


遺言書があると、遺産分割協議をしなくても相続の手続きを進められます。ただし相続税の計算方法そのものは、遺言書があってもなくても変わりません。
変わるのは、誰がいくら納めるかと、特例を使えるかどうかです。
遺言書の内容によっては、相続人全員で分け直したほうが相続税が安くなることがあります。遺言書を作った時点では想定していなかった状況が、相続が起きるまでの間に生まれているためです。
相続人全員が同意すれば、遺言書と違う分け方をすることは可能です。税務署に贈与だとみなされることもありません。
財産2億円・相続人3人の家庭では、自宅を別居の子に遺す遺言のとおりに分けると2,122.5万円、同居の子が自宅を取得するように分け直すと630.0万円です。
遺言書が出てきたら、まずその内容で試算してから従うかどうかを決めてください。
この記事では、遺言書があるときの相続税の計算方法、税額が高くなる3つのケース、分け直しとの実額の比較、違う分け方をするための条件を解説します。
あわせて遺言書の種類と申告の期限、相続人以外が受け取るときの税額、一人に全部相続させたときの相続税、相続税を抑える書き方、判定チェックリストまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

遺言書の有無で相続税の総額は変わりません。変わるのは誰がいくら納めるかと、特例を使えるかどうかの2つです。
遺言書があると相続税が安くなる、あるいは高くなると説明されることがありますが、正確ではありません。計算のルール自体は遺言書のあるなしに関係なく同じで、結果として納める額が変わるのは分け方が変わるからです。
相続税はいったん法定相続分で分けたと仮定して総額を計算します。遺言書の内容は、この段階では使いません。
計算は3つの段階に分かれます。まず財産の合計から基礎控除を引いて課税遺産総額を出し、次にそれを法定相続分で分けたと仮定して各人の税額を出し、それを合計したものが相続税の総額です。
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重要ポイント:段階2までは遺言書と無関係です。遺言書で誰にどう分けても、相続税の総額は同じになります。遺言書が影響するのは段階3の割り振りだけです。
総額が同じでも多く受け取った人が多く納めます。遺言書で財産が偏れば、納税の負担も偏ります。
財産2億円で相続税の総額が960.0万円になる家庭を考えます。遺言書で長男に全部を遺した場合、この960.0万円は全額を長男が納めます。一方で妻と長男と次男で分けた場合は、それぞれが取得した割合に応じて分担することになります。
注意点:財産を多く受け取った人には納税資金を用意できるかという問題が生まれます。不動産ばかりを受け取ると、納税のために売却が必要になることがあります。
遺言書があると変わるのは、納める人・特例の可否・手続きの進め方の3つです。
| 項目 | 遺言書がない場合 | 遺言書がある場合 |
|---|---|---|
| 相続税の総額 | 法定相続分で計算 | 同じ(変わらない) |
| 誰がいくら納めるか | 協議で決めた取得割合 | 遺言書の指定した取得割合 |
| 特例が使えるか | 協議がまとまるかどうかで決まる | 遺言書の指定した相手で決まる |
| 遺産分割協議 | 必要 | 原則として不要 |
| 申告期限 | 10か月 | 同じ10か月 |
表の見方:総額と申告期限は変わりません。変わるのは真ん中の3行です。とくに特例が使えるかどうかは、税額に数百万円単位で影響します。
重要ポイント:遺言書があれば遺産分割協議は原則として不要ですが、協議をしてはいけないという意味ではありません。相続人全員が同意すれば、遺言書と違う分け方をすることもできます。
相続税の申告の流れと必要書類は、下記の記事で解説しています。


