


生前贈与は、贈与した人が亡くなると一定期間さかのぼって相続財産に加算されます。この仕組みを生前贈与加算といいます。
2024年の税制改正でさかのぼる期間が3年から7年に延びました。ただし今すぐ7年になるわけではありません。
改正が対象にするのは2024年1月1日以後の贈与だけです。それ以前の贈与は、いつ相続が起きても3年以内の分しか加算されません。
そのため実際にさかのぼる年数は、相続が発生した年と贈与した年の組み合わせで決まります。同じ2024年の贈与でも、2027年の相続なら全額、2028年の相続なら100万円を引いた残額が加算されます。
ところが多くの解説記事は「相続開始日を3つに区切った表」までで止まっています。自分の贈与がどの扱いになるかを突き合わせられる表は見当たりません。
そこでこの記事では、贈与した年と相続が起きた年を縦横に並べた判定表を用意しました。自分のケースを1か所で確認できます。
判定表の見方から、加算される金額の計算、加算される人・されない人の境界、相続税がいくら増えるかまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

最初に答えを示します。さかのぼる年数は一律ではなく、相続が発生した年と贈与した年の組み合わせで決まります。「2024年から7年」と覚えていると判断を誤ります。
2024年の改正で加算期間が3年から7年に延びましたが、この7年ルールが適用されるのは2024年1月1日以後に行われた贈与です。
2023年12月31日以前の贈与は、いつ相続が起きても従来どおり3年以内の分しか加算されません。
したがって2025年に相続が発生した場合、7年前の2018年までさかのぼることはありません。加算されるのは2022年以降の贈与だけです。
7年分がまるごと加算されるには、2024年1月1日から7年が経過している必要があります。
その時点が2031年1月1日です。2031年1月1日以後に発生した相続で、はじめて7年分が加算されます。
それまでの2024年から2030年に発生する相続は、加算される年数が3年から6年へ段階的に増えていく移行期間です。
【自分のケースを判定する3つの情報】
この3つが分かれば、次の判定表で答えが出ます。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

ここがこの記事の中心です。贈与した年を縦、相続が発生した年を横に並べると、自分のケースが1か所で確認できます。解説記事の多くは相続開始日を3区分した表までで、この形の表は用意されていません。
記号の意味は次のとおりです。◎は全額が加算されるもの、△は加算されるが合計から100万円を控除できるもの、−は加算されないものです。
| 贈与した年 | 2025年に相続 | 2026年に相続 | 2027年に相続 | 2028年に相続 | 2029年に相続 | 2030年に相続 | 2031年に相続 | 2032年に相続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2021年 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2022年 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − |
| 2023年 | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − |
| 2024年 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | − |
| 2025年 | − | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 2026年 | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
| 2027年 | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 2028年 | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 2029年 | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2030年 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ |
| 2031年 | − | − | − | − | − | − | − | ◎ |
表の見方:左の列で自分が贈与した年を探し、上の行で相続が発生した年(または想定年)を探して交わるマスを見ます。黄色の行が2024年の贈与で、相続の時期によって◎・△・−のすべてに変わります。
重要ポイント:2022年・2023年の贈与を見てください。7年ルールがあっても、加算されるのは相続発生から3年以内の分だけです。2027年以降の相続では、2023年以前の贈与は一切加算されません。
計算ロジック:◎と△の分かれ目は「相続開始前3年以内かどうか」です。3年以内の贈与は全額が加算され、3年を超えて7年以内の贈与は合計額から100万円を控除した残額が加算されます。
表は1月1日基準の年単位で示しているため、実際は相続発生日で日単位の判定になります。
マトリクスを相続発生年の側から整理すると次のようになります。
| 相続発生年 | 加算対象になる贈与 | 実質の加算年数 | 100万円控除 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 2021年〜2023年(3年以内) | 3年 | なし |
| 2025年 | 2022年〜2024年(3年以内) | 3年 | なし |
| 2026年 | 2023年〜2025年(3年以内) | 3年 | なし |
| 2027年 | 2024年〜2026年 | 3年 | なし |
| 2028年 | 2024年〜2027年 | 4年 | あり |
| 2029年 | 2024年〜2028年 | 5年 | あり |
| 2030年 | 2024年〜2029年 | 6年 | あり |
| 2031年 | 2024年〜2030年(7年以内) | 7年 | あり |
| 2032年 | 2025年〜2031年(7年以内) | 7年 | あり |
表の見方:黄色の行が完全に7年加算になる最初の年です。2027年までの相続は、7年ルールがあっても実質3年分しか加算されません。
重要ポイント:100万円控除は「3年超7年以内」の部分にだけ効きます。実質3年の間は控除する対象がないため、2027年までの相続では出番がありません。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)


