


「相続税についてのお知らせ」は、税務署が「相続税の申告が必要かもしれない」と見込んだ家庭に送る案内です。家族が亡くなってから6〜8か月ほどたった頃に届きます。
似た書類に「相続税の申告等についてのご案内」があり、こちらは申告の可能性がより高いと判断された家庭に、申告要否検討表と一緒に送られます。
突然、税務署から封書が届くと、「何か疑われているのでは」と驚く人がほとんどです。しかし、どちらの書類も税務調査の通知ではありません。
一方で、放っておいてよい書類でもありません。届いた時点で、申告期限(亡くなった日の翌日から10か月)まで残り2〜4か月しかないからです。
申告が必要かどうかは、税務署ではなく自分で財産を数えて確かめます。数え方を誤ると判定が逆転するため、届いた書類の種類を見分けるところから始めましょう。
この記事では、お知らせとご案内の違い、誰にいつ届くのか、届いてから申告の要否を確かめる手順、返送のしかた、放置した場合のリスクまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

この書類は申告を促す案内であって、税務調査の通知でも、納税の請求書でもありません。届いた書類がどれかを見分ければ、やるべきことは決まります。ここでは書類の中身と、似た書類との違いを整理します。
「相続税についてのお知らせ」には、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10か月以内に申告と納税が必要だという趣旨が書かれています。
回答書や返送用の用紙は基本的に入っておらず、返事をする義務もありません。差出人は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。
ただし「返事の義務がない」ことと「放置してよい」ことは別です。申告が必要な家庭にとっては、期限前に届く最後の知らせになります。
重要ポイント:お知らせが届いたこと自体に、罰則や疑いの意味はありません。この記事の手順どおり、申告が必要かどうかの確認から始めてください。
税務署から届く書類には、もう1つ「相続税の申告等についてのご案内」があります。ご案内のほうが、税務署の見立てでは申告の可能性が高い家庭です。
| 項目 | 相続税についてのお知らせ | 相続税の申告等についてのご案内 |
|---|---|---|
| 税務署の見立て | 申告が必要かもしれない | 申告が必要な可能性が高い |
| 封筒と同封物 | 案内文のみが基本 | 大きな封筒に検討表・あらまし・手引きなど一式 |
| 求められる対応 | 申告の要否を自分で確かめる | 申告書か申告要否検討表のどちらかを提出する |
| 返事の義務 | なし | なし(ただし返送が強くすすめられる) |
表の見方:黄色の行が最大の違いです。ご案内には、申告しない場合に返送する申告要否検討表が入っています。
重要ポイント:どちらが届いても、やることの中心は「財産を数えて基礎控除と比べる」ことで同じです。違うのは、返送の用紙が手元にあるかどうかだけです。
ご案内の封筒の中身は次のとおりです。実際に手を動かすのは申告要否検討表だけで、ほかは読み物です。
同封物は税務署や年によって異なります。何が入っていたか分からなくならないよう、封筒ごと保管してください。また、お知らせにもご案内にも納付書は入っていません。税額が出た場合は、納付書を自分で入手して納めます。
納付書の入手先と書き方は、下記の記事で解説しています。

相続のあとに税務署から届く書類は、お知らせとご案内の2つに限られません。届いた時期と同封物で、税務署がどこまで確かめたいのかが分かります。
| 届いた書類 | 届く時期の目安 | 税務署の見立て | すること |
|---|---|---|---|
| 相続税についてのお知らせ | 亡くなって6〜8か月後 | 申告が必要かもしれない | 財産を数えて要否を確かめる |
| 相続税の申告等についてのご案内(検討表入り) | 亡くなって6〜8か月後 | 申告が必要な可能性が高い | 検討表を返送するか申告する |
| ご案内に申告書の用紙まで同封 | 亡くなって6〜8か月後 | 申告が必要とほぼ見込んでいる | 申告の準備をすぐ始める |
| 申告期限を過ぎてから届くお尋ね・照会 | 期限から数か月〜数年後 | 申告漏れを確かめたい | 当時の財産を調べ直し、税理士に相談する |
表の見方:上の3つは「申告期限前の案内」です。薄赤の行だけは意味が違い、申告が漏れていないかの確認です。
届いた書類が本当に税務署からのものか不安なときは、封筒にある税務署名と電話番号を、国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方」で調べた番号と照らし合わせてください。書類の電話番号ではなく、自分で調べた番号にかけるのが安全です。
重要ポイント:書類の名前は税務署や時期で違い、「相続税についてのお尋ね」「相続についてのお尋ね」と書かれていることもあります。中身が申告要否検討表なら、対応は上の表と同じです。

