


死亡退職金には相続税がかかります。勤めていた人が亡くなったことで遺族に支払われる退職金で、相続税法では相続した財産とみなされるためです。
ただし全額に課税されるわけではなく、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税です。相続人が3人なら1,500万円までかかりません。
この枠を超えた部分だけが相続税の計算に入ります。他の遺産と合わせて基礎控除に収まれば、超えていても納税額は0円で済みます。
注意したいのは、受け取った人が相続人でないと、この非課税枠を1円も使えない点です。相続放棄をした人が受け取った場合も同じ扱いになります。
支給が確定した時期でも扱いが変わります。亡くなってから3年を過ぎて確定したものは相続税ではなく、受け取った人の所得税の対象になります。
会社からの退職金だけでなく、iDeCoや企業年金、小規模企業共済も同じ枠で扱われるため、複数あるときは合算して判定します。
この記事では、非課税枠の計算方法、枠が使えない4つのケース、退職金額と相続人の数から見る早見表、相続税の計算手順、受取人の決まり方、種類別の課税ルール、弔慰金との区別、受け取るまでの手続きまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

死亡退職金は、亡くなった人がもともと持っていた財産ではありません。亡くなったことをきっかけに遺族が受け取るものなので、相続財産とみなして課税します。この扱いをみなし相続財産と呼びます。
死亡退職金を受け取る権利は、勤務先の規程にもとづいて遺族に生じます。亡くなった人の財産を引き継ぐわけではないため、本来は相続財産ではありません。それでも課税するのは、実質的に相続と変わらないためです。
| 本来の相続財産 | みなし相続財産 | |
|---|---|---|
| 例 | 預貯金・不動産・株式 | 死亡退職金・死亡保険金 |
| 誰のものだったか | 亡くなった人のもの | 亡くなったことで遺族に生じる |
| 非課税枠 | なし | 500万円×法定相続人の数 |
| 遺産分割の対象 | なる | 受取人が決まっていればならない |
表の見方:黄色の行がみなし相続財産の利点です。預貯金で残すより、退職金や保険金で残したほうが非課税枠のぶん有利になります。
重要ポイント:いちばん下の行も実務では大きな違いです。受取人が規程で決まっていれば、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れます。預貯金のように相続人全員の同意を集める必要がありません。
みなし相続財産に当たるものの一覧と非課税枠の扱いは、下記の記事で解説しています。

相続税の対象になるのは、亡くなってから3年以内に支給が確定したものに限られます。3年を過ぎて確定した退職金は、相続税ではなく受け取った人の所得税で処理します。
| 支給が確定した時期 | かかる税金 | 扱い |
|---|---|---|
| 死亡から3年以内 | 相続税 | みなし相続財産として非課税枠が使える |
| 死亡から3年経過後 | 所得税(一時所得) | 相続税の非課税枠は使えない |
表の見方:基準になるのは受け取った日ではなく支給する金額が確定した日です。確定してから振込まで時間がかかっても、判定には影響しません。
重要ポイント:3年を過ぎた場合は一時所得になります。収入から支出を引いた金額から50万円を控除し、その2分の1を他の所得と合算して所得税を計算します。相続税の非課税枠は使えませんが、一時所得としての控除は使えます。
参照元:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
亡くなる前に退職して金額も確定していた場合は、話が変わります。受け取る権利がすでに亡くなった人のものになっているため、通常の相続財産です。この場合は非課税枠を使えません。
【非課税枠を使えない3つのパターン】
いずれも「死亡退職金だから500万円の枠が使える」と思い込みやすい場面です。退職の時期と支給確定の時期を、勤務先に確認して押さえてください。
どちらもみなし相続財産で非課税枠の形も同じですが、受取人の決まり方と、支給時期による扱いが違います。両方を受け取る場合は、それぞれ別に判定してください。
| 死亡退職金 | 死亡保険金 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 同じ(別枠で使える) |
| 受取人の決まり方 | 勤務先の退職給与規程 | 契約者が保険契約で指定する |
| 支給時期による扱い | 死亡から3年を過ぎると相続税の対象外になる | 期限による扱いの違いはない |
| 金額が決まる時期 | 亡くなった後に会社が決定する | 契約時に決まっている |
| 遺族が事前に把握できるか | 規程を見ないと分からないことが多い | 証券で確認できる |
表の見方:薄赤の行が死亡退職金だけにある制約です。保険金には3年のような期限がなく、いつ受け取っても相続税の対象になります。
重要ポイント:黄色の行も実務では大きな差です。退職金は受取人を自分で選べず、勤務先の規程に従うことになります。渡したい相手が決まっているなら、保険金のほうが確実に指定できます。

