


顧問税理士を探している方や、今払っている顧問料が高いのか安いのか判断がつかない方は少なくありません。
税理士の報酬には法律で決まった料金表がなく、事務所ごとに金額がばらばらなので、比較の物差しを持ちにくいのが実情です。
この記事では、法人・個人事業主別の顧問料の相場に加え、決算料やオプション費用を含めた年間総額をケース別に試算します。
相場に幅が生まれる理由、相場より高い・安い税理士の違い、契約前に見積書で確認すべき項目、顧問料の経理処理までまとめているので、適正な価格で信頼できる税理士を選ぶための判断材料として使ってください。
顧問税理士に支払う費用は、毎月の「顧問料」と年1回の「決算申告料(個人事業主は確定申告料)」の2本立てが基本です。月額だけを見て判断すると、年間の負担を見誤りやすいので注意してください。
ここではまず結論として相場の目安を示し、そのうえで料金の仕組みと、相場に幅がある理由を解説します。
顧問料の相場は、法人でおおむね月3〜5万円、個人事業主で月1〜3万円です。税理士紹介サービスや税理士法人が公表している料金の目安も、この範囲に収まっています。
売上規模ごとの目安と、決算料を足した年間総額の試算は次のとおりです。月額顧問料は税理士紹介センタービスカスが公表している相場表の値を使い、決算・確定申告料は「顧問料の4〜6か月分」という一般的な目安で計算しています。
| 区分 | 月額顧問料の目安 | 決算・確定申告料の目安 | 年間総額の試算 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主(年商500万円未満・確定申告のみ) | なし | 7万〜8万円 | 約7万〜8万円 |
| 個人事業主(年商500万〜1,000万円未満) | 1万円〜 | 4万〜6万円 | 約16万〜18万円〜 |
| 法人(年商1,000万円未満) | 1万円〜 | 10万円〜 | 約22万円〜 |
| 法人(年商3,000万〜5,000万円未満・毎月面談) | 2.5万円〜 | 10万〜15万円 | 約40万〜45万円〜 |
| 法人(年商5,000万〜1億円未満・毎月面談) | 3万円〜 | 12万〜18万円 | 約48万〜54万円〜 |
| 法人(年商1億〜3億円未満) | 3万〜5万円 | 12万〜30万円 | 約48万〜90万円 |
実際の契約データも見ておきましょう。同社が2025年1月〜12月に自社サービスを利用して契約した682件を集計したところ、記帳代行や給与計算も含めた年間費用を月あたりに換算した金額は、平均26,074円、中央値20,000円でした。
平均が中央値を上回っているのは一部に高額な契約が含まれるためで、月2万円前後に収まる契約が多いことがわかります。地域別では東京が平均31,615円と最も高く、愛知は19,936円でした。
なお、この表は記帳代行や年末調整などのオプションを含まない基本部分の目安です。オプションの相場は後半で詳しく解説します。
顧問税理士とは、継続的な契約(顧問契約)を結び、税務や会計の相談に日常的に応じてくれる税理士のことです。確定申告や決算のときだけ単発で依頼する「スポット契約」とは違い、年間を通じて事業の数字を見てもらえる点に特徴があります。
税理士の業務は税理士法第2条で定められていて、中心となるのは次の3つです。
この3つは税理士にしかできない独占業務です。このほかにも、税理士は財務書類の作成や会計帳簿の記帳の代行といった会計業務を、税理士業務に付随して行うことができます。 [参照元]税理士法|e-Gov 法令検索
顧問契約で毎月の顧問料に含まれるのは、一般的に税務相談と月次の会計チェックです。一方で、決算書・申告書の作成や記帳の代行は、顧問料とは別に料金が設定されていることが多くなっています。「顧問契約を結べば何でもやってもらえる」と考えていると、後から追加費用に驚くことになりかねません。
顧問税理士に払う費用のうち、見落とされやすいのが決算申告料です。決算申告料とは、法人の決算書と法人税などの申告書を作るための報酬で、個人事業主の場合は確定申告料と呼ばれます。
目安は月額顧問料の4〜6か月分で、金額にすると年10万円以上が相場とされています。顧問料が月3万円なら、決算申告料は12万〜18万円程度になる計算です。
たとえば「月2万円」と聞くと年24万円のように感じますが、決算申告料10万円を加えると年34万円になります。見積もりを比べるときは、月額ではなく「月額×12か月+決算申告料」の年間総額で比べる習慣をつけておきましょう。
事務所によっては、決算申告料を月額に組み込んだ「決算料込み」のプランを用意しているところもあります。その場合、月額だけを見ると割高に見えても、年間総額では安くなることがあるので、料金の内訳を必ず確認してください。
同じような規模の会社でも、税理士によって顧問料が月1万円だったり5万円だったりするのは、税理士の報酬に公定価格がないからです。
