


相続税の申告の失敗は、大きく2つに分かれます。納めるべき額より少なく申告する失敗と、多く納めてしまう失敗です。後者は過大納税と呼ばれます。
前者は税務調査で指摘され、加算税と延滞税が上乗せされます。後者は誰も指摘してくれないため、気づかないまま終わります。
実務で件数が多いのは前者ですが、金額が大きくなりやすいのは後者です。土地の評価を高いまま申告して数百万円払いすぎる例は珍しくありません。
どちらも取り返す手続きがあります。払いすぎは更正の請求、少なすぎは修正申告で、どちらを使うかは誤りの方向で決まります。
分かれ目は動く時期です。税務署から調査の連絡が来る前に自分から申告すれば、加算税はかかりません。連絡が来た後だと5%、調査を受けた後だと10%に上がります。
この記事では、失敗が起きるタイミング、払いすぎと申告漏れの具体例、期限のミス、気づいたときの初動、防ぐためのチェックまでを解説します。
▼ この記事の3行まとめ

失敗は申告書を書く場面だけで起きるわけではありません。相続が起きた直後から、申告した後まで4つの段階があります。どの段階でつまずいたかで、取り返す手段が変わります。
最初のつまずきが財産の見落としです。手元の通帳や権利証だけで判断すると、税務調査の段階で別の財産が出てきます。
| 見落としやすいもの | どこで発覚するか |
|---|---|
| 名義預金(子や孫の名義だが実質は被相続人のもの) | 税務調査。指摘件数が最も多い |
| 生命保険金・死亡退職金 | 保険会社からの支払調書で税務署が把握している |
| 海外の預金・不動産 | 国外送金等調書や共通報告基準による情報交換 |
| 自宅にある現金(タンス預金) | 調査での聞き取りと預金の出金履歴の照合 |
| 貸付金・未収の家賃 | 契約書や入金履歴 |
| 被相続人が保険料を払っていた家族名義の保険 | 保険会社への照会 |
表の見方:薄赤の名義預金が指摘件数の最上位です。通帳の名義だけでは判断されず、お金の出どころで判定されます。
重要ポイント:右の列に注目してください。税務署は先に情報を持っている財産が多いです。隠せるという前提で考えないほうが安全です。
次のつまずきが財産の評価で、ここは高く見積もっても税務署から連絡は来ません。払いすぎに直結する段階です。
| 評価の対象 | ありがちな失敗 | 向き |
|---|---|---|
| 土地 | 形状や道路づけによる補正を当てないまま路線価どおりに計算する | 払いすぎ |
| 非上場株式 | 帳簿の数字をそのまま使い、税務上の修正をしない | どちらも起きる |
| 建物 | 固定資産税評価額以外の数字を使う | どちらも起きる |
| 名義預金 | 判断に迷って多めに計上する | 払いすぎ |
| 貸家・貸地 | 借家権や借地権の控除を忘れる | 払いすぎ |
表の見方:薄赤の2つが金額の振れ幅が大きい資産です。土地と非上場株式は、計算する人によって評価額が変わります。
重要ポイント:右の列が「払いすぎ」に寄っている点が重要です。評価の失敗は多くの場合、自分が損をする方向に出ます。税務署が高すぎる評価をわざわざ指摘することはありません。
3つ目が制度の適用で、使い忘れも、要件を満たさないのに使うことも、どちらも起きます。金額の振れ幅がもっとも大きい段階です。
| 制度 | 使い忘れたとき | 要件を満たさず使ったとき |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 数百万円から数千万円の払いすぎ | 調査で否認され追加の納税 |
| 配偶者の税額軽減 | 払いすぎ。申告書に記載しないと使えない | — |
| 未成年者控除・障害者控除 | 払いすぎ | — |
| 相次相続控除 | 払いすぎ。10年以内の相続を伝えないと使えない | — |
| 債務控除・葬式費用 | 払いすぎ | 引けない費用を引いて否認される |
表の見方:黄色の小規模宅地等の特例が両方向に金額が大きく振れる制度です。使い忘れれば払いすぎ、要件を満たさず使えば追徴になります。
重要ポイント:使い忘れの列が並んでいます。特例と控除の失敗は、ほとんどが払いすぎの方向です。申告書を出す前に、該当しそうな制度をすべて洗い出してください。
最後が申告を終えた後で、気づいた時期によって、加算税の負担と取り戻せる金額が変わります。ここだけは自分の動き方で結果を変えられます。
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重要ポイント:この4段階で自分から動くほど負担が軽くなる仕組みになっています。放置して調査を待つ選択に、得な要素はありません。

