相続税の税務調査の実態|どこまで調べられるか・当日の質問と対応をわかりやすく解説

相続税_税務調査

相続税の税務調査とは、提出された申告書の内容が正しいかどうかを、税務署が実際に確認する手続きです。多くは調査官が自宅を訪れ、書類や現物を確認します。

調査の対象になるのは、相続税の申告書を出した人のうち一部です。ただし、対象になった場合は、8割を超えるケースで申告漏れなどが指摘されています。

不安が大きいのは、「どこまで調べられるのか」が見えないからです。家族名義の預金や過去の入出金まで見られるのか、気になる人は多いでしょう。

実際のところ、税務署は死亡の届出や各種の調書から、かなりの情報をあらかじめ持っています。何も知らない状態で訪ねてくるわけではありません。

また、当日は午前中に多くの質問を受け、午後は通帳や金庫などの現物を確認されます。答え方によって、その後の展開が変わることもあります。

調査の後は、問題なしで終わる場合と、修正申告になる場合に分かれます。指摘に納得できないときの手続きも決まっています。

本記事では、令和6事務年度の統計で見る税務調査の実態、税務署が把握している情報源、財産別にどこまで調べられるか、任意調査と強制調査の違い、当日の流れと質問への答え方、調査後の結末と不服申立てまでを解説します。

▼ この記事の3行まとめ

  • 実地調査は年9,512件で申告件数の約6%。ただし調査に入られると82.3%で申告漏れが指摘される
  • 税務署は死亡届の通知・支払調書・登記情報を持ち、家族名義の口座も本人の同意なく照会できる
  • 当日は午前に質問、午後に現物確認。「知らないことは推測で答えない」が対応の原則
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結論|調査は約6%だが入られたら8割で申告漏れ

まず結論からお伝えします。相続税の税務調査に実際に入られる割合は申告件数の約6%ですが、入られた場合は82.3%で申告漏れなどが指摘されています。数字で実態を押さえましょう。

数字で見る税務調査の実態|早見表

まずは全体像です。「対象になる確率は低いが、対象になると高い確率で指摘される」のが相続税の税務調査の特徴です。国税庁が公表した最新の数値で確認します。

項目 令和6事務年度の実績
実地調査の件数 9,512件(前年の111.2%)
申告件数に対する割合 約6%(17件に1件)
申告漏れ等が見つかった割合 82.3%(7,826件)
1件当たりの申告漏れ課税価格 3,093万円
1件当たりの追徴税額 867万円
重加算税が課された割合 13.6%(1,065件)
簡易な接触(文書・電話等) 21,969件(非違割合26.4%)

表の見方:実地調査は、調査官が自宅などを訪れて行う本格的な調査です。簡易な接触は文書や電話での確認で、実地調査の2倍以上の件数が行われています

重要ポイント:1件当たりの追徴税額は867万円です。指摘を受けると、本来の相続税に加えて加算税や延滞税まで負担することになります

まず押さえる3つの実態

細かい数字の前に、実態として押さえておきたい点が3つあります。この3点が分かれば、調査に対して過度に不安になる必要はなくなります

【実態1】税務署は事前に多くの情報を持っている

死亡の届出は市区町村から税務署へ通知され、生命保険金や国外送金は調書で把握されます。何も知らずに訪ねてくるわけではありません。

【実態2】狙われるのは現金・預貯金の動き

申告漏れで最も多いのは現金・預貯金です。相続直前の引き出しや、家族名義の口座への資金移動が重点的に確認されます。

【実態3】隠す・ごまかすと負担が跳ね上がる

意図的に隠したと判断されると重加算税(35〜40%)の対象です。実際に13.6%のケースで重加算税が課されています。

逆にいえば、財産を正しく洗い出して申告していれば、調査で大きな指摘を受けることはまれです。恐れるべきは調査そのものではなく、申告時の洗い出し不足です

参照元:国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況

統計で見る税務調査の実態|割合と追徴額

公表されている数値を、もう少し細かく見ていきます。実地調査は年9,512件で、簡易な接触を含めると約3万1,000件が確認の対象になっています。自分がどの層に入るのかを考えながら読み進めてください。

実地調査の割合|17件に1件という水準

令和6年分では、亡くなった人が約160万人で、そのうち相続税の申告書が提出されたのは166,730人分でした。課税割合は10.4%で、亡くなった人の約10人に1人が相続税の対象です

