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法人税の種類は?法人にかかる税金13種類を国税・地方税別に一覧表で完全整理【2026年最新】

法人税_種類

法人を設立すると、法人税だけでなく多くの種類の税金を納める義務が発生します。

法人にかかる主な税金は、所得に対する税金(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税)、取引に対する税金(消費税・印紙税)、資産に対する税金(固定資産税・自動車税等)、人件費に関連する税金(源泉所得税・特別徴収住民税)、そして2026年度から新設される防衛特別法人税を含め、全部で13種類にのぼります。

これらの税金は、国税か地方税か、何に対して課税されるか、赤字でも発生するか、損金に算入できるかなど、性質がそれぞれ異なります。

本記事では、法人にかかる税金13種類を「国税/地方税」×「課税ベース」のマトリクス表で整理したうえで、各税金の税率・計算方法・申告先・損金算入の可否・赤字時の課税有無を横並びで比較。さらに各税金が実効税率にどう寄与するかまで網羅的に解説します。

この記事の要点

  • 法人にかかる税金は13種類。所得系5種+取引系2種+資産系2種+人件費系2種+防衛税1種+均等割1種
  • 法人税・住民税法人税割は赤字ならゼロだが、住民税均等割・消費税・固定資産税・源泉所得税は赤字でも発生
  • 各税金の国税/地方税の区分、申告先、損金算入の可否を一覧表で整理すれば、税務対応の全体像が見える

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法人にかかる税金は全部で13種類|全体像を一覧表で把握

まず、法人にかかる税金の全体像を「国税/地方税」と「課税ベース(何に対して課税されるか)」の2軸で整理します。

【マトリクス表】国税/地方税×課税ベース別の税金一覧

課税ベース国税地方税
所得(利益)①法人税、②地方法人税、⑤特別法人事業税③法人住民税(法人税割)、④法人事業税
存在(均等割)⑥法人住民税(均等割)
取引⑦消費税、⑧印紙税
資産⑨固定資産税、⑩自動車税
人件費(源泉徴収)⑪源泉所得税⑫特別徴収住民税
防衛財源(2026年〜)⑬防衛特別法人税

この表のように、法人にかかる税金は所得・存在・取引・資産・人件費・防衛財源という6つの課税ベースに分類でき、それぞれに国税と地方税が存在します。以下、各税金の詳細を順に解説していきます。

【所得にかかる税金①】法人税|法人の利益に課される国税の中核

法人税の概要と課税対象

法人税は、法人の事業活動で得た所得(益金−損金)に対して課される国税です。法人にかかる税金の中で最も基本的かつ金額の大きい税金であり、「法人税等」の中核を担います。

課税所得がゼロ以下(赤字)の場合は法人税額もゼロになります(参照:国税庁|No.5759 法人税の税率)。

税率:原則23.2%、中小法人は800万円以下に15%

普通法人の法人税率は23.2%です。資本金1億円以下の中小法人には、年800万円以下の所得に15%の軽減税率が適用されます(令和9年3月31日までに開始する事業年度まで)。

計算方法:課税所得×税率−税額控除

法人税額=課税所得×法人税率−税額控除。中小法人の場合、800万円以下の部分(15%)と超過部分(23.2%)を段階的に計算します。

【所得にかかる税金②】地方法人税|法人税額に課される国税

地方法人税の概要(地方交付税の財源確保が目的)

地方法人税は、地域間の税収格差を是正するために2014年に創設された国税です。法人税額をベースに計算され、徴収された税金は地方交付税の財源として各自治体に再配分されます。

税率:法人税額×10.3%

地方法人税の税率は法人税額の10.3%です。法人税額が166.4万円であれば、地方法人税は約17.1万円となります。法人税がゼロの場合は地方法人税もゼロです。

「地方」と付くが国税である点に注意

名称に「地方」と付いていますが、地方法人税は国税であり、納付先は税務署です。法人住民税(地方税・納付先は自治体)と混同しないよう注意してください。

【所得にかかる税金③】法人住民税|自治体に納める「法人税割+均等割」

法人税割の概要と税率

法人住民税は、法人の事業所が所在する都道府県と市区町村に納める地方税です。法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つで構成されています。

法人税割は、法人税額に一定の税率を乗じて計算します。標準税率は都道府県民税が1.0%、市町村民税が6.0%(合計7.0%)です。自治体によっては標準税率を超える超過税率を適用している場合があります。

均等割の概要(赤字でも年間最低約7万円)

