


一人っ子の相続税は、兄弟がいる場合より高くなります。相続人の数が少ないほど基礎控除が小さく、税率も上がる仕組みだからです。
両親とも亡くなって子1人だけが相続する場合、基礎控除は3,600万円です。遺産1億円なら相続税は1,220万円になります。
同じ1億円でも子が3人いれば630万円です。一人っ子は590万円多く納めることになります。
負担がさらに膨らむのは二次相続です。父の相続で母に多く渡すと、母が亡くなったときにまとめて課税されます。
遺産1億円の家庭で試算すると、母に全部渡した場合の合計は1,220万円です。一方、渡す金額を調整すれば492万8,000円まで下がります。
もうひとつ一人っ子に特有の問題があります。相続人が自分だけになると遺産分割協議ができず、分け方を選べなくなります。
この記事では、遺産額別の相続税の早見表、税額が高くなる3つの理由、母にいくら渡すのが最も安いか、協議ができない問題、二次相続で使える控除、納税資金の用意、生前の対策、認知症になる前にやることまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

相続税は遺産の総額と相続人の数で決まります。一人っ子の場合は相続人が少ないため、同じ遺産額でも税額が大きくなります。
まず自分の家がどの位置にいるかを、2つの早見表で確認します。父母のどちらかが健在なのか、両親とも亡くなっているのかで金額が変わります。
相続税は基礎控除を超えた部分にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、相続人が子1人だけなら3,600万円です。
これは相続税法で最も小さい基礎控除です。遺産が3,600万円以下なら相続税はかからず、申告も不要です。逆にいえば、一人っ子は3,600万円を超えた時点で課税の対象に入ります。
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除 | これ以下なら申告不要 |
|---|---|---|---|
| 子1人だけ(両親とも他界) | 1人 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 母と子1人 | 2人 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 母と子2人 | 3人 | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 母と子3人 | 4人 | 5,400万円 | 5,400万円 |
重要ポイント:一人っ子の相続は2回に分かれるのが通常です。父の相続では母と2人で4,200万円、母の相続では自分1人で3,600万円になります。2回目のほうが基礎控除が小さいため、負担が集中しやすくなります。
まず、相続人が自分1人だけのケースを見ます。母が先に亡くなっている場合や、父の相続のあとに母が亡くなった二次相続がこれにあたります。遺産1億円で相続税は1,220万円です。
| 遺産の総額 | 相続税 | 実効税率 |
|---|---|---|
| 3,600万円 | 0円 | 0.0% |
| 4,000万円 | 40万円 | 1.0% |
| 5,000万円 | 160万円 | 3.2% |
| 6,000万円 | 310万円 | 5.2% |
| 8,000万円 | 680万円 | 8.5% |
| 1億円 | 1,220万円 | 12.2% |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 19.1% |
| 2億円 | 4,860万円 | 24.3% |
| 3億円 | 9,180万円 | 30.6% |
表の見方:実効税率は「相続税÷遺産の総額」です。税率表の10〜55%という数字は法定相続分で分けた金額にかかる税率なので、実際の負担率はこの表のとおりもっと低くなります。
重要ポイント:遺産が3,600万円を超えると相続税が発生します。4,000万円ならまだ40万円ですが、1億円を超えると実効税率が12%を超えて金額が跳ね上がります。
遺産7,000万円を子供1人で相続する場合の計算と、0円になる境界は、下記の記事で解説しています。