計算ロジック:実地調査9,512件を申告書提出166,730件で割ると約5.7%です。つまり実地調査は約6%=17件に1件、簡易な接触を含めると約19%=5件に1件という水準になります(調査は過年分の申告が対象のため概算)。

ネット上では「調査確率は9%」「2割」といった数字も見かけますが、これは古い年度の統計や、簡易な接触を含めた数え方の違いによるものです。年度と数え方を確認して読むことが大切です。

参照元:国税庁 令和6年分 相続税の申告事績の概要

入られたら82.3%で指摘|1件867万円の追徴

調査対象になった場合の結果は厳しいものです。実地調査9,512件のうち7,826件、82.3%で申告漏れなどの非違が見つかっています。8件に7件は何らかの指摘を受ける計算です。

1件当たりの申告漏れ課税価格は3,093万円、追徴税額は867万円でした。追徴税額の合計は824億円にのぼります。金額の大きさは、相続税そのものの単価が高いことの裏返しです。

重要ポイント:非違割合が8割を超えるのは、税務署が「疑わしい案件」を絞ってから調査に来ているからです。連絡が来た時点で、すでに何らかの見込みを持たれていると考えて準備すべきです

「簡易な接触」という軽い確認

実地調査以外に、文書や電話、来署依頼による「簡易な接触」があります。令和6事務年度は21,969件で、実地調査の2倍以上に増えています。手軽な確認で広く網をかける方向に進んでいます。

区分 実地調査 簡易な接触
件数 9,512件 21,969件
方法 調査官が自宅などを訪問 文書・電話・来署依頼
非違割合 82.3% 26.4%
1件当たり追徴税額 867万円 約63万円

表の見方:簡易な接触は、記載漏れの確認や計算ミスの指摘が中心で、負担も軽めです。同じ「税務署からの連絡」でも、実地調査とは重さがまったく違います

申告前に届く「相続税についてのお知らせ」や「相続税のお尋ね」も、この簡易な接触に近い位置づけです。書類が届いたときの対応は、下記の記事で解説しています。

重加算税13.6%・海外資産と無申告の調査

調査で重いのは、意図的な隠蔽と判断されたケースです。令和6事務年度は1,065件、非違があった件数の13.6%に重加算税が課されました。決してまれな話ではありません。

調査の種類 件数 特徴
重加算税の賦課 1,065件(13.6%) 隠蔽・仮装と判断されたケース
海外資産関連 1,359件 申告漏れ課税価格97億円・前年比で大幅増
無申告事案 650件 追徴税額142億円・1件当たりの負担が重い

公表事例では、被相続人の口座から引き出した現金2億5,000万円を自宅の金庫に隠していたケースが挙げられています。現金にしておけば分からない、という考えは通用しません

無申告事案の調査は650件で、追徴税額は142億円にのぼります。1件当たりの負担は通常の調査より重く、申告そのものをしていないケースが厳しく扱われていることが分かります

注意:海外資産関連の調査は1,359件と大幅に増えています。各国の税務当局が口座情報を自動的に交換する仕組み(CRS)が定着したためです。海外の預金や不動産も、把握される前提で申告してください。

調査で見つかる財産の実態|何が漏れているか

調査で指摘される財産には、はっきりとした傾向があります。申告漏れとして最も多く指摘されているのは、現金・預貯金です。金額が明確で、履歴から追いやすいためです。

逆にいえば、漏れやすい財産は限られています。何が漏れ、どうして見つかるのかをセットで知っておけば、申告の段階で対策できます。

漏れやすい財産 なぜ見つかるのか
手元の現金(タンス預金) 通帳の出金履歴と使い道の説明から、残っている額を逆算される
家族名義の預金 家族の口座も照会でき、原資と管理者を確認される
加算すべき生前贈与 贈与税の申告記録と、口座間の資金移動から判明する
家族名義の生命保険 支払調書に保険料を負担していた人が記載される
未収の家賃・配当・還付金 過去の確定申告と入金の履歴から把握される
ネット口座・暗号資産 通帳がなくても、送金記録や取引の履歴が残る
貸付金・立替金 通帳の定期的な入出金や、契約書の存在から把握される
名義株・単元未満株 配当の受取記録や、証券会社からの情報で判明する

