親が入院中に亡くなった後、保険会社から入院給付金と死亡保険金がまとめて振り込まれた――こんなとき「入院給付金にも相続税がかかるの?」と戸惑う方は少なくありません。
結論からいえば、入院給付金に相続税がかかるかどうかは「保険契約上の受取人が誰か」で決まります。受取人が被相続人本人なら相続税の課税対象、被相続人以外(配偶者・子など)なら非課税です。
しかも、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、入院給付金にはこの非課税枠が一切適用されません。
本記事では、入院給付金と相続税の関係を受取人別にわかりやすく整理し、死亡保険金との違い、手術給付金・通院給付金・がん診断一時金など各種給付金の課税判定一覧、相続税の申告書への記載方法、医療費控除との関係、さらには相続放棄を検討している場合の注意点まで網羅的に解説します。
この記事の要点
- 入院給付金の相続税課税は「保険契約上の受取人」が被相続人か否かで決まる
- 死亡保険金と違い、入院給付金には「500万円×法定相続人」の非課税枠がない
- 死亡保険金と一緒に振り込まれることが多いが、税務上の扱いは全く異なるため要注意
入院給付金とは?基本の仕組みを確認

まずは入院給付金の基本を押さえておきましょう。
入院給付金の定義と支払われる条件
入院給付金とは、被保険者が病気やケガの治療のために入院した場合に、保険会社から支払われる給付金です。
入院1日あたり5,000円や10,000円といったように日額で設定されるタイプが一般的で、入院日数に応じた金額が支払われます。このほか、入院時に一時金として一定額がまとめて支給されるタイプもあります。
手術を受けた場合に支払われる「手術給付金」、退院後の通院で支払われる「通院給付金」なども、医療保険の基本的な保障として入院給付金とセットで提供されていることが多いです。
被相続人の死亡後でも入院給付金は請求できる
被保険者が入院中に亡くなった場合でも、亡くなるまでの入院日数に応じた入院給付金を請求できます。この場合、被相続人に代わって相続人が保険会社に請求手続きを行い、給付金を受け取ることになります。
なお、保険法では保険金の請求権の消滅時効は3年と定められています。請求を忘れていた場合でも、被相続人の死亡日から3年以内であれば請求が可能です。ただし、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
入院給付金に相続税がかかるケース・かからないケース

入院給付金に相続税がかかるかどうかを決めるポイントはただ1つ、「保険契約上の受取人が誰に指定されているか」です。
【課税】受取人が被相続人本人の場合→未収入金として相続財産に
保険契約上の入院給付金の受取人が被相続人本人(亡くなった方)の場合、その入院給付金は相続税の課税対象になります。
これは、入院給付金が「本来被相続人が生前に受け取るべきだった財産」とみなされるためです。相続人が代わりに請求して受け取ったとしても、それは被相続人に代わって手続きをしたにすぎません。
相続税の計算上は「未収入金」として本来の相続財産に含まれます。
実際の医療保険では、入院給付金の受取人は被保険者(=被相続人)本人に設定されているケースがほとんどです。そのため、被相続人の死亡後に受け取る入院給付金は、多くの場合、相続税の課税対象になると考えてよいでしょう。
また、受取人が被相続人である入院給付金は遺産分割協議の対象にもなります。相続人全員で分け方を話し合う必要がある点にも注意してください。
【非課税】受取人が配偶者・子など被相続人以外の場合
まれなケースですが、保険契約で入院給付金の受取人が被相続人以外の人(配偶者や子など)に指定されている場合があります。
この場合、入院給付金は指定された受取人の固有の財産として扱われ、相続税の課税対象にはなりません。遺産分割協議の対象にもならず、受取人が全額を受け取ることができます。
さらに、身体の傷害・疾病に基因して支払われる保険金・給付金は、受取人が被保険者本人、その配偶者、または直系血族・生計を一にする親族のいずれかであれば、所得税も非課税となります(参照:国税庁|No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)。
つまり、受取人が被相続人以外であれば、相続税も所得税もかからないということです。
判定のカギは「保険契約上の受取人」――支払明細書で判断してはいけない
入院給付金の課税判定で最も間違えやすいポイントが、「保険契約上の受取人」と「実際に手続きをして受け取った人」を混同することです。
被相続人の死亡後、相続人が保険会社に入院給付金の請求手続きを行うと、保険会社から届く「お支払い手続き完了のお知らせ」には、手続きをした相続人の名前が受取人として記載されることがあります。
