


養子縁組による相続税対策とは、養子を迎えて法定相続人の数を増やし、相続税の基礎控除や非課税枠を拡大する方法です。
養子は民法上、実子とまったく同じ相続権を持ちます。相続税の計算でも法定相続人として数えられるため、縁組によって税額が変わるのです。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。養子が1人増えるだけで、非課税の枠が600万円広がります。
さらに生命保険金と死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、こちらも同時に拡大します。
ただし、この対策には落とし穴も多くあります。税法上数えられる養子の人数には制限があり、孫を養子にすると相続税が2割加算されます。
家族構成によっては逆に相続人が減って増税になるケースや、実子との深刻なトラブルに発展するケースもあります。
本記事では、養子縁組で相続税が減る仕組みと財産規模別の節税額シミュレーション、2割加算込みの損益判定、失敗ケースを具体的な数字で解説します。
▼ この記事の3行まとめ

最初に結論からお伝えします。養子縁組は確実に効く相続税対策ですが、家族構成によって向き不向きがはっきり分かれます。
相続税は、法定相続人の数が多いほど安くなる構造になっています。基礎控除も、生命保険金・死亡退職金の非課税枠も、人数に比例して増えるからです。
養子縁組は、この「人数」を合法的に増やす手段です。養子1人で合計1,600万円分の非課税枠が広がり、さらに累進税率も下がる可能性があります。
贈与や保険のように資金移動を伴わず、役所への届出だけで効果が生じる点が、他の対策にはない特徴です。費用もほぼかからず、即日で成立します。
その手軽さゆえに安易に実行されやすく、失敗例が多いのもこの対策の特徴です。効果とリスクの両方を知ってから判断してください。
重要ポイント:養子縁組の効果は「相続が起きたとき」に発生します。相続開始の直前でも縁組自体は可能ですが、後述する否認リスクが高まるため、早めの実行が安全です。
次のような家庭では、養子縁組の節税効果が大きくなります。
一方で、子のいない夫婦が甥や姪を養子にすると、相続人が減って逆に増税になることがあります。
財産が基礎控除ぎりぎりの家庭では、そもそも節税の必要性自体が小さく、縁組のデメリットだけが残ることもあります。
まずは財産の概算と現在の基礎控除を比べて、対策の必要額を確かめることが出発点です。必要額が小さければ、贈与や保険だけで足りる場合も多くあります。
注意:「養子縁組=節税」と単純に考えて実行するのは危険です。家族構成と財産規模によって結果が正反対になるため、実行前に必ず試算してください。
養子縁組の手続き自体は、養親と養子の合意と届出だけで完了します。実子の同意は法律上、要求されていません。
しかし実務では、実子に知らせず行った養子縁組が、相続発生後の深刻な争いの引き金になるケースが後を絶ちません。
養子が増えれば、実子の相続分は確実に減ります。節税で浮いた金額より、争いで失うもののほうが大きくなっては本末転倒です。
また、税務上は「節税だけが目的の形式的な縁組」と判断されると、養子を人数に数えてもらえない否認リスクがあります。
重要ポイント:節税効果・家族の納得・親子関係の実態。この3つが揃ってはじめて、養子縁組は成功する相続税対策になります。
養子縁組は、相続が発生してからでは使えない対策です。縁組の効力は届出の受理日から生じ、さかのぼることはできません。
被相続人が亡くなった後に「養子にするつもりだった」と主張しても、税額計算には一切反映されません。
また、生きているうちであっても、相続開始の直前に慌てて縁組すると、節税目的の形式的な縁組として否認されるリスクが高まります。
意思能力の問題もあります。認知症が進んで縁組の意味を理解できない状態になると、有効な縁組自体ができなくなります。
「元気なうちに、時間の余裕を持って」が縁組タイミングの大原則です。早いほど親子関係の実態も積み上がり、あらゆるリスクが下がります。
縁組後の暦年贈与や保険加入など、時間を味方につける対策との組み合わせも、早く動くほど選択肢が広がります。
重要ポイント:健康に不安が出てからの対策は選択肢が一気に狭まります。養子縁組を検討するなら、70代前半までに結論を出すつもりで動きましょう。

養子縁組が相続税に効く理由は4つあります。どれも「法定相続人が1人増える」ことから生まれる効果です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この金額までの財産には相続税がかかりません。
養子が法定相続人に加わると、基礎控除が600万円増え、課税される財産がそのまま600万円減ります。
たとえば実子1人なら基礎控除は3,600万円ですが、養子を1人迎えると4,200万円になります。
財産が4,000万円の家庭なら、この600万円の差だけで「課税される」と「課税されない」が分かれることもあります。