均等割は、法人の所得に関係なく、法人が存在している限り毎年必ず課される定額の税金です。

金額は資本金の額と従業員数に応じて段階的に設定されており、最低額は年間約7万円(都道府県分2万円+市区町村分5万円)です。赤字でも免除されません。

標準税率と超過税率の違い

法人住民税の法人税割には標準税率と制限税率(上限)が定められており、各自治体は制限税率の範囲内で独自の超過税率を設定できます。

東京都や大阪市などの大都市では超過税率が適用されるケースが多く、標準税率の自治体と比べて法人住民税の負担が若干重くなります。

【所得にかかる税金④】法人事業税|損金算入できる唯一の所得系税金

法人事業税の概要と課税対象

法人事業税は、法人が行政サービスを利用して事業活動を行うことに対する費用負担として課される地方税です。納付先は都道府県です。

中小法人(資本金1億円以下)の税率

資本金1億円以下の中小法人には所得割のみが課されます。

税率は所得金額に応じて段階的に設定されており、たとえば東京都(標準税率)の場合、年400万円以下の所得は3.5%、400万円超〜800万円以下は5.3%、800万円超は7.0%です。

外形標準課税(付加価値割・資本割・所得割)|大企業は赤字でも課税

資本金1億円超の大企業には、所得割に加えて付加価値割(付加価値額に対して課税)と資本割(資本金等の額に対して課税)が課されます。これを外形標準課税と呼びます。

付加価値割と資本割は所得に関係なく課されるため、赤字でも税負担が発生します。

法人事業税が損金算入できる仕組みとその効果

法人事業税は、所得にかかる税金の中で唯一損金に算入できる税金です。

支払った事業年度(正確には申告書を提出した事業年度)の損金として課税所得から差し引くことができるため、翌期の法人税等の負担を軽減する効果があります。この損金算入効果が、実効税率の計算式に反映されています。

【所得にかかる税金⑤】特別法人事業税|事業税とセットで申告する国税

特別法人事業税の概要(地域間の税収格差是正が目的)

特別法人事業税は、2019年10月以降の事業年度から導入された国税です。地方法人税と同様に、地域間の税収格差を是正する目的で、法人事業税の一部を分離して国税化したものです。

税率:法人事業税(所得割)の37%

特別法人事業税の税率は、法人事業税の所得割額の37%です。法人事業税と同様に損金算入が可能です。

申告・納付は法人事業税と一緒に都道府県へ

名目上は国税ですが、申告・納付は法人事業税とセットで都道府県に対して行います。法人事業税の申告書の中に特別法人事業税の記入欄があり、一体的に処理されます。

【取引にかかる税金①】消費税|赤字でも発生する間接税

消費税の概要と税率(10%/軽減8%)

消費税は、商品やサービスの販売・提供に対して課される国税(消費税)+地方税(地方消費税)です。現在の標準税率は10%(国税7.8%+地方消費税2.2%)、飲食料品等の軽減税率は8%(国税6.24%+地方消費税1.76%)です。

法人は、顧客から預かった消費税から仕入時に支払った消費税を差し引いた金額を国に納付します。消費税は法人の所得(利益)ではなく取引額に対して課されるため、赤字でも納税義務が発生します。

免税事業者の要件とインボイス制度の影響

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となり納税義務がありません。

ただし、2023年10月に開始したインボイス制度に登録した場合は、売上高にかかわらず課税事業者となります。

赤字でも消費税の納付義務がある理由

消費税は法人の利益に対する税金ではなく、「消費者から預かった税金を代わりに国に納める」という性質の間接税です。

したがって、法人自身が赤字であっても、課税取引がある限り消費税の申告・納付義務があります。

【取引にかかる税金②】印紙税|契約書・領収書に課される国税

印紙税の概要と課税文書の種類

印紙税は、契約書や領収書などの特定の文書(課税文書)を作成した際に課される国税です。収入印紙を文書に貼付し消印することで納税が完了します。

課税文書には、請負契約書、不動産売買契約書、約束手形、5万円以上の領収書などが含まれます(参照:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表)。

電子契約なら印紙税は不要

印紙税は紙の文書に対して課される税金であるため、電子契約や電子領収書には印紙税がかかりません。電子契約の導入は印紙税の節約手段として有効です。

【資産にかかる税金】固定資産税・自動車税等

固定資産税の概要(土地・建物・償却資産)

固定資産税は、毎年1月1日時点で法人が所有する土地・建物・償却資産に対して課される地方税です。

税率は原則1.4%(課税標準額に対して)で、市区町村に納付します。法人の所得とは無関係に資産を保有している限り毎年発生するため、赤字でも支払い義務があります。

償却資産とは、パソコン、機械装置、工具器具備品など事業用の有形固定資産で、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものです。毎年1月31日までに償却資産の申告が必要です。