しかし、この記載は「実際に手続きをした人」を示しているだけであり、相続税の課税判定に使う「保険契約上の受取人」とは別物です。
相続税の課税判定は、必ず保険証券に記載された受取人で確認してください。保険証券が見つからない場合は、保険会社に電話で問い合わせれば確認できます。
入院給付金の相続税評価額はいくら?(=保険会社から支払われるべき金額)
入院給付金が相続税の課税対象になる場合、その評価額は被相続人の死亡日時点で保険会社から支払われるべき金額です。
たとえば、入院日数が30日で入院給付金の日額が10,000円であれば、評価額は30万円となります。
生前に被相続人自身が入院給付金を受け取っていた場合は、すでに受け取り済みの金額は入院給付金としてではなく、手元に残っている分が現金・預貯金として相続財産に含まれます。
入院給付金と死亡保険金の違い|混同すると申告ミスに

入院給付金と死亡保険金は、どちらも保険会社から支払われるお金ですが、相続税における取扱いは大きく異なります。とくに同時に振り込まれた場合は混同しやすいため、違いを正確に理解しておくことが重要です。
死亡保険金は「みなし相続財産」、入院給付金は「本来の相続財産」
死亡保険金は、民法上は被相続人の遺産ではなく受取人の固有財産ですが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
一方、入院給付金(受取人が被相続人の場合)は、被相続人が本来受け取るべきだった財産であり、「本来の相続財産(未収入金)」として扱われます。
この違いは、遺産分割や非課税枠の適用に影響します。
死亡保険金には非課税枠あり(500万円×法定相続人)、入院給付金には非課税枠なし
死亡保険金を法定相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます(参照:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)。
たとえば法定相続人が3人であれば、1,500万円まで非課税です。
しかし、入院給付金にはこの非課税枠が一切適用されません。入院給付金は「みなし相続財産」ではなく「本来の相続財産」だからです。入院給付金の全額がそのまま課税対象の相続財産に加算されます。
| 項目 | 死亡保険金 | 入院給付金(受取人=被相続人) |
|---|---|---|
| 相続税上の分類 | みなし相続財産 | 本来の相続財産(未収入金) |
| 非課税枠(500万円×法定相続人) | 適用あり | 適用なし |
| 遺産分割協議の対象 | 対象外(受取人固有の財産) | 対象 |
| 申告書の記載場所 | 第9表 | 第11表 |
※参照:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、国税庁|No.4105 相続税がかかる財産
死亡保険金と入院給付金が合算で振り込まれた場合の確認方法
被相続人の死亡後に保険会社に請求手続きをすると、死亡保険金と入院給付金がまとめて振り込まれることがあります。
通帳には合計額と保険会社名しか記載されないため、全額が死亡保険金だと思い込んでしまうケースが少なくありません。
この場合、保険会社から届く「保険金・給付金等のお支払い手続き完了のお知らせ」に、死亡保険金と入院給付金の内訳が記載されています。
この明細書は相続税申告の重要な資料になるため、必ず保管してください。明細書を紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼できます。
死亡保険金と入院給付金を正しく区別しないと、入院給付金に非課税枠を誤って適用してしまい、相続税の過少申告になるリスクがあります。
【早見表】入院給付金以外の各種給付金・保険金の課税判定一覧

医療保険やがん保険には、入院給付金以外にもさまざまな給付金・保険金があります。被相続人の死亡後にこれらを受け取った場合の相続税上の取扱いを一覧で整理します。
手術給付金・通院給付金・先進医療給付金の取扱い
手術給付金、通院給付金、先進医療給付金は、いずれも入院給付金と同じ考え方で課税判定されます。保険契約上の受取人が被相続人本人であれば相続税の課税対象(未収入金)、被相続人以外であれば非課税です。
がん診断一時金・特定疾病保険金の取扱い
がん診断一時金や特定疾病保険金(三大疾病保険金など)も、「死亡を伴わない保険事故」に基づいて支払われるものであるため、入院給付金と同様の取扱いになります。受取人が被相続人なら課税対象、被相続人以外なら非課税です。
リビングニーズ特約保険金・高度障害保険金の取扱い
