


介護や事業の手伝いで貢献した人に報いる制度は2つあります。相続人が使う寄与分と、相続人以外の親族が使う特別寄与料です。
この2つは税務上まったく違う扱いになります。寄与分では相続税の総額が変わらず、特別寄与料では家族全体の負担が増えます。
寄与分は相続人の取り分を増やす仕組みなので、相続人どうしで配分が動くだけです。遺産1億円で子2人なら、総額は770.0万円のまま変わりません。
一方で特別寄与料を受け取るのは相続人ではない人です。遺贈により取得したものとみなされ、2割加算がかかります。
同じ2,000万円でも、寄与分なら家族全体で770.0万円、特別寄与料なら800.8万円です。30.8万円の差が生まれます。
請求できる期限も違います。寄与分は相続開始から10年、特別寄与料は相続開始と相続人を知った時から6か月です。
この記事では、寄与分で総額が変わらない理由、特別寄与料の2割加算、2つの制度の違い、寄与分の5つのタイプと計算方法、特別寄与料の相場、受け取った側と支払った側の申告、期限、認められるための証拠までを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

寄与分でまず押さえるべきなのはここです。寄与分がいくら認められても、相続税の総額は1円も変わりません。
動くのは相続人どうしの配分だけです。寄与分が認められた人の税額は増え、他の相続人の税額は減ります。合計は同じという構造を知っておくと、あとの特別寄与料との違いも理解できます。税額が動く方向が正反対になるためです。
民法904条の2は、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をその人の相続分とすると定めています。
財産が増えるわけではありません。同じ財産のなかで、誰がいくら取得するかを組み替えているだけです。相続税は財産の合計額から計算するため、総額に影響しません。この点を理解していないと、寄与分を主張すれば節税になると誤解します。
| 項目 | 寄与分がある場合の影響 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 変わらない |
| 法定相続人の数 | 変わらない |
| 基礎控除 | 変わらない |
| 相続税の総額 | 変わらない |
| 各相続人の課税価格 | 変わる |
| 各相続人の税額 | 変わる |
表の見方:変わるのは各相続人の課税価格と税額だけです。寄与分を主張しても家族全体の納税額は減りません。節税の手段として使えるものではありません。
遺産1億円、相続人は子2人で長男が介護をしたケースです。長男に寄与分2,000万円が認められた場合と比べます。
| 寄与分なし | 長男に寄与分2,000万円 | |
|---|---|---|
| 長男の課税価格 | 5,000万円 | 6,000万円 |
| 次男の課税価格 | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 課税価格の合計 | 1億円 | 1億円 |
| 長男の相続税 | 385.0万円 | 462.0万円 |
| 次男の相続税 | 385.0万円 | 308.0万円 |
| 合計 | 770.0万円 | 770.0万円 |
計算ロジック:基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。課税遺産総額5,800万円を法定相続分2分の1ずつで分けて税率をかけると、相続税の総額は770.0万円になります。この770.0万円は寄与分の有無に関係なく同じです。
表の見方:寄与分が認められると長男は77.0万円増え、次男は77.0万円減ります。動くのは2人の間の配分だけで、合計は変わりません。
申告期限までに寄与分が決まらない場合は寄与分を一切考慮せずに法定相続分で申告します。
相続税法32条1項1号が「民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分」と書いており、条文の側で寄与分を明示的に外しています。協議や調停で寄与分が決まったあとに、更正の請求で精算します。申告の段階では寄与分の話は一切持ち込めないことになります。
重要ポイント:寄与分の話し合いが長引いても申告期限は延びません。未分割として法定相続分で申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を添付しておいてください。
未分割のまま申告する手順とデメリットは、下記の記事で解説しています。

遺言で「長男の寄与分を2,000万円とする」と書いても法的な効力はありません。
民法904条の2は、寄与分を共同相続人の協議で定めるか、協議が調わないときは家庭裁判所が定めるとしています。被相続人が一方的に決められる仕組みではありません。寄与分は相続人どうしで決めるか、裁判所が判断するものだからです。
| 被相続人ができること | 効力 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 遺言で寄与分の額を指定する | 法的な効力はない | 影響しない |
| 遺言で相続分を多く指定する | 効力がある(民法902条) | その人の課税価格が増える |
| 遺言で特定の財産を遺贈する | 効力がある | 同じ |
| 付言事項として介護への感謝を書く | 効力はないが協議の材料になる | 影響しない |
重要ポイント:介護をした相続人に多く渡したいなら寄与分ではなく相続分の指定か遺贈を使います。遺言で「長男に4分の3を相続させる」と書けば効力があります。
注意点:相続分を指定しても他の相続人の遺留分は侵せません。遺留分を下回る指定をすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
参照元:e-Gov 法令検索 民法(第902条・第904条の2)
遺産分割協議書の書き方と遺言がある場合の進め方は、下記の記事で解説しています。