表の見方:いずれも「隠している」つもりがなくても漏れる財産です。現金と家族名義の財産を確認しておけば、指摘される余地は大きく減らせます

参考として、令和6年分に申告された相続財産の構成は、現金・預貯金等が34.9%、土地が30.2%、有価証券が17.8%、家屋が4.8%でした。現金・預貯金が最も大きな割合を占めており、調査でも重点が置かれる理由が分かります。

税務署はどこまで把握しているのか|情報源の一覧

調査で慌てないためには、税務署が何を知っているのかを理解しておくことが大切です。税務署は、死亡の届出から各種の調書まで、複数のルートで情報を集めています。主な情報源を整理します。

死亡届からKSKシステムへ

市区町村が死亡届を受け取ると、その内容は税務署へ通知されます。相続税法にもとづく仕組みで、遺族が知らせなくても税務署は死亡の事実を把握します

税務署は、この情報を国税総合管理システム(KSKシステム)で管理しています。過去の所得税や固定資産税の課税状況、不動産の登記情報などとひもづけて、相続税がかかりそうな人を絞り込む仕組みです。

だからこそ、申告をしていない人にも「相続税についてのお知らせ」などの書類が届きます。申告書を出していないから見つからない、ということはありません

調書で分かること|保険金・国外送金・登記

税務署には、金融機関などから「法定調書」が提出されます。保険金の受取や国外送金は、一定額を超えると自動的に税務署へ情報が届く仕組みです。代表的なものを表で確認します。

情報源 分かること 基準
死亡届の通知 死亡の事実・遺族の情報 すべての死亡
生命保険金の支払調書 保険金の受取人・金額・保険料の負担者 100万円超の支払
国外送金等調書 海外への送金・海外からの入金 100万円超
不動産の登記情報 所有していた不動産・相続登記の状況 登記のあるもの
過去の確定申告 収入の水準・不動産所得・株式の譲渡 申告した年分
CRS(口座情報の自動交換) 海外の金融口座の残高・利子 対象国の口座

重要ポイント:保険金の支払調書には、保険料を誰が負担していたかまで記載されます。名義が家族でも、被相続人が保険料を払っていた契約は把握されます

過去の収入と、申告された財産の額が釣り合わないときは、疑いを持たれやすくなります。生涯の収入から見て財産が少なすぎる場合、どこかに申告漏れがあると考えられるためです。

収入と財産のバランスで見られている

税務署が疑いを持つきっかけは、単純な計算ミスよりもバランスの不自然さです。生涯の収入から見て、申告された財産が少なすぎるケースは重点的に確認されます

過去の確定申告や源泉徴収の記録から、どのくらい稼いでいたかは把握されています。長年にわたって高い収入があったのに、残った財産がわずかであれば、どこかに申告していない財産があると考えられます。

逆の見方もされます。相続人自身の預金が、その収入では説明できないほど多い場合は、生前贈与や名義預金を疑われます。被相続人側と相続人側の両方から、お金の出どころを確かめられます

この視点が分かっていれば、申告の段階で説明を用意できます。収入に比べて財産が少ない理由(生活費・医療費・住宅の購入・贈与など)を整理しておくと、質問にも落ち着いて答えられます。

預貯金の照会は本人の同意が不要

最も誤解が多いのが、預貯金の調べ方です。税務署は質問検査権にもとづき、本人や相続人の同意なしに、金融機関へ口座の残高や取引履歴を照会できます

照会の対象は、被相続人の口座だけではありません。名義預金や資金移動が疑われる場合は、配偶者や子、孫の口座も確認されます。金融機関は照会に応じる義務があるため、断ることはできません。

近年は照会がオンライン化され、以前より短期間で回答が集まるようになりました。通帳を見せなければ分からない、という状況ではありません

参照元:e-Gov 国税通則法(第74条の3・相続税等に関する質問検査権)

どこまで調べられるのか|財産別の調査範囲

ここからは、実際にどこまで踏み込まれるのかを財産別に見ていきます。預貯金は過去5年から10年分の履歴、家族名義の口座、自宅の金庫まで確認の対象になります

財産別の調査範囲一覧

調査の深さは財産の種類によって変わります。なかでも重点的に見られるのは、現金と預貯金の動きです。一覧で確認しましょう。

対象 どこまで調べられるか
被相続人の預貯金 残高だけでなく、過去5〜10年分の入出金履歴
家族名義の預貯金 配偶者・子・孫の口座も、名義預金の疑いがあれば対象
現金・タンス預金 引き出した現金の使い道、自宅の金庫や仏壇の中
有価証券 証券口座の取引履歴・配当の受取先・単元未満株
生命保険 受取人・保険料の負担者・家族名義の契約
不動産 登記情報・売却代金の入金先・共有持分
ネット口座・電子マネー 通帳のない口座、暗号資産、ポイントや電子マネー
貸金庫 契約の有無・利用の記録・中身の確認

