


数次相続とは、遺産分割が終わらないうちに相続人の1人が亡くなり、相続が二重に起きた状態をいいます。読み方は「すうじそうぞく」です。
たとえば父が亡くなり、話し合いがまとまらないうちに母も亡くなる、というケースです。父の相続と母の相続を、同時に進めることになります。
このとき相続税の申告は2回必要です。それぞれ別の相続として計算するため、財産をまとめて1回で申告することはできません。
申告期限には特例があります。ただし延びるのは亡くなった相続人の分だけで、生きている相続人の期限は動きません。
見落とされやすいのが相次相続控除です。10年以内に相続が続いた場合に税額を減らせる制度ですが、亡くなったのが配偶者だと控除額が0円になることがあります。
もうひとつ、分け方によって税額が大きく変わります。遺産1億円の家庭では、配分次第で一次と二次の合計が365万円にも770万円にもなります。
この記事では、数次相続の意味、代襲相続などとの違い、申告期限、基礎控除の数え方、相次相続控除の計算、未分割のまま二次相続が起きた場合の扱い、分け方による税額の差、相続放棄、申告で間違いやすい点までを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

数次相続は、最初の相続の手続きが終わらないうちに、次の相続が始まってしまった状態です。相続人が亡くなるため、その人の相続人が代わりに手続きを引き継ぎます。
似た言葉が多く混乱しやすい分野ですが、まずは何が起きているのかと、相続税の扱いがどう変わるのかを押さえます。
数次相続は「すうじそうぞく」と読みます。数次とは何度も重なるという意味で、相続が1回で終わらず、続けて起きた状態を指す言葉です。
法律に「数次相続」という条文があるわけではありません。実務でこの状態を指すために使われている呼び名です。
最初に起きた相続を一次相続、あとから起きた相続を二次相続と呼びます。3回続けば三次相続で、回数に上限はありません。
数次相続は特殊な事情がなくても起こります。遺産分割には期限がないため、話し合いが長引いている間に高齢の相続人が亡くなるケースが最も多くなります。
【よくある3つのパターン】
②では、亡くなった子の配偶者が父の遺産分割に加わります。もともと相続人ではなかった人が話し合いに入るため、関係者が増えるほど分割はまとまりにくくなります。
数次相続では、一次相続と二次相続をそれぞれ別に計算して、2回申告します。財産をまとめて1回で申告することはできません。
| 一次相続(父) | 二次相続(母) | |
|---|---|---|
| 誰の財産か | 父の財産 | 母の財産(父から相続した分を含む) |
| 誰が申告するか | 母の相続人が母の分を引き継いで申告 | 母の相続人 |
| 基礎控除 | 父の相続人の数で計算 | 母の相続人の数で計算 |
| 申告期限 | 母の分だけ延びる | 延びない |
| 申告先 | 父の住所地の税務署 | 母の住所地の税務署 |
表の見方:父と母が別の住所だった場合、申告書を出す税務署が2つに分かれます。同じ家に住んでいた夫婦であれば、同じ税務署になります。
重要ポイント:母が父から相続した財産は、母の相続財産として二次相続でもう一度課税されます。同じ財産に2回相続税がかかるため、これを和らげる制度が相次相続控除です。

数次相続と紛らわしい言葉が3つあります。どれも「相続人が亡くなっている」点は同じですが、亡くなった時期が違います。
この違いで基礎控除の金額も、使える制度も変わります。まず4つを並べて整理します。
分かれ目は「いつ亡くなったか」です。被相続人より先か、後か、そして後ならいつまでかで名前が変わります。
| 名前 | 相続人が亡くなった時期 | 誰が引き継ぐか | 基礎控除 |
|---|---|---|---|
| 代襲相続 | 被相続人より先に亡くなった | その人の子(孫・甥姪) | 増えることがある |
| 数次相続 | 被相続人より後に亡くなった(分割前) | その人の相続人全員 | 増えない |
| 再転相続 | 被相続人より後で、3か月の熟慮期間中に亡くなった | その人の相続人全員 | 増えない |
| 相次相続 | 10年以内に相続が続いた状態全般 | -(状態を指す言葉) | - |
表の見方:相次相続だけは他の3つと種類が違います。手続きの形ではなく、10年以内に相続が2回起きた状態を指す言葉で、この状態に当てはまると相次相続控除という制度が使えます。
重要ポイント:数次相続と再転相続はどちらも「後に亡くなった」ケースで、相続税の計算はほぼ同じです。違いが出るのは相続放棄の場面だけなので、税額を知りたい段階では区別しなくて構いません。