基礎控除内に収まれば、相続税の申告自体が不要になります。税額ゼロと申告不要はセットで効いてくる効果です。
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
養子が1人増えると、保険と退職金の非課税枠が各500万円、合計で最大1,000万円広がります。
基礎控除の600万円と合わせると、養子1人で最大1,600万円分の財産が非課税になる計算です。
生命保険に加入していない場合でも、一時払い終身保険などで非課税枠を使い切る組み合わせ対策がよく行われます。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
相続税は、法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して総額を計算します。人数が増えると1人あたりの仮定取得額が減り、適用される税率が下がるのです。
相続税の税率は10%から55%までの累進構造です。1人で6,400万円なら30%の税率帯ですが、2人で半分ずつなら15%の税率帯に下がります。
この税率低下の効果は、基礎控除の増加よりも大きくなることが多く、財産が大きい家庭ほど効きます。
実際に誰がどれだけ相続するかに関係なく、総額計算の段階で人数が効いてくる点がポイントです。養子の取得分がゼロでも、この計算構造自体は変わりません。
重要ポイント:「基礎控除600万円×税率」だけが節税額ではありません。税率帯の変化を含めた総合計算が必要で、次の章のシミュレーションでその大きさが分かります。
養子縁組には、税額計算とは別のメリットもあります。本来は相続権のない人に、相続人としての地位を与えられることです。
たとえば献身的に介護をしてくれた長男の妻は、そのままでは遺産を相続できません。養子にすれば実子と同じ相続分を持ちます。
遺言による遺贈でも財産は渡せますが、養子なら基礎控除等の人数にも算入され、節税と財産承継の両方を実現できます。
再婚相手の連れ子も、養子縁組をしなければ相続権がありません。家族の形に合わせた活用ができる制度です。
重要ポイント:遺贈で渡すと相続税の2割加算や登録免許税の税率差など、コストが上がる場合があります。「相続人として渡す」ことには税務上の付随メリットもあります。
養子縁組には、相続税以外の税金にも波及する効果があります。代表例が不動産の名義変更にかかる登録免許税です。
相続人が不動産を相続で取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
一方、相続人でない人が遺贈で取得すると税率は2%に跳ね上がります。評価額3,000万円の不動産なら、12万円と60万円で48万円の差になります。
さらに、相続人以外への特定遺贈では不動産取得税もかかり得ますが、相続人としての取得なら課税されません。
孫や子の配偶者に不動産を渡す予定があるなら、養子縁組によって「相続人として取得できる」こと自体が節税になります。
計算ロジック:登録免許税=固定資産税評価額×税率。相続人:3,000万円×0.4%=12万円。相続人以外への遺贈:3,000万円×2%=60万円(2026年時点の税率)。

養子1人でどれだけ税額が変わるのか、財産規模別に試算します。財産が大きいほど節税額は跳ね上がり、2億円なら1,500万円を超えます。
【前提】配偶者はすでに他界し、法定相続人は実子1人。そこに養子1人(子の配偶者を想定・2割加算なし)を迎えた場合で比較します。
財産は5,000万円・1億円・2億円の3パターン。遺産は法定相続分どおり均等に取得し、他の控除は考慮しない単純計算です。
実際の税額は財産構成や各種特例で変わるため、あくまで効果の規模感をつかむ目安としてください。
| 相続財産 | 実子1人のみ | 実子1人+養子1人 | 節税額 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | ▲80万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | ▲450万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | ▲1,520万円 |
表の見方:養子1人の追加で、税額は5,000万円なら半減、2億円なら1,520万円の削減になります。財産が大きいほど削減額も削減率も伸びるのが特徴です。
重要ポイント:節税の主因は基礎控除600万円の増加ではなく、1人あたりの取得額が半分になって適用税率帯が下がることです。「人数を増やす」対策の本当の威力は税率低下にあります。
計算ロジック:【1億円の例】実子1人=課税遺産6,400万円×30%-700万円=1,220万円。養子追加後=課税遺産5,800万円を2人で按分し、各2,900万円×15%-50万円=385万円×2人=770万円(相続税率10〜55%・2026年時点)。
