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孫への相続税はいくら?4つのパターン別の2割加算と節税のポイントを解説

孫_相続税

孫に財産を残したい、または孫として遺産を受け取る立場になった方が最初に直面するのが「相続税の2割加算」です。

孫は原則として法定相続人ではないため、遺産を受け取る場合に通常の相続税に20%が上乗せされる「2割加算」が適用されることが多く、子どもが相続するケースより税負担が重くなります。

ただし、孫が遺産を受け取る方法は「代襲相続」「養子縁組」「遺贈(遺言書)」「生命保険の受取人指定」の4パターンあり、それぞれで2割加算の有無・法定相続人への算入・生前贈与との関係が全く異なります。

本記事では4パターンを全体比較表で整理し、方法別の税額シミュレーション・孫への生前贈与の特殊ルール・よくある落とし穴まで詳しく解説します。

▼ この記事の3行まとめ

  • 代襲相続で相続した孫は2割加算なし。それ以外(養子縁組・遺贈・保険金)はほぼ2割加算あり
  • 孫は通常法定相続人でないため生前贈与の7年加算対象外だが、遺贈がある場合は加算対象になる重要な例外がある
  • 孫に財産を残す最適な方法は状況によって異なり、税理士によるシミュレーションが不可欠

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孫が遺産を受け取る4つのパターン【全体像と比較表】

孫が祖父母の遺産を受け取る方法は大きく4つあります。それぞれ法的な性格・税務上の扱い・メリット・デメリットが全く異なります。まずこの全体像を把握することが、孫への相続を考える出発点です。

4パターンの全体比較表

①代襲相続②孫養子縁組③遺言書(遺贈)④生命保険受取
法定相続人になるかなるなるならないならない
相続税2割加算なしありありあり
基礎控除への算入あり(子の代わり)あり(ただし制限あり)なしなし
生命保険非課税枠算入される算入されるされないされない(原則)
遺留分ありありなしなし
生前贈与の7年加算対象対象対象(遺贈がある場合)対象(財産を受け取る場合)
発生条件親が先に死亡・欠格・廃除生前に手続き必要遺言書の作成生前に受取人指定必要

この表から最も重要なポイントは、2割加算がないのは「代襲相続」のみという点です。祖父母が孫に財産を残したい場合、できる限り2割加算を避けるための方法を検討することが節税の基本になります。

どのパターンが最も有利か

単純に2割加算の有無だけで判断すると代襲相続が最も有利に見えますが、代襲相続は「親が先に死亡する」という前提条件が必要で、意図的に選択できるものではありません。

目的推奨するパターン注意点
確実に孫に全財産を渡したい遺言書(遺贈)2割加算あり・他の相続人の遺留分に注意
基礎控除を増やして節税したい孫養子縁組2割加算あり・養子の人数制限あり
遺産分割なしで孫に渡したい生命保険の受取人指定2割加算あり・保険金額に上限
税負担なしで少額を渡したい生前贈与(暦年・教育資金等)金額・用途に制限あり

相続税2割加算の対象判定【パターン別・詳細比較表】

「2割加算」とは、被相続人の一親等の血族(子・親)および配偶者以外の人が相続・遺贈で財産を取得した場合に、通常の相続税額に20%を加算する制度です。孫は原則として一親等の血族でない(二親等)ため、ほとんどのケースで2割加算の対象になります。ただし代襲相続人になった孫だけは例外として加算対象外です。

参照元:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

孫の2割加算 対象判定一覧表

孫の立場2割加算判定理由
代襲相続人(親が先に死亡・欠格・廃除)なし法律上、一親等の血族の地位を引き継ぐため
孫養子(実子がいる場合)あり民法上は一親等の血族でも、相続税法上は加算対象
孫養子(実子がいない場合)あり同上
遺言書で遺贈を受けた孫(法定相続人でない)あり一親等の血族・配偶者以外のため
生命保険の受取人に指定された孫ありみなし相続財産として取得するため
代襲相続人の孫が相続放棄した後に遺贈を受けたあり相続放棄により代襲相続人の地位を失うため