死亡退職金の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を掛けた金額です。受け取った金額のうちこの枠までは、相続税の計算に入りません。
枠の大きさは相続人の人数だけで決まり、誰がいくら受け取ったかは関係ありません。数え方には2つの決まりがあります。
| 法定相続人の数 | 非課税枠 | (参考)基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 1,000万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 1,500万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 2,000万円 | 5,400万円 |
| 5人 | 2,500万円 | 6,000万円 |
表の見方:非課税枠と基礎控除は別の制度です。退職金には非課税枠を当て、残った金額を他の遺産と合わせて基礎控除と比べます。
計算ロジック:数え方の決まりは2つあります。相続放棄をした人も人数には数えます。また養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか数えられません。
枠があっても使えない場面があります。受け取った人が相続人でなければ、1円も使えず全額が課税対象です。相続放棄をした人も同じ扱いになります。
| 受け取った人 | 非課税枠 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続人(配偶者・子など) | 使える | 非課税の対象として法律で定められている |
| 相続放棄をした人 | 使えない | 放棄で相続人ではなくなるため(人数には数える) |
| 相続人でない孫や内縁の配偶者 | 使えない | そもそも相続人ではないため |
| 相続権を失った人(欠格・廃除) | 使えない | 相続人ではないため。人数にも数えない |
表の見方:薄赤の3つが該当します。相続放棄した人は「人数には数えるが、本人は枠を使えない」という二重の扱いになります。
重要ポイント:この違いは金額に直結します。相続人が3人で1,500万円の枠があっても、受け取ったのが孫なら全額が課税対象です。受取人が誰になっているかを、勤務先の規程で先に確認してください。
相続人が2人以上で分けて受け取った場合は、非課税枠をそれぞれの受取額の割合で割り振ります。早い者勝ちで枠を使うわけではありません。
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 500万円 × 3人 | 1,500万円 |
| 長男の受取額 | — | 1,000万円 |
| 長女(相続放棄)の受取額 | — | 1,000万円 |
| 長男の非課税額 | 1,500万円 × 1,000万円 ÷ 1,000万円(受取額が上限) | 1,000万円 |
| 長男の課税対象 | 1,000万円 − 1,000万円 | 0円 |
| 長女の課税対象 | 枠を使えない | 1,000万円 |
表の見方:按分の分母は相続人が受け取った金額の合計で、相続を放棄した人の受取額は入れません。この例の分母は長男の1,000万円だけです。
計算ロジック:放棄した長女も人数の3人には数えるので、枠は1,500万円です。長男には受け取った1,000万円まで枠が当たり課税は0円、長女自身は枠を使えないため1,000万円がまるごと課税対象になります(国税庁No.4117の計算例と同じ考え方)。
参照元:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
死亡保険金にも同じ形の非課税枠があり、死亡退職金の枠とは別に、それぞれ500万円×法定相続人の数まで使えます。合算して1つの枠になるわけではありません。
| 死亡退職金 | 死亡保険金 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 非課税枠(相続人3人) | 1,500万円 | 1,500万円 | 3,000万円 |
| 受け取った額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 課税対象 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
表の見方:黄色の行のとおり相続人3人なら合わせて3,000万円まで非課税にできます。
重要ポイント:どちらも受取人が相続人であることが条件です。片方の受取人を相続人でない孫にしていると、その枠だけが失われます。両方の受取人を同時に確認してください。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
生命保険の非課税枠の計算と受取人の決め方は、下記の記事で解説しています。

枠は相続人が受け取った分にしか当たりません。誰を受取人にしておくかで、使える金額が丸ごと変わってきます。生前に見直せる数少ない項目です。
| 受取人の設定 | 非課税枠 | 結果(枠1,500万円・退職金2,000万円) |
|---|---|---|
| 配偶者や子(相続人) | 全額に当たる | 課税対象500万円 |
| 相続人でない孫 | 当たらない | 課税対象2,000万円 |
| 相続人と孫で半分ずつ | 相続人の分だけ当たる | 課税対象1,000万円(孫1,000万円+相続人0円) |
表の見方:黄色と薄赤で課税対象が1,500万円も変わります。相続税率が20%なら300万円の差です。
計算ロジック:3行目は按分の考え方です。相続人が受け取った1,000万円に対して1,500万円 × 1,000万円 ÷ 1,000万円 = 1,000万円の枠が当たり、課税対象は0円になります。孫の1,000万円は全額が課税対象です。
重要ポイント:孫に渡したい場合でも、退職金は相続人に受け取らせて、別の財産を孫に渡すほうが有利になります。孫が受け取ると2割加算の対象にもなるため、負担は二重に増えます。