遺言書のとおりに分けると税額が高くなるのは、配偶者への配分・自宅を誰に遺すか・二次相続の3つが原因です。
いずれも遺言書を作った時点では問題がなかったのに、相続が起きるまでの間に状況が変わって不利になるという形で起こります。同居していた子が独立した、配偶者が先に亡くなったといった変化が典型です。
3つのケースは同じ家族・同じ財産で比べます。違うのは遺言書の内容だけです。
| 項目 | 内容 | 相続税評価額 |
|---|---|---|
| 自宅の建物 | 築15年の木造 | 1,000万円 |
| 自宅の土地 | 200平方メートル | 1億円 |
| 預貯金 | - | 9,000万円 |
| 財産の合計 | - | 2億円 |
計算ロジック:基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。小規模宅地等の特例は特定居住用330平方メートルまで80%減額されます。
重要ポイント:この特例を使えるのは妻が自宅を取得した場合と、同居の長男が取得した場合だけです。別居で持ち家がある次男が取得した場合は使えません。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
妻に何も遺さない遺言書だと配偶者の税額軽減を1円も使えません。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。この家庭なら1億6,000万円まで使えますが、妻が何も取得しないと使う機会そのものがなくなります。
| 分け方 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 遺言どおり(自宅→長男・預貯金→次男) | 960.0万円 | 0円 | 960.0万円 |
| 分け直し(自宅→妻・預貯金→子で折半) | 720.0万円 | 0円 | 720.0万円 |
計算ロジック:どちらも自宅の土地は小規模宅地等の特例で1億円が2,000万円になり、課税価格は1億2,000万円で同じです。違うのは妻が取得するかどうかだけで、妻が自宅を取得した分に配偶者の税額軽減が効いて240.0万円下がります。
重要ポイント:二次相続はどちらも0円です。妻が自宅を取得しても、長男が同居しているので二次相続でも小規模宅地等の特例を使えて基礎控除を下回ります。
配偶者の税額軽減の上限と申告の要件は、下記の記事で解説しています。

3つのなかで差が最も大きいのがこれです。自宅を別居の子に遺すと小規模宅地等の特例が使えません。
自宅の土地を持ち家のある次男が取得すると、1億円の評価額がそのまま課税対象になります。同居の長男が取得すれば2,000万円になるため、課税価格が8,000万円も変わることになります。
| 分け方 | 土地の評価額 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言どおり(自宅→別居の次男) | 1億円 | 2,092.5万円 | 30.0万円 | 2,122.5万円 |
| 分け直し(自宅→同居の長男) | 2,000万円 | 600.0万円 | 30.0万円 | 630.0万円 |
表の見方:預貯金9,000万円はどちらも妻と残りの子で4,500万円ずつ分けています。違うのは自宅を誰が取得するかだけで、差は1,492.5万円です。
計算ロジック:遺言どおりだと課税価格は1,000万円+1億円+9,000万円=2億円です。分け直すと土地が2,000万円になるため1億2,000万円まで下がります。基礎控除4,800万円を引いた課税遺産総額の差がそのまま税額の差になります。
注意点:遺言書を作った時点では長男が別居していて、次男が同居していたというケースもあります。同居していた子が変われば、有利な分け方も変わります。
小規模宅地等の特例の要件と面積の枠は、下記の記事で解説しています。

一次相続は0円になりますが二次相続で1,160.0万円かかります。
全財産を妻が取得すると、配偶者の税額軽減で一次相続の税額はゼロです。ただし妻が取得した財産は、妻が亡くなったときの二次相続で子2人に課税されます。
二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減ります。基礎控除も4,800万円から4,200万円に下がります。
| 分け方 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 遺言どおり(全財産→妻) | 0円 | 1,160.0万円 | 1,160.0万円 |
| 分け直し(自宅→長男・預貯金→妻と次男) | 600.0万円 | 30.0万円 | 630.0万円 |
重要ポイント:一次相続が0円という結果だけを見ると有利に見えますが、合計では530.0万円多く納めることになります。配偶者にどれだけ寄せるかは、二次相続まで含めて決める必要があります。
計算ロジック:二次相続の妻の財産は、自宅(小規模宅地等の特例の適用後3,000万円)+預貯金9,000万円=1億2,000万円です。基礎控除4,200万円を引いた7,800万円が課税対象になります。
一次相続と二次相続を合わせた分け方の考え方は、下記の記事で解説しています。

3つを並べると自宅を誰に遺すかの影響が最も大きいとわかります。
| ケース | 遺言どおり | 分け直し | 差 |
|---|---|---|---|
| 配偶者に何も遺さない | 960.0万円 | 720.0万円 | 240.0万円 |
| 自宅を別居の子に遺す | 2,122.5万円 | 630.0万円 | 1,492.5万円 |
| 全財産を配偶者に遺す | 1,160.0万円 | 630.0万円 | 530.0万円 |
表の見方:いずれも遺言書のとおりに分けたほうが高くなります。とくに自宅を誰に遺すかで1,492.5万円の差が出ています。自宅の評価額が大きい家庭ほど、この差は広がります。
注意点:遺言書のとおりに分けたほうが安くなることもあります。大切なのは従う前に両方を試算することで、遺言書があるから計算しなくてよいということにはなりません。