シミュレーションの節税額は、次の条件に当てはまるとさらに大きくなります。
逆に、すでに法定相続人が4人5人といる家庭では、1人増えたときの税率低下が小さく、効果は限定的になります。
配偶者が健在の家庭では、配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)が使えるため、一次相続での縁組の効果は相対的に小さくなります。二次相続対策として位置づけるのが定石です。
「相続人が少なく、財産が多い」家庭ほど、養子縁組の節税効果は大きくなります。
重要ポイント:自分の家庭での正確な効果は、財産の棚卸しをしたうえでの個別試算が必要です。税理士の無料相談で試算だけ依頼することもできます。
実子が2人いる家庭で養子1人を迎えた場合も、同じ1億円で試算してみます。
実子2人なら基礎控除は4,200万円で、相続税は770万円です。養子1人を加えて3人になると、基礎控除4,800万円・課税遺産5,200万円を3人で按分します。
1人あたり約1,733万円×15%-50万円≒210万円で、総額は約630万円。節税額は約140万円と、実子1人の場合(450万円)よりだいぶ小さくなります。
すでに相続人が複数いる家庭では、1人増えたときの税率低下の幅が小さいためです。
それでも140万円は十分大きな金額ですが、家族関係を変えるコストと釣り合うかは、より慎重な判断が必要になります。
計算ロジック:【前提】財産1億円・均等取得。実子2人=課税遺産5,800万円を2人で按分し各385万円×2=770万円。養子追加後=課税遺産5,200万円を3人で按分し各約210万円×3≒630万円(相続税率10〜55%・2026年時点)。

「養子を増やすほど節税になる」わけではありません。相続税の計算に入れられる養子の数は、法律で厳しく制限されています。
民法上、養子の人数に制限はありません。何人と縁組しても、全員が相続人になります。
しかし相続税の計算では、法定相続人に含められる養子の数に上限があります。
この制限は、かつて養子を大量に増やして相続税を逃れる行き過ぎた節税が横行したため、設けられたものです。昭和63年の税制改正で導入されました。
2人目・3人目の養子を迎えても、実子がいる限り税額計算上は1人分の効果しかありません。
次の養子は、相続税法上「実子」として扱われ、人数制限の対象になりません。
【特別養子縁組による養子】
実親との親子関係を解消して縁組する制度。戸籍上も実子に近い扱いとなり、人数制限なく法定相続人に数えられます。
【配偶者の連れ子を養子にした場合】
再婚相手の実子(連れ子)との縁組は、節税目的の養子増員とは性質が違うため、制限なしで実子と同じ扱いになります。
【代襲相続人を兼ねる養子】
子がすでに亡くなり、その子(孫)が代襲相続人になっている場合。孫と縁組していても代襲相続人として実子扱いです。
連れ子養子は「人数制限なし・2割加算なし」で、税務上もっとも制約の少ない縁組です。
ここで注意したいのは、人数制限が「税額計算だけ」の話だという点です。
制限を超えた養子も、民法上は正式な相続人です。遺産分割協議に参加し、実子と同じ相続分を主張できます。
つまり養子を2人3人と増やすと、節税効果は1人分のまま、遺産分割の当事者だけが増えていきます。
相続人が増えるほど、遺産分割協議は全員の合意が必要な分だけ難しくなります。協議がまとまらなければ、申告期限内に特例が使えないという二次被害も起こり得ます。
節税目的なら、税額計算に算入される人数の範囲内にとどめるのが合理的です。
重要ポイント:法定相続人の数え方は、相続放棄があった場合など細かいルールがあります。基本の考え方は、下記の記事で解説しています。
法定相続人の数え方と範囲・順位は、下記の記事で解説しています。

人数制限とあわせて知っておきたいのが、養子側から見た相続権の広がりです。
普通養子縁組では、養子と実親の親子関係はそのまま残ります。つまり、養子は養親と実親の両方の相続人になります。
孫養子なら「祖父母(養親)」と「自分の親(実親)」の両方から相続でき、相続権が1つ増える形です。子の配偶者を養子にした場合も、実家の相続権はそのまま残ります。
逆に、養親側の親族関係も生じます。養子は養親の親(義理の祖父母)の相続で代襲相続人になる可能性など、想定外の相続に関わることもあります。
縁組は「渡す側の節税」だけでなく、「受け取る側の立場の変化」も伴う点を、養子になる本人にも説明しておきましょう。
重要ポイント:特別養子縁組では実親との関係が終了し、実親からの相続権は失われます。相続税対策で使う普通養子縁組とは、この点が根本的に異なります。

孫を養子にすると、孫が納める相続税は2割増しになります。それでもトータルでは得になるケースが多く、加算込みでの損益判定が欠かせません。
相続税には、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外の人が財産を取得すると、税額が2割加算される制度があります。