表の見方:「残高」ではなく「履歴」が見られる点が重要です。亡くなる直前の大きな引き出しは、必ず使い道を確認されます

なお、何年分さかのぼるかは、時効・生前贈与の加算・調査の対象期間で意味が変わります。年数のルールは下記の記事で整理しています。

家族名義の口座はなぜ見られるのか

家族名義の口座が調べられるのは、名義預金を確認するためです。名義が家族でも、お金を出したのが被相続人で、管理も被相続人がしていれば相続財産として扱われます

典型的なのは、収入のない配偶者の口座に多額の預金があるケースです。専業主婦の口座に数千万円があれば、その原資はどこから来たのかを説明する必要があります。

子や孫の口座に、贈与のつもりで入金していた場合も同じです。通帳と印鑑を親が管理していた、子が存在を知らなかったといった事情があれば、贈与が成立していないと判断されます。

名義預金は申告漏れの指摘で最も多い項目のひとつです。判定の考え方と対策は、下記の記事で詳しく解説しています。

自宅で見られるもの|金庫・印鑑・香典帳

実地調査が自宅で行われるのは、生活の実態を確認するためです。書類だけでは分からない財産の手がかりが、自宅に残っているからです。何を見られるのか知っておきましょう。

【調査官が確認することが多いもの】

  • 金庫・仏壇・タンスの中(現金・証書・権利証)
  • 通帳とその余白のメモ書き
  • 家にある印鑑のすべて(誰が管理していたかの手がかり)
  • 香典帳・電話帳・手帳(付き合いのある金融機関や親族)
  • 金融機関のカレンダーやノベルティ(取引先の推測)
  • 絵画・骨董品・貴金属などの高額な品

印鑑を確認するのは、家族名義の口座の届出印が被相続人の印鑑と同じかどうかを見るためです。同じ印鑑で作られた家族名義の口座は、被相続人が管理していた証拠になり得ます

いずれも隠す必要はありませんが、あらかじめ何を見られるか知っておけば、当日に慌てずに済みます。求められた場所を見せることを拒むと、かえって疑いを深めることになります。

現金を自宅に置いていた場合の扱いは、下記の記事で解説しています。

当日までに準備する資料一覧

事前通知では準備する書類を伝えられますが、それだけでは足りないこともあります。通帳と印鑑、保険証券、権利証は必ず求められると考えて揃えておきましょう。主な資料と確認される点を整理します。

準備する資料 確認されること
被相続人の通帳(過去5〜10年分) 入出金の履歴と、大きな出金の使い道
相続人・家族の通帳 資金移動の有無と、名義預金かどうか
定期預金の証書・残高証明書 申告した金額との一致
生命保険の証券・支払通知 受取人と、保険料を負担していた人
不動産の権利証・課税明細書 所有していた不動産の漏れ
証券会社の取引残高報告書 株式・投資信託の残高と取引履歴
家にあるすべての印鑑 家族名義の口座の届出印との一致
申告書の控えと根拠資料 申告内容の裏付け
遺産分割協議書 誰がどの財産を取得したか
医療費・葬式費用の領収書 債務控除として引いた金額の内容

重要ポイント:通帳を紛失している場合は、金融機関で取引明細を再発行できます。「見つからない」まま当日を迎えるより、取り寄せて説明できる状態にしておくほうが有利です

貸金庫を借りている場合は、契約書と鍵も準備の対象です。中身を確認されることがあるため、事前に内容を把握しておきましょう。

任意調査と強制調査の違い|拒否できるのか

税務調査には、通常の任意調査と、悪質な脱税に対する強制調査があります。相続税のほとんどは任意調査ですが、任意という名前でも正当な理由なく拒否することはできません。違いを整理します。

任意調査と強制調査の比較

2つの調査は、根拠も進め方もまったく違います。強制調査は裁判所の令状にもとづくもので、相続税では極めてまれです。表で比べてみましょう。

項目 任意調査 強制調査(査察)
実施する組織 税務署 国税局の査察部門
根拠 質問検査権(国税通則法) 裁判所の許可状
事前通知 原則としてある ない(突然の臨場)
拒否できるか 正当な理由がなければ拒否できない 拒否できない
対象 申告内容の確認が必要なケース 意図的で多額の脱税が疑われるケース
結末 是認・修正申告・更正 刑事告発に至ることもある