前のセクションで差が最も大きかったケース2を一次相続と二次相続に分けて詳しく見ます。
自宅を別居の次男に遺す遺言書があるという想定です。遺言書のとおりに分けた場合、相続人全員で分け直した場合、そして最も税額が安くなる分け方の3つを並べます。財産2億円・相続人3人という条件はここまでと同じです。
自宅の土地1億円に小規模宅地等の特例を使えないのが決定的です。
次男は別居していて自分の持ち家があるため、自宅の土地を取得しても評価額の減額を受けられません。課税価格は2億円のままで、基礎控除4,800万円を引いた1億5,200万円が課税対象になります。
| 取得する人 | 取得する財産 | 評価額 |
|---|---|---|
| 妻 | 預貯金 | 4,500万円 |
| 長男 | 預貯金 | 4,500万円 |
| 次男 | 自宅(建物+土地) | 1億1,000万円 |
| 課税価格の合計 | - | 2億円 |
計算ロジック:相続税の総額は、課税遺産総額1億5,200万円を法定相続分(妻2分の1・子は4分の1ずつ)で分けたと仮定して計算します。妻の取得分には配偶者の税額軽減が効くため、実際に納めるのは一次相続で2,092.5万円です。
二次相続では妻の財産が預貯金4,500万円だけになります。子2人の基礎控除4,200万円を引いた300万円が課税対象で、税額は30.0万円です。
自宅を同居の長男が取得するように変えると土地の評価額が1億円から2,000万円になります。
長男は両親と同居していて持ち家がないため、小規模宅地等の特例の要件を満たします。取得する財産の金額そのものは変わりませんが、相続税の計算に使う評価額が8,000万円下がります。
| 取得する人 | 取得する財産 | 評価額 |
|---|---|---|
| 妻 | 預貯金 | 4,500万円 |
| 長男 | 自宅(建物+土地) | 3,000万円 |
| 次男 | 預貯金 | 4,500万円 |
| 課税価格の合計 | - | 1億2,000万円 |
重要ポイント:実際に受け取る財産の価値は変わっていません。相続税の計算に使う評価額だけが下がります。誰が取得するかを変えるだけで、これだけの差が生まれます。
3つの分け方を一次相続と二次相続の合計で並べます。
| 分け方 | 課税価格 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言どおり(自宅→次男) | 2億円 | 2,092.5万円 | 30.0万円 | 2,122.5万円 |
| 分け直し(自宅→長男) | 1億2,000万円 | 600.0万円 | 30.0万円 | 630.0万円 |
| 最も安い分け方(自宅→妻・預貯金1,250万円も妻) | 1億2,000万円 | 620.0万円 | 5.0万円 | 625.0万円 |
表の見方:遺言どおりと分け直しの差は1,492.5万円です。さらに配分を調整しても、下がるのは5.0万円だけです。自宅を誰が取得するかで9割以上が決まります。
計算ロジック:最も安い分け方は、自宅の取得者3通りと預貯金9,000万円の配分を250万円刻みで組み合わせ、一次相続と二次相続の合計が最小になるものを機械的に探した結果です。最も高い組み合わせは、自宅を次男が取得して妻が何も取得しない2,700.0万円でした。
注意点:税額だけで分け方を決めるべきではありません。同居の子に自宅を集中させると、他の子との不公平が生まれます。預貯金の配分や代償金で調整することも合わせて検討してください。
代償金を払って不公平を調整する方法は、下記の記事で解説しています。

差が大きくなるのは自宅の評価額が大きく、同居の子がいる家庭です。
| 条件 | 差が出やすい | 差が出にくい |
|---|---|---|
| 自宅の土地の評価額 | 大きい(都市部) | 小さい |
| 同居している子 | いる | いない |
| 配偶者の有無 | いる | いない |
| 遺言書を作ってからの年数 | 長い | 短い |
| 財産に占める不動産の割合 | 高い | 低い |
重要ポイント:すべてに当てはまる場合は遺言書に従う前に必ず両方を試算してください。1つも当てはまらない場合は、分け直しても大きな差は生まれません。