養子は法律上「一親等の血族」になるため、本来は加算対象外です。しかし、孫を養子にした場合だけは、例外として2割加算の対象と定められています。
本来なら親から子、子から孫と2回課税されるところを1回飛ばすため、その分の調整として加算される仕組みです。平成15年の税制改正で孫養子が対象に加えられました。
ただし、子がすでに亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は、加算されません。加算されるのは「子が健在なのに孫へ財産を飛ばす」パターンです。
財産1億円・実子1人の家庭で、孫1人を養子にした場合を試算します。遺産は2人で均等に取得する前提です。
| 項目 | 実子1人のみ | 実子1人+孫養子1人 |
|---|---|---|
| 実子の税額 | 1,220万円 | 385万円 |
| 孫養子の税額(2割加算後) | ― | 462万円 |
| 合計 | 1,220万円 | 847万円(▲373万円) |
表の見方:孫養子分には2割加算(+77万円)がかかりますが、それでも合計では373万円の節税です。人数増による税率低下の効果が、加算のマイナスを上回るためです。
計算ロジック:【前提】財産1億円・均等取得。相続税総額770万円を取得割合で按分し、各385万円。孫養子分は385万円×1.2=462万円。合計847万円(相続税率10〜55%・2026年時点)。
孫養子の本当の威力は、二次相続まで含めたトータル比較で見えてきます。孫が相続した財産には、子から孫への相続税がかからないからです。
先ほどの1億円の例で、実子が相続した財産が将来そのまま孫に相続されると仮定して比較します。
| 項目 | 養子縁組なし | 孫養子あり |
|---|---|---|
| 一次相続(親→子) | 1,220万円 | 847万円 |
| 二次相続(子→孫) | 約854万円 | 約102万円 |
| トータル | 約2,074万円 | 約949万円(▲約1,125万円) |
表の見方:孫養子が相続した5,000万円は二次相続を通らずに済むため、2世代トータルでは約1,125万円の差になります。2割加算を払ってもお釣りがくる規模です。
計算ロジック:【前提】実子の取得分から一次相続の納税額を引いた残額を、孫1人がそのまま相続すると仮定。二次相続は基礎控除3,600万円で計算。実子固有の財産や生活費による増減は考慮しない単純化モデルです。
「孫に財産を渡すと2割加算されるなら、遺言で渡しても同じでは?」という疑問があります。結論は、渡す方法で税負担が変わります。
孫は遺贈で受け取っても2割加算の対象です。加算だけを見れば、縁組しても遺言で渡しても同じ2割です。
違いが出るのは、それ以外の部分です。養子なら法定相続人として基礎控除と非課税枠を増やせますが、遺贈ではこの効果が一切ありません。
| 項目 | 養子縁組で渡す | 遺言(遺贈)で渡す |
|---|---|---|
| 2割加算 | あり | あり |
| 基礎控除・非課税枠の拡大 | あり(+最大1,600万円) | なし |
| 不動産の登録免許税 | 0.4% | 2% |
| 家族関係の変更 | あり(恒久的) | なし(撤回可能) |
表の見方:2割加算はどちらでも同じです。差がつくのは非課税枠と登録免許税で、税負担の面では縁組が優位。柔軟性(撤回のしやすさ)では遺贈が優位です。
孫にまとまった財産を渡すと決めているなら、税負担の面では縁組が優位です。家族関係を変えたくない場合の代替が遺贈・贈与という整理になります。
なお、遺贈を受けた孫は相続開始前7年以内の贈与加算の対象にもなります。「贈与+遺贈」を組み合わせる場合は、この点も試算に含めてください。
重要ポイント:遺贈には「実子の相続分を法律上は変えない」という縁組にない利点もあります。税額と家族への影響のバランスで選んでください。
孫への財産承継は、養子縁組以外にも方法があります。2割加算の全体像とあわせて、下記の記事で解説しています。


養子縁組には、節税どころか状況を悪化させる失敗パターンがあります。「増税」「否認」「トラブル」の3大失敗を、実行前に必ず確認してください。
意外に知られていませんが、養子縁組で法定相続人が「減る」家族構成があります。
典型例は、子も親もいない夫婦が甥や姪を養子にするケースです。
縁組前の相続人は「配偶者+兄弟姉妹」です。仮に兄弟姉妹が3人なら、相続人は4人になります。
ここで甥を養子にすると、養子は第1順位の「子」になるため、兄弟姉妹は全員相続人から外れます。相続人は「配偶者+養子」の2人に減り、基礎控除は5,400万円から4,200万円へ1,200万円縮小します。
生命保険の非課税枠も1,000万円縮むため、合わせて2,200万円分の非課税枠が消える計算です。
