代償分割では「誰がどの財産を取得しいくらの代償金を支払うか」の設定次第で、相続税の総額は変わらなくても各相続人の税負担が大きく変わります。
代償金を評価額ベースで計算するか時価ベースで計算するかによっても課税価格が変化し、設定を誤ると代償金を受け取った相続人に贈与税が課されるリスクもあります。
この記事では課税価格の計算式・評価額vs時価の損得比較・4ケースのシミュレーション・小規模宅地等の特例との組み合わせ設計まで税務実務の観点で解説します。
▼ この記事の3行まとめ
- 代償分割で相続税の総額は変わらないが、代償金の金額と計算方法(評価額ベース/時価ベース)によって各人の課税価格が変わる
- 代償金が相続税評価額を大幅に超えると受取人に贈与税が課されるリスクがあり、遺産分割協議書への正確な記載が必須
- 小規模宅地等の特例・譲渡所得税・代物弁済の論点を一括で理解し、税負担全体を最小化する設計が必要
代償分割とは何か|現物分割・換価分割との違いと使い分け

遺産分割には複数の方法があり、代償分割はそのうちの一つです。
どの分割方法を選ぶかによって相続後の財産の形や税負担が変わるため、まず全体像を把握します。
代償分割の仕組みと遺産分割における位置づけ
代償分割とは、相続財産の一部または全部を特定の相続人が現物で取得し、その相続人が他の相続人に対して自己の財産から「代償金」を支払う遺産分割の方法です。
法的根拠は民法906条の遺産分割の自由にあり、相続人全員の合意があれば原則として自由に設計できます。
代償金は「現金」が一般的ですが、現金の代わりに不動産・株式などの財産を交付する「代物弁済」も法律上は可能です。
ただし代物弁済では交付した財産に譲渡所得税が課されるため、後述する税務上の注意が必要です。
代償分割を行ったことが遺産分割協議書に明記されていないと、代償金全額が贈与とみなされ贈与税が課されるリスクがあります。
3つの分割方法の比較|現物分割・換価分割・代償分割
遺産分割の主な方法は「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類です。
| 分割方法 | 内容 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人に分配 | 手続きがシンプル | 不動産は細分化困難・不公平になりやすい |
| 換価分割 | 財産を売却して現金化してから分配 | 公平に分けやすい | 不動産売却の手間・譲渡税が発生 |
| 代償分割 | 特定の相続人が現物を取得し他に代償金を支払う | 不動産を売らずに維持できる | 代償金の支払い資金が必要 |
不動産(自宅・農地・事業用地など)が遺産の大半を占める場合に代償分割が選ばれることが多く、「家業を継ぐ長男が自社株・農地・事務所を引き継ぎ、他の相続人に現金を支払う」という形が典型例です。
代償分割は「財産を守りながら公平に分ける」手段として有効ですが、代償金を支払える現金の確保が大前提になります。
不動産の比率が高い日本の相続では、遺産総額の6〜7割が不動産というケースも珍しくありません。
現物分割では不動産が細分化されて利用価値が下がり、換価分割では売却を余儀なくされるため、代償分割が実態に最も合った選択肢になることがあります。
事業承継でも経営権の維持が最優先のため、自社株式や事業用不動産を代償分割で後継者一人に集中させる設計が多く取られます。
代償分割が有効なケース・有効でないケース
代償分割が特に有効な場面と、逆に避けた方がよい場面を整理します。
| 代償分割が有効なケース | 代償分割を避けた方がよいケース |
|---|---|
| 自宅・農地・事業用地を特定の相続人が継続して使用する | 代償金を支払える現金・融資枠がない |
| 不動産を売却せず次の世代に残したい | 相続財産の評価額と時価に大きな乖離があり代償金の設定が困難 |
| 相続人間の取得額に大きなバラつきがあり公平性を確保したい | 相続人間に感情的な対立があり協議が難航する見込みがある |
| 遺言書で特定の財産を特定の相続人に相続させる旨が指定されている | 代償金の適正額について相続人間で合意が取れない |
代償金の支払い資金が不足する場合は、後述するように融資・生命保険・延払いの合意などで対処できますが、支払い原資の計画を事前に立てておくことが重要です。
特に相続発生前から生命保険を活用して代償金原資を準備しておく「生前設計」は、突然の相続発生時にも代償分割をスムーズに実現できる最善策の一つです。
代償分割を選択する際は、代償金の支払い可否・税負担・協議の実現可能性を三つ同時に検討することが円滑な手続きの前提です。
代償分割における相続税の課税価格の計算方法

代償分割を行った場合の相続税の課税価格は、通常の相続とは異なる計算方法が適用されます。
現物を取得した側と代償金を受け取った側の両方について、それぞれ異なるルールで課税価格を計算します。
国税庁が定める計算方式(相基通11の2-9・11の2-10)に従い、正確に計算することが申告の基本です。
現物を取得した相続人の課税価格|評価額から代償金を控除する
代償分割で現物(不動産・株式など)を取得した相続人の課税価格は、取得財産の相続税評価額から支払った代償金の価額を差し引いて計算します。
【計算式(評価額ベースの場合)】
課税価格 = 相続財産の評価額 − 支払った代償金の価額
具体例:自宅土地(相続税評価額8,000万円)を長男甲が取得し、弟乙に代償金4,000万円を支払った場合。