遺言書と違う分け方をするには相続人全員の同意など4つの条件を満たす必要があります。
1つでも欠けると、遺言書の内容で分けることになります。とくに見落とされやすいのが、財産を受け取る人に相続人以外が含まれている場合です。
1人でも反対すれば遺言書のとおりに分けることになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、多数決ではありません。遺言書で多く受け取ることになっている相続人が反対すれば、税額が下がるとわかっていても分け直しはできません。
重要ポイント:反対されそうな場合は、分け直したときに全員の手取りがどう変わるかを数字で示すことが有効です。税額が下がった分を配分に反映すれば、全員の手取りが増える形にできることがあります。
遺言執行者が指定されているときは執行者の同意も必要です。
遺言執行者は遺言書の内容を実現する義務を負っています。相続人が勝手に違う分け方をすると、その行為が無効になる可能性があります。執行者が弁護士などの専門家である場合は、相続人全員の意思を確認したうえで判断することになります。
注意点:遺言執行者が指定されていない遺言書もあります。指定されていなければ、この条件は問題になりません。遺言書の本文を確認してください。
遺言書で一定期間の遺産分割を禁止できます。
民法908条は、遺言で5年以内の期間を定めて遺産の分割を禁じることを認めています。この定めがある場合、期間中は分け直しができません。相続税の申告期限である10か月を超える期間が定められていると、未分割のまま申告することになります。
重要ポイント:未分割のまま申告すると配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例が使えません。ただし申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、分割が確定した後に特例を適用して還付を受けられます。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
未分割のまま申告するときの手続きは、下記の記事で解説しています。

見落とされやすいのがこれです。相続人以外への遺贈があると、その人の同意なしには分け直せません。
遺産分割協議は相続人だけで行うものです。遺言書で孫や内縁の配偶者、法人などに財産を遺す指定があると、その部分は協議の対象になりません。受け取る人が放棄すれば別ですが、相続人だけの合意で内容を変えることはできません。
| 遺言書の内容 | 相続人だけで分け直せるか |
|---|---|
| 相続人だけに財産を遺す指定 | 全員の同意があればできる |
| 孫や第三者への遺贈が含まれる | その部分はできない |
| 法人や団体への寄付が含まれる | その部分はできない |
| 受遺者が遺贈を放棄した | その財産は分け直せる |
表の見方:分け直せるのは相続人どうしで完結する部分だけです。遺言書に相続人以外の名前があったら、まずその部分を切り分けてください。
国税庁は遺言と異なる分割をしても贈与税はかからないという考え方を示しています。
相続人全員の合意で遺言書と異なる分割をした場合、相続税の計算は実際に分けた内容で行います。遺言で多く受け取るはずだった人から他の相続人への贈与とはみなされません。
ただし相続人以外の受遺者が財産を受け取った後に相続人へ渡した場合は、贈与として扱われることがあります。
重要ポイント:贈与にならないのは相続人全員での分割協議として行った場合です。一度遺言どおりに登記や名義変更をしてから渡し直すと、贈与とみなされる可能性があります。分け直すなら、名義を動かす前に決めてください。
参照元:国税庁 No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
遺産分割協議書の書き方と分け方ごとの税額の違いは、下記の記事で解説しています。


遺言書の種類で変わるのは税額ではなく申告期限までに使える時間です。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。遺言書の種類によっては、家庭裁判所の手続きに1か月から2か月かかり、その間は預貯金の解約も不動産の名義変更もできません。残りの期間で財産を調べて評価し、申告書を作ることになります。
自分で書いた遺言書は家庭裁判所の検認を受けるまで手続きに使えません。
検認は、遺言書の形や内容を家庭裁判所が記録して、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。相続人全員に期日が通知されます。遺言書の内容が有効かどうかを判断するものではありませんが、これを経ないと金融機関も法務局も手続きに応じてくれません。
注意点:封のされた遺言書を家庭裁判所以外の場所で開けてはいけません。5万円以下の過料の対象になります。見つけたらそのまま保管し、家庭裁判所に申し立ててください。
参照元:裁判所 遺言書の検認
公証役場で作った遺言書は検認なしですぐに手続きに使えます。
公証人が作成して原本を公証役場が保管しているため、偽造や変造のおそれがないと考えられているからです。相続が起きたら、正本または謄本を持って金融機関や法務局で手続きができます。申告期限の10か月をそのまま財産の調査と評価に使えることになります。
重要ポイント:公正証書遺言でも財産の書き方が不十分だと手続きが止まります。「その他の財産は長男に相続させる」といった包括的な記載がないと、遺言書に書かれていない財産について協議が必要になります。
2020年7月から始まった保管制度を使っていれば自筆証書遺言でも検認は不要です。
法務局が原本を保管し、形式の要件も確認しているため、公正証書遺言と同じように検認なしで手続きを進められます。相続が起きたら、法務局で遺言書情報証明書の交付を受けて使います。
注意点:保管制度を使っているかどうかは、法務局に問い合わせないとわかりません。自筆の遺言書が見つからない場合でも、保管されている可能性があるので確認してください。
検認が必要だと実際に使える期間は8か月程度になります。
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重要ポイント:分け直しを検討するなら検認が終わった直後から動く必要があります。相続人全員の合意を取るには時間がかかるため、期限間際に気づいても間に合いません。
| 遺言書の種類 | 検認 | 手続きを始められるまで | 実際に使える期間 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 必要 | 2~3か月 | 7~8か月 |
| 公正証書遺言 | 不要 | すぐ | 10か月 |
| 自筆証書遺言(法務局に保管) | 不要 | すぐ | 10か月 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 2~3か月 | 7~8か月 |
表の見方:税額は種類で変わりませんが、検討に使える時間は2~3か月違います。分け直しを考えるなら、この差が判断を左右します。