多く納めても税務署から連絡は来ません。払いすぎ(過大納税)は自分で気づかないと、そのまま終わります。金額が大きくなりやすいのはこちらです。
土地評価の失敗でもっとも多いのが路線価をそのまま掛けて終わらせてしまうケースです。土地には評価額を下げる補正がいくつもあります。
| 土地の状況 | 当てられる補正 | 下がり方の目安 |
|---|---|---|
| 間口が狭い・奥行きが長い | 間口狭小・奥行長大の補正 | 数%〜10%程度 |
| 三角形や台形など整形でない | 不整形地の補正 | 最大40%程度 |
| 500平方メートル以上で一定の要件を満たす | 地積規模の大きな宅地の評価 | 20%〜30%程度 |
| 道路に接していない | 無道路地の補正 | 40%程度 |
| 高圧線の下・墓地に隣接・傾斜がある | 利用価値が著しく低下している宅地の減額 | 10%程度 |
| 市街化調整区域内の雑種地 | しんしゃく割合による減額 | 状況による |
表の見方:黄色の2つは該当する土地が多く、見落とすと評価額がそのまま高止まりします。
あてはめ:評価額1億円の土地で不整形地の補正が20%当たれば、評価額は8,000万円になります。税率30%の帯なら600万円の差です。
重要ポイント:補正は現地を見ないと判断できないものが多くあります。机上の路線価だけで計算した申告書は、払いすぎている可能性が高いです。
どの補正が当たるかは、形状と道路づけを現地で見ないと判断できません。補正の当て方と評価の手順は、下記の記事で解説しています。

判断に迷ってとりあえず相続財産に入れておくという処理も払いすぎになります。税務署はこの計上が多すぎることを指摘してくれません。
【名義預金かどうかの判断材料】
4つを総合して判断します。すべて満たさないからといって、必ず名義預金になるわけではありません。
迷ったときに全額を相続財産へ入れると安全に見えますが、本来は名義人の財産だった分まで課税されます。安全側に振ったつもりが、そのまま損失になります。
逆に、根拠なく外すと調査で指摘されます。判断の材料を書面で残しておくことが、どちらの失敗も避ける方法です。
制度の使い忘れは金額がもっとも大きい払いすぎになります。該当しそうなものを一覧で確認し、迷うものは申告書に記載してください。
重要ポイント:このうち相次相続控除と贈与税額控除は、相続人が申告しないと誰も気づけません。10年前の相続や7年前の贈与は記録が手元にないことが多いためです。
制度は全部で10種類以上あり、効くタイミングも2つに分かれます。控除の一覧と、それぞれの控除額の計算方法は下記の記事で解説しています。

税理士に頼まず申告した場合、制度の使い忘れと評価の高止まりが同時に起きやすいです。2つが重なると差はさらに広がります。
| 項目 | 自分で申告した場合 | 評価と制度を検討した場合 |
|---|---|---|
| 土地の評価(1億円の宅地) | 1億円(補正なし) | 8,000万円(不整形地の補正20%) |
| 小規模宅地等の特例 | 使い忘れ | 330平方メートルまで80%減額 |
| 課税価格に入る土地の金額 | 1億円 | 1,600万円 |
| 差 | — | 8,400万円 |
表の見方:黄色の行が結果です。補正と特例を重ねると、課税価格が8,400万円下がります。
重要ポイント:この差に気づく機会は自分で見直すか、他の税理士に確認してもらうかの2つだけです。税務署からは連絡が来ません。
払いすぎは税務署から連絡が来ないため、気づく経路が限られます。実務で発見につながっているのは3つだけです。どれも自分から動かなければ起きません。
| きっかけ | 見つかりやすいもの | 動ける期限 |
|---|---|---|
| 別の税理士に申告書を見てもらう | 土地の補正の漏れ・特例の使い忘れ | 申告期限から5年以内 |
| 二次相続の相談で前回の申告書を見直す | 一次相続での制度の使い忘れ | 一次相続の申告期限から5年以内 |
| 不動産を売るときに評価額を調べ直す | 土地の評価が高すぎたこと | 同じく5年以内 |
表の見方:黄色の1行目がもっとも確実です。申告書の控えと添付書類を持って別の事務所に相談するだけで、土地の評価と制度の使い忘れは確認してもらえます。
重要ポイント:3つとも期限は申告期限から5年です。相続から5年が近づいている場合は、確認だけでも早めに動いてください。期限を過ぎると、払いすぎが判明しても取り戻せません。
見直しを依頼するときは、申告書の控えだけでなく土地の公図・測量図・現地の写真もそろえてください。補正が当たるかどうかは、形状と道路づけを見ないと判断できません。

