相続の際、相続税申告をするために詳しい財産を調査していると、遺産の中に借金が見つかることは珍しくありません。
相続では借金などのマイナスの遺産も受け継がれるので、相続人は借金の返済義務を追うことになりますが、その場合、相続税の支払いがどうなるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
また、最近では、借金をすることが相続税対策になるような情報を目にすることもあり、生前に借金をすることを検討している方もいるはずです。
そこで本記事では、借金がある場合の相続・相続税と、借金が相続税対策になるのかについて解説します。
借金の相続についての法律

まず、被相続人が借金をしていた場合の法律について解説します。
借金などのマイナスの財産も相続する
被相続人が亡くなったとき、財産は相続人に相続されることになります。
この際、現金・預金・不動産・自動車などプラスの財産のみならず、借金やその他債務などマイナスの財産も相続されるのが通常です。
「マイナスの資産である借金だけ相続したくない」という希望は通らないので、注意しましょう。
ただし、相続放棄や限定承認によって相続そのものを放棄したり、プラスの財産の範囲に限ってマイナスの財産を相続することも可能です。
相続人が複数いる場合の可分債務は法定相続分に応じて分割承継する
借金や個人事業主の買掛金・未払い金のような金銭債務については、共同相続人が法定相続分に応じて承継します。
たとえば、父・母・子2人の相続で、父に100万円の借金があるまま亡くなった場合、母(法定相続分1/2)が50万円、子(法定相続分1/4)がそれぞれ25万円ずつ債務を負うことになります。
不可分債務については全員が履行する義務がある
たとえば「不動産を引き渡す義務」のような不可分債務については、分割して承継することができません。
そのため、各人が単独で履行をする義務を負います。
たとえば、上記の例で父が不動産を引き渡す債務を負っている場合、母・子が引き渡し・登記をすることになります。
借金を相続する場合の対応方法

ここからは、借金がある場合に考えられる相続方法として、以下3つを紹介します。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
単純承認
単純承認とは、相続財産をそのまま相続する相続方法です。
単純承認をおこなうのに特別な手続きは必要なく、通常通り相続手続きをおこなえば問題ありません。
単純承認をすると、プラスの財産・マイナスの財産にかかわらず全ての財産を相続します。
たとえば、借金が1,000万円、預貯金などのプラスの資産が3,000万円あれば、結果的に2,000万円分は相続が可能です。
マイナスの財産よりもプラスの財産が多く、通常通り相続しても問題ないときは単純承認を選択しましょう。
相続放棄
借金を相続したくない場合には、相続放棄をすることも検討しましょう。
相続放棄とは、プラス・マイナスの全ての財産を放棄する手続きのことで、相続放棄をおこなうと最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄をするには、原則として自己のために相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述をしておこないましょう。
相続放棄が「借金だけ相続しない方法」として紹介されているケースもありますが、借金のみを免れ、プラスの遺産のみを取得することはできないので注意しましょう。
限定承認
借金を相続したくない場合には、限定承認をするのも選択肢の一つです。
限定承認とは、家庭裁判所に申述をしておこなう手続きで、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する制度のことをいいます。
限定承認をおこなうと、相続する財産は金銭に換えられて債権者への弁済へ充てられます。
その後、余りがある場合に申立てをした人に返してもらえるシステムです。
限定承認をする場合も、原則として自己のために相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しておこないます。
借金の調査の方法

相続放棄や限定承認を検討するにあたって、被相続人に借金があるのかどうかを調査する必要があります。
では、借金はどのように調査すればよいのでしょうか。以下で調査方法を詳しく紹介します。
信用情報の開示請求
銀行や貸金業者からの借金については、信用情報機関が保有している信用情報の開示を受けることで調査可能です。
開示請求は本人のほか、亡くなった人の相続人もおこなうことができるので、信用情報機関に対して開示請求をおこないましょう。
信用情報機関には、CIC・JICC・KSCという3つの種類があり、いずれも郵送・インターネットで取得が可能です。
その他の借金
個人からや会社など信用情報を利用しない形で借入をしていた場合には、被相続人が持っていた書類の中に借用書などの書面がないか確認してみましょう。
また、銀行の預金口座の明細を確認し、個人名での金銭のやりとりがある場合には、その人に確認するのも手です。
その他債務
公共料金などの未払いなど、その他の債務が残っているケースもあります。
郵送物などの通知は必ず確認しましょう。
また、被相続人が個人事業主である場合には、事業に関する書類を保管している場所を確認するほか、貸借対照表に借入金・買掛金・未払金などの項目が残っていないかを確認しておくのがよいでしょう。
相続税の計算をする際に借金はどのような扱いを受けるか