相続人以外が受け取ると税額が2割増えるうえに使えない控除があります。
孫や内縁の配偶者、お世話になった人、法人などに財産を遺す遺言書は珍しくありません。この場合、受け取った人にも相続税がかかりますが、相続人が受け取る場合とは扱いが何点か違います。遺言書を作る側も受け取る側も、この違いを知らないまま進めることが多い部分です。
配偶者と子と親以外が受け取ると相続税額が2割加算されます。
対象になるのは、被相続人の配偶者と一親等の血族(子と父母)以外の人です。孫、兄弟姉妹、甥や姪、友人、内縁の配偶者はすべて対象になります。加算されるのはその人の税額の20%です。
相続人であっても対象になる点が見落とされやすいところで、兄弟姉妹が相続人として財産を受け取る場合も2割加算されます。
| 財産を受け取る人 | 2割加算 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | なし | 税額軽減も使える |
| 子 | なし | - |
| 父母 | なし | - |
| 孫 | あり | ただし代襲相続の孫はなし |
| 兄弟姉妹 | あり | 相続人であっても対象 |
| 内縁の配偶者・友人・法人 | あり | - |
重要ポイント:子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は2割加算されません。亡くなった子の立場をそのまま引き継いでいるためです。同じ孫でも、遺贈で受け取ると2割加算の対象になります。
相続人以外は基礎控除と非課税枠の人数に含めません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。この法定相続人の数は民法で決まる相続人の数であって、遺言で財産を受け取る人の数ではありません。死亡保険金と死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同じです。
注意点:相続人が1人もいない状態で友人1人に全財産を遺贈した場合、基礎控除は3,000万円のままです。600万円の加算はありません。
重要ポイント:死亡保険金についても、相続人以外が受け取ると非課税枠を1円も使えません。受け取った金額の全額が相続税の対象になります。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
相続人以外は未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を使えません。
これらは相続人であることが適用の要件になっています。未成年の孫に遺贈した場合、相続人であれば使えたはずの未成年者控除が使えません。10年以内に続けて相続が起きたときの相次相続控除も同じです。
2割加算で税額が増えるうえに控除も使えないという、二重の不利になります。孫に遺贈するなら、この点を踏まえて金額を決めてください。
相次相続控除の計算方法と適用の条件は、下記の記事で解説しています。

遺し方には2つの形があり特定遺贈だと借入金や葬式費用を引けません。
「財産の3分の1を遺贈する」というように割合で指定するのが包括遺贈、「自宅の土地を遺贈する」というように財産を特定するのが特定遺贈です。
包括遺贈を受けた人は相続人と同じ立場になるため債務も引き継ぎます。特定遺贈の受遺者は債務を引き継がないため、債務控除も使えません。
| 項目 | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
|---|---|---|
| 遺言書の書き方 | 「財産の3分の1を遺贈する」 | 「自宅の土地を遺贈する」 |
| 債務を引き継ぐか | 引き継ぐ | 引き継がない |
| 借入金を差し引けるか | できる | できない |
| 葬式費用を差し引けるか | できる(相続人の場合) | できない |
| 遺産分割協議への参加 | 参加する | 参加しない |
表の見方:借入金のある家庭で特定遺贈にすると財産だけが課税対象になります。同じ財産を渡すのでも、書き方で税額が変わります。
債務控除の対象になる債務と葬式費用の範囲は、下記の記事で解説しています。