退職金を受け取っても、非課税枠に収まれば相続税の計算にはまったく入りません。枠を超えた場合でも、他の遺産と合わせて基礎控除に収まれば納税額は0円です。
まず退職金だけを取り出して見ると、受け取った額から非課税枠を引いた残りが、相続税の計算に入る金額になります。相続人が4人いれば、2,000万円を受け取っても課税対象は0円になります。
| 死亡退職金の額 | 相続人1人 | 相続人2人 | 相続人3人 | 相続人4人 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,000万円 | 500万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0円 |
| 3,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
表の見方:黄色の行で見ると、同じ2,000万円でも相続人の数で課税対象が1,500万円から0円まで変わります。
重要ポイント:ここに出ている金額は相続税がかかる金額ではなく、他の遺産に足す金額です。課税対象が500万円でも、他の遺産と合わせて基礎控除に収まれば納税は0円になります。
納税額が出るかどうかは、退職金の課税対象額と他の遺産を足した合計が基礎控除を超えるかで決まります。相続人が配偶者と子2人の3人(基礎控除4,800万円)で確認します。
| 他の遺産 | 退職金の課税対象 | 課税価格の合計 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 500万円 | 3,500万円 | 0円(基礎控除以下) |
| 4,000万円 | 500万円 | 4,500万円 | 0円(基礎控除以下) |
| 5,000万円 | 500万円 | 5,500万円 | 70万円 |
| 8,000万円 | 500万円 | 8,500万円 | 412万円 |
| 1億円 | 500万円 | 1億500万円 | 705万円 |
| 1億5,000万円 | 500万円 | 1億5,500万円 | 1,608万円 |
表の見方:黄色の2行は納税が発生しません。退職金を受け取っても、遺産の合計が4,800万円に収まれば申告も不要です。
計算ロジック:前提は死亡退職金2,000万円・相続人3人で、非課税枠1,500万円を引いた500万円を他の遺産に足しています。相続税の総額は、課税価格から基礎控除4,800万円を引いた金額を法定相続分で分けて計算しました。
遺産の合計が基礎控除を超えるかどうかの判定手順は、下記の記事で解説しています。

枠があることで税額がどれだけ変わるのかを、他の遺産8,000万円・死亡退職金2,000万円・相続人3人の前提で、枠がある場合とない場合を比べます。
| 課税価格 | 相続税の総額 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 退職金がない場合 | 8,000万円 | 350万円 | — |
| 退職金2,000万円・非課税枠あり | 8,500万円 | 412万円 | +62万円 |
| 非課税枠がなかった場合 | 1億円 | 630万円 | +280万円 |
表の見方:黄色と薄赤の差が枠の価値です。1,500万円の非課税枠によって、相続税が218万円少なくなっています。
重要ポイント:2,000万円を受け取って増える税額は62万円です。受け取った額の3%程度しか税負担が増えていません。預貯金として同額を残した場合は280万円増えるので、差は歴然としています。
金額は勤務先ごとにまったく違うため、退職給与規程を確認するのが唯一の確実な方法です。一般的な水準は勤続年数と学歴で大きく変わります。
重要ポイント:公表されている平均額は、定年退職した人のデータであって死亡退職の金額ではありません。死亡退職では支給率が下がる規程もあるため、平均額をそのまま当てはめないでください。
あてはめ:複数の制度に加入していると、合計額が非課税枠を超えるかどうかの判定が変わります。会社の退職金だけを見て枠に収まると判断すると、後から共済金が出てきて修正申告になります。加入状況を先に洗い出してから金額を積み上げてください。

死亡退職金を含めた相続税は、退職金の課税対象額を出してから、他の遺産と合わせて計算します。退職金だけを取り出して税率を掛けるのではありません。
計算は3つの段階に分かれ、非課税枠を引くのは最初で、基礎控除を引くのはその後です。順番を入れ替えると答えが合いません。
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重要ポイント:STEP2で0円になるケースは多くあります。死亡退職金を受け取っただけでは、相続税がかかると決まったわけではありません。まず遺産全体の合計を出してから判断してください。
相続人は配偶者と子2人の3人、死亡退職金2,000万円を配偶者が全額受け取った前提で計算します。他の遺産は8,000万円とします。
| ステップ | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| STEP1 非課税枠 | 500万円 × 3人 | 1,500万円 |
| 退職金の課税対象 | 2,000万円 − 1,500万円 | 500万円 |
| STEP2 課税価格の合計 | 8,000万円 + 500万円 | 8,500万円 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人 | 4,800万円 |
| 課税される遺産 | 8,500万円 − 4,800万円 | 3,700万円 |
| STEP3 相続税の総額 | 法定相続分で分けて計算 | 412万円 |
表の見方:黄色の2行が要点です。2,000万円を受け取っても、課税価格に足されるのは500万円だけです。
計算ロジック:STEP3では3,700万円を法定相続分(配偶者2分の1・子は各4分の1)で分けます。配偶者1,850万円に15%、子は各925万円に10%を掛けて合計412万円です。ここから各人が実際に取得した割合で按分します。
あてはめ:配偶者が取得した分については、配偶者の税額軽減によって1億6,000万円まで納税額が0円になります。この例では配偶者の負担は生じず、子2人が按分した分だけを納めます。
相続税の総額を出す手順そのものは、下記の記事で解説しています。