兄弟姉妹が取得する場合の2割加算がなくなるプラス面もありますが、非課税枠の縮小がそれを上回り、トータルで増税になるケースが少なくありません。
注意:「遺産を甥に渡したい」だけなら、遺言による遺贈でも実現できます。養子縁組ありきで考えず、相続人の構成がどう変わるかを先に確認してください。
相続税法には「養子の数を法定相続人に含めることで税負担を不当に減少させると認められる場合、その養子を人数に含めない」という規定があります。
否認されやすいのは、次のようなケースです。
否認されると基礎控除や非課税枠が縮小され、想定していた節税効果が消えたうえ、追加の納税やペナルティが発生することもあります。
否認は「縁組の無効」ではなく「税額計算から外す」処分です。養子の相続権はそのまま残るため、家族関係の変更だけが残る最悪の結果になります。
なお、平成29年の最高裁判決は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」として、節税目的の縁組も民法上は有効と判断しました。
ただしこれは「縁組が無効にならない」という意味で、税務上の否認リスクが消えたわけではありません。この区別が重要です。
重要ポイント:否認対策の本質は「実態づくり」です。縁組後に交流を持ち、遺産も実際に相続させる。早めに縁組して親子としての年月を重ねることが、最大の防御になります。
【事例1:実子に知らせず孫を養子にしていた】
二男に知らせず長男の子(孫)と縁組。相続発生後に発覚し、二男が「自分の取り分を減らすための縁組だ」と反発。遺産分割協議が長期化し、申告期限内にまとまらなかった。
対策:縁組前に相続人全員へ目的を説明し、理解を得る。分割方針を遺言書で明確にしておく。
【事例2:長男の妻を養子にした後、長男夫婦が離婚した】
介護への感謝で長男の妻と縁組したが、その後夫婦は離婚。離婚しても養子縁組は自動では解消されず、元妻に相続権が残り続けた。
対策:離縁には本人の同意か裁判上の事由が必要。縁組時に「関係が変わる可能性」まで想定しておく。
【事例3:未成年の孫を養子にして親権問題が発生】
未成年の孫と縁組すると親権は養親(祖父母)に移る。養親が亡くなっても実親に親権は自動で戻らず、未成年後見人の選任が必要になり手続きが複雑化した。
3つの事例に共通するのは、「縁組は簡単にできるが、簡単には戻せない」という非対称性です。
届出は1枚の書類で済みますが、離縁には相手の同意か裁判上の事由が必要になります。この落差を理解せずに実行するのが、失敗の共通の入口です。
チェックリスト:実行前のトラブル回避確認
重要ポイント:養子縁組は税額だけでなく、家族の相続分と人間関係を恒久的に変える行為です。1つでもチェックが埋まらないなら、実行前に専門家へ相談してください。

養子縁組の結果は「誰を養子にするか」で大きく変わります。代表的な3つの選択肢の税務上の扱いと向いているケースを比較します。
| 養子にする相手 | 2割加算 | 人数制限 | 主な狙い |
|---|---|---|---|
| 孫 | あり | 対象 | 世代飛ばしで二次相続を回避 |
| 子の配偶者 | なし | 対象 | 介護への報い・節税 |
| 再婚相手の連れ子 | なし | 対象外(実子扱い) | 相続権の付与そのもの |
表の見方:税務上の制約がもっとも少ないのは連れ子養子です。孫養子だけが2割加算の対象になる点が、選択の分かれ目です。
重要ポイント:甥・姪など上記以外との縁組も可能です(2割加算なし)。ただし前章のとおり、子のいない夫婦では相続人構成が変わって逆効果になり得るため、事前試算が必須です。
孫養子が向いているのは、二次相続まで見据えた対策をしたい家庭です。
子がすでに十分な財産を持っている場合、親の遺産をすべて子が相続すると、子の相続時にさらに重い税負担が発生します。
孫養子に財産の一部を直接渡せば、その分は二次相続を通らず、2割加算を払っても総額では大きく得になります。
前章の試算のとおり、1億円の財産なら2世代トータルで1,000万円超の差になり得ます。財産規模が大きい家庭ほど、この効果は拡大します。
特に「子も60歳以上」という老老相続の家庭では、若い世代へ早く財産を移す意味でも有力な選択肢です。子の認知症リスクが高まる前に承継先を固められます。
一方、孫が複数いる場合に1人だけ養子にすると、孫の間・子の家系の間で不公平感が生まれやすい点に注意が必要です。
重要ポイント:未成年の孫との縁組は親権の移動を伴います。成人した孫との縁組なら、この問題は生じません。タイミングの検討も対策の一部です。
長男の妻など、子の配偶者を養子にするケースは、介護や家業への貢献に報いる目的でよく行われます。
子の配偶者はどれだけ介護をしても、そのままでは相続権がありません。特別寄与料という制度はありますが、金額は限定的で請求のハードルも高めです。
養子にすれば実子と同じ相続分を持ち、2割加算もかからないため、純粋な節税効果をそのまま受けられます。