かつては各税理士会が会則にもとづく「税理士報酬規定」を設けていて、業務ごとの報酬の上限が決まっていました。しかし、資格者団体が報酬の基準を定めるのは公正な競争を妨げるのではないかという規制緩和の議論を受けて、2001年の税理士法改正で報酬規定は廃止されました。2002年4月1日以降、税理士は自らの判断と責任で報酬額を決めるのが原則になっています。
[参照元]釜山地方税務士会からの質問事項及び近畿税理士会の回答|近畿税理士会
この改正法(平成13年法律第38号)が2002年4月1日に施行されたことは、国税庁の通達でも確認できます。
ただし、自由化されたからといって税理士が根拠なく金額を決めてよいわけではありません。
税理士会の綱紀規則では、報酬は合理的な算定根拠にもとづいて請求すること、そしてあらかじめ報酬の算定基準を定めて依頼者の質問に答えられるようにしておくことが求められています。見積もりの根拠を質問するのは依頼者として当然の権利なので、遠慮せずに聞いてみてください。
報酬が自由化されて20年以上たった今でも、多くの事務所の料金体系が似通っているのは、旧報酬規定の考え方が慣行として残っているからです。
日本税理士会連合会が2014年に実施した第6回税理士実態調査では、独自の報酬の算定基準を持つ税理士のうち67.3%が「旧報酬規定を参考にしている」と回答していました。
時間をもとに報酬を決めるタイムチャージ方式は5.2%にとどまり、旧規定の枠組みが今も業界の物差しになっていることがうかがえます。 [参照元]釜山地方税務士会からの質問事項及び近畿税理士会の回答|近畿税理士会
旧規定の枠組みでは、税務相談の報酬と、申告書などの税務書類を作成する報酬が別の項目として整理されていました。毎月の顧問料(相談やチェックの対価)とは別に、決算時に書類作成の報酬を請求する現在の料金体系は、この区分を引き継いだものと考えると理解しやすいでしょう。
「決算料は顧問料の4〜6か月分」という目安も、法律で決まったルールではなく、業界の慣行として定着している相場観にすぎません。だからこそ、事務所ごとの差が生まれやすく、比較する意味があるのです。
顧問料を左右する最大の要素は売上規模です。売上が大きくなるほど取引の件数が増え、税理士がチェックする帳簿の量と責任も重くなるからです。
ここでは法人と個人事業主に分けて売上別の目安を示したうえで、面談の頻度と記帳の方法によって金額がどれくらい変わるのかを、実際の料金表をもとに見ていきます。
法人の顧問料は、年商が1,000万円未満なら月1万円程度から、1億円を超えると月3万〜5万円程度が目安になります。同じ年商でも、税理士と面談する頻度によって金額は変わります。
| 年商 | 面談の頻度 | 月額顧問料の目安 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 4〜6か月に1回 | 1万円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 2か月に1回 | 2万円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 3〜4か月に1回 | 1.5万円〜 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 毎月1回 | 2.5万円〜 |
| 5,000万〜1億円未満 | 毎月1回 | 3万円〜 |
| 1億〜3億円未満 | 要相談 | 3万〜5万円 |
| 3億〜5億円未満 | 要相談 | 3.5万円〜 |
| 5億〜10億円未満 | 要相談 | 4.5万円〜 |
| 10億円以上 | 要相談 | 5万円〜 |
いずれも月額顧問料とは別に決算申告料がかかります。顧問契約を結ばずに決算申告だけを依頼する場合は、年商1,000万円未満で年10万円から、1,000万〜3,000万円未満で年15万円からが目安です。
法人は個人事業主に比べて申告書の種類が多く、法人税のほか法人住民税・事業税、消費税の申告も必要になります。会社法にもとづく決算の手続きも加わるので、同じ売上規模でも個人事業主より顧問料が高めに設定される傾向があります。
個人事業主の場合、年商500万円未満であれば顧問契約を結ばず、確定申告だけを年7万〜8万円程度で依頼するのが一般的です。売上が増えて取引が多くなるにつれて、顧問契約を結ぶ人が増えていきます。
| 年商 | 面談の頻度 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 確定申告のみ | 年7万〜8万円 |
| 500万〜1,000万円未満 | 3〜4か月に1回 | 月1万円〜(+確定申告料) |
| 500万〜1,000万円未満 | 確定申告のみ | 年10万円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 2か月に1回 | 月2万円〜(+確定申告料) |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 確定申告のみ | 年15万円〜 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 毎月1回 | 月2.5万円〜(+確定申告料) |