2割加算による税額の差(計算例)

前提:遺産1億円・孫1名のみが相続・法定相続人1名の場合

項目2割加算なし(代襲相続)2割加算あり(養子縁組・遺贈など)
基礎控除3,600万円3,600万円
課税遺産総額6,400万円6,400万円
2割加算前の相続税1,220万円1,220万円
2割加算額0円244万円
最終納税額1,220万円1,464万円

同じ遺産を受け取っても、2割加算の有無で244万円の差が生じます。遺産額が大きいほどこの差は広がります。

代襲相続で孫が相続人になる場合の詳細解説

代襲相続は、被相続人の子ども(孫の親)が被相続人より先に亡くなっていた場合、または相続欠格・廃除となった場合に、その孫が代わりに相続人になる制度です。

代襲相続人になった孫は2割加算の対象外であり、通常の「子ども」と同等の扱いになります。

代襲相続が発生する3つの条件

条件具体例孫が相続人になるか
親(被相続人の子)が先に死亡父より先に息子が亡くなり、孫が存在するなる(代襲相続)
親が相続欠格になった息子が遺言書を偽造して欠格となったなる(代襲相続)
親が廃除された被相続人が生前に息子を廃除していたなる(代襲相続)
親が相続放棄した息子が借金を理由に相続放棄したならない(代襲は発生しない)

重要:相続放棄の場合は代襲相続が発生しない
相続放棄と代襲相続の関係は多くの方が誤解しています。親が相続放棄をした場合、孫への代襲相続は発生しません。相続放棄した親の代わりに孫が相続人になることはなく、相続権は次の順位(親・祖父母、次いで兄弟姉妹)に移ります。

代襲相続における孫の相続分と遺留分

代襲相続した孫は、亡くなった親(被代襲者)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

相続人の構成孫の法定相続分孫の遺留分
配偶者+孫1名(親が先死亡)1/2(親の代わり)1/4
配偶者+孫2名(親が先死亡・子が2名)各1/4(親の代わりに均等)各1/8
孫1名のみ(親が先死亡・配偶者なし)全額1/2

代襲相続は法定相続人の数・相続分・遺留分がすべて「親と同じ」になるため、4つのパターンの中で最も税制上の優遇が大きいパターンです。ただし「発生条件を選べない」という特性上、事前の対策はできません。

孫を養子縁組した場合の相続税と注意点

孫を養子縁組することで孫が法定相続人になります。これにより「基礎控除額の増額」「生命保険の非課税枠の増額」「遺産分割の当事者」などのメリットがあります。

しかし孫養子は必ず2割加算の対象になるため、税負担軽減の効果と2割加算のコストを比較した上で判断する必要があります。

孫養子のメリットと具体的な節税効果

メリット具体的な効果注意点
基礎控除の増額法定相続人が1名増えることで基礎控除が600万円増える実子がいる場合は1名まで、いない場合は2名まで算入
生命保険非課税枠の増額法定相続人が1名増えることで非課税枠が500万円増える同上
遺言書なしで確実に相続できる法定相続分として遺産を受け取れる遺留分の主張者が増えることもある
相続時精算課税制度の利用孫養子として60歳以上の祖父母から18歳以上の孫への贈与で利用できる一度選択すると暦年贈与に戻れない

基礎控除増額の節税効果計算例(遺産1億円・実子1名・孫養子1名追加):

項目孫養子なし孫養子1名あり
法定相続人の数1名(子のみ)2名(子+孫養子)
基礎控除額3,600万円4,200万円(+600万円)
課税遺産総額6,400万円5,800万円
相続税の総額(概算)約1,220万円約1,000万円
孫養子の2割加算(孫養子の取得分に対して)加算あり(取得割合に応じて)

