相続税の金額を知るためには、国税庁ウェブサイトに掲載されている「速算表」を利用するのが便利です。
ただし、相続税の計算方法を正しく理解していないと、速算表を用いても相続税額を正しく計算できません。
相続税の計算方法について分からないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。
本記事では、相続税の速算表の使い方や、速算表を用いた相続税の計算方法などを解説します。
相続税の速算表(税率表)の使い方

国税庁のウェブサイトには、相続税の速算表(税率表)が掲載されています。
相続税の速算表は、実際に相続税の額を計算する際に役立ちます。
<相続税の速算表>
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超から1億円以下 30% 700万円 1億円超から2億円以下 40% 1,700万円 2億円超から3億円以下 45% 2,700万円 3億円超から6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
相続税の速算表は、「法定相続分に応ずる取得金額」「税率」「控除額」の3項目によって構成されています。
以下の式によって、各相続人の相続税額を計算することができます。
- 各相続人の相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額
「法定相続分に応ずる取得金額」とは
「法定相続分に応ずる取得金額」とは、相続税の課税価格を、法定相続分に応じて各相続人へ割り当てた金額を意味します。
たとえば、相続税の課税価格が8,000万円で、法定相続人が被相続人の配偶者Aと子B・Cの計3人であるとします。
この場合、配偶者Aの法定相続分は2分の1、子B・Cの法定相続分は4分の1ずつです。
法定相続分に従って課税価格を割り当てると、法定相続分に応ずる取得金額は以下のようになります。
- A:4,000万円
- B:2,000万円
- C:2,000万円
実際には法定相続分とは異なる割合で遺産を分け合うケースもありますが、相続税の速算表においては、(とりあえず)法定相続分に応ずる取得金額を用います。
「税率」とは
「税率」とは、法定相続分に応ずる取得金額に対して掛ける税率を意味します。
相続税には、課税価格が増えるに連れて、段階的に税率が上がる「累進課税」が採用されています。
相続税の速算表における税率は、法定相続分に応ずる取得金額に対して課される税率のうち、もっとも高い率を表したものです。
たとえば、法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円である場合、本来の税率は以下のように区分されています。
- 1,000万円以下の部分:10%
- 1,000万円超3,000万円以下の部分:15%
- 3,000万円超4,000万円以下の部分:20%
相続税の速算表では、法定相続分に応ずる取得金額の4,000万円全体に対して、いったんもっとも高い「20%」の税率を適用します。
そのままでは3,000万円以下の部分の税額が高すぎますが、控除額で調整されるようになっています。
「控除額」とは
「控除額」とは、法定相続分に応ずる取得金額に税率をかけて得た金額から、実際の相続税額を計算するために控除すべき額を意味します。
相続税の速算表では前述のとおり、法定相続分に応ずる取得金額全体に対して、その金額に適用される中でもっとも高い税率をいったんかけます。
その後、低い税率が適用される部分について過剰となっている税額を、控除額を差し引くことによって適正化します。
たとえば、前述の法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円であるケースにおいて、全体に20%の税率を適用すると、3,000万円以下の部分は以下の税額が過剰となります。
- 1,000万円以下の部分
→100万円(本来は10%のところ、20%で計算していた) - 1,000万円超3,000万円以下の部分
→100万円(本来は15%のところ、20%で計算していた)
→トータルで200万円分過剰になっていた
法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円の場合、控除額は200万円で、上記の過剰額と一致します。
したがって「法定相続分に応ずる取得金額×税率」(=4,000万円×20%=800万円)から控除額(200万円)を差し引けば、正しい税額(=600万円)を求めることができます。
速算表を用いた相続税の計算方法・計算例

速算表を用いた相続税の計算方法と、計算例を紹介します。
