相続放棄をすると相続税はどうなる?基礎控除・保険金・使える控除を解説

相続放棄_相続税

相続放棄をした人には、原則として相続税がかかりません。民法上は初めから相続人でなかったものとみなされるためです。

ただし例外があります。放棄しても生命保険金を受け取った場合や、遺言で財産をもらった場合は相続税の対象になります。

そして相続税の計算では、放棄はなかったものとして扱う部分があります。基礎控除の人数は放棄した人も数えるため、控除額は変わりません。

迷いやすいのは、使える控除と使えない控除が入り混じっている点です。債務控除は使えませんが、葬式費用だけは控除できます。

また、放棄した人が生前贈与を受けていた場合は、その贈与が加算されなくなるため、家族全体の相続税が減ることもあります。

逆に、放棄したうえで保険金を受け取ると、非課税枠が使えず生前贈与も加算されるため、負担が最も重くなります。

本記事では、放棄が相続税を増やす・変わらない・減らす3方向の整理、3パターンの試算、使える控除の一覧、生命保険金の扱い、相続時精算課税との関係、2割加算、申告の実務を解説します。

▼ この記事の3行まとめ

  • 放棄した人に相続税は原則かからないが、保険金や遺贈を受け取れば課税される
  • 基礎控除の人数は放棄がなかったものとして数えるため、控除額は変わらない
  • 放棄者は債務控除も保険金の非課税枠も使えないが、葬式費用だけは控除できる
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結論|放棄した人に相続税は原則かからない

まず結論からお伝えします。相続放棄をして何も受け取らなければ、その人に相続税はかかりません。申告も不要です。

民法上は初めから相続人でなかったことになる

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。財産も債務も引き継がないため、相続税の対象になる財産がありません

これは民法939条に定められています。「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」という条文です。

重要ポイント:放棄すれば借金も引き継ぎません。プラスの財産だけを放棄して債務だけ免れる、という選択はできません

放棄すべきかどうかの判断は、下記の記事で解説しています。

それでも相続税がかかる3つのケース

放棄しても相続税がかかる場合があります。生命保険金・遺贈・相続時精算課税の贈与の3つが該当します

ケース 理由
生命保険金・死亡退職金を受け取った 受取人固有の財産だが、遺贈により取得したものとみなされる
遺言で財産をもらった(遺贈) 放棄しても遺贈は受け取れる。取得した財産が課税対象になる
相続時精算課税で贈与を受けていた 相続または遺贈により取得したものとみなす規定があるため課税される

この3つは「相続人でなくても相続税がかかる」パターンです。放棄すれば相続税から完全に無関係になるわけではありません

特に見落としやすいのが相続時精算課税です。何年前の贈与でも課税されるため、制度を使った人は放棄しても申告が必要になります。

放棄・限定承認・単純承認の違い

相続には3つの選択肢があります。限定承認は財産の範囲内でだけ債務を負う方法ですが、税務上の負担が発生する点に注意が必要です

選択肢 内容 税務上の注意
単純承認 財産も債務もすべて引き継ぐ 通常どおり相続税を計算する
相続放棄 財産も債務も引き継がない 何も受け取らなければ相続税はかからない
限定承認 財産の範囲内でだけ債務を負う 亡くなった人に譲渡所得が生じ、準確定申告が必要になる

注意:限定承認をすると、不動産などを時価で譲渡したものとみなして亡くなった人に所得税が課されます。相続開始から4ヶ月以内に準確定申告が必要です。含み益が大きい不動産があると、思わぬ税負担が生じます。

限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも煩雑です。実務では放棄か単純承認の二択になることが多くあります

基礎控除は変わらない

放棄があっても、基礎控除の金額は変わりません。相続税法では「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で数えると定められています

状況 数える人数 基礎控除額
妻・長男・長女(放棄なし) 3人 4,800万円
妻・長男・長女(長男が放棄) 3人 4,800万円
妻・長男・長女(子2人とも放棄) 3人 4,800万円
子2人(2人とも放棄し親が相続人になった) 2人 4,200万円

表の見方:放棄した人も人数に含めて計算します。放棄で相続権が親や兄弟に移っても、基礎控除は放棄前の相続人で計算します

相続税を減らす目的で放棄しても、基礎控除は減りも増えもしません。人数を操作して控除額を変えることはできない仕組みです。

参照元:国税庁 No.4152 相続税の計算

法定相続人の数え方は、下記の記事で解説しています。

相続放棄で相続税が増える・変わらない・減る

放棄の影響は一方向ではありません。変わらないもの、増えるもの、減るものが混在しているため、3方向で整理すると全体像がつかめます

3方向の整理表

影響を項目ごとに分類します。「変わらない」ものが多い一方、放棄者自身の扱いは不利になる項目が集中しています

方向 項目
変わらない 基礎控除額/保険金・退職金の非課税枠の限度額/相続税の総額の按分に使う法定相続分
減る 放棄者が受けた暦年課税の生前贈与が加算対象から外れる
増える 他の相続人の取得額が増えてその人の税額が上がる/放棄者は保険金の非課税枠が使えない/放棄者は債務控除が使えない

