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法人税の申告期限はいつ?決算月別一覧表・延長の特例・ペナルティ・年間スケジュールまで完全解説

法人税_申告期限

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。3月決算の法人であれば5月31日が申告期限・納付期限となります。

しかし、実際には多くの法人が「申告期限の延長の特例」を利用して1ヶ月延長し、3月決算なら6月30日を申告期限としています。

この延長は定款に「定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に招集する」旨の定めがあれば、どの法人でも申請可能です。

ただし、見落としがちなのが「延長されるのは申告期限のみで、納付期限は延長されない」という点です。延長を受けても、納付は本来の期限(2ヶ月以内)までに「見込納付」で済ませておかなければ、延長期間分の利子税が発生します。

本記事では、法人税の申告期限の原則と延長の特例、決算月別の申告期限一覧表(全12パターン)、法人税・住民税・事業税・消費税の申告期限の横並び比較、中間申告を含む年間スケジュール、期限に遅れた場合のペナルティの具体的な金額シミュレーションまで、申告期限に関するすべてを網羅的に解説します。

この記事の要点

  • 法人税の申告期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(3月決算なら5月31日)。延長の特例で1ヶ月延長可能
  • 延長されるのは「申告期限」のみ。納付期限は延長されないため、見込納付で利子税を回避する実務対応が必要
  • 期限に遅れると無申告加算税(15〜20%)+延滞税が発生。2期連続の期限後申告で青色申告が取消されるリスクも

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法人税の申告期限の原則|事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

Calendar and hourglass on table, Business schedule and time concept

法人税の申告期限と納付期限は同じ日

法人税の確定申告書は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。法人税の納付期限も同じ日です(参照:国税庁|No.5765 法人税の確定申告書の提出期限)。

たとえば3月31日が決算日の法人であれば、翌日の4月1日から起算して2ヶ月後の5月31日が申告期限・納付期限です。

期限の最終日が土日祝日の場合はその翌開庁日

申告期限・納付期限の最終日が土曜日、日曜日、祝日などの税務署の閉庁日に当たる場合は、その翌日(休み明けの最初の開庁日)が期限となります。

たとえば5月31日が日曜日であれば、6月1日(月曜日)が期限です。

個人の確定申告(2/16〜3/15)とは異なる点に注意

個人事業主の所得税の確定申告は毎年2月16日〜3月15日の固定期間ですが、法人税の申告期限は事業年度ごとに異なります

法人は定款で決算月を自由に設定できるため、申告期限も法人ごとに異なる点が個人の確定申告とは大きく違います。

【一覧表】決算月別の法人税申告期限(全12パターン)

決算月別の申告期限一覧表

決算月事業年度終了日申告期限・納付期限(原則)延長の特例適用時
1月決算1月31日3月31日4月30日
2月決算2月28日(29日)4月30日5月31日
3月決算3月31日5月31日6月30日
4月決算4月30日6月30日7月31日
5月決算5月31日7月31日8月31日
6月決算6月30日8月31日9月30日
7月決算7月31日9月30日10月31日
8月決算8月31日10月31日11月30日
9月決算9月30日11月30日12月31日
10月決算10月31日12月31日1月31日
11月決算11月30日1月31日2月28日
12月決算12月31日2月28日3月31日

※期限の最終日が土日祝日の場合はその翌開庁日。延長の特例適用時の期限は、事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内。

日本で多い決算月は3月・9月・12月

日本の法人で最も多い決算月は3月(全法人の約2割)で、次いで9月12月が多くなっています。3月決算が多い理由は、国の会計年度(4月〜翌3月)と合わせやすいためです。

決算月は定款で自由に設定・変更できるため、業種の繁忙期を避けて決算月を選ぶことも可能です。

申告期限の延長の特例|1ヶ月延長して3ヶ月以内にする方法

延長の特例とは?

