回り、超過分(70万円)が扶養義務者の長男の税額から差し引かれます。
世帯全体の節税額は130万円になります。
扶養義務者への移転により、未成年者控除の効果が家族全体に及ぶことがあります。兄弟姉妹も扶養義務者の範囲に含まれるため、成年の兄弟が相続人にいる場合は移転の可能性を確認することが重要です。
パターン4|複数の未成年者が相続するケース
前提条件
- 被相続人:父(2024年に死亡)
- 相続人:配偶者(母)+長男10歳+次男7歳(3人)
- 相続財産:現金1億円
- 遺産分割:配偶者5,000万円・長男3,000万円・次男2,000万円
相続税の計算
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
- 法定相続分で按分:配偶者(1/2)2,600万円→390万円、長男(1/4)1,300万円→145万円、次男(1/4)1,300万円→145万円
- 相続税の総額:約680万円(配偶者390万円+長男145万円+次男145万円)
- 実際の取得割合で按分:配偶者340万円、長男204万円、次男136万円
- 配偶者:配偶者控除で0円
各未成年者への控除適用
- 長男(10歳)の未成年者控除:10万円 × (18 − 10) = 80万円
- 長男の納税額:204万円 − 80万円 = 124万円
- 次男(7歳)の未成年者控除:10万円 × (18 − 7) = 110万円
- 次男の納税額:136万円 − 110万円 = 26万円
- 合計控除額:80万円 + 110万円 = 190万円
| 人物 | 控除前の税額 | 未成年者控除額 | 控除後の税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者(母) | 340万円 | —(配偶者控除で0円) | 0円 |
| 長男(10歳) | 204万円 | 80万円 | 124万円 |
| 次男(7歳) | 136万円 | 110万円 | 26万円 |
| 合計 | 680万円 | 190万円 | 150万円 |
複数の未成年者がいる場合、それぞれの未成年者について個別に控除額を計算し、各人の相続税額から差し引きます。
このケースでは190万円の未成年者控除が適用され、世帯全体の相続税が680万円から150万円に減少します。
複数の未成年者がいる場合、各人の未成年者控除は個別に計算します。年齢が低い子ほど控除額が大きくなるため、遺産分割の際は年齢の若い未成年者の相続分を多くすることで節税効果を高められる場合があります。
パターン5|未成年者控除と障害者控除を組み合わせるケース
前提条件
- 被相続人:父(2024年に死亡)
- 相続人:配偶者(母)+長男10歳(一般障害者)(2人)
- 相続財産:現金6,000万円
- 遺産分割:配偶者3,000万円・長男3,000万円
相続税の計算
- 基礎控除:4,200万円 → 課税遺産総額:1,800万円
- 各人の法定相続分での按分:各900万円 → 各税額:90万円
- 相続税の総額:180万円
- 配偶者の按分税額:90万円 → 配偶者控除で0円
- 長男の按分税額:90万円
未成年者控除額の計算
- 長男(10歳):10万円 × (18 − 10) = 80万円
障害者控除額の計算(一般障害者の場合)
- 長男(10歳・一般障害者):10万円 × (85 − 10) = 750万円
合計控除額と節税効果
- 未成年者控除80万円 + 障害者控除750万円 = 830万円
- 長男の税額:90万円 − 830万円 = 0円(控除しきれない740万円が発生)
- 長男の納税額:0円
- 控除しきれない740万円は扶養義務者(母)の税額から控除するが、母の税額は0円のため消滅
| 控除の種類 | 計算の基礎 | 控除額 |
|---|---|---|
| 未成年者控除 | 18歳まで(8年)× 10万円 | 80万円 |
| 障害者控除(一般障害者) | 85歳まで(75年)× 10万円 | 750万円 |
| 合計 | — | 830万円 |
未成年かつ障害者の場合、未成年者控除と障害者控除の両方を合算して相続税から差し引けます。特に障害者控除は85歳までの残年数を基準とするため控除額が大きくなります。申告書(第6表)に両方を記載することが必要です。
控除しきれない場合|扶養義務者への移転ルール

未成年者控除の金額が、その未成年者の相続税額を超える場合、超過分(控除しきれない額)は扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
