相続・相続税の各種制度において、10年という期間が区切りとなる制度がいくつかあります。
特定のケースでは「相続税の10年ルール」として扱われることがあるのですが、実際に10年が区切りとなる制度にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では相続・相続税における「10年ルール」について詳しく解説します。
10年を過ぎると手続きがおこなえなくなるものもあるので、しっかり確認しておきましょう。
相続・相続税において10年の期間が区切りとなるもの
相続・相続税において10年の期間が区切りとなる手続きのうち、特に重要なものとして知っておくべきなのは次の3つです。
- 相続開始から10 年経過後の遺産分割については原則相続人の特別受益や寄与分を考慮しない
- 被相続人・相続人いずれもが海外に移住して10年が経過すれば日本の相続税がかからない
- 10年以内に相続が重なった場合には相次相続控除がある
それぞれ内容を確認しましょう。
相続開始から10年経過後の遺産分割については原則特別受益・寄与分を考慮しない

相続開始から10年経過後の遺産分割については、原則特別受益・寄与分を考慮しないという規定が存在します。
民法904条では、相続開始から10年を経過したあとにおこなう遺産分割について、特別受益・寄与分に関する規定は適用しないとしています。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって受け取った財産や利益のことをいいます。
相続人が複数いる場合、法律で定められた法定相続分によって相続するのが通常ですが、一部の相続人が生前贈与や遺贈によって財産を得ているような場合、法定相続分による相続をするのは不公平でしょう。
仮に子が2人いる家庭で、子のうちの一人だけが住宅購入のための生前贈与を受けていたとしましょう。
その場合、生前贈与を受けていないほうの子どもからすると、相続時に残った遺産を同じ法定相続分で等分とするのは不公平です。
このような不公平を是正するために民法903条では、生前贈与・遺贈がされた分を相続財産とみなして計算し、相続分から生前贈与・遺贈を受けた価額を控除した残額が相続分となることで調整しています。
たとえば、遺産が3,000万円で子が2人の相続において、片方の子が1,000万円の生前贈与を受けている場合、遺産は3,000万円に子が生前贈与を受けた1,000万円を加算した4,000万円として計算します。
結果、子どもそれぞれが受け取る相続額は、法定相続分での1/2である2,000万円ずつとなるのです。
このように生前贈与・遺贈分を相続財産に加算する計算をすることを持ち戻しといいます。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持・増加に寄与した分だけ、相続財産を多く受け取れる仕組みのことです。
相続人が複数いる場合、特定の相続人が被相続人の介護をしていてヘルパーを雇わなくてよかった、事業を手伝っていたといったケースがあるでしょう。
その場合、介護や事業の手伝いをしていた相続人と、そのほかの相続人の相続分が同じであるのは不公平です。
そのため、相続において相続財産の維持や増加に寄与した分については相続財産から差し引いて相続財産を計算し、法定相続分で分割をしたあとに差し引いた分を寄与した相続人の相続財産加算することで調整をおこないます。
たとえば、遺産が3,000万円で子が2人の相続のケースで、一方の子の寄与分が1,000万円である場合、寄与分の1,000万円を控除した2,000万円を相続財産として法定相続分である1,000万円ずつで分け、寄与分として控除した1,000万円を寄与した相続人に加算します。
起算日
特別受益・寄与分を考慮しなくなる10年の起算日は、「相続開始のときから」です。
民法882条は、相続の開始について被相続人が亡くなったときと規定しています。
被相続人が亡くなってから10年が経過すると、寄与分や特別受益が考慮できなくなるので注意しましょう。
例外規定がある
相続開始から10年が経過すると特別受益・寄与分を考慮しなくなるのが原則ですが、民法904条の3では、相続開始から10年が経過していても、次にあてはまる場合には特別受益・寄与分を考慮することとしています。
- 相続開始の時から10年経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしている
- 10年の期間の満了前6カ月以内の間に、やむを得ない事由があった場合に、その事由が消滅したときから6カ月を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
経過措置に注意
民法904条の3による規定は、現行規定が施行された2023年4月1日よりも前に発生している相続についても適用されます。
ただし、経過措置が定められており、施行日から5年間の猶予期間が設けられています。
そのため、現在の規定が施行された時点での遺産分割の状況ごとに10年ルールが適用される期限が異なります。
ケースごとの期限は以下のとおりです。
- 施行時に相続開始からすでに10年が経過している:令和10年4月1日まで主張可能
- 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年経過時より前に来るケース:令和10年4月1日まで主張可能
- 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年経過時よりあとに来るケース:相続開始時から10年経過するまで主張可能
被相続人・相続人いずれもが海外に移住して10年が経過すれば日本の相続税がかからない

一般的に相続税に関する10年ルールといわれるのは、海外移住をした人関する相続税のルールです。
海外移住をした人の相続税の10年ルールについて、以下で詳しく見ていきましょう。
国際相続についての基本的な考え方
現在では、被相続人や相続人が海外にいる、日本国籍を有していない、相続財産が海外にあるといったケースがあります。
このような相続のことを国際相続と呼び、課税のルールが複雑なので注意が必要です。
国際相続についての基本的な考え方としては、まず資産が国内にあるか海外にあるかで分け、国内にある資産を相続する場合には日本の相続税の対象となるとしています。
海外にある資産については、相続人・被相続人のいずれかが日本に居住している場合には、日本の相続税が課せられます。
相続税の海外移住した人に関する10年ルール
日本に居住しておらず、海外に移住した場合には相続税の10年ルールが適用されます。
被相続人が日本を離れて10年を経過しており、相続人が外国籍である、日本を離れて10年経過している場合には、国外財産については相続税の課税の対象にならなくなるのです。
これは、租税回避のために海外への移住を考えている人にとっては重要なルールです。
相次相続控除
相続税で10年という期間が関係するのが、相次相続控除です。
相次相続控除とは、相続開始前10年以内に被相続人が相続・遺贈によって財産を取得し、相続税が課されていた場合に、相続税額から一定の金額を控除するものです。
たとえば、高齢の夫婦でいずれも体調がすぐれなかった場合、一方が亡くなってすぐに他方が亡くなることがあります。
このように短い期間で相続が相次ぐと、相続して相続税を払ったばかりの財産に対してもう一度相続税が課されることになり、負担が大きくかかります。
そのため、最初の相続からの年数に応じて、相続税の控除を受けられるのです。
まとめ
本記事では、相続・相続税の10年ルールについて解説しました。
相続・相続税との関係では、海外移住した方に日本の相続税が課されなくなることについての10年ルールが一般的ですが、改正によってあらたに導入された相続開始後10年経過後の特別受益・寄与分についての規定や、相次相続控除についても注意が必要です。
ご自身の相続について、10年ルールがあてはまるものがあり、期限が近づいている場合は税理士などの専門家に相談することも検討してみましょう。