次に、父が亡くなって母が健在の場合を見ます。相続人が母と自分の2人なので基礎控除は4,200万円になり、配偶者の税額軽減があるため一次相続の納税額は大きく下がります。ただし下がった分は母の財産として残ります。
| 遺産の総額 | 相続税の総額 | 母が全部相続(一次) | 母と半分ずつ(一次) |
|---|---|---|---|
| 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 80万円 | 0円 | 40万円 |
| 6,000万円 | 180万円 | 0円 | 90万円 |
| 8,000万円 | 470万円 | 0円 | 235万円 |
| 1億円 | 770万円 | 0円 | 385万円 |
| 1億5,000万円 | 1,840万円 | 0円 | 920万円 |
| 2億円 | 3,340万円 | 668万円 | 1,670万円 |
| 3億円 | 6,920万円 | 3,229万3,000円 | 3,460万円 |
表の見方:母がすべて相続すれば1億6,000万円までは配偶者の税額軽減で一次相続の納税は0円になります。ただしこれは一次相続だけを見た数字です。
重要ポイント:母に全部渡すと一次相続は0円になりますが、その財産は母の相続財産になり、二次相続で自分1人が全額に課税されます。合計で見るとどうなるかは、この記事の後半で試算します。
基礎控除3,600万円が下限ですが、非課税枠や特例を重ねれば0円で済む範囲は広がります。自分の家がどこまで無税かを確認します。
| 使えるもの | 0円で済む遺産の上限(子1人のみ) |
|---|---|
| 基礎控除だけ | 3,600万円 |
| +生命保険の非課税枠(500万円) | 4,100万円 |
| +死亡退職金の非課税枠(500万円) | 4,600万円 |
| +自宅土地3,000万円に小規模宅地等の特例(80%減) | 7,000万円 |
表の見方:下に行くほど条件が増えますが、要件を満たせば遺産7,000万円でも相続税が0円になり得ます。自宅の土地があるかどうかで境目が大きく動きます。
計算ロジック:自宅の土地3,000万円に小規模宅地等の特例を使うと評価額が600万円に下がり、2,400万円の減額になります。基礎控除3,600万円+保険500万円+退職金500万円+減額2,400万円=7,000万円が上限です。
重要ポイント:父の相続では母が全部取得すれば遺産1億6,000万円までは配偶者の税額軽減で一次相続が0円になります。ただしこれは二次相続に先送りしているだけで、合計では最も高くなります。
相続人の数が増えると基礎控除が増え、1人あたりの取得額が下がって税率も下がります。遺産1億円なら、子1人と子3人で590万円の差が出ます。
| 遺産の総額 | 子1人(一人っ子) | 子2人 | 子3人 | 1人と3人の差 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 140万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329万9,000円 | 350万1,000円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 590万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,420万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万9,000円 | 2,400万1,000円 |
表の見方:いずれも両親とも他界して子だけが相続する場合です。遺産が大きくなるほど差が広がり、2億円では2,400万1,000円の開きになります。
計算ロジック:遺産1億円なら基礎控除は子1人で3,600万円、子3人で4,800万円です。課税遺産総額が6,400万円と5,200万円に分かれ、子1人は6,400万円に30%の税率が、子3人は1人あたり約1,733万円に15%の税率がかかります。

一人っ子の負担が重くなるのは、基礎控除・税率・納税の3つが同時に不利に働くためです。
仕組みを知っておくと、どこに手を打てば効くのかが見えてきます。
基礎控除は相続人1人あたり600万円ずつ増えます。相続人が1人だと3,600万円で、これが下限です。
子3人の家庭なら4,800万円なので、差は1,200万円です。この1,200万円に税率がかかるかどうかで税額が変わります。相続人を増やすことはできないため、一人っ子はこの下限からスタートする前提で対策を組むことになります。
相続税の税率は、課税遺産総額を法定相続分で分けた1人あたりの金額で決まります。相続人が少ないと1人あたりの金額が大きくなり、上の税率帯に入ります。
遺産1億円で相続人が子1人だけなら、課税遺産総額6,400万円がそのまま1人分です。子3人なら1人あたり約1,733万円に分かれます。
| 1人あたりの取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
重要ポイント:遺産1億円のケースでは、一人っ子は30%の税率帯、子3人なら15%の税率帯に入ります。税率が2倍違うため、基礎控除の差以上に税額が開きます。
相続税は原則として現金で一括納付します。兄弟がいれば分担できますが、一人っ子は全額を自分で用意します。
遺産の大半が自宅や土地だと、税額に見合う現金がないという事態が起こります。遺産1億円のうち不動産が8,000万円なら、1,220万円を残りの2,000万円から払うことになります。
重要ポイント:金額が大きいだけでなく、納期限の10か月以内に現金を用意しなければならないという時間の制約もあります。売却で用意する場合、買い手が見つかるまでの期間を織り込む必要があります。
ここまでは1回の相続で見た数字です。実際には父の相続と母の相続の2回があり、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も3,600万円に減ります。
つまり一人っ子は2回目の相続で最も不利な条件を引き受けることになります。対策の中心は、この2回を通した合計をどう抑えるかに移ります。
配偶者にどれだけ渡すかという判断は、子が2人以上の家庭でも同じ論点になります。子2人の場合の目安は下記の記事で解説しています。