放棄で家族全体の相続税が減ることもあり、増えることもあります。分かれ目は「放棄した人が何かを受け取るかどうか」です

減るケース|放棄者への生前贈与は加算されない

相続開始前一定期間の贈与は相続財産に加算されます。ただし加算の対象は「相続または遺贈により財産を取得した人」に限られます

放棄して何も受け取らなければ、この条件に当てはまりません。過去に受けた贈与は加算されず、そのまま課税対象から外れます。

【例】長男が3年間で300万円の贈与を受けていた

長男が通常どおり相続すると、300万円が相続財産に加算されます。放棄して何も受け取らなければ、加算されません。

【注意点】

放棄したうえで保険金や遺贈を受け取ると、遺贈により取得した人になるため、生前贈与も加算対象に戻ります。

注意:これは相続税を減らすための手段としては使えません。放棄すると財産を一切受け取れないため、加算を避けた金額よりも失うものが大きくなります。あくまで「放棄した場合の結果」として理解してください。

加算の対象期間は、下記の記事で解説しています。

増えるケース|他の相続人の税額が上がる

放棄した人の取り分は、他の相続人に移ります。相続税の総額は変わらなくても、残った相続人が負担する金額は増えます

相続税は取得した財産の割合で按分するため、取得額が増えれば負担も増えます。放棄した本人は0円ですが、他の家族の負担は上がります。

状況 子1人あたりの負担
子2人が均等に相続 相続税の総額のうち子の分を半分ずつ
子1人が放棄し、もう1人が全部相続 子の分を1人で全額負担する

放棄する前に、他の相続人に伝えておくことが大切です。納税資金の準備が必要になるため、直前に知らせると対応できないことがあります

取得額が増えると、適用される税率の区分が上がることもあります。按分した金額が1,000万円を超えると10%から15%に、3,000万円を超えると20%に上がります

不動産が中心の遺産では、取得額が増えても現金が増えるわけではありません。納税資金が足りるかを先に確認してください。

足りない場合は延納や物納も検討できます。ただし要件と手続きがあるため、申告期限までに準備が必要です。

放棄と「何も相続しない合意」は別物

財産を受け取らない方法は2つあります。家庭裁判所で放棄するか、遺産分割協議で取得額をゼロにするかで、相続税の扱いが大きく変わります

項目 相続放棄 遺産分割で取得ゼロ
相続人としての地位 失う 相続人のまま
債務(債権者への責任) 負わない 法定相続分に応じて負う
生前贈与の加算 されない(何も受け取らなければ) される
保険金の非課税枠 使えない 使える
次の順位への移行 移る(親や兄弟が相続人になる) 移らない
手続き 家庭裁判所への申述(3ヶ月以内) 相続人全員の合意と協議書

表の見方:借金がないなら、放棄より遺産分割で調整するほうが有利なことが多くあります。保険金の非課税枠が使え、親族に相続権が移る混乱も避けられます

放棄が必要なのは、債務が財産を上回る場合です。「相続に関わりたくない」という理由だけなら、遺産分割協議で解決できます

ただし遺産分割で取得ゼロにしても、債権者に対しては責任が残ります。借金がある場合は放棄でなければ守られません。

変わらないもの|法定相続分での按分

相続税の総額を計算するときは、放棄がなかったものとして按分します。放棄で相続人が1人になっても、放棄前の法定相続分で分けて税率をかけます

これは累進課税を回避できないようにするためです。1人にまとめて高い税率をかけるのではなく、放棄前の人数で分けた金額に税率を適用します。

【計算の順番】

①課税遺産総額を出す ②放棄がなかったものとした場合の法定相続分で按分する ③それぞれに税率をかけて合計する(相続税の総額) ④実際の取得割合で各人に振り分ける

放棄が影響するのは④の段階だけです。総額の計算方法は放棄の有無で変わりません

3パターンのシミュレーション

実際の数字で比べてみます。同じ「放棄」でも、保険金を受け取るかどうかで相続税の総額が300万円変わります

前提条件

共通の前提を設定します。相続人は妻・長男・長女の3人で、基礎控除は4,800万円です

項目 金額・内容
不動産・預金など 1億円
生命保険金 2,000万円
葬式費用 300万円
長男への生前贈与(3年間) 300万円(毎年100万円・贈与税なし)
法定相続人 妻・長男・長女の3人
基礎控除額 4,800万円
保険金の非課税枠 1,500万円(500万円×3人)

パターンA|放棄なし

長男が通常どおり相続する場合です。保険金の非課税枠1,500万円が使えるため、課税される保険金は500万円です

項目 金額
財産 1億円
課税される保険金 500万円(2,000万円-非課税枠1,500万円)
葬式費用 ▲300万円
生前贈与の加算 +300万円
課税価格 1億500万円
課税遺産総額 5,700万円
相続税の総額 705万円

計算ロジック:課税遺産総額5,700万円を法定相続分で按分します。妻2,850万円は15%-50万円=377.5万円、子1,425万円は15%-50万円=163.75万円で2人分。合計705万円です。妻の分は配偶者の税額軽減で0円になります

パターンB|放棄して何も受け取らない

長男が放棄し、保険金の受取人が長女だった場合です。長男への生前贈与300万円が加算されなくなるため、相続税の総額は45万円下がります

項目 金額
財産 1億円
課税される保険金 500万円(長女は相続人なので非課税枠を使える)
葬式費用 ▲300万円
生前贈与の加算 0円(放棄して何も取得しないため)
課税価格 1億200万円
課税遺産総額 5,400万円
相続税の総額 660万円

