相続税の申告を税理士に依頼すると、遺産総額の0.5〜1%程度の報酬がかかります。遺産1億円なら50万〜100万円の出費です。
「これだけの費用を払うなら、せめて相続税の控除に使えないだろうか」と考えるのは当然でしょう。
しかし、結論からいえば、相続税申告の税理士費用は債務控除の対象にはなりません。所得税の経費にもなりません。
ただし、「控除できないから意味がない」わけではありません。税理士費用を誰がどのように負担するかを工夫するだけで、家族全体の税負担を軽減できるケースがあります。
本記事では、税理士費用が控除できない法的根拠を明確にしたうえで、相続に伴う各種費用の控除可否一覧、配偶者が負担した場合の具体的な節税シミュレーション、さらには準確定申告費用や賃貸不動産の経費化など「例外的に控除・経費にできるケース」まで網羅的に解説します。
この記事の要点
- 相続税申告の税理士費用は債務控除できず、所得税の経費にもならない
- ただし配偶者が税理士費用を負担することで、二次相続を含めた家族全体の税負担を軽減できる
- 準確定申告の「所得税」は債務控除可、相続した賃貸物件の確定申告の税理士費用は経費になるなど例外パターンもある
結論:相続税申告の税理士費用は債務控除の対象にならない

まず最も重要なポイントを確認しておきましょう。相続税申告のために支払う税理士報酬は、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことはできません。
なぜ控除できないのか?相続税法13条・14条の根拠
相続税の計算では、遺産総額から一定の債務や費用を差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。
債務控除の対象となる範囲は、相続税法第13条および第14条で定められています(参照:国税庁|No.4126 相続財産から控除できる債務)。
具体的には、以下の2つに限られます。
- 被相続人の債務:被相続人が死亡した時点で現に存在し、確実と認められるもの(借入金、未払金、未払税金など)
- 葬式費用:債務ではないが、例外的に控除が認められている
税理士報酬は、被相続人の死亡後に相続人が相続税申告のために支払う費用です。
被相続人が生前に負っていた債務ではなく、相続開始時に確定していた債務でもありません。そのため、相続税法上の債務控除の要件を満たさないのです。
葬式費用は控除できるのに税理士費用はなぜダメなのか
「葬式費用も被相続人の死亡後に発生する費用なのに、なぜ控除できるのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。
葬式費用は、相続税法第13条において特別に控除が認められた例外です。これは、葬儀が社会通念上必ず行われるものであり、相続人に負担を強いるのは酷であるという政策的配慮に基づいています。
一方、税理士への依頼は法律上の義務ではなく、相続人が自ら申告を行うことも可能です。
税理士に依頼するかどうかは相続人の任意の判断であるため、葬式費用のような例外的な控除は認められていないのです。
なお、葬式費用として控除できるもの・できないものの範囲は以下のとおりです(参照:国税庁|No.4129 相続財産から控除できる葬式費用)。
| 控除できる葬式費用 | 控除できない葬式費用 |
|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | 香典返し |
| お布施・読経料・戒名料 | 墓地・墓石の購入費 |
| 火葬・埋葬・納骨にかかる費用 | 初七日・四十九日の法要費用 |
| 遺体の搬送費用 | 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用 |
生前に税理士費用を前払いしても「預け金」として持ち戻される
「それなら、生前に税理士費用を前払いしておけば、その分だけ相続財産が減るのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、生前に前払いした税理士報酬は、相続発生時点では「預け金」として相続財産に持ち戻されます。被相続人の死亡時点で申告業務は完了しておらず、税理士報酬に対応するサービスの提供が未了だからです。
結果として、前払いによる相続財産の圧縮効果は得られません。
【一覧表】相続に伴う費用の「控除できる/できない」完全ガイド
相続に際しては、税理士費用以外にもさまざまな費用が発生します。それぞれが相続税の債務控除の対象になるかどうかを一覧で整理しておきましょう。
債務控除できる費用(借入金・未払医療費・未払税金・葬式費用など)
被相続人が死亡した時点で確定していた債務と、葬式費用が控除対象です。
| 費用の種類 | 債務控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の借入金(住宅ローン等) | ○ | 団信加入の場合は保険で弁済されるため控除不可 |