家族全体の納税額は減りませんが、自分の取り分を増やすという目的では意味があります。
先ほどの例なら、長男の取得額は5,000万円から6,000万円に増えます。税額は77.0万円増えますが、取得額は1,000万円増えるので手元に残る額は増えます。節税ではなく公平さのための制度だと理解してください。介護をした分を取り分に反映させることが目的です。
計算ロジック:長男は取得額が1,000万円増え、税額は77.0万円増えます。差し引き923.0万円が手元に残る額の増加です。一方で次男は取得額が1,000万円減り、税額は77.0万円減ります。2人の間で923.0万円分の移動が起きたことになります。

特別寄与料は寄与分と逆の効果を持ちます。受け取るのが相続人ではないため、2割加算がかかります。
相続税の総額そのものは変わりませんが、加算の分だけ家族全体で納める額が増えます。相続人が受け取る場合とは結果が変わります。同じ金額を渡すなら、寄与分より不利になるという結論です。受け取る人が相続人かどうかという一点で結果が分かれます。
相続税法4条2項は、特別寄与料の額が確定した場合、その金額を遺贈により取得したものとみなすと定めています。
遺贈で財産を取得した人が相続人でなければ、相続税は2割増しになります。特別寄与者は相続人ではない親族なので、この加算の対象になります。介護に報いる制度なのに、税負担は重くなるという構造です。
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
|---|---|---|
| 受け取る人 | 相続人 | 相続人以外の親族 |
| 税務上の扱い | 相続分が増える | 遺贈により取得したものとみなす(4条2項) |
| 2割加算 | かからない | かかる |
| 法定相続人の数 | 変わらない | 変わらない(数に入らない) |
| 基礎控除 | 変わらない | 変わらない |
| 家族全体の納税額 | 変わらない | 加算の分だけ増える |
重要ポイント:特別寄与者は法定相続人の数には入りません。相続人ではないため、基礎控除が600万円増えることもありません。課税価格に加わるだけで、控除は増えないという扱いです。
2割加算の対象になる人と計算方法は、下記の記事で解説しています。

先ほどと同じ遺産1億円・子2人のケースで、長男の妻に特別寄与料2,000万円が認められた場合を比べます。
| 寄与分2,000万円 | 特別寄与料2,000万円 | |
|---|---|---|
| 受け取る人 | 長男(相続人) | 長男の妻(相続人でない) |
| 長男の課税価格 | 6,000万円 | 4,000万円 |
| 次男の課税価格 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 特別寄与者の課税価格 | - | 2,000万円 |
| 課税価格の合計 | 1億円 | 1億円 |
| 相続税の総額 | 770.0万円 | 770.0万円 |
| 2割加算 | なし | 30.8万円 |
| 家族全体で納める額 | 770.0万円 | 800.8万円 |
計算ロジック:特別寄与料の場合、長男と次男は民法1050条5項により相続分に応じて1,000万円ずつ負担します。その分を課税価格から控除するため各4,000万円になり、特別寄与者の2,000万円を加えると合計は1億円で変わりません。
表の見方:総額770.0万円は同じですが、特別寄与者の按分税額154.0万円に2割を加えて184.8万円になります。差の30.8万円が家族全体の負担増です。
特別寄与料が高くなるほど加算も増えます。遺産1億円・子2人のケースで額別に並べます。
| 特別寄与料 | 按分される税額 | 2割加算後 | 加算額 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 38.5万円 | 46.2万円 | 7.7万円 |
| 1,000万円 | 77.0万円 | 92.4万円 | 15.4万円 |
| 2,000万円 | 154.0万円 | 184.8万円 | 30.8万円 |
| 3,000万円 | 231.0万円 | 277.2万円 | 46.2万円 |
| 5,000万円 | 385.0万円 | 462.0万円 | 77.0万円 |
計算ロジック:相続税の総額770.0万円を課税価格の割合で按分し、その2割を加算します。特別寄与料が5,000万円なら加算だけで77.0万円になります。
重要ポイント:加算を負担するのは特別寄与料を受け取った本人です。手元に残る金額が減るため、請求する金額を決めるときに税額まで含めて考える必要があります。
特別寄与料を受け取ると所得税がかかるのではないかと心配されますが、相続税の対象になるので所得税はかかりません。
相続税法4条2項で遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象です。同じ財産に相続税と所得税の両方がかかることはありません。確定申告は不要で、相続税の申告だけを行います。
注意点:介護の対価として生前に金銭を受け取っていた場合は別です。労務の対価であれば所得税、無償であれば贈与税の対象になる可能性があります。特別寄与料は「無償で労務を提供した」ことが要件なので、生前に対価を受け取っていると請求できません。
遺贈で財産を受け取ったときの相続税の計算は、下記の記事で解説しています。


