相続税は、相続したすべての財産にかかるわけではありません。
法律で「非課税財産」として定められた財産は、相続税の課税対象から外れます。墓地・仏壇・生命保険金・死亡退職金など、代表的な非課税財産を正しく把握して申告に漏れなく反映させることが、適正な相続税申告の第一歩です。
この記事では、相続税法上の非課税財産を8種類すべて網羅し、それぞれの判定条件・課税されるグレーゾーン・節税シミュレーション・申告書の書き方まで、順序立てて解説します。
▼ この記事の3行まとめ
- 相続税の非課税財産は8種類あり、墓地・仏壇・生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠・寄付財産などが代表例
- 生命保険と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、組み合わせて活用すると節税効果が大きい
- 骨董的価値のある仏壇や受取人が相続人以外の保険金など「非課税のつもりが課税対象」になるグレーゾーンがあるため、申告前に税理士への確認が必要
相続税の非課税財産とは|課税財産との違いを整理する

相続税の計算では、まず「何が課税対象になるか」を正確に把握する必要があります。
「非課税財産」と似た言葉に「みなし相続財産の非課税枠」や「債務控除」がありますが、それぞれ意味が異なります。
混同すると申告書に誤りが生じるため、最初に整理しておきましょう。
「非課税財産」の定義と相続税法上の根拠
非課税財産とは、相続や遺贈によって取得しても、相続税法上の規定により相続税の課税対象から除外される財産のことです。
相続税法第12条に列挙されており、この条文に該当する財産は相続財産の総額に算入されません。
非課税財産の代表例は以下の通りです。
- 墓地・墓石・仏壇・祭具(祭祀財産)
- 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額以下の部分
- 心身障害者共済制度の給付金受給権
- 国・地方公共団体等への寄付財産
これらは「最初から課税対象に含まれない」財産であり、申告書に記載する必要がない財産です(ただし後述の例外あり)。
非課税財産は相続税法第12条に根拠があります。同条に列挙されていない財産は原則として課税対象となるため、判断が難しい財産は必ず税理士に確認することが重要です。
「非課税財産」「みなし相続財産の非課税枠」「債務控除」3つの違い
相続税の計算で混乱しやすい3つの概念を整理します。
| 概念 | 意味 | 代表例 | 申告書への記載 |
|---|---|---|---|
| 非課税財産 | そもそも課税対象にならない財産 | 墓地・仏壇・祭具 | 記載不要(例外あり) |
| みなし相続財産の非課税枠 | 課税対象だが一定額まで非課税になる | 生命保険金・死亡退職金 | 第9表・第10表に記載が必要 |
| 債務控除 | 相続財産から差し引けるマイナスの財産 | 借入金・未払い医療費・葬式費用 | 第13表に記載が必要 |
特に注意が必要なのは「生命保険金」と「死亡退職金」の扱いです。
これらは「みなし相続財産」として原則課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額以下の部分は課税されません。
「生命保険金は非課税」という誤解が多いですが、正確には「非課税枠の範囲内は課税されない」です。非課税枠を超えた金額は課税対象になります。
非課税財産は申告が不要か?
原則として、非課税財産そのものは申告書に記載する必要はありません。
ただし、以下の非課税財産については申告が必要です。
- 生命保険金の非課税枠を使う場合:第9表「生命保険金などの明細書」の記載が必要
- 死亡退職金の非課税枠を使う場合:第10表「退職手当金などの明細書」の記載が必要
- 寄付した財産の非課税を使う場合:第14表「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額の明細書」等に記載が必要
「非課税財産だから申告不要」と判断して申告を怠ると、非課税枠の適用が認められない場合があります。非課税枠を活用する場合は必ず申告が必要です。
非課税財産の完全一覧|8種類の判定条件と注意点

相続税法第12条に定められた非課税財産は、大きく8種類に分けられます。
それぞれの判定条件と、申告時に注意すべきポイントを確認しましょう。
種類1|墓地・墓石・仏壇・祭具(祭祀財産)
墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚・神を祭る道具など、日常礼拝の用に供されている財産(祭祀財産)は相続税の非課税財産です。
「お墓を相続したら相続税がかかるのでは」と心配する方が多いですが、日常的に礼拝・祭祀の目的で使用している財産であれば課税されません。
| 財産の種類 | 非課税の判定 | 具体例 |
|---|---|---|
| 墓地・墓石 | 非課税 | 霊園の区画、お墓の石・工作物 |
| 仏壇・仏具 | 日常礼拝用なら非課税 | 仏壇本体、位牌、りん、香炉など |
| 神棚・神具 | 日常礼拝用なら非課税 | 神棚、神鏡、御幣など |
| 骨董的・美術的価値がある仏具 | 課税対象 | 文化財指定の仏像、高額な蒔絵仏壇など |