| 被相続人の未払医療費 | ○ | 死亡日までの治療費で未払いのもの |
| 被相続人の未払税金(固定資産税・住民税等) | ○ | 死亡日までに納期が到来しているもの |
| 準確定申告で確定した所得税 | ○ | 死亡後に相続人が納付するが、被相続人に帰属する債務 |
| 被相続人の未払いの水道光熱費・家賃等 | ○ | 死亡日までに発生したもの |
| 葬式費用(通夜・告別式・火葬等) | ○ | 例外的に控除が認められている |
債務控除できない費用(税理士報酬・司法書士費用・弁護士費用・遺言執行費用など)
相続発生後に相続人の判断で支出する費用は、原則として控除対象になりません。
| 費用の種類 | 債務控除 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続税申告の税理士報酬 | ✕ | 相続発生後に相続人が負担する費用であり、被相続人の債務ではない |
| 準確定申告の税理士報酬 | ✕ | 所得税自体は控除対象だが、税理士報酬は控除対象外 |
| 相続登記にかかる司法書士費用 | ✕ | 相続発生後の手続き費用 |
| 遺産分割協議にかかる弁護士費用 | ✕ | 相続発生後の手続き費用 |
| 不動産鑑定士の鑑定費用 | ✕ | 相続発生後の評価費用 |
| 遺言執行にかかる費用 | ✕ | 相続発生後の手続き費用 |
| 戸籍謄本・住民票等の取得費用 | ✕ | 相続手続きのための実費 |
| 香典返し・法要費用 | ✕ | 社会的儀礼であり債務ではない |
| 墓地・墓石の購入費用 | ✕ | 非課税財産に関する費用は控除不可 |
※参照:国税庁|No.4126 相続財産から控除できる債務、国税庁|No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
紛らわしいケースの判定(準確定申告の所得税 vs 税理士報酬)
最も間違えやすいのが、準確定申告に関連する費用の取扱いです。
被相続人の死亡した年の所得税は、相続人が準確定申告を行い納付します。この所得税そのものは、被相続人に帰属する税金(債務)であるため、債務控除の対象になります。
しかし、準確定申告を税理士に依頼した場合の税理士報酬は、相続人が任意に支出する費用であるため、債務控除の対象にはなりません。
つまり、同じ準確定申告に関連する費用でも、「所得税の納付額」は控除可能、「税理士報酬」は控除不可という違いがあります。この区別は相続税申告の実務で特に間違えやすいポイントです。
相続税の税理士費用は誰が払う?負担者別の税務上の影響

相続税申告の税理士費用は債務控除できませんが、誰が負担するかによって家族全体の税負担に差が出る場合があります。ここでは、税理士費用の負担方法と、それぞれの税務上の影響を解説します。
原則:相続人なら誰が払っても問題ない
相続税申告の税理士費用を「誰が支払わなければならない」という法律上の決まりはありません。
相続人の代表者が全額負担しても、相続人全員で均等に負担しても、特定の相続人が全額負担しても構いません。支払い方は相続人同士の話し合いで自由に決められます。
実務上は、税理士が相続人の代表者に一括で請求するケースが一般的です。代表者が立て替え払いをした後、相続人間で精算する形が多く見られます。
配偶者が払うと二次相続対策になる理由
相続人に配偶者と子がいる場合、税理士費用を配偶者が負担するのが最も有利になるケースが多いです。その理由は2つあります。
理由1:配偶者の税額軽減により配偶者自身の相続税負担は小さい
配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分または1億6,000万円までの相続財産には相続税がかかりません(参照:国税庁|No.4158 配偶者の税額の軽減)。
配偶者は相続税の負担が少ない(またはゼロの)ケースが多いため、税理士費用を負担する余裕が相対的にあります。
理由2:配偶者の財産が減り、二次相続の課税ベースが縮小する
配偶者が税理士費用を支払うと、その分だけ配偶者の手元に残る財産が減ります。配偶者が将来亡くなったとき(二次相続)に子が相続する財産も減るため、二次相続の相続税が軽減される効果があります。
相続した財産の割合に応じて按分する方法
相続人間に親子関係がない場合(兄弟姉妹のみの相続など)は、配偶者控除の恩恵がないため、相続した財産の割合に応じて按分するのが公平な方法です。
たとえば、長男が遺産の60%、次男が40%を取得した場合、税理士費用も60:40で負担する形が一般的です。
代表者がまとめて払い、後で精算する方法
税理士は通常、相続人の代表者にまとめて請求します。代表者が全額を立て替え払いした後、遺産分割協議の中で税理士費用の分担を決め、各相続人から代表者に精算する方法がスムーズです。
遺産分割協議書の中に税理士費用の負担方法を記載しておくと、後のトラブルを防げます。
【シミュレーション】配偶者が税理士費用を負担すると家族の税負担はいくら変わる?
