初めて相続税を納付する場合「いつまでに、どこで、どうやって支払えばいいのか」「高額な税金を現金で用意できるだろうか」といった不安を感じる人もいるでしょう。
相続税は、原則「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に納付しなければいけません。
ただし納付場所や支払い方法は複数あり、自身の状況に合わせて最適な手段を選ぶことができます。
この記事では、相続税の7つの納付方法や支払いに関する注意点を徹底解説します。
現金での納付が難しい場合の対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続税は「申告」をしてから支払いが必要

相続税の支払いについて考える前に、まずは相続発生から納税までの全体像を把握しておきましょう。
相続税は、税務署から通知が来て支払うものではなく、自身で税額を計算して「申告」「納付」をするという流れで進みます。
具体的なステップは以下のとおりです。
- 相続の開始(被相続人の死亡)
- 遺言書の確認、相続人の確定
- 相続財産の調査・評価、財産目録の作成
- 遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合う)
- 相続税の計算
- 相続税の申告書を作成し、税務署へ提出
- 相続税の納付
このうち、6の「申告」と7の「納付」は、原則として同じ期限内におこなわなければなりません。
相続税の申告書は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。
申告書を提出すると、納付すべき税額が記載された「納付書」が手に入るので、納付書を使って金融機関などで税金を支払うという流れです。
相続税を支払う期限については、次項で解説します。
支払い期限は相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内
相続税の納付は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」という厳格な期限が設けられています。
例えば、1月15日に亡くなられた場合、その年の11月15日が期限となります。
支払い期限が土日や祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。
10ヵ月という期間は、長いように感じる人もいるかもしれませんが、相続人の確定や遺産分割協議などとやるべきことが多く、あっという間に過ぎてしまいます。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生するため、余計な負担を避けるためにも、期限を意識して計画的に手続きを進めることが重要です。
相続税の支払い方法は7種類

従来は、税務署や金融機関の窓口での納付にのみでしたが、近年ではクレジットカードやスマートフォンアプリを使った納付も可能になり、選択肢が広がりました。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、手数料の有無や利用できる金額の上限も異なります。
自身の納税額やライフスタイルに合わせて、最適な方法を選びましょう。
①税務署の窓口で納付
相続税は、管轄の税務署の窓口で直接納付できます。
税務署の職員とやりとりして手続きが完了するため、間違いがないかをその場で確認可能です。
納付に関する疑問点があれば、その場で職員に質問することもできるので、不安がある人も安心して利用できます。
窓口での対応となるため、手数料もかからず、領収書もすぐにもらえます。
しかし税務署の対応時間は、平日の午前8時30分から午後5時までのため、仕事をしている人は時間を調整しなければなりません。
また相続税は高額になるケースが多く、多額の現金を税務署まで持ち運ぶのは、盗難や紛失のリスクが伴います。
相続税の支払い方に不安があり、職員に確認しながら確実に納税を済ませたいという方におすすめです。
②金融機関で納付
銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)などの、金融機関の窓口でも相続税を納付できます。
全国のほとんどの金融機関が対応しているため、自宅や職場の近くなど、自身が行きやすい場所で納付可能です。
税務署での納付と同様に手数料がかからず、納付と同時に領収証書が発行されるため、確実に納税した証拠が手元に残ります。
しかし金融機関も対応時間が短く、土日に納付できないため、平日忙しい人にとっては対応が難しいこともあるでしょう。
税務署に行く時間はないが対面で手続きを済ませたい、普段から利用している金融機関で手続きを完結させたいという人におすすめの方法です。
③コンビニで納付
相続税は、コンビニで納付することも可能です。
24時間365日、時間を気にせず都合のよいタイミングで支払えるメリットがあります。
またコンビニはATMを設置している店舗も多いため、現地でお金を引き出してすぐに納付できることから、現金を持ち歩くリスクも減らせます。
ただし、納税額が30万円以下でなければコンビニで納付ができません。
さらに支払い時にはバーコード付きの納付書が必要なため、事前に国税庁のホームページから発行する必要があります。
手軽さが魅力のコンビニ納付ですが、以上のような注意点があるため、納税額が30万円以下で、平日に時間を取れない人によい方法でしょう。
④クレジットカードで納付
「国税クレジットカードお支払サイト」という専用サイトを利用すれば、オンラインでクレジットカードを使った納付も可能です。
インターネット環境があれば外出中でも納付でき、高額な現金を持ち歩く必要がなく、安全です。