お知らせは全員に届くわけではありません。税務署が「この家庭は相続税がかかりそうだ」と見込んだ先にだけ届きます。ここでは、税務署が亡くなった事実と財産をどう知るのかを解説します。
死亡届を出すと、その情報は法律にもとづいて国税の側へ通知されます。相続税法58条が定める経路は2つあり、どちらも情報を受け取った月の翌月末までに通知されます。
| 通知する人 | 通知先 | 通知される内容 |
|---|---|---|
| 法務大臣 | 国税庁長官 | 死亡届の情報と、戸籍に記録された情報 |
| 市町村長 | 所轄の税務署長 | 亡くなった人が持っていた土地・家屋の固定資産課税台帳の内容 |
表の見方:黄色の行が重要です。税務署は、亡くなった人の不動産を役所の台帳から直接知ります。
重要ポイント:死亡届を出した翌月の末には、税務署は相続の発生と不動産の有無を把握しています。お知らせが半年後に届くのは、この情報を照らし合わせて送り先を選ぶ時間がかかるためです。
税務署はこの通知を、国税総合管理(KSK)システムに集まった情報と照らし合わせて、財産の規模を見積もります。金融機関や保険会社には、税務署へ資料を出す義務があります。
| 情報源 | 分かること |
|---|---|
| 所得税の確定申告書・源泉徴収票 | 生前の収入の水準、賃料収入の有無 |
| 固定資産課税台帳(相続税法58条) | 土地・家屋の所在と固定資産税評価額 |
| 生命保険金・損害保険金の支払調書 | 死亡保険金の金額と受取人 |
| 特定口座年間取引報告書など | 上場株式・投資信託の取引 |
| 過去の相続税・贈与税の申告書 | 先代から受け継いだ財産、生前の贈与 |
| 国外送金等調書・国外財産調書 | 100万円を超える海外送金、5,000万円を超える国外財産 |
表の見方:黄色の2行は、亡くなった直後に自動的に集まる情報です。不動産と保険金は、税務署が最も早く正確につかむ財産です。
重要ポイント:預貯金の残高は、亡くなった時点では税務署に自動では届きません。そのぶん、お知らせが届かない家庭でも預貯金が多ければ申告が必要になります。
お知らせやご案内の宛名は、亡くなった人の相続人(死亡届を出した人など)です。届き先は、亡くなった人の住所になることが多くあります。
一人暮らしの親が亡くなり、子が遠方に住んでいる場合は、実家の郵便受けに届いたまま気づかないことがあります。亡くなってから半年ほどの間は、実家の郵便物を定期的に確認してください。
相続税の申告義務は、宛名の人だけでなく、財産を取得した人それぞれにあります。お知らせが1通しか届かなくても、相続人全員の問題として扱ってください。
届いた書類は、相続人のうち手続きの中心になる人に集め、ほかの相続人にも内容を伝えます。申告が必要になれば、相続人全員の財産の取得を前提に申告書を作るため、情報の共有が欠かせません。
「うちに相続税なんて」という感覚は、今の制度では通用しなくなっています。2015年に基礎控除が4割縮小され、課税の対象は大きく広がりました。
| 項目 | 令和6年分 |
|---|---|
| 亡くなった人の数(被相続人数) | 1,605,378人 |
| 相続税がかかった被相続人の数 | 166,730人 |
| 課税割合 | 10.4% |
| 税額0円で申告された被相続人の数 | 39,755人 |
表の見方:亡くなった人のおよそ10人に1人に相続税がかかっています。都市部に自宅があり、預貯金や退職金もある家庭は、ちょうどこの境目にいます。
重要ポイント:税額0円でも申告された相続が約4万件あります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて使えるためです。
お知らせが来ないからといって、申告が不要とは限りません。申告義務は書類の有無ではなく、遺産が基礎控除を超えるかで決まります。
注意:「お知らせが来たら考えればいい」という待ちの姿勢は危険です。届かないまま期限を過ぎても、無申告のペナルティは同じように課されます。