少なく申告する失敗の大半は財産を把握しきれなかったことが原因です。意図的に隠したケースより、知らなかったケースのほうが多くあります。
税務調査で指摘される件数がもっとも多いのが名義預金で、子や孫の名義でも、お金の出どころが被相続人なら相続財産として扱われます。
| よくある状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 子の名義で口座を作り、親が入金し続けていた | 名義預金 | 子が口座の存在を知らず、管理もしていない |
| 孫の学費として毎年入金し、通帳は親が保管 | 名義預金 | 贈与が成立していない |
| 贈与契約書を作り、贈与税を申告していた | 名義人の財産 | 贈与が成立している |
| 名義人が通帳と印鑑を持ち、自由に使っていた | 名義人の財産 | 管理と処分をしていた |
表の見方:分かれ目は名義人が自分の財産として使えていたかです。黄色の2つは名義人の財産として認められます。
重要ポイント:税務署は相続人の口座も含めて10年分ほどの入出金を確認します。被相続人の口座からの資金移動は追跡されます。
受取人の口座に直接入るため、相続財産だと気づかないまま申告から漏れることがあります。遺産分割の対象にならない財産でも、相続税の対象にはなります。
| 財産 | 扱い | 税務署の把握 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 相続財産として課税される(500万円×法定相続人の数まで非課税) | 保険会社からの支払調書で把握している |
| 死亡退職金 | 同じく非課税枠あり | 勤務先からの支払調書 |
| 被相続人が保険料を払っていた家族名義の保険 | 解約返戻金相当額が相続財産になる | 保険会社への照会で判明する |
| 入院給付金(被相続人が受取人) | 未収金として相続財産になる | 預貯金の入出金や準確定申告の記録から |
表の見方:薄赤の2つは税務署が先に情報を持っています。申告しなければ確実に指摘されます。
重要ポイント:3行目が見落とされやすい項目です。契約者が家族名義でも、保険料を被相続人が払っていれば相続財産になります。保険証券をすべて集めて、保険料の引き落とし口座を確認してください。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
把握が難しい2つですが、どちらも税務署が確認する手段を持っています。見つからないという前提で判断しないでください。
| 財産 | 税務署の把握の経路 |
|---|---|
| 海外の預金 | 国外送金等調書(100万円超の送金)、共通報告基準による国際的な情報交換 |
| 海外の不動産 | 国外財産調書(5,000万円超の国外財産)、送金の記録 |
| 自宅にある現金(タンス預金) | 預貯金の出金履歴との照合。使途の説明を求められる |
表の見方:薄赤の現金は出金の記録から逆算されます。大きな出金があって使途が説明できないと、手元に残っていると見られます。
重要ポイント:海外財産は日本と現地の両方で課税される場合があります。その場合は外国税額控除で調整できるので、申告しないと二重に損をします。
相続の前に受けた贈与は一定期間ぶんを相続財産に足し戻します。足し戻す期間が改正で変わったため、勘違いが起きやすくなっています。
| 贈与の種類 | 足し戻す範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 暦年課税の贈与 | 相続開始前7年以内(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に7年へ) | 年110万円以内でも足し戻す |
| 相続時精算課税を選んだ贈与 | 選んだ後のすべての贈与 | 期間の制限がない。何年前でも足し戻す |
| 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与 | 使い残しがあれば相続財産になる | 非課税の手続きをしていても残額は対象 |
| 毎年同額を長期間贈与していた | 一括で贈与したと見られることがある | 契約書がないと定期金の贈与と判断されうる |
表の見方:黄色の暦年課税は110万円以下で贈与税がかからなかった分も足し戻します。贈与税を払っていないから関係ないという理解は誤りです。
重要ポイント:薄赤の精算課税がもっとも漏れます。20年前の贈与でも足し戻すため、過去に精算課税を選んだかどうかを必ず確認してください。
精算課税は控除しきれない贈与税が還付される点も暦年課税と違います。足し戻しと還付の扱いは、下記の記事で解説しています。

毎年110万円ずつ贈与していたつもりが、最初の年に全額を贈与したものとして課税されることがあります。定期贈与(定期金に関する権利の贈与)と判断されるケースです。
| 状況 | 判定されやすい向き |
|---|---|
| 10年間毎年110万円ずつ贈与する約束をしていた | 1,100万円を一度に贈与したものとして扱われるおそれがある |
| 贈与契約書がなく、同じ日に同じ金額を機械的に送金していた | 一連の贈与と見られやすい |
| 毎年その年ごとに贈与契約書を作っていた | 各年の贈与として扱われる |
| 金額や時期を年ごとに変えていた | 各年の贈与として扱われやすい |
表の見方:分かれ目は毎年その都度の合意があったかです。黄色の2つは各年の贈与として認められます。
重要ポイント:一括で課税されると110万円の非課税枠が1回分しか使えません。1,100万円が一度に贈与されたとみなされると、贈与税が数百万円発生します。相続の場面では、この贈与税の申告漏れも同時に問題になります。
すでに贈与を続けている場合は、年ごとの契約書と振込の記録を残しておいてください。相続が起きた後に作った書類は、作成日から意図を疑われます。