自動車税・軽自動車税の概要

法人名義の自動車を保有している場合、自動車税(都道府県税)または軽自動車税(市区町村税)が毎年課されます。

毎年4月1日時点の所有者に対して課税され、排気量や車種に応じて税額が決まります。社用車を複数台保有する企業にとっては大きな固定費となります。

不動産取得税・登録免許税(取得時のみ)

不動産を取得した際に1回だけ課される税金として、不動産取得税(都道府県税)と登録免許税(国税)があります。毎年発生する税金ではありませんが、事業所の購入や法人設立時の登記の際に発生します。

【人件費に関連する税金】源泉所得税・特別徴収住民税

源泉所得税:従業員の給与から天引きして国に納付

法人は従業員や役員に給与・賞与を支払う際、所得税を天引きし(源泉徴収)、国に納付する義務があります。これを源泉所得税といいます。

法人自身の税負担ではなく、従業員の所得税を「預かって代わりに納める」ものですが、法人が処理・納付を行う義務を負います。

原則として給与支払月の翌月10日までに納付する必要があります。従業員10人未満の法人は「納期の特例」を申請することで、半年分をまとめて納付できます。

特別徴収住民税:従業員の住民税を天引きして自治体に納付

法人は従業員の住民税(都道府県民税+市区町村民税)を給与から天引きし、各自治体に納付する特別徴収の義務があります。

毎年6月から翌年5月までの12回に分けて天引き・納付します。源泉所得税と同様、法人が処理義務を負います。

【新設】防衛特別法人税(2026年4月〜)|法人税額への4%付加税

制度の概要と導入の背景

防衛特別法人税は、防衛力強化の財源確保を目的として令和7年度税制改正で創設された国税です。2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(参照:財務省|法人課税に関する基本的な資料)。

税率4%、基礎控除500万円(中小法人の大半は負担なし)

法人税額(基準法人税額)に対して税率4%が課されますが、基準法人税額から年500万円の基礎控除が設けられています。

法人税額が500万円以下の法人は防衛特別法人税がゼロとなるため、多くの中小法人は実質的に影響を受けません。

実効税率への影響(大企業:約30.62%→約31.52%)

防衛特別法人税の導入により、大企業(東京都・超過税率適用)の法人実効税率は約30.62%から約31.52%に上昇する見込みです。

【比較表】全13税金の申告先・損金算入・赤字時課税の一覧

法人にかかる13種類の税金を、申告先(納付先)、損金算入の可否、赤字時の課税有無で横並びに比較します。

全税目の横並び比較表

税金の種類国税/地方税申告・納付先損金算入赤字時の課税
①法人税国税税務署不可なし(ゼロ)
②地方法人税国税税務署不可なし(ゼロ)
③法人住民税(法人税割)地方税都道府県・市区町村不可なし(ゼロ)
④法人事業税(所得割)地方税都道府県なし(ゼロ)
⑤特別法人事業税国税都道府県(事業税と一括)なし(ゼロ)
⑥法人住民税(均等割)地方税都道府県・市区町村不可あり(年間最低約7万円)
⑦消費税国税+地方税税務署—(税込方式は可)あり(課税取引がある限り)
⑧印紙税国税収入印紙の貼付あり(課税文書を作成する限り)
⑨固定資産税地方税市区町村あり(資産保有する限り)
⑩自動車税地方税都道府県あり(車両保有する限り)
⑪源泉所得税国税税務署—(預り金)あり(給与支払がある限り)
⑫特別徴収住民税地方税市区町村—(預り金)あり(給与支払がある限り)
⑬防衛特別法人税(2026年〜)国税税務署不可なし(ゼロ)

※法人事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)は資本金1億円超の大企業に適用され、赤字でも課税される。上記表は中小法人(資本金1億円以下)を前提とした整理。参照:国税庁|No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

損金に算入できる税金とできない税金

法人税の計算上、損金に算入できるかどうかは税金の種類によって異なります。

大まかなルールとして、所得に対して課される税金(法人税・住民税法人税割・地方法人税)は損金不算入事業活動のコストとして課される税金(事業税・固定資産税・印紙税・自動車税等)は損金算入が可能です。

赤字でも発生する税金の一覧

法人が赤字でも支払わなければならない税金は、上記の比較表で「赤字時の課税:あり」と表示されている税金です。

具体的には、法人住民税の均等割(年間最低約7万円)、消費税(免税事業者を除く)、固定資産税、自動車税、印紙税、源泉所得税、特別徴収住民税です。

赤字であっても税負担がゼロにならない点は、資金繰り計画において特に重要です。

実効税率の内訳|各税金が法人の実質税負担にどう寄与するか

実効税率(約30〜34%)の構成要素

法人の所得に対する実質的な税負担率を示す実効税率は、法人税だけでなく、地方法人税・法人住民税(法人税割)・法人事業税・特別法人事業税の5つの税金の組み合わせで構成されています。