| 5,000万〜1億円未満 | 毎月1回 | 月3万円〜(+確定申告料) |
個人事業主が顧問契約を結ぶかどうかの分かれ目は、売上の金額だけでなく「日々の会計処理を自分で正しくできるか」にあります。
取引が少なく、会計ソフトで帳簿をつけられるなら、確定申告だけの依頼でも十分なケースがあります。一方、従業員を雇っている場合や、消費税の課税事業者になった場合は手続きが一気に増えるので、顧問契約を検討するタイミングと言えます。
同じ売上規模でも、税理士と面談する回数が増えるほど顧問料は上がります。税理士が1社に使う時間が増えるからです。
具体的な差を、ある税理士法人が公開している法人向けの料金表(税別)で確認してみましょう。会計ソフトへの入力を自社で行う場合、面談の回数による違いは次のとおりです。
| 定期面談 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 年1回 | 14,000円 | 100,000円 | 268,000円 |
| 年2回 | 17,000円 | 100,000円 | 304,000円 |
| 年4回 | 22,000円 | 100,000円 | 364,000円 |
| 年12回 | 48,000円 | 100,000円 | 676,000円 |
面談を年1回から毎月に増やすと、年間合計は約2.5倍になります。毎月の面談では、試算表をもとに資金繰りや節税策を相談できるメリットがありますが、事業が安定していて相談事項が少ないなら、四半期に1回程度でも十分なことが多いでしょう。
最近はオンライン面談を前提にした事務所も増えており、訪問がない分だけ料金が抑えられている傾向があります。
顧問料にもう一つ大きく影響するのが、日々の取引を会計ソフトに入力する作業(記帳)を誰がやるかです。領収書や通帳のデータを税理士事務所に渡してすべて任せる、いわゆる「丸投げ」にすると、その分の料金が加算されます。
先ほどと同じ料金表で、面談を年4回とした場合の記帳方法による違いを比べてみます(税別)。
| 記帳の方法 | 月額合計 | 年間合計 |
|---|---|---|
| 自社で会計ソフトに入力 | 22,000円 | 364,000円 |
| Excelにまとめて領収書を添付 | 36,000円 | 532,000円 |
| 税理士事務所に丸投げ | 42,000円 | 604,000円 |
自社入力と丸投げの差は年24万円です。この料金表で最も安いプラン(年1回面談・自社入力)は年268,000円、最も高いプラン(毎月面談・丸投げ)は年916,000円で、同じ事務所でも契約内容しだいで3倍以上の開きが出ます。
クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込めるので、記帳の手間は以前よりかなり減っています。
経理担当者がいなくても、まずは自社で入力し、税理士にはチェックだけを頼む形にできないか検討してみる価値は十分にあります。
顧問料と決算申告料のほかに、依頼する業務によっては別料金がかかります。
どの業務が顧問料に含まれ、どれがオプションになるかは事務所ごとに違うので、見積もりの段階で必ず確認しておきましょう。ここでは、追加費用になりやすい代表的な業務の相場を紹介します。
記帳代行とは、領収書や請求書、通帳の記録をもとに、税理士事務所が会計ソフトへの入力を代わりに行うサービスです。多くの事務所では顧問料とは別料金になっていて、取引の量(仕訳の数)に応じて金額が決まるのが一般的です。
ある税理士紹介サービスが公表している相場では、月の仕訳数による料金は次のようになっています。
| 月の仕訳数 | 月額料金 |
|---|---|
| 〜200件 | 15,000円 |
| 201〜300件 | 20,000円 |
| 301〜400件 | 25,000円 |
| 401〜500件 | 30,000円 |
| 501件〜 | 35,000円 |
仕訳とは、1つの取引を帳簿に記録する単位のことで、領収書1枚や入金1回がおおむね1件にあたります。飲食店や小売店のように少額の取引が多い業種は、売上が同じでも仕訳数が増えやすく、記帳代行の料金が高くなりがちです。
従業員を雇っている場合、毎月の給与計算と年1回の年末調整も発生します。これらも顧問料とは別のオプションになっていることが多い業務です。
年末調整の料金は、基本料金に従業員の人数分を加算する形が一般的で、相場は基本料金1万〜3万円に、従業員1人あたり2,000〜3,000円程度です。 たとえば、ある税理士法人の料金表では、年末調整は「20,000円+人数×3,000円」に設定されています。従業員が5人なら35,000円になる計算です。