税金の面では不利な一人っ子の相続ですが、手続きの面では有利な点もあります。揉めにくい代わりに、税金・手続き・判断のすべてを1人で負うのが一人っ子の相続です。
| 中身 | |
|---|---|
| メリット | 遺産の分け方で兄弟と揉めることがない/遺産分割協議の合意を取る相手がいない/遺産を1人で受け継げる |
| デメリット | 基礎控除が小さく税率も上がりやすい/手続きと判断を1人で進める/納税資金を1人で用意する/母の相続のときは分け方を話し合う相手がいない |
表の見方:デメリットの多くは、親が元気なうちの準備と父の相続での分け方で軽くできます。対策は、このあとの章で金額とあわせて解説します。

一人っ子の相続で最も金額に響くのが、父の相続で母にいくら渡すかです。一次相続だけを見ると母に全部渡すのが最安に見えますが、合計では最も高くなります。
配分を動かして一次と二次の合計を比べ、最も安くなる金額とその求め方を示します。
遺産1億円で相続人が母と自分の場合、相続税の総額は770万円です。母が全部相続すれば配偶者の税額軽減で一次相続の納税は0円になります。
この時点で判断すると、母に寄せるのが正解に見えます。しかし母が取得した1億円はそのまま母の相続財産になり、母が亡くなったときに自分1人が全額に対して課税されます。
母の取得額を変えて、一次と二次の合計を並べます。最も重い配分と最も軽い配分では727万2,000円の差が出ます。
| 母の取得額 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 | 最安との差 |
|---|---|---|---|---|
| 0円(自分だけで相続) | 770万円 | 0円 | 770万円 | +277万2,000円 |
| 1,800万円 | 631万4,000円 | 0円 | 631万4,000円 | +138万6,000円 |
| 3,600万円 | 492万8,000円 | 0円 | 492万8,000円 | - |
| 5,000万円(法定相続分) | 385万円 | 160万円 | 545万円 | +52万2,000円 |
| 7,000万円 | 231万円 | 480万円 | 711万円 | +218万2,000円 |
| 1億円(母に全部) | 0円 | 1,220万円 | 1,220万円 | +727万2,000円 |
表の見方:母の固有財産は0円としています。一次相続の納税額だけを見れば母に寄せるほど下がりますが、合計で見るとU字型になります。
重要ポイント:最も重いのは母に全部渡した場合の1,220万円で、最安の492万8,000円と比べて2.48倍です。一次相続を0円にした選択が、結果として727万2,000円の追加負担になっています。
計算ロジック:母が3,600万円を取得すると按分税額277万2,000円が全額軽減され、自分の分492万8,000円が残ります。母の相続財産3,600万円は二次相続の基礎控除と同額なので、二次相続は0円です。
3,600万円という金額には理由があります。相続人が自分1人になる二次相続の基礎控除がちょうど3,600万円だからです。
遺産が大きい家庭では、二次相続を0円にするより一次相続を軽くしたほうが有利になります。その場合の目安も税率帯の境目です。
| 母に渡す目安 | 内訳 | 二次相続の税額 | 有利になる遺産額 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円 | 基礎控除(3,000万+600万×1人) | 0円 | 1億円台前半まで |
| 4,600万円 | 基礎控除+1,000万円(税率10%の上限) | 100万円 | 1億5,000万円前後 |
| 6,600万円 | 基礎控除+3,000万円(15%の上限) | 400万円 | 2億円前後 |
| 8,600万円 | 基礎控除+5,000万円(20%の上限) | 800万円 | 3億円前後 |
表の見方:相続税の税率は、法定相続分で分けた1人あたりの金額で決まります。二次相続では相続人が自分1人なので、母の相続財産がそのまま1人分として税率表にあてはまります。
計算ロジック:基礎控除3,600万円に、税率帯の上限を足した金額が境目です。10%帯は1,000万円までなので3,600万円+1,000万円=4,600万円、15%帯は3,000万円までなので3,600万円+3,000万円=6,600万円になります。
注意点:これは税額だけを見た目安です。母の生活費や介護費用、自宅を誰が引き継ぐかによって答えは変わります。数字は判断の出発点として使ってください。
自分の家庭に近い行を見れば、母にいくら渡せばよいかの目安が分かります。母の固有財産は0円という前提です。
| 遺産の総額 | 母に渡す目安 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 | 母に全部渡した場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 3,600万円 | 22万4,000円 | 0円 | 22万4,000円 | 160万円 |
| 6,000万円 | 3,600万円 | 72万円 | 0円 | 72万円 | 310万円 |
| 8,000万円 | 3,600万円 | 258万5,000円 | 0円 | 258万5,000円 | 680万円 |
| 1億円 | 3,600万円 | 492万8,000円 | 0円 | 492万8,000円 | 1,220万円 |
| 1億5,000万円 | 4,600万円 | 1,275万7,000円 | 100万円 | 1,375万7,000円 | 2,860万円 |
| 2億円 | 6,600万円 | 2,237万8,000円 | 400万円 | 2,637万8,000円 | 4,860万円 |
| 3億円 | 8,600万円 | 4,936万3,000円 | 800万円 | 5,736万3,000円 | 9,180万円 |
表の見方:右端は母がすべて相続した場合の合計です。目安どおりに分けた場合との差は、遺産5,000万円で137万6,000円、3億円では3,443万7,000円になります。
重要ポイント:遺産1億円までは母に渡す目安が3,600万円で固定です。1億5,000万円を超えると、二次相続で少し税金を払っても一次相続を軽くしたほうが有利になり、目安の金額が上がっていきます。
母自身の預金や不動産がある場合、その分だけ父の遺産から渡してよい金額は減ります。二次相続で課税されるのは母の財産の合計だからです。
| 母の固有財産 | 母に渡す目安 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 3,600万円 | 492万8,000円 | 0円 | 492万8,000円 |
| 1,000万円 | 2,600万円 | 569万8,000円 | 0円 | 569万8,000円 |
| 2,000万円 | 1,600万円 | 646万8,000円 | 0円 | 646万8,000円 |
| 3,600万円 | 0円 | 770万円 | 0円 | 770万円 |
| 5,000万円 | 0円 | 770万円 | 160万円 | 930万円 |
計算ロジック:目安は二次相続の基礎控除3,600万円 - 母の固有財産です。固有財産が2,000万円なら3,600万円-2,000万円=1,600万円が目安になります。
重要ポイント:母の固有財産が3,600万円を超えていれば、父の遺産は母に1円も渡さないほうが合計は軽くなります。固有財産が5,000万円ある家庭では、渡さなくても二次相続で160万円かかります。
注意点:母の生活資金を確保する必要があるため、税額だけで決めるべきではありません。自宅を母が引き継ぐなら小規模宅地等の特例も絡みます。