配偶者が死亡退職金を受け取った場合は、配偶者の税額軽減によって納税額が0円になることがほとんどです。非課税枠を超えていても、実際に払う税金は生じません。
| 受け取った人 | 課税価格への影響 | 実際の納税額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 非課税枠を超えた分を加える | 1億6,000万円まで0円になることが多い |
| 子 | 同じ | 按分した税額をそのまま納める |
| 相続人でない孫 | 全額を加える(枠を使えない) | 按分した税額に2割加算が上乗せされる |
表の見方:黄色の配偶者がもっとも負担が軽くなります。配偶者の税額軽減は、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで税額が0円になる制度です。
重要ポイント:ただし二次相続まで見ると話が変わります。配偶者が受け取った退職金は、その配偶者が亡くなったときに相続財産として課税されます。目先の税額だけで受取人を決めると、次の相続で負担が増えることがあります。
あてはめ:本文の計算例では相続税の総額412万円のうち、配偶者が受け取った分は税額軽減で0円になり、子2人が按分した分だけを納めます。配偶者が全財産を取得すれば納税額そのものが0円です。
配偶者に渡す割合と二次相続まで含めた最適な配分は、下記の記事で解説しています。


受取人は法律ではなく勤務先の退職給与規程で決まります。規程に定めがあるかどうかで、遺産分割の対象になるかまで変わってきます。
規程の書き方によって、特定の人が単独で受け取るか、相続人全員で分けるかが分かれます。まず勤務先に規程を見せてもらうことが出発点です。
| 規程の内容 | 誰が受け取るか | 遺産分割の対象 |
|---|---|---|
| 受取人が指定されている | 指定された人が単独で受け取る | ならない(受取人固有の財産) |
| 遺言で指定できる定めがある | 遺言で指定された人 | ならない |
| 定めがない | 相続人全員で話し合って決める | なる |
表の見方:黄色の1行目がもっとも多い形です。配偶者、子、父母という優先順位で受取人を定めている規程が一般的です。
重要ポイント:薄赤の3行目になると手続きが重くなります。相続人全員の同意がそろうまで受け取れないため、協議がまとまらないと退職金だけが宙に浮きます。納税資金として当てにしていると、期限に間に合わなくなることがあります。
規程に定めがない場合でも、相続税の計算では誰が取得したかを決める必要があります。申告書を出すまでに実際に受け取った人、協議で決めた人、相続人全員の順で判定します(相続税法基本通達3-25)。
| 順番 | 取得したとみる人 | 典型的な場面 |
|---|---|---|
| 1 | 申告書を出すときまでに実際に受け取った人 | 代表の相続人が会社から受け取った |
| 2 | 相続人全員の協議で受け取ると決めた人 | 遺産分割協議書に誰が取得するか書いた |
| 3 | 1・2がなければ相続人全員(均等に取得) | 申告期限までに受け取りも協議もできていない |
重要ポイント:誰が取得したとみるかで、非課税枠の按分と各人の税額が変わります。代表者が一時的に受け取っただけなら、協議書で取得者を決めておくと説明がつきます。
放棄しても受け取れる場合と受け取れない場合があり、分かれ目は規程で受取人が定められているかどうかです。税金の扱いとは別の話なので、混同しないでください。
| 規程の内容 | 相続放棄後に受け取れるか | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 受取人が指定されている | 受け取れる(遺族固有の権利のため) | 使えない |
| 定めがなく相続財産として扱う | 受け取れない | — |
表の見方:黄色の行が要注意です。受け取れるのに非課税枠は使えないという組み合わせになります。2,000万円を受け取れば、そのまま2,000万円が課税対象です。
重要ポイント:借金を引き継がないために放棄する場合でも、退職金を受け取ると相続税の申告と納税は必要になります。放棄すれば税金もかからないという理解は誤りです。
受取人固有の財産になるかどうかは、相続税の計算ではなく、遺産の分け方に影響します。相続税の計算にはどちらの場合も含めます。
【受取人固有の財産として扱われる場合の効果】
最後の2つが誤解されやすい点です。「遺産分割の対象外=相続税もかからない」ではありません。