相続税の計算をする際には、借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。
ここからは、借金がある場合の相続税の扱いについて解説します。
借金などの債務は債務控除される
借金などの債務については、相続財産の計算をするにあたって、債務控除という形で控除されます。
たとえば、プラスの遺産が1億円、借金が2,000万円だとしましょう。
この場合、相続税の計算にあたって、相続財産は1億円として計算されるわけではなく、債務である借金を控除した差し引いた後の8,000万円で計算されます。
債務には借金のほか、個人事業における買掛金や未払金なども含まれます。
保証債務については原則債務控除されない
債務の中でも保証債務については、原則として債務控除されません。
たとえば、被相続人がほかの人のローンの保証人になっている場合は、保証債務にあたるでしょう。
保証債務は、主債務者が支払いができなくなった場合にのみ請求されるため、債務としての不確実性があります。
そのため、原則として債務控除の対象とはならないのです。
しかし、主たる債務者が弁済できなくなっている場合であり、後に主債務者に代わりに払った分の支払いを求める求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合、債務として確定したと評価できるので、債務控除の対象となります。
連帯債務を負っている場合は原則として自己の負担部分のみ債務控除できる
債務の中でも連帯債務を負っている場合、自己の負担部分に限って債務控除ができます。
連帯債務を負っている場合には、請求されれば債務の全額の弁済に応じる必要があります。
しかし、ほかの連帯債務者に自分の負担部分に応じた求償権を行使することができるので、債務控除も自分の負担分に限って認められているのです。
なお、連帯債務者に弁済不能となっている人がいる場合で、求償権を行使しても弁済を受ける見込みがない場合には、その部分についても自分の債務となることが確実であるため、債務控除の対象とすることができます。
住宅ローンについて団体信用生命保険があると債務控除できない
住宅ローンで住宅を購入した場合、住宅ローンの残額は債務控除できるのが原則です。
しかし、住宅ローンの契約をする際に団体信用生命保険に加入していることがあります。
この場合、被相続人が亡くなると、残った住宅ローンについては団体信用生命保険によって補填され、債務は消滅します。
そのため、債務控除はできません。
借金による債務控除を利用した相続税の節税方法

ネット上で「借金は相続税対策になる」という情報を見かけた方は少なくないでしょう。
ここからは、借金による債務控除を利用した相続税の節約方法として、次の3つの方法を紹介します。
1.借金をしてマンションなどを購入する
1つ目は、借金をしてマンションなどを購入する方法です。
借金をしてマンションを購入しても、そのマンションについては一般的に相続税の評価においては7割程度の価値にしかなりません。
たとえば3,000万円借金をしてそのお金でマンションを購入した場合、そのマンションは相続税の2,100万円程度となります。
つまり、3,000万円の借金をしているので、相続税の計算上は3,000万円の債務控除ができる一方、増えた資産は2,100万円となるので、900万円資産をマイナスにすることができます。
取得したマンションは自分で使ってもよいですし、他人に貸すなどして収益不動産にするといった使い道が考えられるでしょう。
2.保有している土地に借金をしてアパート・マンションを建てる
土地がある場合には、借金をしてアパート・マンションを建てる方法が挙げられます。
たとえば、使っていない土地に借金をしてアパート・マンションを立てます。
仮に5,000万円を借り入れて立てたアパート・マンションの場合は、相続税の評価では7割程度になり、節税効果があります。
また、アパート・マンションを建てたことによって、更地にくらべて土地の評価を下げることも可能です。
土地とアパートを活用することで、相続税における相続財産の額を減らすことができるでしょう。
3.借金をして生命保険に加入する
3つ目の節税方法として、借金をして生命保険に加入する方法が挙げられます。
生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
そのため、借金をしたお金で生命保険に加入すれば、受け取った生命保険金について非課税枠を利用することができ、節税効果につながるのです。
なお、借金をして生命保険に加入する場合には、一時払い終身保険に加入するのが、もっとも節税の効率がよいでしょう。
借金をして相続税対策をする場合の注意点

借金をして相続税対策をする場合には、次の点に注意しましょう。
必ず借金が相続税対策につながるとはいえない
必ず借金が相続税対策につながるとはいえない点に注意をしましょう。
極端な例ですが、1,000万円を借金して、そのまま1,000万円を保有している場合、資産としての現金1,000万円と債務控除1,000万円を差し引きして0円となり、まったく相続税対策になっていません。
上記の例は、購入した不動産の評価額が下がったり、非課税の制度が利用できたりすることと相まって、相続税対策となるものであり、対策しようとしている方法が、相続税対策につながるのかは慎重に検討しましょう。
借金の利息に注意する
借金をする場合には借金の利息に注意しましょう。
借金をする場合、返済をするときに利息を付して返済する必要があります。
高い金利のときに固定金利で借りてしまうと、利息の負担が大きくなってしまい、相続税の節税で得られる効果に見合わないこともあります。
借金をするときには必ずその借金の金利がいくらかも確認してください。
不動産運用リスクなどで資産が減ることもあるので注意
マンションを購入して賃貸をする場合には、不動産を運用するリスクも検討する必要があります。
マンションを建てて賃貸に出そうと思っても、あまりにも不便な場所に建ててしまい、借り手がつかない場合には、収益をあげることができません。
また、修繕費用などの管理費用がかかることになり、資産が減ってしまうこともあります。
相続税の節税という観点からは有益な行動でも、資産全体が減ってしまうこともあるので、不動産投資をするような場合には、適切な運用ができるようにすべきといえます。
さいごに
本記事では相続税申告において借金をどのように取り扱うかについて解説しました。
借金は債務控除という形で、相続税の計算のうち相続財産となる額と差し引き計算をすることになります。
相続財産から差し引くことができるため、相続税対策になるようにも思え、実際に相続税対策となる制度もあるのですが、慎重に利用をしないと資産を減らすだけになる点に注意が必要です。
相続税の計算方法がわからない・借金をつかった相続税対策を検討したい場合には、税理士に相談するようにしましょう。