相続人が自分1人だけになると、分け方を話し合って決めるという手続きそのものが成り立ちません。兄弟がいる家庭では起こらない、一人っ子に特有の問題です。
この状態を放置すると、税額が自動的に決まってしまいます。
遺産分割協議は複数の相続人が合意することで成立します。相続人が1人なら合意する相手がおらず、協議という形をとれません。
父の相続で母と自分の2人が相続人なら協議はできます。問題が起きるのは、父の相続の分け方を決める前に母が亡くなったときです。高齢の夫婦では数年のうちに続けて亡くなることも珍しくないため、父の相続を先送りにしていると起こりやすい状況です。
【一人っ子で協議ができなくなる場面】
父の遺産1億円、母の固有財産1,000万円というケースで比べます。協議を確定させておくかどうかで125万2,000円の差が出ます。
| A:父の相続で母に2,600万円と確定させた | B:何も決めないまま母が亡くなった | |
|---|---|---|
| 母が取得したとされる額 | 2,600万円 | 5,000万円(法定相続分) |
| 一次相続の納税 | 569万8,000円 | 385万円 |
| 母の相続財産 | 2,600万円+1,000万円=3,600万円 | 5,000万円+1,000万円=6,000万円 |
| 二次相続の納税 | 0円 | 310万円 |
| 合計 | 569万8,000円 | 695万円 |
表の見方:Bは一次相続の納税が385万円で、Aの569万8,000円より184万8,000円安く見えます。ところが二次相続で310万円かかるため、合計では125万2,000円高くなります。
計算ロジック:Bでは母の相続財産が6,000万円になり、基礎控除3,600万円を引いた2,400万円に15%の税率がかかります。2,400万円×15%-50万円=310万円です。
重要ポイント:Aの2,600万円という金額は、二次相続の基礎控除3,600万円から母の固有財産1,000万円を引いた額です。母の財産の合計を基礎控除に収めることで二次相続が0円になります。
対策は単純です。父の相続で遺産分割協議書を作り、期限内に申告まで済ませておくことです。母が健在なうちなら協議の相手がいます。
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注意点:母が認知症などで判断できない状態だと、この協議ができません。成年後見人を選任することになり、後見人は母の利益を守る義務があるため法定相続分を下回る配分に同意しにくいです。結果として最適な配分を選べなくなります。
相続が二重に起きた場合の申告期限や基礎控除の数え方は、下記の記事で解説しています。


