親から不動産を相続し、売却を検討している方が最初に直面する疑問が「どんな税金がいくらかかるのか」という点です。
相続税だけでなく、売却時には譲渡所得税・登録免許税・印紙税など最大6種類の税金が発生します。
しかし適切な特例を使えば、税負担を大幅に圧縮できます。「取得費加算の特例」は相続開始から3年10ヶ月以内の売却でのみ適用でき、数百万円規模の節税効果をもたらします。
本記事では税金の全体像から特例の使い分け・組み合わせ不可ルール、節税シミュレーション、確定申告の実務、申告後リカバリーまで完全解説します。
▼ この記事の3行まとめ
- 相続後の不動産売却には最大6種類の税金が発生するが、「取得費加算の特例」を使えば数百万円の節税が可能
- 取得費加算・空き家3,000万円控除・マイホーム控除は同一年に複数を組み合わせられないケースがあるため、どれが有利かの比較が重要
- 相続税申告期限(10ヶ月)と売却タイミングを連動させることが節税の鍵であり、税理士への早期相談が損失を防ぐ
相続後に不動産を売却するとかかる税金は全部で6種類|税率と計算の全体像

相続した不動産を売却するときは、相続の場面と売却の場面でそれぞれ異なる税金が発生します。
全体を把握していないと、手元に残る金額が想定より大幅に少なくなるケースがあります。
相続税と売却にかかる税金は、発生タイミングも申告窓口も異なる点が混乱を招きやすいポイントです。
まず6種類の税金を一覧で理解し、それぞれの税率と計算の概要を押さえておきましょう。
| 税金の種類 | 発生するタイミング | 税率・金額の目安 |
|---|---|---|
| ①相続税 | 相続発生時(10ヶ月以内に申告・納付) | 10〜55%(課税遺産額による累進) |
| ②登録免許税 | 相続登記時・売却時の所有権移転時 | 相続登記:固定資産税評価額×0.4%、売却時:同×2% |
| ③印紙税 | 売買契約書作成時 | 1,000万円超〜5,000万円以下:1万円(軽減税率適用時) |
| ④譲渡所得税 | 売却の翌年・確定申告時 | 長期(5年超):15%、短期(5年以下):30% |
| ⑤住民税 | 売却の翌年・確定申告時 | 長期:5%、短期:9% |
| ⑥復興特別所得税 | 売却の翌年・確定申告時 | 譲渡所得税額×2.1% |
税金①|相続税
相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を取得した相続人が納める税金です。
不動産は「路線価方式」または「倍率方式」で評価され、現金と比較して評価額が抑えられることが多いです。
路線価は時価の約80%が目安であるため、同じ価値の現金より相続税評価額が低くなります。
申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この10ヶ月という期限は、売却タイミングを決める上でも重要な基準となります。
税金②|登録免許税(相続登記・売却時の所有権移転)
不動産を売却するためには、まず名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
売却時の所有権移転登記(買主への名義変更)には固定資産税評価額の2%が別途かかります。
評価額3,000万円の土地であれば、相続登記12万円+売却時移転登記60万円で合計72万円が登録免許税として発生します。
税金③|印紙税
不動産売買契約書には印紙税が課されます。売却価格に応じて税額が決まります。
| 売却価格 | 本則税率 | 軽減税率(2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
印紙税は金額が小さいため見落としがちですが、正本・副本それぞれへの貼付が必要な点に注意してください。
現在は軽減税率が適用されており、2027年3月31日までの契約であれば半額程度に抑えられます。
税金④|譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産の売却益(譲渡所得)に対して課される税金です。
売却益は「売却収入 − 取得費 − 譲渡費用」で計算します。
税率は売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。
所有期間が5年超であれば長期譲渡として15%、5年以下の短期譲渡であれば30%の税率が適用されます。
相続した不動産の所有期間は被相続人が取得した日から起算するため、長期譲渡に該当するケースが多くなります。
税金⑤|住民税
住民税は譲渡所得に対して翌年度に課税されます。
長期譲渡の場合は5%、短期譲渡の場合は9%が適用されます。
住民税は確定申告の翌年6月から普通徴収または特別徴収によって納付します。
長期譲渡の場合、譲渡所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%の合計約20.315%が実効税率となります。
税金⑥|復興特別所得税
復興特別所得税は東日本大震災の復興財源として2013年から2037年まで課される上乗せ税です。
計算式は「譲渡所得税額×2.1%」です。
長期譲渡であれば譲渡所得税(15%)×2.1%=0.315%が加算されます。
長期譲渡での合計実効税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
最大の節税ポイント|取得費加算の特例の仕組みと3年10ヶ月ルール

相続した不動産の売却において、最も節税効果が大きい制度が「取得費加算の特例」です。
この特例を適用すると、支払った相続税の一部を売却時の取得費に算入でき、課税対象となる譲渡所得を圧縮できます。
しかし適用できる期間に厳格な制限があるため、早期から理解しておく必要があります。
取得費加算の特例とは何か|相続税額を「取得費」に算入できる制度
「取得費加算の特例」とは、相続財産を売却した際に支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
通常、不動産の取得費は購入代金と購入時の諸費用が中心です。
この特例を使うと、さらに相続税額の一定割合を取得費に上乗せできます。
取得費が増えると「売却益=売却収入−取得費−譲渡費用」の式で課税対象の譲渡所得が減ります。
結果として譲渡所得税・住民税が減り、場合によっては数百万円規模の節税になります。
根拠条文は租税特別措置法第39条です。
参照元:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
適用要件の3点チェック|相続税申告・取得確認・期限内売却