最も税額に響くのが代襲相続との違いです。同じ家族構成でも、亡くなった順番が違うだけで基礎控除が600万円変わります。
父に子A・子B・子Cの3人がいて、子Aに2人の子(孫D・孫E)がいるケースで比べます。
| 代襲相続(子Aが父より先に死亡) | 数次相続(子Aが父より後に死亡) | |
|---|---|---|
| 父の法定相続人 | 子B・子C・孫D・孫E の4人 | 子A・子B・子C の3人 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
| 孫D・孫Eの立場 | 父の相続人(代襲相続人) | 父の相続人ではない(子Aの相続人として関与) |
| 申告の回数 | 1回 | 2回 |
表の見方:代襲相続では孫が父の相続人そのものになるため、法定相続人の数に加わります。数次相続では孫は父の相続人ではなく、子Aの相続人として遺産分割に参加します。
計算ロジック:基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、数えるのはその相続が起きた時点で相続人だった人です。子Aは父の死亡時点で生きていたので1人と数え、あとから亡くなっても孫2人に置き換わることはありません。
代襲相続そのものの条件や2割加算の扱いは、下記の記事で解説しています。

相次相続は「そうじそうぞく」と読み、10年以内に相続が続いた状態を指します。数次相続のように分割が終わっていない必要はありません。
一次相続の手続きがすべて終わったあと、5年後に次の相続が起きた場合も相次相続です。この場合は数次相続にはあたりません。
【言葉の関係】
検索では「数次相続控除」という言葉が使われることがありますが、正しくは相次相続控除です。制度の名前としては相次相続控除しか存在しません。
再転相続は、相続するかどうか決める3か月の期間中に相続人が亡くなった場合をいいます。数次相続のうち、特にこの時期に重なったものを指します。
相続税の計算は数次相続と変わりません。違いが出るのは相続放棄で、再転相続では一次相続を放棄するかどうかをあらためて選べます。
| 数次相続(熟慮期間経過後) | 再転相続(熟慮期間中) | |
|---|---|---|
| 一次相続の承認 | 亡くなった相続人がすでに承認したものとして扱う | 引き継いだ人があらためて選べる |
| 一次相続だけの放棄 | できない | できる |
| 放棄の期限 | - | 引き継いだことを知った日から3か月 |
| 相続税の計算 | 2回に分けて計算 | 同じ |
重要ポイント:3か月の熟慮期間中に亡くなったかどうかは、借金が見つかったときに効いてきます。再転相続なら、借金の多い一次相続だけを放棄できます。

数次相続では一次相続の申告期限に特例があります。ただし全員の期限が延びるわけではありません。延びるのは亡くなった相続人の分だけで、生きている相続人の期限は動きません。
ここを取り違えると、片方が期限に間に合わず加算税を払うことになります。4つの期限を日付で確認します。
相続税の申告書を出すべき人が、期限前に提出しないまま亡くなった場合、その人の相続人の申告期限は、その人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月に延びます。
つまり延長の対象は、亡くなった相続人が負っていた申告義務だけです。同じ一次相続でも、生きている相続人は元の期限のまま変わりません。
【間違えやすい点】
二次相続には延長の規定がありません。亡くなったことを知った日の翌日から10か月という原則どおりの期限です。
結果として、亡くなった相続人が負っていた一次相続の申告期限と、二次相続の申告期限は同じ日になります。同じ日に2通の申告書を出すことになる、と考えておくと分かりやすくなります。
父が2026年1月20日に、母が2026年6月10日に亡くなったケースで並べます。期限は4つあり、そのうち3つが同じ日に集中します。
| 何の申告か | 誰が出すか | 期限 | 延長の有無 |
|---|---|---|---|
| 父の相続税(一次) | 子(生存している相続人) | 2026年11月20日 | 延びない |
| 父の相続税(一次) | 母の分を引き継いだ子 | 2027年4月10日 | 延びる |
| 母の相続税(二次) | 母の相続人(子) | 2027年4月10日 | 原則どおり |
| 父の準確定申告(所得税) | 母の分を引き継いだ子 | 2026年10月10日 | 延びる |
| 母の準確定申告(所得税) | 母の相続人(子) | 2026年10月10日 | 原則どおり |
表の見方:1行目と2行目は同じ父の相続税の申告ですが、出す人によって期限が5か月近く違います。子は自分の分を2026年11月20日までに出し、母から引き継いだ分を2027年4月10日までに出します。