孫養子縁組の法律上の制限と注意点

算入制限(最重要):
相続税法上、基礎控除・非課税枠に算入できる養子の数は制限されています。

  • 実子がいる場合:養子は1名まで算入
  • 実子がいない場合:養子は2名まで算入

孫が2名以上いる場合、全員を養子にしても基礎控除への算入は実子がいれば1名分のみです。ただし全員が法定相続人にはなれる(ただし基礎控除計算への算入が制限されるだけ)という点に注意してください。

税務署による否認リスク:
孫養子縁組が「税負担の不当な軽減を目的とした養子縁組」と判断された場合、税務署によって否認される可能性があります。養子縁組は税務目的だけでなく、実際の生活上の親子関係が伴っているかどうかが判断基準になります。養子縁組を検討する場合は事前に弁護士・税理士に相談してください。

遺言書(遺贈)で孫に財産を渡す場合

遺言書を作成して孫に「遺贈」する方法は、法定相続人でない孫でも確実に財産を渡せる手段です。

しかし遺贈を受けた孫は2割加算の対象になり、かつ遺贈がある場合は生前贈与の7年加算の対象にもなるため、税負担が複合的に発生する点に注意が必要です。

遺贈のメリット・デメリット比較

項目内容
メリット法定相続人でない孫でも確実に財産を渡せる。養子縁組の手続き不要。特定の財産を孫に指定して渡せる
デメリット相続税2割加算あり。他の相続人の遺留分を侵害する可能性がある。遺言書の存在が遺族間のトラブルになることがある
2割加算あり(遺贈を受けた孫は必ず2割加算の対象)
生前贈与の7年加算遺贈を受けた孫は「受遺者」として7年加算の対象になる
遺留分の侵害リスク孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

遺言書(公正証書遺言)の基本手続き

孫への遺贈を確実に実現するには、偽造・紛失のリスクがない「公正証書遺言」の作成が推奨されます。

  1. 遺言の内容を決定する(「孫〇〇に〇〇の財産を遺贈する」という内容)
  2. 公証人との面談・公正証書遺言の作成(費用:数万円)
  3. 公証役場で保管(相続発生まで変更可能)

遺言書を作成した後も定期的に内容を見直し、家族関係の変化に応じて更新することを推奨します。特に孫が増えた場合や、財産構成が変わった場合は早めに専門家に相談してください。

生命保険の受取人に孫を指定した場合

生命保険の死亡保険金の受取人に孫を指定することで、遺産分割協議なしに確実に孫へ財産を渡せます。

ただし生命保険の受取人が孫(法定相続人でない)の場合、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されず、受取額の全額が相続税の課税対象になります。

受取人が孫の場合の課税関係

受取人非課税枠の適用課税区分2割加算
法定相続人(子・配偶者など)あり(500万円×法定相続人数)相続税(みなし相続財産)子の場合:なし
法定相続人でない孫なし(全額課税)相続税(みなし相続財産)あり
孫養子(法定相続人)あり(法定相続人として算入)相続税(みなし相続財産)あり(孫養子)

具体例:保険金3,000万円を孫(法定相続人でない)が受け取る場合

  • 非課税枠:適用なし(法定相続人でないため)
  • 課税対象額:3,000万円全額
  • 相続税(遺産全体の計算で按分後)+2割加算が発生

一方で生命保険を活用することで、遺産分割協議が不要で孫が速やかに受け取れる・特定の孫だけに確実に渡せるというメリットがあります。税負担と利便性を比較した上で判断してください。

孫への生前贈与と相続税の関係(7年加算の特殊ルール)

孫への生前贈与は、孫が法定相続人でない場合に「7年加算」の対象外になるという重要な特徴があります。

しかし例外があり、遺言書(遺贈)や生命保険で孫が財産を受け取る場合は、生前贈与も7年加算の対象になります。この特殊なルールを正確に理解しておくことが孫への生前贈与戦略の核心です。