母の相続では条件が一気に厳しくなります。配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も生命保険の非課税枠も半分に減ります。
何が使えなくなり、何が残るのかを整理します。
最も大きいのがこれです。父の相続では1億6,000万円まで無税にできましたが、母の相続では配偶者がいないため軽減の余地がありません。
遺産1億円なら、母の相続では1,220万円を全額自分で納めます。父の相続で母がすべて取得していた場合、この1億円がまるごと課税対象になります。一次相続で0円だったぶんが、そのまま二次相続に積み上がる構造です。
相続人が母と自分の2人から自分1人に減るため、基礎控除も4,200万円から3,600万円へ600万円下がります。
600万円の減額に加えて、1人あたりの取得額が増えて税率も上がります。同じ遺産額でも二次相続のほうが必ず高くなる構造です。相続人が2人から1人に減るだけで、遺産1億円なら税額は770万円から1,220万円へ450万円増えます。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が1人だと500万円が上限です。
| 父の相続(母と子1人) | 母の相続(子1人のみ) | |
|---|---|---|
| 法定相続人の数 | 2人 | 1人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,600万円 |
| 生命保険金の非課税枠 | 1,000万円 | 500万円 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 1,000万円 | 500万円 |
| 配偶者の税額軽減 | 使える | 使えない |
重要ポイント:控除と非課税枠を合わせると、二次相続では1,600万円分の枠が失われます(基礎控除600万円+保険500万円+退職金500万円)。母の相続に備えるなら、父の相続の段階から枠を意識する必要があります。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
相続が10年以内に続いた場合、前の相続で納めた相続税の一部を差し引ける制度があります。これを相次相続控除といいますが、一人っ子が最適な配分を選ぶとこの制度は使えません。
相次相続控除は前の相続で被相続人が納めた相続税をもとに計算します。母が配偶者の税額軽減で1円も納めていなければ、控除額も0円になります。
【一人っ子で相次相続控除が使えない理由】
相次相続控除の計算式と、使えるケースの判定は下記の記事で解説しています。

自宅の土地は330平方メートルまで評価額を80%減らせます。二次相続では母に配偶者がいないため、家なき子の要件を満たせる可能性が出てきます。
父の相続では母が健在なので、実家を出ている一人っ子は家なき子の特例を使えません。母の相続になると、その制約が外れます。
| 父の相続(母が健在) | 母の相続 | |
|---|---|---|
| 母が自宅を取得 | 要件なしで使える | - |
| 同居している子が取得 | 使える | 使える |
| 別居している子が取得 | 使えない(母がいるため) | 家なき子の6要件を満たせば使える |
重要ポイント:実家を出ている一人っ子にとって、小規模宅地等の特例が使えるのは母の相続のときです。持ち家を買ってしまうと家なき子の要件を外れるため、実家を引き継ぐ予定があるなら購入の前に確認してください。
計算ロジック:二次相続で遺産1億円のうち自宅の土地が5,000万円なら、特例で1,000万円に下がって遺産は6,000万円になります。相続税は1,220万円から310万円へ910万円下がり、約4分の1になります。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

相続税は原則として現金で一括納付します。一人っ子は分担する相手がいないため、全額を自分で用意します。
遺産の中身によっては、税額に見合う現金が手元にないという事態が起こります。
必要な金額は早見表で確認できます。二次相続で遺産1億円なら1,220万円、2億円なら4,860万円です。納期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
問題になるのは遺産の内訳です。遺産1億円のうち不動産が8,000万円だと、現金は2,000万円しかありません。1,220万円を払うと残りは780万円です。
| 遺産1億円の内訳 | 現金 | 相続税 | 納税後に残る現金 |
|---|---|---|---|
| 現金1億円 | 1億円 | 1,220万円 | 8,780万円 |
| 不動産5,000万円+現金5,000万円 | 5,000万円 | 1,220万円 | 3,780万円 |
| 不動産8,000万円+現金2,000万円 | 2,000万円 | 1,220万円 | 780万円 |
| 不動産9,500万円+現金500万円 | 500万円 | 1,220万円 | 720万円の不足 |
重要ポイント:相続税は遺産の評価額に対してかかるため、現金の有無とは無関係に税額が決まります。不動産の割合が高い家庭では、税額そのものより資金の手当てが先に問題になります。
期限までに用意できない場合の手段は決まっています。どれも期限内に申請しなければ使えません。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 延納 | 年賦で分割して納める | 担保が必要(延納税額100万円以下かつ期間3年以下なら不要)。利子税がかかる |
| 物納 | 不動産などで納める | 延納でも納められない場合に限る。収納価額は相続税評価額なので時価より低くなることが多い |
| 売却 | 不動産を売って現金化する | 買い手が見つかるまで時間がかかる。譲渡所得税がかかる |
重要ポイント:売却する場合、相続税の申告期限から3年以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。譲渡所得税を抑えられるため、売る予定があるならこの期限内に動きます。
注意点:延納も物納も、申告期限までに申請書を出す必要があります。期限を過ぎてから「払えない」と申し出ても認められません。税額の見込みは早い段階で出しておいてください。
払えないときの選択肢と、期限で消える手段は下記の記事で詳しく解説しています。