計算ロジック:相続税は「知った日の翌日から10か月」なので、父の1月20日から11月20日、母の6月10日から翌年4月10日です。
準確定申告の期限:こちらは「知った日の翌日から4か月」です。父の分は本来5月20日ですが、母が出さずに6月10日に亡くなったため、母の相続人の期限である10月10日まで延びます。
重要ポイント:実務ではいちばん早い2026年10月10日に照準を合わせて全体を組み立てます。準確定申告は財産の把握より先に来るため、遺産分割が終わっていなくても進める必要があります。
数次相続では所得税の準確定申告も2回発生します。亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、それぞれ計算して申告します。
父が不動産を貸していた、事業をしていた、公的年金以外の収入が多かった、といった場合に必要になります。医療費が多くかかっていて還付を受けられるケースもあります。
【数次相続の準確定申告で押さえること】
参照元:国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
相続に関わる申告は相続税だけではありません。種類ごとの違いは下記の記事にまとめています。


数次相続では相続人が入れ替わりますが、基礎控除の金額は増えません。数えるのは、その相続が起きた時点で相続人だった人だからです。
あとから加わった人を数に入れてしまうと、基礎控除を過大に計算して申告漏れになります。間違えやすい3つのケースを確認します。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このとき数えるのは、被相続人が亡くなった瞬間に相続人だった人です。
父の相続では父が亡くなった時点、母の相続では母が亡くなった時点で判定します。その後の事情で人数が動くことはありません。
| 一次相続(父) | 二次相続(母) | |
|---|---|---|
| 判定する時点 | 父が亡くなった日 | 母が亡くなった日 |
| 法定相続人 | 母・子A・子B の3人 | 子A・子B の2人 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
| 母が亡くなった影響 | なし(3人のまま) | - |
重要ポイント:母が亡くなっても、父の相続の基礎控除は4,800万円のままです。母を除いて2人で計算し直す必要はありません。
子Aが父より後に亡くなった場合、子Aの子である孫は父の遺産分割に参加します。ここから孫も父の相続人だと誤解しやすいのですが、そうではありません。
孫は子Aの相続人として、子Aの立場を引き継いで協議に加わっているだけです。父の法定相続人はあくまで子Aであり、孫を人数に加えることはできません。
先に見たとおり、これが代襲相続との分かれ目です。亡くなった順番が逆であれば孫は代襲相続人になり、基礎控除は5,400万円に増えます。
相続税の基礎控除では、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を数えます。民法上は相続人でなくなりますが、相続税の計算では別扱いです。
数次相続で二次相続だけを放棄した人がいても、二次相続の基礎控除は放棄前の人数のまま計算します。
【放棄があっても人数に入れる理由】
数次相続では手続きを同時に進めるため、財産をひとまとめに考えてしまいがちです。しかし基礎控除は一次と二次でそれぞれ別に使えます。
父の遺産8,000万円、母の固有財産2,000万円というケースなら、父の相続で4,800万円、母の相続で4,200万円の基礎控除をそれぞれ差し引きます。合計1億円に対して基礎控除4,800万円だけ、という計算にはなりません。
計算ロジック:父の相続では8,000万円から4,800万円を引いて3,200万円、母の相続では母が父から相続した分に固有財産2,000万円を足した金額から4,200万円を引きます。分け方によって母の取得額が変わるため、二次相続の税額も動きます。
基礎控除のほかにも使える控除や特例があります。制度の一覧と適用の順番は下記の記事にまとめています。


同じ財産に短い間隔で2回相続税がかかると負担が重くなります。これを和らげるのが相次相続控除で、10年以内に相続が続いた場合、一次相続で納めた相続税の一部を二次相続の税額から差し引けます。
ただし条件があり、当てはまっても控除額が0円になることがあります。条件・計算式・実際の金額・0円になるケースを順に見ていきます。
相次相続控除は誰でも使えるわけではありません。相続人に限られており、遺言で財産をもらっただけの人は対象外です。