2つの制度は請求できる人が相続人かどうかで分かれます。
自分がどちらに当てはまるかで、請求の相手も期限も税務上の扱いも変わります。先に立場を確定させてから、金額の話に進んでください。請求できない立場だと分かれば、遺言や養子縁組など別の方法を検討できます。
寄与分を主張できるのは相続人だけです。特別寄与料は相続人以外の親族が請求します。
民法1050条は特別寄与者を「被相続人の親族」と定め、相続人・相続を放棄した者・欠格や廃除で相続権を失った者を除いています。相続人であれば寄与分を使えるため、二重に請求できないようになっています。
典型例は子の配偶者や甥姪です。長男の妻が義父の介護をしていたというケースが、制度が想定している場面です。2019年の民法改正で新しく設けられました。
| 立場 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 相続人である子 | 主張できる | 請求できない |
| 相続人である配偶者 | 主張できる | 請求できない |
| 子の配偶者(嫁・婿) | 主張できない | 請求できる |
| 相続人でない甥・姪 | 主張できない | 請求できる |
| 孫(代襲相続人でない) | 主張できない | 請求できる |
| 内縁の配偶者 | 主張できない | 請求できない(親族でないため) |
| 相続を放棄した人 | 主張できない | 請求できない(条文で除外) |
重要ポイント:内縁の配偶者は親族ではないため特別寄与料も請求できません。どれだけ献身的に介護をしても、法律上の手段がありません。遺言で遺贈を受けるしかないという結論になります。
内縁・事実婚のパートナーに財産を残す方法は、下記の記事で解説しています。

寄与分は被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことが要件です。特別寄与料は要件がより狭く、無償の労務の提供に限られます。
| 寄与分(民法904条の2) | 特別寄与料(民法1050条) | |
|---|---|---|
| 要件 | 労務の提供・財産上の給付・療養看護その他の方法 | 無償で療養看護その他の労務を提供 |
| 金銭の出資 | 対象になる | 対象にならない(労務に限る) |
| 請求の相手 | 他の共同相続人 | 相続人 |
| 話し合いの場 | 遺産分割協議 | 相続人との協議 |
| まとまらないとき | 家庭裁判所の寄与分を定める処分調停 | 家庭裁判所の特別の寄与に関する処分調停 |
| 上限 | 相続開始時の財産から遺贈の価額を控除した残額 | 同じ |
重要ポイント:特別寄与料はお金を出しただけでは請求できません。条文が「無償で療養看護その他の労務の提供をした」と限定しているためです。実家の建て替え費用を負担した嫁が請求することはできません。同じ金額を出していても、相続人なら寄与分として認められます。
参照元:裁判所 寄与分を定める処分調停
寄与分の逆にあたるのが特別受益です。生前に贈与を受けていた相続人の取り分を減らす仕組みです。
民法903条により、生前贈与や遺贈を受けた相続人はその分を相続分から差し引かれます。寄与分と同じく相続人どうしの配分を組み替えるだけで、相続税の総額には影響しません。どちらも遺産分割の場面で取り分を調整する制度だからです。
| 寄与分 | 特別受益 | 生前贈与加算 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 民法904条の2 | 民法903条 | 相続税法19条 |
| 性質 | 取り分を増やす | 取り分を減らす | 課税価格に加算する |
| 相続税の総額 | 変わらない | 変わらない | 増える |
| 対象 | 特別の寄与をした相続人 | 生前贈与を受けた相続人 | 死亡前7年以内の贈与 |
表の見方:民法上の特別受益と、相続税法の生前贈与加算はまったく別の制度です。特別受益は遺産分割の話で総額に影響せず、生前贈与加算は課税価格そのものを増やします。
注意点:特別受益は何十年前の贈与でも持ち戻しの対象になり得ます。一方で生前贈与加算は死亡前7年以内に限られます。期間の考え方も違うため、混同しないでください。
生前贈与加算の7年ルールと持ち戻しの範囲は、下記の記事で解説しています。