制度の失敗は2方向に出ます。使い忘れれば払いすぎ、要件を満たさず使えば追徴です。金額がもっとも大きく動く領域です。
効果が大きいぶん、要件を1つ外すと数千万円の減額が消えます。調査で否認される典型は、いずれも申告期限までの行動が原因です。
| 状況 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 申告期限までに自宅を売却した | 否認 | 保有継続の要件を満たさない |
| 申告期限までに引っ越した | 否認 | 居住継続の要件を満たさない |
| 事業をやめて土地を貸した | 否認 | 事業継続の要件を満たさない |
| 持ち家のある子が別居のまま自宅を相続した | 否認 | 家なき子の要件を満たさない |
| 申告期限後に売却した | 問題なし | 要件は申告期限までの状態で判定される |
表の見方:黄色の行と1行目の違いは売却が申告期限の前か後かだけです。同じ売却でも結論が正反対になります。
重要ポイント:売却や転居の予定がある場合は引き渡しや住民票の異動を申告期限より後にずらすだけで要件を保てます。動く前に期限を確認してください。
区分によって上限面積も減額率も変わります。4つの区分ごとの要件と、誰が相続すると得かは下記の記事で解説しています。

配偶者控除とも呼ばれる制度ですが、申告書に記載しなければ適用されません。税額が0円になるからと提出を省くと、軽減が受けられません。
【0円でも申告書が必要な制度】
いずれも申告書に記載してはじめて適用される仕組みです。記載がまったくない場合、後から更正の請求をしても原則として認められません。
計算して0円になったから提出しなくてよい、という判断がもっとも取り返しのつかない失敗になります。後から更正の請求をしても、記載がなければ認められません。
基礎控除の枠内に収まる場合と、制度を使って0円になる場合は扱いが違います。申告が必要かどうかの判定手順は、下記の記事で解説しています。

遺産の分け方が決まらないと小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が使えません。ただし手続きを踏めば後から適用できます。
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重要ポイント:失敗するのは最初の1つです。分割見込書を添付し忘れると、後から分割が済んでも特例を適用できません。未分割で申告する場合は、添付漏れがないか必ず確認してください。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
未分割の申告ではいったん多めに納税し、分割後に差額を返してもらう形になります。手順と特例の取り戻し方は、下記の記事で解説しています。

相続人を増やすと基礎控除が広がりますが、節税だけが目的だと判断されると否認されることがあります。縁組そのものが無効になるわけではなく、税の計算上で扱いが変わります。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 孫を養子にして、その孫が実際に遺産を取得した | 相続人として数えられる(ただし2割加算の対象) |
| 相続の直前に養子縁組をしたが、その養子が遺産を一切取得しなかった | 基礎控除を増やすためだけの縁組と見られるおそれがある |
| 実子がいる場合の養子 | 基礎控除の計算に入れられるのは1人まで |
| 実子がいない場合の養子 | 基礎控除の計算に入れられるのは2人まで |
表の見方:薄赤の行が問題になる形です。養子が遺産を取得していないと、縁組の目的を問われます。
重要ポイント:3行目と4行目の人数制限も見落とされます。養子を3人迎えても、基礎控除の計算には1人か2人しか入りません。人数を数え間違えると基礎控除の額がずれます。
孫を養子にすると2割加算の対象にもなるため、効果と負担の両面を見る必要があります。減額の仕組みと否認のリスクは下記の記事で解説しています。

この2つは申告書に書かなくても適用される控除ですが、引かずに申告すればそのまま払いすぎになり、誰も指摘してくれません。
| 控除 | 控除額 | 見落としのパターン |
|---|---|---|
| 未成年者控除 | 10万円×(18歳−相続時の年齢) | 相続人に18歳未満がいることを伝えていない |
| 障害者控除 | 10万円または20万円×(85歳−相続時の年齢) | 一般と特別の区分を誤り、控除額が半分になる |
| 両方 | 引ききれない分は扶養義務者の税額から引ける | 本人の税額が小さいと、余った分を捨ててしまう |
表の見方:黄色の2行が損の出やすいところです。障害者控除は区分を誤ると控除額が半分になります。
重要ポイント:最後の行が最も見落とされます。控除が余っても捨てずに、親などの税額から引けます。子の税額が20万円で控除額が180万円なら、残る160万円を回せます。
過去に使ったことがあると控除額が減る点も見落とされます。控除額の早見表と扶養義務者への引き継ぎは、下記の記事で解説しています。