毎月の給与計算を依頼する場合は、月額の基本料金1万円に、従業員1人あたり500〜1,000円程度を加算するのが相場です。
なお、社会保険の加入や喪失といった手続きは社会保険労務士の業務になるため、税理士事務所では対応できない場合があります。給与まわりをまとめて任せたいなら、社労士と連携している事務所かどうかも確認しておくとスムーズです。
売上が一定額を超えて消費税の課税事業者になると、消費税の申告も必要になります。インボイス制度をきっかけに課税事業者になった個人事業主も多く、追加費用が発生しやすい部分です。
消費税申告の料金は、決算料や確定申告料に上乗せする形で設定されていることがよくあります。たとえば、ある税理士法人の個人事業主向け料金表(税別)では、
となっており、差額は3万円です。
法人の場合は、決算申告料に消費税申告が最初から含まれている料金設定も多く見られます。見積書に「消費税申告込み」と書かれているかどうかを確認しておくと、後から追加請求されるのを防げます。
税務調査とは、税務署が申告内容が正しいかどうかを帳簿や書類で確認する手続きです。顧問税理士がいれば調査に立ち会ってもらえますが、その費用は通常の顧問料に含まれず、別料金になるのが一般的です。
立会いの料金は日当制のことが多く、ある税理士法人の料金表では立会い1日70,000円、法人の修正申告が必要になった場合は1事業年度につき180,000円と設定されています。調査は1〜2日で終わることが多いとされています。
事前の準備から当日の対応、修正申告までを含めた総額では、30万〜70万円程度が目安とする税理士法人もあります。
税務調査は毎年あるものではありませんが、いざというときに費用がいくらかかるのかを契約前に確認しておくと安心です。
日本政策金融公庫などから融資を受けるときの事業計画書の作成支援や、金融機関との面談への同行も、顧問料とは別料金になるのが一般的です。
融資支援は、融資額に応じた成功報酬の形をとる事務所もあれば、定額で引き受ける事務所もあり、料金体系の差が大きい分野です。
個人事業主から法人に切り替える「法人化」の相談も同様で、シミュレーションだけなら顧問料の範囲内で対応してくれる事務所もあります。融資や法人化を予定しているなら、顧問契約を結ぶ前に「どこまでが顧問料の範囲か」をはっきりさせておきましょう。
見落とされがちですが、経営者やその家族の相続税申告は、会社の顧問料には含まれません。相続税申告は相続が発生したときに単発で依頼する業務で、報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安とされています。遺産総額が1億円なら50万〜100万円ほどになる計算です。
相続税の申告が必要になる人は、もはや一部の資産家だけではありません。国税庁によると、2024年(令和6年分)に亡くなった約160万5千人のうち、相続税の申告書が提出されたのは16万6,730人で、およそ10人に1人の割合でした。
[参照元]令和6年分 相続税の申告事績の概要|国税庁
ここで注意したいのは、会社の顧問税理士が相続税に詳しいとは限らない点です。法人税や所得税を中心に扱う事務所では、相続税申告の経験が少ないことも珍しくありません。
オーナー経営者であれば、自社株の評価や事業承継も相続と密接にかかわるので、顧問税理士を選ぶ段階で「相続や事業承継の相談にも対応できるか」「対応できない場合に相続に強い税理士を紹介してもらえるか」を聞いておくと安心です。相続税申告の報酬について詳しく知りたい方は、相続税申告の税理士報酬の相場もあわせて参考にしてください。
ここまで紹介した相場を組み合わせて、事業の規模ごとに年間でいくらかかるのかを試算してみます。
実際の金額は事務所によって変わりますが、自社に近いケースを見ておくと、見積もりを受け取ったときに高いか安いかを判断しやすくなります。なお、決算・確定申告料は「月額顧問料の4〜6か月分」という目安で計算しています。
会計ソフトへの入力は自分で行い、税理士とは3〜4か月に1回面談する個人事業主を想定します。消費税の申告はないものとします。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 月額顧問料(1万円×12か月) | 12万円 |
| 確定申告料(顧問料の4〜6か月分) | 4万〜6万円 |
| 年間総額 | 約16万〜18万円 |
この売上規模では、顧問契約を結ばずに確定申告だけを依頼する方法もあり、その場合の相場は年10万円からです。
確定申告だけの依頼と顧問契約の差額は、年6万〜8万円ほどです。この差額で、年に数回の相談と、申告前の帳簿チェックを受けられると考えるとわかりやすいでしょう。開業して間もなく、経費にできるものの判断に迷うことが多い時期は顧問契約、帳簿づけに慣れて相談事項が減ってきたら確定申告だけの依頼に切り替える、という使い分けもできます。