判定表の背景にある改正の中身を押さえておくと、なぜ相続発生年で結果が変わるのかが分かります。変わったのは加算期間だけではありません。100万円控除という緩和措置も同時に入りました。
| 項目 | 改正前(2023年12月31日まで) | 改正後(2024年1月1日以後) |
|---|---|---|
| 加算期間 | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内 |
| 加算される金額 | 期間内の贈与を全額 | 3年以内は全額/3年超は合計から100万円控除 |
| 110万円以下の贈与 | 加算される | 加算される(変更なし) |
| 加算の対象者 | 相続又は遺贈により財産を取得した者 | 同左(変更なし) |
| 贈与税額控除 | あり | あり(変更なし) |
| 適用の判定基準 | — | 「贈与した日」が2024年1月1日以後か |
表の見方:変わったのは加算期間と100万円控除の2点だけです。対象者の範囲や110万円以下の扱いは変わっていません。
重要ポイント:黄色の行が判定の起点です。基準になるのは「相続がいつ起きたか」ではなく「贈与をいつしたか」です。2023年の贈与は、2031年に相続が起きても7年ルールの対象になりません。
計算ロジック:相続税法19条1項は「相続開始前七年以内」と定めていますが、令和5年度改正の附則により、2024年1月1日以後の贈与から適用されます。そのため2023年以前の贈与には改正前の3年ルールが残ります。
改正の目的は、相続税と贈与税の負担を近づけることにあります。
従来は「3年より前に贈与すれば加算されない」という線引きが明確でした。そのため財産の多い人ほど早くから贈与を始め、相続税を大きく圧縮できました。
一方で高齢化により、贈与を始める年齢自体が上がっています。3年という期間では、駆け込みの贈与を防ぎきれないという問題もありました。
7年に延ばすことで、生前に移した財産と相続で移した財産の扱いを近づける狙いがあります。
期間を延ばすだけでは負担が増えるため、緩和措置として100万円控除が設けられました。
延長された4年分(3年超7年以内)について、その合計額から100万円を控除できます。毎年100万円ではなく、4年分をまとめて100万円です。
この控除があるため、延長分の贈与が少額なら実質的に加算されないケースもあります。年25万円ずつ4年間なら合計100万円で、控除後は0円です。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
加算額を計算するには、まず贈与税がいくらだったかを確認します。暦年課税の税率は次のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫) | 一般税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10%・控除0円 | 10%・控除0円 |
| 300万円以下 | 15%・控除10万円 | 15%・控除10万円 |
| 400万円以下 | 15%・控除10万円 | 20%・控除25万円 |
| 600万円以下 | 20%・控除30万円 | 30%・控除65万円 |
| 1,000万円以下 | 30%・控除90万円 | 40%・控除125万円 |
| 1,500万円以下 | 40%・控除190万円 | 45%・控除175万円 |
| 3,000万円以下 | 45%・控除265万円 | 50%・控除250万円 |
| 4,500万円以下 | 50%・控除415万円 | 55%・控除400万円 |
| 4,500万円超 | 55%・控除640万円 | 55%・控除400万円 |
表の見方:贈与額から基礎控除110万円を引いた金額に、この表の税率をかけて控除額を引きます。300万円以下の帯では特例税率と一般税率に差がありません。
重要ポイント:特例税率が使えるのは、父母や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与です。夫婦間・兄弟間・未成年の子への贈与は一般税率になります。
参照元:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)