【相次相続控除が使える3つの条件】
数次相続はほぼ必ず②を満たします。分割が終わる前に次の相続が起きているので、当然10年以内だからです。実務で問題になるのは③です。
控除額は次の式で計算します。一次相続で納めた相続税を、経過年数に応じて1年あたり10%ずつ減らした金額が基本の考え方です。
【相次相続控除の算式】
C ÷(B - A)が1を超えるときは1として計算します。財産が増えているほど有利になりすぎるのを防ぐための上限です。
式は長く見えますが、やっていることは単純です。A に「自分の取り分の割合(D÷C)」と「残っている年数の割合((10-E)÷10)」をかけているだけです。
国税庁が示している設例で確認します。祖父の相続で父が1,000万円の相続税を納め、その4年6か月後に父が亡くなったケースです。
| 記号 | 内容 | 金額・年数 |
|---|---|---|
| A | 父が祖父の相続で納めた相続税 | 1,000万円 |
| B | 父が祖父から相続した純資産価額 | 1億5,000万円 |
| C | 今回の父の相続の純資産価額(全体) | 1億8,000万円 |
| D | 私が相続する純資産価額 | 9,000万円 |
| E | 祖父の死亡から父の死亡までの年数 | 4年(4年6か月を切り捨て) |
計算ロジック:まず C ÷(B - A)= 1億8,000万円 ÷ 1億4,000万円 = 1.28 で、1を超えるので1として計算します。
あてはめ:次に D ÷ C = 9,000万円 ÷ 1億8,000万円 = 0.5、(10 - 4)÷ 10 = 0.6。よって 1,000万円 × 1 × 0.5 × 0.6 = 300万円が控除額です。
重要ポイント:私の相続税額が950万円なら、ここから300万円を引いて納める税額は650万円になります。4年半で3割強も減るため、10年以内の相続では必ず確認すべき制度です。
控除額は年数が経つほど小さくなります。1年につき10%ずつ減り、10年で0になります。1年未満は切り捨てるため、9年11か月なら9年として扱います。
| 経過年数 | 控除率 | A=1,000万円のときの上限額 | A=3,000万円のとき |
|---|---|---|---|
| 0年(同じ年) | 100% | 1,000万円 | 3,000万円 |
| 1年 | 90% | 900万円 | 2,700万円 |
| 2年 | 80% | 800万円 | 2,400万円 |
| 3年 | 70% | 700万円 | 2,100万円 |
| 4年 | 60% | 600万円 | 1,800万円 |
| 5年 | 50% | 500万円 | 1,500万円 |
| 6年 | 40% | 400万円 | 1,200万円 |
| 7年 | 30% | 300万円 | 900万円 |
| 8年 | 20% | 200万円 | 600万円 |
| 9年 | 10% | 100万円 | 300万円 |
| 10年以上 | 0% | 0円 | 0円 |
表の見方:右2列は、財産が減らず自分ひとりが全部相続した場合の上限額です。実際には D ÷ C の割合をかけるため、これより小さくなります。
重要ポイント:数次相続では分割前に次の相続が起きているので、経過年数はほぼ0年か1年です。控除率は100%か90%になり、この制度がいちばん強く効く場面といえます。
数次相続で最も多いのは「父が亡くなり、分割前に母が亡くなった」パターンですが、このケースでは相次相続控除が0円になることがよくあります。
理由は条件③にあります。母が父の相続で配偶者の税額軽減を使い、相続税を1円も納めていなければ、算式の A が0になるからです。
【なぜ0円になるのか】
逆に言えば、相次相続控除が効くのは、亡くなったのが配偶者以外のときです。子が分割前に亡くなった場合、その子は配偶者の税額軽減を使えないので一次相続で相続税を納めており、A が発生します。
| 分割前に亡くなったのは | 一次相続でその人が納めた税額 | 二次相続の相次相続控除 |
|---|---|---|
| 配偶者(母)/取得1億6,000万円以下 | 0円 | 0円(使えない) |
| 配偶者(母)/取得が上限を超える | 発生する | 使える |
| 子 | 発生する | 使える |
| 子(相続放棄をしていた) | - | 0円(相続人でないため対象外) |
重要ポイント:「10年以内だから相次相続控除が使えるはず」と考えて試算すると、実際には0円で当てが外れます。先に確認すべきは年数ではなく、亡くなった人が一次相続で相続税を納めたかどうかです。
相次相続控除を申告時に使い忘れた場合の対応は、下記の記事で解説しています。