甲の課税価格 = 8,000万円 − 4,000万円 = 4,000万円
代償金を複数の相続人に支払う場合は、支払総額を評価額から控除します。控除後の課税価格がゼロ以下にならないよう代償金の上限に注意が必要です。
現物取得者が遺産の現金部分も取得している場合は、現金分も含めた取得財産の総評価額から支払う代償金を差し引いた金額が課税価格になります。
例えば土地(評価額8,000万円)と現金2,000万円の合計1億円を取得し、代償金5,000万円を支払う場合は課税価格 = 1億円 − 5,000万円 = 5,000万円です。
参照元:国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
代償金を受け取った相続人の課税価格|受取金額を加算する
代償金を受け取った相続人の課税価格は、自身が取得した相続財産の評価額に受け取った代償金の価額を加算して計算します。
【計算式(評価額ベースの場合)】
課税価格 = 自身が取得した財産の評価額 + 受け取った代償金の価額
上記の例で乙が財産を一切取得せず代償金のみ受け取った場合。
乙の課税価格 = 0円 + 4,000万円 = 4,000万円
代償金を受け取った相続人は「お金をもらっただけ」と考えがちですが、相続財産を取得したものとして課税されるため、相続税の申告義務があります。
代償金の受取人も相続税の申告義務があり、申告漏れは無申告加算税の対象になるため注意が必要です。
代償金を「時価」基準で決めた場合の調整計算(国税庁通達ベース)
代償金の金額を相続財産の「時価(実勢価格)」を基準として合意した場合、相続税の課税価格の計算には「調整計算」が必要です(相基通11の2-10)。
【調整計算の公式】
課税価格に算入する代償財産の価額 = 合意した代償金 × (相続税評価額 ÷ 代償分割時の時価)
具体例:土地(評価額4,000万円・時価5,000万円)を甲が取得し、乙に「時価の半分(2,500万円)」を代償金として合意した場合。
調整後の代償財産価額 = 2,500万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円) = 2,000万円
甲の課税価格 = 4,000万円 − 2,000万円 = 2,000万円
乙の課税価格 = 0円 + 2,000万円 = 2,000万円
調整計算は「時価を基準として代償金を合意した」事実が前提条件です。単に高い金額で合意しただけでは認められないため、遺産分割協議書への明記が必要です。
時価を主張するためには客観的な時価の根拠が必要で、一般的には不動産鑑定評価書や固定資産税評価証明書・路線価図などを使います。
不動産鑑定評価書を取得する費用は10〜30万円程度ですが、調整計算による節税効果が大きい場合はコストに見合います。
税務調査で時価の客観的根拠を求められるケースがあるため、合意した時価の根拠資料は申告書類と合わせて保管することが重要です。
「評価額ベース」vs「時価ベース」どちらで代償金を決めると有利か

代償金の計算方法は相続人同士の合意で自由に決められますが、どちらを選ぶかによって支払う代償金の額と各人の経済的損得が変わります。
税負担だけでなく、実際に支払う現金の額も踏まえて検討することが重要です。
2つの計算方法の違いと適用される条件
「評価額ベース」とは代償金の金額を相続税評価額(路線価評価など)に基づいて合意する方法です。
「時価ベース」とは代償金の金額を不動産の実勢価格(市場価格)に基づいて合意する方法で、調整計算が必要になります。
| 比較項目 | 評価額ベース | 時価ベース |
|---|---|---|
| 代償金の金額の基準 | 相続税評価額(路線価等) | 実勢価格・鑑定評価 |
| 調整計算の要否 | 不要 | 必要(相基通11の2-10) |
| 現物取得者が支払う現金 | 少ない(評価額 < 時価の場合) | 多い |
| 代償金受取人の課税価格 | 受取代償金がそのまま課税価格になる | 調整後の価額が課税価格になる |
| 協議書への記載 | 「評価額に基づき合意」と記載 | 「時価を基準として合意」と明記 |
不動産は一般的に相続税評価額(路線価)が時価の60〜80%程度になるため、評価額ベースを選ぶと現物取得者が支払う代償金は少なくなります。
評価額ベースが有利なケース・時価ベースが有利なケース
どちらを選ぶかは「現物取得者」と「代償金受取人」の立場によって異なります。
| 立場 | 評価額ベースが有利なとき | 時価ベースが有利なとき |
|---|---|---|
| 現物取得者(土地を引き継ぐ側) | 支払う代償金が少なくなる・手元資金が少ない | 課税価格を低く抑えたい・支払い余力がある |
| 代償金受取人 | 早期に手続きを終わらせたい・税負担は同じ | 時価相当の現金を受け取り経済的公平性を重視 |
税負担の観点では評価額ベース・時価ベースのどちらを選んでも相続税の総額は変わらず、課税価格も調整計算によって実質的に同水準になります。
差が出るのは「実際に支払う現金の額」です。
手元資金が限られている場合は評価額ベースで代償金を低く抑えることが現実的な選択肢になりますが、受取人との公平性の調整が必要です。
損得比較シミュレーション|土地評価額4,000万円・時価5,000万円の例
土地(相続税評価額4,000万円・時価5,000万円)を甲が単独取得し、乙に代償金を支払うケースで比較します。