相続税だけではありません。相続人以外への遺贈は登記の税金が5倍になります。
不動産の名義を変えるときの登録免許税は、相続人が相続する場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、相続人以外への遺贈は2.0%です。さらに相続では非課税の不動産取得税も、相続人以外への特定遺贈では課税されます。
| 税金 | 相続人が受け取る | 相続人以外が受け取る |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 0.4% | 2.0% |
| 不動産取得税(土地・住宅) | 非課税 | 3%(特定遺贈の場合) |
| 相続税 | かかる | かかる(2割加算あり) |
計算ロジック:固定資産税評価額5,000万円の不動産なら、登録免許税は相続人で20万円、相続人以外で100万円です。
重要ポイント:不動産取得税は宅地の課税標準が2分の1になる特例があり、土地2,500万円分に3%で75万円が加わります。この税率は2027年3月31日までの特例によるものです。
遺贈で財産を受け取ったときの税金の全体像は、下記の記事で解説しています。


一人に全部相続させても相続税の総額は変わりません。変わるのは納める人と、その人が用意する資金です。
「長男に全財産を相続させる」という遺言書は、事業を継がせる場合や、介護をしてくれた子に報いたい場合によく使われます。有効な遺言書であればそのとおりに分けられますが、税金と遺留分の2つで問題が起きやすい形でもあります。
財産2億円のこの家庭では長男が960.0万円を一人で納めます。
相続税の総額は法定相続分で計算するため、誰がどれだけ受け取っても960.0万円で変わりません。一人に集中させても税額そのものが増えるわけではありません。3人で分ければ3人で分担しますが、長男が全部受け取れば全額を長男が納めることになります。
| 分け方 | 相続税の総額 | 長男の納税額 | 妻・次男の納税額 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人で分ける | 960.0万円 | 割合に応じて | 割合に応じて |
| 長男が全部相続する | 960.0万円 | 960.0万円 | 0円 |
計算ロジック:長男は同居していて持ち家がないため、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えます。課税価格は1億2,000万円、基礎控除4,800万円を引いた7,200万円が課税対象です。
重要ポイント:配偶者の税額軽減は妻が何も取得しないため使えません。妻に少しでも渡せば、その分に軽減が働きます。
相続税は申告期限までに現金で納めます。
財産の大部分が不動産で預貯金が少ない場合、全部を相続した人が納税資金に困ることになります。この家庭は預貯金9,000万円があるので問題になりませんが、自宅と少額の預貯金だけという家庭では深刻です。
【納税資金が足りないときに起こること】
重要ポイント:一人に全部を遺す遺言書を作るなら、その人が納税できるかまで確認してください。生命保険の受取人にしておくと、納税資金を用意しやすくなります。
他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分は、配偶者と子と親に保障された最低限の取り分です。割合は法定相続分の2分の1で、この家庭なら妻が5,000万円、次男が2,500万円になります。請求されると、長男は金銭でこれを支払うことになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分の割合 | 遺留分の額 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 2分の1 | 4分の1 | 5,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 8分の1 | 2,500万円 |
| 次男 | 4分の1 | 8分の1 | 2,500万円 |
計算ロジック:遺留分は財産2億円に対して計算します。妻は2億円×2分の1×2分の1=5,000万円、子は1人あたり2億円×4分の1×2分の1=2,500万円です。遺留分の計算では小規模宅地等の特例による減額は使いません。
参照元:e-Gov 民法(第1042条 遺留分の帰属及びその割合)
意外に思われますが遺留分を請求されたほうが合計の税額は下がります。
妻が遺留分5,000万円を請求して確定すると、その5,000万円に配偶者の税額軽減が効くためです。相続税の総額は変わりませんが、妻の負担分がゼロになるぶん、納める合計額が下がることになります。
| 状況 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 遺言どおり(長男が全部) | 960.0万円 | 0円 | 960.0万円 |
| 次男だけが2,500万円を請求 | 960.0万円 | 0円 | 960.0万円 |
| 妻も5,000万円を請求 | 560.0万円 | 80.0万円 | 640.0万円 |
表の見方:次男だけが請求しても合計は変わりません。総額は同じで、負担する人が動くだけだからです。妻が請求すると配偶者の税額軽減が働き、320.0万円下がります。
注意点:遺留分侵害額が申告後に確定した場合は、払った人は4か月以内に更正の請求ができ、受け取った人は修正申告をします。この4か月を過ぎると払いすぎた相続税は戻りません。
払いすぎた相続税を取り戻す手続きと期限は、下記の記事で解説しています。

相続人が兄弟姉妹だけなら遺留分を請求されることはありません。
遺留分が認められるのは配偶者・子・親までで、兄弟姉妹と甥姪にはありません。子も親もいない人が、兄弟姉妹ではなく配偶者や特定の人に全財産を遺したい場合、遺言書は確実に機能します。
重要ポイント:ただし兄弟姉妹が財産を受け取ると相続税は2割加算されます。遺留分がない代わりに、税負担は重くなる関係です。