数次相続では、一次相続の分割が終わっていないまま申告期限が来ることがあります。このとき何もしなければ配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えません。
ただし数次相続には、他の未分割のケースにはない抜け道があります。亡くなった相続人に財産を取得させる分割協議が認められているためです。
申告期限までに分割がまとまらない場合、各相続人が法定相続分どおりに取得したものとして課税価格を計算し、いったん申告します。これが未分割申告です。
このとき配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えません。どちらも「誰が取得したか」が決まって初めて適用できる制度だからです。
【未分割申告の流れ】
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
ここが数次相続に特有の扱いです。残された相続人と、亡くなった相続人の相続人が合意すれば、亡くなった人が取得した財産として確定できます。
母が父の遺産分割を終える前に亡くなった場合、子たちの合意で「この財産は母が取得した」と決められるということです。母は既に亡くなっていますが、分割協議は成立します。
この扱いを認めているのが相続税法基本通達19の2-5です。配偶者の税額軽減を適用するにあたり、その財産は分割により配偶者が取得したものとして取り扱うことができると定めています。
参照元:国税庁 相続税法基本通達 第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係
母が取得したと確定させれば、一次相続で配偶者の税額軽減を適用できます。未分割のまま申告して特例を諦める必要はありません。
効果は大きく、遺産1億円で母が半分を取得したと決めれば、一次相続の納税額は630万円から315万円に下がります。
計算ロジック:遺産1億円・相続人が母と子2人なら基礎控除4,800万円で相続税の総額は630万円です。母が5,000万円を取得したと確定させると、母の按分税額315万円が全額軽減されて0円になり、納税は子2人分の315万円だけになります。
重要ポイント:ただし先に見たとおり、母の納税が0円になると二次相続で相次相続控除が使えなくなります。一次相続だけを見て軽減を最大化すると、二次相続で跳ね返ります。
配偶者の税額軽減の上限や、申告後に適用する方法は下記の記事で解説しています。

小規模宅地等の特例についても同じ取り扱いがあります。措置法通達69の4-25が、分割前に亡くなった人が取得した宅地として確定させれば特例を適用できると定めています。
注意したいのは対象者の範囲です。配偶者の税額軽減の通達は「配偶者が死亡した場合」に限られますが、小規模宅地等の特例の通達は「共同相続人等のうちいずれかが死亡した場合」なので、子が亡くなったケースでも使えます。
| 制度 | 根拠 | 分割前に亡くなった人 | 適用の可否 |
|---|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 相基通19の2-5 | 配偶者 | 取得したと確定させれば適用できる |
| 配偶者の税額軽減 | - | 子 | そもそも配偶者でないため対象外 |
| 小規模宅地等の特例 | 措通69の4-25 | 共同相続人等のいずれか | 取得したと確定させれば適用できる |
| 小規模宅地等の特例 | 措通69の4-25 | 子 | 適用できる |
表の見方:2つの通達は似ていますが対象者が違います。子が分割前に亡くなった数次相続では、小規模宅地等の特例だけがこの扱いを使えます。
重要ポイント:家庭裁判所の調停や審判で亡くなった人の相続分が金額や割合でしか示されていない場合でも、相続人全員の合意でどの財産を取得したかを特定できれば、この取り扱いを受けられます。
参照元:国税庁 租税特別措置法通達 措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係
紛らわしいのが不動産登記との違いです。登記では原則として中間の相続人を飛ばした登記が認められません。登記制度の目的が権利の移り変わりを公示することにあるためです。
父から母、母から子へと財産が動いたなら、登記も2回に分けて行うのが原則です。中間の相続人が1人だけになった場合など、限られた場合にのみ省略が認められます。
一方、相続税では通達がこの分割協議を明確に認めています。登記が2回必要だからといって、相続税の特例を諦める必要はありません。登記の扱いと税務の扱いは別に考えます。
未分割のまま申告する場合の手続きやデメリットは、下記の記事で詳しく解説しています。