死亡退職金と呼ばれるものは会社からの退職金だけではありません。iDeCoや企業年金、小規模企業共済も同じ非課税枠の対象になるため、複数ある場合は合算して判定します。
どれも「退職手当金等」としてまとめて扱われ、非課税枠は種類ごとではなく合計に対して1つです。2つ受け取ったからといって枠が2倍になるわけではありません。
| 種類 | 非課税枠 | 評価する金額 |
|---|---|---|
| 勤務先からの死亡退職金 | 使える | 支給が確定した金額 |
| iDeCo・企業型DCの死亡一時金 | 使える | 亡くなった日の積立残高 |
| 確定給付企業年金(一時金で受け取る) | 使える | 支給が確定した金額 |
| 確定給付企業年金(年金で受け取る) | 使える | 将来の年金を現在価値に換算した金額 |
| iDeCo・企業型DCで年金の受取りが始まった後の死亡一時金 | 使えない | 定期金に関する権利として評価 |
| 小規模企業共済の共済金 | 使える | 支給が確定した金額 |
| 中小企業退職金共済の退職金 | 使える | 支給が確定した金額 |
表の見方:黄色の2つが金額の大きくなりやすい組み合わせです。会社の退職金2,000万円とiDeCo1,000万円があれば、合計3,000万円で判定します。相続人3人なら枠は1,500万円なので、課税対象は1,500万円です。
重要ポイント:加入していたこと自体を遺族が知らない場合があります。通帳の引き落としや年末調整の書類から、加入の有無をたどってください。申告後に見つかると修正申告が必要になります。
積み立てた資産は死亡一時金として遺族に支払われ、死亡後3年以内に支給が確定すれば非課税枠を使えます。評価する金額は亡くなった日の残高です。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 受取人 | iDeCoは死亡一時金の受取人を別に指定できる(指定がなければ法令の順位) |
| 課税 | 死亡後3年以内に支給確定なら相続税(非課税枠あり) |
| 評価額 | 亡くなった日の積立残高。運用実績で変動する |
| 請求の期限 | 死亡一時金を受ける権利は5年で時効により消滅する |
表の見方:薄赤の行が実務でもっとも重要です。5年を過ぎると死亡一時金としては受け取れなくなります。加入が分かった時点で、すぐに運営管理機関へ連絡してください。
重要ポイント:iDeCoは受取人を自分で指定できます。指定していない場合は法令が定める順位で決まるため、意図した人に渡らないことがあります。生前に確認しておく項目です。
中小企業の経営者が亡くなった場合、会社が支払う役員退職金は法人の経費になり、遺族には非課税枠が使えます。ただし金額が高すぎると経費として認められません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| よく使われる算定式 | 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率 |
| 功績倍率の目安 | 社長で2.0〜3.0倍とされることが多い |
| 高すぎる場合 | 不相当に高額な部分は法人の経費として認められない |
| 遺族側の扱い | 金額にかかわらず退職手当金等として非課税枠を使える |
表の見方:薄赤の行は法人側の問題です。経費として否認されても、遺族の相続税の扱いが変わるわけではありません。法人税が追加でかかるという形で影響します。
計算ロジック:最終報酬月額100万円・在任20年・功績倍率3.0なら、100万円 × 20年 × 3.0 = 6,000万円が一つの目安になります。同業種・同規模の会社と比べて著しく高くないかで判断されます。
経営者が亡くなった場合の自社株と個人資産の扱いは、下記の記事で解説しています。

会社が契約者になっている生命保険の保険金が遺族に支払われることがあります。規程で退職金として支給すると定めていれば、死亡退職金の枠で扱います。定めがなければ死亡保険金の枠です。
| 会社の定め | 扱い | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 保険金を退職金として支給すると規程に定めている | 死亡退職金 | 退職金の枠(500万円×法定相続人の数) |
| 定めがない | 死亡保険金(保険料は亡くなった人が負担したものとみる) | 保険金の枠(500万円×法定相続人の数) |
注意点:本人が個人で掛けていた保険金もある場合、保険金の枠は会社の分と合算して使います。退職金として支給される分を区別しないと、保険金の枠を超えて課税対象が増えることがあります。
個人事業主や小規模な会社の役員が使う制度でも、共済金は死亡退職金として扱われ非課税枠の対象になります。会社の退職金制度がない場合の受け皿として機能します。
重要ポイント:個人事業主の場合はとくに見落とされます。会社勤めでなくても小規模企業共済に加入していれば死亡退職金が発生します。確定申告書の控除欄に掛金の記載があるかを確認してください。
亡くなった月の給与や、受け取れていなかった年金も遺族に支払われますが、これらは死亡退職金ではないため非課税枠を使えません。しかも税金の種類がそれぞれ違います。
| 遺族が受け取るもの | 税金の種類 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 死亡退職金 | 相続税(みなし相続財産) | 使える |
| 未支給の給与・賞与 | 相続税(本来の相続財産) | 使えない |
| 未支給年金(遺族が請求して受け取る) | 受け取った遺族の一時所得 | 使えない |
| 遺族年金 | かからない(非課税) | — |
表の見方:4つとも扱いが違います。未支給の給与は相続財産、未支給年金は遺族自身の所得という分かれ方です。
重要ポイント:未支給年金は相続財産に含めません。遺族が自分の権利として請求するものなので、相続税の申告書には書かないのが正しい扱いです。金額が大きければ、受け取った人が一時所得として確定申告します。
あてはめ:亡くなった月の給与30万円と未支給年金15万円を受け取った場合、給与30万円だけを相続財産に加え、年金15万円は加えません。年金は一時所得の特別控除50万円の範囲に収まるため、所得税もかからないのが通常です。
未支給年金の確定申告が必要になる金額と、企業年金の保証期間の分など年金の種類ごとの扱いは、下記の記事で解説しています。