お知らせの厄介な点は、届くのが遅いことです。届いた時点で、申告期限までの残り時間は半分もありません。届いた月から逆算して、今週やることを決めましょう。
お知らせやご案内は、亡くなってから6〜8か月後に届くのが一般的です。死亡の通知を受けてから財産の情報を照らし合わせ、送り先を選ぶ時間がかかるためです。
たとえば1月10日に亡くなった場合、申告期限は11月10日です。ご案内が7月中旬に届けば、残りは4か月を切っています。書類が届くのを待たずに、亡くなった日から期限を数えておくことが大切です。
| 届いた時期 | 申告期限までの残り | 動き方 |
|---|---|---|
| 亡くなって6か月後 | 約4か月 | 今週中に財産を書き出し、要否を判定する |
| 亡くなって7か月後 | 約3か月 | 要否の判定と並行して、税理士に連絡する |
| 亡くなって8か月後 | 約2か月 | 申告が必要なら、税理士への依頼を最優先にする |
| 亡くなって9か月以降 | 1か月以内 | 期限内に出せる形での申告を税理士と決める |
表の見方:黄色から下は、自分で調べてから相談する時間がありません。要否の判定と税理士探しを同時に進めてください。
重要ポイント:申告期限まで3か月を切った依頼に、割増料金を設ける税理士事務所は少なくありません。届いた時点で動けば、割増前の報酬で頼める可能性が高くなります。
申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。同居の家族なら、通常は亡くなった日に知るため、亡くなった日の10か月後の同じ日付が期限になります。
たとえば1月10日に亡くなった場合、期限は同じ年の11月10日です。期限の日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
疎遠だった親族が亡くなり、あとから知った場合は、知った日から数えます。お知らせで初めて相続を知った場合は、その事情を税理士に伝えて期限を確かめましょう。
お知らせが亡くなって6か月後に届いた場合の進め方です。最大の敵は、最初の1週間を様子見で過ごすことです。
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まれに、亡くなって9か月後や、申告期限を過ぎてから書類が届くこともあります。書類が遅れて届いても、申告期限は延びません。期限間際に届いた場合は、すぐに税理士へ相談してください。
申告期限から数か月〜数年たって届く書類は、意味合いが違います。税務署が申告漏れを確かめたいときに送るもので、自分で回答する前に、当時の財産を調べ直すことが必要です。
数年後に届く書類の意味と、申告しないまま放置した場合の扱いは、下記の記事で解説しています。

借金が多い場合に検討する相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し出ます。お知らせが届く6〜8か月後には、この期限を過ぎていることがほとんどです。
限定承認も同じ3か月が期限で、期限を延ばしてもらう申立ても、この3か月のうちにしなければなりません。お知らせで初めて親の借金に気づいたような場合は、相続税の判定と並行して、相続放棄ができるかを弁護士や司法書士に早めに確認してください。

最初にやることは1つです。遺産を書き出して金額を入れ、基礎控除と比べる。この確認がすべての出発点で、申告要否検討表もこの順番で作られています。
まず、亡くなった人の財産をもれなく書き出します。金額の正確さより、財産の存在を見落とさないことを優先してください。
重要ポイント:ネット銀行・ネット証券・暗号資産は、紙の郵便物が届かないため見落としやすい財産です。スマホのアプリやメールの通知を必ず確認してください。
次に、書き出した財産に金額を入れます。判定の段階では概算で構いませんが、土地だけは固定資産税の金額をそのまま使わないでください。
| 財産 | 概算の評価の目安 |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 亡くなった日の残高(亡くなった後に引き出したなら、引き出す前の残高) |
| 土地(路線価がある地域) | 路線価×面積 |
| 土地(路線価がない地域) | 固定資産税評価額×評価倍率 |
| 建物 | 固定資産税評価額(倍率は1.0) |
| 上場株式・投資信託 | 亡くなった日の終値・基準価額 |
| 死亡保険金・死亡退職金 | 受け取った額から非課税枠(500万円×法定相続人の数)を引いた額 |
表の見方:黄色の2行が、多くの家庭で判定を左右する最大の数字です。路線価で出した土地の評価は、固定資産税評価額より高くなるのが普通です。
重要ポイント:迷ったら、土地は高め、財産は多めに見積もるのが安全です。少なめに見積もって「申告不要」と誤判定するのが、最も危険なパターンです。
財産の合計(プラスの財産+みなし相続財産+加算する贈与−マイナスの財産)を、基礎控除と比べます。合計が基礎控除以下なら申告は不要、超えるなら申告が必要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 典型的な家族 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ、子1人のみ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人、子2人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者と子4人 |
表の見方:「配偶者と子2人」なら4,800万円が基準です。相続放棄した人も人数に含めて数えます。
計算ロジック:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法15条)。養子を数に入れられるのは、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
【前提】配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)で、自宅の土地(路線価30万円×150平方メートル)と建物、預貯金、死亡保険金があるケースです。
| 財産 | 計算 | 判定に使う額 |
|---|---|---|
| 自宅の土地 | 30万円×150平方メートル | 4,500万円 |
| 自宅の建物 | 固定資産税評価額 | 500万円 |
| 預貯金 | 亡くなった日の残高 | 1,500万円 |
| 死亡保険金 | 2,000万円−非課税枠1,500万円 | 500万円 |
| 葬式費用 | 差し引く | −200万円 |
| 合計 | 基礎控除4,800万円と比べる | 6,800万円(申告が必要) |
計算ロジック:合計6,800万円が基礎控除4,800万円を2,000万円上回るため申告が必要です。固定資産税評価額で土地を数えると、この家庭でも「不要」と誤判定しかねません。
合計が基礎控除の前後2割に収まる場合は、自分の判定だけで確定させず、税理士に確かめてもらいましょう。評価の細かな補正や特例で、結論が変わりやすい範囲です。
基礎控除の計算と、相続税がいくらからかかるかの判定は、下記の記事でくわしく解説しています。