速算表を使うタイミングを間違えないようにしましょう。
- 課税価格を計算する|基礎控除額までは非課税
- 法定相続分に応じて課税価格を振り分ける
- 【ここで速算表を使用】各相続人の相続税額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 実際の相続分に応じて、相続税の総額を振り分ける
- 各種加算または控除を適用する
課税価格を計算する|基礎控除額までは非課税
まずは、相続税の課税価格を以下の式によって計算します。
- 課税価格=課税対象財産の総額-債務控除額-基礎控除額
相続税の課税対象財産とは
相続税の課税対象となるのは、以下の財産です。
- 相続財産
被相続人が死亡時に所有していた財産には、相続税が課されます。(相続税法1条の3第1項第1号~第4号) - 遺贈または死因贈与によって取得した財産
遺言によって贈与を受けた財産や、被相続人が死亡したことを停止条件とする贈与(=死因贈与)によって取得した財産には、相続税が課されます。(相続税法1条の3第1項第1号~第4号) - みなし相続財産|死亡保険金や死亡退職金など
課税逃れの防止等の観点から、本来の相続財産ではない財産の一部が「みなし相続財産」とされており、相続税が課されます。(相続税法3条、4条)
みなし相続財産に当たるのは、被相続人の死亡によって支払われる死亡保険金・損害保険金・死亡退職金などです。 - 相続開始前の一定期間に受けた贈与
以下の期間に受けた贈与の額は、相続税の課税価格に加算されます。(相続税法19条)
(a)2026年12月31日までに相続が開始した場合
→相続開始前3年以内
(b)2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合
→2024年1月1日から死亡の日までの間
(c)2031年1月1日以降に相続が開始した場合
→相続開始前7年以内 - 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の人が受ける贈与については、税務署長への届出によって「相続時精算課税」を選択できます。
相続時精算課税が適用される贈与のうち、基礎控除額(年110万円)を除いた部分には相続税が課されます。
参考No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁
ただし、以下の財産などは相続税が非課税とされているため、課税対象財産から除外します。
- 墓所、霊びょう、祭具、およびこれらに準ずるもの(=祭祀財産)
- 国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した財産
- 被相続人の死亡によって支払われる、生命保険契約に基づく死亡保険金または損害保険契約に基づく損害保険金の総額のうち「500万円×法定相続人の数」以下の部分
- 被相続人の死亡によって支払われる死亡退職金、功労金などの総額のうち「500万円×法定相続人の数」以下の部分
参考No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁
債務控除とは
課税対象財産を取得する者が以下の債務を負担する場合に、その債務が確実と認められるときは、相続税の課税価格から控除することができます(=債務控除、相続税法13条、14条)。
債務控除の対象となる債務
- 相続人または包括受遺者が負担する、以下の債務
(a)被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
(b)被相続人の葬式費用 - 課税対象財産に係る以下の債務
(a)その財産に係る公租公課
(b)その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権または抵当権で担保される債務
(c)(a)(b)のほか、その財産の取得、維持または管理のために生じた債務
(d)その財産に関する贈与の義務
(e)被相続人が死亡の際に有していた営業所・事業所に係る、営業上または事業上の債務
基礎控除とは
課税対象財産の総額から債務控除額を差し引いた額のうち、基礎控除額に達するまでの部分は、相続税が非課税とされています。
相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算します。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人になることがあるのは、被相続人との間で以下の続柄にある人です。
法定相続人は、市区町村役場から戸籍謄本類を取り寄せて確認します。
法定相続人になることがある人は下記のとおりです。
配偶者