実際の相続では、改正前の贈与と改正後の贈与が混ざります。この混在が判定を難しくする最大の原因です。毎年200万円を贈与していた前提で、3つのパターンを計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与した年 | 2020年・2021年・2022年・2023年(4年間で800万円) |
| 加算対象になる年 | 2023年のみ |
| 加算対象外の年 | 2020年・2021年・2022年 |
| 3年以内(全額加算) | 200万円 |
| 3年超7年以内 | 0円 |
| 加算合計 | 200万円 |
表の見方:800万円を贈与したのに、加算されるのは200万円だけです。2023年以前の贈与には3年ルールしか適用されないためです。
重要ポイント:「2024年から7年になった」と聞いて、2020年の贈与まで加算されると誤解する人がいます。2023年以前の贈与は、相続がいつ起きても3年以内の分しか対象になりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与した年 | 2024年〜2030年(7年間で1,400万円) |
| 加算対象になる年 | 2024年〜2030年(すべて) |
| 3年以内(全額加算) | 600万円 |
| 3年超7年以内 | 800万円 |
| 同 100万円控除後 | 700万円 |
| 加算合計 | 1,300万円 |
表の見方:7年分すべてが加算対象です。1,400万円のうち1,300万円が戻り、控除できるのは100万円だけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与した年 | 2022年〜2027年(6年間で1,200万円) |
| 加算対象になる年 | 2024年〜2027年 |
| 加算対象外の年 | 2022年・2023年 |
| 3年以内(全額加算) | 600万円 |
| 3年超7年以内 | 200万円 |
| 同 100万円控除後 | 100万円 |
| 加算合計 | 700万円 |
表の見方:2028年の相続では7年前の2021年までさかのぼれそうに見えますが、2022年・2023年の贈与は改正の対象外なので加算されません。加算されるのは2024年以降の4年分です。
重要ポイント:このパターンが実務で最も間違えやすい形です。「7年前まで」と機械的に数えると、2022年・2023年の400万円を余分に加算してしまいます。判定表で年を1つずつ確認してください。
計算ロジック:2028年の相続では、加算対象は2024年1月1日から相続開始日までです。
そのうち相続開始前3年以内(2025年〜2027年)が全額600万円、3年を超える2024年分200万円から100万円を控除して100万円。合計700万円になります。
200万円の贈与にかかる贈与税は9万円(特例税率)で、加算された分に対応する贈与税が相続税から控除されます。

加算されるかが分かったら、次は金額です。加算されるのは贈与した時点の評価額で、贈与税を払っていたかどうかは関係ありません。110万円以下で贈与税が0円だった分も加算されます。
2031年以降の相続(完全に7年加算される時期)で、毎年同じ額を7年間贈与していた場合の加算額です。
| 毎年の贈与額 | 7年間の贈与総額 | 3年以内(全額) | 3年超7年以内 | 100万円控除後 | 加算合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 350万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 250万円 |
| 110万円 | 770万円 | 330万円 | 440万円 | 340万円 | 670万円 |
| 200万円 | 1,400万円 | 600万円 | 800万円 | 700万円 | 1,300万円 |
| 300万円 | 2,100万円 | 900万円 | 1,200万円 | 1,100万円 | 2,000万円 |
| 500万円 | 3,500万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,900万円 | 3,400万円 |
| 1,000万円 | 7,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,900万円 | 6,900万円 |
表の見方:黄色の行が基礎控除ちょうどの110万円です。贈与税が1円もかからない額でも、7年で670万円が相続財産に戻ります。
重要ポイント:「110万円以下なら関係ない」という誤解が最も多い部分です。贈与税の基礎控除と生前贈与加算は別の制度で、贈与税がかからなかった贈与も相続税では加算されます。
計算ロジック:相続開始前3年以内の贈与は全額、3年を超えて7年以内の贈与はその合計額から100万円を控除した残額を加算します。毎年110万円なら3年以内が330万円、3年超7年以内が440万円で、後者から100万円を引いて340万円。合計670万円です。
加算する金額は、相続が発生した時点の価額ではなく、贈与した時点の評価額です。
値上がりする財産を贈与した場合、この違いが効きます。贈与時に1,000万円だった株式が相続時に1,500万円になっていても、加算されるのは贈与時の1,000万円です。
逆に値下がりしていた場合は不利になります。贈与時1,000万円の株式が相続時に600万円でも、1,000万円で加算されます。
加算された贈与に贈与税を払っていた場合、その贈与税は相続税から控除されます。二重課税を防ぐ仕組みで、贈与税額控除といいます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 贈与総額(300万円×7年) | 2,100万円 |
| 3年以内の贈与(全額加算) | 900万円 |
| 3年超7年以内の贈与 | 1,200万円 |
| 同 100万円控除後 | 1,100万円 |
| 相続財産に加算される額 | 2,000万円 |
| 支払った贈与税(1年あたり) | 19万円 |
| 支払った贈与税の合計(7年分) | 133万円 |
表の見方:毎年300万円を7年間贈与し、2031年に相続が発生したケースです。加算された2,000万円に対応する贈与税が相続税から控除されます。
重要ポイント:控除されるのは贈与税の本税だけです。延滞税・利子税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は控除されません。申告を怠って加算税がついていた場合、その分は取り戻せません。
計算ロジック:300万円の贈与にかかる贈与税は、基礎控除110万円を引いた190万円に特例税率10%を適用して19万円です。特例税率は直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。
参照元:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
| 年間の贈与額 | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 48万5,000円 | 53万円 |
| 700万円 | 88万円 | 112万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
| 1,500万円 | 366万円 | 450万5,000円 |
| 2,000万円 | 585万5,000円 | 695万円 |
表の見方:特例税率は直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に使えます。それ以外は一般税率です。300万円までは両者に差がありません。
重要ポイント:夫婦間の贈与や兄弟間の贈与、未成年の子への贈与は一般税率です。同じ1,000万円でも特例税率なら177万円、一般税率なら231万円で54万円変わります。