会社から弔慰金を受け取った場合、一定の金額までは相続税がかからず、超えた部分は死亡退職金として扱います。どちらに当たるかで非課税枠の使い方が変わるため、最初に区別してください。
境目は亡くなった原因で分かれ、業務上の死亡なら給与の3年分、業務外なら6か月分までが弔慰金として非課税です。基準になる給与には賞与を含めません。
| 亡くなった原因 | 非課税になる範囲 | 給与50万円の場合 |
|---|---|---|
| 業務上の死亡 | 普通給与の3年分(36か月分) | 1,800万円 |
| 業務外の死亡 | 普通給与の6か月分 | 300万円 |
表の見方:同じ会社・同じ給与でも業務上か業務外かで非課税の枠が6倍違います。労災に当たるかどうかを勤務先に確認してください。
計算ロジック:基準になる普通給与は俸給・給料・賃金と、扶養手当や勤務地手当などの各種手当の合計です。賞与は含めません。亡くなった時点の金額で計算します。
非課税の範囲を超えた弔慰金は、その超えた部分が死亡退職金として相続税の対象になります。この部分には500万円×法定相続人の数の非課税枠を当てられます。
| 項目 | 金額 | 扱い |
|---|---|---|
| 受け取った弔慰金 | 1,000万円 | — |
| 非課税の範囲(業務外・給与50万円) | 300万円 | 相続税はかからない |
| 超えた部分 | 700万円 | 死亡退職金として扱う |
| 死亡退職金(別途受け取った分) | 2,000万円 | — |
| 合計 | 2,700万円 | 非課税枠1,500万円(相続人3人)を当てる |
| 課税対象 | 1,200万円 | 2,700万円 − 1,500万円 |
表の見方:黄色の2行が要点です。弔慰金の超過分は退職金と合算してから非課税枠を引きます。別々に枠を当てるわけではありません。
重要ポイント:会社が弔慰金と呼んでいても、実質的に退職金と判断されれば死亡退職金として扱われます。退職給与規程に定めがある支給は、名目にかかわらず退職金です。
弔慰金の非課税枠の判定と課税されるケースは、下記の記事で詳しく解説しています。


退職金は自動的に振り込まれるものではなく、遺族が勤務先に請求して初めて支払われます。請求してから支払いまでの期限も法律で決まっています。
請求から受け取りまでは4つの段階に分かれ、最初に退職給与規程を確認するかどうかで、その後の手間が大きく変わります。規程を見ずに進めると、受取人が決まらないまま止まります。
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重要ポイント:STEP1を飛ばすと後戻りが発生します。受取人の定めがなければ、相続人全員の遺産分割協議が必要になり、協議がまとまるまで受け取れません。
会社の手続きが遅れて10か月に間に合わないことがあります。その場合は死亡退職金を含めずに申告し、確定してから修正申告をします。確定していないものを見積もりで載せる必要はありません。
| 状況 | 申告での扱い | その後 |
|---|---|---|
| 申告期限までに支給額が確定した | 申告書に含めて提出する | — |
| 期限までに確定しなかった | 含めずに申告する | 確定したら修正申告をする |
表の見方:期限の時点で金額が決まっていなかったことは、過少申告加算税がかからない「正当な理由」に当たり得ます。確定したら早めに修正申告をしてください。
重要ポイント:放置すると加算税の対象になります。会社に支給決定の時期を確認し、いつ確定したかを書面で残しておくと、期限の起算日を説明できます。
請求の前に整理しておくと、非課税枠が使えるかどうかと納税額の見通しが立ちます。確認する項目は5つです。
重要ポイント:3つ目がとくに重要です。相続放棄をすると受け取れても非課税枠を失うため、放棄する前に退職金の金額と税額を試算しておいてください。
請求の前に勤務先へまとめて聞いておくと、相続税の判定に必要な情報がひととおりそろいます。後から個別に問い合わせると、そのたびに手続きが止まります。
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 受取人の定めがあるか | 遺産分割の対象になるかと、非課税枠が使えるかが決まる |
| 支給額が確定するのはいつか | 死亡から3年以内かどうかで税金の種類が変わる |
| 弔慰金の規定はあるか | 退職金と分けて非課税の範囲を判定するため |
| 業務上の死亡として扱われるか | 弔慰金の非課税枠が3年分か6か月分かが決まる |
| 企業年金や共済に加入していたか | 合算して非課税枠を判定するため |
表の見方:黄色の2つは税額に直結します。この2つが分からないと、相続税がいくらになるかを試算できません。
重要ポイント:問い合わせ先は人事部か総務部です。退職給与規程の該当部分を写しでもらっておくと、税理士に依頼するときも説明が早く済みます。口頭での確認だけでは、後から食い違うことがあります。
申告までの全体の流れと10か月の逆算スケジュールは、下記の記事で解説しています。