常に相続人になります(民法890条)。
子
常に相続人になります(民法887条1項)。
孫以降の直系卑属
被相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子(=被相続人の孫)が代襲相続によって法定相続人となります(民法887条2項)。
また、被相続人のひ孫以降の直系卑属による再代襲相続も認められています(民法887条3項)。
直系尊属(父母、祖父母など)
被相続人の子または孫以降の直系卑属である相続人がいない場合に限り、相続人となります。
被相続人との親等が異なる直系尊属がいる場合は、最も親等が近い人のみが相続人となります。
兄弟姉妹
被相続人の子、孫以降の直系卑属または直系尊属である相続人がいない場合に限り、相続人となります。
甥・姪
被相続人の兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子(=被相続人の甥・姪)が代襲相続によって法定相続人となります(民法889条2項)。
なお、相続税の基礎控除額を計算する際には、法定相続人の数について以下のルールが適用されることにご留意ください。
法定相続人の数をカウントする際のルール
- 養子:実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人までカウントできる
- 相続放棄をした人:(相続人ではなくなるが)カウントできる
- 相続欠格者・相続廃除者:カウントできない
相続税の課税価格の計算例
設例
- 課税対象財産の総額:2億円
- 債務控除額:4,000万円
- 法定相続人:配偶者A、子B、子C
上記の設例では、基礎控除額が「4,800万円」(=3,000万円+600万円×3人)です。
したがって、相続税の課税価格は「1億1,200万円」(=2億円-4,000万円-4,800万円)となります。
法定相続分に応じて課税価格を振り分ける
上記の方法で計算した相続税の課税価格を、法定相続分に応じて各法定相続人に振り分けます。
設例(続き)
- 相続税の課税価格:1億1,200万円
- 法定相続人:配偶者A、子B、子C
設例では、配偶者Aの法定相続分は2分の1、子B・Cの法定相続分は各4分の1です。
したがって、法定相続分に応ずる取得金額は以下のようになります。
- 配偶者A:5,600万円
- 子B:2,800万円
- 子C:2,800万円
【ここで速算表を使用】各相続人の相続税額を計算する
上記の方法で計算した法定相続分に応ずる取得金額を速算表に当てはめて、各相続人の相続税額を計算します。
- 各相続人の相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額
<相続税の速算表(再掲)>
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超から1億円以下 30% 700万円 1億円超から2億円以下 40% 1,700万円 2億円超から3億円以下 45% 2,700万円 3億円超から6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
法定相続分に応ずる取得金額は、下記となります。
設例(続き)
- 配偶者A:5,600万円
- 子B:2,800万円
- 子C:2,800万円
設例では、配偶者Aについて「5,000万円超から1億円以下(税率30%、控除額700万円)」、子B・Cについて「1,000万円超から3,000万円以下(税率15%、控除額50万円)」を適用します。
その結果、各相続人の相続税額は以下のようになります。
- 配偶者Aの相続税額
=5,600万円×30%-700万円
=980万円 - 子Bの相続税額
=2,800万円×15%-50万円
=370万円 - 子Cの相続税額
=2,800万円×15%-50万円
=370万円
相続税の総額を計算する
各相続人の相続税額を合算して、相続税の総額を計算します。
各相続人の相続税額は、下記となります。
設例(続き)
- 配偶者A:980万円
- 子B:370万円
- 子C:370万円
設例では、相続税の総額は「1,720万円」(=980万円+370万円+370万円)となります。
実際の相続分に応じて、相続税の総額を振り分ける
相続税の総額を、実際に取得した財産から負担した債務を控除した額に応じて、相続人や受遺者などに振り分けます。
設例(続き)
- 課税対象財産の総額:2億円
- 債務控除額:4,000万円
- 相続税の総額:1,720万円
実際の相続の内容は、下記のようになります。
- 配偶者A:1億円(別途債務4,000万円を負担)
- 子B:4,000万円
- 子C:4,000万円