長男は申告も納税も不要です。ただし相続財産を一切受け取れないため、45万円の減税と引き換えに取り分をすべて失います。

パターンC|放棄して保険金を受け取る

長男が放棄したうえで、保険金2,000万円を受け取った場合です。非課税枠が使えず生前贈与も加算されるため、総額は960万円まで上がります

項目 金額
財産 1億円
課税される保険金 2,000万円(放棄者は非課税枠を使えない)
葬式費用 ▲300万円
生前贈与の加算 +300万円(遺贈により取得した人になるため)
課税価格 1億2,000万円
課税遺産総額 7,200万円
相続税の総額 960万円

計算ロジック:課税遺産総額7,200万円を按分し、妻3,600万円に20%-200万円=520万円、子1,800万円に15%-50万円=220万円を2人分。合計960万円です。非課税枠1,500万円が使えないことが、負担増の最大の原因です

3パターンの比較表

3つを横並びで比較します。パターンBとパターンCの差は300万円で、同じ放棄でも結果が大きく変わります

項目 A 放棄なし B 放棄・何も受け取らない C 放棄・保険金を受け取る
保険金の非課税枠 使える 使える(長女が受取人) 使えない
生前贈与の加算 される されない される
課税価格 1億500万円 1億200万円 1億2,000万円
相続税の総額 705万円 660万円 960万円
Aとの差 45万円減 255万円増

重要ポイント:「放棄すれば税金が減る」とは限りません。保険金の受取人になっていると、放棄したほうが家族全体の負担が重くなります

保険金の受取人が放棄する予定の人になっている場合は、事前に試算してください。受取人を変更できるなら、生前に見直す価値があります。

相続人が1人で放棄した場合

相続人が1人しかいない場合の放棄です。相続権は次の順位に移りますが、基礎控除は放棄前の相続人で計算するため変わりません

【例】子1人が放棄し、被相続人の弟が相続人になった

基礎控除は「子1人がいたものとして」3,600万円で計算します。実際に相続する弟が1人でも、3,600万円のままです。

【弟の税額】

弟は兄弟姉妹なので2割加算の対象です。按分した税額が1.2倍になり、子が相続した場合より負担が重くなります。

放棄で相続権が移るときは、次順位の人の税額も試算してください。兄弟姉妹に移ると2割加算が加わるため、家族全体では不利になることがあります

次順位の人が相続を望まない場合、その人も放棄することになります。連鎖的に手続きが必要になるため、事前の話し合いが欠かせません。

放棄した人が使える控除・使えない控除

放棄した人が財産を受け取ったとき、使える控除は限られます。相続人であることが要件の控除は使えませんが、葬式費用だけは例外的に控除できます

可否の一覧表

主な控除・特例の可否をまとめます。「相続人」が要件のものは使えず、「配偶者」「親族」が要件のものは使えるという分かれ方です

控除・特例 放棄した人 理由
基礎控除 遺産全体に適用されるため関係する
債務控除(借入金など) 相続人・包括受遺者が要件
葬式費用 実際に負担した場合は控除して差し支えないとされている
保険金・退職金の非課税枠 相続人が取得した場合に適用される
配偶者の税額軽減 「配偶者」が要件。遺贈での取得も対象
小規模宅地等の特例 親族が取得すれば要件次第で適用できる
未成年者控除 相続人であることが要件
障害者控除 相続人であることが要件
相次相続控除 相続人に限定されている
贈与税額控除 加算された贈与について納めた贈与税を控除できる

表の見方:使えないものが多い一方、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えます。この2つは要件が「相続人」ではなく「配偶者」「親族」だからです

葬式費用だけは控除できる

債務控除は使えませんが、葬式費用には例外があります。放棄した人が実際に葬式費用を負担した場合は、遺贈で取得した財産から控除して差し支えないとされています

相続税法基本通達の第13条関係に定められた取扱いです。相続を放棄した人や相続権を失った人にも適用されます。

【例】放棄した長男が保険金1,000万円を受け取り、葬式費用200万円を負担した

保険金1,000万円から葬式費用200万円を控除でき、課税価格は800万円になります。借入金は控除できません。

【領収書を残す】

控除するには負担した事実を示す必要があります。通夜・告別式・火葬の領収書と、お布施の支払記録を残してください。

葬式費用を負担したなら、必ず控除を申告してください。放棄したから何も控除できないと思い込むと、払わなくてよい税金を払うことになります

参照元:国税庁 相続税法基本通達 第13条《債務控除》関係

包括遺贈を受けた場合は債務控除できる

債務控除には例外があります。「財産の3分の1を与える」のような包括遺贈を受けた場合は、包括受遺者として債務控除が使えます

債務控除の対象は「相続人または包括受遺者」と定められています。放棄しても包括受遺者になれば、この条件を満たします。

遺贈の種類 内容 債務控除
包括遺贈 「財産の3分の1」など割合で指定 使える
特定遺贈 「○○の土地」など個別に指定 使えない
遺贈なし(保険金のみ) みなし相続財産だけを受け取る 使えない