| 比較項目 | 評価額ベース(代償金2,000万円) | 時価ベース(代償金2,500万円) |
|---|---|---|
| 甲の課税価格 | 4,000 − 2,000 = 2,000万円 | 4,000 − 2,000※ = 2,000万円 |
| 乙の課税価格 | 2,000万円 | 2,500 × (4,000÷5,000) = 2,000万円 |
| 甲が支払う実際の現金 | 2,000万円 | 2,500万円(500万円多い) |
| 相続税の計算上の課税価格 | 各2,000万円(同じ) | 各2,000万円(同じ) |
※時価ベースの甲の控除額:2,500万円 × (4,000÷5,000) = 2,000万円
相続税の課税価格は両方で2,000万円と同じですが、甲が実際に支払う代償金は評価額ベースが500万円少なくなります。
路線価と時価の乖離が大きいほど、評価額ベースで合意することによる現物取得者の経済的メリットが大きくなります。
評価額ベースと時価ベースで「税負担は同じ・支払い現金は評価額ベースが少ない」という結論は、相続人全員で共有しておくことが公平な協議の前提になります。
代償分割の相続税 4ケース別シミュレーション

代償分割が実際に行われる場面はさまざまです。
以下では相続実務で多いパターンを4ケースに分けて、課税価格と相続税の流れを具体的に解説します。
ケース1|配偶者が自宅を取得・子2人に代償金を支払う(3者間・遺産2億円)
被相続人(夫)の遺産:自宅土地(評価額1億2,000万円)+現金8,000万円 = 合計2億円
相続人:配偶者(妻)・長男・次男の3人
分割案:妻が自宅土地を取得し、長男・次男それぞれに代償金3,000万円を支払う。現金8,000万円は妻が取得。
各相続人の課税価格の計算は以下のとおりです。
| 相続人 | 取得財産 | 代償金 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 土地1億2,000万円+現金8,000万円 | 支払い △6,000万円(長男・次男合計) | 2億円 − 6,000万円 = 1億4,000万円 |
| 長男 | なし | 受取 +3,000万円 | 3,000万円 |
| 次男 | なし | 受取 +3,000万円 | 3,000万円 |
妻の課税価格1億4,000万円には配偶者の税額軽減(1億6,000万円以下は相続税ゼロ)が適用できます。
遺産分割が確定しているため、未分割申告と異なり直接配偶者控除を適用できます。
代償分割と配偶者控除を組み合わせることで、妻の相続税をゼロにしつつ子への財産承継を実現できるケースがあります。
ただし配偶者が大きな財産を取得すると、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)で子の負担が増える点に注意が必要です。
一次相続での配偶者控除の活用と二次相続での税負担の両方を試算した上で、代償金の金額と分割設計を決めることが長期的な節税につながります。
子が将来的に土地を売却する可能性がある場合は、今回の取得費(相続時の評価額)が将来の譲渡所得税の計算に影響することも踏まえて設計します。
ケース2|長男が農地・自宅を取得・次男・三男に代償金を支払う(複数財産・3者間)
被相続人の遺産:自宅土地(評価額3,000万円)+農地(評価額4,000万円)+現金1,000万円 = 合計8,000万円
相続人:長男・次男・三男の3人(法定相続分各1/3)
分割案:長男が自宅土地と農地の両方を取得。現金1,000万円は長男が取得。次男・三男に各代償金2,333万円を支払う。
| 相続人 | 取得財産 | 代償金の収支 | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 土地3,000万円+農地4,000万円+現金1,000万円 | 支払い △4,666万円 | 8,000万円 − 4,666万円 = 3,334万円 |
| 次男 | なし | 受取 +2,333万円 | 2,333万円 |
| 三男 | なし | 受取 +2,333万円 | 2,333万円 |
農地については農業相続人への農地等の納税猶予特例(措法70の6)の適用も検討できます。
農業を継続する相続人が農地を取得する代償分割では、農地の納税猶予特例との組み合わせを税理士と事前に設計することで税負担を大幅に軽減できます。
農地の納税猶予特例は農業相続人が農業を継続する限り相続税の納付が猶予される制度で、農地を代償分割で一人の農業後継者に集中させることで適用可能になります。
代償分割を使わず農地を分割してしまうと、要件を満たさない相続人が農地を取得した部分には特例が使えないため、分割設計の段階から後継者への一本化を検討します。
ケース3|小規模宅地等の特例と代償分割を組み合わせる
被相続人の遺産:自宅土地(評価額5,000万円・240㎡)= 合計5,000万円
相続人:同居の長男(特例要件あり)・別居の次男の2人
分割案:長男が自宅土地を取得し、次男に代償金2,500万円を支払う。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・240㎡・80%減額)を適用した場合の計算は以下のとおりです。
| 項目 | 特例未適用 | 特例適用後(80%減額) |
|---|---|---|