100万円控除は誤解の多い部分です。延長された4年分の贈与について、その合計額から100万円を1回引くだけです。毎年100万円ずつ引けるわけではありません。
毎年110万円を贈与していた場合の、相続発生年ごとの加算額です。
| 相続発生年 | 加算対象の贈与 | 3年以内 | 3年超7年以内 | 控除後の加算合計 | 控除の効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 330万円 | 330万円 | 0円 | 330万円 | ▲0円 |
| 2028年 | 440万円 | 330万円 | 110万円 | 340万円 | ▲100万円 |
| 2029年 | 550万円 | 330万円 | 220万円 | 450万円 | ▲100万円 |
| 2030年 | 660万円 | 330万円 | 330万円 | 560万円 | ▲100万円 |
| 2031年 | 770万円 | 330万円 | 440万円 | 670万円 | ▲100万円 |
表の見方:控除の効果はどの年でも100万円で一定です。加算期間が延びるほど加算額は増えますが、控除額は増えません。
重要ポイント:2026年の相続では控除の効果が0円です。実質3年加算のため「3年超7年以内」に該当する贈与がなく、控除する対象そのものがないためです。
計算ロジック:相続税法19条1項は「加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額」と定めています。「合計額から」なので、対象年が何年あっても控除は100万円です。
100万円控除は、財産を取得した人ごとに判定します。子2人がそれぞれ贈与を受けていた場合、それぞれが100万円ずつ控除できます。
相続全体で100万円ではなく、加算される人ごとに100万円です。
【子2人にそれぞれ毎年110万円を7年間贈与した場合】
子A:3年以内330万円+(440万円−100万円)=670万円
子B:3年以内330万円+(440万円−100万円)=670万円
加算額の合計=1,340万円(控除は合計200万円)
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)


誰への贈与が加算されるかは、相続人かどうかでは決まりません。条文は「相続又は遺贈により財産を取得した者」と定めています。財産を取得したかどうかが基準です。この違いが、孫への贈与で結果を分けます。
相続税法19条1項は、加算の対象を次のように定めています。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては(中略)加算対象贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし(後略)(相続税法19条1項)
「相続人」ではなく「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。相続人でなくても財産を取得していれば対象になり、相続人でも何も取得しなければ対象外です。
| 立場 | 加算 | 理由 |
|---|---|---|
| 財産を相続した相続人 | される | 相続により取得している |
| 遺言で財産をもらった人(受遺者) | される | 遺贈により取得している |
| 生命保険金を受け取った人 | される | みなし相続財産=遺贈により取得したものとみなされる |
| 死亡退職金を受け取った人 | される | 同上 |
| 相続人だが財産を一切取得しなかった人 | されない | 取得していない |
| 相続放棄して何も受け取らなかった人 | されない | 取得していない |
| 相続放棄したが生命保険金を受け取った人 | される | みなし相続財産を取得している |
| 相続人でない孫(何も取得しない) | されない | 取得していない |
| 相続人でない孫(保険金の受取人) | される | みなし相続財産を取得している |
表の見方:黄色の3行が見落とされやすいケースです。いずれも生命保険金が絡むと結論が変わります。
重要ポイント:相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。保険金は受取人固有の財産だからです。しかし相続税の計算では「遺贈により取得したものとみなす」ため、その人への生前贈与も加算対象になります。
ここが最も見落とされる点です。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、非課税枠に収まって相続税がかからなくても、贈与加算の対象になることは変わりません。
加算の要件は「財産を取得したこと」であって、「相続税が課されたこと」ではないためです。
【崩れやすい節税設計】
相続人でない孫に毎年110万円を贈与し、同時に孫を生命保険の受取人にしておく、という設計があります。
孫は相続人ではないので贈与は加算されない、と考えがちです。しかし保険金を受け取った時点で「遺贈により財産を取得した者」になり、過去の贈与がすべて加算対象になります。
しかも孫が受け取る保険金には非課税枠が使えず(相続人ではないため)、相続税額も2割加算されます。三重に不利になる組み合わせです。
重要ポイント:孫への贈与を加算対象から外したいなら、その孫を保険金の受取人にせず、遺言でも財産を渡さないという設計が必要です。贈与と保険の受取人指定はセットで確認してください。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