オンライン面談を3〜4か月に1回行い、会計ソフトへの入力は自社で行う法人を想定します。従業員5名分の年末調整も税理士に依頼するものとします。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 月額顧問料(2万円×12か月) | 24万円 |
| 決算申告料 | 10万〜12万円 |
| 年末調整(2万円+3,000円×5名) | 3.5万円 |
| 年間総額 | 約38万〜40万円 |
月額顧問料と決算申告料は売上規模別の相場表から、年末調整はある税理士法人の料金表から計算しています。
毎月の給与計算も税理士に任せる場合は、月額の基本料金1万円に従業員1人あたり500〜1,000円が加わるのが相場なので、年15万〜18万円ほど上乗せされ、年間総額は約53万〜58万円になります。
従業員が5名程度であれば、給与計算ソフトを使って社内で処理し、年末調整だけを税理士に依頼する形にすると、費用をかなり抑えられます。
毎月の面談で試算表を確認し、資金繰りや節税策まで相談したい法人を想定します。記帳は自社で行い、従業員15名分の年末調整を依頼するものとします。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 月額顧問料(3万〜5万円×12か月) | 36万〜60万円 |
| 決算申告料(顧問料の4〜6か月分) | 12万〜30万円 |
| 年末調整(2万円+3,000円×15名) | 6.5万円 |
| 年間総額 | 約55万〜97万円 |
この規模になると、事務所による差が大きくなります。ある税理士法人の料金表では、毎月面談・自社入力のプランが年676,000円(税別、年末調整などは別)となっていて、試算の範囲の中ほどにあたります。
年商1億円前後の会社は、金融機関からの融資や事業の拡大で税理士に相談する場面が増える時期でもあります。年間総額だけでなく、毎月の面談で何を報告してもらえるのか(試算表の解説、納税額の予測、資金繰りの助言など)まで確認して比較することをおすすめします。
インターネットで「顧問料月5,000円」といった広告を目にすることがありますが、こうした価格帯は例外的な設定です。税理士紹介サービスの記事でも、人件費の上昇などから、2024年以降は月額5,000円で契約できる税理士はほとんど見られなくなったと指摘されています。
同じ記事で監修税理士は、月額5,000円のプランは「年1回の申告のみ」の報酬を月割りにしたものか、論点がほとんどない顧問先向けの簡易な相談料ではないかと推測しています。その場合、会計チェック、記帳代行、給与計算、年末調整、法定調書、償却資産の申告、各種届出の代行、税務相談などは別料金になるとされています。
ほかの税理士への取材記事でも、月5,000円〜1万円程度の顧問料では、会計ソフトに入力した内容をチェックする程度で、面談も少ないことが多いと説明されています。
月額の安さに目を奪われず、「決算申告料はいくらか」「オプションを足すと年間いくらになるか」を確認しましょう。必要な業務を足していくと、結果的に通常の相場と変わらない、あるいは割高になることもあります。
相場より高い税理士が悪く、安い税理士が得というわけではありません。
顧問料の差は、多くの場合、税理士がその会社にかける時間と、チェックの細かさの差です。自社に必要なサービスの水準を見極めたうえで、それに見合う価格の税理士を選ぶことが大切です。
顧問料が相場より高い税理士は、月次や決算時のチェックを手厚く行う傾向があります。たとえば、毎月訪問して会計データを確認する、決算日の直前に打ち合わせをして節税策を検討する、決算時点の在庫や売掛金などの数字を細かく精査する、といった対応です。
経験豊富な税理士による経営助言や、財務に関するコンサルティングを含めていることもあります。
こうした税理士が向いているのは、次のような会社です。
利益が大きい会社ほど、節税策ひとつで税額が大きく変わります。顧問料が年に数十万円高くても、それ以上の効果が見込めるなら合理的な選択と言えます。
顧問料が相場より安い税理士は、業務を効率化したり、チェックの範囲を絞ったりして料金を抑えています。たとえば、毎月の確認を3か月に1回にする、決算時の在庫や債権・債務の残高は会社が出した数字をそのまま採用する、といった方法です。
同じ資料では、年間の取引が少ない、売上規模が小さい、赤字が続いているといった会社であれば、チェックを簡素化しても大きな問題になりにくく、安い税理士を選ぶメリットがあるとしています。
ただし、安さの理由が「チェックを省いている」ことにある以上、帳簿の誤りがそのまま申告に反映されてしまうリスクは高まります。
また、担当するのが税理士本人ではなく、経験の浅いスタッフというケースもあるので、契約前に「誰が担当するのか」「税理士本人と話せる機会はあるのか」を確認しておきましょう。
顧問料を数万円節約できても、申告の誤りで余計な税金を払うことになれば本末転倒です。税務調査で申告漏れを指摘されて修正申告をした場合、新たに納める税金に加えて、原則としてその10%(一定額を超える部分は15%)の過少申告加算税がかかります。さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税も発生します。