表の見方:ニュースで見る「マルサ」は強制調査です。相続税の調査で自宅に来るのは、ほぼすべてが事前通知のある任意調査です

任意調査を拒否できない理由

任意調査の「任意」は、拒否できるという意味ではありません。納税者には調査を受け入れる義務があり、正当な理由なく拒否したり虚偽の答弁をすると、罰則の対象になります

国税通則法では、質問に答えない、偽りの答弁をする、検査を拒む・妨げるといった行為に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。実際に適用されることはまれですが、拒否できる制度ではないという点は押さえておきましょう。

ただし、日程の変更は認められています。仕事や体調の都合、税理士の日程が合わないといった理由なら、遠慮せずに調整を申し出てください。慌てて日程を受け入れる必要はありません。

事前通知で伝えられること

実地調査は、原則として事前に電話で連絡があります。この連絡は「事前通知」と呼ばれ、法律で伝える内容が決められています。慌てずにメモを取りましょう。

【事前通知で伝えられる主な内容】

  • 実地調査を行う旨と、開始する日時
  • 調査を行う場所(多くは被相続人の自宅)
  • 調査の目的と、対象になる税目(相続税)
  • 対象になる期間(どの相続についての調査か)
  • 準備しておく帳簿書類など
  • 調査担当者の氏名と所属

税理士に申告を依頼していた場合は、税理士へ先に連絡が入ることが一般的です。連絡を受けたら、まず申告を担当した税理士に伝え、立会いを依頼してください

なお、現金取引が多いなど、事前通知をすると調査の適正な遂行に支障があると判断された場合は、通知なしで調査が行われることもあります。相続税では例外的な扱いです。

調査の連絡が来る時期や、そこからのスケジュールは下記の記事で解説しています。

税務署からの連絡の種類|今どの段階か

税務署からの連絡は、すべてが税務調査ではありません。届いた書類や連絡の種類によって、意味も対応も変わります。自分が今どの段階にいるのかを確認しましょう。

連絡・書類 意味 やること
相続税についてのお知らせ 申告が必要かもしれない人への案内 申告の要否を判定する
相続税のお尋ね(検討表) 申告の必要性を確認する書類 財産を集計して記入・返送する
簡易な接触(文書・電話・来署依頼) 申告内容の軽微な確認・誤りの指摘 該当箇所を確認し、必要なら修正申告
事前通知(電話) 実地調査の予告 日程を調整し、税理士に立会いを依頼
実地調査 自宅などでの本格的な調査 想定問答と資料を準備して臨む

表の見方:上の2つは申告前、下の3つは申告後の連絡です。「お知らせ」や「お尋ね」が届いた段階は調査ではないため、落ち着いて要否を判定すれば問題ありません

申告前に届く書類への対応は、下記の記事で解説しています。

調査当日の流れと聞かれること

当日は、午前中に質問、午後に現物の確認という流れが一般的です。午前の質問(概況調査)が実質的な山場で、ここでの答えが後の指摘につながります。流れと質問の意図を知っておきましょう。

当日のタイムライン|10時から16時まで

調査は1日で終わることが多く、調査官は2名程度で訪れます。2日目に及ぶ場合は、確認したい点が残っていると考えられます。標準的な流れは次のとおりです。

10:00
調査官が到着。身分証明書と質問検査章の提示を受け、氏名・所属を確認する

午前
概況調査。被相続人の経歴・仕事・趣味・入院時期、財産の管理者、相続人の職業や取引金融機関などを幅広く質問される

12:00
昼休憩(1時間程度)。調査官は外へ出るため、食事の用意は不要

午後
現物確認。通帳・保険証券・権利証・印鑑を確認し、必要な部分をコピー。金庫や仏壇、貸金庫の中身も確認される

16:00
当日の終了。質問と回答をまとめた書面の内容を確認し、宿題(後日提出する資料)を確認する

重要ポイント:調査官は世間話のような形で質問を始めます。雑談に見える質問にも、財産の手がかりを探す意図があると意識してください

午前に聞かれる質問と、その意図

質問の意図が分かれば、慌てずに答えられます。調査官は「財産がその人の収入や生活に見合っているか」を確かめようとしています。よくある質問を意図とセットで整理します。