介護の労に確実に報いる手段としては、遺贈より強力です。相続人としての地位は、遺言と違って後から一方的に取り消される心配がありません。
注意点は、実子(他の兄弟姉妹)の相続分が減ることと、万一子夫婦が離婚しても縁組は自動解消されないことの2つです。
実行するなら、他の相続人への説明と、遺言書での分割方針の明確化をセットにしましょう。
子が複数いる場合、「長男の妻だけ養子」は他の子の家系から不公平に見えやすい構図です。介護の事実など、説明できる理由を共有しておくことが円満の条件です。
再婚家庭では、配偶者の連れ子は何年一緒に暮らしても法律上の親子ではなく、相続権がありません。
連れ子に財産を残したいなら、養子縁組が最も確実な方法です。連れ子養子は人数制限の対象外・2割加算もなしと、税務上の扱いも最有利です。
実子と連れ子が両方いる家庭でも、連れ子養子は人数制限に関係なく実子として数えられます。制限枠を他の養子のために温存できる点も見逃せません。
この場合の縁組は節税テクニックではなく、家族の実態に法律を合わせる手続きといえます。否認リスクもほぼ問題になりません。
逆に、縁組しないまま相続が発生すると、連れ子には遺言がない限り1円も渡せません。再婚家庭では早めに検討すべきテーマです。
長年同居して実の親子同然に暮らしていても、法律は戸籍で判断します。「気持ちのうえでは家族」を相続に反映させるには、縁組か遺言の形にする必要があります。
重要ポイント:連れ子と縁組しても、連れ子と実親(配偶者の元パートナー)の親子関係は残ります。連れ子は両方の親から相続できる立場になります。
子のいない夫婦が、跡継ぎや老後の支えとして甥・姪を養子にするケースもあります。
甥・姪の養子は孫養子と違い、2割加算の対象になりません。一親等の血族(子)として通常の税率で相続できます。
実子がいない場合は養子2人まで法定相続人に数えられるため、基礎控除と非課税枠の拡大効果を最大2人分使える点も特徴です。
ただし、前述の逆転ケースに該当しやすい家族構成でもあります。縁組で兄弟姉妹が相続人から外れ、相続人の総数が減ることがあるからです。
兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分がないため、遺言だけで甥・姪に全財産を渡すこともできます。縁組と遺言のどちらが有利か、必ず両にらみで試算してください。
重要ポイント:兄弟姉妹やその代襲相続人(甥・姪)が相続で財産を取得する場合は2割加算の対象です。「養子として相続すれば加算なし」という違いが判断材料になります。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。相続税対策で使うのはほぼ普通養子縁組で、手続きは届出だけで完了します。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 実親との親子関係 | 続く(両方から相続可) | 終了する |
| 主な手続き | 市区町村へ届出 | 家庭裁判所の審判 |
| 養子の年齢 | 制限なし(年下であること) | 原則15歳未満 |
| 離縁 | 協議等で可能 | 原則不可 |
| 相続税の人数制限 | 対象 | 対象外(実子扱い) |
表の見方:特別養子縁組は実親と暮らせない子どもの福祉のための制度で、成人の孫や子の配偶者には使えません。相続税対策の文脈で使うのは普通養子縁組です。
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手続き自体は1日で終わりますが、STEP1の準備に時間をかけるほど、後のトラブルは減ります。届出の前が勝負と考えてください。
届出には成人の証人2名の署名が必要です。家族に頼むことが多いですが、この段階で親族へ自然に周知する機会にもなります。
相手や状況によっては、届出の前に追加の手続きが必要です。
孫や連れ子との縁組では家庭裁判所の許可が不要なため、相続税対策の縁組は実務上、届出だけで完結することがほとんどです。
なお、養親になれるのは20歳以上(または結婚経験のある人)で、自分より年上の人や、おじ・おばなど目上の親族は養子にできません。
後見人が被後見人を養子にする場合など、特殊な関係では家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。迷ったら届出前に役所か専門家へ確認しましょう。
重要ポイント:遺言書に「〇〇を養子にする」と書いても、養子縁組の効力はありません。縁組は必ず生前に、本人の意思で行う必要があります。
縁組の届出が受理されたら、次の3つを続けて整えましょう。ここまでやってはじめて対策が完成します。
1つ目は遺言書の作成・見直しです。養子を含めた分割方針を明文化し、「誰に・何を・どれだけ」を遺言で確定させることが、実子とのトラブル予防の柱になります。
2つ目は生命保険の見直しです。縁組で非課税枠が500万円増えるため、枠に余裕ができた分の保険加入や受取人の変更を検討します。