[参照元]No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
税理士を比べるときは、価格に加えて次の点も確認しておくと失敗しにくくなります。
最後の点は、税理士側の義務でもあります。税理士会の綱紀規則では、報酬は合理的な算定根拠にもとづいて請求し、あらかじめ定めた算定基準について依頼者の質問に答えられるようにしておくことが求められています。
根拠をはっきり説明できない事務所は、契約後のトラブルも起きやすいと考えておいたほうがよいでしょう。 [参照元]釜山地方税務士会からの質問事項及び近畿税理士会の回答|近畿税理士会
顧問料を下げたいときは、値下げを交渉するよりも、税理士に任せる仕事の量を見直すほうが効果的です。
顧問料は税理士がかける時間に比例するので、自社でできることを増やせば、サービスの質を落とさずに費用を抑えられます。ここでは、効果の大きい順に5つの方法を紹介します。
最も効果が大きいのは、記帳を自社で行う「自計化」です。前半で紹介した料金表では、面談が年4回の場合、記帳を丸投げすると年604,000円、自社で入力すると年364,000円で、その差は年24万円でした。
クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、勘定科目の候補も提示してくれるので、経理の経験がなくても入力の負担はかなり軽くなります。税理士とデータを共有しやすい点もメリットです。「入力は自社、チェックと決算は税理士」と役割を分けることで、費用と正確さのバランスがとりやすくなります。
面談の回数も顧問料に直結します。同じ料金表では、自社入力の場合に面談を毎月から年4回に減らすと、年間合計は676,000円から364,000円になり、約31万円下がります(税別)。
訪問をオンライン面談に切り替えたり、遠方の事務所ではなく同じ地域の税理士に依頼したりすることでも、移動にかかる時間の分だけコストを下げられます。
ただし、面談を減らしすぎると、決算直前になって節税策を検討する時間がなくなることがあります。少なくとも決算の2〜3か月前には打ち合わせの機会を設けておくと安心です。
顧問契約の中に、実はあまり使っていない業務が含まれていないかも確認してみましょう。たとえば、給与計算はソフトで社内処理できるのに税理士に任せている、ほとんど相談していないのに毎月の面談枠がある、といったケースです。
逆に、税務調査の立会いや年末調整など、必要になったときだけ単発で依頼できる業務もあります。毎年必ず発生する業務は顧問契約に含め、たまにしか発生しない業務はその都度依頼する、という整理をすると無駄が減ります。
税理士の報酬は自由に決められるので、同じ条件でも事務所によって金額が大きく違います。最低でも2〜3事務所から、同じ条件で見積もりを取って比べましょう。
税理士紹介サービスが公表している見直し事例では、年商3,500万円の法人(電気工事業)が税理士を変更して年間総額を51万円から40万円に、年商7,000万円の法人(建設業)がクラウド会計への移行とあわせて55.8万円から34万円に下げたケースが紹介されています。
見積もりを依頼するときは、年商、従業員数、月の取引件数のおおよその数、使っている会計ソフト、希望する面談の頻度、依頼したい業務をまとめて伝えると、条件のそろった見積もりが集まり比較しやすくなります。
今の顧問料に不満がある場合も、いきなり解約するのではなく、次の順番で進めるとトラブルを避けやすくなります。
新しい税理士と契約する前には、相手が実際に税理士として登録されているかを、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで確認しておくと安心です。 [参照元]税理士情報検索サイト|日本税理士会連合会
顧問料のトラブルの多くは、「どこまでが料金に含まれているか」の認識のずれから起こります。契約を結ぶ前に、見積書と契約書で次の3点を確認しておきましょう。
まず確認したいのは、月額顧問料でどの業務まで対応してもらえるかです。見積書に業務の内訳が書かれていない場合は、次のような項目について一つずつ確認してください。
| 確認したい業務 | 確認するポイント |
|---|---|
| 税務相談 | 回数の上限はあるか、電話・メール・チャットのどれで相談できるか |
| 月次のチェック・面談 | 頻度は毎月か四半期か、訪問かオンラインか |
| 記帳 | 自社で入力するのか、代行してもらうのか |
| 決算・申告 | 決算申告料は別か、消費税や地方税の申告は含まれるか |
| 年末調整・給与計算 | 含まれるか、別料金なら人数あたりいくらか |
| 法定調書・償却資産の申告 | 1月に必要になる書類の作成が含まれるか |
| 税務調査の立会い | 別料金の場合、日当はいくらか |