| 投資・商品目的で所有する仏具 | 課税対象 | 販売目的で保有する仏具在庫など |
重要な注意点は、骨董的価値や美術的価値が主体となっている仏壇・仏具・美術品は非課税にならないことです。
また、祭祀財産の「継承者」を誰にするかは、遺産分割の対象外となり、原則として被相続人が指定するか、慣習に従って決まります。
生前に墓地・仏壇を購入しておくと、その購入費用分だけ相続税の課税対象となる現金が減ります。相続税対策として、生前に祭祀財産を準備しておくことは有効な節税方法の一つです。
種類2|生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定額まで非課税になります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
受け取った保険金の合計額がこの非課税限度額以下であれば、相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 | 保険金2,000万円の場合の課税額 |
|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 1,500万円が課税対象 |
| 2人 | 1,000万円 | 1,000万円が課税対象 |
| 3人 | 1,500万円 | 500万円が課税対象 |
| 4人 | 2,000万円 | 0円(全額非課税) |
この非課税枠が適用されるのは「相続人が受け取った保険金」に限られます。
受取人が相続人以外(孫・内縁の配偶者など)の場合は、この非課税枠は適用されません。
生命保険の受取人が誰であるかは、非課税枠適用の可否に直結します。受取人の設定を誤ると、非課税枠が使えず多額の相続税が発生することがあるため、保険証券の受取人欄を今すぐ確認することが必要です。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
種類3|死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
被相続人の死亡によって支払われる退職手当金・功労金・弔慰金等も「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、生命保険金と同様に非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ただし、対象となるのは「被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの」に限られます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる退職金 | 死亡退職金・功労金・弔慰金(役員退職金含む) |
| 支給確定のタイミング | 被相続人の死亡後3年以内に確定したもの |
| 3年を超えて確定したもの | 一時所得として所得税の課税対象(相続税は不課税) |
| 相続放棄した人が受け取った場合 | 非課税枠は使えない(課税対象) |
生命保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ独立して適用されます。
両方を受け取った場合は、合計で最大「1,000万円×法定相続人の数」分が非課税になります。
生命保険と退職金を合わせると、法定相続人3人の場合は最大3,000万円まで非課税になります。この組み合わせが相続税対策として最も活用しやすい方法の一つです。
参照元:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
種類4|国・地方公共団体等への寄付財産
相続または遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限(10か月)までに「国・地方公共団体・認定NPO法人等の特定の公益法人」に寄付した場合、その寄付財産は相続税の課税対象から除外されます。
| 寄付先 | 非課税の可否 |
|---|---|
| 国(政府) | 非課税 |
| 都道府県・市区町村 | 非課税 |
| 認定NPO法人 | 非課税 |
| 公益社団法人・公益財団法人 | 非課税(一定の要件あり) |
| 一般社団法人・任意団体 | 課税対象(要件を満たさない) |
| 政治団体・宗教法人 | 原則課税対象 |
重要なポイントは「申告期限(10か月)内に寄付を完了させること」です。
申告期限を1日でも過ぎた場合、この非課税規定は適用されません。
寄付先が「特定の法人」の要件を満たしているかどうかは事前確認が必要です。要件を満たさない法人への寄付は課税対象になるため、寄付を決める前に必ず確認してください。
参照元:国税庁 No.4141 相続財産を公益法人などに寄付したとき
種類5|公益事業用財産(宗教・慈善・学術等)
宗教・慈善・学術・その他の公益を目的とする事業を行う「一定の個人または法人」が相続・遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なものは非課税とされます。