特別寄与料は各相続人が相続分に応じて負担します(民法1050条5項)。
相続人が複数いる場合、1人が全額を払うのではありません。2,000万円の特別寄与料なら、子2人が1,000万円ずつ負担します。税務上も、それぞれの負担部分を課税価格から控除します。相続分が違えば負担額も変わるため、配偶者がいる場合は計算が分かれます。
計算ロジック:民法1050条5項は「各相続人は、特別寄与料の額に…当該相続人の相続分を乗じた額を負担する」と定めています。子2人なら相続分2分の1ずつなので1,000万円ずつです。
注意点:寄与分の場合は他の相続人が現金を出すわけではありません。相続財産のなかで取り分が組み替わるだけです。一方で特別寄与料は、相続人が取得した財産から実際に支払います。現金を用意する必要がある点も違いです。

寄与分には家庭裁判所の実務で使われる5つの類型があります。
どの類型にあたるかで計算の考え方が変わります。法律で決まった算式ではありませんが、調停や審判で使われる目安なので、協議の段階から参考になります。相手に金額の根拠を示せると、話し合いが進みやすくなります。感情論ではなく計算式で話せるかどうかが分かれ目になります。
自分の貢献がどの類型にあたるかで計算の出発点が変わります。
| 類型 | 内容 | 計算の目安 | 例 |
|---|---|---|---|
| 療養看護型 | 介護をした | 介護報酬相当額×日数×裁量割合 | 日額8,000円×1,000日×0.7=560万円 |
| 家事従事型 | 家業を無償で手伝った | 同種業務の年間給与×(1−生活費控除)×年数 | 年収300万円×0.6×10年=1,800万円 |
| 金銭等出資型 | 不動産の購入資金や事業資金を出した | 出資額×貨幣価値変動率×裁量割合 | 500万円×1.0×0.8=400万円 |
| 扶養型 | 生活費を負担した | 負担額×期間×(1−自分の法定相続分) | 月5万円×60か月×0.5=150万円 |
| 財産管理型 | 賃貸物件の管理などをした | 第三者に委任した場合の報酬×裁量割合 | 120万円×0.7=84万円 |
表の見方:裁量割合は専門職ではない親族が行ったことを踏まえて減額する割合です。療養看護型では0.5から0.9程度が使われます。
計算ロジック:療養看護型の日額は介護保険の介護報酬基準を目安にします。要介護度によって変わりますが、1日5,000円から8,000円程度で算定されることが多いです。1,000日は約2年9か月に相当します。
民法904条の2第3項は、寄与分は相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定めています。
遺言で全財産を誰かに遺贈していれば、寄与分として請求できる額は残りません。介護をした相続人がいても、遺言が優先される場面があります。遺言の内容を確認してから、寄与分を主張できるかを判断してください。
注意点:遺贈があると寄与分の枠が減ります。遺言で全財産を配偶者に遺贈していれば、寄与分は主張できません。この場合は遺留分侵害額請求を検討することになります。
通常の親族としての助け合いを超えている必要があります。同居して食事の世話をした程度では認められません。
療養看護型で認められやすいのは、要介護2以上の状態で、仕事を辞めるなど生活を変えて介護に専念した場合です。介護サービスを使わずに自分で対応していた期間が長いほど評価されます。逆に施設に入所していた期間は、寄与として評価されにくくなります。
【療養看護型で評価されやすい事情】
重要ポイント:もっとも重視されるのは無償であることです。生活費をもらっていた、家賃を払わずに住んでいたといった事情があると、その分は差し引かれます。
寄与分の額が決まったら各相続人の課税価格を計算し直します。
総額は変わらないため、増える人と減る人が同時に出ます。申告をすでに済ませていれば、増える人は修正申告、減る人は更正の請求をすることになります。
| 立場 | 課税価格 | 税額 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 寄与分が認められた相続人 | 増える | 増える | 修正申告 |
| 他の相続人 | 減る | 減る | 更正の請求 |
| 家族全体 | 変わらない | 変わらない | - |
注意点:更正の請求には期限があります。遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内です。寄与分が決まった時点で、減る側の相続人にも手続きを促してください。
遺産分割から相続税の申告までの流れと期限は、下記の記事で解説しています。