質問の例 質問の意図
どんな仕事をされていましたか 生涯の収入水準と、申告財産が釣り合うかの確認
通帳や印鑑は誰が管理していましたか 家族名義の口座が名義預金にあたるかの判定
亡くなる前の入院はいつからですか 本人が手続きできない時期の出金を確認
直前に引き出した現金の使い道は 手元に残った現金が申告されているかの確認
ご趣味は何でしたか 骨董品・貴金属・会員権などの財産の有無
貸金庫はお持ちですか 自宅以外の保管場所にある財産の確認
生前に贈与を受けたことはありますか 加算すべき生前贈与や名義預金の確認
相続人ご自身のお仕事と取引銀行は 相続人側の資産と資金の流れの確認

表の見方:質問は被相続人のことだけでなく、相続人自身の仕事や資産にも及びます。相続人の収入では説明できない預金があれば、生前贈与や名義預金を疑われます

答え方の3原則

受け答えで大切なのは、正直さと正確さです。分からないことを推測で答えると、後で事実と食い違い、かえって疑いを招きます。次の3点を意識してください。

【原則1】聞かれたことに、簡潔に答える

余計な説明を重ねると、確認事項が増えていきます。事実だけを答え、必要以上に話を広げないことが基本です。

【原則2】分からないことは「分かりません」と答える

記憶が曖昧なまま答えると、記録に残った内容が後で覆り、信用を落とします。「確認して後日お答えします」でかまいません。

【原則3】うそをつかない・資料を隠さない

隠したと判断されれば重加算税の対象です。事実を隠すより、正しく申告し直すほうが負担は軽くなります。

当日に答えられない質問は、後日の「宿題」として資料の提出を求められます。期限までに提出しないと、調査が長引くうえに印象も悪くなります。税理士と分担して早めに揃えましょう。

やってはいけないNG対応

対応を誤ると、本来の指摘より重い結果になることがあります。特に隠蔽と受け取られる行動は、重加算税に直結します。避けるべき対応を挙げます。

避けるべき対応:通帳や資料を隠す・捨てる/うその説明をする/求められた金庫や部屋を見せない/その場で分からないことを推測で断定する/指摘の内容を理解しないまま修正申告に応じる/連絡を無視して日程を放置する。いずれも状況を悪くします。

調査の最後には、質問と回答をまとめた書面が作られ、署名を求められることがあります。内容をよく読み、事実と違う部分があればその場で訂正を求めてください

税理士が立ち会っていれば、質問の意図を確認しながら進められます。専門家の同席は、負担を減らすうえでも大きな意味があります。

当日で終わらないとき|宿題と2日目の対応

当日にすべてが確定するわけではありません。確認できなかった点は「宿題」として、後日の資料提出を求められます。ここでの対応が調査の長さを決めます。

宿題の期限は1〜2週間程度が一般的です。金融機関から取り寄せる資料は日数がかかるため、当日のうちに何を集めるかを整理し、すぐに手配しましょう。

調査が2日目に及ぶのは、財産の規模が大きい場合や、確認したい点が多く残った場合です。2日目があるからといって、必ず重い指摘につながるわけではありません

その後、税務署内で資料の精査が行われ、結果が伝えられるまで1〜3ヶ月かかります。連絡がないまま時間が経つことも珍しくないため、進捗が気になるときは税理士から確認してもらいましょう。

立会いは誰がすべきか|相続人全員の同席は必要か

当日に誰が同席するかも、実務では悩みどころです。原則として相続人全員の同席が望ましいものの、遠方や高齢などの事情があれば代表者と税理士で対応できます

【同席が特に重要な人】

  • 被相続人の財産を管理していた人(配偶者や同居の子)
  • 通帳や印鑑を保管していた人
  • 生前に贈与を受けた相続人
  • 申告書の内容を把握している人

財産を管理していた人が同席していないと、質問に答えられず、後日の確認が増えて調査が長引きます。お金の流れを一番よく知っている人が同席することが、早く終わらせる近道です