7年加算のルールと孫の位置づけ

令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます(それ以前は3年)。ただし加算の対象になるのは「相続または遺贈で財産を取得した人」への贈与に限られます。

孫の立場7年加算の対象理由
法定相続人でない孫(遺贈なし・保険なし)対象外相続・遺贈で財産を取得していないため
代襲相続人の孫対象法定相続人として財産を取得するため
孫養子対象法定相続人として財産を取得するため
遺言書で遺贈を受けた孫対象(重要な落とし穴)受遺者として財産を取得するため
生命保険の受取人に指定された孫対象みなし相続財産として財産を取得するため

「遺贈と生前贈与の組み合わせ」の落とし穴

祖父母が「遺言書で孫に遺産を渡すこと」と「生前から孫に毎年110万円を贈与すること」を組み合わせている場合、注意が必要です。

誤解しやすいケース:
「孫は法定相続人でないから、生前贈与は7年加算の対象外」と思い込み、遺言書で遺贈を設定しながら生前贈与を続けていた場合。

正しくは:遺贈(遺言書による財産の渡し)がある場合、孫は「受遺者」になるため、7年以内の生前贈与が相続財産に加算されます。遺言書を作成した時点から遡って7年以内の贈与が全て加算対象になる点に注意してください。

孫への生前贈与の主な方法と非課税制度

贈与の方法非課税限度額条件・注意点7年加算の関係
暦年贈与年間110万円定期贈与にならないよう注意孫が法定相続人・受遺者の場合は対象
教育資金の一括贈与1,500万円(学校等)30歳未満の子・孫、教育目的のみ原則対象外(一定要件あり)
住宅取得等資金の贈与最大1,000万円18歳以上・住宅購入・一定の所得制限原則対象外
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円18〜50歳、目的制限あり原則対象外
相続時精算課税制度累計2,500万円(年間基礎控除110万円別途)60歳以上の祖父母→18歳以上の孫相続時に加算(年110万円分は除く)

参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

孫に財産を残す方法別・税額シミュレーション比較

遺産総額1億5,000万円・法定相続人が配偶者+子1名・孫1名(子の子)に3,000万円を渡したい場合を想定してシミュレーションします。

方法A|遺言書で孫に3,000万円を遺贈する

項目計算
遺産総額1億5,000万円
法定相続人(基礎控除算出用)2名(配偶者+子)
基礎控除4,200万円
課税遺産総額1億800万円
相続税総額(概算)約2,620万円
孫が遺贈で受け取る3,000万円の按分税額約524万円(2,620万円×3,000/1億5,000)
孫の2割加算約105万円
孫の相続税負担約629万円

方法B|孫養子(1名)にして遺産を法定相続分で取得

項目計算
法定相続人3名(配偶者+子+孫養子)
基礎控除4,800万円(+600万円)
課税遺産総額1億200万円(▲600万円)
相続税総額(概算)約2,370万円(▲250万円)
孫養子の法定相続分(1/6)の按分税額約395万円
孫養子の2割加算約79万円
孫養子の相続税負担約474万円

方法C|生前から孫に暦年贈与(年110万円×10年)

項目計算
10年間の贈与総額1,100万円(非課税)
贈与税0円(年110万円以内)
相続財産への加算孫が法定相続人でなく、かつ遺贈もない場合は対象外
孫の相続税負担0円
実質的な財産移転1,100万円(税負担なし)

3つの方法の比較まとめ

方法孫への財産移転額孫の税負担特徴
A(遺贈)3,000万円約629万円確実に渡せる。2割加算+7年加算リスク
B(孫養子)法定相続分(約2,500万円)約474万円基礎控除増額効果あり。2割加算あり
C(暦年贈与10年)1,100万円0円税負担ゼロ。時間が必要。金額が限られる

最適な方法は遺産総額・家族構成・孫の年齢・時間的余裕によって異なります。複数の方法を組み合わせることで税負担を最小化できるケースも多いため、税理士への個別相談をお勧めします。