取得費加算の特例を使うためには、以下の3要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①相続税を納付していること | 相続税の申告書を提出し、相続税を実際に納付した人 | 相続税ゼロや基礎控除内で申告不要の場合は適用できない |
| ②相続等により取得した財産であること | 被相続人から相続・遺贈・死因贈与によって取得した財産 | 生前贈与(相続時精算課税含む)で取得した財産は対象外 |
| ③期限内に売却していること | 相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内 | 相続開始から約3年10ヶ月が期限の目安。過ぎると特例が使えない |
要件①は「相続税申告書を提出した人」ではなく「相続税を納付した人」が対象です。
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)以下であれば相続税はゼロとなり、この特例は適用できません。
要件の判定でよく起きる誤解を3点確認しておきましょう。
| よくある誤解 | 正しい判定 |
|---|---|
| 「相続時精算課税で取得した不動産も対象」と思っていた | 相続時精算課税による贈与は「相続等による取得」に含まれないため対象外 |
| 「申告期限から3年後が売却期限」と思っていた | 正確には「申告期限の翌日から3年以内」。1日のずれが期限超過になるため注意が必要 |
| 「相続税の延納中は特例が使えない」と思っていた | 延納中であっても相続税を「納付した」と認められるため特例の適用は可能 |
特に相続時精算課税を選択して不動産を受け取った場合は注意が必要です。
この場合は相続税の課税対象になりますが「贈与により取得した財産」として扱われるため、取得費加算の対象外となります。
加算できる取得費の計算式|按分計算と注意事項
取得費に加算できる金額は「支払った相続税額の全額」ではなく、売却した不動産に対応する部分だけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 加算できる金額=相続税額×(売却した不動産の相続税評価額÷(相続税の課税価格+債務控除額)) |
| 分子 | 売却した不動産の相続税評価額(路線価・倍率方式で算出した額) |
| 分母 | 相続税の課税価格の合計額に債務控除額を加えた額 |
不動産が複数ある場合は、売却した不動産だけに対応する割合で按分します。
相続税申告書の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」と「第1表(相続税の申告書)」を手元に用意して計算します。
取得費加算で譲渡所得税がどれだけ減るか|計算例で確認
具体的な計算例で節税効果を確認します。
| 項目 | 特例なし | 取得費加算あり |
|---|---|---|
| 売却収入 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 取得費(購入代金等) | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 取得費加算額 | 0円 | 800万円 |
| 譲渡費用 | 200万円 | 200万円 |
| 課税譲渡所得 | 4,800万円 | 4,000万円 |
| 譲渡所得税(長期15%) | 720万円 | 600万円 |
| 住民税(5%) | 240万円 | 200万円 |
| 節税効果 | — | 約160万円の削減 |
この例では取得費加算により約160万円の税負担を削減できます。
相続税額が大きいほど取得費加算の節税効果も大きくなります。
特例の組み合わせ可否と選択基準|取得費加算・空き家控除・3,000万円控除の使い分け

相続した不動産の売却には複数の節税特例が存在しますが、全てを同時に使えるわけではありません。
どの特例を選択するかによって税額が数百万円単位で変わるため、売却前に必ず比較検討が必要です。
空き家3,000万円特別控除とは|適用要件と対象物件
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は、相続した空き家を売却した際に譲渡益から最大3,000万円を控除できる制度です。
| 適用要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 1981年5月31日以前に建築(旧耐震基準)の家屋 |
| 居住実績 | 被相続人が相続直前まで1人で居住していたこと |
| 売却前の状態 | 耐震リフォーム後に売却、または取り壊して更地で売却のいずれか |
| 売却期限 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで |
| 売却価格 | 1億円以下 |
2024年以降は相続人が3人以上の場合に控除額が2,000万円に縮小されます。
「被相続人が1人で居住」という要件が厳しく、老人ホーム入居者については別途判定が必要です。
参照元:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
マイホーム3,000万円控除との違い|同居していた場合の判定
「マイホームを売ったときの特別控除(3,000万円)」は、相続人自身が居住していた自宅を売却した際に適用される制度です。
| 比較項目 | 空き家3,000万円控除 | マイホーム3,000万円控除 |
|---|---|---|
| 誰が住んでいたか | 被相続人(親) | 売主本人(相続人) |
| 居住状況 | 相続人は住んでいなかった | 相続人が現在または過去に居住 |
| 建物の築年数要件 | 旧耐震基準(1981年5月31日以前) | なし |
| 売却価格上限 | 1億円以下 | なし |
| 控除額 | 最大3,000万円(条件により2,000万円) | 3,000万円 |
被相続人と同居していた相続人が家を売却する場合、マイホーム控除の対象となる可能性があります。
ただし売却する時点で実際にその家に住んでいるか、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までの売却であることが必要です。
組み合わせ可否マトリクス|同一年度に使えない組み合わせ一覧
複数の特例を重複して使おうとするとミスが起きやすいため、組み合わせ可否を整理します。
| 特例の組み合わせ | 可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 取得費加算+空き家3,000万円控除(同一資産) | 不可(選択制) | 同一の売却資産に対して同一年中は一方のみ適用可 |