特別寄与料の金額に決まりはありません。実務では寄与分の療養看護型と同じ考え方で算定します。
無償の労務に限られるため、使えるのは療養看護型と家事従事型の計算だけです。金銭を出しただけでは請求できない点が寄与分との違いです。実家の修繕費を負担しただけでは対象になりません。
もっとも多いのは介護報酬相当額×介護日数×裁量割合で算定する方法です。
介護保険の介護報酬基準を目安にした日額に、介護をした日数を掛けます。そこに専門職ではないことを踏まえた裁量割合を掛けて調整します。介護の内容が重いほど日額が上がり、期間が長いほど総額も大きくなります。
| 介護の状況 | 日額の目安 | 日数 | 裁量割合 | 特別寄与料 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1程度 | 5,000円 | 730日(2年) | 0.7 | 255.5万円 |
| 要介護2程度 | 6,000円 | 1,095日(3年) | 0.7 | 459.9万円 |
| 要介護3程度 | 7,000円 | 1,460日(4年) | 0.7 | 715.4万円 |
| 要介護4以上で専従 | 8,000円 | 1,825日(5年) | 0.8 | 1,168.0万円 |
計算ロジック:日額×日数×裁量割合で計算します。要介護2程度で3年なら6,000円×1,095日×0.7=459.9万円です。日額と裁量割合はいずれも目安で、実際の金額は協議や調停で決まります。
重要ポイント:裁量割合は専門職ではない親族が行ったことによる減額です。介護福祉士などの資格があり専門的な対応をしていた場合は、割合が高くなることもあります。逆に見守りが中心だった場合は0.5程度まで下がります。
介護以外でも家業を無償で手伝っていれば特別寄与料を請求できます。条文の「その他の労務の提供」に当たります。
計算は寄与分の家事従事型と同じ考え方です。同じ仕事を他人に頼んだ場合の給与額から、生活費として受けていた利益を差し引いて算定します。
| 前提 | 計算 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 同種業務の年間給与300万円・生活費控除40%・5年 | 300万円×0.6×5年 | 900万円 |
| 同じ条件で10年 | 300万円×0.6×10年 | 1,800万円 |
| 年間給与240万円・生活費控除50%・10年 | 240万円×0.5×10年 | 1,200万円 |
計算ロジック:生活費控除割合は、被相続人から住居や食事の提供を受けていた分を差し引くためのものです。同居して生活費を負担してもらっていた場合は3割から5割程度が差し引かれます。
注意点:計算上の金額が大きくなっても、遺産の額を超えて請求することはできません。遺産が1,000万円しかなければ、1,800万円を請求しても認められません。
民法1050条4項により、特別寄与料は相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられません。
遺産が少なければ、計算上の金額を全額請求することはできません。遺言で全財産を遺贈していれば、請求できる額が残らないこともあります。請求する前に、遺言の有無と内容を確認してください。
注意点:実務上は遺産の額に対する割合で落ち着くことが多いです。計算上1,000万円になっても、遺産が2,000万円なら相続人が受け取る額との公平さから減額されます。遺産の1割から2割程度で決着することが多いとされています。

特別寄与料を受け取ったら自分で相続税の申告をすることになります。
相続人ではないので、相続人の申告に相乗りすることはできません。申告期限も相続人とは別に計算します。相続人の申告がすでに終わっていても、自分の期限は別に動きます。
相続税法29条1項は、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出しなければならないと定めています。
相続人の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月」なので、起算点が違います。協議が長引いて相続開始から2年後に確定すれば、そこから10か月が期限になります。相続開始から2年10か月後が申告期限という計算です。
| 立場 | 起算点 | 期限 |
|---|---|---|
| 相続人 | 相続の開始があったことを知った日 | その翌日から10か月 |
| 特別寄与者 | 特別寄与料の額が確定したことを知った日 | その翌日から10か月 |
重要ポイント:特別寄与料が確定するまでは申告義務が生じません。相続開始から10か月を過ぎていても、確定していなければ申告する必要はありません。
申告期限の数え方と土日・月末の扱いは、下記の記事で解説しています。

特別寄与者も基礎控除を超えた部分に対して課税されます。ただし自分が法定相続人の数に加わるわけではありません。
基礎控除は被相続人の法定相続人の数で決まります。特別寄与者は相続人ではないので、この人数には入りません。課税価格の合計に自分の取得分が加わるだけです。控除は増えず課税対象だけが増えるという扱いになります。
| 項目 | 特別寄与者がいる場合 |
|---|---|
| 法定相続人の数 | 変わらない |
| 基礎控除 | 変わらない |
| 生命保険金の非課税枠 | 変わらない(人数で決まるため) |
| 課税価格の合計 | 特別寄与料の分が加わる |
| 相続人の課税価格 | 負担部分を控除するので減る |
計算ロジック:相続人が負担部分を控除し、特別寄与者がその分を取得したものとみなされるため、課税価格の合計は結果として変わりません。基礎控除も変わらないので、相続税の総額も同じです。
法定相続人の数え方と基礎控除への影響は、下記の記事で解説しています。