死亡退職金は申告書の第10表に記載し、非課税枠を差し引いた金額を課税価格に加えます。記載漏れと弔慰金の区分が、税務調査で指摘されやすい2点です。
専用の様式が用意されており、第10表(退職手当金などの明細書)に受取人と金額を書きます。非課税枠の按分計算もこの表の中で行います。
| 書く内容 | 第10表に記載する項目 |
|---|---|
| 勤務先の名称と所在地 | 支払った会社を特定する |
| 受け取った人の氏名と続柄 | 相続人かどうかが分かるように書く |
| 受け取った金額 | 非課税枠を引く前の金額 |
| 非課税となる金額 | 按分後の各人の非課税額 |
| 課税される金額 | 差し引いた残りを第11表へ転記する |
表の見方:黄色の2行を分けて書くのが要点です。受け取った金額をそのまま課税価格に載せると、非課税枠を使い損ねます。
重要ポイント:相続人でない人が受け取った分も第10表に書きます。非課税の欄を空欄にして、全額を課税される金額として記載します。書かずに済ませると申告漏れになります。
会社が弔慰金として支払った金額でも、実質が退職金であれば死亡退職金として課税されます。名目と実質が食い違っていないかが調査で確認される点です。
【弔慰金として認められにくいケース】
区分を誤ると、非課税として申告していた金額が課税対象に変わります。過少申告加算税と延滞税も加わるため、判断に迷う場合は事前に確認してください。
会社側で支給を決めた記録を残しておくことが、弔慰金であることを説明できる唯一の材料になります。取締役会の議事録や支給規程の該当箇所を、申告書と一緒に保管してください。
死亡から3年を過ぎて支給が確定した退職金は相続税の対象外です。受け取った人が一時所得として所得税の確定申告をします。相続税の申告書には含めません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 死亡退職金を受け取った人 |
| 所得の区分 | 一時所得 |
| 計算 | (収入 − 支出 − 特別控除50万円)× 2分の1 を他の所得に合算 |
| 申告の時期 | 受け取った年の翌年2月16日から3月15日まで |
| 相続税との関係 | 相続税の申告書には含めない |
表の見方:黄色の行が有利な点です。50万円の特別控除を引いたうえで2分の1にしてから課税されます。
重要ポイント:すでに相続税の申告を終えている場合でも、後から3年を過ぎて確定した退職金は相続税の修正申告をする必要はありません。所得税の確定申告だけで完了します。
参照元:国税庁 No.1490 一時所得
死亡退職金を受け取っても、遺産の合計が基礎控除に収まれば申告そのものが不要です。ただし特例を使って0円にする場合は提出が必要になります。
| 状況 | 相続税の申告 |
|---|---|
| 非課税枠を引いた後の遺産が基礎控除以下 | 不要 |
| 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円にする | 必要(申告が適用の条件) |
| 基礎控除を超えて納税額が出る | 必要 |
表の見方:薄赤の行を見落とすと特例そのものが使えません。税額が0円でも、特例を使うなら期限内に申告書を出す必要があります。
重要ポイント:死亡退職金の非課税枠は、申告しなくても使える控除です。配偶者の税額軽減とは条件が違うので、混同しないでください。
申告が必要かどうかの判定手順は、下記の記事で解説しています。