ただし包括遺贈を受けると債務も割合に応じて引き継ぎます。借金から逃れるために放棄したのに、包括遺贈で債務を負うことになれば意味がありません

包括遺贈は放棄することもできます。遺言の内容を確認し、受け取るかどうかを判断してください。

放棄者の課税価格の作り方

放棄した人が申告する場合の計算順序です。受け取ったものを足し、負担した葬式費用を引くという流れになります

項目 扱い
遺贈で取得した財産 加える
生命保険金・死亡退職金 加える(非課税枠は使えない)
相続時精算課税で受けた贈与 加える
加算対象になる暦年課税の贈与 加える(遺贈などを受けた場合)
負担した葬式費用 差し引く
借入金などの債務 差し引けない(包括受遺者を除く)

この課税価格をもとに、他の相続人と合わせて相続税の総額を計算します。総額のうち自分の取得割合に応じた金額が、納める税額になります

相次相続控除は使えない

相次相続控除は、10年以内に相続が続いた場合に負担を軽くする制度です。この控除は相続人に限定されており、放棄した人が遺贈で財産を取得しても適用されません

国税庁も「相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません」と明記しています。

未成年者控除と障害者控除も同じです。どちらも相続人であることが要件なので、放棄した人は使えません。

参照元:国税庁 No.4168 相次相続控除

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使える

この2つは要件の書き方が違います。配偶者の税額軽減は「被相続人の配偶者」が遺贈で取得した場合も対象になります

小規模宅地等の特例も、取得者の要件は「配偶者」「同居していた親族」などです。放棄しても親族であることは変わらないため、要件を満たせば適用できます。

注意:どちらも申告することが適用の条件です。放棄したうえで遺贈を受け、特例で税額が0円になる場合も申告書の提出が必要です。提出しなければ特例が使えません。

参照元:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

生命保険金の扱い

放棄した人が最も関わりやすいのが生命保険金です。放棄しても受け取れますが、非課税枠が使えないため税負担は重くなります

放棄しても受け取れる

死亡保険金は受取人固有の財産です。相続財産ではないため、放棄しても受け取る権利は失いません

また、保険金を受け取っても相続を承認したことにはなりません。放棄の効力に影響しないため、両方を並行して進められます。

重要ポイント:ただし相続税の計算では「遺贈により取得したもの」とみなされます。民法上は相続財産でなくても、税務上は課税対象になるという二重構造です

非課税枠は限度額計算には含めるが適用されない

ここが最も間違えやすい点です。放棄した人は非課税枠の人数計算には含まれますが、その人自身は非課税枠を使えません

場面 放棄した人の扱い
非課税枠の限度額を計算するとき 人数に含める(500万円×人数に反映される)
非課税枠を実際に適用するとき 適用を受けられない(受け取った保険金が全額課税)

【例】相続人3人・保険金2,000万円を放棄した長男が全額受け取った

非課税枠は500万円×3人=1,500万円と計算されますが、受け取ったのは放棄者だけなので誰も適用を受けられません。2,000万円が全額課税されます。

【長女も500万円受け取っていた場合】

長女は相続人なので非課税枠を使えます。長女の500万円は非課税になり、長男の2,000万円は全額課税されます。

非課税枠は「相続人が受け取った保険金」に按分して適用します。放棄者が受け取った分は、按分の対象にも入りません

参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

受取人が誰かで結果が変わる

誰を受取人にしているかで、家族全体の税額が変わります。放棄する予定の人が受取人になっていると、非課税枠1,500万円が丸ごと無駄になります

受取人 非課税枠 課税される金額(保険金2,000万円・相続人3人)
相続する子 使える 500万円
放棄した子 使えない 2,000万円
配偶者(相続する) 使える 500万円(税額軽減で税額も0円)
相続人でない孫 使えない 2,000万円(2割加算の対象にもなる)

放棄を考えているなら、保険金の受取人を確認してください。被相続人が生きている間なら、受取人を変更して1,500万円の非課税枠を活かせます

受取人を「相続人」と指定していた場合

保険証券の受取人が「相続人」と書かれていることがあります。この場合、放棄した人が受け取れるかは保険会社の約款や解釈によって変わります

個人名で指定されていれば、放棄しても受け取れます。「相続人」という指定の場合は、保険会社に確認するのが確実です。

【確認しておくこと】

  • 受取人が個人名か「相続人」という指定か
  • 複数指定の場合の受取割合
  • 放棄した場合に受け取れるかの保険会社の見解
  • 受け取った場合に非課税枠が使えるか(放棄者は使えない)

放棄を考えているなら、申述する前に保険会社へ問い合わせてください。受け取れるかどうかで、放棄すべきかの判断が変わることがあります

死亡退職金も同じ扱い

死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。こちらも放棄した人は適用を受けられず、受け取った全額が課税対象です