特別寄与者の税額は按分した金額に2割を加えた額です。
遺産1億円・子2人で特別寄与料2,000万円のケースなら、按分税額154.0万円に2割を加えて184.8万円になります。
受け取った2,000万円から納税すると、手元に残るのは1,815.2万円です。請求する金額を決めるときは、この納税分を織り込んでおいてください。
計算ロジック:相続税の総額770.0万円に課税価格の割合5分の1を掛けて154.0万円、その2割の30.8万円を加えて184.8万円です。2,000万円から184.8万円を納めると1,815.2万円が残ります。
注意点:納税資金は受け取った特別寄与料から用意することになります。確定から10か月あるので資金の準備は間に合いますが、使い切ってしまわないよう注意してください。

支払った側にも手続きがあります。負担した金額を課税価格から控除できます。
すでに申告を済ませていれば更正の請求をします。放置すると払いすぎたままになるため、支払った時点で動いてください。税務署から還付を教えてくれることはありません。
相続税法13条4項は、特別寄与料を支払うべき相続人についてその負担部分を課税価格から控除すると定めています。
民法1050条5項により、各相続人は相続分に応じて負担します。子2人が2,000万円の特別寄与料を負担するなら、それぞれ1,000万円を課税価格から引きます。相続分が違えば負担額も変わるので、協議書で負担割合を確認します。
| 特別寄与料がない場合 | 特別寄与料2,000万円 | |
|---|---|---|
| 長男の課税価格 | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 次男の課税価格 | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 長男の相続税 | 385.0万円 | 308.0万円 |
| 次男の相続税 | 385.0万円 | 308.0万円 |
計算ロジック:各自5,000万円から負担部分1,000万円を控除して4,000万円になります。相続税の総額770.0万円に課税価格の割合5分の2を掛けて308.0万円です。1人あたり77.0万円減ります。
申告後に特別寄与料が確定した場合は相続税法32条1項7号により更正の請求ができます。
期限は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内です。特別寄与料の額が確定したことを知った日から数えます。協議が成立した日か、家庭裁判所の審判が確定した日が起算点になります。
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重要ポイント:期限が支払った側は4か月、受け取った側は10か月で違います。支払った側のほうが短いため、先に手続きを進めてください。
特別寄与料に専用の様式はありません。第11表と第13表で調整します。
| 表 | 書く内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 第11表 | 相続税がかかる財産の明細 | 特別寄与者は取得した特別寄与料の額を書く |
| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細 | 支払う相続人は負担部分を債務として記載する |
| 第4表 | 2割加算の計算 | 特別寄与者はここで加算する |
| 第1表 | 各人の課税価格と納める税額 | 特別寄与者の欄を作る |
注意点:寄与分の場合は第11表の取得者の欄が変わるだけです。債務として書くことはありません。特別寄与料と混同しないでください。
相続税の申告書の書き方と提出までの流れは、下記の記事で解説しています。