リビングニーズ特約保険金は、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる制度です。
被相続人が生前に受け取った場合は所得税非課税となり、使い残した金額が現金・預貯金として相続財産に含まれます。高度障害保険金も同様に、受取時は所得税非課税であり、使い残した分が相続財産になります。
以下に、各種給付金・保険金の課税判定をまとめた早見表を掲載します。
| 給付金・保険金の種類 | 受取人=被相続人の場合 | 受取人=被相続人以外の場合 | 非課税枠の適用 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 相続税(みなし相続財産) | 受取人の固有財産(※契約形態により所得税・贈与税) | あり(500万円×法定相続人) |
| 入院給付金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| 手術給付金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| 通院給付金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| 先進医療給付金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| がん診断一時金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| 特定疾病保険金 | 相続税(本来の相続財産・未収入金) | 非課税 | なし |
| リビングニーズ特約保険金(生前受取済) | 受取時は所得税非課税、使い残しは現金として相続財産 | なし | |
| 高度障害保険金(生前受取済) | 受取時は所得税非課税、使い残しは現金として相続財産 | なし | |
※死亡を伴わない保険事故に基づく給付金は、相続税法基本通達3-7により、みなし相続財産に含まれない(=受取人が被相続人の場合は本来の相続財産として取扱い)。参照:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、国税庁|No.4105 相続税がかかる財産
入院給付金が相続税額にどれだけ影響する?遺産額別シミュレーション

「入院給付金が課税対象になる」と言われても、実際に相続税額にいくら影響するのかが気になるところです。ここでは遺産額別に具体的なシミュレーションを行います。
ケース①:遺産5,000万円+入院給付金100万円(配偶者+子2人)
| 項目 | 入院給付金なし | 入院給付金100万円あり |
|---|---|---|
| 課税遺産総額 | 200万円 | 300万円 |
| 相続税額(配偶者控除適用後) | 約10万円 | 約15万円 |
| 入院給付金による税額の増加 | — | 約5万円 |
遺産5,000万円のケースでは、基礎控除4,800万円をわずかに超える水準のため、入院給付金100万円が加わっても税額の増加は約5万円程度にとどまります。
ケース②:遺産1億円+入院給付金200万円(配偶者+子2人)
| 項目 | 入院給付金なし | 入院給付金200万円あり |
|---|---|---|
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | 5,400万円 |
| 相続税額(配偶者控除適用後) | 約315万円 | 約345万円 |
| 入院給付金による税額の増加 | — | 約30万円 |
※配偶者が法定相続分(1/2)を取得、子2人が残り1/2を均等取得する前提の概算。参照:国税庁|No.4152 相続税の計算、国税庁|No.4155 相続税の税率
遺産1億円のケースでは、入院給付金200万円の加算により税額が約30万円増加します。遺産額が大きいほど適用される税率が高くなるため、入院給付金の影響額も大きくなります。
入院給付金を申告から漏らすと、後に税務調査で指摘された場合に過少申告加算税(10〜15%)や延滞税が課されるリスクがあるため、確実に申告に含めてください。
入院給付金の相続税申告の方法|申告書の記載手順
入院給付金が相続税の課税対象となる場合、相続税申告書にどのように記載すればよいかを解説します。
相続税申告書「第11表」への記入方法
入院給付金は相続税申告書の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」に記載します(死亡保険金を記載する「第9表」ではありません)。記入する内容は以下のとおりです。
| 記入欄 | 記入内容 |
|---|---|
| 種類 | その他の財産 |
| 種目 | その他 |