期限は複数あり、相続税の10か月だけを見ていると別の期限を落とします。取り返せないものが含まれます。
相続で動く期限を並べると、4か月と10か月の2つを同時に管理する必要があり、先に来るのは相続税ではありません。
| 手続き | 期限 | 過ぎるとどうなるか |
|---|---|---|
| 準確定申告(被相続人の所得税) | 知った日の翌日から4か月以内 | 無申告加算税と延滞税。還付だったはずの税金も遅れる |
| 相続税の申告と納税 | 知った日の翌日から10か月以内 | 無申告加算税と延滞税 |
| 延納・物納の申請 | 相続税の申告期限まで | 申請できない。一括で納めることになる |
| 相続放棄・限定承認 | 知った日から3か月以内 | 単純承認したものとして扱われる |
| 更正の請求 | 申告期限から5年以内 | 払いすぎを取り戻せない |
表の見方:薄赤の3つが過ぎると取り返しがつかない期限です。とくに延納と物納は申告期限と同じ日までなので、後から申請できません。
重要ポイント:準確定申告の4か月は相続税の準備を始める前に来ます。被相続人が事業をしていた、不動産の家賃があった、医療費が多かったといった場合は必ず確認してください。
準確定申告は被相続人の所得税の申告で、相続税より6か月も早く期限が来るため、相続税の準備に追われて落とすことがあります。
【準確定申告が必要になる主なケース】
最後の2つは納税ではなく還付です。期限を過ぎても5年間は還付の申告ができますが、忘れたままになりがちです。
準確定申告で還付された税金は被相続人の財産として相続税の対象になります。還付金を受け取ったら、相続財産に足すことも忘れないでください。
参照元:国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
納税資金が足りないときの制度ですが、申告期限までに申請書を出さなければ使えません。後から相談しても認められません。
| 制度 | 申請の期限 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 延納 | 相続税の申告期限まで | 納付が10万円を超える・現金で一度に払えない・担保を出す |
| 物納 | 相続税の申告期限まで | 延納でも払えない・物納できる財産である |
表の見方:2つとも申告期限と同じ日が申請の期限です。申告してから資金繰りを考えると間に合いません。
重要ポイント:納税資金の見通しは申告書を作る段階で立てておく必要があります。土地しか財産がない場合は、売却と延納のどちらで対応するかを早めに決めてください。
農地や自社株には納税を猶予する別の制度もあります。延納と物納の要件、猶予制度の中身は下記の記事で解説しています。


誤りに気づいたら、まず払いすぎか少なすぎかを見極めてください。方向によって手続きが違い、少なすぎた場合は動く時期で加算税が変わります。
取るべき手続きは2つに分かれ、払いすぎなら更正の請求、少なすぎなら修正申告で、期限も加算税の扱いも異なります。
| 更正の請求 | 修正申告 | |
|---|---|---|
| どんなとき | 納めた税額が多すぎた | 納めた税額が少なすぎた |
| 期限 | 申告期限から5年以内 | 期限はない(早いほど負担が軽い) |
| 結果 | 払いすぎた分が還付される | 不足分を納める |
| 加算税 | かからない | 動く時期によって0%〜10% |
| 延滞税 | かからない | かかる |
| 使えない場合 | 申告書に特例をまったく記載していなかったとき | — |
表の見方:黄色の行が期限の違いです。払いすぎは5年で締め切られます。少なすぎは期限がありませんが、放置するほど延滞税が積み上がります。
重要ポイント:薄赤の行が最も重い制約です。申告書に特例の記載がまったくない場合、後から適用するのは原則として認められません。迷う制度はいったん記載しておくのが安全です。
過少申告加算税はいつ修正申告するかで0%から10%まで変わります。ここが記事全体でもっとも実利のある分岐です。
| 修正申告をする時期 | 過少申告加算税 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査の事前通知が来る前に自分から | かからない | 延滞税だけで済む |
| 事前通知の後、調査で更正されると分かる前 | 5% | 追加の税額が当初の申告税額か50万円のいずれか多い額を超える部分は10% |
| 調査を受けた後 | 10% | 同じく超える部分は15% |
| 隠していたと判断された | 重加算税35% | 過少申告加算税に代えて課される |
表の見方:黄色の1行目だけが加算税0%です。税務署から連絡が来る前に動けるかどうかで、負担がまったく変わります。
あてはめ:追加の税額が500万円の場合を比べます。事前通知前なら加算税は0円、事前通知後なら約35万円、調査後なら約70万円です。
重要ポイント:誤りに気づいた時点で税務署に連絡が来ていないなら、すぐ動くだけで数十万円変わります。迷って数か月置く合理的な理由はありません。
参照元:国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
書き方そのものは難しくありませんが、出す時期で負担が変わります。修正申告のやり方と、調査前に出すと得になる理由は下記の記事で解説しています。