孫が財産を一切取得しないなら、孫への贈与は加算されません。相続の直前でも加算対象外です。
ただし代襲相続人になっている孫は相続人なので、財産を取得すれば加算されます。「孫だから安全」ではなく「財産を取得しないから安全」です。
孫への贈与の使い分けや制度の組み合わせは、専門の記事で詳しく解説しています。


すべての贈与が加算されるわけではありません。非課税制度を使った贈与は、加算対象から外れます。7年以内でも相続財産に戻りません。
| 贈与 | 加算 | 根拠 |
|---|---|---|
| 暦年課税の贈与(110万円以下を含む) | される | 相続税法19条1項 |
| 相続時精算課税の贈与 | されない(別枠で全額加算) | 相続税法21条の15 |
| おしどり贈与(特定贈与財産) | されない | 相続税法19条2項 |
| 教育資金の一括贈与(非課税額) | されない | 措置法70条の2の2 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与(非課税額) | されない | 措置法70条の2の3 |
| 住宅取得等資金の贈与(非課税額) | されない | 措置法70条の2 |
| 扶養義務者からの生活費・教育費 | されない | そもそも贈与税が非課税 |
表の見方:黄色の行が条文レベルで加算対象外と定められているものです。おしどり贈与は相続税法19条2項に「特定贈与財産」として明記されています。
重要ポイント:相続時精算課税は「加算されない」のではなく「別のルールで全額が加算される」制度です。7年という期間の制限がなく、何十年前の贈与でも加算されます。ただし2024年からは年110万円の基礎控除が新設され、その分は加算されません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(または取得資金)を贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。これをおしどり贈与といいます。
相続税法19条2項は、この控除を受けた部分を特定贈与財産と呼び、生前贈与加算の対象から除いています。
つまり相続の直前に使っても加算されません。ただし不動産取得税と登録免許税がかかるため、相続で取得する場合より諸費用は増えます。
教育資金の一括贈与(最大1,500万円)と結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)は、非課税とされた金額が加算対象外です。
ただし使い切らずに残った金額(管理残額)は扱いが違います。結婚・子育て資金は、贈与者が死亡した時点の残額が相続財産に加算されます。
教育資金は、受贈者が23歳未満である場合などを除き、死亡時の残額が加算されます。制度ごとに条件が違うため、利用前に確認が必要です。
参照元:国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

相続時精算課税を選択している場合、7年加算のルールは適用されません。代わりに、選択後のすべての贈与が相続財産に加算されます。
2024年からは年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は加算対象から外れました。改正後は、暦年課税より相続時精算課税が有利になるケースが増えています。
どちらを選ぶかの判断は、専門の記事で詳しく解説しています。

誰が加算対象になるかは、遺産分割が終わるまで確定しません。財産を取得するかどうかで決まるため、分け方が変われば対象者も変わります。
過去に贈与を受けた人を全員リストアップする
子・孫・子の配偶者など、相続人以外も含めて洗い出します。この段階では加算されるかを判断しません。
⬇
その人が財産を取得するかを確認する
遺産分割で財産を取得するか、遺言で指定されているかを確認します。ここで生命保険と死亡退職金の受取人も必ず確認してください。
⬇
取得する人の贈与だけを判定表に当てはめる
STEP2で取得すると分かった人について、贈与年と相続発生年を判定表で確認します。取得しない人の贈与は加算されません。
重要ポイント:分け方によって加算対象者が変わるということは、遺産分割の設計で加算額を調整できる余地があるということです。多額の贈与を受けていた相続人に財産を取得させない選択もあり得ます。
計算ロジック:ただし保険金の受取人は変更できません。被相続人が亡くなった時点で確定しているためです。遺産分割で財産を渡さなくても、保険金を受け取れば加算対象になります。
贈与を受けた子が、被相続人より先に亡くなっているケースがあります。
この場合、その子は相続で財産を取得しないため加算対象になりません。代襲相続人となる孫が財産を取得しても、孫が受けた贈与でなければ加算されません。
加算は「贈与を受けた本人が財産を取得したか」で判定します。相続人の地位を引き継いだからといって、亡くなった親の贈与まで引き継ぐわけではありません。