この「扶養義務者への移転」のルールを正確に理解することが、控除を最大限に活用するうえで重要です。
扶養義務者の範囲(父母・祖父母・兄弟姉妹等)
未成年者控除を移転できる「扶養義務者」の範囲は以下の通りです。
| 扶養義務者の種類 | 具体例 | 移転の条件 |
|---|---|---|
| 配偶者(未成年者の親の配偶者) | 未成年者の父または母 | 相続人として相続税を負担していること |
| 直系尊属 | 祖父母・曾祖父母 | 相続人として相続税を負担していること |
| 兄弟姉妹 | 未成年者の成年の兄弟姉妹 | 相続人として相続税を負担していること |
| 3親等以内の親族(一定条件あり) | 叔父叔母など | 相続人として相続税を負担していること |
移転が認められる前提として、扶養義務者が「この相続で財産を取得し、相続税を納める立場にあること」が必要です。
扶養義務者が相続人でない場合、または相続税がゼロの場合は移転できません。
パターン1で示したケース(配偶者の税額が配偶者控除でゼロ)のように、扶養義務者の相続税がすでにゼロになっている場合は、移転したくてもできない状況になります。
扶養義務者への移転は、その扶養義務者がこの相続で相続税を納付する立場にあることが前提です。扶養義務者の相続税が配偶者控除等でゼロになっている場合は移転できません。
複数の扶養義務者がいる場合の按分方法
複数の扶養義務者(例:祖父・祖母の両方が相続人)がいる場合、控除しきれない額を各扶養義務者の相続税額の割合で按分します。
具体例(按分計算)
- 次男(5歳)の控除しきれない額:60万円
- 扶養義務者:長男(税額120万円)・三男(税額40万円)
- 扶養義務者の相続税合計:160万円
- 長男への移転分:60万円 × 120万円/160万円 = 45万円
- 三男への移転分:60万円 × 40万円/160万円 = 15万円
按分後の各人の納税額:
- 長男:120万円 − 45万円 = 75万円
- 三男:40万円 − 15万円 = 25万円
- 次男:0円
この按分計算は申告書の第6表に記載します。
複数の扶養義務者がいる場合は、各人の相続税額の比率で控除しきれない額を按分します。按分計算は第6表に記載するため、全員の相続税額が確定してから計算することが必要です。
扶養義務者にも相続税がない場合の取り扱い
未成年者の相続税がゼロで、かつ扶養義務者全員の相続税もゼロの場合、控除しきれない額はそのまま消滅します。
未成年者控除の「使い残し」を翌年に繰り越すことはできません。
| 状況 | 控除しきれない額の行方 |
|---|---|
| 扶養義務者に相続税がある(税額>0) | 扶養義務者の相続税から按分して差し引ける |
| 扶養義務者の相続税もゼロ | 消滅(翌年への繰り越し不可) |
| 扶養義務者が相続人でない | 移転不可(消滅) |
| 扶養義務者が複数いてその一部がゼロ | 税額がある扶養義務者にのみ按分 |
未成年者控除の使い残しは翌年に繰り越せません。控除を最大限活用するためには、扶養義務者が相続税を負担する立場にあるかどうかを事前に確認することが重要です。
過去の相続で未成年者控除を使った場合の調整計算

同じ相続人が過去に別の相続で未成年者控除を受けていた場合、今回の相続で使える控除額が制限されることがあります。
これを「調整計算」といい、重複適用を防ぐための規定です。
前の相続で控除を使っていた場合の控除額の制限
調整計算の基本的な考え方は「本来の控除限度額から、過去に使った控除額を差し引いた残額が今回の控除上限になる」というものです。
本来の控除限度額 = 10万円 × (18歳 − 最初に未成年者控除を受けた相続時の年齢)
今回の控除上限 = 本来の控除限度額 − 過去の相続で控除した額の合計
| 項目 | 最初の相続(10歳) | 2回目の相続(15歳) |
|---|---|---|
| 本来の控除限度額 | 10万円 × (18 − 10) = 80万円 | 10万円 × (18 − 10) = 80万円(最初の相続時の年齢で計算) |
| 前回の相続で控除した額 | —(初回) | 80万円(前回の全額を使用) |
| 今回使える控除上限 | 80万円 | 80万円 − 80万円 = 0円 |
前回の相続で控除限度額(80万円)を全額使っていた場合、今回は未成年者控除を使えません。
ただし、前回一部しか使っていない場合は残額を今回使えます。
過去に未成年者控除を使ったことがある場合は、調整計算が必要です。申告書の作成時に過去の相続税申告書を確認し、前回の控除使用額を把握することが必要です。
具体的な調整計算の手順