この規定は一般の個人相続ではほとんど関係ありませんが、宗教法人・学校法人・社会福祉法人などが遺贈を受けた場合に適用されます。
| 対象となる主な法人 | 事業の要件 |
|---|---|
| 宗教法人 | 宗教活動・礼拝施設の運営等 |
| 学校法人 | 教育事業・奨学金事業等 |
| 社会福祉法人 | 介護施設・障害者施設の運営等 |
| 医療法人(一定のもの) | 非営利の医療事業 |
公益事業用財産の非課税は「確実に公益事業の用に供される」ことが条件です。取得後に事業以外の用途に使用した場合は、相続税が課税されることがあります。
種類6|心身障害者共済制度の給付金受給権
都道府県が条例で定める「心身障害者扶養共済制度」に基づいて支給される給付金を受ける権利は、相続税の非課税財産です。
心身障害者扶養共済制度とは、障害のある人の親や保護者が毎月一定の掛金を納付することで、親や保護者が死亡・重度障害になった後も障害のある人に年金が支給される制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 相続税法第12条第1項第4号 |
| 対象 | 都道府県の条例に基づく心身障害者扶養共済制度の受給権 |
| 非課税の理由 | 障害者の生活保障を目的とした制度のため |
心身障害者扶養共済制度の給付金受給権は、受給権者が相続税なしに引き継ぐことができます。障害のある家族がいる場合は、この制度の活用を検討することも生前対策の一つです。
種類7|個人経営の幼稚園事業等の財産
被相続人が個人で幼稚園を経営していた場合、その事業用財産(土地・建物・設備など)のうち一定のものは、非課税財産とされています。
ただし、この非課税の適用には厳格な条件があります。
| 適用要件 | 内容 |
|---|---|
| 相続後の経営継続 | 相続人が引き続き幼稚園を経営すること |
| 事業の種類 | 文部科学大臣の所轄を受けた幼稚園(認可外は対象外) |
| 財産の使用目的 | 幼稚園の事業の用に専ら供されている財産 |
| 停止した場合 | 相続後に事業を停止した場合は課税対象になる |
幼稚園事業の財産の非課税は「引き続き経営すること」が絶対条件です。相続後に廃園した場合は課税されるため、承継意思がある場合のみ適用を検討してください。
種類8|皇嗣が受け取る物(3種の神器等)
皇位と一緒に皇嗣(次の天皇となる人)が受け継ぐ「皇室経済法第7条に規定される物」は、相続税の非課税財産とされています。
具体的には、三種の神器(剣・璽・鏡)などが該当します。
この規定は一般の相続には全く関係のないものですが、相続税法第12条第1項第1号に明記されています。
皇嗣が受け取る物の非課税規定は、一般の相続人には適用されません。相続税法に列挙されているため参考として理解しておく程度で問題ありません。
非課税財産の「グレーゾーン」|課税される境界ケースを解説

「非課税のはず」と思って申告しなかったところ、税務調査で課税対象と指摘されるケースがあります。
特に判断が難しい「グレーゾーン」を事前に把握しておくことが重要です。
骨董的価値がある仏壇・仏具は課税対象になる
仏壇・仏具が非課税になるのは「日常礼拝の用に供されているもの」に限られます。
骨董的価値・美術的価値が高い仏具や、投資・収集目的で所有していた美術品は、たとえ外見が仏壇や仏具に見えても課税対象になります。
| 財産の性質 | 相続税の扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 日常礼拝用の仏壇・仏具 | 非課税 | 一般的な仏壇、りん、位牌など |
| 重要文化財の仏像 | 課税(骨董品として扱われる) | 鎌倉時代の仏像など |
| 高額な蒔絵仏壇(美術品的価値) | 課税の可能性あり(判断が必要) | 数百万円以上の蒔絵仏壇など |
| 骨董目的で収集した古い香炉 | 課税(投資目的のため) | 骨董品コレクションの一部として保管 |
境界が曖昧な場合は、取得価格・保管状況・使用実態などを総合的に判断します。
高額な仏壇や美術的価値のある仏具を相続した場合は、「日常礼拝用かどうか」の判断が難しいケースがあります。判断に迷う場合は申告前に税理士に相談することが必要です。
生命保険の受取人が相続人以外だと非課税枠が使えない
生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されるのは、「相続人が受け取った保険金」に限られます。
受取人が孫・内縁の配偶者・愛人・友人など「相続人以外の人」の場合、非課税枠は適用されません。
| 受取人の種類 | 非課税枠の適用 | 相続税の扱い |
|---|---|---|
| 配偶者(法定相続人) | 適用あり | 500万円×法定相続人数まで非課税 |
| 子(法定相続人) | 適用あり | 同上 |
| 孫(法定相続人でない場合) | 適用なし | 全額が課税対象(みなし相続財産) |
| 相続放棄した子 | 適用なし | 全額が課税対象(みなし相続財産) |
| 内縁の配偶者 | 適用なし | 全額が課税対象(みなし相続財産) |
また、相続放棄した相続人が保険金を受け取った場合も、非課税枠は適用されません。