| 利用区分、銘柄等 | 入院給付金(※手術給付金等があれば「手術給付金」等と記載) |
| 所在場所等 | 保険会社の名称 |
| 価額 | 受取金額 |
| 分割が確定した財産 | 取得した相続人の氏名と取得金額 |
死亡保険金と一緒に振り込まれた場合でも、死亡保険金は第9表、入院給付金は第11表と、記載する表が異なる点に注意してください。
遺産分割協議書への記載が必要な理由
受取人が被相続人の入院給付金は「本来の相続財産」であるため、遺産分割協議の対象になります。遺産分割協議書には、「入院給付金 ○○万円(○○保険会社)」のように具体的に記載し、誰がいくら取得するかを明記しておきましょう。
遺産分割協議書に記載がないと、後の税務調査で指摘される可能性があるだけでなく、相続人間のトラブルの原因にもなります。
申告漏れを防ぐためのチェックリスト
入院給付金の申告漏れを防ぐため、以下のチェックリストを活用してください。
- ☐ 被相続人が加入していた医療保険・がん保険の契約内容を確認したか
- ☐ 入院給付金の「保険契約上の受取人」を保険証券で確認したか(支払明細書ではなく)
- ☐ 死亡保険金と入院給付金の内訳を支払明細書で区別したか
- ☐ 入院給付金を「未収入金」として第11表に記載したか(第9表ではない)
- ☐ 遺産分割協議書に入院給付金の取得者と金額を記載したか
- ☐ 準確定申告で医療費控除を使う場合、入院給付金を医療費から差し引いたか
入院給付金と医療費控除の関係|準確定申告での注意点

入院給付金を受け取った場合、相続税だけでなく所得税の確定申告(準確定申告)にも影響があります。
準確定申告で医療費控除を使う場合は入院給付金を差し引く
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに医療費を負担していた場合、相続人が準確定申告を行い、医療費控除を適用することができます。準確定申告の期限は被相続人の死亡日から4ヶ月以内です。
ただし、医療費控除を計算する際、支払った医療費の総額から入院給付金を差し引く必要があります。入院給付金は「医療費を補填するために支払われたお金」とみなされるためです。
たとえば、被相続人の医療費が150万円で入院給付金が80万円の場合、医療費控除の対象額は「150万円−80万円=70万円」となります(10万円の足切りを考慮しない場合)。
入院給付金を差し引かずに申告すると過大申告になるため注意してください。
なお、入院給付金そのものには所得税はかかりません。差し引き計算が必要なのは、医療費控除を適用する場合のみです。
相続人自身の確定申告での医療費控除との違い
被相続人の死亡後に相続人が負担した医療費(被相続人の未払い医療費など)は、相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできる場合があります。
この場合も、入院給付金で補填された分は差し引く必要があります。
ただし、入院給付金の受取人が被相続人であった場合、入院給付金は被相続人の相続財産であり、相続人が自分の医療費控除から差し引くべきかどうかは状況によって異なります。
判断が難しい場合は税理士に相談してください。
相続放棄を検討している場合の注意点

被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合、相続放棄を検討する方もいるでしょう。このとき、入院給付金の取扱いには特に注意が必要です。
被相続人が受取人の入院給付金を受け取ると単純承認になる
保険契約上の受取人が被相続人である入院給付金は、被相続人の相続財産の一部です。相続人がこの入院給付金を受け取ると、相続財産の一部を取得したとみなされ、「単純承認」したものとして扱われます。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて制限なく相続することを意味します。いったん単純承認とみなされると、後から相続放棄や限定承認を選択することはできなくなります。
相続放棄を検討している場合は、受取人が被相続人の入院給付金をうっかり受け取ってしまわないよう、保険証券で受取人を確認してから手続きを進めることが重要です。
受取人が被相続人以外なら相続放棄しても受け取れる
一方、保険契約上の入院給付金の受取人が相続人自身(配偶者や子など)に指定されている場合、その入院給付金は受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれません。
したがって、相続放棄をしても入院給付金を受け取ることができます。
同じ理由で、死亡保険金も受取人が相続人に指定されていれば、相続放棄しても受け取り可能です。
生前にできる対策|入院給付金の受取人を見直す