| 取得費加算+マイホーム3,000万円控除 | 不可(選択制) | 同一資産に対して選択適用 |
| 取得費加算+長期譲渡所得の軽減税率 | 可 | 併用可能(長期所有が前提) |
| 空き家控除+マイホーム控除(別々の資産) | 原則不可 | 同一年中に両方の3,000万円控除は受けられない |
| 取得費加算(別の相続人が別の不動産を売却) | 各自で適用可 | 相続人それぞれが各自の持分に対して申告 |
取得費加算と3,000万円控除(空き家・マイホームいずれも)は同一資産に対して選択適用となります。
どちらを選ぶかは課税譲渡所得の金額次第であり、必ず試算比較してから申告することが必要です。
どの特例が最も有利か|遺産規模・取得費・居住状況別の選択基準
特例の選択は状況によって変わります。以下の基準を参考にしてください。
| 状況 | 有利な特例 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続税を多く払った(遺産が多い) | 取得費加算 | 相続税額が大きいほど加算額も大きくなる |
| 取得費が不明・極めて低い | 空き家控除またはマイホーム控除 | 3,000万円の定額控除のほうが有利になりやすい |
| 旧耐震・被相続人が1人居住・1億円以下 | 空き家3,000万円控除 | 要件を満たすならば3,000万円控除は強力 |
| 相続人が居住用として使っていた | マイホーム3,000万円控除 | 築年数・価格の制限なし |
| 相続税ゼロ(基礎控除以内) | 取得費加算は使えない | 空き家控除・マイホーム控除を検討 |
相続税額が大きく遺産総額に対して不動産比率が高い場合は、取得費加算のほうが有利なケースが多くなります。
一方で取得費が概算5%になる古い不動産では、3,000万円控除が圧倒的に有利になる場合があります。
判断に迷う場合は以下の判定フローで確認してください。
| STEP | 確認事項 | 判定結果 |
|---|---|---|
| STEP1 | 相続税を実際に納付したか | いいえ → 取得費加算は使えない。空き家控除またはマイホーム控除を検討 |
| STEP2 | 建物が旧耐震(1981年5月31日以前)かつ被相続人が1人居住・売却額1億円以下か | はい → 空き家控除の適用要件を確認。取得費加算との試算比較へ |
| STEP3 | 相続人が売却する物件に居住していたか | はい → マイホーム控除の適用要件を確認。取得費加算との試算比較へ |
| STEP4 | 取得費加算額 vs 3,000万円控除のどちらが課税譲渡所得を多く減らすか | 金額が大きいほうの特例を選択して申告する |
STEP4の比較計算は試算表を作成して数字で確認することが重要です。
「感覚でどちらが有利か決めた」という判断は特例選択ミスに直結するため、必ず数値で比較してください。
譲渡所得税の計算ステップ|取得費・譲渡費・減価償却費の正しい算出方法

譲渡所得税の計算は「いくらで買って(取得費)、いくらで売って(収入金額)、その差額がいくらか(譲渡所得)」という流れで進みます。
特に相続した不動産は購入価格が不明なケースが多く、取得費の算出が最初の難関となります。
STEP1|売却収入金額の確定
売却収入金額とは、売買契約で定められた売却価格(譲渡価額)のことです。
固定資産税の清算金は売却収入に含めます。
買主から受け取る手付金・残代金の合計額が収入金額となります。
売買契約書の「売買代金」欄の金額がそのまま収入金額となるため、契約書は必ず保管してください。
STEP2|取得費の算出|実額法・概算法(5%)の選択
取得費は「実際の購入代金+購入時の諸費用」が原則(実額法)です。
取得費に含められる主な費用は次のとおりです。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 購入代金 | 不動産の本体購入価格(土地+建物) |
| 購入時の仲介手数料 | 不動産会社に支払った手数料 |
| 登録免許税・登記費用 | 取得時にかかった登記関連費用 |
| 不動産取得税 | 取得時に支払った不動産取得税 |
| 印紙税 | 購入時の売買契約書に貼付した印紙税 |
| 建物建築費用 | 新築の場合の建築代金 |
購入時の資料が見つからない場合は「概算取得費(売却収入の5%)」を使うことができます。
ただし概算取得費は非常に少なく、課税譲渡所得が大きくなります。
契約書が見当たらない場合でも、法務局の登記簿・固定資産台帳・旧家屋の建築確認申請書などから購入額を推定できるケースがあります。
STEP3|譲渡費用の算出|仲介手数料・測量費・解体費
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった費用です。
| 費用の種類 | 具体的な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払った成功報酬 | 売却価格×3%+6万円(税別)が上限 |
| 測量費 | 境界確定のための測量費用 | 売却のために行った測量のみ対象 |
| 建物解体費 | 更地で売却するための解体費用 | 売却目的の解体のみ。老朽化による解体は原則不可 |
| 広告費・名義書換料 | 売却活動に直接使った費用 | 通常は不動産会社負担のため計上不可が多い |
修繕費・維持費・固定資産税は譲渡費用に含められません。
「売却のために直接かかった費用」という基準が重要であり、確定申告時に領収書を証拠として保存しておく必要があります。
STEP4|建物の減価償却費の計上|木造・鉄骨・RC別の計算
建物は時間の経過とともに価値が減少するという考え方(減価償却)に基づき、取得費から減価償却費を差し引きます。
| 構造 | 耐用年数 | 償却率(定額法) |
|---|---|---|
| 木造・木骨モルタル | 33年 | 0.031 |
| 軽量鉄骨(肉厚3mm以下) | 28年 | 0.036 |
| 重量鉄骨 | 51年 | 0.020 |
| 鉄筋コンクリート(RC) | 70年 | 0.015 |
計算式は「建物取得価額×0.9×償却率×経過年数」です。
経過年数は6ヶ月以上の端数を1年として計算し、6ヶ月未満の端数は切り捨てます。
STEP5|課税譲渡所得の算出と税率の適用|短期・長期所有の判定
課税譲渡所得=収入金額−取得費(減価償却後)−譲渡費用−特別控除額です。
算出した課税譲渡所得に対して所有期間に応じた税率を掛けます。