「受取人を孫にすれば相続税を節税できる」と考えて受取人を孫に設定するケースがありますが、孫が法定相続人でない場合は非課税枠が使えず、かつ2割加算もかかるため節税効果が見込めません。受取人の設定は必ず税理士に確認してください。
寄付先の法人が「特定の法人」でない場合は課税される
相続財産を寄付することで非課税になるためには、寄付先が「国・地方公共団体・認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人等の特定の法人」でなければなりません。
一般社団法人・任意団体・同窓会・業界団体・政治団体などへの寄付は、この非課税規定の対象外です。
| 寄付先の種類 | 非課税の適用 |
|---|---|
| 国・都道府県・市区町村 | 非課税 |
| 認定NPO法人 | 非課税 |
| 公益社団法人・公益財団法人 | 非課税(要件を満たす場合) |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 課税対象 |
| 同窓会・PTAなど任意団体 | 課税対象 |
| 政治団体 | 課税対象 |
| 特定の宗教法人 | 個別判断が必要 |
寄付前に「特定の法人」の要件を満たしているかを確認し、申告期限(10か月)内に確実に寄付を完了させることが必要です。期限を過ぎると非課税規定は適用されません。
幼稚園財産は相続後も経営継続が条件
個人経営の幼稚園事業用財産の非課税は、相続人が「引き続き幼稚園事業を経営すること」が条件です。
相続後に廃園・経営権の売却・業種転換などを行った場合は、当初から課税対象として扱われ、追加の相続税が発生します。
経営継続の意思がない場合は、この非課税規定の適用を検討すべきではありません。
幼稚園財産の非課税を適用した後に経営を停止した場合、後から相続税が課税されるリスクがあります。経営継続の確実性を見極めてから申告書に反映することが重要です。
生命保険・退職金の非課税枠の計算方法と最大活用法

非課税財産の中で最も節税効果が大きく、かつ多くの方に関係するのが生命保険と死亡退職金の非課税枠です。
この2つの非課税枠の計算方法と、最大限に活用するためのポイントを確認しましょう。
非課税枠の計算式と相続人の数え方
生命保険・死亡退職金ともに、非課税限度額の計算式は同じです。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
「法定相続人の数」の数え方には以下のルールがあります。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄した人の扱い | 相続放棄しても法定相続人の数に含めてカウントする |
| 養子のカウント | 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで |
| 代襲相続人 | 被相続人より先に亡くなった子に子(孫)がいる場合、その孫をカウント |
たとえば、法定相続人が配偶者・子2人(合計3人)のケースでは、生命保険の非課税枠は1,500万円、退職金の非課税枠も1,500万円、合計3,000万円まで非課税になります。
相続放棄した人も法定相続人の数に含まれます。子の一人が相続放棄しても、非課税枠の計算では法定相続人として数えるため、基礎控除・非課税枠ともに有利に働きます。
生命保険と退職金を両方受け取った場合の計算
生命保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ独立して適用されます。
両方受け取った場合の計算例(法定相続人3人のケース):
- 生命保険金の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 死亡退職金の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 合計非課税額:1,500万円 + 1,500万円 = 3,000万円
生命保険金が2,000万円・退職金が1,000万円の場合:
- 生命保険金の課税対象額:2,000万円 − 1,500万円 = 500万円
- 退職金の課税対象額:1,000万円 − 1,500万円 = 0円(全額非課税)
- 相続財産への算入額:500万円(生命保険の超過分のみ)
このように、2つの非課税枠を組み合わせることで大きな節税効果が得られます。
生命保険と退職金の非課税枠を合わせると、法定相続人3人で最大3,000万円まで非課税になります。この組み合わせを活用することが、相続税対策として最も基本的かつ効果的な方法です。
受取人の設定を誤ると非課税枠が消える
生命保険の非課税枠を最大限に活用するために、受取人の設定は慎重に行う必要があります。
| 受取人の設定 | 非課税枠 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 適用あり | 配偶者の税額軽減と組み合わせると更に有利 |
| 子(複数人) | 適用あり(各人が受け取った分の合計額で判定) | 受取人を分散することも可能 |
| 孫(法定相続人でない) | 適用なし | 全額課税+2割加算のリスクあり |
| 「法定相続人」と包括指定 | 適用あり | 相続発生時点の法定相続人全員が対象 |