親の財産を把握していない家庭も多いはずです。手がかりがなくても、公的な照会の仕組みで調べられます。
| 財産 | 調べ方 | かかる時間の目安 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 心当たりのある金融機関に残高証明書を請求する | 1〜2週間 |
| 不動産 | 市区町村で名寄帳を取り、所有不動産を一覧で確かめる | 即日〜数日 |
| 不動産(全国) | 法務局で所有不動産記録証明書を請求し、亡くなった人名義の不動産を全国分まとめて確かめる(2026年2月開始) | 数日〜数週間 |
| 生命保険 | 生命保険協会の生命保険契約照会制度で、契約の有無を一括で照会する | 数週間 |
| 株式 | 証券保管振替機構(ほふり)に開示請求し、口座のある証券会社を調べる | 数週間 |
名寄帳は市区町村ごとの一覧なので、ほかの市区町村にある土地は載りません。親が地方に土地を持っていた可能性があれば、全国分を調べられる証明書も使いましょう。
重要ポイント:照会には数週間かかるものがあります。残り時間が少ないため、調べながら並行して概算の判定を進めてください。

要否の判定で最も怖いのは、財産の数え漏れです。「基礎控除以下だと思っていたら、実は超えていた」原因は、ほとんどが次の5つに集約されます。
子や孫の名義の口座でも、実質的に亡くなった人のお金なら「名義預金」として相続財産に入ります。親が子の名義で入金を続け、通帳と印鑑も親が管理していた場合が典型です。
名義預金かどうかは、次の3点で判断されます。専業主婦の配偶者名義の多額の預金も、原資が亡くなった人の収入なら対象になり得ます。
| 確かめる点 | 名義預金と判断されやすい | 名義人の財産と判断されやすい |
|---|---|---|
| お金の出どころ | 亡くなった人が入金していた | 名義人の収入や、贈与税の申告をした贈与 |
| 通帳・印鑑の管理 | 亡くなった人が持っていた | 名義人が自分で持っていた |
| 使っていたか | 名義人は口座の存在を知らなかった | 名義人が自由に引き出していた |
重要ポイント:黄色の行で「亡くなった人が管理」に当てはまる口座は、合計に入れて判定してください。迷う口座は、入れた場合と入れない場合の両方で判定しておくと安全です。
名義預金と判定されたときの判定基準と税額への影響は、下記の記事で解説しています。

死亡保険金と死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税では「みなし相続財産」として課税されます。それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、超えた部分を合計に加えます。
| 受け取った人 | 非課税枠 | 例(相続人3人・保険金2,000万円) |
|---|---|---|
| 相続人(配偶者・子など) | 500万円×法定相続人の数 | 1,500万円を引いた500万円を加える |
| 相続人でない孫など | 使えない | 2,000万円をそのまま加える |
重要ポイント:相続人ではない孫が受取人の保険金には、非課税枠がありません。孫を受取人にしている家庭は、全額を合計に入れてください。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に加えて判定します。2026年中に亡くなった場合は、亡くなる前3年以内の贈与が対象です。
| 亡くなった時期 | 加える暦年贈与の範囲 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 亡くなる前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日以後の贈与(3年超〜7年未満へ段階的に延びる) |
| 2031年1月1日以後 | 亡くなる前7年以内 |
重要ポイント:相続時精算課税を選んで受けた贈与は、期間に関係なく加えます。過去にこの制度を選んだことがないか、家族で確かめてください。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
入院費や葬儀に備えて、亡くなる直前に口座からお金を引き出す家庭は少なくありません。引き出したお金が手元に残っていれば、亡くなった日の現金として数えます。
| 状況 | 数え方 |
|---|---|
| 亡くなる直前に引き出し、手元に残っていた | 手元の現金として財産に入れる |
| 亡くなった後に引き出した | 引き出す前の残高で預金として数える |
| 引き出したお金で葬儀費用を払った | 財産からは引かずに数え、葬式費用として別に差し引く |
| 使い道を説明できない出金 | 調査で現金として扱われやすい |
重要ポイント:引き出した分を先に財産から引いてしまうと、判定が甘くなります。出金の日付・金額・使い道をメモし、領収書と一緒に残してください。
小規模宅地等の特例など、申告を条件に使える特例は、要否の判定では引かずに計算します。特例を使えば基礎控除以下になる家庭は、申告不要ではなく「申告して0円にする」家庭です。
たとえば土地5,000万円と預貯金1,000万円、相続人3人(基礎控除4,800万円)の場合です。特例で土地が1,000万円の評価になれば税額は0円ですが、特例前の6,000万円で判定するため申告は必要です。
配偶者の税額軽減も同じで、配偶者が全財産を取得して税額が0円になる場合でも、遺産の合計が基礎控除を超えていれば申告が必要です。
注意:この誤解で無申告になると、特例を使う機会を失ったうえに加算税もかかります。特例前の評価額で判定すると覚えておいてください。