調整計算が必要なのは「同じ相続人が複数の相続で未成年者控除を受けた場合」です。
調整計算の手順:
- 最初に未成年者控除を受けた相続時の年齢を確認する
- 「10万円 × (18歳 − 最初の相続時の年齢)」で本来の控除限度額を計算する
- 過去の相続で実際に控除した額の合計を確認する
- 「本来の控除限度額 − 過去の控除額合計」を計算する(マイナスになる場合は0円)
- 計算結果と「10万円 × (18歳 − 今回の相続時の年齢)」を比較し、小さいほうが今回の控除上限
調整計算の例
- 最初の相続(8歳):本来の控除限度額 = 10万円 × (18 − 8) = 100万円、このとき80万円を控除
- 今回の相続(12歳):本来の控除限度額(最初の時点)100万円 − 前回80万円 = 残額20万円
- 今回の通常の控除額 = 10万円 × (18 − 12) = 60万円
- 今回使える上限 = min(20万円, 60万円) = 20万円
調整計算を誤ると未成年者控除の過大適用になり、後で追徴税額が発生するリスクがあります。過去に未成年者控除を使った記録がある場合は必ず税理士に確認してください。
調整計算が必要な典型的なケース
- ケース1:父の死亡で10歳の子が相続(80万円控除使用)→ その後、母の死亡で15歳になった同じ子が相続 → 調整計算必要
- ケース2:祖父の死亡で8歳の孫が相続(70万円控除使用)→ その後、祖母の死亡で12歳になった同じ孫が相続 → 調整計算必要
- ケース3:前の相続で控除しきれなかった額を扶養義務者が使った場合でも、未成年者本人は前回の控除分として記録される → 調整計算が必要
過去の申告書が手元にない場合は、税務署に問い合わせることで控除使用額を確認できます。
調整計算が必要かどうかは、過去の相続税申告書を確認することで判断できます。記録が手元にない場合は被相続人の住所地を管轄する税務署に照会することが必要です。
未成年者が相続人になる場合の実務上の問題

未成年者が相続人になった場合、税金の問題だけでなく、遺産分割協議の手続きにも特有の問題が生じます。
実務上、最も重要なのが「特別代理人」の問題です。
遺産分割協議に参加できない|特別代理人の選任が必要
未成年者は単独で法律行為(契約・協議)を行う能力がありません。
通常は親権者(父または母)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加しますが、親権者自身も相続人である場合は「利益相反」が発生します。
利益相反とは、親権者が自分の利益を優先して未成年者の財産取得分を不当に少なくするリスクがある状態のことです。
| 状況 | 代理人 | 問題 |
|---|---|---|
| 親権者が相続人でない(例:被相続人の元配偶者が親権者) | 親権者が代理 | 問題なし |
| 親権者も相続人(例:父が死亡し母と子が相続人) | 特別代理人が必要 | 利益相反のため親権者が代理不可 |
| 親権者が複数の子の代理(子同士の利益が相反) | 各子に特別代理人 | 各子の利益が相反する可能性 |
| 祖父が死亡し、父と孫(父の子)が相続人 | 孫には特別代理人が必要 | 父と孫の利益が相反する可能性 |
親権者(母)と子(未成年者)がどちらも相続人の場合、母は子の代理人として遺産分割協議に参加できません。この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることが必要です。
特別代理人の選任手続き(家庭裁判所への申立て)
特別代理人は、親権者が家庭裁判所に申立てて選任してもらう代理人です。
| 手続き項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立て先 | 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立て人 | 親権者(または利害関係人) |
| 主な必要書類 | 申立書・未成年者の戸籍謄本・遺産分割協議書案・財産目録 |
| 所要期間 | 申立てから1〜3か月程度 |
| 費用 | 収入印紙800円+切手代程度(弁護士・司法書士への依頼は別途) |
| 特別代理人の候補 | 親族・司法書士・弁護士など(家庭裁判所が審査・選任) |
申立てには「遺産分割協議書案」を添付することが一般的です。
裁判所が協議書案の内容(未成年者の権利が確保されているか)を確認したうえで特別代理人を選任します。
特別代理人が選任されると、その代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、署名・押印を行います。