口頭で「全部やりますよ」と言われても、契約書に書かれていなければ後から別料金を請求される可能性があります。業務の範囲は必ず書面に残してもらいましょう。
税理士の報酬には消費税がかかります。見積書の金額が税込なのか税抜なのかで、年間の支払額は1割変わるので、必ず確認してください。
もう一つ確認しておきたいのが、依頼する税理士がインボイス(適格請求書)を発行できる登録事業者かどうかです。自社が消費税の課税事業者で、原則課税で申告している場合、登録を受けていない税理士に払った報酬は、仕入税額控除を全額受けられません。経過措置により一定割合は控除できますが、その割合は2026年10月1日から70%に下がり、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%と段階的に縮小し、2031年10月以降はゼロになります。
[参照元]令和8年度税制改正特集|国税庁
税理士がインボイスの登録を受けているかどうかは、国税庁の公表サイトで登録番号や名称から確認できます。
[参照元]国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
顧問料は、売上の増加や従業員の増加にあわせて見直されることがあります。契約書に「売上が○円を超えた場合は改定する」といった条件が書かれているか、改定の際に事前の通知があるかを確認しておきましょう。
解約の条件も大切です。税理士との顧問契約は、法律上は委任(準委任)契約にあたり、原則としていつでも解除できます。ただし、相手にとって不利な時期に解除した場合などは、やむを得ない理由がない限り、損害を賠償しなければならないことがあります。 [参照元]民法|e-Gov 法令検索
実務上は、契約書で「解約は○か月前までに申し出る」と定めていることが多いので、その期間と、解約時に会計データや過去の申告書の控えを返してもらえるかを事前に確認しておくと安心です。
顧問税理士と契約したら、顧問料の支払いを帳簿にどう記録するかも押さえておきましょう。特に、個人の税理士に支払う場合は源泉徴収が必要になるので注意が必要です。
税理士への顧問料は、「支払報酬」または「支払報酬料」という勘定科目で処理するのが一般的です。会計ソフトによっては「支払手数料」に含めることもあります。
勘定科目の名前は法律で決まっているわけではないので、どれを使っても誤りではありません。大切なのは、一度決めた勘定科目を毎年同じように使い続けることです。年によって科目がばらばらだと、費用の推移を比べにくくなります。
決算申告料や記帳代行料も同じ「支払報酬」で処理して問題ありません。顧問料とオプション費用を分けて把握したい場合は、補助科目を設けておくと管理しやすくなります。
会社や、従業員に給与を払っている個人事業主が、個人の税理士に顧問料を払う場合は、所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払い、国に納める必要があります。税率は、1回の支払額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。 [参照元]No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁
たとえば、税抜3万円の顧問料を払う場合、請求書で報酬と消費税が区分されていれば、3万円×10.21%=3,063円を差し引いて支払います。差し引いた税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。
一方で、相手が「税理士法人」の場合は源泉徴収は不要です。源泉徴収の対象になるのは個人の税理士に払う報酬に限られ、法人である税理士法人への支払いは対象外とされています。
[参照元]No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等(税理士法人等に報酬を支払った場合)|国税庁
また、従業員を雇っておらず、給与の支払いがない個人事業主は源泉徴収義務者にあたらないため、税理士に報酬を払う際も源泉徴収をする必要はありません。会社員が自分の確定申告を税理士に依頼する場合も同様です。
[参照元]No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
契約する税理士が個人事務所か税理士法人かによって処理が変わるので、請求書の発行元の名称を確認しておきましょう。
事業のために支払う税理士の顧問料は、法人では損金、個人事業主では必要経費として計上できます。決算申告料や記帳代行料、税務調査の立会い費用も同様です。
ただし、個人事業主が事業とは関係のない手続きを依頼した場合は、その部分は経費になりません。たとえば、事業とは別の不動産の売却や、家族の相続税申告を同じ税理士に依頼したときの報酬は、事業の経費とは区別して扱う必要があります。