これから遺言書を作るなら誰に何を渡すかを財産ごとに指定してください。
割合だけを書いた遺言書は、結局のところ誰が何を取得するかを決める協議が必要になり、遺言書がない場合と同じことになります。協議がまとまらなければ特例も使えません。
相続税の面では、自宅を誰に渡すか、配偶者にどれだけ渡すか、納税資金をどう用意させるかの3つが効きます。
最も効くのがこれです。自宅の土地は小規模宅地等の特例を使える人に渡します。
配偶者が取得すれば無条件で使えます。子であれば、同居していて相続税の申告期限まで住み続けて所有し続けることが要件です。同居の実態がなければ、住民票を移していても認められません。別居の子でも、持ち家がなく3年以上賃貸に住んでいれば使えることがあります。
| 自宅を渡す相手 | 小規模宅地等の特例 | 要件 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 使える | 要件なし |
| 同居している子 | 使える | 申告期限まで居住と所有を継続 |
| 持ち家のない別居の子 | 使える場合がある | 3年以上借家住まいなどの要件 |
| 持ち家のある別居の子 | 使えない | - |
重要ポイント:この指定を間違えるとこの記事の例では1,492.5万円の差になります。同居している子がいるなら、その子に自宅を渡すのが基本です。
全財産を配偶者に渡す遺言書は二次相続で高くつきます。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで使えるため、一次相続の税額をゼロにすることは簡単です。ただし配偶者が受け取った財産は、配偶者が亡くなったときに子だけで相続することになります。そのときは配偶者の税額軽減がなく、法定相続人も減っています。
計算ロジック:この記事の例では、全財産を配偶者に渡すと一次相続0円・二次相続1,160.0万円で合計1,160.0万円です。自宅を同居の子に渡して預貯金を配偶者と別の子で分けると合計630.0万円になり、530.0万円の差が生まれます。
配偶者に渡す割合をどう決めるかは、下記の記事で解説しています。

不動産を渡す人には納税できるだけの現金も合わせて渡します。
相続税は申告期限までに現金で納めます。評価額の大きい不動産だけを渡された人は、納税資金を自分で用意することになります。売って納めようにも、10か月では買い手が見つからないことがあります。急いで売れば、相場より安い価格になることも避けられません。
【納税資金を用意させる書き方】
重要ポイント:生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。納税資金を用意しながら、課税対象になる財産も減らせます。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
不動産を売って金銭で分けるときの税金は、下記の記事で解説しています。

遺言書を作るときに財産を渡す相手が先に亡くなる場合まで考えている人は多くありません。その部分は効力を失います。
「長男に自宅を相続させる」と書いた遺言書で長男が先に亡くなった場合、その指定は効力を持ちません。長男の子(孫)に自動的に引き継がれることもありません。
結果として自宅は遺言書のない財産となり、残った相続人で協議して決めることになります。遺言書を作った意味がその部分だけ失われることになります。
この状況を防ぐには、「長男が遺言者より先に死亡していたときは、長男の子に相続させる」という一文を書き加えます。あらかじめ次の行き先を決めておく書き方です。
注意点:この一文がないとせっかく作った遺言書の一部が使えなくなります。高齢の配偶者や兄弟を相手にする遺言書では、とくに書いておく必要があります。
遺言書は作ったら終わりではありません。
【定期的に見直す必要がある変化】
重要ポイント:この記事で見た3つのケースは、いずれも作った時点では合理的だった遺言書です。状況が変わったのに見直していなかったことが原因で、相続人が分け直しを検討することになっています。
相続税を減らす対策の全体像と優先順位は、下記の記事で解説しています。


遺言書が見つかったら従うかどうかを決める前に順番に確認します。
確認の順番には意味があります。先に進めない条件が1つでもあれば、そこで遺言書のとおりに分けることが決まるためです。税額の試算に入る前に、まず分け直せるかどうかを確かめてください。
検認が必要な遺言書は手続きに2か月から3か月かかるので、確認そのものは並行して進めてください。
この4つを上から順に確認します。
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重要ポイント:4つすべてを通過した場合だけ分け直しを検討できます。1つでも引っかかれば、遺言書の内容で申告することになります。
分け直せるとわかったら両方の税額を計算して比べます。
チェックリスト:遺言書が出てきたときに確認すること
重要ポイント:最も見落としやすいのは二次相続まで計算することです。一次相続だけを見ると、配偶者に多く渡す遺言書が有利に見えます。この記事の例では、それが530.0万円の損になっていました。
税額が下がるとしても分け直さないほうがよいことがあります。
【税額が下がっても分け直しを見送る場面】
注意点:協議がまとまらないまま申告期限を迎えると、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えません。分け直しを目指して期限を過ぎるのは最も避けたい結果です。間に合わないと判断したら、遺言書のとおりに申告してください。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