「申告期限の延長の特例」とは、一定の理由により事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に決算が確定しない法人が、申告期限を1ヶ月延長(事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内)できる制度です(参照:国税庁|申告期限の延長の特例の申請)。

延長の適用要件と定款の記載例

延長の特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  • 定款に「定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する」旨の定めがあること
  • または、会計監査人の監査を受けなければならないなど、決算が2ヶ月以内に確定しない特別の事情があること

ポイントは、定款の株主総会招集時期が「3ヶ月以内」と定められていれば、会計監査人を置いていない中小企業でも延長の申請が可能という点です。

現在「2ヶ月以内」と定めている場合は、定款を「3ヶ月以内」に変更すれば申請できるようになります。

申請手続き(「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出)

延長の特例を受けるには、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」に定款の写しを添付し、最初に適用を受けようとする事業年度終了日までに所轄の税務署に提出します。

一度申請すれば翌期以降も継続適用される

延長の特例の申請は一度行えば、その後は要件に変更がない限り翌期以降も自動的に継続適用されます。毎期申請し直す必要はありません。

会計監査人を置く法人は最大6ヶ月延長も可能(平成29年改正)

平成29年度税制改正により、会計監査人を置いている法人で定款に定めがある場合は、最大事業年度終了日の翌日から4ヶ月以内(通算法人は6ヶ月以内)まで申告期限を延長できるようになりました。

これは上場企業等のコーポレートガバナンス強化を目的とした改正です。中小企業では通常1ヶ月の延長(3ヶ月以内)で十分です。

延長しても「納付期限」は延長されない|見込納付の実務対応

申告期限の延長で最も注意すべきポイントが、「延長されるのは申告期限のみ。納付期限は延長されない」という点です。

「申告期限」と「納付期限」の違い(比較表)

項目通常(延長なし)延長の特例適用時
申告期限事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内
納付期限事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(変わらず)

3月決算法人の場合、申告期限は6月30日に延長されますが、納付期限は5月31日のままです。5月31日までに納付しなければ、5月31日〜実際の納付日まで「利子税」が課されます。

利子税の税率(2025年:年0.9%)と計算方法

延長期間中の法人税額に対して課される利子税の税率は、現在年0.9%(2022年1月1日〜2025年12月31日に適用される割合)です。

利子税は延滞税とは異なりペナルティではないため、法人税の計算上、損金に算入できます

見込納付(仮納付)の手順と仕訳

利子税の発生を避けるため、通常は「見込納付」を行います。見込納付とは、本来の納付期限(2ヶ月以内)までに法人税額を概算で計算し、先に納付を済ませる方法です。

見込納付時の仕訳(3月決算・5月末に見込納付100万円):

借方金額貸方金額
仮払法人税等1,000,000普通預金1,000,000

見込納付額と確定税額の差額の精算方法

延長された申告期限(6月30日)までに確定申告を行い、見込納付額と確定税額を精算します。確定税額が見込納付額を上回れば差額を追加納付し、下回れば還付されます。

見込納付額と確定税額が一致していれば追加の手続きは不要です。

法人税以外の税金の申告期限|住民税・事業税・消費税との比較

【比較表】法人税・住民税・事業税・消費税の申告期限と申告先

税金の種類申告期限(原則)申告先延長の可否
法人税・地方法人税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内税務署1ヶ月延長可能(最大4〜6ヶ月)
法人住民税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内都道府県・市区町村法人税と同様に延長可能(届出が必要)
法人事業税・特別法人事業税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内都道府県延長には都道府県知事の承認が必要
消費税・地方消費税事業年度(課税期間)終了日の翌日から2ヶ月以内税務署法人税の延長を受けた法人は届出で1ヶ月延長可能

法人住民税・法人事業税の延長手続き(自治体への届出が別途必要)

法人税の申告期限の延長を受けた場合、法人住民税は原則として法人税と同様に延長されますが、自治体への届出が別途必要です。

法人事業税については、主たる事務所が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

消費税の申告期限延長の特例(法人税の延長を受けた法人が対象)