特別代理人の選任から遺産分割完了までの流れ
- 親権者が家庭裁判所に申立て(遺産分割協議書案を添付)
- 家庭裁判所が審判(1〜3か月)
- 特別代理人が選任される
- 特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加・署名
- 遺産分割協議が成立 → 相続税申告へ
特別代理人の選任には1〜3か月かかります。申告期限(10か月)から逆算して、相続発生後すぐに申立て手続きを開始することが必要です。
親権者が相続人と利益相反する場合の注意点
特別代理人が選任された後も、遺産分割協議書案の内容が「未成年者の利益を守るもの」でなければ、家庭裁判所が認めないケースがあります。
- 未成年者の法定相続分を大幅に下回る取得分は認められにくい
- 「未成年者が何も取得しない」という内容は原則として認められない
- 未成年者の法定相続分相当を取得させる内容にすることが望ましい
- 遺産分割協議書案は弁護士・司法書士などの専門家に作成を依頼することを推奨
ただし、未成年者の法定相続分を下回る内容でも、未成年者に代替財産(代償金など)が確保されていれば認められる場合もあります。
特別代理人の選任申立てに提出する遺産分割協議書案は、未成年者の最低限の権利を保障する内容にする必要があります。専門家に内容を確認してもらってから申立てを行うことが重要です。
孫養子が未成年者の場合の2割加算との関係
孫を養子にした場合(孫養子)、その孫は法定相続人となり未成年者控除の適用を受けられます。
ただし、孫養子は「相続税の2割加算」の対象になります。
| 相続人の種類 | 未成年者控除 | 2割加算 | 試算(相続税100万円・10歳の場合) |
|---|---|---|---|
| 子(実子・普通養子) | 適用可(80万円控除) | なし | 100万円 − 80万円 = 20万円 |
| 孫養子(10歳) | 適用可(80万円控除) | あり(相続税が20%増) | (100万円 × 1.2) − 80万円 = 40万円 |
| 代襲相続人の孫 | 適用可(80万円控除) | なし(代襲相続のため) | 100万円 − 80万円 = 20万円 |
孫養子の場合、未成年者控除(80万円)で税額を減らせる一方で、2割加算が課されるため実質的な節税効果が目減りします。
上記の試算では、孫養子の納税額(40万円)は実子の納税額(20万円)の2倍になっています。
孫養子が未成年者の場合、未成年者控除が使える一方で2割加算も課されます。節税効果を正確に把握するためには、両方を考慮した試算を税理士に依頼することが必要です。
未成年者控除の申告手続きと必要書類チェックリスト

未成年者控除は申告書に記載して申告しなければ、自動的に適用されません。
申告書の記載箇所と必要書類を事前に把握して、申告漏れを防ぎましょう。
申告書の記載箇所(第6表)
未成年者控除は、相続税申告書の「第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書」に記載します。
| 申告書の様式 | 記載内容 |
|---|---|
| 第6表(上段) | 未成年者の氏名・生年月日・相続開始日・満年齢・残年数・控除額を記載 |
| 第6表(扶養義務者欄) | 控除しきれない額がある場合、扶養義務者の氏名・按分計算・移転額を記載 |
| 第6表(過去の控除調整欄) | 前の相続で控除を使っている場合、調整後の控除限度額を記載 |
| 第1表 | 各人の未成年者控除後の相続税額を記載 |
第6表への記載を忘れると未成年者控除が適用されません。障害者控除も同じ第6表に記載するため、未成年者かつ障害者の場合は両方を記載することが必要です。
必要書類の完全チェックリスト
未成年者控除を申告する際に必要な主な書類は以下の通りです。
全相続申告に共通する基本書類
- □ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- □ 相続人全員の戸籍謄本
- □ 遺産分割協議書または遺言書
- □ 相続人全員の印鑑証明書
未成年者控除の適用に必要な追加書類
- □ 未成年者の生年月日を証明する書類(戸籍謄本・抄本)
- □ 未成年者と被相続人の関係を証明する書類(戸籍謄本)
- □ 過去に未成年者控除を受けた場合:過去の相続税申告書のコピー(第6表)
- □ 扶養義務者がいる場合:扶養義務者と未成年者の関係を証明する書類
- □ 特別代理人を選任した場合:家庭裁判所の審判書のコピー
- □ 障害者控除も適用する場合:障害者手帳・療育手帳等の写し