「配偶者が払うと節税になる」とは聞いても、具体的にいくら変わるのかが分からなければ判断できません。ここでは具体的な数字でシミュレーションを行います。
ケース①:遺産1億円・税理士費用80万円(配偶者+子2人)
前提:配偶者が法定相続分(5,000万円)を取得、子2人が残り5,000万円を均等取得。配偶者の税額軽減適用後。
| 項目 | 子が全額負担 | 配偶者が全額負担 |
|---|---|---|
| 一次相続の相続税額(家族合計) | 約315万円 | 約315万円 |
| 税理士費用80万円の負担者 | 子2人(各40万円) | 配偶者(80万円) |
| 配偶者の手元に残る財産 | 5,000万円 | 4,920万円 |
| 二次相続の相続税額(概算) | 約80万円 | 約68万円 |
| 一次+二次の合計税負担+税理士費用 | 約475万円 | 約463万円 |
| 差額 | — | 約12万円有利 |
ケース②:遺産2億円・税理士費用150万円(配偶者+子2人)
前提:配偶者が法定相続分(1億円)を取得、子2人が残り1億円を均等取得。配偶者の税額軽減適用後。
| 項目 | 子が全額負担 | 配偶者が全額負担 |
|---|---|---|
| 一次相続の相続税額(家族合計) | 約1,350万円 | 約1,350万円 |
| 税理士費用150万円の負担者 | 子2人(各75万円) | 配偶者(150万円) |
| 配偶者の手元に残る財産 | 1億円 | 9,850万円 |
| 二次相続の相続税額(概算) | 約1,220万円 | 約1,175万円 |
| 一次+二次の合計税負担+税理士費用 | 約2,720万円 | 約2,675万円 |
| 差額 | — | 約45万円有利 |
※上記は一定の前提条件に基づく概算です。実際の税額は財産構成・特例適用等により異なります。参照:国税庁|No.4152 相続税の計算、国税庁|No.4155 相続税の税率
シミュレーションの結果、遺産1億円のケースで約12万円、遺産2億円のケースで約45万円、配偶者が負担した方が家族全体の税負担が軽くなります。遺産額が大きいほど、また税理士費用が高額なほど、配偶者負担のメリットは大きくなります。
この節税効果は、税理士費用が債務控除の対象にならないからこそ発生するものです。控除できない費用だからこそ、「誰が払うか」の判断が重要になるのです。
例外的に控除・経費にできる3つのケース

「相続税申告の税理士費用は控除も経費もできない」が原則ですが、相続に関連する税理士費用の中には、例外的に控除や経費の対象となるものがあります。
ケース①:準確定申告で発生した「所得税」は債務控除の対象
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が行う準確定申告。この申告で確定した所得税そのものは、被相続人に帰属する税金(債務)であるため、相続税の債務控除の対象になります。
たとえば、準確定申告で所得税が50万円と確定した場合、この50万円は遺産総額から差し引くことができます。
ただし、準確定申告を税理士に依頼した場合の税理士報酬は控除対象外です。この違いを混同しないように注意してください。
ケース②:相続した賃貸不動産の確定申告にかかる税理士費用は不動産所得の経費
被相続人から賃貸アパートや賃貸マンションなどの収益物件を相続した場合、相続後は相続人自身が家賃収入を得ることになり、毎年の確定申告が必要になります。
この相続後の確定申告にかかる税理士費用は、不動産所得の計算上の必要経費として認められます。あくまで相続税申告の税理士費用ではなく、相続人自身の所得税申告にかかる費用であるためです。
相続税申告の税理士費用と、相続後の確定申告の税理士費用は別物であることを理解しておきましょう。
ケース③:相続不動産を売却した場合の「取得費加算の特例」
相続した土地や建物を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、「取得費加算の特例」を適用できます(参照:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)。
この特例では、売却した不動産に対応する相続税額を、譲渡所得の計算上の取得費に加算できます。取得費が増えると譲渡所得が減り、結果として所得税・住民税が軽減されます。
この特例は税理士費用を直接控除するものではありませんが、相続税を納めたうえで不動産を売却する場合に、税負担を軽減できる重要な制度です。
相続した不動産の売却を検討している方は、税理士に適用の可否を確認してください。
相続税申告の税理士費用の相場と内訳

控除の可否と合わせて、税理士費用の相場感も把握しておきましょう。
基本報酬の相場は遺産総額の0.5〜1%
相続税申告の税理士報酬は、多くの事務所で遺産総額に連動する料金体系を採用しています。基本報酬の相場は遺産総額の0.5〜1%です。
| 遺産総額 | 基本報酬の目安(税込) |
|---|---|
| 〜5,000万円 | 25万円〜50万円 |
