


相続が発生した場合は葬式費用や遺品整理の代行費用、税金などさまざまな費用負担が生じます。
そのため、相続税の算定にあたって、上記のような費用を経費として扱い、税負担を少しでも減らしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
また、相続税そのものを所得税算定時の経費として組み込めないか、気になっている人も多いはずです。
そこで本記事では、相続時に負担した費用が相続税を算定する際の経費となるのかを解説します。
また、相続に関係する費用が所得税の経費となるかについても紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

相続税は、被相続人が有していた相続財産をもとに計算されます。
相続財産の計算において、被相続人が負っていた債務のほかに、遺族が払った葬式費用などを経費として控除することが認められています。
被相続人が負っていた債務については、経費とは少し概念が異なりますが、控除が認められています。
相続というと、現金や不動産、自動車などの資産を思い浮かべる方も多いのですが、借金や未払い金などの債務も相続の対象です。
相続税の計算において、被相続人の債務のうち相続開始の際に確定しているものについては、相続財産から控除することが認められています。
具体的には、次のものが債務控除として認められます。
なお、被相続人が連帯保証人になっている場合などの「保証債務」は、相続時に弁済が確定しているわけではないので、原則として控除できません。
ただし、相続開始時に被相続人が保証債務を履行しなければならない状態にあり、かつ、本来履行すべき債務者から返還を受けられない場合は、債務控除が認められます。
被相続人が亡くなった場合には一般的に通夜・葬儀などをおこないますが、その費用についても相続財産から控除できる場合があります。
葬式に関係する費用のうち控除できるものとしては、次のようなものが挙げられます。
一方で、以下の費用は葬式費用に含まれず、相続税の算定時にも控除することができません。
例えば、香典は参列者などから遺族に対して渡されるものであり、遺産相続とは直接的に関係しません。
そのため、香典返しも相続とは切り離して考える必要があります。
このように、葬式費用として控除できるかどうかは判断が難しいケースも多いので、少しでも不安があれば専門家に相談するようにしてください。
例えば、相続時には次のような費用が発生するケースも多いですが、相続税の計算上、控除することは認められていません。
葬式費用に関しては、社会通念上相当と認められるかどうかが、控除の可否の判断基準です。
上記の費用は、相続開始後に相続人が支出するべきものとされているため、控除の対象から外れます。

相続が相次いでいる場合には、「相次相続控除」の制度を利用して、相続税を軽減できる可能性があります。
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が生じた場合に、前回の相続時に課税された相続税額の一部を控除できる制度です。
例えば、祖父が亡くなり、その翌年に父も亡くなったケースを想定してみましょう。
この場合、同じ財産に対して二重に相続税が課せられることになるため、税負担が過重になってしまいます。
そのため、祖父母の相続時に父が支払った相続税の一部を、父の子が支払う相続税から控除できる仕組みになっているのです。
相次相続控除では、一時相続と二次相続の期間が短いほど控除額が大きくなります。
相次相続控除の適用要件や計算方法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
【関連記事】二次相続とは?相続税が高くなる5つの理由と一次+二次のトータル節税シミュレーション

相続時に支払った費用は、所得税の必要経費に算入できることがあります。
経費計上によって所得を減らせば、その分、税負担を抑えることが可能です。
相続関連で所得税の経費に算入できる費用としては、主に相続登記にかかる費用と固定資産税の2つが挙げられます。
相続登記にかかる費用は、不動産所得や譲渡税所得を算出する際に経費として扱うことができます。
具体的には、以下のような費用が該当します。
なお、相続登記は義務化されている手続きです。
土地や建物を相続した場合は、3年以内に相続登記が必要になる点に注意しておきましょう。
不動産を相続した場合は、相続人が確定申告をおこなう際に固定資産税を経費計上できることがあります。
ポイントとなるのは、固定資産税の納税通知書が届いたタイミングです。
相続が開始したあとに納税通知書が届いた場合は、不動産所得の計算時に固定資産税を経費計上することができます。
なお、相続が開始する前に納税通知が届いている場合は、被相続人の準確定申告において、全額・納期到来分・実際納付分のいずれかを算入するのが基本です。
そして、納期到来分または実際納付分を準確定申告の経費に算入した場合は、残額を相続人の確定申告時に経費算入できます。
所得税の経費に算入できない相続関連の費用は以下のとおりです。
財産の取得や利益に直接関係しない費用は、基本的に所得税上の経費に算入することは難しいといえます。
ただし、相続税に関しては、相続した不動産を一定期間内に譲渡した場合に限り、相続税額の一部を譲渡所得から差し引くことが可能です。
相続時に生じた費用のなかには、相続税や所得税の算定時に経費として計上できるものもあります。
相続する財産次第では、大きな節税効果が見込めるので、漏れのないように手続きを進めることが重要です。
しかし、相続税に関係する法律や制度は非常に複雑なので、自力で正確に理解することは難しいかもしれません。
そのため、相続が発生したときは、まず税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けるようにしてください。