孫への相続で気をつけるべき落とし穴5つ

落とし穴①|「孫養子にすれば2割加算がなくなる」という誤解

正しくは:孫養子は民法上「一親等の血族(子)」になりますが、相続税法上は「孫を養子にした場合は2割加算の対象」と明記されており、養子縁組しても2割加算は免れません。養子縁組のメリットは基礎控除・非課税枠の増額であり、2割加算の回避にはなりません。

影響を受ける人:「孫を養子にすれば節税できる」と聞いて養子縁組した方。2割加算は避けられないため、基礎控除増額の効果と2割加算コストを正確に比較してください。

落とし穴②|遺言書を作った後に生前贈与を続けると7年加算の対象になる

正しくは:「孫は法定相続人でないから生前贈与の7年加算は対象外」という認識は、遺言書(遺贈)がない場合のみ正しいです。遺言書で孫に遺贈を設定している場合、孫は「受遺者」になるため7年以内の生前贈与が全て加算対象になります。

対策:遺言書の作成と生前贈与を組み合わせる場合は、7年加算の影響を考慮した上で贈与の時期・金額を設計する必要があります。税理士への事前相談が不可欠です。

落とし穴③|孫への生命保険金は非課税枠が使えない

正しくは:生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)は、受取人が法定相続人の場合のみ適用されます。法定相続人でない孫が受取人の場合、受取額の全額が相続税の課税対象になります。孫養子の場合は法定相続人として非課税枠が適用されます。

落とし穴④|相続放棄した子の孫は代襲相続人になれない

正しくは:「子どもが相続放棄をして孫が代わりに相続できる」という誤解は非常に多くあります。相続放棄は「最初から相続人でなかったこと」になるため、孫への代襲相続は発生しません。代襲相続が発生するのは「死亡・欠格・廃除」の場合のみです。相続放棄した子の孫は、遺言書・養子縁組がなければ遺産を受け取れません。

落とし穴⑤|孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する

状況:祖父母が遺言書で「全財産を孫に遺贈する」と書いた場合、子(孫の親)が存命であれば子の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害することになります。

結果:子から遺留分侵害額請求を受け、孫が受け取った財産の一部を子に渡すことを求められる可能性があります。孫への遺贈を検討する場合は、他の相続人の遺留分を考慮した遺言書を作成することが重要です。遺言書の作成前に弁護士・税理士に相談してください。

孫への相続・遺贈で税理士に依頼すべき理由と費用対効果

孫への財産移転は、2割加算・7年加算の特殊ルール・孫養子の制限・遺留分との関係など、通常の相続より複雑な判断が求められます。

方法の選択ミス1つで数十万〜数百万円の余分な税負担が生じるリスクがあるため、相続専門の税理士への相談が不可欠です。

孫への相続で税理士への相談が特に重要なケース

状況なぜ重要か対応する専門家
孫養子縁組を検討している基礎控除増額効果と2割加算コストの正確な比較が必要税理士・弁護士
遺言書で孫に遺贈したい遺留分・7年加算・2割加算を考慮した遺言書の設計が必要税理士・弁護士
生前贈与と遺言書を組み合わせたい7年加算の対象/対象外の判定が複雑税理士
複数の孫に異なる方法で財産を残したい各孫への税負担を最小化する方法の組み合わせが必要税理士
孫養子縁組の有効性・否認リスクを確認したい法律上の有効性と税務上のリスクの両方を確認弁護士・税理士

無料相談で確認すべき質問リスト

初回の無料相談では以下を確認することで、最適な方法の方向性がわかります。

  1. 「孫に〇〇万円を渡したい場合、最も税負担が少ない方法はどれですか?」
  2. 「孫養子にした場合としない場合で、相続税はどう変わりますか?」
  3. 「遺言書で孫に遺贈する場合、生前贈与の7年加算はどう影響しますか?」
  4. 「遺留分を侵害しない形で孫に最大限の財産を渡すにはどうすればいいですか?」
  5. 「二次相続まで含めて、孫への財産移転の最適なタイミングはいつですか?」