3つ目は戸籍の確認です。縁組が正しく記載されているかを確認し、相続発生時に必要になる戸籍謄本の取得先を把握しておきます。
あわせて、養子との交流の記録(同居・行事・連絡のやり取りなど)を自然に残しておくと、万一の税務調査でも親子関係の実態を示せます。
重要ポイント:縁組後に子が生まれた場合や財産状況が変わった場合は、遺言書と試算の見直しが必要です。対策は「作って終わり」ではなく定期点検が前提です。
届出の前に、以下をすべて確認してください。
重要ポイント:縁組は届出1枚で成立しますが、解消(離縁)には相手の同意か裁判上の事由が必要です。「迷いながら実行」だけは避けてください。

目的によっては、養子縁組より適した対策があります。代表的な代替策と比較して、自分の目的に合う手段を選びましょう。
| 対策 | 節税の仕組み | 向いている目的 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組 | 非課税枠の拡大+税率低下 | 大きな節税+相続権の付与 | 家族関係を恒久的に変える |
| 暦年贈与 | 年110万円まで非課税で移転 | 時間をかけた財産圧縮 | 相続前7年分は加算対象 |
| 生命保険の活用 | 非課税枠500万円×人数 | 納税資金の確保 | 枠は相続人の数で頭打ち |
| 遺言書(遺贈) | 節税効果なし | 特定の人に確実に渡す | 相続人以外は2割加算 |
表の見方:養子縁組は節税効果が大きい反面、後戻りが難しい対策です。「税額を減らしたいだけ」なら、まず贈与や保険から検討するのが安全な順番です。
「孫に財産を残したい」が主目的なら、養子縁組をしなくても生前贈与で実現できます。
孫への暦年贈与は年110万円まで非課税です。しかも、相続で財産を取得しない孫への贈与は、相続前7年以内の加算ルールの対象外です。
10年かけて毎年110万円を贈与すれば、1,100万円を無税で移転できます。縁組のような家族関係の変更を伴わない点が最大の利点です。
孫が複数いる場合も、贈与なら全員へ公平に渡せます。「1人だけ養子にする」ことで生じる不公平感を避けたい家庭に向いています。
教育資金や住宅取得資金の一括贈与など、目的別の非課税制度を併用できる場合もあります。制度ごとに期限や要件があるため、使う順番の設計が大切です。
重要ポイント:孫を養子にすると、その孫は「相続人」になるため、7年加算ルールの対象に変わります。縁組が贈与プランに影響する点も、実行前に確認が必要です。
相続税の納税資金づくりが目的なら、生命保険の活用が直接的です。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、現金で残すより確実に税負担を減らせます。
受取人を指定できるため、遺産分割協議を経ずに特定の人へ現金を渡せる点も、納税資金対策として優れています。
高齢でも加入しやすい一時払い終身保険を使えば、預金を保険に置き換えるだけで非課税枠を活用できます。健康状態の告知が簡易な商品も多くあります。
養子縁組と保険は競合する対策ではなく、縁組で増えた非課税枠を保険で使い切る「合わせ技」が定番です。
保険の非課税枠の詳しい仕組みは、下記の記事で解説しています。

孫へまとまった財産を生前に渡したい場合は、相続時精算課税制度も選択肢になります。
この制度は、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、相続時に相続財産へ加算して精算する仕組みです。18歳以上の孫も利用できます。
2024年からは、精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この分は相続時の加算対象にもなりません。
値上がりが見込まれる財産を贈与時の価額で固定できるため、収益不動産や自社株の承継にも使われます。
ただし、孫が精算課税で受けた財産を相続時に精算する際は、2割加算の対象になります。養子縁組と同様、加算込みでの損益判定が必要です。
重要ポイント:精算課税は一度選択すると暦年贈与に戻れません。養子縁組・暦年贈与・精算課税のどれを使うかは、財産の種類と渡す時期から逆算して決めましょう。
実務では、単独の対策で完結することはまれです。多くの家庭では、次の順番で組み合わせを検討します。
第一に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、すでにある制度を最大限使う前提を固めます。
第二に、暦年贈与や保険など、リスクの小さい対策から着手します。
第三に、それでも税負担が重い場合に、養子縁組のような「効果は大きいが家族への影響も大きい」対策を検討します。
この順番なら、縁組をしないで済む家庭は早い段階でそれが分かります。「養子縁組が本当に必要な家庭か」の見極め自体が、対策の第一歩です。
節税策の全体像と優先順位は、下記の記事で解説しています。