所有期間の判定は売却した年の1月1日時点で被相続人が取得した日から何年経っているかで決まります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率(復興税含む) |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 約20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 約39.63% |
相続した不動産は被相続人が取得した日を起算日とするため、築古の物件であれば自動的に長期譲渡になります。
短期譲渡は長期譲渡の約2倍の税率となるため、購入してから間もない物件を相続した場合は注意が必要です。
節税シミュレーション5ケース|特例あり/なしで税額はいくら変わるか

同じ不動産でも適用する特例と状況によって最終的な手取り額が大きく異なります。
5ケースの試算で節税効果のイメージをつかんでください。
各ケースは「取得費の実額が判明しているか」「旧耐震か新耐震か」「相続税を納付したか否か」という3つの条件を変えています。
自分の状況に近いケースを探し、税理士への相談前の目安として活用してください。
ケース1|取得費加算あり vs なし(遺産1億円・マンション売却)
| 項目 | 取得費加算なし | 取得費加算あり |
|---|---|---|
| 売却収入 | 6,000万円 | 6,000万円 |
| 取得費 | 2,000万円(実額) | 2,000万円+取得費加算600万円=2,600万円 |
| 譲渡費用 | 200万円 | 200万円 |
| 課税譲渡所得 | 3,800万円 | 3,200万円 |
| 税額合計(長期20.315%) | 約772万円 | 約650万円 |
| 節税効果 | — | 約122万円の削減 |
前提:遺産総額1億円・支払い相続税2,000万円・売却不動産の評価額3,000万円
取得費加算額の計算:2,000万円×(3,000万円÷1億円)=600万円
相続税額と売却不動産の遺産に占める割合が高いほど、取得費加算の効果は大きくなります。
ケース2|空き家3,000万円控除を適用(地方の実家・旧耐震・更地売却)
| 項目 | 特例なし | 空き家控除あり |
|---|---|---|
| 売却収入 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 取得費(概算5%) | 200万円 | 200万円 |
| 譲渡費用 | 300万円(解体費含む) | 300万円 |
| 空き家控除 | 0円 | 3,000万円 |
| 課税譲渡所得 | 3,500万円 | 500万円 |
| 税額合計(長期20.315%) | 約711万円 | 約102万円 |
| 節税効果 | — | 約609万円の削減 |
取得費が不明で概算5%になる場合は空き家控除の節税効果が非常に大きくなります。
旧耐震基準・1億円以下・期限内売却などの要件を全て満たす必要があります。
ケース3|取得費不明で概算5%を使う場合と実額法の差
| 項目 | 概算5% | 実額法(契約書あり) |
|---|---|---|
| 売却収入 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 取得費 | 250万円(5%) | 2,500万円(実額) |
| 譲渡費用 | 200万円 | 200万円 |
| 課税譲渡所得 | 4,550万円 | 2,300万円 |
| 税額合計(長期20.315%) | 約924万円 | 約467万円 |
| 差額 | 約457万円の差 | |
概算5%と実額の差が大きいため、購入時の資料を探す労力には非常に大きな価値があります。
法務局の登記情報・古い通帳・固定資産台帳・建築確認申請書などで実額を推定できる場合があります。
ケース4|短期譲渡(相続から5年以内)vs 長期譲渡の税率差
| 項目 | 短期譲渡(約39.63%) | 長期譲渡(約20.315%) |
|---|---|---|
| 課税譲渡所得 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 税額合計 | 約1,189万円 | 約609万円 |
| 差額 | 約580万円の差 | |
相続した不動産は被相続人の取得日を起算とするため通常は長期譲渡に該当します。
ただし被相続人が生前に購入してから間もない物件は短期譲渡になる可能性があります。
被相続人の取得年を登記簿で必ず確認してから税率を判定してください。
ケース5|特例選択を誤った場合の損失額試算
| 状況 | 誤った選択 | 正しい選択 | 損失額 |
|---|---|---|---|
| 遺産3億円・相続税5,000万円・不動産評価額2億円 | 空き家控除3,000万円を選択 | 取得費加算(3,333万円)を選択 | 約67万円の過払い |
| 取得費不明(5%)・売却4,000万円・旧耐震 | 取得費加算を選択(加算200万円) | 空き家控除3,000万円を選択 | 約569万円の過払い |
| 相続税ゼロ(基礎控除内)・旧耐震 | 取得費加算を申請しようとした | 空き家控除3,000万円を選択 | 取得費加算は適用不可・申告ミス |
特例の選択ミスは申告後に気づいても更正の請求が必要となり、手続きに時間とコストがかかります。
売却前に必ず複数の特例を試算し、税理士に確認してから申告することが損失を防ぐ最善策です。
相続税申告(10ヶ月以内)と不動産売却の同時進行スケジュール

相続税申告には10ヶ月の期限があり、不動産売却には取得費加算の適用期限(3年10ヶ月)があります。
2つの期限を意識せずに動くと、特例を逃したり資金計画が崩れたりするリスクがあります。
相続開始から売却・確定申告完了までの全体タイムライン
| 時期 | やること | 期限・注意事項 |
|---|---|---|
| 相続開始直後〜1ヶ月 | 財産調査・相続人確定・戸籍収集 | — |
| 1〜3ヶ月 | 遺産分割協議・不動産の売却方針を決定 | 相続放棄は3ヶ月以内 |
| 3〜6ヶ月 | 相続登記・不動産の査定・売却活動開始 | 相続登記は3年以内(義務) |
| 6〜10ヶ月 | 相続税申告書作成・売却完了・売却益の確認 | 相続税申告・納付期限:10ヶ月以内 |
| 翌年2〜3月 | 譲渡所得の確定申告 | 翌年3月15日までに申告・納付 |
| 相続開始から3年10ヶ月以内 | 取得費加算適用の期限(売却完了) | この期限を超えると取得費加算が使えない |
取得費加算の期限(3年10ヶ月)は相続税申告期限(10ヶ月)の翌日から3年後が基準となります。
申告期限前に売却するメリット・デメリット
相続税申告の10ヶ月以内に不動産を売却して現金を捻出し、相続税を現金で納付するパターンです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット① | 売却益で相続税を現金納付でき、延納・物納が不要になる |