- 孫D:2,000万円
設例では、1,720万円の相続税が以下のように振り分けられます。
- 配偶者A:645万円
- 子B:430万円
- 子C:430万円
- 孫D:210万円
各種加算または控除を適用する
最後に、以下のような加算や控除を適用して、納付すべき相続税額を計算します。
相続税の主な加算・控除
参考・2割加算(一親等の血族、代襲相続人、配偶者以外の者に適用)No.4157 相続税額の2割加算|国税庁・配偶者の税額の軽減No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁・未成年者の税額控除No.4164 未成年者の税額控除|国税庁・障害者の税額控除No.4167 障害者の税額控除|国税庁・贈与税額控除No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁・相次相続控除No.4168 相次相続控除|国税庁
設例(続き)
実際の相続分に応じた各相続人の相続税額は、下記のようになります。
- 配偶者A:645万円
- 子B:430万円
- 子C:430万円
- 孫D:210万円
※子Cは、相続発生時において16歳11か月とする。
※孫Dは、相続発生時において2歳3か月とする。
設例では、配偶者Aの相続税額が「配偶者の税額の軽減」によって0円になり、子Cの相続税額が「未成年者の税額控除」によって20万円(=10万円×2年)減額されます。
孫Dは相続発生時において2歳3か月ですが、法定相続人ではないので「未成年者の税額控除」は適用できません。
したがって、各相続人が納付すべき相続税額は以下のようになります。
- 配偶者A:0円
- 子B:430万円
- 子C:410万円
- 孫D:210万円
相続税の速算表のよくある間違った使い方

相続税の計算に当たって速算表を用いる際には、以下のような不適切な対応をしている例が見受けられます。
このようなことをすると、相続税の金額を正しく計算できないのでご注意ください。
- 課税対象財産を十分に調査・把握していない
- 債務控除や基礎控除を忘れてしまう
- 課税価格の総額を、いきなり速算表に当てはめてしまう
課税対象財産を十分に調査・把握していない
正確に相続税を計算するためには、課税対象財産を漏れなく把握しなければなりません。
被相続人が亡くなった時点で所有している財産のほか、生前贈与・死亡保険金・死亡退職金などにも、相続税が課されることがあるので注意が必要です。
課税対象財産の把握が漏れていると、後に過少申告を指摘されて追徴課税を受けるおそれがあります。
被相続人の遺品や、生前に聞いていた情報などを手掛かりにして、相続税がかかる財産を漏れなく調査しましょう。
債務控除や基礎控除を忘れてしまう
相続税を計算するに当たって、債務控除や基礎控除ができることは忘れてしまいがちです。
債務控除や基礎控除を忘れると、本来よりも多くの相続税を納めることになってしまいます。
控除できる債務や基礎控除の計算方法を正しく理解して、適切に債務控除と基礎控除をおこないましょう。
課税価格の総額を、いきなり速算表に当てはめてしまう
相続税の速算表の誤った使い方として、相続税の課税価格(=課税対象財産の総額-債務控除額)を、いきなり速算表に当てはめてしまうケースがよく見られます。
相続税の速算表を用いるのは、課税価格を法定相続分に応じて各相続人に割り振った後です。
その前の段階で、課税価格の総額を速算表に当てはめてしまうと、誤った相続税額が計算されてしまうので十分ご注意ください。
相続税の計算や申告に関する相談先|税理士
相続税額の計算や、相続税の申告手続きについては、税理士に相談することをおすすめします。
相続税の計算方法は複雑で、提出すべき申告書類も多岐にわたります。
誤った形で相続税の計算や申告をおこなうと、過少申告を指摘されて追徴課税を受けたり、本来よりも多額の納税をしてしまったりすることになりかねません。
相続税に精通した税理士に相談すれば、正確に相続税の申告をおこなってもらうことができるので、過少申告や過大申告のリスクを防げます。
まとめ
相続税の速算表は、相続人などが納付すべき相続税額を計算する際に役立ちます。
しかし、相続税額を正確に計算するためには、複雑な手順を正しく踏まなければなりません。
計算方法が誤っていると過少申告や過大申告をしてしまうおそれがあるので、税理士に相談してサポートを受けましょう。
「相続税理士ナビ」では、相続税が得意な税理士へ無料で一括相談、見積りができます。
税理士へ依頼すれば、相続税などの税務をワンストップでサポートしてもらうことができます。
相続税などでお悩みの方は、「相続税理士ナビ」を通じてお早めに税理士へご相談ください。