数次相続では一次相続と二次相続の分割を同時に決められます。これは負担でもありますが、合計の税額を最も小さくする配分を選べるということでもあります。
競合する解説記事の多くは制度の説明で終わっていますが、実際にいくら変わるのかを試算すると差の大きさがはっきりします。
よくある形で計算します。母がどれだけ取得したことにするかだけを動かし、他の条件は固定します。
【前提条件】
母が取得したことにする金額を変えて、一次と二次の合計を並べます。最も重い配分と最も軽い配分では404.6万円の差が出ます。
| 母の取得額 | 一次相続の納税 | 二次相続の納税 | 相次相続控除 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0円(子だけで分ける) | 630.0万円 | 0円 | 0円 | 630.0万円 |
| 2,500万円(25%) | 472.5万円 | 0円 | 0円 | 472.5万円 |
| 4,200万円(42%) | 365.4万円 | 0円 | 0円 | 365.4万円(最も軽い) |
| 5,000万円(法定相続分) | 315.0万円 | 80.0万円 | 0円 | 395.0万円 |
| 1億円(母に全部) | 0円 | 770.0万円 | 0円 | 770.0万円(最も重い) |
表の見方:一次相続だけを見ると、母に全部寄せた場合が0円で最も軽く見えます。ところがその財産は母の相続財産になるため、二次相続で770万円がまとめてかかります。
重要ポイント:最も軽いのは母が4,200万円を取得する配分です。これは二次相続の基礎控除4,200万円とちょうど同じ金額で、母の相続財産が基礎控除に収まって二次相続の税額が0円になるためです。
計算ロジック:遺産1億円・相続人3人の相続税の総額は630万円です。母が4,200万円(42%)を取得すると母の按分税額264.6万円は全額軽減され、子2人分の365.4万円だけが残ります。母の相続財産4,200万円は基礎控除と同額なので二次相続は0円です。
配偶者の税額軽減は強力なので、一次相続では母に寄せるほど税額が下がります。しかし軽減された財産は消えるわけではなく、母の相続財産として残ります。
母の相続では相続人が2人に減るため基礎控除も4,800万円から4,200万円へ下がり、税率も1人あたりの取得額が増える分だけ上がります。結果として二次相続の負担が跳ね上がります。
【一次相続だけを見て決めると起きること】
ここまでは母が亡くなったケースですが、分割前に子が亡くなった場合は前提が変わります。子は配偶者の税額軽減を使えないため、一次相続で相続税を納めます。
その結果、二次相続で相次相続控除が使えます。父の遺産1億円を法定相続分で分けた場合、子Aの按分税額は157.5万円で、これが控除のもとになる金額(A)です。
| 子Aの固有財産 | 子Aの相続財産 | 相続税 | 相次相続控除 | 納める税額 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 2,500万円 | 0円(基礎控除内) | - | 0円 |
| 2,000万円 | 4,500万円 | 30.0万円 | 30.0万円 | 0円 |
| 3,000万円 | 5,500万円 | 130.0万円 | 130.0万円 | 0円 |
| 5,000万円 | 7,500万円 | 395.0万円 | 157.5万円 | 237.5万円 |
| 8,000万円 | 1億500万円 | 860.0万円 | 157.5万円 | 702.5万円 |
表の見方:子Aの相続人は妻と子1人の2人で、基礎控除は4,200万円です。同じ年に亡くなっているので経過年数は0年、控除率は100%になります。
計算ロジック:控除額の上限は A=157.5万円です。固有財産が3,000万円までなら相続税が控除額に収まるため納税は0円になりますが、それを超えると控除しきれず、超えた分が残ります。
重要ポイント:母が亡くなった場合と違い、子が亡くなった場合は相次相続控除が効きます。同じ数次相続でも、誰が亡くなったかで打つ手が正反対になります。
ここまでは母の固有財産を0円として計算しました。実際には母自身の預金や不動産があることが多く、固有財産がある分だけ、母に寄せてよい金額は減ります。
母の相続財産は「父から相続した分+固有財産」です。この合計が二次相続の基礎控除に収まれば、二次相続の税額は0円になります。
| 母の固有財産 | 母に取得させる最適額 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 4,200万円 | 365.4万円 | 0円 | 365.4万円 |