加算額が分かっても、税額がいくら増えるかは別の話です。加算額そのものが税金になるわけではなく、増えた課税価格に税率をかけた分だけ増えます。実際の金額で確認します。
2031年に相続が発生し、子2人にそれぞれ毎年110万円を7年間贈与していた場合です。
| 項目 | 加算なし | 加算あり |
|---|---|---|
| 課税価格の合計額 | 1億円 | 1億670万円 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | 5,870万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 | 730万4,900円 |
| 差 | — | +100万4,900円 |
表の見方:加算額670万円に対して、増える相続税は約100万円です。加算額の全部が課税されるのではなく、その帯の税率分だけ増えます。
重要ポイント:このケースでは贈与税を1円も払っていません。年110万円は基礎控除内だからです。贈与税額控除もないため、増えた100万円がそのまま負担増になります。
計算ロジック:加算額は子1人あたり670万円(3年以内330万円+3年超7年以内440万円−100万円)ですが、この表では簡略化のため合計670万円としています。相続税の総額は課税遺産総額を法定相続分で分け、速算表を適用して合計したものです。

加算しても課税価格が基礎控除以下なら、相続税は0円のままです。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人が3人なら4,800万円までは加算があっても課税されません。
ただし加算した結果、基礎控除を超えるケースがあります。遺産が4,500万円で加算額が670万円なら、合計5,170万円で基礎控除4,800万円を超えます。
【申告が必要になるケース】
加算を忘れて申告しないと、後から税務調査で指摘されます。贈与の記録は税務署が把握しているため、隠しても見つかります。


加算されるのは直近7年分だけです。それより前の贈与は何年分でも加算されません。つまり早く始めるほど、加算されずに移せる財産が増えます。
毎年110万円を贈与し、2031年に相続が発生した場合の比較です。
| 贈与を始めた年 | 贈与年数 | 贈与総額 | 加算される額 | 加算されずに残る額 |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 | 3年間 | 330万円 | 330万円 | 0円 |
| 2026年 | 5年間 | 550万円 | 450万円 | 100万円 |
| 2024年 | 7年間 | 770万円 | 670万円 | 100万円 |
| 2021年 | 10年間 | 1,100万円 | 670万円 | 430万円 |
| 2016年 | 15年間 | 1,650万円 | 670万円 | 980万円 |
| 2011年 | 20年間 | 2,200万円 | 670万円 | 1,530万円 |
表の見方:加算される額は7年分で頭打ちになります。20年間続ければ2,200万円のうち1,530万円が加算されずに移せます。
重要ポイント:3年しか贈与しなかった場合、全額が加算されて効果は0です。7年加算の下では「相続が近づいてから始める贈与」はほぼ意味がありません。健康なうちに始めるかどうかで結果が決まります。
計算ロジック:2031年の相続では2024年〜2030年の7年分が加算対象です。それより前の贈与は何年分あっても加算されないため、加算額は670万円で固定されます。贈与年数が増えるほど、加算されずに移せる額だけが増えていきます。
加算は財産を取得した人ごとに判定します。贈与の相手を増やせば、それぞれに基礎控除110万円と100万円控除が使えます。
ただし相手が相続で財産を取得すれば加算対象です。子の配偶者や相続人でない孫など、相続で財産を取得しない人への贈与は加算されません。
その場合も、生命保険の受取人にしていないかを必ず確認してください。


期間の判定をクリアしても安心できない場合があります。そもそも贈与が成立していないと判断されると、何年前のものでも相続財産として課税されます。加算期間の話とは別の論点です。
子や孫の名義で預金していても、実質的に被相続人が管理していたなら贈与は成立していません。これを名義預金といいます。
名義預金は「贈与されていない財産」なので、7年加算の対象外ではなく、被相続人の財産そのものとして全額が課税されます。20年前に始めた口座でも同じです。
【名義預金と判断されやすい状況】
判定基準と解消方法は、専門の記事で詳しく解説しています。