納税資金の準備として最も使われるのが生命保険です。受取人を指定できるため、遺産分割を待たずに現金が受け取れます。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。母の相続では相続人が自分1人なので500万円までが非課税になります。
【生命保険を納税資金に使う利点】
注意点:父の相続では相続人が2人なので非課税枠は1,000万円ですが、母の相続では500万円に減ります。二次相続に備えるなら、非課税枠を超える部分も含めて金額を決めます。

一人っ子の相続税を下げる手段は、ほとんどが親が元気なうちにしか実行できません。
効果の大きい順に確認します。
効果がいちばん大きいのは自宅の評価を下げることです。二次相続で遺産1億円のうち土地5,000万円なら、税額が1,220万円から310万円に下がります。
実家を出ている一人っ子は家なき子の要件を確認します。相続開始前3年以内に自分や配偶者、三親等内の親族が所有する家屋に住んでいないことが条件です。
重要ポイント:持ち家を購入すると家なき子の要件を外れます。実家を引き継ぐ予定があるなら、購入の前に税額の差を確認してください。910万円の差は住宅ローンの数年分に相当します。
年110万円までは贈与税がかからないため、毎年少しずつ移せば相続財産を減らせます。ただし亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に戻されます。
一人っ子の場合、渡す相手が自分1人に限られるのが弱点です。孫がいれば孫へも渡せるため、動かせる金額が増えます。
生前贈与の7年ルールと、渡す相手を増やす効果は下記の記事で解説しています。

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。現金で持っているより、保険に置き換えたほうが評価が下がります。
父の相続では1,000万円、母の相続では500万円が枠です。納税資金の準備と評価の引き下げを同時に果たせる手段です。
孫を養子にすると法定相続人が増え、基礎控除が600万円、生命保険の非課税枠が500万円増えます。一人っ子の弱点を直接埋める対策です。
| 子1人だけ | 子+孫養子(2人) | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,600万円 | 4,200万円 |
| 生命保険の非課税枠 | 500万円 | 1,000万円 |
| 相続税の総額(遺産1億円) | 1,220万円 | 770万円 |
| 孫養子の2割加算 | - | あり(385万円→462万円) |
| 実際の納税額の合計 | 1,220万円 | 847万円 |
表の見方:遺産1億円の二次相続で、法定相続分どおりに分けた場合です。孫養子には相続税が2割加算されるため、総額770万円がそのまま納税額にはなりません。
計算ロジック:総額770万円を2人で分けると各385万円です。孫養子の分に2割を加えて462万円になり、合計847万円。子1人だけの1,220万円と比べて373万円下がります。
注意点:養子は基礎控除の計算上、実子がいる場合は1人までしか数えられません。節税だけを目的にした縁組は否認されるおそれもあります。孫の氏や戸籍が変わる点も家族で確認してください。
養子縁組で相続税がいくら減るかと、否認されるリスクは下記の記事で解説しています。

自宅の所有権を自分が取得し、母には住む権利だけを渡す方法があります。母の取得額が小さくなるため、二次相続の負担を抑えられます。
母は住まいを確保したまま、相続する財産の評価額を下げられます。自宅以外の財産が少なく、母の取り分が自宅に偏ってしまう家庭で有効です。
評価額の計算方法とメリット・デメリットは下記の記事で解説しています。