| 土地の相続税評価額 | 5,000万円 | 5,000万円 × 20% = 1,000万円 |
| 長男の課税価格 | 5,000 − 2,500 = 2,500万円 | 1,000 − 2,500※ = 課税価格0円(※後述) |
| 次男の課税価格 | 2,500万円 | 2,500万円(代償金は評価額ベース) |
特例適用後に代償金の金額をどう設定するかは実務上の重要論点です。
代償金を「特例適用前の評価額5,000万円」の1/2(2,500万円)で合意した場合は長男の課税価格がマイナスになるため、代償金は「特例適用後の評価額1,000万円」の1/2を基準にするか、特例適用前の評価額を基準にするかを税理士と確認します。
小規模宅地等の特例適用後の評価額を基準に代償金を設定すると代償金が大幅に少なくなるため、次男側との公平性の観点から事前に合意形成が必要です。
実務上の解決策としては「特例適用前の評価額を基準に代償金の金額を設定し、長男の課税価格の計算では特例後の評価額を使う」という対応が採られることがあります。
この場合、長男は次男に5,000万円基準の代償金(2,500万円)を支払いながら、自身の相続税は1,000万円基準で計算されるため税負担は低くなります。
ただし税務署への説明が必要なため、協議書と申告書に整合性のある記載を徹底することが重要です。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
ケース4|代償金の代わりに不動産を交付する(代物弁済で譲渡所得税が発生)
現金の代わりに不動産などの財産を代償財産として交付することを「代物弁済」と呼びます。
代物弁済では交付した財産の価値が代償金相当額として評価され、「財産を売却した」とみなされるため、交付した側に譲渡所得税が課される点が通常の現金支払いと根本的に異なります。
【具体例】
長男が遺産の自宅を取得し、次男への代償金3,000万円の代わりに別の収益不動産(取得費500万円・時価3,000万円)を交付した場合。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡価額(代償金相当額) | 3,000万円 |
| 取得費(収益不動産の購入費用等) | 500万円 |
| 譲渡費用 | 0円(概算) |
| 譲渡所得 | 3,000万円 − 500万円 = 2,500万円 |
| 所得税・住民税(長期保有の場合・約20.315%) | 約508万円 |
代物弁済は代償金の支払い方法として使えますが、交付した財産に含み益がある場合は多額の譲渡所得税が発生します。
代物弁済を選択する前に「現金で代償金を支払った場合の負担」と「代物弁済による譲渡所得税の負担」を比較し、どちらが有利かを必ず試算します。
参照元:国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費
小規模宅地等の特例と代償分割の組み合わせ設計

代償分割と小規模宅地等の特例を組み合わせることで、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし「誰が土地を取得するか」と「代償金の金額設定」の両面で正しく設計しないと特例の効果が最大化されません。
代償分割でも小規模宅地等の特例は適用できる
小規模宅地等の特例は、遺産分割で土地を取得した相続人が一定の要件(居住継続・事業継続等)を満たす場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
代償分割であっても、要件を満たした相続人が土地を取得すれば特例の適用が認められます。
代償分割で土地を取得した相続人が特定居住用宅地等の要件(取得後に居住継続等)を満たせば、330㎡まで80%の評価減が受けられます。
特例を最大化する「誰が土地を取得するか」の設計指針
小規模宅地等の特例は「要件を満たす相続人が取得した場合にのみ」適用できます。
要件を満たさない相続人が土地を取得すると、特例は使えません。
特例適用の可否を左右する主な要件は以下のとおりです。
- 特定居住用宅地等(自宅):配偶者は無条件・同居の親族は取得後も居住継続・家なき子は3年以内に自己所有の家屋なし
- 特定事業用宅地等:被相続人の事業を引き継いで申告期限まで継続
- 貸付事業用宅地等:貸付事業を引き継いで申告期限まで継続
代償分割で特例を適用するために確認すべき主なチェックポイントは以下のとおりです。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 特例の種類 | 対象の土地が特定居住用・特定事業用・貸付事業用のどれに該当するか |
| 取得者の要件 | 特例を適用したい取得者が「同居・継続居住」等の要件を満たすか |
| 申告期限までの継続 | 申告期限(相続開始から10ヶ月)まで居住・事業継続できるか |
| 土地の面積 | 特定居住用は330㎡・特定事業用は400㎡が限度面積 |
| 協議書の記載 | 特例を適用する相続人が土地を取得したことが明記されているか |
代償分割の設計においては、まず「誰が特例の要件を満たすか」を確認してから「その人が土地を取得し、他の相続人に代償金を支払う」という順番で設計します。
特例の要件を満たす相続人が複数いる場合は、誰が取得すると最も節税効果が高いかを税理士と試算することを推奨します。
特例適用後の評価額と代償金の設定方法(計算例)