ここまでの解説から分かるとおり、入院給付金の課税判定のカギは「保険契約上の受取人」です。つまり、生前に受取人の設定を見直しておくことで、相続税の課税対象から外すことが可能です。
受取人を被相続人→配偶者・子に変更すれば相続税の課税対象外に
医療保険の入院給付金の受取人を、被保険者本人(将来の被相続人)から配偶者や子に変更しておけば、被相続人の死亡後に受け取る入院給付金は相続税の課税対象外になります。さらに、所得税・贈与税も非課税です。
受取人の変更は、保険会社に連絡して所定の手続きを行うだけで済むことが多く、費用もかかりません。相続税対策として、比較的簡単に実行できる方法です。
受取人変更の手続き方法と注意点
受取人の変更は、保険契約者が保険会社のコールセンターや窓口に連絡し、変更届の書類を提出するのが一般的な流れです。保険会社によってはWebサイトやアプリから手続きできる場合もあります。
注意点として、医療保険の中には入院給付金の受取人を被保険者以外に変更できない商品もあります。変更可能かどうかは保険会社や商品によって異なるため、事前に確認してください。
また、受取人の変更は将来の相続税対策としては有効ですが、被相続人がすでに亡くなっている場合は変更できません。元気なうちに保険契約の内容を確認し、必要であれば受取人を見直しておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 入院給付金に相続税はかかりますか?
保険契約上の受取人が被相続人本人の場合はかかります。受取人が配偶者や子など被相続人以外の場合はかかりません。
実際の医療保険では受取人が被保険者(=被相続人)本人に設定されていることがほとんどなので、多くの場合は相続税の課税対象になります。
Q2. 入院給付金に死亡保険金の非課税枠は使えますか?
使えません。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、入院給付金にはこの非課税枠は適用されません。
入院給付金は「みなし相続財産」ではなく「本来の相続財産(未収入金)」として扱われるためです。
Q3. 入院給付金は所得税の対象になりますか?
なりません。身体の傷害・疾病を原因として支払われる保険金・給付金は、受取人が被保険者本人、その配偶者、または直系血族・生計を一にする親族であれば、所得税は非課税です。
ただし、準確定申告で医療費控除を適用する場合は、入院給付金を医療費の総額から差し引く必要があります。
Q4. 死亡保険金と一緒に振り込まれた場合、どう区別しますか?
保険会社から届く「保険金・給付金等のお支払い手続き完了のお知らせ」(支払明細書)に、死亡保険金と入院給付金の内訳が記載されています。この明細書で金額を確認してください。
明細書を紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます。通帳の入金額だけで判断せず、必ず内訳を確認しましょう。
Q5. 相続放棄を考えていますが、入院給付金は受け取れますか?
保険契約上の受取人が被相続人以外(相続人自身など)であれば、相続放棄しても入院給付金を受け取ることができます。
ただし、受取人が被相続人本人の入院給付金を受け取ると、相続財産を取得したとみなされて単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。受取前に必ず保険証券で受取人を確認してください。
まとめ|入院給付金の受取人確認が最初の一歩
入院給付金と相続税の関係は、「保険契約上の受取人が誰か」を確認すればシンプルに判定できます。最後に、やるべきことを整理します。
1. 保険証券で「受取人」を確認する
最も重要なのは、入院給付金の保険契約上の受取人が誰かを確認することです。支払明細書や通帳ではなく、必ず保険証券で確認してください。受取人が被相続人なら課税対象、それ以外なら非課税です。
2. 死亡保険金と入院給付金を区別する
死亡保険金と入院給付金がまとめて振り込まれた場合でも、税務上の取扱いは全く異なります。死亡保険金には非課税枠がありますが、入院給付金にはありません。保険会社の支払明細書で内訳を確認し、それぞれ正しい表(第9表・第11表)に記載してください。
3. 生前に受取人の見直しを検討する
入院給付金の受取人を被保険者本人から配偶者や子に変更しておくだけで、将来の相続税の課税対象から外すことができます。費用もかからず手続きも簡単なので、元気なうちに保険契約の内容を確認し、必要に応じて見直しておくことをおすすめします。
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。税制は改正される可能性があるため、具体的な対策にあたっては最新の情報を確認し、税理士にご相談ください。