確かめた結果、遺産が基礎控除以下だった場合の対応です。申告要否検討表を書いて返送すれば、対応は完了です。お知らせだけで検討表がない場合も、国税庁のサイトから同じ様式を使えます。
申告要否検討表の返送は法律上の義務ではなく、返送しなくても罰則はありません。しかし、申告しない場合は返送しておくのが安全です。
返送しないと、税務署には「申告もなく回答もない」状態だけが残ります。申告不要の根拠を書いて返しておけば、後日の問い合わせを減らせます。
書類に回答期限が書かれていれば、それまでに返送してください。返送先は書類を送ってきた税務署で、郵送の前にコピーを取り、送った日を記録しておくと、後で問い合わせを受けたときに説明しやすくなります。
| 判定の結果 | 検討表の扱い |
|---|---|
| 申告不要 | 記入して返送する |
| 申告が必要(自分で申告する) | 返送不要。期限内の申告書の提出が回答になる |
| 申告が必要(税理士に依頼済み) | 返送不要。税理士に依頼済みであることを伝えておくとよい |
検討表には、おおむね次の12項目を書きます。STEP1〜3で作ったメモがあれば、ほぼそのまま転記できます。
| 欄 | 書くこと | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 1〜2 | 亡くなった人の住所・氏名・死亡日・職業 | 職業は亡くなる直前と、それ以前の主な職業の両方 |
| 3 | 相続人の氏名・続柄・人数 | 相続放棄した人も含める |
| 4 | 不動産の所在・面積・路線価等・評価額 | 建物は固定資産税評価額に倍率1.0 |
| 5〜6 | 株式・投資信託、預貯金・現金 | 亡くなった後に引き出したなら引き出す前の残高 |
| 7 | 生命保険金・死亡退職金 | 非課税枠を引いた残り |
| 8 | その他の財産 | 家財・自動車・貸付金など |
| 9〜10 | 相続時精算課税の贈与、亡くなる前の暦年贈与 | 2026年中の相続は3年以内の贈与 |
| 11 | 借入金・未納の税金・葬式費用 | 香典返しや法要の費用は含めない |
| 12 | 申告が必要かどうかの判定 | 合計から基礎控除を引き、プラスなら申告が必要 |
表の見方:黄色の2行が判定を左右します。相続人の人数を1人間違えると、基礎控除が600万円ずれます。
重要ポイント:最後に税理士の署名欄がありますが、自分で書く場合は空欄で構いません。各欄の記入例は、下記の記事で解説しています。

書き終えたら、投函する前に次の3点を確かめましょう。判定が逆転する見落としは、ほぼここで防げます。
【返送前に確かめる3点】
重要ポイント:基礎控除との差が2割以内の際どい判定だった場合は、返送前に税理士に確かめてもらうことをおすすめします。
紙の検討表の代わりに、国税庁サイトの「相続税の申告要否判定コーナー」を使う方法もあります。画面の案内に沿って入力すると要否が判定され、検討表の形で印刷して提出できます。
計算の誤りを防げるうえ、財産が多くて紙の欄に書ききれない場合にも便利です。ただし特例の可否や複雑な土地の評価までは反映しきれないため、際どい場合は税理士に確かめましょう。