中小法人(東京23区・標準税率)の実効税率は約33.58%、大企業(超過税率)は約30.62%です(参照:みずほ銀行|法人税の実効税率とは?)。

各税金の寄与度の内訳

実効税率を構成する各税金の寄与度(大企業・超過税率ベース・概算)は以下のとおりです。

税金の種類実効税率への寄与度(概算)
法人税(23.2%)約21.4%
地方法人税(法人税額×10.3%)約2.2%
法人住民税・法人税割(法人税額×約10.4%)約2.2%
法人事業税・所得割+特別法人事業税約4.8%
合計(実効税率)約30.62%

※上記は東京都の大企業(超過税率適用)の概算。事業税の損金算入効果を反映した実効税率ベースの数値。中小法人は800万円以下の軽減税率や超過税率の適用有無により異なる。2026年度以降は防衛特別法人税(4%)が加わり、大企業ベースで約31.52%に上昇。

この内訳から分かるとおり、実効税率の約70%は法人税(国税)が占めています。次に大きいのが法人事業税+特別法人事業税で約16%、地方法人税と法人住民税がそれぞれ約7%ずつの寄与です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 法人にかかる税金は何種類ありますか?

法人にかかる主な税金は13種類です。

所得にかかる税金5種(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税)、取引にかかる税金2種(消費税・印紙税)、資産にかかる税金2種(固定資産税・自動車税)、人件費に関連する税金2種(源泉所得税・特別徴収住民税)、法人住民税の均等割、そして2026年度から新設される防衛特別法人税です。

Q2. 法人税と法人事業税の違いは何ですか?

法人税は国に納める国税で、法人の所得に対して23.2%(中小法人の800万円以下は15%)の税率が適用されます。

法人事業税は都道府県に納める地方税で、行政サービスの費用負担という性質を持ちます。最大の違いは、法人税は損金不算入ですが、法人事業税は損金に算入できる点です。

Q3. 赤字でも発生する税金はありますか?

あります。法人住民税の均等割(年間最低約7万円)は赤字でも必ず発生します。

また、消費税(免税事業者を除く)、固定資産税、自動車税、印紙税、源泉所得税、特別徴収住民税も赤字に関係なく支払い義務があります。

資本金1億円超の大企業は法人事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)も赤字時に発生します。

Q4. 損金に算入できる税金はどれですか?

法人事業税(所得割・付加価値割・資本割)、特別法人事業税、固定資産税、印紙税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、利子税などは損金に算入できます。

一方、法人税、地方法人税、法人住民税(法人税割・均等割)、加算税、延滞税は損金に算入できません。

Q5. 地方法人税は地方税ですか?

いいえ、地方法人税は国税です。名称に「地方」と付いていますが、納付先は税務署であり、法人税の確定申告と一緒に申告・納付します。

徴収された税金は地方交付税の財源として各自治体に再配分される仕組みです。法人住民税(地方税・納付先は自治体)と混同しないよう注意してください。

まとめ|税金の種類を正しく把握し、漏れのない申告・納付を

法人にかかる税金は13種類に及び、それぞれ国税か地方税か、何に対して課税されるか、損金に算入できるか、赤字でも発生するかが異なります。

全体像を把握しないまま経営を続けると、申告漏れや納付遅れによるペナルティ(加算税・延滞税)のリスクが生じます。

最後に、法人の税務で押さえるべきポイントを整理します。

1. 所得にかかる5つの税金を正しく申告する

法人税・地方法人税(→税務署)、法人住民税(→都道府県・市区町村)、法人事業税・特別法人事業税(→都道府県)の5つは、申告先がそれぞれ異なります。本記事の比較表で申告先を確認し、漏れなく申告してください。

2. 赤字でも発生する税金を把握して資金を確保する

法人住民税の均等割(年間最低約7万円)、消費税、固定資産税、源泉所得税などは赤字でも免除されません。赤字決算であっても、これらの税金の納付資金を別途確保しておく必要があります。

3. 損金算入できる税金を漏れなく経費計上する

法人事業税・固定資産税・印紙税・自動車税などは損金算入が認められています。これらを正しく経費計上すれば、法人税の課税所得が減り、税負担を適正に抑えることができます。逆に、法人税や住民税は損金不算入のため、誤って経費に含めないよう注意してください。

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。税制は毎年改正される可能性があるため、具体的な税務判断にあたっては最新の情報を確認し、税理士にご相談ください。

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