受取人を「法定相続人」と包括的に指定すると、相続発生時点で生存している法定相続人全員が対象になります。具体的な氏名指定より柔軟に対応できるため、受取人設定の一つの選択肢です。
非課税財産を活用した節税シミュレーション5パターン

非課税財産を実際の相続でどう活用できるか、5つのパターンで節税効果を試算します。
なお、すべて概算であり個別の事情によって異なります。
パターン1|生前に墓地・仏壇を購入して課税財産を減らす
前提条件
- 現在の相続財産(課税対象):5,000万円(現金3,000万円・不動産2,000万円)
- 法定相続人:子1人(一人っ子・配偶者なし)
- 対策:生前に墓地500万円・仏壇100万円を購入
節税効果の計算
| 項目 | 対策前 | 対策後 |
|---|---|---|
| 課税対象の相続財産 | 5,000万円 | 4,400万円(600万円分が非課税化) |
| 基礎控除 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 課税遺産総額 | 1,400万円 | 800万円 |
| 相続税(概算) | 160万円 | 80万円 |
| 節税効果 | — | 約80万円の節税 |
墓地・仏壇への600万円の投資で、約80万円の相続税を節税できます。
「祭祀財産の購入は一石二鳥の節税対策」といわれる理由がここにあります。生前に購入することで課税財産が減り、かつ家族の供養の準備も整います。節税を考える際は早めに購入することが重要です。
パターン2|生命保険に加入して非課税枠(500万円)を活用する
前提条件
- 相続財産(課税対象):4,200万円(現金のみ)
- 法定相続人:子1人
- 対策:現金500万円を一時払い生命保険に変える(受取人:子)
節税効果の計算
| 項目 | 対策前(現金4,200万円) | 対策後(現金3,700万円+保険500万円) |
|---|---|---|
| 課税対象の相続財産 | 4,200万円 | 3,700万円(保険金は非課税枠内) |
| 基礎控除 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 課税遺産総額 | 600万円 | 100万円 |
| 相続税(概算) | 60万円 | 10万円 |
| 節税効果 | — | 約50万円の節税 |
現金500万円を生命保険に変えるだけで、相続税を50万円節税できます。
生命保険への加入は「現金を非課税財産に変換する最もシンプルな節税手段」です。高齢でも加入できる一時払い終身保険を活用することで、相続税対策を手軽に実施できます。
パターン3|退職金の非課税枠と生命保険を組み合わせる
前提条件
- 相続財産:現金4,000万円+死亡退職金3,000万円+生命保険金2,000万円
- 法定相続人:配偶者+子2人(合計3人)
非課税枠の計算
- 退職金の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 退職金の課税対象額:3,000万円 − 1,500万円 = 1,500万円
- 生命保険の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 生命保険の課税対象額:2,000万円 − 1,500万円 = 500万円
相続財産の合計(課税対象)
- 現金4,000万円 + 退職金課税分1,500万円 + 保険金課税分500万円 = 6,000万円
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額:6,000万円 − 4,800万円 = 1,200万円
- 相続税の総額(概算):約120万円
もし2つの非課税枠を活用しなければ(課税財産9,000万円)、相続税は約960万円になる計算で、非課税枠の活用で約840万円の節税になります。
退職金と生命保険の非課税枠はそれぞれ独立しているため、両方を最大限活用することが重要です。企業の役員退職金と生命保険を組み合わせることで、最大の節税効果が得られます。
パターン4|申告期限内に公益法人へ寄付して課税財産をゼロにする
前提条件
- 相続財産:現金3,000万円のみ
- 法定相続人:子1人
- 基礎控除:3,600万円
- 課税遺産総額:0円(もともと相続税なし)
このケースは相続税がかからないため、寄付の節税効果は限定的です。
寄付の節税効果が大きいのは「基礎控除を超えた部分がある場合」です。
寄付が有効なケース(相続財産5,000万円・法定相続人1人)
- 課税遺産総額:5,000万円 − 3,600万円 = 1,400万円
- 相続税(寄付なし):160万円
- 認定NPO法人へ1,400万円相当の財産を申告期限内に寄付
- 課税遺産総額:(5,000万円 − 1,400万円)− 3,600万円 = 0円
- 相続税(寄付あり):0円
寄付による非課税の効果を得るためには、申告期限(10か月)内に寄付を完了させることが絶対条件です。遺産を寄付する意思がある場合は、相続発生後すぐに手続きを開始することが必要です。
パターン5|複数の非課税枠をフル活用した場合の節税効果試算
前提条件
- 相続財産:現金3,000万円+不動産2,000万円+退職金2,000万円+生命保険1,500万円
- 法定相続人:子2人(配偶者なし)