「毎年110万円を10年間贈与する」と最初に約束していた場合、1,100万円を10年に分けて渡しただけと判断されることがあります。これを定期贈与といいます。
この場合、約束した年に1,100万円の贈与があったものとして贈与税がかかります。基礎控除は1回分しか使えません。
回避するには、毎年その都度贈与を決めて契約書を作ることです。金額や時期を毎年変えるのも有効とされています。
重要ポイント:贈与契約書は、名義預金と定期贈与の両方を防ぐ道具です。毎年作成し、日付・金額・当事者の署名を残してください。銀行振込にして記録を残すことも重要です。

加算するには、過去の贈与をすべて把握する必要があります。記憶に頼ると必ず漏れが出ますし、税務署は独自に把握しています。何をどこまで遡って確認すればよいかを整理します。
| 資料 | 遡る年数の目安 | 確認すること |
|---|---|---|
| 被相続人の預金通帳 | 10年分 | まとまった出金・定期的な振込 |
| 受け取った側の通帳 | 10年分 | 入金の時期と金額・その後の使途 |
| 贈与税の申告書の控え | 7年分 | 贈与税額控除に使う |
| 贈与契約書 | すべて | 贈与が成立していた証拠 |
| 生命保険の証券 | すべて | 受取人が誰か(加算対象者の判定) |
| 不動産の登記事項証明書 | すべて | 生前に名義変更していないか |
表の見方:加算期間は7年ですが、通帳は10年分を確認します。名義預金の判定には期間の制限がないためです。
重要ポイント:金融機関の取引履歴は通常10年分まで請求できます。通帳が見つからない場合は、金融機関に取引明細を請求してください。相続人であることを証明する書類が必要です。
贈与税の申告をしていなくても、税務署は複数のルートから資金の動きを把握しています。
【税務署が把握するルート】
申告の前に自分で洗い出しておけば、後から指摘されて加算税を課されるリスクを避けられます。
申告後に加算対象の贈与が判明した場合は、修正申告をします。
税務調査の指摘を受ける前に自主的に修正すれば、過少申告加算税は課されません(延滞税はかかります)。調査で指摘されてからだと10%または15%の過少申告加算税が加わります。
意図的に隠していたと判断されれば重加算税の対象です。気づいた時点で早めに対応してください。


加算期間は相続発生年で変わるため、取れる手も変わります。2027年までに相続が起きる見込みなら実質3年加算で済むため、判断の前提が違います。時期別に整理します。
| 相続の見込み時期 | 加算年数 | 取るべき対応 |
|---|---|---|
| 2027年まで | 3年 | 加算期間が短いので、暦年贈与の効果はまだ残る。ただし3年以内の贈与は全額加算されるため、駆け込みは無意味 |
| 2028年〜2030年 | 4〜6年 | 移行期。100万円控除が使えるようになる。相続時精算課税との比較が必要になる帯 |
| 2031年以降 | 7年 | 完全な7年加算。暦年贈与は8年以上前から始めないと効果が出にくい |
| まだ健康で10年以上先 | 7年 | 暦年贈与を今すぐ始める価値が最も大きい。8年目以降の贈与は加算されない |
表の見方:黄色の行から加算が7年になります。2031年以降を想定するなら、暦年贈与だけに頼る設計は成り立ちにくくなります。
重要ポイント:相続の時期は選べません。「7年より前に終わる」前提の設計は、想定より早く相続が起きると崩れます。加算されても損はしない(贈与税額控除がある)ため、始めること自体にリスクはありません。
7年加算により暦年贈与の効果が薄れたぶん、他の手段の相対的な価値が上がっています。
【加算の影響を受けにくい手段】
どれを選ぶかは財産の構成と残り時間で決まります。優先順位の付け方は下記の記事で解説しています。