小規模宅地等の特例を適用すると、土地の課税評価額が大幅に下がります。
代償金の金額をどの評価額を基準に設定するかによって、現物取得者と受取人の課税価格・実際の支払い額が変わります。
| 代償金の設定基準 | 代償金の額(1/2で合意の場合) | 長男の課税価格 | 次男の課税価格 |
|---|---|---|---|
| 特例適用前の評価額5,000万円基準 | 2,500万円 | 1,000 − 2,500 = マイナス(問題あり) | 2,500万円 |
| 特例適用後の評価額1,000万円基準 | 500万円 | 1,000 − 500 = 500万円 | 500万円 |
特例適用前の評価額を基準に代償金を設定すると、長男の課税価格がマイナスになる(代償金 > 特例後評価額)という計算上の矛盾が生じます。
実務上は「特例適用後の評価額」または「特例適用前の評価額のどちらを代償金算定の基準にするか」を相続人全員で事前に合意し、協議書に明記することが重要です。
小規模宅地等の特例と代償分割が絡む場合は計算が複雑になるため、遺産分割協議書の作成前に税理士のアドバイスを受けることが実務上の常識です。
代償分割後に発生する譲渡所得税|代償財産に不動産を使う場合

代償金を現金で支払う場合は譲渡所得税は発生しませんが、代償財産として不動産・有価証券などを交付する場合は別途、税務上の処理が必要です。
代物弁済の税務を正確に把握することで、想定外の税負担を防げます。
代償財産として不動産を交付したとき譲渡所得税が発生する理由
不動産を代償財産として他の相続人に交付する行為は、税務上「不動産を代償金相当額で売却した」ものとみなされます。
売却益(譲渡所得)が生じる場合は所得税・住民税が課されます。
代物弁済が「譲渡」とみなされる根拠は所得税基本通達33-1の5にあります。
債務(代償金の支払い義務)の消滅と引き換えに財産を交付する行為は「有償譲渡」と同様に扱われます。
含み益の大きい不動産を代償財産として交付すると多額の譲渡所得税が発生するため、代物弁済は慎重に検討する必要があります。
参照元:国税庁 所基通33-1の5
譲渡所得税の計算式と具体例|取得費加算特例の活用
代物弁済による譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡価額(代償金相当額) − 取得費 − 譲渡費用
ここで「取得費」には相続で取得した財産の場合、「取得費加算特例」(措法39条)を適用できる場合があります。
取得費加算特例とは、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例で、譲渡所得を圧縮する効果があります。
取得費加算額の計算式は以下のとおりです。
取得費加算額 = 支払った相続税額 × (譲渡した相続財産の相続税評価額 ÷ 取得した全財産の相続税評価額)
【取得費加算特例を含む具体例】
前提:甲が収益不動産(相続時評価額3,000万円・取得費500万円)を代償財産として交付。代償金相当額3,000万円。甲の相続税額200万円・取得した全財産評価額5,000万円。
取得費加算額 = 200万円 × (3,000万円 ÷ 5,000万円) = 120万円
実際の取得費 = 500万円 + 120万円 = 620万円
譲渡所得 = 3,000万円 − 620万円 = 2,380万円
所得税・住民税(長期保有・約20.315%) = 約484万円
取得費加算特例を使わない場合の譲渡所得は2,500万円(所得税・住民税約508万円)となり、特例の適用で約24万円の節税になります。
含み益が大きいほど特例の節税効果も大きくなるため、代物弁済を選択する際は必ず試算します。
取得費加算特例は相続開始から3年10ヶ月以内の譲渡に限られるため、代物弁済の時期に注意が必要です。
参照元:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
代償財産の取得費に代償金を含められるか(受取側の論点)
代償金を受け取った相続人が、後日その代償金で取得した財産(または相続財産)を売却する際の取得費の計算についての論点があります。
相続税基本通達38-7では、代償金を受け取って取得した財産の取得費に「代償金は含まれない」と定められています。
具体的には、代償金を受け取った乙が後日その代償金で不動産を購入して売却する場合は、その不動産の取得費(購入代金)が取得費になります。
一方、乙が代償金の代わりに不動産を相続で取得していた場合は、その不動産の相続時の評価額が取得費になります。
代償金の受取側が将来財産を売却する際の取得費の計算は複雑になるため、代償分割の設計段階で税理士に確認することを推奨します。
参照元:国税庁 相基通38-7
代償金が多すぎると贈与税が課される|罠と回避策

代償分割は適切に設計すれば相続税のみが課税対象ですが、設計や記載を誤ると贈与税が課されるリスクがあります。
実務でよく起きる2つのケースを解説します。
代償金が「相続税評価額の範囲」を超えると贈与税になるケース
代償金が高すぎる場合に贈与税が課されるリスクがあります。
具体的には、現物取得者の「課税価格(評価額 − 代償金)」がマイナスになると、超過分が贈与とみなされます。
【計算例】
土地(評価額5,000万円)を甲が取得し、乙に代償金6,000万円を支払う合意をした場合。
甲の課税価格 = 5,000万円 − 6,000万円 = −1,000万円(マイナス)