| 1,000万円 | 3,200万円 | 428.4万円 | 0円 | 428.4万円 |
| 2,000万円 | 2,200万円 | 491.4万円 | 0円 | 491.4万円 |
| 3,000万円 | 1,200万円 | 554.4万円 | 0円 | 554.4万円 |
| 5,000万円 | 0円(母には渡さない) | 630.0万円 | 80.0万円 | 710.0万円 |
表の見方:母の固有財産が増えるほど、父の遺産から母に取得させる金額は減ります。固有財産が4,200万円を超えていれば、母には1円も取得させないのが最も軽くなります。
計算ロジック:目安は二次相続の基礎控除 − 母の固有財産です。子2人なら基礎控除は4,200万円なので、固有財産が2,000万円なら4,200万円-2,000万円=2,200万円が目安になります。
注意点:これは税額だけを見た場合の目安です。実際には母の生活費や、小規模宅地等の特例を誰が使うか、不動産を分けられるかといった事情が加わります。数字はあくまで判断の出発点として使ってください。
配偶者にどれだけ渡すかという判断は、生前の対策でも同じ論点になります。割合の決め方は下記の記事にまとめています。


一次相続に借金が多い場合、放棄したいと考えるのは自然です。数次相続でも相続放棄はできますが、選び方に制限があります。
鍵になるのは、亡くなった相続人が一次相続を承認していたかどうかです。3か月の期間中に亡くなったかどうかで扱いが分かれます。
民法は、相続の承認や放棄をしないまま相続人が亡くなった場合、その人の相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月を数え直すと定めています。
父が亡くなってから何か月も経っていても、期限は改めて始まります。母の死亡によって自分が父の相続にも関わることになったと知った日が起点です。
参照元:e-Gov 法令検索 民法(第915条・第916条)
二次相続を放棄すると、一次相続について選ぶ立場そのものを引き継がなくなります。父の遺産も受け取れません。
父の相続で財産をもらう資格は、亡くなった母から引き継いだものだからです。母の相続を放棄すれば、その資格ごと手放すことになります。
| やりたいこと | 数次相続で可能か |
|---|---|
| 二次相続(母)を放棄して、一次相続(父)の財産だけもらう | できない |
| 二次相続(母)を承認して、一次相続(父)だけ放棄する | 3か月の期間中に母が亡くなっていればできる |
| 一次相続・二次相続の両方を放棄する | できる |
| 一次相続・二次相続の両方を承認する | できる |
重要ポイント:借金が多いのが父だけなら、母の相続を承認したうえで父の相続だけ放棄するのが基本の形です。ただしこれができるのは、母が3か月の期間中に亡くなっていた場合に限られます。
注意点:母が父の相続財産を使ってしまっていた場合など、すでに承認したものとみなされる行為があると放棄できなくなります。借金が疑われる段階で財産に手をつけないでください。
相続放棄をすると民法上は初めから相続人でなかったものとみなされますが、相続税の基礎控除では放棄がなかったものとして人数を数えます。
子2人のうち1人が放棄しても、基礎控除は4,200万円のままです。生命保険金と死亡退職金の非課税枠も同じ扱いになります。
【放棄した人が失うもの】

数次相続は通常の申告に比べて手続きが増えます。提出先も、書き方も、納税義務の範囲も変わります。
最後に、実務で見落とされやすい点をまとめて確認します。
相続税の申告書は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署へ提出します。父と母が別の住所だった場合、提出先が2つに分かれます。
施設に入っていた、単身赴任だった、住民票を移していたといったケースで起こります。同居していた夫婦であれば同じ税務署で済みます。
亡くなった相続人は、一次相続では相続人であり、二次相続では被相続人です。申告書や遺産分割協議書にはこの二重の立場が分かるように記載します。
【記載の例】
相続税には連帯納付義務があります。同じ相続で財産をもらった人は、他の人の相続税についても納める責任を負います。限度は自分が受けた利益の金額までです。
数次相続では、亡くなった相続人が納めるはずだった一次相続の税額も引き継ぎます。自分の分を納めていても、請求が来る可能性があります。
申告書を出す前に、数次相続で特に落としやすい項目を確認します。
チェックリスト:数次相続の申告前に確認すること
重要ポイント:このうち最も金額に響くのは一次と二次の合計で配分を比べたかです。一次相続だけを軽くする申告は税務上は正しく、指摘もされないまま二次相続で負担が跳ね返ります。