法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人が、「消費税申告期限延長届出書」を税務署に提出した場合、消費税の確定申告期限も1ヶ月延長されます。

ただし、消費税についても納付期限は延長されないため、見込納付の対応が必要です。

中間申告の期限を含む年間スケジュール|3月決算法人の例

3月決算法人の年間申告・納付スケジュール(月別タイムライン)

時期やるべきこと
4月1日新事業年度の開始
5月31日前期の確定申告・納付の期限(延長なしの場合)
6月30日前期の確定申告の期限(延長の特例適用時)
9月30日事業年度開始から6ヶ月経過(中間期間の終了)
10月頃税務署から中間申告書・納付書が届く
11月30日中間申告・中間納付の期限
翌年3月31日事業年度終了(決算日)
翌年5月31日確定申告・納付の期限(延長なしの場合)
翌年6月30日確定申告の期限(延長の特例適用時)※納付は5月31日まで

中間申告の期限(事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内)

前事業年度の法人税額が20万円超の法人は、事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に中間申告・中間納付を行う義務があります。3月決算法人であれば、中間期間は4月1日〜9月30日、中間申告の期限は11月30日です。

申告期限延長を適用した場合のスケジュール

申告期限の延長の特例を適用した3月決算法人の場合、確定申告の期限は6月30日に延長されますが、納付期限は5月31日のままです。実務上は以下のスケジュールで対応します。

①5月中旬:法人税額を概算で計算
5月31日まで:見込納付(概算額を先に納付して利子税を回避)
③6月中:株主総会の開催、決算の確定
6月30日まで:確定申告書の提出+見込納付額との差額の精算

申告期限に遅れた場合のペナルティ

法人税の申告期限に遅れた場合、以下のペナルティが課される可能性があります。

無申告加算税:15〜20%(期限後に自主申告なら5%に軽減)

申告期限までに申告しなかった場合、本来納付すべき法人税額に対して無申告加算税が課されます。

税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合は5%、税務署の調査通知後に申告した場合は15%(50万円超の部分は20%)です(参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れた場合)。

ただし、期限後申告が申告期限から1ヶ月以内で、かつ法人税を法定納期限までに納付済みであるなど一定の要件を満たす場合は、無申告加算税が免除されることがあります。

延滞税:年2.4%〜8.7%(2025年)

納付期限を過ぎて法人税を納付した場合、法定納期限の翌日から実際の納付日までの期間に対して延滞税が課されます。

2025年の延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月を超えた部分は年8.7%です。

重加算税:35〜40%(意図的な隠蔽・仮装の場合)

意図的に所得を隠蔽・仮装して申告しなかった場合は、無申告加算税に代えて重加算税(35〜40%)が課されます。通常の申告遅れとは異なる悪質なケースに適用されます。

【計算例】法人税100万円を1ヶ月遅れで申告した場合のペナルティ

ペナルティの種類計算金額
無申告加算税(自主申告の場合)100万円×5%5万円
延滞税(1ヶ月=約30日)100万円×2.4%×30/365約1,973円
ペナルティ合計約51,973円

法人税100万円の申告が1ヶ月遅れた場合、自主的に期限後申告しても約5.2万円のペナルティが発生します。

税務署の調査通知後に申告した場合は無申告加算税が15%(15万円)に跳ね上がるため、遅れに気づいたら1日でも早く自主的に申告することが重要です。

青色申告の取消しリスク(2期連続の期限後申告)

青色申告をしている法人が2期連続で期限内に申告しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

青色申告が取り消されると、欠損金の繰越控除(最大10年間)、少額減価償却資産の特例、特別償却・特別控除など、多くの税制上のメリットが受けられなくなります。

取消し後1年間は再申請もできないため、期限内申告は絶対に守るべきです。

申告期限に遅れそうな場合の緊急対応チェックリスト

①延長の特例が適用されているか確認する

まずは自社が「申告期限の延長の特例」を受けているかどうかを確認してください。延長を受けていれば、3月決算法人の場合の申告期限は6月30日(延長後)です。

「5月31日に間に合わない」と焦っていても、延長が適用されていれば期限はまだ先かもしれません。

②間に合わない場合はまず「納付」だけ先に済ませる

申告書の作成が間に合わない場合でも、法人税の納付だけは法定納期限までに済ませてください。概算額でもよいので先に納付しておけば、延滞税の発生を最小限に抑えられます。