| メリット② | 早期売却により管理負担・固定資産税の発生を抑えられる |
| デメリット① | 急いで売ると価格が下がる可能性がある |
| デメリット② | 相続税額が確定する前に売却すると取得費加算額の試算が難しい |
申告期限前に売却する場合も取得費加算の特例は適用可能です。
ただし相続税額が未確定の段階では取得費加算額を確定できないため、仮計算で進め申告時に修正する手順となります。
申告期限後にゆっくり売却するメリット・デメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット① | 相続税額が確定してから取得費加算額を正確に計算できる |
| メリット② | 売却を急がずに市況を見て適切なタイミングで売れる |
| デメリット① | 相続税を別途現金で準備する必要がある |
| デメリット② | 管理費・固定資産税・維持費が発生し続ける |
相続税の現金が十分にある場合は、焦らず売却タイミングを見計らうほうが手取りが増える場合があります。
ただし取得費加算の期限(3年10ヶ月)を意識しながら売却計画を立てることが必須です。
相続税の現金が不足している場合でも「延納制度」や「物納制度」を利用することで、売却前の資金不足を回避できる場合があります。
| 制度 | 概要 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 延納制度 | 相続税を最大20年間の分割払いにできる制度 | 10万円超の相続税額・担保提供(税額100万円超・延納期間3年超の場合) |
| 物納制度 | 現金の代わりに不動産等の現物で相続税を納付できる制度 | 延納によっても現金納付が困難であること・物納適格財産であること |
物納を選択した場合は当該不動産の所有権が国に移転するため、その後の売却はできません。
延納・物納を選択するか、売却代金で一括納付するかは、取得費加算の節税効果も含めて税理士とシミュレーションしてから判断することが重要です。
3年10ヶ月の期限カウントダウン|取得費加算を逃さないための逆算スケジュール
取得費加算の期限を逃す相続人が一定数います。理由は「まだ余裕があると思っていた」という油断です。
| タイムライン | やること |
|---|---|
| 相続開始〜10ヶ月(申告期限) | 相続税申告・納付完了 |
| 取得費加算期限の1年前 | 売却活動の開始・不動産会社に査定依頼 |
| 取得費加算期限の6ヶ月前 | 売却価格の交渉・買主の絞り込み |
| 取得費加算期限の3ヶ月前 | 売買契約の目標時期。交渉・価格調整を完了させる |
不動産売却の平均成約期間は査定依頼から3〜6ヶ月程度です。
地方の物件や築古の建物は成約までさらに時間がかかる場合があります。
期限の1年前には動き始めないと「売却が間に合わず取得費加算を逃した」という最悪のケースになりえます。
相続人が複数いる場合の売却・税金配分|換価分割・代償分割の税務処理

相続人が複数いる場合の不動産売却では、誰が税金を払うのか・どのように申告するのかが複雑になります。
分割方法によって各相続人の税負担が変わるため、遺産分割協議の段階から税務を意識した検討が必要です。
換価分割|売却益を法定相続分で配分した場合の各自の申告
換価分割とは、相続人全員が共同で不動産を売却し、売却益を法定相続分で分配する方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却名義 | 相続人全員(共同)または代表者1名で売却 |
| 税金の負担 | 各相続人が自分の持分(受取額)に対して各自で確定申告 |
| 取得費加算 | 各相続人が自分の相続税額・評価額を基に按分計算 |
| 申告 | 相続人全員がそれぞれ確定申告書を提出 |
換価分割では売却益の受取割合が法定相続分と異なる場合、贈与税が課されるリスクがあります。
遺産分割協議書に「換価分割」と明記し、受取割合を法定相続分と一致させることが重要です。
代償分割|1人が不動産を取得し他の相続人に代償金を払う場合
代償分割とは、1人の相続人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に現金(代償金)を支払う方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却時の課税対象 | 不動産を取得した相続人(1名)が売却益全額について申告 |
| 代償金の取り扱い | 支払った代償金は取得費として計上できる |
| 代償金を受け取った相続人 | 相続税の課税対象であり、別途の所得税はかからない |
| 取得費加算 | 売却した相続人のみが適用(他の相続人は不動産を取得していないため不適用) |
代償金を支払ったことを取得費に計上できるかは、遺産分割協議書の記載内容が重要です。
「代償金」と明記されていない場合は取得費として認められないケースがあるため、専門家のサポートが必要です。
共有名義のまま売却するリスクと税務上の注意点
相続後に遺産分割協議が整わず、不動産を相続人の共有名義のままにするケースがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 売却には全員同意が必要 | 共有者の1人でも反対すれば売却できない |
| 特例適用が難しくなる | 共有者ごとに居住状況・特例適用要件が異なる |
| 二次相続での複雑化 | 共有者が亡くなるたびに持分が細分化され、将来の売却がより困難になる |
| 取得費加算期限の消化 | 協議が長引くと3年10ヶ月の期限が過ぎてしまう |
共有名義は税務上も実務上も問題が多く、可能な限り遺産分割協議で単独名義または換価分割にする方が望ましいです。
共有状態が長引くほど解消が困難になり、将来的に取得費加算の期限を逃すリスクも高まります。
相続人全員が確定申告する場合の手続き分担
換価分割で全員が申告する場合、各相続人が個別に確定申告書を提出します。
代表者1名が取りまとめて税理士に依頼するケースが一般的ですが、費用負担の分担を事前に決めておく必要があります。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 各自の取得費加算額の計算 | 相続税申告書の第11表・第1表をもとに各自が試算 |
| 申告書の提出 | 各自の住所を管轄する税務署に提出(代理申告も可) |
| 特例の適用漏れチェック | 全員分の申告書を税理士が確認することで見落としを防ぐ |
相続人が遠方に住んでいる場合でも、オンライン対応の税理士であれば各自の確定申告を一括で対応してもらえます。