ここまでの対策は、すべて親に判断能力があるうちにしか実行できません。一人っ子は代わりに判断してくれる兄弟もいないため、影響が直接及びます。
何ができなくなるのかを先に知っておくと、着手の優先順位が決まります。
父が亡くなったあと母が認知症だと、母は遺産分割協議に参加できません。協議は判断能力のある当事者どうしで行うものだからです。
成年後見人を選任すれば協議は進められますが、選任には1か月から2か月かかります。申告期限の10か月から逆算すると、動き出しが遅れると間に合いません。父が亡くなってから母の状態に気づくケースも多く、気づいた時点で選べる手段が減っているのが実情です。
後見人には本人の財産を守る義務があります。母の取得額を法定相続分より小さくする配分には同意しにくいのが実情です。
遺産1億円で最適なのは母が3,600万円を取得する配分ですが、法定相続分は5,000万円です。後見人がつくと5,000万円で固まりやすく、合計税額は492万8,000円から545万円に上がります。
【後見人がついたときに起こること】
重要ポイント:一人っ子の場合、自分が母の後見人になろうとしても利益が相反します。同じ相続の当事者だからです。専門職が後見人につくことが多く、配分の自由度はさらに下がります。
参照元:e-Gov 法令検索 民法(第826条・第859条)
認知症になると、贈与契約を結ぶことも保険に加入することもできなくなります。本人の意思表示が必要な行為はすべて止まります。
| 対策 | 判断能力があるうち | 認知症になった後 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議 | できる | 後見人が必要 |
| 生前贈与 | できる | できない |
| 生命保険への加入 | できる | できない |
| 遺言の作成 | できる | できない |
| 自宅の売却 | できる | 後見人と家庭裁判所の許可が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 要件を整えられる | 状況を変えられない |
重要ポイント:認知症は予告なく進みます。親が元気なうちに遺言を作っておけば、協議そのものが不要になります。一人っ子にとって遺言は、もめないためではなく手続きを止めないための備えです。
認知症になる前にできる対策と、発症後の対応は下記の記事で解説しています。

効果と締切の両方を見て並べると、先に手をつけるべきものが決まります。
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制度を知っていても、前提の確認を飛ばすと結論が変わります。手続きの流れと期限を確認したうえで、間違いやすい点とチェックリストをまとめます。
相続人が1人でも、手続きの種類と期限は兄弟がいる家庭と変わりません。期限のある手続きを、相続放棄の3ヶ月から順に1人で進める必要があります。
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重要ポイント:一人っ子で相続人が自分だけなら遺産分割協議書は作れませんが、預金の解約や登記では戸籍などで相続人が1人であることを示します。母が健在の場合は、母と2人で協議書を作ります。
自分は一人っ子だと思っていても、戸籍を取ると他に相続人が見つかることがあります。
【一人っ子ではなかったと判明するケース】
相続人が2人になれば基礎控除は4,200万円に増え、遺産1億円の相続税は1,220万円から770万円に下がります。税額が下がる代わりに、分け方の話し合いが必要になります。
借金が多い場合に相続放棄を考えることがありますが、一人っ子が放棄すると相続権が次の順位へ移ります。
祖父母が健在なら祖父母へ、亡くなっていれば父の兄弟姉妹へ移ります。自分の判断で、叔父や叔母に負債を引き継がせることになります。
注意点:放棄する場合は、次順位になる親族へ事前に伝えておくのが実務上の配慮です。全員が放棄すれば最終的に相続人がいなくなり、相続財産清算人の選任という手続きに進みます。
一人っ子の相続では、実家をどうするかが最後に残る問題になります。売るか残すかで、使える特例と負担する税金が変わります。
自分が住むか、賃貸に出すか、売却するかで判断が分かれます。税額だけで決められない部分ですが、金額の差は把握しておく価値があります。
| 実家の扱い | 小規模宅地等の特例 | その後にかかる税金 |
|---|---|---|
| 自分が住む(同居していた) | 使える | 固定資産税・維持費 |
| 自分が住む(別居だったが家なき子に当たる) | 使える | 固定資産税・維持費 |
| すぐ売る(別居・持ち家あり) | 使えない | 譲渡所得税(3年以内なら取得費加算あり) |
| 賃貸に出す | 貸付事業用宅地等として50%減の可能性 | 不動産所得に所得税 |
| 空き家のまま放置 | 使える場合もある | 特定空家に指定されると固定資産税が最大6倍 |
重要ポイント:売却する予定でも、申告期限までは名義を自分にしておけば小規模宅地等の特例が使える場合があります。配偶者以外は申告期限まで保有する要件があるため、売る時期を先に決めないでください。
注意点:空き家のまま長く放置すると、管理不全と判断されて固定資産税の軽減が外れることがあります。相続税を払い終えたあとの維持費も見込んで判断してください。
申告の前に、一人っ子の相続で落としやすい項目を確認します。
チェックリスト:一人っ子の相続で確認すること
重要ポイント:このうち最も金額に響くのは一次と二次の合計で配分を比べたかです。一次相続を0円にする申告は税務上は正しく、指摘もされないまま二次相続で跳ね返ります。
相続税に使える控除と特例の一覧、適用の順番は下記の記事にまとめています。