また、期限後1ヶ月以内に申告し、法定納期限までに納付済みであれば、無申告加算税が免除される可能性があります。

③1日でも早く期限後申告を行う(遅くなるほどペナルティが重い)

申告が遅れれば遅れるほど延滞税は膨らみ、税務調査が入ってからの申告では無申告加算税が15〜20%に跳ね上がります。遅れに気づいたら、1日でも早く自主的に期限後申告を行ってください。

④災害等のやむを得ない理由があれば「個別指定による期限延長」を申請

地震・台風・水害などの災害やその他のやむを得ない理由で申告・納付ができない場合は、「個別指定による期限延長」の申請が可能です。

この場合は申告期限だけでなく納付期限も延長され、延長期間中の利子税も免除されます。災害等の事情がある場合は、まず所轄の税務署に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 法人税の申告期限はいつですか?

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。3月決算の法人であれば5月31日が申告期限・納付期限です。期限の最終日が土日祝日の場合は、その翌開庁日(休み明けの最初の平日)になります。

Q2. 申告期限を延長することはできますか?

できます。定款に「定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に招集する」旨の定めがあれば、「申告期限の延長の特例」の申請により1ヶ月延長が可能です。

一度申請すれば翌期以降も継続適用されます。会計監査人を置く法人は最大4〜6ヶ月の延長も可能です。

Q3. 申告期限を延長しても納付期限は延びますか?

延びません。延長されるのは「申告期限」のみで、「納付期限」は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内のままです。

納付が遅れると利子税(2025年:年0.9%)が課されるため、通常は本来の納付期限までに「見込納付」を行い、確定申告時に差額を精算します。

Q4. 申告期限に遅れたらどうなりますか?

無申告加算税(自主申告なら5%、税務署の指摘後は15〜20%)と延滞税(年2.4〜8.7%)が課されます。

2期連続で期限内に申告しないと青色申告の承認が取り消されるリスクもあります。遅れに気づいたら1日でも早く自主的に申告してください。

Q5. 消費税の申告期限も延長できますか?

できます。法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人が「消費税申告期限延長届出書」を税務署に提出すれば、消費税の確定申告期限も1ヶ月延長されます。

ただし、消費税についても納付期限は延長されないため、見込納付が必要です。

まとめ|申告期限は「2ヶ月以内」が原則。延長しても納付期限は変わらない点に要注意

法人税の申告期限は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」が原則であり、延長の特例を使えば1ヶ月延長できます。ただし、延長されるのは申告期限のみで、納付期限は変わりません。

最後に、法人税の申告期限に関するポイントを整理します。

1. 自社の決算月から申告期限を正確に把握する

本記事の決算月別一覧表で、自社の申告期限と納付期限を確認してください。期限の最終日が土日祝日の場合は翌開庁日にずれる点も忘れずに。

2. 延長の特例は「申告期限のみ」の延長。見込納付で利子税を回避する

延長の特例を利用している場合でも、納付は本来の期限(2ヶ月以内)までに見込納付で済ませてください。見込納付を行えば利子税は発生しません。

3. 期限に遅れそうなら「まず納付、次に申告」の順序で対応する

申告書の作成が間に合わない場合でも、概算額で先に納付を済ませておけば延滞税を最小限に抑えられます。その後、1日でも早く申告書を提出してください。2期連続の期限後申告は青色申告の取消しにつながるため、絶対に避けましょう。

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。税制は改正される可能性があるため、具体的な申告手続きにあたっては最新の情報を確認し、税理士にご相談ください。

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