- 生前対策:墓地・仏壇を400万円購入済み
非課税枠・節税の積み重ね計算
| 対策の種類 | 節税効果(課税財産の減額) |
|---|---|
| 墓地・仏壇の生前購入(400万円) | 課税財産を400万円削減 |
| 退職金の非課税枠(500万円×2人) | 退職金2,000万円のうち1,000万円が非課税 |
| 生命保険の非課税枠(500万円×2人) | 生命保険1,500万円のうち1,000万円が非課税 |
課税財産の計算
- 現金:3,000万円(墓地・仏壇分400万円が既に非課税化済み)
- 不動産:2,000万円
- 退職金:2,000万円 − 1,000万円(非課税枠)= 1,000万円
- 生命保険:1,500万円 − 1,000万円(非課税枠)= 500万円
- 課税対象合計:3,000万円 + 2,000万円 + 1,000万円 + 500万円 = 6,500万円
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:2,300万円
- 相続税の総額(概算):約245万円
対策なしの場合(8,500万円課税対象)
- 課税遺産総額:8,500万円 − 4,200万円 = 4,300万円
- 相続税(概算):約545万円
複数の非課税枠を組み合わせることで、約300万円の節税が実現します。
複数の非課税枠を組み合わせる節税は、それぞれ単独で見ると小さな効果でも積み重ねると大きな節税になります。生前対策は早期に複数の手段を組み合わせることが重要です。
非課税財産の申告書の書き方と添付書類

非課税財産に関連する申告書は、相続税申告書のどの表に記載するかが決まっています。
記載箇所を間違えると、非課税枠が正しく反映されないため注意が必要です。
生命保険金の非課税財産申告書(第9表)の記載方法
生命保険金を受け取った場合は、相続税申告書の「第9表 生命保険金などの明細書」に記載します。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険会社名・保険種類 | 保険証券に記載された内容 |
| 保険金の受取人 | 実際に受け取った相続人の氏名 |
| 受取金額 | 実際に受け取った金額 |
| 非課税金額 | 「500万円×法定相続人数」で計算した非課税枠内の金額 |
| 課税対象金額 | 受取金額から非課税金額を差し引いた金額 |
必要な添付書類
- 生命保険会社からの支払通知書(保険金支払明細書)
- 保険証券のコピー
複数の生命保険から保険金を受け取った場合は、すべての保険を第9表に記載します。記載漏れがあると非課税枠が正しく計算されないため、保険証券を全て確認することが必要です。
死亡退職金の非課税財産申告書(第10表)の記載方法
死亡退職金を受け取った場合は、相続税申告書の「第10表 退職手当金などの明細書」に記載します。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払者(会社名等) | 退職金を支払った会社・法人の名称 |
| 受取人 | 退職金を受け取った相続人の氏名 |
| 支給確定日 | 退職金の支給額が確定した日 |
| 受取金額 | 実際に受け取った退職金の金額 |
| 非課税金額 | 「500万円×法定相続人数」内の非課税額 |
必要な添付書類
- 会社からの退職金支払通知書
- 役員退職金の場合は株主総会議事録のコピー等
死亡後3年を超えて支給が確定した退職金は相続税ではなく所得税の対象になります。支給確定の時期を必ず確認してから第10表に記載することが重要です。
寄付した財産の非課税申告書(第14表)の記載方法
相続財産を公益法人等に寄付して非課税を受ける場合は、相続税申告書の「第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額の明細書」等に記載が必要です。
また、「相続財産の寄附に関する非課税申告書」(措置法第70条関係)を別途作成します。
必要な添付書類
- 寄付を行った日・金額・寄付先を証明する書類(寄付金受領証等)
- 寄付先が「特定の法人」であることを証明する書類(登記事項証明書等)
寄付の非課税申告書は様式が複雑で、添付書類の収集にも時間がかかります。申告期限(10か月)内に確実に完了させるため、相続発生後は早めに税理士に相談することが必要です。
非課税財産の申告で注意すべき3つのポイント

非課税財産に関連する申告ミスは、過少申告・過大申告の両方向で発生します。
よくある注意点を3つ確認しておきましょう。
非課税でも申告が必要なケースがある
「非課税財産だから申告書に書かなくていい」と判断すると、大きなミスにつながります。
生命保険の非課税枠・退職金の非課税枠・寄付の非課税規定は、いずれも申告書への記載が条件です。
| 非課税の種類 | 申告の要否 | 申告しなかった場合 |
|---|---|---|
| 墓地・仏壇(祭祀財産) | 原則不要 | 相続財産に含めなくてOK |
| 生命保険金の非課税枠 | 第9表への記載が必要 | 非課税枠が認められず全額課税になる |
| 死亡退職金の非課税枠 | 第10表への記載が必要 | 同上 |
| 公益法人への寄付 | 非課税申告書の提出が必要 | 課税対象となり相続税が発生 |