顧問税理士は、すべての事業者に必須というわけではありません。事業の規模や手続きの量によっては、確定申告や決算だけを依頼するスポット契約で十分なこともあります。ここでは、顧問契約を検討したいケースと、スポット契約でも対応しやすいケースを整理します。
次のような状況にあるなら、顧問契約を検討する価値があります。
[参照元]No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁 [参照元]No.6501 納税義務の免除|国税庁
反対に、次のようなケースでは、確定申告や決算だけをスポットで依頼する方法も現実的です。
スポット依頼でも、申告内容を税理士にチェックしてもらえる安心感は得られます。事業が成長して前の項目に当てはまるようになったら、そのタイミングで顧問契約に切り替えるとよいでしょう。
オーナー経営者や、不動産などの資産を持っている方は、顧問税理士を選ぶ段階で相続のことも視野に入れておくと安心です。
相続税は、遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、基礎控除額は4,800万円です。自宅の土地や自社株を含めると、この金額を超えるケースは珍しくありません。 [参照元]No.4152 相続税の計算|国税庁
実際、2024年に亡くなった方のうち相続税の申告が必要になった人の割合(課税割合)は約10.4%で、10人に1人の水準に達しています。 [参照元]令和6年分 相続税の申告事績の概要|国税庁
会社を経営している方の場合、相続税の負担は自社株の評価に大きく左右されます。自社株の評価額は会社の業績や財産の状況で決まるので、毎年の決算を見ている顧問税理士が相続にも詳しければ、早い段階から評価額を意識した対策を相談できます。


顧問税理士の候補と面談するときは、次の点を聞いておきましょう。
今の顧問税理士が相続に詳しくない場合は、会社の税務は今の税理士に任せたまま、相続だけを相続に強い税理士に相談するという分担も可能です。相続税に強い税理士を探したい方は、相続税理士ナビで、地域や相談内容から事務所を比較できます。
月5,000円で契約できる税理士はほとんど見られなくなっています。こうした価格は、年1回の申告だけの報酬を月割りにしたものや、簡易な相談料にあたるものと考えられ、記帳代行、決算申告、年末調整などは別料金になるケースがほとんどです。月額だけでなく、オプションを含めた年間総額で比べることが大切です。
法人で年商3,000万〜5,000万円未満の場合、毎月面談するなら月2.5万円から、3〜4か月に1回の面談なら月1.5万円からが目安です。これに決算申告料が加わるので、年間総額は30万〜45万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
記帳代行を含めて丸投げする場合、顧問料に加えて月1.5万〜3.5万円程度の記帳代行料がかかるのが目安です。ある税理士法人の料金表では、面談年4回の場合、自社入力なら年364,000円、丸投げなら年604,000円で、差額は年24万円でした。
できます。顧問契約を結ばずに決算申告だけを依頼する場合、法人では年商1,000万円未満で年10万円から、1,000万〜3,000万円未満で年15万円からが目安です。ただし、期中の相談やチェックがないため、節税策を打てる余地は限られます。
あります。売上や従業員が増えて税理士の作業量が増えた場合や、取引の内容が複雑になった場合に、顧問料が見直されるのは珍しいことではありません。
トラブルを防ぐには、契約書に改定の条件や事前通知のルールが書かれているかを確認しておきましょう。値上げを提示されたときは、その算定根拠を説明してもらうことができます。
依頼できますが、会社の顧問料には含まれず、別料金になるのが一般的です。相続税申告の報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安です。
また、法人税を中心に扱う事務所では相続税の経験が少ないこともあるので、対応実績を確認したうえで依頼するか、相続に強い税理士に別途相談することをおすすめします。
顧問税理士の相場は、法人で月3〜5万円、個人事業主で月1〜3万円が目安で、これとは別に顧問料の4〜6か月分の決算申告料がかかります。
2002年に税理士報酬が自由化されたため、同じ規模の会社でも事務所によって金額に大きな差があり、売上規模、面談の頻度、記帳を誰がやるかによって年間総額は3倍以上変わることもあります。
顧問料を比べるときに大切なのは、月額の安さではなく、年間総額と契約の範囲です。安い税理士にはチェックを簡素化しているという理由があり、高い税理士には手厚いサポートという価値があります。自社に必要なサービスの水準を見極めて、それに見合う価格の税理士を選びましょう。
今日からできることとして、次の3つから始めてみてください。
将来の相続や事業承継まで見据えている方は、顧問税理士を選ぶ段階で、相続の相談にも対応できるかを確認しておくと安心です。