この場合、超過分の1,000万円は甲から乙への贈与とみなされ、乙に贈与税が課される可能性があります。
代償金は取得財産の相続税評価額を上限とすることが贈与税課税を防ぐための基本ルールです。
遺産分割協議書の記載不備で贈与税が課された失敗例
遺産分割協議書に「代償分割」である旨の記載がない場合、代償金の全額が贈与として課税されるリスクがあります。
よくある失敗パターンは以下のとおりです。
- 「長男が自宅を相続し、次男に3,000万円を支払う」とだけ記載し「代償分割」の文言がない
- 代償金の支払期限・金額が曖昧で後日の証明が困難
- 代償金の支払いが遺産分割協議書の作成より先に行われ「贈与」とみなされた
税務署は協議書の記載内容を精査するため、内容が不明確だと「これは代償分割ではなく贈与だ」と判断されるリスクがあります。
遺産分割協議書には「代償分割によるものであること」「代償金の金額と支払期限」「相続税評価額を基準にした旨または時価を基準にした旨」を明記することが贈与税課税を防ぐ唯一の対策です。
適正な代償金の範囲・上限の考え方と協議書記載のルール
適正な代償金の範囲は一般的に「相続税評価額ベースでの各相続人の法定相続分相当額」が目安になります。
ただしこれは目安であり、相続人間で合意があれば法定相続分から外れた金額でも設定できます。
代償金を高く設定しすぎた場合のリスクと、低く設定しすぎた場合のリスクを整理します。
| 代償金の設定 | 税務上のリスク | 法的なリスク |
|---|---|---|
| 高すぎる(評価額超え) | 超過分に贈与税が課される | 支払い不能になり協議が無効になる可能性 |
| 低すぎる(遺留分未満) | 税務上のリスクは少ない | 受取人が遺留分侵害額請求を申立てるリスク |
| 適正(評価額の法定相続分相当) | 贈与税なし・相続税のみ | 遺留分リスクなし |
代償金の協議書への必須記載事項:①代償分割であること、②代償金の金額、③支払期限、④代償金の算定基準(評価額ベース or 時価ベース)。
遺産分割協議書は後から修正が難しいため、税理士・弁護士に確認のうえ作成することで税務調査での指摘リスクを大幅に下げられます。
代償金が払えない場合の対処法|融資・延払い・代物弁済

代償分割を希望していても代償金の支払い資金が不足するケースはよくあります。
支払い原資を確保するための主な手段と、それぞれの税務上の取り扱いを解説します。
代償金の支払い原資の選択肢(現金・融資・生命保険活用)
代償金の支払い方法は現金に限られず、以下の手段が利用できます。
| 支払い原資 | 概要 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手元現金 | 相続人の自己資金から支払う | 手続きがシンプル | 相続人に十分な流動資産が必要 |
| 相続した現金・預金 | 遺産のうち現金部分を代償金に充てる | 追加資金が不要 | 遺産に現金が十分にあること |
| 金融機関からの融資 | 相続した不動産を担保に借入 | 不動産を売らずに資金調達できる | 利子負担・返済計画が必要 |
| 生命保険金の活用 | 被相続人が生前に代償金相当の保険に加入 | 事前準備で確実に資金確保できる | 生前からの計画が必要 |
事業承継を含む代償分割では、生前に「代償金支払い用の生命保険」を設計しておくことが最も確実な方法です。
生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)を活用すると、代償金の支払い原資を税負担少なく準備できます。
【生命保険活用の具体例】
法定相続人が長男・次男・三男の3人の場合、非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。
被相続人が長男を受取人にした保険金2,000万円を設定しておくと、1,500万円は非課税で受け取れます。
残り500万円には相続税が課されますが、長男は保険金2,000万円を代償金の支払い原資にでき、不動産を売却せずに済みます。
保険料を生前贈与で準備する「生前贈与+保険」の組み合わせも、さらなる節税効果を生む手法として実務で広く使われています。
延払いの合意と遺産分割協議書への記載方法
相続人間の合意があれば、代償金の支払いを分割払い(延払い)にすることもできます。
ただし延払いは「相続時点で支払い義務が確定している」ことが前提であり、合意内容を遺産分割協議書に明記することが必要です。
協議書への記載例:
「長男甲は、本代償分割による代償金3,000万円を、毎年○○万円ずつ×年間、令和○年○月から乙の指定口座に振り込むものとする」
延払いの場合、支払いが滞ると遺産分割協議自体の効力が争われるリスクがあります。
支払い遅延に備えて「遅延損害金の定め」「担保の設定」などを協議書に盛り込むことが推奨されます。
相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)は延払いの合意に関係なく到来するため、申告時点で代償金の全額が確定している必要があります。
延払い期間が申告期限を超える場合は未払い代償金の扱いを相続税申告書と整合させる必要があるため、税理士への確認が不可欠です。
代償金の延払いに利息をつけた場合は利息相当分に所得税が課される場合があるため、利息の有無とその税務処理を事前に確認します。
代物弁済の税務上の取り扱いと注意点