保険金と退職金の非課税枠は別々に使えます。相続する子が両方を受け取れば、合計3,000万円まで非課税にできます。

放棄した人が両方を受け取ると、この3,000万円が丸ごと使えません。相続人が3人いる家庭では、この差だけで数百万円の税額が動きます

誰が受け取るかは会社の規程や保険契約で決まります。放棄を検討する段階で、受取人を確認してください。

また、退職金は会社が支給の相手を規程で定めている場合があります。放棄した人が受け取れるかは、勤務先に確認するのが確実です

弔慰金は原則として課税されません。ただし業務外の死亡で普通給与の半年分を超える部分は、退職金として扱われます。

参照元:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

相続時精算課税と生前贈与の扱い

贈与を受けていた人が放棄する場合、制度によって結果が正反対になります。暦年課税の贈与は加算されませんが、相続時精算課税は放棄しても課税されます

相続時精算課税は放棄しても課税される

相続時精算課税で受けた贈与は、相続または遺贈により取得したものとみなす規定があります。放棄して相続人でなくなっても、この規定は適用されるため相続税の対象になります

【例】相続時精算課税で3,000万円の贈与を受けた長男が放棄した

放棄しても3,000万円は相続財産に加算され、長男は相続税の申告と納税が必要です。何も受け取っていないのに納税義務が生じます。

【納税資金の問題】

贈与された財産を使ってしまっていると、納税資金がありません。放棄する前に必ず試算してください。

注意:「放棄すれば贈与分も課税されない」は誤りです。相続時精算課税を選んだ時点で、将来の相続税で精算することが決まっています。放棄では逃れられません。

制度の内容は、下記の記事で解説しています。

暦年課税の生前贈与は加算されない

暦年課税で受けた贈与は、放棄して何も取得しなければ加算されません。加算の対象は「相続または遺贈により財産を取得した人」に限られるためです

ただし保険金や遺贈を受け取ると、遺贈により取得した人になります。その場合は加算対象に戻ります。

2つの違いの比較表

制度ごとの違いを整理します。相続時精算課税を選んでいるかどうかで、放棄の結果が180度変わります

贈与の種類 放棄して何も受け取らない 放棄して保険金を受け取る
暦年課税の贈与 加算されない 加算される
相続時精算課税の贈与 加算される(申告義務あり) 加算される

過去に相続時精算課税を使ったかどうかは、贈与税の申告書で確認できます。届出書を出した年以降の贈与はすべて対象です。

放棄で得をした人に贈与税はかからない

放棄によって他の相続人の取り分が増えても、贈与税はかかりません。法律の規定に従って相続分が移るだけなので、贈与とはみなされません

取り分が増えた人は、増えた分に対して相続税を負担します。贈与税と相続税が二重にかかることはありません。

状況 贈与税
放棄で他の相続人の取り分が増えた かからない(相続税の対象)
遺産分割協議で取り分を譲った かからない(分割の自由の範囲)
いったん相続した財産を後で無償で渡した かかる(贈与になる)

注意したいのは3つ目です。遺産分割が終わったあとに財産を渡すと、相続ではなく贈与として扱われます

取り分を調整するなら、遺産分割協議の段階で行ってください。分割が確定してからでは贈与税の対象になります。

贈与税額控除は受けられる

加算された贈与について贈与税を払っていた場合、その税額は相続税から差し引けます。放棄した人でも贈与税額控除は受けられます

相続時精算課税で払った贈与税は、相続税を超える場合には還付を受けられます。二重に課税されない仕組みになっています。

2割加算の判定

相続税には、一定の人の税額を2割増やす仕組みがあります。放棄した子は一親等の血族なので、2割加算の対象になりません

誰が対象になるか

2割加算の対象は、配偶者と一親等の血族以外の人です。兄弟姉妹・代襲でない孫・親族以外の人が受け取ると、税額が1.2倍になります

受け取る人 2割加算
放棄した子(保険金・遺贈を受けた) 対象外(一親等の血族)
放棄した配偶者(遺贈を受けた) 対象外
放棄した親(遺贈を受けた) 対象外(一親等の血族)
兄弟姉妹 対象(放棄の有無に関係なく加算)
孫(代襲相続人ではない) 対象
孫(代襲相続人) 対象外

重要ポイント:放棄したこと自体は2割加算の判定に影響しません。被相続人との血縁関係だけで判定するため、放棄した子は加算されません

放棄で加算対象が生まれるケース

注意したいのは、放棄で相続権が移るケースです。子が全員放棄して兄弟姉妹が相続人になると、その兄弟姉妹には2割加算が適用されます

【例】子2人が放棄し、被相続人の弟が相続人になった

弟の税額は1.2倍になります。基礎控除は子2人で計算した4,200万円のままですが、税額だけが2割増しになります。

【結果】

家族全体の負担は、子が相続した場合より重くなります。放棄で次順位に移る場合は、この点も試算に入れてください。

孫を養子にしている場合も注意が必要です。孫養子は代襲相続人でなければ2割加算の対象になります

2割加算の計算例

加算後の税額を計算してみます。按分した税額に0.2を掛けた金額を上乗せするため、200万円なら240万円になります

按分した税額 加算額 納める税額
100万円 20万円 120万円
200万円 40万円 240万円
500万円 100万円 600万円
1,000万円 200万円 1,200万円

計算ロジック:2割加算は各人の按分税額に対して適用します。相続税の総額を出したあと、対象者の分だけ1.2倍にする順番です

子が全員放棄して兄弟姉妹に移ると、この加算が発生します。放棄する前に、次順位の人の税額まで確認してください。

参照元:国税庁 No.4157 相続税の2割加算

放棄した人が申告する場合の実務

放棄しても申告が必要になる場合があります。期限は他の相続人と同じで、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です

