相続税にはさまざまな控除制度があり、一定の要件を満たしている場合は相続税の負担が軽減されます。
また、相続税の控除制度以外にも節税方法はあり、どの選択肢が最適なのかは状況によって異なります。
できるだけ相続税の負担を減らすためにも、各制度の控除額や節税方法の種類などについて知っておきましょう。
本記事では、相続税の控除制度や、控除制度以外の節税方法などについて解説します。
相続税が発生したときに使える7つの控除制度

主な相続税の控除制度は7つあり、ここでは各制度の該当要件や控除額の計算方法などを解説します。
基礎控除
基礎控除とは、相続税を算出する際に必ず適用される控除制度です。
基礎控除の金額は、以下のように配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などの「法定相続人が何人いるか」によって異なります。
- 控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除の計算例
基礎控除の計算例は以下のとおりです。
- 法定相続人が子ども2人で、遺産が6億円の場合
基礎控除後の金額=6億円-{3,000万円+(600万円×2)}=5億5,800万円
配偶者控除
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続を受ける場合に適用される控除制度で、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い方の金額まで相続税がかかりません。
なお、配偶者控除の適用を受けるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
また、配偶者控除にはいくつか制約が設けられており、詳しくは以下の記事で解説しています。
関連記事相続税の配偶者控除とは?1.6億円の控除額・申告手続き・二次相続の注意点などを紹介
贈与税額控除
相続の開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象となりますが、すでに支払った贈与税額が相続税から差し引かれるという制度です。
これは税金を二重に支払うことを防ぐためのものであり、くれぐれも申告忘れがないようにしましょう。
関連記事生前贈与は相続税対策になる?基礎から節税方法・注意点などを徹底解説
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合に一定の金額が控除されるという制度です。
控除額の計算方法は以下のとおりで、たとえば10歳の子どもが相続する場合には「10万円×(18歳-10歳)=80万円」となります。
- 控除額 =10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
障害者控除とは、相続人に障害がある場合、障害の程度に応じて一定の金額が控除されるという制度です。
控除額の計算方法は以下のとおりで、たとえば30歳の一般障害者が相続する場合には「10万円×(85歳-30歳)=550万円」となります。
- 控除額=10万円(特別障害者の場合は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
関連記事相続税の障害者控除を受けられる条件と控除額の計算方法
相次相続控除
相次相続控除とは、相続発生後の10年以内に新たに相続が発生した場合、その相続で発生する相続税について一定額控除されるという制度です。
外国税額控除
外国税額控除とは、外国で日本の相続税に相当する税金を支払っている場合、日本で支払う相続税について一定額控除されるという制度です。
外国税額控除の場合、「外国で納めた相続税額」または「日本の相続税額×(外国にある相続財産額の合計/相続人の相続財産額の合計)」のどちらか小さい方の金額が控除されます。
控除制度のなかでも計算方法が複雑であるため、もし適用条件に該当する場合は税理士にサポートを依頼することをおすすめします。
関連記事相続税の税率と計算方法をわかりやすく解説|速算表・控除・節税対策も紹介
控除以外の節税方法

