亡くなった家族が勤めていた会社から「弔慰金」を受け取るケースも珍しくはありません。
その際、受け取った弔慰金に相続税がかかるのかどうか気になる人も少なくないでしょう。
結論から言うと、一般的には相続税は非課税ですが、弔慰金の額が多い場合は課税対象になりえます。
本記事では、そのような弔慰金と相続税の関係を知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。
- 弔慰金が相続税の課税対象になるかどうか
- 弔慰金を受け取った場合の相続税額の計算方法
- 弔慰金を受け取った場合の相続税計算のポイント など
本記事を参考に、弔慰金の相続税申告が必要か、必要な場合はどう計算するのかなどを確認しましょう。
弔慰金は相続税の課税対象だが一定額までは非課税

弔慰金(ちょういきん)とは、福利厚生の一環として会社や国などから遺族に支払われる金銭の一種です。
その性質上、相続税の非課税枠が設けられており、一定額までは相続税が課されないことになっています。
弔慰金に関する相続税の非課税枠は以下のとおりで、業務上の死亡かそうでないかで金額が変わります。
弔慰金の非課税枠の範囲
- 故人が業務中に亡くなった場合:普通給与の3年分の金額まで非課税になる
- 故人が業務外で亡くなった場合:普通給与の半年分の金額まで非課税になる
あまりにも多くなければ非課税枠の範囲内となるため、通常であれば相続税が課されることはありません。
しかし、故人が会社の役員であり弔慰金が高額であった場合など、相続税の課税対象になるケースもあるため注意しましょう。
弔慰金の相続税額の計算方法|非課税枠の超過分を死亡退職金として扱う

弔慰金の相続税額の計算方法・計算手順は以下のとおりです。
- 故人の普通給与の金額を計算する
- 受け取った弔慰金から非課税金額を差し引く
- (2)の超過分から死亡退職金の非課税金額を差し引く
ポイントは、弔慰金は相続財産に含まれずに、非課税金額を超過した部分は死亡退職金として扱われる点でしょう。
ここでは、高額な弔慰金を受け取った場合の相続税額の計算方法について説明します。
1.故人の普通給与の金額を計算する
まずは、故人の普通給与の金額を計算します。
普通給与に含まれるものと含まれないものは、それぞれ以下のとおりです。
| 普通給与に含まれるもの | 給料 賃金 扶養手当 通勤手当 住宅手当 など |
|---|---|
| 普通給与に含まれないもの | 賞与 |
「相続税法基本通達3-20」によると、普通給与とは給料や各種手当などの合計額となっています。
弔慰金の非課税枠を決める重要な要素となるため、正確に普通給与を計算する必要があるでしょう。
2.受け取った弔慰金から非課税金額を差し引く
次に、受け取った弔慰金から非課税金額を差し引きます。
弔慰金の非課税の金額は、死亡の原因が業務内か業務外かで以下のように異なります。
- 故人が業務中に亡くなった場合:普通給与(月給)×36ヵ月
- 故人が業務外で亡くなった場合:普通給与(月給)×6ヵ月
受け取った弔慰金が、上記の非課税金額を上回る場合は、その超過分が死亡退職金として扱われます。
3.(2)の超過分から死亡退職金の非課税金額を差し引く
最後に、(2)で計算した超過分から死亡退職金の非課税金額を差し引きます。
死亡退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」であり、この範囲内なら相続税は課されません。
他方で弔慰金と一緒に死亡保険金を受け取っている場合などでは、相続税が発生する可能性があるでしょう。
【ケース別】弔慰金を受け取った場合に相続税額を計算するときのポイント

弔慰金を受け取った場合に、以下のようなケースで計算方法に困ることもあるでしょう。
- 弔慰金と死亡退職金を受け取っている場合
- 複数社から弔慰金を受け取っている場合
- 公的な弔慰金を受け取っている場合
- 過去に働いていた会社から受け取った弔慰金(要注意)
ここでは、弔慰金を受け取った場合に相続税額を計算する際のポイントについて説明します。
1.弔慰金と死亡退職金を受け取っている場合|死亡退職金として扱うことになる
弔慰金と死亡退職金を受け取っている場合は、その合計額をもとに相続税を計算します。
例えば、以下のようなケースで相続税の課税価格がどのように計算されるのかを確認してみましょう。
- 法定相続人2人
- 普通給与50万円
- 弔慰金500万円
- 死亡退職金3,000万円
なお、この場合では死亡原因が業務内か業務外で以下のように課税価格の計算方法が変わってきます。
| 業務内の場合 | 弔慰金の超過分:500万円-50万円×36ヵ月=0円 相続税の課税価格:3,000万円-1,000万円=2,000万円 |
|---|---|
| 業務外の場合 | 弔慰金の超過分:500万円-50万円×6ヵ月=200万円 相続税の課税価格:(200万円+3,000万円)-1,000万円=2,200万円 |
弔慰金と死亡退職金を受け取っている場合、このように合計額をもとに課税価格を計算することになります。
2.複数社から弔慰金を受け取っている場合|それぞれ非課税枠の計算をおこなう
複数の会社から弔慰金を受け取っている場合は、その会社ごとに弔慰金の超過額を計算することになります。
複数社ある場合はA社とB社それぞれについて弔慰金の計算をおこなう
- A社:A社の弔慰金-(A社の普通給与×月数)
- B社:B社の弔慰金-(B社の普通給与×月数)
そのため、両方とも超過分がある場合、一方のみ超過分がある場合、両方とも超過分がない場合があります。
超過分が発生している場合、その部分について死亡退職金として扱い相続税を計算することになります。
3.公的な弔慰金を受け取っている場合|金額にかかわらず相続税は非課税になる
弔慰金の中には、以下のように国から受け取れるものもあります。
- 災害弔慰金(災害対策基本法等の一部を改正する法律)
- 特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法) など
前述した会社から受け取る弔慰金と異なり、これらの公的な弔慰金には原則相続税は課されません。
実際、法律には「災害弔慰金に対して租税その他公課を課することができない」などと規定されています。
会社以外から弔慰金を受け取っている場合は、課税対象に含まれない可能性があるためよく確認しましょう。
4.過去働いていた会社から受け取った弔慰金|一時所得になり所得税が課される
過去に勤務していた会社から弔慰金を受け取った場合は、相続人の一時所得として扱われます。
一時所得は「総収入額-特別控除額50万円」で所得金額を計算し、その金額に応じて所得税が課されます。
相続税の課税対象にはならないため、過去に働いていた会社から弔慰金を受け取った場合は注意しましょう。
受け取った弔慰金に相続税が課税される場合の申告書作成の大まかな流れ
受け取った弔慰金が課税対象になる場合は、相続税申告書を作成する必要があります。
弔慰金や死亡退職金がある場合は「退職手当金などの明細書(第10表)」を使用します。
また、通常どおり第11表、第15表、第1表なども作成して、相続税申告書を完成させましょう。
相続税申告書の作成手順については以下のページで解説しているので、必要に応じて確認してください。
関連記事相続税申告書の書き方を徹底解説!必要な書類や手順をわかりやすく紹介
まとめ
家族が亡くなった際に弔慰金を受け取っている場合は、一般的には非課税になる可能性が高いです。
しかし、亡くなった方が会社の役員などで通常より多く弔慰金を受け取っている場合は注意が必要です。
弔慰金を受け取っている場合は相続税が課される可能性があるため、一度税理士などに相談しましょう。
税理士に相談すれば課税の可否を判断してもらえますし、依頼すれば申告手続きを一任することもできます。