また、実際の支払いはクレジットカード会社の引き落とし日になるため、一時的に資金面でゆとりがない人も安心できます。
なお、利用にはシステム利用料がかかるため注意してください。
| 納付金額 | システム利用料 |
|---|---|
| 1円~10,000円 | 99円 |
| 10,001円~20,000円 | 198円 |
| 20,001円~30,000円 | 297円 |
| 30,001円~40,000円 | 396円 |
| 40,001円~50,000円 | 495円 |
以降、10,000円ずつ決済手数料が加算されます。
また納付額が1,000万円未満でなければ利用できず、領収証書が発行されません。
領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関または税務署の窓口で納付しなければ入手できないことも、把握しておきましょう。
⑤e-Taxで納付
e-Taxを利用して、自身の預貯金口座から振替納税する「ダイレクト納付」も利用可能です。
自宅にいても相続税の支払いができ、クレジットカード納付のような手数料がかかりません。
24時間いつでも納付ができるので、便利な方法です。
ただし、e-Taxの利用開始手続やダイレクト納付の届出書を提出する必要があり、届出が承認されるまでは数日から1ヵ月かかります。
e-Taxでの申告に慣れており、計画的に準備を進められる人におすすめです。
⑥インターネットバンキングで納付
e-Taxで申告手続きをした後、インターネットバンキングを利用して納付する方法もあります。
インターネットバンキングの口座開設とe-Taxの利用開始手続が必要ですが、24時間いつでも納付できる便利さもあります。
ただし、e-Taxで納付する時と同様、領収証書が発行されないため注意してください。
ダイレクト納付の事前届出はしていないけれど、e-Taxで申告し、インターネットバンキングを利用している方におすすめの方法です。
⑦スマホアプリで納付
「国税スマートフォン決済専用サイト」を通じて、スマホ決済アプリで納付する方法です。
納税額が30万円以下の場合に限り利用できます。
利用可能なスマホ決済アプリは以下のとおりです。
- PayPay
- d払い
- auPAY
- メルペイ
- AmazonPay
- 楽天ペイ
e-Taxの利用開始手続が必須となるため、事前準備を忘れないように注意しましょう。
納税額が30万円以下で、普段からスマホ決済を利用している人にとって、最も手軽とも言える方法です。
相続税の支払いまでの手続きの流れ

相続税の納付期限は、被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内です。
納付期限に間に合わないと附帯税が課されるため、相続人は相続税を納めるまでのスケジュールを抑えておきましょう。
相続税を支払うまでの流れは以下のとおりです。
- 被相続人の死亡届の提出・年金保険の手続きをする
- 財産・相続人の調査をする
- 準確定申告をする
- 遺産分割協議をおこなう
- 相続税の計算をする
- 相続税の申告・納付をする
より詳しい手続きについては、こちらの記事もご参照ください。/p>
関連記事相続手続きの流れ|手順・期限・必要書類をわかりやすく開設
相続税の納付書の記載方法
相続税を金融機関や税務署の窓口で支払うには「納付書(領収済通知書)」が必要です。
税務署や金融機関の窓口で受け取れますが、金融機関の場合は納付書の在庫がない場合があります。
金融機関で入手できない場合は、所轄の税務署に連絡して受け取りましょう。
納付書の記載方法は以下のとおりです。
納付書には、黒のボールペンでていねいに記入しましょう。
書き損じた場合は、二重線で消すなどの行為は認められません。
新しい納付書に書き直す必要があるので注意してください。
相続税の支払い期限は厳守すべき
相続税の支払い期限を過ぎてしまうと、附帯税という延滞税や無申告加算税などがペナルティとして課せられます。
期限を守ることは、自身の財産を守るだけでなく、ほかの相続人との無用なトラブルを避けることにもつながります。
相続税の支払いをうっかり忘れてしまうと、余分に金銭を支払う必要があるため、必ず納付してください。
相続税の支払い期限に遅れた際に課せられる附帯税については、次章で詳しく解説します。
相続税の支払い期限に遅れると課せられる4つの附帯税

もし納付期限に納税できなかった場合、附帯税が課されるため納税額が高くなります。
納付期限が遅れることで、どのような税金が課されるのか確認していきましょう。
①延滞税
納付期限に間に合わなかった場合、延滞税が課されます。
延滞税は納付期日の翌日から数えて計算し、計算式は下記の通りです。
| 納税額×延滞税率×延滞日数(納付期限翌日から完納までの日数) ÷365日 |
|---|
延滞税率は延滞日数によって異なるため、以下の表を参考にしてください。
| 一般延滞税率 | 令和5年1月1日~令和5年12月31日限定 | |
|---|---|---|
| 納付期限から2ヵ月以内 | 年利7.3% 特例基準割合(前年11月30日の公定歩合+1%)+1% どちらか低い方 | 年2.4% |
| 納付期限から2ヵ月超 | 年利14.6% 特例基準割合+7.3% どちらか低い方 | 年8.7% |
関連記事No.9205 延滞税について|国税のお知らせ|国税庁延滞税の計算方法|申告・納税手続|国税庁
②過少申告加算税
申告した納税額を間違えた場合、本来納めるべきだった税額と申告した納税額の差額分に対して延滞税のほかに過少申告加算税が追徴されます。
過少申告税は以下の式で計算してください。
| 追加で納める税額×年利10% |
|---|
追加納税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を上回ることもあります。