そもそも申告していなかった場合、自分から期限後申告すれば5%で済みます。調査を受けた後だと最大30%です。
| 期限後申告をする時期 | 無申告加算税 |
|---|---|
| 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、全額を納付 | かからない(過去5年に前歴がない場合) |
| 調査の事前通知が来る前に自分から | 5% |
| 事前通知の後、調査で決定されると分かる前 | 50万円までは10%・50万円超300万円までは15%・300万円超は25% |
| 調査を受けた後 | 50万円までは15%・50万円超300万円までは20%・300万円超は30% |
| 過去に無申告加算税などを課されていた | 上の割合にさらに10%が加算される |
| 隠していたと判断された(無申告) | 重加算税40% |
表の見方:黄色の2行が軽い側です。1か月以内の自主申告なら加算税はかかりません。
重要ポイント:薄赤の最後の行に注意してください。前に無申告で指摘されていると、割合に10%上乗せされます。二度目は重くなる設計です。
加算税とは別に納付が遅れた日数に応じて延滞税がかかります。割合は年によって変わるため、いつの相続かで金額が違います。
| 期間 | 令和8年(2026年)の割合 | 令和7年(2025年)の割合 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月まで | 年2.8% | 年2.4% |
| 2か月を過ぎた日以後 | 年9.1% | 年8.7% |
表の見方:2か月を境に割合が3倍以上に跳ね上がります。2026年は前年より上がっている点も押さえてください。
あてはめ:相続税300万円を1年遅れで納めた場合、最初の2か月は300万円×2.8%×2÷12=1万4,000円、残り10か月は300万円×9.1%×10÷12=22万7,500円で、合計およそ24万円です。
重要ポイント:延滞税は修正申告を早く出すほど小さくなります。加算税と違って、自主的に申告しても免除されません。日数がそのまま金額になります。
参照元:国税庁 延滞税の割合
事前通知が来た時点でも、まだ打てる手があります。調査で指摘されると分かる前に修正申告すれば、加算税は5%にとどまります。調査を受けた後の10%と比べれば半分です。
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重要ポイント:3番目が分かれ目です。隠す意図があったと判断されると、加算税が35%に跳ね上がります。分からないことを分からないと言うほうが、結果として負担が軽くなります。
通知が来てから慌てて資料を作ると、作成日から意図を疑われます。判断の根拠は、その判断をした時点で残しておくことが唯一の備えです。

少なく申告した場合に上乗せされる税金は4種類あります。どれに当たるかで負担が数倍変わるため、自分のケースがどこに位置するかを先に確認してください。
性質が違う4つが同時にかかることもあります。加算税は3種類のうちどれか1つ、延滞税はそれと別にかかります。加算税が重なることはありませんが、延滞税は必ず付いてきます。
| 種類 | かかる場面 | 割合 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告したが税額が少なかった | 5%〜15%(動く時期による) |
| 無申告加算税 | 申告期限までに申告しなかった | 5%〜30%(同じく時期による) |
| 重加算税 | 財産を隠したり事実を偽ったと判断された | 過少申告なら35%・無申告なら40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた(自主的に申告しても免除されない) | 年2.8%(2か月まで)・年9.1%(それ以後) |
表の見方:薄赤の重加算税だけ性質が違います。隠していたと判断されると、加算税が35%または40%に置き換わります。通常の加算税に上乗せされるのではなく、代わりに課される形です。
重要ポイント:黄色の延滞税は避けられません。加算税は自主的に動けば0%にできますが、延滞税は日数分かかります。早く納めるほど小さくなるという性質だけを覚えてください。
計算ロジック:追加の税額が500万円で1年遅れた場合を試算します。調査後の修正申告なら過少申告加算税が約70万円、延滞税が約44万円で、合計114万円ほどが上乗せされます。事前通知の前に自分から申告していれば、加算税分の70万円は発生しません。
参照元:国税庁 相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
4種類の税率の詳細と、実際の計算例は下記の記事で解説しています。本記事では失敗の類型と初動に絞っています。