非課税枠を適用するためには申告が必須です。「非課税だから申告不要」という思い込みで申告を怠ると、本来使えた非課税枠が認められず、相続税を余分に支払うことになります。
申告期限(10か月)内に寄付を完了させる必要がある
公益法人への寄付による非課税は、「相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内)までに寄付を完了させること」が条件です。
申告期限内に寄付を完了するためのスケジュール目安は以下の通りです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 相続発生直後(1か月以内) | 寄付先の法人が「特定の法人」要件を満たすか確認 |
| 2〜4か月目 | 寄付する財産・金額を決定。寄付先との交渉・合意 |
| 5〜8か月目 | 寄付の実行・受領証の取得 |
| 9〜10か月目 | 相続税申告書の作成・提出 |
申告期限の1日でも過ぎた場合、寄付の非課税規定は適用されません。寄付を検討している場合は、相続発生後すぐに手続きを開始することが必要です。
非課税財産の見落とし・誤申告はペナルティの対象
非課税財産の扱いを誤った場合、以下のようなペナルティが発生する場合があります。
| 誤りのパターン | 発生するリスク |
|---|---|
| 課税対象の財産を非課税として申告した | 過少申告→修正申告・過少申告加算税(10〜15%) |
| 生命保険金の非課税枠を過大に計上した | 過少申告→修正申告・追徴税額が発生 |
| 非課税枠の申告漏れで全額課税された | 本来使えた非課税枠分の相続税を余分に支払う |
| 要件を満たさない財産を非課税扱いした | 税務調査で指摘→本税+加算税+延滞税 |
非課税財産の判定ミスは申告後の税務調査でも指摘されます。特に骨董的価値のある仏具や、受取人設定が複雑な生命保険は判断が難しいため、申告前に税理士にチェックしてもらうことが重要です。
非課税財産こそ税理士に早めに相談すべき理由

非課税財産の申告は「確認さえすれば簡単」に見えますが、判定が難しいグレーゾーンや申告漏れのリスクが多く潜んでいます。
特に生命保険の受取人設定・退職金の支給確定日・寄付先の要件確認など、専門的な判断が必要な場面が多い分野です。
相談すべき理由|非課税判定の複雑さ
非課税財産の申告で専門家が必要な主な理由は以下の通りです。
- 仏壇・仏具の非課税判定は「日常礼拝用かどうか」という主観的な基準があり、高額なものは専門家の判断が必要
- 生命保険の非課税枠は受取人・法定相続人の数え方・相続放棄者の扱いなど計算が複雑
- 寄付の非課税は寄付先要件の確認・申告期限内の実行・申告書の記載の三重チェックが必要
- 退職金の支給確定日が3年を境に相続税と所得税で扱いが変わる
- 非課税財産の申告書(第9表・第10表)の記載ミスで本来の節税が受けられないリスク
非課税財産の見落としや誤申告は、税務調査で指摘されるまで気づかないことが多いです。申告前に税理士にチェックしてもらうことで、使えるはずの非課税枠を確実に活用できます。
相談するメリット|税負担軽減と安心感
- 使える非課税枠をすべて洗い出す:生命保険・退職金・墓地・寄付など、適用可能な非課税財産を漏れなく確認できる
- グレーゾーンの正確な判定:骨董的価値のある仏具など、課税・非課税の境界が難しい財産の判断をプロが行う
- 受取人設定の最適化提案:生命保険の受取人変更で非課税枠を最大化するアドバイスが受けられる
- 申告書の正確な記載:第9表・第10表の記載ミスを防ぎ、非課税枠を確実に反映させる
- 寄付タイムラインの管理:申告期限内に寄付を確実に完了させるスケジュール管理をサポート
相談しなかった場合のリスク
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 生命保険の非課税枠漏れ | 第9表に記載せず、全額課税対象になる | 法定相続人3人で最大1,500万円分の過払い |
| 受取人設定ミス | 非相続人が受取人で非課税枠が使えなかった | 500万円×人数分の節税機会損失 |
| 課税仏具の申告漏れ | 骨董的価値のある仏具を非課税と誤判断 | 税務調査で指摘→追徴税額+加算税 |
| 寄付の期限超過 | 申告期限後に寄付を行い非課税が認められない | 寄付した財産が全額課税対象に |
費用対効果の試算|税理士報酬 vs 節税・リスク回避効果
| 項目 | 税理士に依頼した場合 | 自己申告の場合 |
|---|---|---|
| 税理士報酬 | 20〜50万円程度(遺産総額0.5〜1.0%) | なし |
| 生命保険・退職金の非課税枠活用 | 漏れなく申告(数十〜数百万円の節税) | 記載ミス・漏れのリスクあり |
| グレーゾーン財産の判定 | 正確に判断・申告ミスを回避 | 税務調査で指摘されるリスク |
| 寄付の期限内実行 | スケジュール管理をサポート | 期限超過で課税されるリスク |
| 総合評価 | 報酬を差し引いても節税・リスク回避で有利 | 申告ミスで結果的に高コストになることも |
初回相談で確認すべき質問リスト
- □ 相続した財産の中に非課税財産に該当するものはありますか?