その場合は「追加納税額-期限内に申告した税金または50万円のいずれか多い金額」に年利15%をかけたものが過少申告加算税になります。
自主申告した場合、過少申告加算税は課されない
もし自主的に納税額の間違いを申告した場合、過少申告加算税は課されず、延滞税だけが課されます。
③無申告加算税
期限までに納付が間に合わなかった場合は、納税総額に対して延滞税のほかに無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、自主的に納税した場合と税務調査によって税金の存在が明らかになった場合で納税額が異なり、計算式は以下の表の通りです。
| 自主的に納税した場合 | 納税総額×5% |
|---|---|
| 税務調査により提出した場合 | 納税総額×15% (納付税額が50万円を超えるは20%、300万円を超える部分は30%) |
納付期限から1ヵ月以内に自主的に納税した場合、無申告加算税は課されません。
④重加算税
相続税として申告するべき相続財産の存在を隠していた場合や仮装していた場合には、延滞税に加えて重加算税が追徴されます。
重加算税は、相続財産を仮装隠ぺいしていた場合で、税務調査によって財産の存在が明らかになった時に課されるものです。
過去に過少申告をしていた場合と申告すらしていなかった場合で税率が異なりますが、計算式は以下のとおりです。
| 過去に過少申告していた場合 | 追加納付額(仮装隠ぺいした財産に対する相続税)×35% |
|---|---|
| 申告すらしていなかった場合 | 税金総額×40% |
関連記事相続税に課せられる延滞税の計算方法と延滞税への対処方法
相続税の支払いが難しいときの3つの対策方法

相続財産のほとんどが不動産や土地などで「納税のための現金が手元にない」というケースは決して珍しくありません。
所定期限内での納付が基本ですが、どうしても支払いが難しい場合には、以下で解説する3つの対策方法をとりましょう。
それでは、順番に解説していきます。
①延納をする
附帯税が課せられる方の多くは、納付期限までに納税額の資金調達ができない人です。
もし手持ち資金で納税額に不足がある方は、納付期限までに税務署に延納を申請することで、納税額を数年に分けて分割払いで支払うことができます。
ただし、延納が適用されるためには、以下の要件を全て満たさなければなりません。
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内である
- 延納税額の総額に当たる担保を提供する
- 延納申請期限までに、申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する
なお、上記要件の3つ目「担保の提供」については、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要です。
②物納をする
延納をしても相続税を納めることが難しい方を対象に、物納が認められます。
物納とは、有価証券や不動産など換金価値のある財産で代わりに相続税を支払うための方法で、以下の要件を全て満たしている場合に適用されます。
- 延納によっても相続税の納付が困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内である
- 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する次に掲げる財産である
- 物納に充てることができる財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)に該当しないものである
- 物納申請期限までに、申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出する
また物納の対象財産には優先順位が付けられているため、順番に従って物納しなければなりません。
- 国債・地方債・不動産・船舶・上場株式
- 非上場株式
- 動産(絵画・自動車など)
物納の優先順位は上記の通りですが、申請には物納申請書、物納財産目録、納付困難である理由の説明書類が必要です。
③税理士に依頼する
納付期限に合わせて納税しても、納税額が間違っていた場合、附帯税が課されます。
附帯税が課されないためにも納税額は適切に計算するべきですが、専門知識のない方が相続税の計算をするのは難しいでしょう。
適切な納税額を算出するために税理士に依頼することをおすすめします。
相続税に特化した税理士であれば納税額を安く抑えることができるほか、納税額が足りるかどうかについても検討してくれるので、追徴税が課されない上で最適です。
相続税でトラブルが起きる前に相続税理士ナビを利用しよう
相続税の申告や納付は、手続きが複雑で専門的な知識が求められます。
遺産の評価額が高額になるなどの場合は、自身だけで進めると思わぬミスやトラブルに発展しかねません。
「相続税が発生しそうだけど、どうすべきかわからない」などという悩みを抱えているなら、専門家の力を借りるのがおすすめです。
「相続税理士ナビ」は、相続税を得意とする税理士へ無料で一括相談、見積り依頼ができるサイトです。
相続税申告に関する問題を抱えている場合は、相続税のプロである税理士に依頼すると、円満かつな解決が期待できます。
相続税の支払い方法に関するよくある質問
ここまで相続税の支払い方法や注意点について解説してきましたが、ほかにも細かな疑問をお持ちの方もいるでしょう。
ここでは、相続税の支払い方法に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。
相続税はPayPayなどの電子マネーでも支払えますか?