うっかり漏らしたのか、意図して隠したのかで負担が大きく変わります。線引きは「事実を偽る行為があったか」です。単なる見落としであれば重加算税にはなりません。
| 行為 | 重加算税の可能性 |
|---|---|
| 他人名義の口座に資金を移して申告しなかった | 高い |
| 帳簿や契約書を書き換えた | 高い |
| 調査で財産の存在を聞かれて事実と違う説明をした | 高い |
| 存在を知らなかった財産を申告できなかった | 低い(過少申告加算税にとどまる) |
| 評価や制度の解釈を誤った | 低い |
表の見方:黄色の2つは通常の加算税で済みます。知らなかったことと、隠したことは区別されます。調査で聞かれたときに素直に答えられる状態を保つことが分かれ目になります。
重要ポイント:3行目に注意してください。最初は単なる漏れでも、調査で虚偽の説明をすると重加算税に切り替わります。記憶が曖昧なことは曖昧なまま伝えるほうが安全です。
どの失敗がいくらの損につながるかを並べます。件数が多いのは申告漏れですが、1件あたりの金額は払いすぎのほうが大きいです。前提は遺産総額1億円・相続人が子2人としています。
| 失敗 | 向き | 金額の目安 | 取り戻せるか |
|---|---|---|---|
| 土地の補正を当てなかった(1億円の土地で20%) | 払いすぎ | 約600万円 | 5年以内なら更正の請求 |
| 小規模宅地等の特例を申告書に記載しなかった | 払いすぎ | 数百万円〜数千万円 | 原則として取り戻せない |
| 相次相続控除を使わなかった | 払いすぎ | 数十万円〜数百万円 | 5年以内なら更正の請求 |
| 名義預金1,000万円を申告しなかった(調査で指摘) | 申告漏れ | 本税約200万円+加算税約20万円+延滞税 | — |
| 精算課税の贈与2,000万円を足し戻さなかった | 申告漏れ | 本税約400万円+加算税約40万円+延滞税 | — |
| 財産を隠したと判断された | 申告漏れ | 本税+重加算税35%+延滞税 | — |
表の見方:薄赤の2行目が最も重い失敗です。申告書に記載がないと、後から取り戻す手段がありません。他の失敗は5年以内なら更正の請求で戻せます。
計算ロジック:払いすぎの金額は減らせたはずの課税価格に税率を掛けて出しています。1億円の土地に20%の補正が当たれば課税価格が2,000万円下がり、税率30%の帯なら600万円の差になります。
重要ポイント:申告漏れの列を見ると、加算税は本税の1割程度です。負担の大半は本来納めるべきだった本税で、加算税と延滞税は上乗せ分にすぎません。一方で払いすぎは全額が純粋な損失です。

ここまでの失敗は、申告書を出す前の確認でほとんど防げます。順番に確認すれば、払いすぎと申告漏れの両方を潰せます。相続が起きてから申告するまでに一度は通してください。
最初の3つは財産の把握に関するものです。ここでの漏れが加算税につながり、過大な計上が払いすぎにつながります。どちらの方向にも失敗しうる段階です。
【確認1〜3】
確認3がもっとも漏れます。過去に贈与税の申告をしたことがあるかを相続人全員に確認し、税務署で申告書等閲覧サービスを使う方法もあります。
海外の財産と自宅の現金もこの段階で確認します。海外送金の記録と、大きな出金の使途を通帳でたどってください。出金の使途が説明できないと、手元に残っていると見られます。
次の2つは払いすぎを防ぐための確認です。税務署は高すぎる評価や制度の使い忘れを指摘してくれません。自分で確認しない限り、そのまま確定します。
【確認4〜5】
確認4は現地を見ないと判断できないものが多くあります。机上の路線価だけで計算した申告書は、払いすぎている可能性があります。
制度は該当しそうなものをいったん申告書に記載しておくのが安全です。記載がまったくないと、後から更正の請求をしても認められません。記載さえあれば、5年以内なら計算を直せます。
最後の2つは手続きに関するものです。期限を落とすと、制度そのものが使えなくなります。相続税の10か月以外にも期限があることを押さえてください。
【確認6〜7】
確認7は申告書を作る段階で判断する必要があります。土地しか財産がない場合は、売却と延納のどちらで対応するかを早めに決めてください。
分割協議がまとまらない見通しなら、分割見込書の準備も忘れないでください。期限内に見込書を添付して申告しておけば、後から特例を適用できます。添付を忘れると、分割が済んでも取り戻せません。
確認する時期を間違えると、間に合わないものがあります。財産の洗い出しと期限の管理は最初の3か月で終わらせるのが目安です。評価と制度の検討はそのあとに来ます。
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重要ポイント:2番目の段階に時間をかけてください。財産の洗い出しが甘いまま先に進むと、後の工程すべてがやり直しになります。評価も制度の選択も、財産が確定していなければ意味がありません。