| 〜1億円 | 50万円〜100万円 |
| 〜2億円 | 100万円〜200万円 |
| 〜3億円 | 150万円〜300万円 |
※複数の税理士事務所の料金表をもとに筆者整理。上記は基本報酬のみの目安で、加算報酬は別途。参照:相続税理士マップ|5社の料金表で比較
加算報酬が発生する主なケース(土地・非上場株式・相続人数)
基本報酬に加え、以下のようなケースでは追加の報酬(加算報酬)が発生するのが一般的です。
- 土地の評価:1利用区分あたり4万〜6万円の加算。土地が複数あるとその分増加
- 非上場株式の評価:1社あたり10万〜15万円の加算
- 相続人の数:相続人1人追加あたり基本報酬の10〜15%の加算
- 申告期限が迫っている場合:特急料金として20〜50%の加算
見積もりを取る際は、基本報酬だけでなく加算報酬を含めた総額で比較することが重要です。
報酬を抑えるための3つのポイント
税理士費用を適正に抑えるためには、以下の3点を意識しましょう。
①相続専門の税理士に依頼する:相続を専門としない税理士は作業効率が悪く、かえって報酬が割高になることがあります。相続専門の事務所は料金体系が明確で、コストパフォーマンスに優れるケースが多いです。
②3社以上の相見積もりを取る:同じ遺産額でも事務所によって報酬に2〜3倍の差があります。加算報酬込みの総額で比較してください。
③相続発生後できるだけ早く依頼する:申告期限が迫ると特急料金が加算されます。相続発生後3ヶ月以内に税理士への相談を始めるのが理想です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税の税理士費用は控除できますか?
できません。相続税申告の税理士報酬は、相続税の計算上の債務控除の対象外です。
債務控除の対象となるのは、被相続人が死亡した時点で確定していた債務(借入金・未払金など)と葬式費用に限られます。相続発生後に相続人が支払う税理士報酬は、被相続人の債務ではないため控除できません。
Q2. 税理士費用は所得税の経費になりますか?
相続税申告のための税理士費用は所得税の経費にはなりません。
ただし、相続した賃貸不動産の確定申告にかかる税理士費用は、不動産所得の必要経費として認められます。また、事業所得の確定申告にかかる税理士費用も事業経費になります。
Q3. 税理士費用は誰が負担するのが良いですか?
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が負担するのが最も有利になるケースが多いです。
配偶者は税額軽減により相続税の負担が少なく、さらに配偶者の財産が税理士費用分だけ減ることで二次相続の課税ベースが縮小し、家族全体の税負担が軽くなります。
Q4. 葬式費用は控除できるのに、なぜ税理士費用は控除できないのですか?
葬式費用は、社会通念上必ず行われるものであり相続人に負担を強いるのは酷であるという政策的配慮から、相続税法で特別に控除が認められています。
一方、税理士への依頼は法律上の義務ではなく、相続人の任意の判断です。そのため葬式費用のような例外的な控除は認められていません。
Q5. 準確定申告の税理士費用は控除できますか?
準確定申告の税理士報酬自体は債務控除の対象外です。
ただし、準確定申告で確定した所得税の納付額は、被相続人に帰属する債務として債務控除の対象になります。同じ準確定申告に関する費用でも、「所得税」は控除可能、「税理士報酬」は控除不可という違いがあります。
まとめ|控除できなくても「誰が払うか」で節税は可能
相続税申告の税理士費用は債務控除の対象にはならず、所得税の経費にもなりません。これは相続税法で明確に定められたルールであり、前払いによる回避もできません。
しかし、「控除できない=節税に使えない」ではありません。最後に、今すぐ確認すべきポイントを整理します。
1. 税理士費用は配偶者に負担してもらう
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が税理士費用を負担することで、配偶者の手元財産が減り、二次相続の課税ベースが縮小します。遺産額が大きいほどこの効果は大きくなります。遺産分割協議の中で、税理士費用の負担者も合わせて決めておきましょう。
2. 控除できる費用とできない費用を正確に把握する
相続に伴う費用のうち、債務控除の対象になるのは「被相続人の死亡時に確定していた債務」と「葬式費用」だけです。税理士報酬、司法書士費用、弁護士費用などは控除対象外です。一方、準確定申告の所得税は債務控除の対象になるため、漏れなく申告に含めてください。
3. 相続後の税理士費用は経費にできるケースがある
相続した賃貸不動産の確定申告にかかる税理士費用は、不動産所得の必要経費になります。また、相続した不動産を3年以内に売却する場合は「取得費加算の特例」の適用を忘れずに確認しましょう。
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。税制は改正される可能性があるため、具体的な対策にあたっては最新の情報を確認し、税理士にご相談ください。