売却後の確定申告|提出期限・必要書類・申告ミスのリカバリー

不動産の売却で譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告期間中に申告・納税しなければなりません。
申告漏れや特例の適用忘れは追加課税や機会損失につながるため、手続きの流れを正確に把握することが重要です。
確定申告が必要になるケースと不要なケースの判定
| ケース | 申告要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 売却益(譲渡所得)がプラスになった | 必要 | 課税所得が発生しているため申告・納税が必要 |
| 特例適用で税額がゼロになった | 必要 | 特例適用には申告書提出が条件 |
| 売却損(譲渡損失)が出た | 原則不要(申告は任意) | 損益通算・繰越控除を使う場合は申告が必要 |
| 控除適用で所得がゼロになった | 申告は必要 | 控除を受けるには申告書と必要書類の提出が必須 |
「特例を使えば税額ゼロだから申告しなくていい」という誤解が最も多い落とし穴です。特例適用のために申告は必須です。
不動産を売却した際の確定申告は、通常の給与所得の申告とは別に「分離課税」として申告します。
申告書は「確定申告書(第一表・第二表)」に加えて「第三表(分離課税用)」の添付が必要です。
| 申告の方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 国税庁の電子申告システムを利用してオンラインで提出 | 24時間提出可・添付書類の一部はイメージデータで送信可・還付が早い |
| 書面申告 | 申告書を印刷・記入して税務署に持参または郵送 | 添付書類は全て原本または写しを郵送する必要がある |
取得費加算・空き家控除を適用する場合は添付書類が多いため、e-Taxで提出しても書類は別途郵送が必要になるケースがあります。
申告書の第三表(分離課税用)への記入は複雑なため、初めての方は税理士に依頼するか税務署の窓口相談を活用することを推奨します。
申告期限(翌年3月15日まで)と延滞税・無申告加算税のリスク
確定申告の期限は不動産を売却した年の翌年1月1日から3月15日です。
期限を過ぎると以下のペナルティが発生します。
| ペナルティ | 税率・条件 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 納税額の15%(税務調査前に自主申告した場合は5%) |
| 延滞税 | 期限翌日から完納日まで年2.4〜8.7%(年度により変動) |
| 重加算税 | 故意に申告しなかったと認められる場合:納税額の40% |
申告期限後でも自主的に申告すれば加算税が軽減されます。
「気づいたらすぐ申告する」ことが最もペナルティを小さくする方法です。
添付書類一覧|特例適用ごとに異なる必要書類
| 書類 | 取得費加算 | 空き家控除 | マイホーム控除 |
|---|---|---|---|
| 確定申告書(第三表付き) | ○ | ○ | ○ |
| 譲渡所得の内訳書 | ○ | ○ | ○ |
| 売買契約書のコピー | ○ | ○ | ○ |
| 相続税申告書(第1表・第11表) | ○ | 不要 | 不要 |
| 相続税の納付書(領収書) | ○ | 不要 | 不要 |
| 被相続人の除票住民票 | 不要 | ○ | 不要 |
| 耐震基準適合証明書・解体証明書 | 不要 | ○ | 不要 |
| 住民票(売主の現住所確認) | 不要 | 不要 | ○ |
取得費加算の場合、相続税申告書の第1表と第11表が必要です。
申告書のコピーを保管していない場合は税務署への申請で再交付を受けることができます。
取得費加算を申告後に見落とした場合の更正の請求|5年以内なら還付請求可
「売却後に取得費加算を使えば良かったと気づいた」という相談は珍しくありません。
申告期限後でも「更正の請求」を行えば、過払いした税金の還付を受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる期限 | 法定申告期限から5年以内 |
| 手続きの窓口 | 売主の住所を管轄する税務署 |
| 必要書類 | 更正の請求書・修正した譲渡所得の内訳書・相続税申告書の写し |
| 還付される金額 | 取得費加算を適用した場合の減少税額+還付加算金 |
| 処理期間 | 請求から通常2〜3ヶ月 |
更正の請求は税理士の独占業務ではありませんが、正確な計算と書類作成が必要です。
成功報酬型で対応する税理士に依頼すれば、初期費用なしで還付金の一部を報酬として支払う形で手続きを進められます。
相続不動産の売却で損をしないために|税理士に相談すべきタイミングと選び方

相続後の不動産売却は税金の種類が多く、特例の選択も複雑です。
正しい知識なしに動くと数百万円規模の損失が生じることがあります。
税理士に相談するタイミングと選び方を押さえておきましょう。
税理士に相談すべき最適なタイミング|相続発生直後が最善の理由
「売却が決まってから税理士に相談する」という方が多いですが、これは遅すぎるケースがあります。
| 相談タイミング | できること | 遅すぎると起きるリスク |
|---|---|---|
| 相続発生直後(最善) | 特例の適用可否確認・売却スケジュールの設計・申告まで一貫サポート | — |
| 相続税申告前 | 取得費加算の按分計算・申告書の準備 | 遺産分割方針が固まっており変更困難な場合がある |
| 売却前(査定依頼と同時期) | 特例の選択・節税試算 | 遺産分割・相続登記が未了で売却が遅れるリスク |
| 売却後・確定申告前 | 申告書の作成・提出 | 特例選択の見直しが困難・期限ミスのリスク |
| 申告後(更正の請求) | 取得費加算の申告漏れ還付 | 5年以内でないと還付請求不可 |
相続発生直後に税理士に相談することが、特例を最大限活用し税負担を最小化する最善策です。
相続税申告と譲渡所得税申告を同じ税理士に依頼すべき理由
相続税申告と不動産売却の確定申告を別々の税理士に依頼するケースがあります。
しかし取得費加算の計算には相続税申告書のデータが必要であり、2人の税理士間での情報共有に手間とリスクが生じます。
| 同一税理士に依頼する理由 | 内容 |
|---|---|
| 取得費加算の計算が正確になる | 相続税申告書のデータを流用して按分計算を正確に行える |
| 特例の選択判断が一貫している | 相続税額・遺産構成・売却計画を総合的に判断できる |
| スケジュール管理が一元化される | 申告期限・売却期限の両方を一つの窓口で管理できる |