過去に未成年者控除を使った場合は、過去の申告書(第6表)コピーが必須です。書類が手元にない場合は申告期限までに取り寄せる必要があるため、早めに確認することが必要です。
申告しないと控除が受けられない点に注意
未成年者控除は、申告書への記載と提出が必要です。
「未成年者がいることは税務署もわかるはず」と考えて申告を怠ると、控除が受けられず過大な相続税を納めることになります。
| 状況 | 未成年者控除の適用 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 期限内に申告書を提出(第6表に記載あり) | 適用可能 | 通常通り申告 |
| 期限後に申告書を提出(期限後申告) | 適用可能 | 無申告加算税・延滞税が発生 |
| 第6表の記載を忘れた | 記載なしでは不適用 | 更正の請求(申告期限から5年以内)で後から適用可能 |
| 申告書を提出しなかった | 適用不可 | 申告書提出が必要 |
申告書に未成年者控除の記載を忘れた場合でも、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で後から控除を適用し、過払い分の還付を受けることができます。
申告書の記載漏れに気づいたら、申告期限から5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。ただし時間の経過とともに書類収集が難しくなるため、気づいた時点で早めに申請することが必要です。
未成年者控除がある相続こそ税理士に早めに相談すべき理由

未成年者が相続人になるケースは、相続税の控除だけでなく遺産分割協議の手続きでも特有の問題が発生します。
特別代理人の選任・調整計算の確認・申告書の正確な記載など、専門知識が必要な場面が多いため、早期の税理士相談が重要です。
相談すべき理由|未成年者相続特有の複雑さ
- 未成年者控除の計算(端数処理・2022年改正前後の判定)を誤るリスク
- 過去の相続で控除を使っている場合の調整計算の必要性
- 扶養義務者への移転ルールと按分計算の複雑さ
- 特別代理人の選任が必要かどうかの判断と申立て手続きのサポート
- 未成年者かつ障害者の場合の両控除の組み合わせ計算
- 孫養子の場合の2割加算との関係把握と損得試算
未成年者が相続人の場合、特別代理人の選任申立てに1〜3か月かかります。申告期限(10か月)から逆算すると、相続発生後すぐに動き始めることが必要です。
相談するメリット|税負担軽減と安心感
- 控除額の正確な計算:端数処理・2022年改正前後の判定・調整計算を正確に行える
- 扶養義務者への移転の最適化:複数の扶養義務者がいる場合の按分を正確に計算できる
- 特別代理人の手続きサポート:申立て書類の作成・家庭裁判所への手続きを支援できる
- 障害者控除との組み合わせ:未成年者かつ障害者の場合の最大控除額を確保できる
- 申告書の記載ミス防止:第6表の正確な記載で控除漏れを防げる
- スケジュール管理:特別代理人選任から申告期限まで逆算した行動計画を立てられる
相談しなかった場合のリスク
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 未成年者控除の適用漏れ | 第6表の記載を忘れ控除が受けられない | 最大180万円の控除機会損失 |
| 調整計算の誤り | 過去の控除使用を確認せず過大適用 | 追徴税額+過少申告加算税(10〜15%) |
| 特別代理人未選任 | 遺産分割協議が無効になるリスク | 手続きのやり直し・申告期限超過 |
| 障害者控除の組み合わせ漏れ | 未成年かつ障害者なのに一方しか使わない | 数十〜数百万円の控除機会損失 |
| 特別代理人選任遅延 | 遅れて申告期限内に手続きが完了しない | 無申告加算税+延滞税 |
費用対効果の試算|税理士報酬 vs 節税・リスク回避効果
| 項目 | 税理士に依頼した場合 | 自己申告の場合 |
|---|---|---|
| 税理士報酬 | 20〜50万円程度(遺産規模による) | なし |
| 未成年者控除の適用 | 確実に適用(最大180万円) | 記載漏れのリスクあり |
| 障害者控除との組み合わせ | 最大控除額を確保 | 片方だけの適用になるリスク |
| 特別代理人手続きのサポート | 申立書作成・期限管理をサポート | 手続きの遅延リスク |
| 総合的なコスト評価 | 報酬を上回る控除・リスク回避効果が期待できる | ミスや漏れで結果的に高コストになることも |
初回相談で確認すべき質問リスト
- □ 未成年者が相続人の場合、特別代理人の選任は必要ですか?