納税額が30万円以下の場合に限り、PayPayやd払いなどのスマホ決済アプリを利用して相続税を支払えます。
電子マネーで支払うには、e-Taxの利用開始手続やスマホ決済アプリのインストールが必要です。
なお、領収証書は発行されないため、注意してください。
必要な人は最寄りの金融機関で納付することになります。
土地や家の相続でも相続税はかかりますか?
土地や家といったものも、相続財産に含まれます。
そのため、ほかの財産と合計した評価額が基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象となります。
不動産は評価額が高額になりやすく、親族間でトラブルになりやすい要因のひとつです。
正確な評価と納税資金の準備をおこない、スムーズに相続を終了させるためにも、弁護士や税理士などに相談するのがおすすめです。
相続税はいくらまでなら課税されませんか?
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、相続した遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
| 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合、基礎控除額は以下のようになります。
| 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 |
この場合、財産が4,800万円以下であれば、相続税は課税されません。
自身のケースで相続税がかかるかどうかを判断する最初のステップは、まず法定相続人の数を正確に把握し、基礎控除額を計算することです。
ただし、生命保険金の非課税枠など、ほかの要素も関係するため、正確な判断をするには弁護士や税理士への相談をおすすめします。
相続税は代表者がまとめて納付してもよいですか?
相続税は、代表者がまとめて納付することはできません。
相続人一人ひとりが申告し、納付する必要があります。
もし、相続人の一人が代表してほかの相続人の相続税を立て替えた場合、その金額が「贈与」とみなされ、贈与税が課せられるリスクがあります。
相続税は、必ず各相続人が納付するようにしてください。
株に相続税はかかりますか?
株式も預貯金や不動産と同じく相続財産であり、相続税の課税対象となります。
上場株式の場合、以下の4つのうち最も低い価額で相続税を算出します。
- 相続開始日(亡くなった日)の終値
- 相続開始月の毎日の終値の月平均額
- 相続開始月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続開始月の前々月の毎日の終値の月平均額
非上場株式の場合は、取引相場がないため、国税庁が定めている「原則的評価方式」か「配当還元方式」で評価します。
自分で計算すれば相続税を算出できるとはいえ、複雑と感じる人は税理士に相談するのがおすすめです。
相続税の納付書はどこでもらえますか?
税務署の窓口に行けば、必要な枚数を入手できます。
銀行や郵便局などの金融機関でも、税金用の納付書を入手できますが、全ての店舗に置いてあるわけではないため在庫切れの可能性もあります。
在庫がない場合は税務署に依頼する必要があるため、最初から税務署の窓口に行くのがおすすめです。
書き損じてしまった場合に備えて、予備を数枚もらっておきましょう。
相続税は分割で支払えますか?
延納をすれば、分割(年払い)で支払うことが可能です。
ただし、延納は定められている要件を全て満たす必要があるため、誰でも利用できるわけではありません。
延納の要件については、本記事の「相続税の支払いが難しいときの3つの対策方法」の「①延納をする」で解説しているので、参考にしてください。
相続税の支払いのタイミングはいつですか?
相続税を支払うタイミングは「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
例えば、3月20日にご親族が亡くなられたことを知った場合、申告と納税の期限は翌年の1月20日となります。
この期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。
10ヵ月という期間内に、相続人の確定や財産の調査・評価、遺産分割協議をおこない、申告書の作成・提出から納税までを完了させなければなりません。
遺産分割がまとまらないなどの理由があっても、期限は延長されず、遅れると延滞税などのペナルティが発生します。
余分にお金がかかってしまうため、期限は必ず守るようにしましょう。
相続税は相続財産を売却して納税しても問題ないですか?
相続税の納税資金を確保するために、相続した土地や建物、株式などを売却して現金化するのは問題ありません。
ただし、財産を売却するためには、その財産が誰のものであるかが法的に確定している必要があります。
納税資金のために財産の売却を考えている場合は、納付期限から逆算し、できるだけ早く遺産分割協議をまとめ、計画的に売却活動を進めることが重要です。
まとめ
本記事では、相続税の7つの支払い方法や注意点、支払いが難しい場合の対処法までを解説しました。
相続税は、税務署や金融機関での納付が一般的ですが、自身の状況に合わせてクレジットカードやスマホアプリ決済なども選択できます。
しかし、どの方法を選ぶにしても、最も重要なのは「期限を厳守する」ことです。
期限を守らなければ、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するため、注意してください。