前述のとおり、不動産・有価証券などを代償財産として交付する代物弁済は「有償譲渡」として扱われます。
代物弁済を選択する際は、交付する財産の取得費・含み益・保有期間を事前に確認します。
代物弁済のチェックリスト:
- □ 交付する財産の取得費は把握できているか(購入時の契約書等)
- □ 取得費加算特例(措法39条)の適用可否を確認したか
- □ 短期譲渡(5年以内)か長期譲渡(5年超)かを確認したか(税率が異なる)
- □ 代物弁済後の受取人の取得費計算(相続税評価額)を確認したか
- □ 代物弁済による譲渡所得税と現金払いの負担を比較試算したか
代物弁済は「現金が不足している」という理由で選ばれることが多いですが、譲渡所得税が発生することで結果的に現金払いより総負担が大きくなる場合があります。
代償分割の遺産分割協議書の書き方|必須記載事項とサンプル文例

代償分割は適切な遺産分割協議書があって初めて税務上の扱いが確定します。
記載不備による贈与税課税・税務調査でのリスクを防ぐための書き方を解説します。
協議書に必ず記載すべき項目(代償分割であることの明記)
税務上の代償分割として認められるための協議書の必須記載事項は以下のとおりです。
- ①「代償分割」という文言を明示すること(「代償として」「代償分割により」等)
- ②代償金を支払う相続人の氏名と取得する財産の内容・評価額
- ③代償金を受け取る相続人の氏名と代償金の金額
- ④代償金の支払い期限・方法(一括払い or 分割払い)
- ⑤代償金の算定基準(相続税評価額を基準にした場合 or 時価を基準にした場合)
⑤の算定基準の記載は、調整計算(相基通11の2-10)を適用するために特に重要です。記載がないと評価額ベースとみなされます。
記載漏れ・曖昧な記載が引き起こすリスクの具体例
「代償分割」の記載漏れや金額の曖昧さが引き起こす典型的なリスクを整理します。
| よくある記載の問題 | 引き起こすリスク |
|---|---|
| 「長男が不動産を相続し、次男に3,000万円を渡す」のみ記載 | 代償分割と認められず、3,000万円全額に贈与税が課される |
| 支払い期限の記載なし | 相続発生から長期後の支払いが「後発的な贈与」とみなされるリスク |
| 代償金の算定基準(評価額 or 時価)の記載なし | 調整計算が認められず課税価格が意図と異なる可能性 |
| 代償金を協議書作成前に支払ってしまった | 遺産分割とは別の贈与として認定されるリスク |
税務署が相続税申告書を審査する際、遺産分割協議書の記載内容を詳細に確認します。
協議書の不備は申告後に発覚する場合が多く、修正の機会が限られるため、作成段階で税理士・弁護士にチェックを受けることが最善策です。
協議書サンプル文例と税務調査でも問題にならない書き方
代償分割の遺産分割協議書の文例は以下のとおりです。
—【遺産分割協議書(代償分割部分の記載例)】—
「相続人甲(長男)は、別紙遺産目録記載の土地(相続税評価額5,000万円)を取得し、代償分割として相続人乙(次男)に対し、金2,500万円を令和○年○月○日までに支払う。なお代償金の額は、当該土地の相続税評価額を基準として算定したものである。」
—
上記の文例のポイントは以下のとおりです。
- 「代償分割として」の文言が明記されている
- 代償金の金額と支払期限が具体的に記載されている
- 算定基準(相続税評価額ベース)が明記されている
時価ベースで合意した場合は「当該土地の代償分割時における通常の取引価額(時価)を基準として算定した」と記載し、時価の根拠(不動産鑑定評価書等)を添付することを推奨します。
時価ベースで調整計算を適用するためには、時価の根拠となる書類(不動産鑑定評価書・固定資産税評価証明書等)を保存しておくことが税務調査対策として有効です。
遺産分割協議書は相続人全員が署名押印した後の修正が原則として認められないため、作成前の確認が最も重要です。
署名前に税理士が申告に必要な記載事項を確認し、弁護士が法的効力の観点をチェックする「ダブルチェック体制」が、後トラブルゼロの協議書づくりの基本です。
代償分割こそ早めに税理士に相談すべき理由

代償分割は「分割方法の選択」「代償金の設定」「税種の最適化」「協議書の作成」を同時に設計する必要があり、一般の相続と比べて税務上の判断が格段に複雑です。
専門家のサポートなしに進めると、節税機会の喪失・贈与税の課税・申告ミスなど多くのリスクがあります。
相談すべき理由|代償分割特有の複雑さ
代償分割では以下の判断が同時に求められます。
- 評価額ベース・時価ベースのどちらで代償金を設定するかの判断と損得計算
- 小規模宅地等の特例を適用できる相続人を特定し、取得者を設計する
- 代物弁済による譲渡所得税と現金払いの負担を比較する
- 贈与税課税リスクを回避するための代償金の上限確認
- 遺産分割協議書への必須記載事項の確認と文言の精査
- 代償金支払いの原資確保(融資・保険・延払い)の選択と税務処理
これらの判断を個人で行おうとすると、どれか一つを見落とすだけで数百万円単位の税負担が増える可能性があります。
相談するメリット|節税機会の確保とリスク回避
- 最適な分割設計:誰が何を取得すると小規模宅地等の特例・配偶者控除が最大化されるかを試算できる
- 贈与税リスクの排除:代償金の上限確認と協議書記載のチェックにより贈与税課税を防止できる
- 譲渡所得税の最適化:代物弁済を選ぶ場合の取得費加算特例の活用方針を設計できる