養子縁組は、効果も副作用も大きい対策です。実行前に複数の税理士へ一括相談し、自分の家庭での損益と代替案を確認してから判断しましょう。
養子縁組の相談では、税理士によって提案の幅が大きく異なります。
たとえば財産1億5,000万円・実子1人の家庭。A税理士は孫養子の縁組のみで節税額約600万円。B税理士は縁組+贈与+保険+特例の組み合わせで約1,100万円の削減案。提案の幅だけで約500万円の差が生じることがあります。
養子縁組は単体で使う対策ではなく、他の制度との組み合わせで真価を発揮します。組み合わせ提案ができる税理士を見つけることが重要です。
1人の税理士の意見だけでは、その提案が最善かどうかを判断する材料がありません。複数の提案を並べて比較することで、はじめて相場と最適解が見えてきます。
複数の税理士から見積りを取ると、次の3つの判定ポイントで実務力を比較できます。
判定ポイント1:対策パターン提案の多さ。A税理士は養子縁組のみ、B税理士は縁組+贈与+保険+特例の4本柱で提案 → B税理士の方が、生前対策の実務経験が豊富と判定できます。
判定ポイント2:リスク説明の具体性。否認リスク・2割加算・家族トラブルまで数字と事例で説明できるか → デメリットを先に説明する税理士の方が、失敗事例への対応経験が豊富と判定できます。
判定ポイント3:二次相続までの試算があるか。一次相続だけでなく、子から孫への相続まで含めたトータルの税額比較を出せるか → 二次相続込みの提案ができる税理士の方が、資産承継全体の設計力が高いと判定できます。
1人の税理士だけに相談すると、その提案が「養子縁組ありき」に偏っていても気づけません。
前述のとおり、家族構成によっては縁組が逆効果になるケースや、贈与だけで十分なケースがあります。
仮に不要な縁組を実行してしまうと、節税どころか家族関係の変更という取り返しのつかないコストだけが残ります。離縁には相手の同意か裁判が必要で、「やっぱりやめた」ができないのです。
複数の専門家の視点を通すことは、実行の判断そのものを間違えないための保険になります。
| チェック項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 提案内容 | 養子縁組以外の代替案・組み合わせ案が示されているか |
| 試算の前提 | 2割加算・否認リスク・二次相続まで織り込んだ数字か |
| 報酬額 | 生前対策の設計料・実行支援・申告まで含めた総額か |
重要ポイント:見積り金額の安さだけで選ばないでください。提案の幅と試算の精度こそが、数百万円単位の結果の差につながります。
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重要ポイント:養子縁組は税務と法務にまたがる対策です。士業連携のある事務所なら、縁組・遺言・申告までワンストップで進められます。
重要ポイント:「誰に・なぜ渡したいか」を言葉にしておくことが最重要です。目的が明確なほど、税理士は縁組の要否を正確に判定できます。
法律上の義務はありません。養親と養子(15歳未満は法定代理人)の合意と届出だけで縁組は成立します。
ただし、実子が知らないまま相続が発生すると、遺産分割協議で深刻な対立を招きがちです。義務ではなくても、事前の説明を強くおすすめします。
普通養子縁組なら、双方の合意による協議離縁が可能です。合意できない場合は、悪意の遺棄など法律上の事由がなければ裁判での離縁は認められません。
「気が変わったから」だけでは解消できないため、縁組は解消の難しさまで理解したうえで実行してください。
できます。養子は実子と同じ相続人なので、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすれば放棄できます。
なお、税額計算上の法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして数えるため、養子が放棄しても基礎控除の人数からは原則除外されません。
原則として、養子は養親の氏(名字)を名乗ります。祖父母と同じ名字の孫なら実質的な変化はありません。
名字が異なる場合(嫁いだ娘の子など)は変更が生じ得るため、孫本人の生活への影響も含めて検討が必要です。結婚して氏を改めている養子には例外もあります。
基本の必要書類に加えて、養子の戸籍謄本(または全部事項証明書)の提出が必要です。縁組の事実と時期を確認するためです。
また、税務調査で縁組の実態を問われる可能性に備え、養子との交流が分かる記録を残しておくと安心です。
養子縁組による相続税対策について、重要なポイントを整理します。
【節税の仕組みと効果】
【注意すべきリスク】
【実行の判断基準】
【今すぐ取るべき行動】
※本記事は2026年7月時点の法令・情報に基づいて作成しています。相続税法の改正により、内容が変更となる可能性があります。最新の制度については国税庁の公式サイトや税理士にご確認ください。