相続税の節税方法は、上記のような控除制度だけではありません。
ここからは、そのほかの節税方法について解説します。
生前贈与
生前贈与とは、存命中の個人が他者に財産を無償で渡すことで、亡くなる前に生前贈与しておくことで相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
ただし、生前贈与では贈与税が課されるため、場合によっては多額の贈与税が課されて結果的に負担が大きくなることもあります。
なお、贈与税の課税制度としては「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、どちらか選択することができます。
それぞれ特徴としては以下のとおりで、贈与税対策について具体的なアドバイスが欲しい方は税理士に相談しましょう。
- 暦年課税:受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税される制度です。相続時精算課税の申請をしなければ自動的に暦年課税が適用されます。
- 相続時精算課税:60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合に選択でき、受け取った財産の合計額が2,500万円を超えるまで贈与税がかからないという制度です。相続時精算課税を選択する場合は申請手続きが必要です。
生前贈与の注意点
生前贈与についてはいくつか注意点があり、まずひとつ目として、生前贈与は税務署に否認されてしまう場合があります。
生前贈与を税務署に否認されると、贈与分に対して相続税が課されてしまいます。
対策としては、贈与契約書を作成しておく・金銭を受贈者の銀行口座に振り込むなどの方法があり、「客観的に贈与がなされた」とわかるようにしておくことが大切です。
2つ目の注意点として、毎年一定額を贈与していると定期贈与とみなされて、贈与税が課される恐れがあります。
定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことで、たとえば「1,000万円を渡すために毎年100万円を10年間贈与する」という契約を締結し、これに基づいて毎年100万円を贈与した場合は定期贈与となります。
このようなケースでは、「契約した年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与した」として贈与税が課されます。
3つ目の注意点として、生前贈与をしても生前贈与加算がされる場合があります。
生前贈与をしてから3年以内に贈与者が亡くなった場合には、「その贈与はなかったもの」という扱いになり、贈与された分は相続財産に加えて相続税を計算します。
生命保険などの非課税枠の利用
生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、税負担を抑えることができます。
生命保険金の非課税枠
生命保険金については「500万円×法定相続人の数」で算出された金額が控除されます。
死亡退職金の非課税枠
企業に在職中の方が亡くなった場合、本来その従業員が受け取るはずだった退職金を遺族が受け取れる制度のことを「死亡退職金制度」といいます。
遺族に死亡退職金が支払われるかどうかは企業によって異なります。
死亡退職金の非課税枠も生命保険金と同様で、「500万円×法定相続人の数」です。
養子縁組で法定相続人を増やす
法定相続人の数が多ければ基礎控除の金額も高くなるため、養子縁組をすることも節税方法のひとつです。
また、養子縁組によって相続人が増えることで、各相続人の法定相続分が少なくなって相続税の税率が下がる場合もあります。
なお、法定相続人に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合はひとり、実子がいない場合は2人までです。
注意点として、節税のみを目的とする養子縁組は税務署に否認される可能性があるうえ、親族間のもつれを生じさせる恐れもあります。
特例を利用
相続状況によっては、以下のような特例を利用できる場合もあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たしている場合、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
故人が亡くなる前に老人ホームに入居していても適用対象になる場合もあり、詳しくは税理士に相談してみましょう。
家なき子特例
小規模宅地等の特例の場合、被相続人の親族については「被相続人と同居していたこと」などの適用要件を満たしている必要があります。
家なき子特例とは、被相続人と同居していない親族でも「一定の要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用が受けられる」という制度です。
墓地・仏具などの非課税財産を生前に購入
基本的に被相続人の財産は相続税の課税対象になりますが、例外的に以下のような財産は「非課税財産」として相続税がかかりません。
なお、非課税財産でも、投資目的で所有している場合には課税対象になることもあるので注意しましょう。
<非課税財産の一例>
| 日常礼拝をしているもの | 死亡前から所有していた墓地・墓石・霊廟・仏壇・仏具などの神を祭る道具 ※骨董的価値があるものなど、投資対象や商品として所有しているものには相続税がかかる |
| 寄付財産 | 相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業をおこなう特定の法人に寄附したもの |
| 公益事業用の財産 | 宗教・慈善・学術・その他公益を目的とする事業をおこなう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの 例:寺社の境内地など |
税理士報酬の前払い
相続税申告を依頼した場合の税理士報酬は相続発生後に支払うのが一般的ですが、相続発生前に支払うことで相続税を節税できます。
なお、全ての税理士事務所が税理士報酬の前払いに対応しているわけではないため、依頼前には確認しておきましょう。
教育資金贈与信託
2013年度の税制改正によって設けられた制度で、信託銀行などに子どもや孫の教育資金を信託した場合、1,500万円まで贈与税が非課税になります。
相続税以外に課税されるケース

ここでは、相続税以外に課税されるケースについて解説します。
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって財産を譲ることです。
遺贈の場合も相続税がかかりますが、不動産を遺贈する場合には「登録免許税」や「不動産取得税」などが発生する可能性もあります。
死因贈与
死因贈与とは、被相続人が存命中に贈与の契約をして、財産を譲ることです。
死因贈与の場合も相続税がかかり、不動産を譲る場合には「登録免許税」や「不動産取得税」などが発生する可能性もあります。
生前贈与
生前のうちに自身の財産を贈与した場合には、贈与税が発生します。
親族や特定の人に財産を生前贈与しておくことで、死後の相続税を軽減できたり、親族間での争いを防止できたりするなどのメリットが望めます。
以下の記事では、生前贈与の方法や注意点などについて詳しく解説しています。
関連記事生前贈与は相続税対策になる?基礎から節税方法・注意点などを徹底解説
相続税対策が重要な理由
いつか来るときのために相続税対策しておくことは大切ですし、控除制度の種類などもきちんと把握しておく必要があります。
ここでは、相続について真剣に考えなければならない理由について解説します。
相続税がかかる人が増えた
2015年の税制改正によって相続税の税率は引き上げられ、以下のように課税割合は増加しています。

<相続税率の改正早見表>
| 法定相続人の取得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 1,000万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
| 1,000万円を超えて3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円を超えて5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円を超えて1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
| 1億円を超えて2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円を超えて3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
| 3億円を超えて6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円を超える | 55% | 7,200万円 | ||
特に、相続財産が高額なケースでは、改正前に比べて相続税の負担が大幅に重くなる場合もあります。
相続税対策のポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事相続税を減らす方法15選|遺産額別の節税シミュレーションと優先順位を解説
相続対策が大切な理由
相続税は人が亡くなった場合に発生するものであり、現時点では現実味がなくても家族がいるのであれば、いずれ考えなければならないタイミングがやってきます。
「実際に相続が起きたら、とても納められるような金額ではなかった」というような事態も起こり得るため、今から相続税対策を意識しておくことが大切です。
これは家族間での揉め事などを避けるためにも重要なことであり、控除制度についてもきちんと把握しておきましょう。
まとめ
相続税の申告・納税期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」であり、期限を遅れないように早いうちに対応しましょう。
なお、相続税の控除制度の適用を受けるためには申告手続きが必要であり、控除制度の適用によって相続税がかからなくても申告が必要な場合もあります。
相続税の節税方法についてアドバイスが欲しい場合や、申告手続きや金額計算が不安な場合などは、速やかに税理士に相談しましょう。