- □ 未成年者控除の金額はいくらになりますか?(端数処理を含む)
- □ 控除しきれない額を移転できる扶養義務者はいますか?
- □ 過去の相続で未成年者控除を使っている場合、調整計算は必要ですか?
- □ 未成年者が障害者でもある場合、障害者控除と組み合わせて申告できますか?
- □ 孫養子の場合、2割加算と未成年者控除のどちらが影響が大きいですか?
- □ 申告書(第6表)の記載に誤りがないか確認してもらえますか?
- □ 特別代理人の選任申立てのスケジュールを教えてください。申告期限に間に合いますか?
相続発生後はできるだけ早めに、相続税に詳しい税理士へ相談することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 未成年者控除は相続放棄をしても受けられますか?
いいえ、受けられません。未成年者控除の適用要件の一つは「相続または遺贈によって財産を取得していること」です。相続放棄をすると財産を取得しないため、この要件を満たさず未成年者控除を受けられません。なお、相続放棄をした場合でも法定相続人の数には含まれるため、基礎控除の計算には影響します。
Q. 婚姻している未成年者も未成年者控除を受けられますか?
はい、受けられます。2022年4月1日以後の相続では、婚姻している未成年者でも18歳未満であれば未成年者控除の対象です。民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられたため、婚姻していても18歳未満なら未成年とされます。
Q. 未成年者控除を適用して相続税がゼロになっても申告は必要ですか?
はい、申告が必要です。未成年者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書(第6表を含む)を申告期限内に提出することが条件です。「税額がゼロだから申告不要」という判断は誤りです。ただし、基礎控除の範囲内で未成年者控除以外の特例も使っていない場合は、申告自体が不要なケースもあります。
Q. 未成年者控除の「1年未満は切り上げ」とはどういう意味ですか?
18歳になるまでの残り期間に1年未満の端数(月数・日数)がある場合、その端数を1年として切り上げて計算することです。たとえば17歳11か月の場合、18歳まで残り1か月ですが「1年未満の端数は1年に切り上げ」のルールにより1年×10万円=10万円の控除が受けられます。この切り上げ処理は未成年者に有利な規定です。
Q. 複数の相続で未成年者控除を繰り返し使えますか?
使えますが、合計の控除額に上限があります。最初に未成年者控除を受けた相続時の年齢をもとに「本来の控除限度額」を計算し、過去の相続で使った控除額を差し引いた残額が今回使える上限になります。過去に全額使い切っている場合は今回の相続では未成年者控除を使えません。
まとめ|未成年者控除を確実に活用するための3つのポイント
未成年者控除の基本
- 計算式は「10万円×(18歳−相続開始時の満年齢)」で、1年未満の端数は切り上げ
- 2022年4月1日以後の相続では対象が18歳未満に変更(改正前は20歳未満)
- 控除額が相続税額を超える場合は残額を扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹等)の相続税から差し引ける
見落としやすいポイント
- 申告書(第6表)への記載が必須で、記載しないと控除が受けられない
- 過去の相続で控除を使っている場合は調整計算が必要(使える上限が制限される)
- 未成年者かつ障害者の場合は未成年者控除と障害者控除を両方適用できる
実務上の注意点
- 親権者も相続人の場合は利益相反が発生し、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てが必要(1〜3か月かかる)
- 孫養子が未成年者の場合は未成年者控除と2割加算が両方かかるため正確な試算が必要
- 相続放棄をした未成年者は財産を取得しないため未成年者控除の対象外
今すぐ取るべき行動
- 相続が発生し未成年者が相続人の場合は、まず親権者も相続人かどうかを確認し、特別代理人の選任が必要かどうかを税理士・司法書士に相談する
- 過去に未成年者控除を使ったことがある場合は、調整計算のために過去の申告書を探し出し、税理士に確認してもらう
※本記事は2025年12月時点の法令・税率に基づいて作成しています。税制は改正されることがありますので、申告前には必ず税理士または税務署へご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談に代わるものではありません。