相続税申告全体の流れと期限の逆算は、下記の記事で解説しています。


数次相続は分け方を決めた時点で税額が固定される相続です。複数の税理士から見積りを取り、提案の中身を比べてください。
数次相続では2回分の申告・期限の分岐・特例の適用可否が同時に絡みます。どれか1つを外すと、取り返しのつかない金額差になります。
【相続税の対応実績がある税理士に相談すべき理由】
たとえば遺産1億円・父が亡くなり分割前に母が亡くなった家庭で、A税理士は配偶者の税額軽減を最大限使う配分を提案しました。一次相続の納税は0円ですが、二次相続で770万円かかります。
B税理士は母の取得を4,200万円に抑える配分を提案しました。一次相続で365.4万円を納め、二次相続は0円です。404.6万円の差が生まれています。
比べるべきなのは一次と二次を通した試算を出してくるかです。一次相続だけの見積りなら、判断材料になりません。
判定ポイント1:二次相続まで試算しているか見積りに「一次相続の税額」しか書かれていないか、「一次+二次の合計」まで出ているかを見てください。→ 合計で比べない事務所は、最も高い配分を勧めてしまう可能性があります。
判定ポイント2:相次相続控除の可否を先に判定するか相談の初期に亡くなった方は前の相続で相続税を納めましたかと聞いてくるかどうかです。→ 聞かない事務所は、使えない控除を前提に試算している可能性があります。
判定ポイント3:分割協議の書き方まで踏み込むか亡くなった相続人に取得させる協議を提案できるかを見てください。→ 提案できる事務所なら、未分割にせずに特例を残せます。
自分の判断だけで進めた場合に起きることです。あとから取り返せない失敗が含まれます。
【相談しないまま進めた場合のリスク】
いずれも分割協議を固める前に確認しておけば避けられたものです。申告してしまってから配分を変えることはできません。
依頼から契約までは4つの段階で進み、フォームの記入は5分程度で終わります。
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「すうじそうぞく」と読みます。数次は「何度も重なる」という意味で、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が続けて起きた状態を指します。
似た言葉の相次相続は「そうじそうぞく」と読みます。こちらは10年以内に相続が続いた状態を指す言葉で、相次相続控除という制度の名前に使われています。
延びるのは一次相続のうち、亡くなった相続人が負っていた分だけです。その人の相続人の期限が、亡くなったことを知った日の翌日から10か月に延びます。
生きている相続人の一次相続の期限は延びません。二次相続にも延長の規定はなく、原則どおり10か月です。同じ相続でも人によって期限が違う点に注意してください。
増えません。基礎控除の人数は、その相続が起きた時点で相続人だった人で数えます。あとから協議に加わった孫などを人数に入れることはできません。
亡くなった順番が逆で、被相続人より先に子が亡くなっていれば代襲相続になり、孫が相続人として人数に加わります。同じ家族構成でも、この違いで基礎控除は600万円変わります。
使えません。相次相続控除は前の相続で被相続人が納めた相続税をもとに計算するため、納めた税額が0円なら控除額も0円になります。
配偶者の税額軽減により母の納税がなかったケースがこれにあたります。国税庁も、この場合は相次相続控除を受けられないと明示しています。亡くなったのが子であれば、一次相続で相続税を納めているため使えます。
母が3か月の熟慮期間中に亡くなっていれば、母の相続を承認したうえで父の相続だけを放棄できます。借金が父だけにある場合の基本的な対応です。
逆に母の相続を放棄すると、父の相続について選ぶ立場ごと引き継がなくなるため、父の財産も受け取れません。判断が難しい場面なので、財産に手をつける前に専門家へ相談してください。
数次相続では相続税の申告が2回必要になり、期限も相続人ごとに分かれます。基礎控除は増えず、あとから協議に加わった人を人数に入れることもできません。
最も金額に響くのは分け方です。一次相続だけを軽くする配分は税務上は正しくても、二次相続で跳ね返ります。合計で比べて初めて、どの配分が有利かが分かります。
【この記事の要点】
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年9月時点の法令等に基づいて作成しています。相続税法および租税特別措置法の改正により、内容が変わる可能性があります。最新の制度については国税庁のホームページをご確認いただくか、相続税の対応実績がある税理士へご相談ください。