死亡退職金を支払った会社は、その内容を記載した支払調書を税務署に提出する義務を負っています。受け取ったことを申告しなければ、突き合わせで分かります。
| 提出する人 | 提出するもの | 提出の基準 |
|---|---|---|
| 退職金を支払った会社 | 退職手当金等受給者別支払調書 | 支払った金額が100万円を超える場合 |
| 保険会社 | 生命保険金・共済金受取人別支払調書 | 同じく100万円を超える場合 |
| 共済の運営団体 | 同様の支払調書 | 同じ |
表の見方:黄色の行のとおり100万円を超える死亡退職金は、税務署に情報が届いています。会社が提出する期限は、支払った月の翌月15日までです(相続税法59条)。
重要ポイント:申告しなくても分からないという判断は成り立ちません。無申告加算税と延滞税が加わるだけなので、必ず申告に含めてください。意図的に隠したと判断されると重加算税の対象になります。
あてはめ:相続税の税務調査では、支払調書に載っている金額と申告書の第10表を突き合わせます。金額が食い違っていれば、その理由を説明することになります。
税務調査がいつ来るのかと、選ばれやすい家庭の特徴は下記の記事で解説しています。


死亡退職金は受取人が誰かというだけで課税対象が1,500万円変わる財産です。複数の税理士から見積りを取って、提案の中身を比べてください。
死亡退職金の判定には、受取人・支給確定の時期・弔慰金との区分・他の退職金の有無をまとめて確認する必要があります。どれか1つを見落とすと税額が変わります。
【相続税の対応実績がある税理士に相談すべき理由】
たとえば死亡退職金2,000万円・相続人3人・他の遺産8,000万円の家庭で、A税理士は受取人が孫であることを確認せずに非課税枠1,500万円を当てて申告しました。
B税理士は受取人を先に確認し、孫は相続人でないため枠を使えないと判定しています。A税理士の申告は1,500万円の申告漏れとなり、後から追徴課税と加算税を負うことになります。
比べるべきなのは見積りの段階でどこまで確認しているかです。報酬の安さだけで選ぶと、判定の抜けに気づけません。
判定ポイント1:受取人を確認しているか見積りの依頼時に「退職給与規程で受取人がどう定められているか」を聞いてくる事務所かどうかを見てください。→ 聞かない事務所は、非課税枠が使えるかを判定できません。
判定ポイント2:他の退職金を洗い出すか見積りにiDeCo・企業年金・小規模企業共済の確認が入っているかを見ます。→ 会社の退職金だけを前提にしている事務所は、後から修正申告になる可能性があります。
判定ポイント3:申告が不要な場合にそう言えるか遺産が基礎控除に収まる場合に「申告は不要です」と言える事務所かどうかです。→ 必ず依頼を勧める事務所より、不要と言える事務所のほうが信頼できます。
自分で判断して申告した場合に起きることです。あとから支払調書との突き合わせで発覚します。
【相談しないまま進めた場合のリスク】
いずれも請求する前に確認しておけば避けられたものです。受け取ってから気づいても、選び直せる項目はほとんど残りません。
依頼から契約までは4つの段階で進み、フォームの記入は5分程度で終わります。
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勤務先の退職給与規程で受取人が定められている場合は、その人固有の財産になるため遺産分割の対象になりません。相続人全員の同意を待たずに受け取れます。
規程に定めがない場合は相続財産として扱われ、相続人全員の遺産分割協議で誰がいくら受け取るかを決めます。なおどちらの場合も、相続税の計算には含めます。
退職給与規程で受取人が定められていれば、遺族固有の権利として受け取れます。定めがなく相続財産として扱われる場合は受け取れません。
ただし受け取れる場合でも、相続放棄をすると相続人ではなくなるため500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えません。2,000万円を受け取れば、そのまま2,000万円が課税対象になります。
積み立てた資産は死亡一時金として遺族に支払われ、死亡後3年以内に支給が確定すれば死亡退職金と同じ非課税枠を使えます。ただし年金の受取りが始まった後に亡くなった場合の死亡一時金は、非課税枠の対象外です。
会社の退職金と合算して判定するため、枠が2倍になるわけではありません。また死亡一時金を受ける権利は5年で時効により消滅するので、加入が分かった時点で運営管理機関に連絡してください。
業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外の死亡なら6か月分までは非課税です。普通給与には賞与を含めません。
この範囲を超えた部分は死亡退職金として扱われ、他の退職金と合算したうえで500万円×法定相続人の数の非課税枠を当てます。会社が弔慰金と呼んでいても、退職給与規程にもとづく支給であれば退職金と判断されます。
遺族側では、金額にかかわらず退職手当金等として非課税枠を使えます。ただし枠は500万円×法定相続人の数で固定なので、金額を上げても非課税になる部分は増えません。
会社側では、不相当に高額な部分が経費として認められず法人税が追加でかかります。最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率という算定式が使われることが多く、同業種・同規模の会社と比べて著しく高くないかで判断されます。
死亡退職金は受け取ると相続税の対象になりますが、非課税枠があるため全額に課税されるわけではありません。枠が使えるかどうかは受取人が誰かで決まります。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年10月時点の法令にもとづいて作成しています。相続税法および所得税法の改正により内容が変わる場合があります。最新の制度については国税庁のホームページまたは税理士にご確認ください。