基礎控除を超えていた場合は、検討表は返送せず、申告の準備に入ります。残り時間のすべてを申告に向けてください。手順は通常の申告と同じで、違うのは時間が短いことだけです。
申告が必要と分かったら、検討表を書いて返送する必要はありません。期限内に申告書を出すことが、税務署への回答になります。税理士に依頼済みなら、その旨を税務署に伝えておけば十分です。
不動産がある家庭が、残り2〜4か月で自分だけで申告をやり切るのは困難です。財産の評価と特例の検討で結論が「不要」に戻ることもあるため、税理士への依頼を前提に段取りを組みましょう。
申告の手順と、10か月の逆算スケジュールは下記の記事で解説しています。

申告が必要になったら、財産の資料に加えて次の書類を集めます。戸籍一式と残高証明書は取り寄せに時間がかかるため、最初に手配してください。
重要ポイント:税理士に依頼すれば、必要書類の洗い出しと一部の取得を任せられます。期限が迫った案件で依頼する大きな価値は、この時間の短縮です。
必要書類と添付書類の一覧は、下記の記事で確認できます。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。どちらも申告することを条件に使える制度だからです。
| 0円になった理由 | 申告 | 主な制度の効果 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除以下 | 不要 | — |
| 配偶者の税額軽減で0円 | 必要 | 配偶者は1億6,000万円か法定相続分までの取得なら税額0円 |
| 小規模宅地等の特例で0円 | 必要 | 自宅の土地は330平方メートルまで評価80%減 |
表の見方:同じ0円でも、黄色の2行は申告しないと使えません。自分がどちらに当たるかを必ず確かめてください。
遺産分割がまとまらなくても、財産の調査が終わらなくても、申告期限は延びません。災害などの特別な事情がない限り、期限の延長は認められないと考えてください。期限を過ぎないことを最優先に、次の方法で期限内に申告します。
| 間に合わない理由 | 期限内にすること | あとですること |
|---|---|---|
| 遺産分割がまとまらない | 法定相続分で分けたものとして申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を原則として一緒に出す | 分割が決まってから4か月以内に更正の請求で特例を適用する |
| 財産の調査が終わらない | 判明している財産で申告する | 見つかった財産を修正申告で加える |
重要ポイント:分割見込書を出さないと、原則として後から配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えません。未分割でも「期限内に申告すること」と「見込書を出すこと」がセットです。
遺産分割前の申告のやり方と、特例を取り戻す手順は下記の記事で解説しています。

相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的な目安です。遺産6,000万円なら30万〜60万円、1億円なら50万〜100万円ほどです。
土地の数や相続人の数、非上場株式の有無で加算されるほか、申告期限まで3か月を切った依頼には割増を設ける事務所が多くあります。お知らせが届いてすぐ動けば、通常の報酬で頼める可能性が高まります。
報酬の相場と内訳は、下記の記事で解説しています。


お知らせを無視した場合のリスクは、申告が必要か不要かで大きく変わります。申告が必要な人の放置は、確実に高くつきます。
遺産が基礎控除以下で申告が不要な人が無視しても、罰則はありません。ただ、何も応答しないと、税務署は「申告が必要なのに放置しているのでは」という可能性を消せません。
検討表を返送しておけば、後日の文書や電話での問い合わせを最初から防げます。特にご案内が届いた家庭は税務署の関心が高く、無反応のままだと、再送や電話、来署の依頼につながることがあります。
重要ポイント:返送した検討表は「当時こう判定した」という記録にもなります。数字の根拠(残高証明書・課税明細書のコピー)も一緒に保管しておきましょう。
申告が必要なのに期限を過ぎると、本来の相続税に加えてペナルティがかかります。税務署の調査を受けてから申告すると、無申告加算税は最大30%です。
| ペナルティ | かかる場面 | 割合(令和6年1月1日以後に申告期限が来るもの) |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 調査の事前通知の前に自主的に申告 | 5% |
| 無申告加算税 | 事前通知の後、調査の前に申告 | 50万円まで10%、300万円まで15%、300万円超25% |
| 無申告加算税 | 調査を受けた後に申告 | 50万円まで15%、300万円まで20%、300万円超30% |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じて | 2026年は年2.8%(納期限の翌日から2か月を過ぎると年9.1%) |
| 重加算税 | 財産を隠したり偽ったりした場合 | 無申告なら40%(過少申告なら35%) |
表の見方:同じ無申告でも、調査の通知前に自分で申告すれば5%で済みます。お知らせが届いていた家庭は税務署が把握済みなので、放置して得をすることはありません。
計算ロジック:無申告加算税の割合は、納めるべき税額のうち50万円までと300万円までの部分で段階的に上がります。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
参照元:国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
すでに期限を過ぎてしまった人も、放置するのが最悪の選択です。税務署から調査の通知が来る前に、自分から期限後申告をしてください。
期限から1か月以内の期限後申告なら、無申告加算税がかからない特例もあります。期限内に申告する意思があったと認められることが条件で、次の要件をすべて満たす必要があります。
【無申告加算税がかからない期限後申告の要件】
期限を過ぎても、遺産分割が済んでいれば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は期限後申告で使えます。特例で0円になる家庭ほど、早く申告して確定させる価値があります。
延滞税は日割りで増えていくため、申告と納税は1日でも早いほうが負担は軽くなります。期限を過ぎた場合の特例の扱いと手順は、下記の記事で解説しています。