費用の目安と費用対効果

依頼の内容費用の目安期待できる節税効果
相続税申告(孫への遺贈含む)遺産額の0.5〜1.0%2割加算の正確な計算・特例の適用で数百万円の節税
生前対策のコンサルティング(孫養子縁組・遺言書)10万〜50万円適切な方法選択で数百万〜数千万円の節税
遺言書の作成(公正証書遺言)5万〜20万円(公証費用別途)遺族間のトラブル防止・遺贈の確実な実現

よくある質問(FAQ)

Q. 孫は法定相続人になれますか?

原則として孫は法定相続人ではありません。孫が法定相続人になるのは「代襲相続(親が先に死亡・欠格・廃除)」または「養子縁組」の場合のみです。親が相続放棄をした場合は孫への代襲相続は発生しないため、孫に遺産を残したい場合は遺言書の作成か養子縁組が必要になります。

Q. 代襲相続した孫にも2割加算はかかりますか?

かかりません。親の代わりに相続した「代襲相続人の孫」は2割加算の対象外です。これは孫が親(一親等の血族)の地位を引き継いで相続するためです。一方、孫養子・遺贈・生命保険受取の孫は全て2割加算の対象になります。

参照元:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

Q. 孫を養子にすると基礎控除はどう変わりますか?

孫養子1名につき基礎控除が600万円増えます。ただし実子がいる場合は養子は1名まで、実子がいない場合は2名まで基礎控除の計算に算入できます。また孫養子は2割加算の対象になるため、基礎控除の増加による節税効果と2割加算のコストを比較した上で判断してください。

Q. 孫への生前贈与は7年加算の対象になりますか?

孫が法定相続人でなく、遺贈も受けない場合は7年加算の対象外です。しかし遺言書で孫に遺贈する予定がある場合、孫は「受遺者」となるため7年以内の生前贈与が相続財産に加算されます。孫養子の場合は法定相続人として7年加算の対象です。

Q. 孫に全財産を遺言書で残したい場合、問題はありますか?

法律上は可能ですが、子ども(孫の親)が存命の場合は遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する可能性があります。子どもから遺留分侵害額請求を受けた場合、孫が受け取った財産の一部を渡す必要が生じます。事前に弁護士・税理士に相談して、遺留分を考慮した遺言書を作成することをお勧めします。

Q. 孫への相続で一番節税できる方法はどれですか?

状況によって最適な方法が異なるため一概には言えません。時間的余裕がある場合は生前贈与(暦年贈与・教育資金贈与など)が最も税負担を抑えやすく、即効性が必要な場合は遺言書か孫養子縁組になります。最適な組み合わせは相続専門の税理士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。

まとめ|孫への相続は「2割加算あり/なし」の把握が最初の一歩

4つのパターンと2割加算について

  • 2割加算がないのは「代襲相続人の孫」のみ。養子縁組・遺贈・生命保険受取は全て2割加算あり
  • 孫養子のメリットは基礎控除・非課税枠の増額であり、2割加算の回避にはならない
  • 親が相続放棄した場合、孫への代襲相続は発生しない

生前贈与の特殊ルールについて

  • 孫が法定相続人でない場合、生前贈与は通常7年加算の対象外
  • 遺言書で孫に遺贈がある場合、7年以内の生前贈与が加算対象になる重要な例外がある

今すぐ取るべき行動について

  • 孫に財産を残したい場合は、方法の選択ミスで数百万円の差が生じるため、今すぐ相続専門の税理士にシミュレーションを依頼してください
  • 遺言書・孫養子縁組を検討している場合は弁護士との連携も重要

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断や法律判断を保証するものではありません。具体的な相続対策・申告は、必ず税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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