生前贈与加算は、期間の判定だけでなく「誰が財産を取得したか」で結論が変わります。保険金の受取人指定を見落とすと、加算対象を丸ごと取りこぼします。複数の事務所から見積りを取り、確認の範囲を比較してください。
加算の判定には、贈与の記録と保険契約の両方を突き合わせる作業が必要です。実績のある税理士が必要な理由は次のとおりです。
【生前贈与加算で実績が問われる理由】
具体例で確認します。相続人でない孫に毎年110万円を7年間贈与し、その孫を生命保険の受取人にしていたケースです。
A税理士は「孫は相続人ではないので加算されない」と判断しました。B税理士は保険契約を確認し、保険金の受取人になっているため670万円が加算対象だと指摘しました。申告後に指摘されれば、過少申告加算税と延滞税が加わります。
見積りを比較する目的は報酬額ではありません。どこまで確認するかを見ます。3つの判定ポイントを確認してください。
判定ポイント1|保険契約を確認するか:初回相談で「生命保険の受取人は誰ですか」と質問してくる事務所は、加算対象者の判定を理解しています。贈与の記録だけを見る事務所は、孫や相続放棄した人への贈与を取りこぼす可能性があります。
判定ポイント2|遡る年数を明示するか:「通帳は何年分ご用意ください」と具体的に指示する事務所と、指示のない事務所があります。名義預金の判定には10年以上遡る必要があるため、前者の方が実務経験が豊富と判定できます。
判定ポイント3|見積りに贈与の調査が含まれるか:「相続税申告一式」だけの見積りと、「生前贈与の洗い出しと加算判定」が明記された見積りを比べます。後者は作業範囲が明確で、後から追加費用が出にくくなります。
【相談しないまま進めるリスク】
最も重いのは3番目です。名義預金と判定されると加算期間の話ではなくなり、口座を作った年まで遡って全額が課税されます。
贈与の記録を整理する
誰に・いつ・いくら贈与したかを一覧にします。生命保険の受取人が誰かも必ず確認してください。
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一括見積り・相談サービスに依頼する
希望内容として「相続税申告・生前贈与加算の判定・名義預金の確認」を明記し、3〜5社への同時打診を依頼します。
不動産がある場合は所在地と広さを記載してください。財産の種類と相続人の人数を正確に伝えることで見積りの精度が上がります。フォームの記入は5分程度です。
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見積りと初回相談を受ける
各事務所から提案内容・試算した相続税額・報酬額が記載された見積りが届きます。気になる事務所と初回相談を実施してください。
相談では「加算対象になるのは誰ですか」を必ず質問してください。保険金の受取人を挙げられるかで実務力が分かります。
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税理士を選定・正式依頼する
提案内容の質・説明の丁寧さ・報酬の納得性で選定します。相続開始から7か月以内に決定してください。残り3か月で財産評価と申告書作成を終える必要があります。
なりません。7年ルールが適用されるのは2024年1月1日以後の贈与だけです。2023年12月31日以前の贈与は、いつ相続が発生しても従来どおり3年以内の分しか加算されません。
たとえば2031年に相続が発生した場合、2024年以降の贈与は7年分すべてが対象ですが、2023年の贈与は対象外です。相続開始から8年前になるためではなく、そもそも改正の対象外だからです。
加算されます。贈与税の基礎控除と生前贈与加算は別の制度です。贈与税がかからなかった贈与も、相続税の計算では相続財産に戻されます。
毎年110万円を7年間贈与していた場合、贈与税は0円ですが、相続では670万円(3年以内330万円+3年超7年以内440万円−100万円)が加算されます。
贈与税を1円も払っていないため、贈与税額控除も使えません。増えた相続税がそのまま負担増になります。
孫が相続や遺贈で財産を取得しなければ加算されません。ただし次の場合は加算されます。
遺言で財産をもらった場合、生命保険金の受取人になっていた場合、死亡退職金を受け取った場合です。これらは「遺贈により財産を取得した」とみなされるためです。
特に見落としやすいのが生命保険金です。保険金が非課税枠の範囲内で相続税がかからなくても、受取人になった以上は過去の贈与が加算されます。孫への贈与を加算対象から外したいなら、保険金の受取人にしないでください。
使えません。延長された4年分の贈与について、その合計額から100万円を1回だけ控除します。
毎年110万円を贈与していた場合、3年超7年以内の4年分は440万円です。ここから100万円を引いた340万円が加算されます。毎年100万円ずつ引けるわけではありません。
ただし控除は財産を取得した人ごとに判定します。子2人がそれぞれ贈与を受けていれば、それぞれが100万円ずつ控除できます。
別です。相続時精算課税を選択した後の贈与は、7年という期間の制限なく全額が相続財産に加算されます。何十年前の贈与でも対象です。
ただし2024年から年110万円の基礎控除が新設されました。この範囲内の贈与は加算対象から外れるため、改正後は暦年課税より有利になるケースが増えています。
一度選択すると暦年課税には戻れないため、選ぶ前に試算が必要です。
生前贈与がさかのぼる年数は一律ではありません。この記事で扱った内容を整理すると次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の税制に基づいて作成しています。相続税法の改正により内容が変更される場合があります。最新の制度については国税庁のウェブサイトまたは税理士にご確認ください。