一人っ子の相続は父の相続の分け方を決めた時点で合計税額が固定される相続です。複数の税理士から見積りを取り、提案の中身を比べてください。
一人っ子の相続では配分の設計・協議の確定・納税資金の手当てが同時に絡みます。相談する相手がいないぶん、すべての判断を1人で背負うことになります。
【相続税の対応実績がある税理士に相談すべき理由】
たとえば遺産1億円・母と自分の2人の家庭で、A税理士は配偶者の税額軽減を最大限使う配分を提案しました。一次相続の納税は0円ですが、二次相続で1,220万円かかります。
B税理士は母の取得を3,600万円に抑える配分を提案しました。一次相続で492万8,000円を納め、二次相続は0円です。727万2,000円の差が生まれています。
比べるべきなのは二次相続まで試算した数字を出してくるかです。一次相続だけの見積りでは、最も高い配分を勧められる可能性があります。
判定ポイント1:二次相続まで試算しているか見積りに「一次相続の税額」しか書かれていないか、「一次+二次の合計」まで出ているかを見てください。→ 合計で比べない事務所は、配偶者の税額軽減を最大化する提案に偏ります。
判定ポイント2:母自身の財産を聞いてくるか相談の初期にお母様ご自身の財産はどれくらいありますかと確認するかどうかです。→ 聞かない事務所は、最適な配分を計算できていません。
判定ポイント3:実家の扱いまで踏み込むか持ち家の有無や実家に戻る予定を聞いてくるかを見てください。→ 家なき子の要件を満たせるかで910万円規模の差が出ます。
自分の判断だけで進めた場合に起きることです。申告してからでは戻せない失敗が含まれます。
【相談しないまま進めた場合のリスク】
いずれも父の相続の遺産分割協議書に押印する前に確認しておけば避けられたものです。
依頼から契約までは4つの段階で進み、フォームの記入は5分程度で終わります。
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遺産1億円で両親とも亡くなっている場合、子1人なら1,220万円、子3人なら630万円です。差は590万円になります。
理由は2つあります。基礎控除が3,600万円と4,800万円で1,200万円違うこと、そして1人あたりの取得額が大きくなって税率が30%と15%に分かれることです。
多くの場合、損になります。一次相続は配偶者の税額軽減で0円になりますが、その財産は母の相続財産となり、二次相続では軽減も基礎控除も減るためです。
遺産1億円の家庭では、母に全部渡すと合計1,220万円、母の取得を3,600万円に抑えると合計492万8,000円で、727万2,000円の差が出ます。目安は「3,600万円 - 母の固有財産」です。
父の相続では必要です。相続人が母と自分の2人なので協議ができ、配偶者の税額軽減を使うにも協議書の添付が求められます。
問題は、分け方を決めないまま母が亡くなった場合です。相続人が自分1人になって協議ができず、法定相続分で取得したものとして計算されます。父の相続の段階で必ず確定させてください。
最適な配分を選ぶと使えません。相次相続控除は前の相続で母が納めた相続税をもとに計算しますが、母の取得額が1億6,000万円以下なら配偶者の税額軽減で納税は0円になるためです。
母に1億6,000万円を超えて取得させれば控除は発生しますが、その配分は合計税額では不利になります。控除を狙って配分を変えるのは本末転倒です。
延納・物納・売却の3つがあります。いずれも申告期限までに申請や準備が必要で、期限を過ぎてから申し出ても認められません。
売却する場合は、申告期限から3年以内に売れば納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を抑えられます。根本的な備えとしては、生命保険で納税資金を用意しておくのが基本です。
一人っ子の相続税は、相続人が少ないぶん基礎控除も小さく税率も高くなります。遺産1億円で子1人だけなら1,220万円、子3人の家庭より590万円多い金額です。
最も金額に響くのは父の相続で母にいくら渡すかです。一次相続を0円にする配分は、二次相続で2.48倍になって返ってきます。
【この記事の要点】
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年10月時点の法令等に基づいて作成しています。相続税法および租税特別措置法の改正により、内容が変わる可能性があります。最新の制度については国税庁のホームページをご確認いただくか、相続税の対応実績がある税理士へご相談ください。