| コミュニケーションコストが下がる | 情報の伝達ミスや抜け漏れが発生しにくい |
相続税申告と売却申告を一括で対応できる税理士を最初に探すことが、最も効率的な方法です。
「相続に強い税理士」の見分け方|チェックポイント5項目
税理士であれば全員が相続税申告や不動産売却の確定申告に対応できるわけではありません。
得意分野が法人税・事業税の税理士は相続税の経験が少ない場合があります。
| 確認ポイント | 望ましい回答の基準 |
|---|---|
| ①年間の相続税申告件数 | 年50件以上が目安。件数が少ない税理士は経験が限られる |
| ②不動産売却案件の扱い | 取得費加算・空き家控除の実績があるか確認 |
| ③初回相談の対応 | 売却スケジュールと特例の試算を最初の相談で提示できるか |
| ④報酬体系の透明性 | 見積りが明確で追加報酬の条件が事前に説明されているか |
| ⑤複数相続人への対応 | 相続人が複数いる場合の各自の確定申告まで対応できるか |
一括相談・見積りサービスを使えば、複数の税理士から初回見積りを取得して比較検討することができます。
自分で申告するリスク|特例見落とし・計算ミスの頻出パターン
譲渡所得の確定申告は難易度が高く、自力で行うと特例の見落としや計算ミスが発生しやすいです。
| 頻出ミスパターン | 発生する損失 |
|---|---|
| 取得費加算を知らずに申告した | 数十万〜数百万円の過払い。更正の請求で回収可能(5年以内) |
| 空き家控除の要件を確認せず申告しなかった | 最大3,000万円の控除を逃す |
| 減価償却費の計算を省略した | 取得費が過大または過小になり税額に誤りが生じる |
| 長期・短期の判定を誤った | 短期(39.63%)で申告すべきところを誤ると追徴課税 |
| 申告書の添付書類不足 | 特例適用が認められず税務署から通知が来る |
申告ミスによる追徴課税リスクと、税理士報酬を天秤にかけると多くのケースで依頼するほうが有利です。
特に遺産が5,000万円を超える場合は、節税効果が税理士報酬を大幅に上回るケースがほとんどです。
自分で申告した場合と税理士に依頼した場合のコストを比較します。
| 遺産規模 | 自力申告のリスク(過払い・ペナルティの目安) | 税理士報酬の目安 | 依頼のメリット |
|---|---|---|---|
| 遺産3,000万円(相続税なし) | 特例見落としによる過払い:50〜100万円 | 譲渡所得税申告:10〜20万円 | 費用対効果が非常に高い |
| 遺産1億円(相続税あり) | 取得費加算見落とし:100〜200万円の過払い | 相続税+譲渡所得税申告:60〜120万円 | 節税効果が報酬を大幅に上回ることが多い |
| 遺産3億円(相続税あり) | 特例選択ミス・評価ミス:300〜600万円の過払い | 相続税+譲渡所得税申告:120〜250万円 | 節税効果が報酬の2〜5倍になるケースが多い |
遺産規模が大きいほど自力申告のリスクも増大します。
相続不動産売却こそ一括相談・見積りで比較してから税理士を選ぶ

相続した不動産の売却では、相続税申告と譲渡所得税申告の両方を扱える税理士への依頼が不可欠です。
しかし税理士の報酬体系や得意分野は事務所によって大きく異なります。
1社だけに相談して決めてしまうと、適正価格か否かも判断できず、特例の選択を誤るリスクもあります。
一括相談・見積りを活用し、複数の税理士を比較してから選ぶことが最も賢明な方法です。
一括相談・見積りが必要な理由|相続税額と特例の組み合わせ判断は税理士によって異なる
相続税の評価額や特例の選択方針は、税理士によって判断が異なります。
特に取得費加算と3,000万円控除の選択は、遺産構成・売却価格・取得費の状況を総合的に見る必要があります。
経験の浅い税理士に依頼すると、特例の組み合わせを試算せずに申告してしまうリスクがあります。
また不動産の相続税評価(路線価・小規模宅地等の特例など)でも税理士によって評価額が変わり、結果として取得費加算の計算額も変わります。
複数の税理士から見積りと方針を聞いて比較することで、最も節税効果の高い申告戦略を選べます。
一括相談・見積りのメリット|取得費加算・空き家控除の実績がある税理士を比較できる
一括相談・見積りサービスを利用すると、複数の税理士に同時に連絡でき、各事務所の提案を比較検討できます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 報酬の適正水準がわかる | 複数の見積りを比較することで、相場より高い報酬を提示する事務所を除外できる |
| 得意分野がわかる | 不動産売却・取得費加算・空き家控除の実績がある税理士を見つけやすい |
| 相談の質が比較できる | 初回相談で特例の試算を提示できる税理士かどうかを確認できる |
| 選択肢が広がる | 地域外・オンライン対応の税理士にもアクセスできる |
「知り合いの紹介だから断りにくい」という理由で1社に絞ってしまうと、比較の機会を失います。
一括見積りは無料で利用できるため、依頼前の比較コストがほぼゼロです。
1社だけに相談・見積りをするリスク|特例の選択ミスと割高報酬の二重損失
1社だけに相談・依頼した場合のリスクを整理します。
| リスク | 内容 | 具体的な損失例 |
|---|---|---|
| 割高報酬 | 相場より高い報酬を提示されても比較基準がなく気づけない | 相続税申告報酬が相場の1.5倍(30万円の差)になる |
| 特例選択ミス | 取得費加算と3,000万円控除の有利不利を試算せずに申告 | 有利な特例を逃し数百万円の過払いが発生 |
| 不動産評価の誤り | 小規模宅地等の特例の適用を見落として評価額が高くなる | 相続税評価額が過大になり取得費加算額も減少 |
| スケジュール管理ミス | 3年10ヶ月の期限を意識せずに進め取得費加算期限を逃す | 数百万円規模の節税機会を失う |
不動産売却を伴う相続では、1社への依頼による損失が数百万円規模になるケースがあります。
一括見積りで複数の税理士を比較するだけで、こうした損失の多くを防ぐことができます。
見積り比較シミュレーション|報酬差と節税効果の試算表
| 遺産規模 | 相続税申告報酬(最安〜最高) | 取得費加算による節税額(目安) | 一括見積りで得られる差額 |
|---|---|---|---|
| 遺産5,000万円・不動産売却4,000万円 | 30万円〜60万円 | 約60〜100万円 | 報酬差30万円+節税60万円=最大90万円 |
| 遺産1億円・不動産売却6,000万円 | 50万円〜100万円 | 約120〜200万円 | 報酬差50万円+節税120万円=最大170万円 |