- □ 生命保険の受取人は相続人になっていますか?非課税枠は最大活用できていますか?
- □ 死亡退職金の支給確定日はいつですか?相続税の対象になりますか?
- □ 仏壇・仏具に骨董的価値があるかどうか、どう判断しますか?
- □ 公益法人への寄付を検討していますが、申告期限内に完了できますか?
- □ 非課税枠の申告書(第9表・第10表)の記載内容を確認してもらえますか?
- □ 生前に墓地・仏壇を購入する場合、節税効果はいくらになりますか?
相続発生後はできるだけ早めに、相続税に詳しい税理士へ相談することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 生前に購入した墓地や仏壇も非課税財産になりますか?
はい、被相続人が生前に購入して日常礼拝の用に供していた墓地・仏壇・仏具は、相続時に非課税財産として扱われます。生前購入は「現金を非課税財産に変換する節税手段」として有効です。ただし、骨董的・美術的価値が主体となっている仏具は課税対象になることがあるため注意が必要です。
Q. 生命保険金の受取人を孫にすると節税になりますか?
孫が法定相続人でない場合、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されません。また、孫が受け取る場合は相続税の2割加算も発生します。孫を受取人にすることで節税になるとは限らないため、受取人設定は税理士に相談したうえで決めることを推奨します。
Q. 退職金の非課税枠と生命保険の非課税枠は合算されますか?
いいえ、2つの非課税枠は独立して適用されます。退職金の非課税枠「500万円×法定相続人数」と、生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人数」はそれぞれ別々に計算されます。法定相続人が3人の場合、合計で最大3,000万円まで非課税になります。
Q. 相続した財産を寄付すれば必ず非課税になりますか?
いいえ、条件があります。①申告期限(10か月)内に寄付を完了させること、②寄付先が国・地方公共団体・認定NPO法人等の「特定の法人」であることが条件です。一般社団法人・任意団体・政治団体への寄付は非課税になりません。寄付前に寄付先の要件を必ず確認してください。
Q. 相続税の申告書に記載しなくていい非課税財産はどれですか?
墓地・仏壇・祭具などの祭祀財産は、原則として申告書に記載する必要はありません。一方、生命保険金(第9表)・死亡退職金(第10表)の非課税枠を使う場合や、寄付財産の非課税を受ける場合は申告書への記載が必要です。非課税財産だからといって必ずしも申告不要とはなりません。
まとめ|非課税財産を正しく活用するための3つのポイント
非課税財産の8種類を正確に把握する
- 日常礼拝用の墓地・仏壇・祭具は非課税(骨董的価値があるものは課税)
- 生命保険金・死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人数」の非課税枠がある
- 国・認定NPO法人等への寄付は申告期限(10か月)内に完了すれば非課税になる
グレーゾーンと申告上の注意点
- 生命保険の受取人が相続人以外の場合は非課税枠が使えない
- 生命保険・退職金の非課税枠は申告書(第9表・第10表)への記載が必要で、記載しないと非課税が認められない
- 高額な仏壇・仏具が「骨董的価値があるか」の判定は専門家の判断が必要なケースがある
節税効果を最大化するための行動
- 生命保険と退職金の非課税枠を両方活用すると、法定相続人3人で最大3,000万円まで非課税になる
- 生前に墓地・仏壇を購入しておくと、その分だけ課税財産を減らすことができる
- 複数の非課税枠を組み合わせることで節税効果が積み重なる
今すぐ取るべき行動
- 相続が発生した場合は、受け取った生命保険金・退職金の金額と受取人を確認し、非課税枠の計算を税理士に依頼する
- 寄付を検討している場合は、相続発生後すぐに寄付先の要件確認と手続きを開始する(申告期限10か月以内に完了が必須)
- 相続がまだ発生していない場合は、墓地・仏壇の生前購入・生命保険の加入・受取人の見直しを早めに検討する
※本記事は2025年12月時点の法令・税率に基づいて作成しています。税制は改正されることがありますので、申告前には必ず税理士または税務署へご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談に代わるものではありません。