どちらの制度にも期限があります。特別寄与料の6か月はとくに短く、知らないまま過ぎることが多いです。
民法と相続税法の両方に期限があり、起算点も違います。4つの期限をまとめて確認してください。最初に来るのが特別寄与料の6か月なので、そこから逆算します。
民法1050条2項ただし書きは、相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは家庭裁判所に請求できないと定めています。
どちらか早く到来した方が期限になります。被相続人が亡くなったことを知っていれば、実質的に6か月です。協議で合意できるなら期限はありませんが、まとまらなければ6か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。申し立てておけば、その後の協議に時間をかけられます。
| 制度 | 期限 | 起算点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 特別寄与料(家裁への請求) | 6か月 | 相続の開始および相続人を知った時 | 民法1050条2項 |
| 特別寄与料(同) | 1年 | 相続開始の時 | 同じ |
| 寄与分(遺産分割) | 10年 | 相続開始の時 | 民法904条の3 |
| 相続税の申告(相続人) | 10か月 | 相続の開始があったことを知った日 | 相続税法27条1項 |
| 相続税の申告(特別寄与者) | 10か月 | 特別寄与料の額が確定したことを知った日 | 相続税法29条1項 |
| 更正の請求(支払った相続人) | 4か月 | その事由が生じたことを知った日 | 相続税法32条1項7号 |
重要ポイント:特別寄与料の6か月は相続税の申告期限10か月より短いです。申告の準備をしている間に期限が切れてしまうため、介護をした親族がいる相続では最初に確認してください。
2023年4月1日から、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では寄与分を主張できません。
民法904条の3が新しく設けられ、10年を経過した後にする遺産分割には904条の2を適用しないと定められました。長期間放置された遺産分割を進めやすくするための改正です。施行前に相続が開始したケースにも、経過措置を経て適用されます。
注意点:10年を過ぎると法定相続分どおりに分けるしかなくなります。介護をしていた事実があっても評価されません。10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていれば例外になります。
介護をした人に多く渡す遺言があると他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。
遺留分は法定相続分の2分の1で、遺言でも奪えません。請求が認められて金銭を支払うと、各人の取得額が変わるため相続税の申告もやり直すことになります。遺言を作る段階で遺留分を意識しておくと、この手間を避けられます。
| 立場 | 手続き | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 遺留分を支払った側(取得額が減る) | 更正の請求 | 金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内 | 相続税法32条1項3号 |
| 遺留分を受け取った側(取得額が増える) | 修正申告 | 同じ時期に行う | - |
| 遺留分の請求そのもの | - | 相続の開始と侵害を知った時から1年 | 民法1048条 |
重要ポイント:遺留分侵害額請求も相続税の総額を変えません。寄与分と同じく、相続人どうしで課税価格が動くだけです。手続きの期限だけを押さえておいてください。
注意点:遺言で介護をした相続人に多く渡す場合は、遺留分に相当する現金を用意しておくと揉めにくくなります。不動産しかない場合、支払う側が資金を用意できず結局売却することになります。
参照元:e-Gov 法令検索 民法(第1042条・第1048条)
起算点が違うためカレンダーに4つの日付を書き出すのが確実です。
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重要ポイント:もっとも短いのは特別寄与料の6か月です。相続税の申告期限より前に来るため、税理士に相談するタイミングも早める必要があります。相続開始から数か月のうちに動き出すことになります。

寄与分も特別寄与料も主張する側が立証しなければなりません。
介護をした事実は記憶に残っていても、記録がなければ日数も内容も証明できず、金額に換算できません。何を残しておくべきかを確認してください。相続が始まってからでも取得できる資料があります。
もっとも重要なのはいつ・どのような介護をしたかが分かる記録です。
【寄与分・特別寄与料の立証に使える資料】
重要ポイント:介護日誌がなくても要介護認定の記録と介護サービスの利用明細があれば、介護の必要性と自分が対応していた期間を示せます。市区町村や事業者に照会すれば後から取得できます。介護記録は事業者に保存義務があるため、依頼すれば開示されます。
通常の親族としての助け合いを超えていなければ特別の寄与とは認められません。
| 状況 | 認められるか | 理由 |
|---|---|---|
| 同居して食事の世話をした | 認められにくい | 通常の親族の助け合いの範囲とされる |
| 介護の対価を受け取っていた | 認められない | 無償であることが要件(民法1050条) |
| 被相続人の家に無償で住んでいた | 減額される | 利益を受けていた分が差し引かれる |
| 要介護2以上で仕事を辞めて介護した | 認められやすい | 専従性があり通常の範囲を超えている |
| 家業を無償で長年手伝った | 認められやすい | 財産の維持・増加に寄与している |
注意点:生活費をもらっていた場合や家賃を払わずに住んでいた場合は、その分が差し引かれます。完全に無償でなくても請求はできますが、金額は下がります。どこまで差し引かれるかは、受けていた利益の大きさで決まります。
もっとも確実なのは遺言で介護をした人に財産を渡すと書いておくことです。
特別寄与料は請求できる期間が6か月しかなく、相続人との交渉も必要になり、関係が悪化することもあります。遺言があればその必要がありません。介護をしてくれている人がいるなら、生前に手を打つのが確実です。
| 方法 | 確実性 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 遺言で遺贈する | 高い | 遺贈として相続税(2割加算あり) |
| 生命保険の受取人にする | 高い | みなし相続財産として相続税(非課税枠は使えない) |
| 養子縁組をする | 高い | 相続人になるので2割加算なし |
| 特別寄与料を請求する | 低い(6か月の期限と交渉が必要) | 遺贈とみなす(2割加算あり) |
重要ポイント:介護をした子の配偶者に確実に渡したいなら遺言か養子縁組を検討してください。養子縁組をすれば相続人になるので2割加算もかかりません。
養子縁組で相続税がどう変わるかは、下記の記事で解説しています。