申告が必要になる判定

放棄した人が申告するかどうかの判定です。財産の総額が基礎控除を超え、かつ自分が何かを取得している場合に申告が必要です

状況 申告
放棄して何も受け取らない 不要
保険金を受け取ったが総額が基礎控除以下 不要
保険金を受け取り総額が基礎控除超 必要
遺贈で財産をもらい総額が基礎控除超 必要
相続時精算課税の贈与があり総額が基礎控除超 必要
特例を使って税額が0円になる 必要(申告が適用要件)

判定は自分の取得分ではなく、遺産の総額で行います。他の相続人がいくら受け取ったかを確認しないと、申告の必要性は判断できません

他の相続人が放棄したときにすべきこと

自分は相続するが、他の相続人が放棄した場合の対応です。取得額が増えるため、納税資金の見直しが最優先になります

【やること】

  • 相続放棄申述受理証明書を取り寄せる(登記や預金解約で必要)
  • 自分の取得額を再計算し、相続税を試算する
  • 納税資金が足りるか確認する(不足なら延納や物納を検討)
  • 放棄で次順位に移る親族がいないか確認する
  • 基礎控除は変わらないことを前提に計算する

受理証明書は放棄した本人か、利害関係人として自分でも請求できます。不動産の相続登記や預金の解約で提出を求められるため、早めに取得してください

放棄した人の分まで取得すると、税率の区分が上がることもあります。取得額が増える段階で試算し直すのが安全です。

申告書の書き方と共同提出

申告書は他の相続人と一緒に作るのが一般的です。遺産の総額と相続税の総額は全員で共通なので、1通の申告書に連名で記載します

書類 放棄した人の記載
第1表(課税価格・税額) 取得した財産と税額を記載する
第9表(生命保険金など) 受け取った保険金を記載し、非課税枠の欄には入れない
第13表(債務・葬式費用) 債務は記載できないが、負担した葬式費用は記載する
第2表(相続税の総額) 放棄がなかったものとした法定相続分で按分する

関係が悪く共同提出できない場合は、個別に提出できます。ただし遺産の総額の認識がずれると、税務署から確認が入ることがあります。

税務署は放棄と保険金の受取を把握している

「放棄したから分からないだろう」という判断は通りません。保険金を100万円超受け取ると、保険会社から税務署に支払調書が提出されます

把握のルート 分かること
生命保険金の支払調書 受取人の氏名と受け取った金額(100万円超)
退職金の支払調書 死亡退職金の受取人と金額
他の相続人の申告書 相続人全員と財産の分け方が記載される
過去の贈与税の申告書 相続時精算課税を選んだ記録が残る
不動産の登記情報 遺贈による所有権の移転

支払調書には受取人の氏名が記載されます。放棄した人が保険金を受け取った事実は、そのまま税務署に伝わります

相続時精算課税の記録も税務署に残っています。放棄しても、その贈与について申告がなければ照会が入ります。

期限に間に合わないとき

10ヶ月の期限は、放棄した人にも同じように適用されます。遅れると無申告加算税15%と延滞税がかかります

種類 税率
無申告加算税 15%(50万円超の部分20%・300万円超30%)
調査通知前に自分から申告 5%
延滞税 年2.8%(2ヶ月経過後は年9.1%)

放棄したことで「自分は関係ない」と思い込み、申告を忘れるケースが実務でよくあります。保険金を受け取ったら、必ず申告の必要性を確認してください

放棄の手続きと放棄後に残る義務

相続放棄は家庭裁判所への申述で行います。期限は相続の開始を知った日から3ヶ月で、この期限は延ばせる場合があります

手続きの流れ

申述から受理までの流れです。自分で行えば費用は3,000〜5,000円程度で済みます

STEP1
財産と債務を調査する。信用情報機関への開示請求や郵便物の確認で借入の有無を把握する

STEP2
□ 被相続人の住民票の除票
□ 被相続人と申述人の戸籍謄本
□ 相続放棄申述書
□ 収入印紙800円と郵便切手を用意する

STEP3
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する。3ヶ月以内に書類を提出すれば期限内の扱いになる

STEP4
裁判所から照会書が届いたら回答する。3週間から1ヶ月程度で受理され、相続放棄申述受理通知書が届く

STEP5
債権者に受理通知書または受理証明書を示す。次の順位になる親族にも連絡する

重要ポイント:3ヶ月で判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金も引き継ぐことになります

専門家に依頼する場合の報酬は3〜8万円程度です。相続人が多い場合や期限が迫っている場合は、依頼を検討してください。

放棄にかかる費用と依頼先

費用は自分で行うか依頼するかで変わります。自分で申述すれば3,000〜5,000円程度で、依頼しても3〜8万円が目安です

内訳・依頼先 金額の目安
収入印紙(申述人1人あたり) 800円
郵便切手 500円程度(裁判所により異なる)
戸籍謄本・住民票の除票 1通450〜750円(数通必要)
司法書士に依頼 3〜5万円
弁護士に依頼 5〜10万円(債権者対応を含む場合)
相続放棄申述受理証明書 1通150円