「申告しなくても見つからないのでは」と考えるのは危険です。令和6事務年度は、実地調査と簡易な接触を合わせて3万件を超えました。
| 項目 | 令和6事務年度 |
|---|---|
| 実地調査の件数 | 9,512件 |
| 申告漏れなどが見つかった割合 | 82.3% |
| 実地調査1件あたりの追徴税額 | 867万円 |
| 簡易な接触(文書・電話・来署依頼)の件数 | 21,969件 |
表の見方:実地調査に入られると、8割を超える家庭で申告漏れが見つかっています。簡易な接触は、書面や電話で申告内容の確認を求めるものです。
重要ポイント:調査は申告した人だけでなく、申告していない人も対象になります。お知らせが届いていた家庭は、税務署が申告の必要性を見込んでいた家庭です。
次の3つは、お知らせを受け取りながら対応を誤った典型例です。3つとも、届いた時点で正しく確かめていれば防げました。
【事例1|開封せずに放置した】
役所の案内だと思い、封筒を開けないまま放置した。1年後に税務署から連絡があり、名義預金を含めると基礎控除を超えていたことが分かり、本税に加えて無申告加算税と延滞税を払った。
対策:税務署からの封書はその日のうちに開封し、判断がつかなければ税理士に見せる。
【事例2|自分の判定を過信した】
預貯金と自宅だけを数えて「基礎控除以下」と判定した。死亡保険金の非課税枠を超えた部分と、亡くなる直前の贈与が漏れており、調査で無申告と指摘された。
対策:みなし相続財産・名義預金・亡くなる前の贈与まで含めて数え、際どい判定は税理士に確かめてもらう。
【事例3|税務署の窓口で「不要」と言われた後に口座が見つかった】
通帳と課税明細書を持って税務署に相談し、基礎控除以下なので申告は不要と言われた。その後、銀行の統合で把握していなかった口座が見つかり、合計が基礎控除を超えた。
対策:窓口の判断は持参した資料が前提。残高証明書や名寄帳で財産を洗い出してから判定する。
重要ポイント:1つでも止まっている項目があれば、それが今日やることです。全部に印が付けば、この書類への対応は完了です。

お知らせをめぐっては、危険な誤解がいくつかあります。正しく知っておけば、余計な不安と本当のリスクの両方を避けられます。
検討表の記入ミスを恐れて返送をためらう人もいますが、検討表は確認のための書類です。誤りに気づいたら、正しい内容で申告すれば問題ありません。
ただし、わざと財産を少なく書いて申告を免れようとした場合は別です。後の調査で隠したと判断されれば、重加算税の対象になります。分からない欄を適当に埋めるより、税理士に確かめてから出すほうが安全です。
兄弟で話がまとまらないから申告できない、と考えて期限を過ぎるのはよくある誤りです。分割がまとまっていなくても、申告はできますし、しなければなりません。
いったん法定相続分で分けたものとして申告し、分割が決まってから精算します。もめていることは期限を延ばす理由にならないため、争いの解決と税金の手続きは切り離して並行させてください。
「現金で持っていれば税務署には分からない」という考えは、実態とかけ離れています。調査では、亡くなった人と家族の口座の入出金をさかのぼって確かめます。
申告漏れの財産のうち、現金・預貯金等は29.1%を占めます(令和6事務年度)。土地(12.3%)や有価証券(13.6%)より多く、調査で重点的に見られる財産です。
注意:使い道を説明できない出金は、現金として相続財産に入れられやすくなります。意図的に隠したと判断されれば、重加算税(無申告なら40%)の対象です。
タンス預金が見つかったときの正しい扱い方は、下記の記事で解説しています。

お知らせについての質問は税務署でもできます。ただし、税務署が答えるのは書類の書き方や制度の一般的な説明までです。
「あなたの場合はこの特例でこう減らせます」という提案は、税務署はしてくれません。手続きの確認は税務署、税額を左右する判断は税理士、と使い分けましょう。
相談先ごとの使い分けは、下記の記事で解説しています。