- 支払い原資の最適設計:融資・保険・延払いの中から税負担と手続き負担が最小になる方法を選べる
- 協議書の法的有効性確保:弁護士・税理士が協議書を確認することで税務調査でも問題が起きない記載が実現する
相談しなかった場合のリスク
専門家に相談せず代償分割を進めた場合に多い失敗事例を整理します。
最も多いのは「遺産分割協議書への記載不備による贈与税の課税」です。
「代償分割」の文言がないだけで、代償金全額(例:3,000万円)に贈与税が課されるケースがあります。
次に多いのは「小規模宅地等の特例の要件を満たさない相続人が土地を取得して特例を使えなかった」ケースです。
特例が使えなかっただけで評価額の80%分の課税が発生し、土地評価額5,000万円なら4,000万円分の課税が増えることになります。
費用対効果の試算|税理士報酬 vs 節税・リスク回避効果
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 税理士報酬(相続税申告・代償分割設計) | 50〜150万円 |
| 弁護士費用(遺産分割協議書作成) | 20〜50万円 |
| 小規模宅地等の特例による節税効果 | 300〜1,000万円以上 |
| 配偶者控除の適用による節税効果 | 500万円〜数千万円 |
| 協議書記載漏れによる贈与税課税リスク | 代償金の10〜55%(贈与税) |
| 代物弁済の譲渡所得税(含み益1,000万円の場合) | 約200万円(長期譲渡税率) |
専門家費用70〜200万円に対して、適切な設計で得られる節税・リスク回避効果は数百万〜数千万円に及ぶケースが多くあります。
初回相談で確認すべき質問リスト
- □ 代償金を評価額ベースと時価ベースのどちらで設定すると有利ですか
- □ 小規模宅地等の特例を最大化するにはどの相続人が土地を取得すべきですか
- □ 代物弁済を選択した場合の譲渡所得税はいくらになりますか(試算をお願いします)
- □ 代償金の金額設定で贈与税が課されるリスクがある水準を教えてください
- □ 遺産分割協議書に記載すべき最低限の内容を確認させてください
- □ 代償金の支払い原資が不足する場合の最善策を教えてください
- □ 相続税申告と遺産分割協議書作成を一体で対応してもらえますか
よくある質問(FAQ)
Q. 代償分割をしても相続税の総額は変わらないのですか?
相続税の総額は遺産の総額と法定相続分に基づいて計算されるため、分割方法によって変わりません。
ただし各相続人が負担する税額は代償金の金額によって変化するため、小規模宅地等の特例や配偶者控除の活用を含めた設計が重要です。
Q. 代償金の金額は自由に決めてよいのですか?
相続人全員の合意があれば原則として自由に設定できますが、代償金が取得財産の相続税評価額を超えると超過分に贈与税が課されるリスクがあります。
また受取人の遺留分(法定相続分の1/2)を下回る場合は後日遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、適正な範囲内で設定することが重要です。
Q. 代償金を受け取った相続人も相続税の申告が必要ですか?
必要です。代償金を受け取った相続人も「相続財産を取得した」として相続税の課税対象になります。
申告漏れは無申告加算税(最大20%)の対象になるため、代償金受取人も相続税申告書を提出する義務があります。
Q. 代償金の代わりに不動産を渡しても代償分割として認められますか?
認められます。ただし不動産を代償財産として交付する「代物弁済」は、交付した側に「不動産を売却した」とみなされ譲渡所得税が発生します。
含み益の大きい不動産を代物弁済に使う前に、現金払いとの税負担比較を必ず確認してください。
Q. 遺産分割協議書への記載を忘れると贈与税が課されますか?
「代償分割」の文言が協議書にない場合、税務署から「代償分割ではなく贈与」とみなされ、代償金の全額または一部に贈与税が課される可能性があります。
代償金の金額・支払期限・算定基準(評価額ベース or 時価ベース)を協議書に明記し、必ず「代償分割として」の文言を入れてください。
まとめ|代償分割は「代償金の設定」と「協議書の記載」が税負担を決める
代償金の計算方法のポイント
- 現物取得者の課税価格 = 取得財産の評価額 − 代償金(評価額ベース)
- 代償金を時価ベースで合意した場合は調整計算(相基通11の2-10)が必要
- 評価額ベースと時価ベースで相続税は同じ・支払う現金は評価額ベースが少ない
贈与税・譲渡所得税のリスク回避
- 代償金が取得財産の評価額を超えると超過分に贈与税が課されるため上限に注意
- 遺産分割協議書への「代償分割」の明記・金額・支払期限・算定基準の記載が必須
- 不動産を代償財産として交付する代物弁済では譲渡所得税が発生するため事前試算が必要
今すぐ取るべき行動
- 代償分割を検討している場合:誰が何を取得するかを仮設計し、小規模宅地等の特例の適用可否を税理士に確認する
- 代償金の支払い原資が不足する場合:融資・延払い・生命保険活用の選択肢を相続発生前から準備しておく
- 遺産分割協議書を作成する前に:税理士・弁護士に記載内容のチェックを依頼し、贈与税課税リスクを排除してから署名押印する
※本記事は2025年1月時点の法令・税率に基づいて作成しています。税制改正や個別の事情により取り扱いが異なる場合があります。具体的な手続きについては税理士・弁護士または税務署にご相談ください。