債権者からの督促が続いている場合は、弁護士に依頼する価値があります。代理人として督促の窓口になってもらえるため、精神的な負担が減ります

相続税の申告も必要になる場合は、税理士と司法書士の両方が関わります。連携している事務所に相談すると、窓口が1つで済みます。

放棄が認められなくなるケース

放棄しようとしても、その前の行動で認められなくなることがあります。遺産に手をつけると、相続を承認したものとみなされて放棄できません

行為 放棄への影響
遺産の預金を引き出して生活費に使った 承認とみなされ放棄できない
不動産を売った・名義を変えた 承認とみなされ放棄できない
遺産分割協議に参加して合意した 承認とみなされ放棄できない
3ヶ月の期限を過ぎた 単純承認となり放棄できない
放棄後に財産を隠したり使った 放棄が無効になることがある
生命保険金を受け取った 影響しない(受取人固有の財産)
葬式費用を遺産から支払った 相当な範囲なら影響しないとされる

注意:「少額だから大丈夫」という判断は危険です。放棄を検討している段階では、遺産の預金に一切手をつけないでください。公共料金の引き落としも止める必要があります。

形見分けのような常識的な範囲は問題になりません。ただし換金価値のあるものを持ち出すと、処分とみなされるおそれがあります

放棄後も残る保存義務

放棄しても、財産の管理から完全に解放されるわけではありません。放棄のときに現に占有している財産は、次に管理する人に引き渡すまで保存する義務があります

2023年4月の民法改正で、この義務の範囲が明確になりました。改正前より対象は狭くなり、現に占有しているものに限られます。

【義務がある場合】

被相続人と同居していた家に住み続けている場合など、放棄時にその財産を現に占有しているケースです。倒壊しないよう最低限の管理が必要です。

【義務がない場合】

遠方に住んでいて実家を占有していないなら、保存義務はありません。改正前は「管理義務」が広く解釈されていましたが、範囲が限定されました。

義務から抜けるには、次の管理者に引き渡す必要があります。相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人の選任を申し立てることになります

全員が放棄したときの流れ

相続人全員が放棄すると、財産を引き継ぐ人がいなくなります。家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算手続きを進めます

項目 内容
申立てができる人 債権者・受遺者・検察官など利害関係人
予納金 20〜100万円程度(財産の内容による)
選任される人 弁護士などが選ばれることが多い
手続きの内容 財産を換価して債権者に配当する
残った財産 特別縁故者への分与を経て、最終的に国庫へ帰属する

2023年4月から「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に改称されました。手続きの期間も短縮されています。

よくある5つの誤解

放棄と相続税については、誤解が広く流通しています。特に「放棄すれば税金と無関係になる」という思い込みが、申告漏れにつながります

誤解 正しい理解
放棄すると基礎控除が減る 減らない。放棄がなかったものとして人数を数える
放棄すれば保険金も非課税になる 逆に非課税枠が使えず、全額が課税される
放棄した人の子に相続権が移る 移らない。代襲相続は起きない
放棄は後から撤回できる 受理されると原則として撤回できない
放棄すれば固定資産税も払わなくていい 登記名義が変わるまで納税通知が届くことがある

固定資産税は、その年の1月1日の登記名義人に課されます。放棄しても登記名義は自動で変わらないため、通知が届いたら市区町村に事情を説明してください

撤回ができないのは、放棄を前提に手続きを進めた他の人を守るためです。判断に迷うなら、期間の伸長を申し立てて時間を確保してください。

代襲相続は起きない

放棄した人の子は、代わりに相続人になりません。死亡や欠格・廃除では代襲相続が起きますが、放棄では起きません

相続人でなくなる原因 代襲相続
相続放棄 起きない(子は相続人にならない)
被相続人より先に死亡 起きる
相続欠格 起きる
相続人からの廃除 起きる

子や孫に借金が及ぶことを心配する必要はありません。自分が放棄すれば、その子には相続権も債務も移りません

ただし相続権は次の順位に移ります。子が全員放棄すると親、親がいなければ兄弟姉妹に移るため、事前の連絡が必要です。

遺産が少額の場合の判断は、下記の記事で解説しています。

相続放棄と相続税の相談は相続税の対応実績がある税理士へ|一括相談・見積り

相続放棄が相続税にどう影響するかは、受け取るものによって正反対になります。相続税の対応実績がある税理士なら、放棄する前に家族全体の税額を試算できます。複数の税理士に一括で相談し、比較して選ぶのがおすすめです。

相続税の対応実績がある税理士が必要な理由

放棄の税務は、民法と相続税法の扱いが食い違う場面が多くあります。保険金の非課税枠や生前贈与の加算は、判断を誤ると数百万円の差になります

相続税の対応実績がある税理士が必要な理由

  • 放棄する前に家族全体の税額を試算できる
  • 保険金の非課税枠が使えるかを正しく判定できる
  • 相続時精算課税の贈与を見落とさない
  • 葬式費用の控除など、放棄者でも使える項目を漏らさない
  • 他の相続人の納税資金の準備まで見通せる