遺言書があるときの相続税は従うか分け直すかの判断で数百万円変わります。複数の税理士から見積りを取り、提案の中身を比べてください。
判断には小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減・二次相続の3つが絡みます。しかも申告期限までという時間の制約があります。
【相続税の対応実績がある税理士に相談すべき理由】
たとえば財産2億円で自宅を別居の次男に遺す遺言書があり、長男が同居しているという家庭を考えます。
A税理士は遺言書のとおりに申告する案だけを示しました。一次相続2,092.5万円・二次相続30.0万円で合計2,122.5万円です。
B税理士は分け直す案を並べて示しました。自宅を同居の長男が取得すれば一次相続600.0万円・二次相続30.0万円で、合計630.0万円です。1,492.5万円の差が生まれています。
比べるべきなのは分け直す案を出してくるかどうかです。遺言書があると、そのまま申告して終わる事務所もあります。
判定ポイント1:遺言書の内容で試算するかを確認する「この遺言書のとおりだといくらになりますか」と聞いて、その場で概算を出せるかどうかです。→ 出せない事務所は、分け直しの提案も出てきません。
判定ポイント2:家族の住まいを聞くか「お子様は同居されていますか。持ち家はありますか」という質問があるかです。→ 小規模宅地等の特例の判定に直結する質問です。
判定ポイント3:提案の数を比べる遺言どおりの1案しか出さない事務所と、分け直し案を含めて3案以上を並べる事務所があります。→ 並べられるかどうかが実務力の差になります。
遺言書があるとそのまま申告して終わりにしてしまいがちです。
【相談しないまま進めた場合のリスク】
納めすぎた相続税を取り戻すには更正の請求が必要で、申告期限から5年を過ぎると請求できなくなります。複数の事務所から見積りを取っていれば、提案の違いはその時点で見えます。
見積りはフォームの記入5分から始められます。
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重要ポイント:遺言書がある相続では検認に2〜3か月かかることを見込んで動きます。分け直しを検討するなら、相続開始から4か月以内には税理士に相談しておく必要があります。
遺言書の有無で相続税の総額は変わりません。総額は法定相続分で分けたと仮定して計算するルールになっているためです。
変わるのは誰がいくら納めるかと、特例を使えるかどうかです。遺言書の内容によっては、相続人全員で分け直したほうが安くなることがあります。
相続人全員が同意すればできます。国税庁も、遺言と異なる遺産分割をした場合に贈与税はかからないという考え方を示しています。
ただし遺言執行者が指定されていればその同意も必要で、遺言書で遺産分割が禁止されている場合はできません。相続人以外への遺贈が含まれている部分も、相続人だけでは変えられません。
財産2億円・相続人3人の家庭で、自宅を別居の子に遺す遺言書があった場合、遺言どおりだと2,122.5万円、同居の子が自宅を取得するように分け直すと630.0万円でした。
差は1,492.5万円です。自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかで、評価額が1億円と2,000万円に分かれることが原因です。
孫が受け取ると相続税額が2割加算されます。基礎控除や死亡保険金の非課税枠を計算するときの人数にも含まれません。
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除も使えません。不動産を遺す場合は、登録免許税が0.4%ではなく2.0%になり、相続では非課税の不動産取得税もかかります。
封を開けずに家庭裁判所へ提出して検認を受けてください。検認前に開けると5万円以下の過料の対象になります。法務局に預けられていた場合は検認が不要です。
検認には申し立てから1か月から2か月かかります。その間は預貯金の解約も名義変更もできないため、財産の調査と税額の試算を並行して進めてください。
遺言書があっても相続税の計算方法は変わりません。変わるのは誰がいくら納めるかと、特例を使えるかどうかです。相続人全員が同意すれば、遺言書と違う分け方をすることもできます。
この記事の要点をまとめます。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年9月時点の法令等に基づいて作成しています。相続税法の改正により取り扱いが変わる場合があります。最新の制度については国税庁のホームページや税理士にご確認ください。