特別寄与料は相続人の取得分を減らす請求です。相続人の側から見れば、自分の取り分が減ることになります。
介護をしていた事実を相続人が知っていても、金額の話になると折り合わないことが多くあります。家庭裁判所の調停に進めば、期限を守れても関係は悪化します。
【請求する前に確認したいこと】
重要ポイント:協議で合意できれば家庭裁判所を使う必要はなく期限もありません。まずは相続人に事情を説明し、金額の根拠を示して話し合うところから始めてください。
相続税に使える控除と特例の一覧、適用の順番は下記の記事にまとめています。


寄与分と特別寄与料は税務上の扱いが正反対で、手続きの期限も違います。複数の税理士から見積りを取り、提案の中身を比べてください。
この2つの制度では4つの期限と、支払った側と受け取った側の別々の手続きが絡みます。どれか1つを落とすと、そのまま損失になります。
【相続税の対応実績がある税理士に相談すべき理由】
たとえば遺産1億円・相続人は子2人で、長男の妻に特別寄与料2,000万円が認められたという家庭を考えます。
A税理士は特別寄与者の申告だけを行い、支払った相続人の更正の請求をしませんでした。子2人は各77.0万円ずつ、合わせて154.0万円を払いすぎたままになります。
B税理士は相続税法32条1項7号により更正の請求を行いました。負担部分1,000万円ずつを課税価格から控除し、各308.0万円まで下がって154.0万円が還付されています。
比べるべきなのは支払った側と受け取った側の両方を見ているかです。片方だけの手続きで終わると、もう片方が損をします。
判定ポイント1:更正の請求が業務に入っているか見積りに「更正の請求」が含まれているかを確認してください。→ 申告だけの契約だと、4か月の期限を自分で管理することになります。
判定ポイント2:6か月の期限に触れるか初回相談で「介護をされていた方は相続人ですか」と聞いてくるかどうかです。→ 相続人以外なら6か月の期限があることを、その場で説明できるかを見ます。
判定ポイント3:寄与分と特別寄与料を区別して説明するか同じものとして扱う事務所と、税務上の違いを説明する事務所があります。→ 2割加算の有無に触れない説明なら、判断材料が足りません。
この2つの制度は期限を過ぎると請求も還付もできません。
【相談しないまま進めた場合のリスク】
納めすぎた税金を取り戻すには更正の請求が必要で、期限を過ぎると請求できなくなります。複数の事務所から見積りを取っていれば、対応の差はその時点で見えます。
見積りはフォームの記入5分から始められます。
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重要ポイント:STEP1で介護をした人が相続人かどうかを整理しておくことが、提案の精度を大きく左右します。相続人以外なら6か月の期限が先に来るためです。
家族全体の相続税は増えません。寄与分は相続財産のなかで取り分を組み替える仕組みなので、課税価格の合計も基礎控除も相続税の総額も変わらないためです。
ただし寄与分が認められた人の課税価格は増えるので、その人の税額は増えます。遺産1億円・子2人で寄与分2,000万円なら、認められた人は385.0万円から462.0万円になり、他の相続人は308.0万円に下がります。
かかります。相続税法4条2項により、特別寄与料の額が確定した場合はその金額を遺贈により取得したものとみなすためです。
しかも特別寄与者は相続人ではないので2割加算がかかります。遺産1億円・子2人で特別寄与料2,000万円なら、按分税額154.0万円に2割を加えた184.8万円を納めることになります。
嫁本人が特別寄与料を請求します。子の配偶者は相続人ではないため寄与分を主張できませんが、被相続人の親族なので特別寄与料の対象になります。
請求の相手は相続人で、各相続人が相続分に応じて負担します(民法1050条5項)。協議がまとまらなければ、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
相続開始から10年以内です。2023年4月1日に施行された民法904条の3により、10年を経過した後にする遺産分割では寄与分を主張できなくなりました。
ただし10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていれば例外になります。長期間放置している遺産分割がある場合は、期限を確認してください。
所得税の確定申告は必要ありません。相続税法4条2項で遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になるためです。
必要なのは相続税の申告で、期限は特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法29条1項)。相続人の申告期限とは起算点が違います。
同じ「介護に報いる」制度でも、税務上の結果は正反対になります。自分が相続人かどうかで使える制度が決まり、それによって税額も期限も変わります。
この記事の要点をまとめます。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年9月時点の法令等に基づいて作成しています。相続税法の改正により取り扱いが変わる場合があります。最新の制度については国税庁のホームページや税理士にご確認ください。