放棄は家庭裁判所で受理されると、原則として撤回できません。申述する前に相談すれば、取り返せない失敗を防げます

税理士を比較するときの3つの判定ポイント

相続税に対応している税理士でも、放棄が絡む案件への慣れには差があります。見積りや初回相談で、次の3点を比べてみてください。

「申告実績数・放棄あり/なしの両方を試算するか・弁護士や司法書士との連携」の3点で見分けられます

判定ポイント1:相続税申告の実績数
年間の相続税申告の件数を確認します。「年間5件」と「年間100件以上」では、放棄が絡む案件の経験に差が出ます。→ 実績数が多い税理士のほうが、判断に迷いがないと判定できます。

判定ポイント2:放棄あり・なしの両方を試算するか
「放棄した場合」と「しなかった場合」の税額を並べて示してくれるかを見ます。→ 両方を試算する税理士のほうが、家族全体で損しない案を出せると判定できます。

判定ポイント3:弁護士や司法書士との連携
放棄の申述や債権者への対応が必要なとき、連携先を紹介できるかを確認します。→ 連携体制がある税理士のほうが、探し直す手間を減らせると判定できます。

相談しないまま進めるリスク

放棄は撤回できないため、判断を誤ると取り返しがつきません。特に相続時精算課税を使っていた場合は、放棄しても納税義務が残ります

放棄した後に「税金がかかると知らなかった」となる例は少なくありません。具体的には次のようなリスクがあります。

相談せずに進めた場合のリスク

  • 相続時精算課税の贈与に気づかず、何も受け取っていないのに納税義務が生じる
  • 保険金を受け取ったのに申告せず、無申告加算税と延滞税を課される
  • 保険金の非課税枠1,500万円を無駄にして、家族全体の負担が増える
  • 負担した葬式費用の控除を申告せず、払わなくてよい税金を払う
  • 子が全員放棄して兄弟姉妹に相続権が移り、2割加算で負担が重くなる

これらの多くは、放棄する前の試算で防げます。相談は無料のことが多く、動くなら早いほど選択肢が広がります。

一括相談・見積りの手順|STEP1〜STEP4

実際に一括相談・見積りを利用する流れは、次の4ステップです。フォームの記入自体は5分ほどで終わります。

3ヶ月の期限があるため、放棄を考えているならすぐに動いてください

STEP1
相続の概要を整理する。財産と債務の内容と概算額・相続人の人数と関係・生命保険の受取人・生前贈与の有無をまとめる

STEP2
一括見積り・相談サービスに依頼する。相続放棄を検討している旨と相続税申告などの希望内容を明記し、相続税の対応実績がある税理士3〜5社へ同時に打診する。不動産があれば所在地と広さも伝える(記入は5分程度)

STEP3
各税理士から「提案内容」「試算した相続税額」「報酬額」が記載された見積りが届く。気になる事務所と初回相談を行う

STEP4
「提案内容の質」「説明の丁寧さ」「報酬の納得性」で最適な事務所を選び、正式に依頼する。放棄の判断は3ヶ月以内に済ませる

重要ポイント:「放棄した場合」と「しなかった場合」の両方を試算してもらってください。片方だけを見て決めると、家族全体では損をすることがあります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄をすれば相続税は払わなくていいですか?

何も受け取らなければ払う必要はありません。ただし生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、遺言で財産をもらった場合、相続時精算課税で贈与を受けていた場合は相続税がかかります。

Q2. 相続放棄があると基礎控除は減りますか?

減りません。相続税法では「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で数えると定められています。相続人3人のうち1人が放棄しても、基礎控除は4,800万円のままです。

Q3. 放棄しても生命保険金の非課税枠は使えますか?

使えません。非課税枠の限度額(500万円×法定相続人の数)を計算するときは放棄した人も人数に含めますが、放棄した人自身は適用を受けられず、受け取った保険金が全額課税されます。

Q4. 放棄した人が葬式費用を負担した場合は控除できますか?

できます。相続税法基本通達では、放棄した人が実際に葬式費用を負担した場合、遺贈で取得した財産から控除して差し支えないとされています。借入金などの債務控除は使えません。

Q5. 相続時精算課税で贈与を受けた後に放棄できますか?

放棄自体は可能ですが、贈与された財産は相続財産に加算され相続税がかかります。何も受け取っていなくても申告と納税が必要になるため、放棄する前に必ず試算してください。

まとめ|受け取るものの有無で結果が変わる

相続放棄をして何も受け取らなければ、相続税はかかりません。基礎控除は放棄がなかったものとして計算するため変わりませんが、放棄者自身は債務控除も保険金の非課税枠も使えません。

一方、葬式費用だけは控除でき、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例も要件を満たせば使えます。

最も注意したいのは、保険金や相続時精算課税の贈与です。以下のアクションから始めましょう。

  • 生命保険の受取人が誰になっているかを確認する
  • 過去に相続時精算課税で贈与を受けていないか、贈与税の申告書で確認する
  • 放棄した場合としなかった場合の家族全体の税額を試算する
  • 葬式費用を負担したなら、控除できるよう領収書を保管する
  • 3ヶ月の期限内に、相続税の対応実績がある税理士に一括で相談・見積りを依頼する

※本記事は2026年8月時点の情報にもとづいて作成しています。相続税法の改正により内容が変わる場合があります。最新の制度については国税庁の公式サイトで確認するか、相続税の対応実績がある税理士にご相談ください。

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