失敗のうち払いすぎは、別の税理士に見てもらうまで誰も気づきません。申告の前でも後でも、複数の目を通すことが唯一の発見方法になります。
相続税の申告は経験の差が金額に直結します。同じ財産でも、土地の評価と制度の選択で結果が変わります。年に数件しか相続税を扱わない事務所では、補正や特例の判断が甘くなりがちです。
【対応実績がある税理士に依頼すべき理由】
評価額1億円の土地がある相続で見積りを取ると、A税理士は路線価どおりに評価して課税価格1億円、B税理士は不整形地の補正20%と小規模宅地等の特例を当てて課税価格1,600万円という差が出ることがあります。
同じ土地で8,400万円の課税価格の差が生まれるのは、現地を確認したかどうかと、制度を洗い出したかどうかの違いです。税率30%の帯なら税額で2,500万円ほど変わります。
見積りを比べると、相続税をどれだけ扱っているかが読み取れます。報酬額ではなく、次の3点を比較してください。どれも実務経験がないと書けない内容です。
判定ポイント1:土地の現地確認をするかどうか|見積りの段階で現地を見る、あるいは写真や公図の提出を求めてくるか。机上の路線価だけで試算する事務所は、補正を当てない可能性があります。評価額がそのまま課税価格になるため、ここが金額の差に直結します。
判定ポイント2:過去の贈与を質問してくるか|7年以内の暦年贈与と、相続時精算課税を選んだ贈与の有無を聞いてくるか。質問がない見積りは、加算漏れのリスクを抱えたまま進みます。精算課税は期間の制限がないため、聞かなければ分かりません。
判定ポイント3:申告後の対応が書かれているか|未分割になった場合の分割見込書、更正の請求への対応が見積りに明記されているか。書かれていれば、分割が長引くケースを扱った経験があると判断できます。相続は申告して終わりではありません。
3点すべてに具体的な記載がある見積りを選べば、払いすぎと申告漏れの両方を避けられます。見積りの細かさは、そのまま検討量の差だと考えてください。
自分の判断だけで申告すると、払いすぎには気づかず、申告漏れは調査で指摘されます。どちらも金額が大きくなりやすい失敗です。
【相談せずに進めた場合に起きること】
払いすぎは税務署から連絡が来ないため、自分で気づく以外に発見の機会がありません。申告漏れは調査で必ず指摘されます。
追加の税額が500万円発生し、調査を受けた後に修正申告した場合を試算します。過少申告加算税が約70万円、1年遅れなら延滞税が約44万円かかります。
合計で114万円ほどの上乗せになりますが、申告前に複数の見積りを取っていれば、そもそも指摘されない申告にできた金額です。
見積りを取る流れは4段階に分かれ、資料をそろえておけば、試算の精度が上がります。すでに申告してしまった場合も、同じ流れで見直しを依頼できます。
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重要ポイント:すでに申告した方は申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。申告書の控えを持って相談すれば、払いすぎがあるかどうかを確認してもらえます。過去の申告書を見てもらうだけの相談も受け付けている事務所があります。
直せます。払いすぎていた場合は更正の請求で、少なく申告していた場合は修正申告で対応します。どちらも税務署に自分から出す手続きです。
更正の請求は申告期限から5年以内という制限があります。修正申告に期限はありませんが、早いほど加算税と延滞税が軽くなります。とくに税務署から調査の連絡が来る前に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。
税理士が関与していない申告は、内容の確認が入りやすい傾向があります。ただし調査の有無は申告の内容で決まります。
財産の規模が大きい、名義預金の疑いがある、過去に大きな出金があるといった要素があると確認の対象になりやすくなります。自分で申告する場合は、判断の根拠を書面で残しておくことが備えになります。
相続税の調査は申告から1年から2年後に行われることが多くあります。税務署は保険会社や勤務先からの支払調書、不動産の登記情報、国外送金の記録などを先に持っています。
時効は原則5年ですが、意図的に隠していたと判断される場合は7年に延びます。待っていて有利になることはありません。
できます。申告書の控えと添付書類を持参すれば、土地の評価に補正が当たっていないか、使えるはずの特例や控除が漏れていないかを確認してもらえます。
とくに土地の評価と小規模宅地等の特例は金額が大きく動きます。申告期限から5年以内であれば、還付が判明することがあります。
遺産の総額に応じて決まる事務所が多く、目安は遺産総額の0.5%から1%程度です。遺産1億円なら50万円から100万円が相場になります。
土地の数が多い、非上場株式がある、相続人が多いといった要素で加算されることがあります。複数の事務所から見積りを取って、報酬と提案内容を並べて比べてください。
相続税の申告の失敗は2方向にあり、払いすぎは自分で気づく以外に発見の機会がありません。申告の前後どちらでも、確認する順番を決めておけば防げます。
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。税率や割合は改正により変わる場合があります。具体的な対応については相続税の対応実績がある税理士にご確認ください。