| 遺産2億円・不動産売却1億円 | 80万円〜180万円 | 約250〜400万円 | 報酬差100万円+節税250万円=最大350万円 |
遺産規模が大きいほど一括見積りで得られる効果も大きくなります。
報酬差と節税効果を合計すると、一括見積りで比較する価値が明確に数字で確認できます。
一括相談・見積りの手順|STEP1〜STEP4
一括見積りの流れは4つのステップで完結します。
STEP1|相続の概要を整理する
不動産の種類(土地・建物・マンション)・相続人の人数・遺産総額の概算・売却予定の不動産を事前に整理しておきます。
この情報を準備することで、一括見積り依頼後の税理士との相談がスムーズになります。
STEP2|一括見積り・相談サービスに依頼する
フォームへの入力は5分程度で完了します。
希望内容(相続税申告・譲渡所得税申告・節税相談など)を明記し、複数の税理士(目安3〜5社)への同時打診を依頼します。
入力時は「財産の種類」「相続人の人数」「売却予定不動産の概要」を可能な限り正確に伝えることが重要です。
STEP3|見積りと初回相談を受ける
各税理士から報酬の見積りと初回相談の提案が届きます。
特例の試算を最初の相談で提示できる税理士かどうかを確認します。
STEP4|税理士を選定・正式依頼する
報酬・実績・相性を総合的に判断して最も信頼できる税理士に正式依頼します。
相続発生後、できるだけ早い段階でSTEP1〜2を完了させることが節税効果を最大化する鍵です。
初回相談で確認すべきチェックリスト
- □ 年間の相続税申告件数は何件か(50件以上が目安)
- □ 不動産売却を伴う相続案件の対応実績があるか
- □ 取得費加算・空き家控除の試算を今回の状況に合わせて提示できるか
- □ 相続税申告と譲渡所得税申告を一括で対応できるか
- □ 3年10ヶ月の期限を意識した売却スケジュールを提案できるか
- □ 複数の相続人がいる場合の各自の申告手続きに対応できるか
- □ オンライン対応は可能か(遠方在住の相続人への対応)
- □ 更正の請求(申告後のリカバリー)にも対応できるか
見積りで確認すべきチェックリスト
- □ 相続税申告報酬の基本額と加算報酬の条件が明示されているか
- □ 譲渡所得税申告を別途依頼した場合の追加報酬は明記されているか
- □ 不動産の評価(路線価・小規模宅地等の特例)にかかる費用は含まれているか
- □ 相続人が複数いる場合の各自の申告費用が見積りに含まれているか
- □ 書類取得(戸籍・登記情報など)にかかる実費の扱いが明記されているか
- □ 報酬の支払いタイミング(申告完了時・着手時など)が明確か
- □ 複数の税理士の見積りを同じ条件で比較できる項目が揃っているか
よくある質問(FAQ)
Q. 相続した不動産を売却すると、必ず確定申告が必要ですか?
売却益(譲渡所得)がプラスになった場合は確定申告が必要です。
また取得費加算・空き家3,000万円控除・マイホーム控除などの特例を使って税額がゼロになった場合も、特例適用の条件として申告書の提出が必要です。
売却損が出た場合は原則不要ですが、損益通算や繰越控除を使う場合は申告します。
Q. 取得費加算の特例は、相続税を払っていない場合は使えないのですか?
はい、取得費加算の特例は「相続税を実際に納付した人」が対象です。
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)以下で相続税がゼロになったケースでは適用できません。
相続税がゼロの場合は空き家3,000万円控除やマイホーム3,000万円控除を検討することになります。
Q. 空き家3,000万円控除と取得費加算は同時に使えないと聞きました。どちらを選べばよいですか?
同一の売却資産に対して同一年中は選択適用となります。どちらが有利かは遺産規模・支払い相続税額・取得費の状況によって異なります。
相続税額が大きく不動産が遺産の大部分を占める場合は取得費加算が有利なケースが多く、取得費が概算5%になる古い物件では3,000万円控除が有利になりやすいです。
売却前に両方の試算を行い、税理士に確認してから申告することを強く推奨します。
Q. 相続した不動産の取得費が不明です。どうすれば良いですか?
取得費が不明な場合は「概算取得費(売却収入の5%)」を使って申告できます。
ただし概算5%は非常に少なく税負担が大きくなるため、まず法務局の登記情報・古い通帳・固定資産台帳・建築確認申請書などで実際の購入額を推定することを試みてください。
税理士に相談すれば、実額を推定するための資料探しもサポートしてもらえます。
Q. 申告後に取得費加算を使い忘れたことに気づきました。今から還付を受けることはできますか?
法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」によって過払い相続税の還付を受けることができます。
更正の請求書・修正した譲渡所得の内訳書・相続税申告書の写しを管轄税務署に提出します。
成功報酬型で対応する税理士に依頼すれば、初期費用なしで手続きを進めることが可能です。「申告済みだから諦めるしかない」ということはありません。
まとめ|相続不動産売却の税金を最小化するための行動指針
かかる税金と特例の全体像
- 相続後の不動産売却には相続税・譲渡所得税・登録免許税・印紙税・住民税・復興特別所得税の最大6種類が発生する
- 長期譲渡(5年超)の実効税率は約20.315%、短期譲渡は約39.63%で、所有期間の確認が税額を左右する
- 取得費加算・空き家3,000万円控除・マイホーム控除は同一資産に選択適用のため、必ず試算比較が必要
取得費加算の特例で大きく節税できるケース
- 相続税を納付しており、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば取得費加算が使える
- 取得費加算により課税譲渡所得が圧縮され、数十万〜数百万円の節税につながる
- 申告後に特例の見落としに気づいた場合は、5年以内なら更正の請求で還付を受けられる
今すぐ取るべき行動
- 被相続人の不動産取得年を登記簿で確認し、長期・短期譲渡の判定を行う
- 相続税申告書(第1表・第11表)を手元に用意し、取得費加算額の概算を試算する
- 取得費加算の期限(相続開始から3年10ヶ月以内)を確認し、売却スケジュールを逆算する
- 一括相談・見積りサービスを使い、相続税申告と譲渡所得税申告を一括対応できる税理士を比較・選定する
※本記事は2026年6月時点の法令・税率に基づいて作成しています。税制改正等により内容が変わる場合があります。個別の相続・売却案件については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。