お知らせやご案内は、税務署が見込みで送るものです。届いても、正しく数えた結果、基礎控除以下で申告不要になる家庭もあります。
逆に、申告が必要でも、特例を使って税額が0円になる家庭も多くあります。令和6年分では、税額0円で申告された相続が39,755件ありました。届いたら「払うかどうか」ではなく、「申告が必要か、必要なら特例で0円にできるか」を順に確かめてください。

お知らせへの対応は、要否の判定の正確さがすべてです。判定に少しでも迷いがあるなら、相続税の対応実績がある税理士に一括相談・見積りで確かめるのが確実です。
要否の判定には、土地の評価や名義預金の扱いなど、専門家でないと結論が変わりやすい論点が含まれます。お知らせが届いた時点で残り時間も短く、短期間で申告をまとめた経験が欠かせません。
【相続税の対応実績がある税理士に頼む理由】
たとえば自分で「基礎控除以下」と判定した家庭で、ある税理士は同じ見立てでも、別の税理士が名義預金と保険金の漏れを見つけることがあります。期限前に気づけば、無申告加算税と延滞税を払わずに済みます。
判定ポイント1:要否の判定から確かめるか。「申告ありき」で話を進めず、財産のメモをもとに要否から検証する事務所の方が、依頼者の利益を軸に判断していると判定できます。
判定ポイント2:残り期間の段取りを示せるか。「期限まであと何か月なら、今週これ、来月これ」と逆算で示す事務所の方が、期限の迫った案件に慣れていると判定できます。
判定ポイント3:特例まで検討するか。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の可否まで踏み込む事務所の方が、税額を適正に抑える提案力があると判定できます。
期限まで3か月を切った依頼の割増の有無も、見積りの段階で書面で確かめてください。見積りの比べ方は、下記の記事で解説しています。

自分だけで判定と申告を進めると、誤りに気づく機会がありません。申告後の調査で漏れを指摘されると、本税に加えて加算税と延滞税を払うことになります。
【相談しないまま進めた場合に起こりうること】
【前提】期限内に600万円を申告・納付し、3年後の調査で500万円の追加納税を指摘されたシナリオです。
| 負担の内訳 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 追加の本税 | — | 500万円 |
| 過少申告加算税 | 500万円×10% | 50万円 |
| 延滞税 | 500万円×年2.8%×1年 | 14万円 |
| 合計 | — | 564万円 |
計算ロジック:過少申告加算税は、期限内の税額(600万円)を超える部分がないため10%だけです。延滞税は期限内に申告していたため、法定納期限の翌日から1年分で打ち切られます(2026年の率で概算)。
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届きません。税務署が死亡の情報と、生前の収入・不動産・保険金などの情報を照らし合わせ、相続税の申告が必要かもしれないと見込んだ家庭にだけ送っています。
逆に、届かなくても申告義務はなくなりません。預貯金の残高は死亡時に自動では税務署に届かないため、要否は自分で確かめる必要があります。
「相続税についてのお知らせ」は申告が必要かもしれない家庭に送られる案内で、返送する用紙は基本的に入っていません。
「相続税の申告等についてのご案内」は申告の可能性が高い家庭に送られ、申告しない場合に返送する申告要否検討表が同封されています。どちらも、財産を数えて基礎控除と比べる点は同じです。
法律上の義務はありません。ただし申告しない場合は、返送しておくことをおすすめします。申告不要の根拠を伝えることで、後日の問い合わせを防げるからです。
申告する人は返送不要で、期限内に申告書を出すことが回答になります。税理士に依頼済みなら、その旨を伝えておけば十分です。
書類の名前は税務署や時期によって異なり、「お尋ね」と書かれた書類が届くこともあります。中身が申告要否検討表なら、ご案内と同じように対応してください。
一方、申告期限から数か月〜数年たって届くお尋ねや照会は、申告が漏れていないかを確かめる目的のものです。当時の財産を調べ直し、回答する前に税理士に相談してください。
申告が不要な人が無視しても罰則はありませんが、後日の問い合わせにつながることがあります。
申告が必要な人が無視して期限を過ぎると、無申告加算税(調査後の申告なら最大30%)と延滞税がかかり、財産を隠したと判断されれば重加算税(40%)の対象になります。
「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」は、どちらも税務調査の通知ではなく、申告の要否を確かめてほしいという案内です。ただし届いた時点で残り時間は短く、すぐに動く必要があります。この記事の要点は次のとおりです。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年10月時点の法令および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。相続税法や税務署の運用の変更により、内容が変わる場合があります。具体的な判断については相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。