税理士は、税務代理権限証書を提出することで立ち会えます。申告を依頼していない税理士にも、調査の立会いだけを依頼できます。

参照元:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

税務調査の立会いを含めて税理士に依頼できる業務の範囲は、下記の記事で解説しています。

調査の後はどうなるのか|3つの結末

調査当日で結論が出るわけではありません。通常は1〜3ヶ月後に結果が伝えられ、是認・修正申告・更正の3つに分かれます。それぞれの意味を押さえましょう。

是認・修正申告・更正の3パターン

調査の結末は3つです。申告内容に問題がなければ是認で終わり、書面で通知されます。表で違いを確認します。

結末 内容 負担
申告是認 申告内容に誤りなし。書面で通知される なし
修正申告 指摘を受け入れ、自分で申告をやり直す 不足分の相続税+加算税+延滞税
更正処分 修正申告に応じない場合、税務署が税額を決定する 同じ(処分に対しては争える)

重要ポイント:実務では、指摘を受け入れて修正申告をするケースが大半です。修正申告書を提出した日が納期限になるため、納税資金も同時に用意しておく必要があります

修正申告に応じると不服申立てはできない

見落とされやすい実務が、修正申告と不服申立ての関係です。修正申告は自分から申告し直す手続きなので、その内容について後から不服を申し立てることはできません

納得できない指摘があるときは、修正申告に応じず、税務署の更正処分を待つという選択もあります。処分に対してであれば、不服を申し立てて争うことができます。

注意:「早く終わらせたい」と考えて内容を確認せずに修正申告に応じると、争う道を自分で閉ざすことになります。名義預金の判定や評価額のように見解が分かれる論点では、署名の前に税理士と方針を決めてください。

指摘に納得できないときの手続き

更正処分を受けた場合は、不服申立ての制度があります。処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内が期限で、これを過ぎると争えなくなります。流れを確認します。

手続き 申立先 期限
再調査の請求 処分をした税務署長 通知の翌日から3ヶ月以内
審査請求 国税不服審判所 通知の翌日から3ヶ月以内(再調査の決定後は1ヶ月以内)
訴訟 裁判所 審査請求の裁決後6ヶ月以内

再調査の請求を経ずに、直接審査請求をすることもできます。どちらを選ぶかは論点の性質によるため、税理士に相談してから決めるのが安全です

なお、調査で指摘を受けた後に、逆に払いすぎが分かることもあります。土地の評価が過大だった場合などは、5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。

応じるか争うか|判断の比較

指摘の内容に疑問があるとき、どちらを選ぶべきかは論点の性質で変わります。事実関係がはっきりしている指摘なら応じ、評価や解釈が分かれる論点なら争う余地があります。比較して考えましょう。

選択 メリット デメリット
指摘に応じて修正申告 早く終わる・延滞税の期間が短い・関係が悪化しない その内容について不服申立てができない
応じずに更正処分を待つ 処分に対して不服申立て・訴訟で争える 結論まで時間がかかり、延滞税も増える

判断ポイント:争いの中身が「事実」か「評価・解釈」かで分かれます。出金の使い道など事実の問題は資料で決まりますが、名義預金の判定や土地の評価は見解が分かれる余地があります

もうひとつの視点が、金額と手間の見合いです。争う金額が小さいのに長い手続きを続けると、労力のほうが大きくなります。

迷ったときは、指摘の根拠を書面で示してもらい、税理士の意見を聞いてから決めてください。その場で結論を出す必要はなく、持ち帰って検討すると伝えてかまいません

申告漏れが見つかったときの負担

指摘を受けると、不足していた相続税に加えてペナルティがかかります。気づいた時点で自分から修正すれば加算税はかからず、調査後に指摘されると重くなります。負担の差を数字で確認しましょう。

加算税と延滞税の税率(2026年時点)

ペナルティは、加算税と延滞税の2種類です。加算税は申告の不備に対する罰則、延滞税は納付が遅れた期間に対する利息にあたります。税率を整理します。

種類 税率 かかる場面
過少申告加算税 10%(一定額を超える部分は15%) 申告額が少なかった場合
無申告加算税 15%(50万円超20%・300万円超30%) 期限までに申告しなかった場合
重加算税 過少申告35%・無申告40% 隠蔽・仮装と判断された場合
延滞税 年2.8%(納期限の翌日から2ヶ月経過後は年9.1%) 納付が遅れた期間

重要ポイント:調査の通知を受ける前に自分で修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。通知後から調査までの間でも5%に軽くなるため、気づいたら早く動くほど得です

参照元:国税庁 No.9205 延滞税について

自主的な修正と調査後の差|500万円の試算

タイミングによる差を試算します。同じ500万円の申告漏れでも、動く時期によって負担は0円から175万円まで変わります

【前提】

  • 申告漏れにより、追加で納める相続税が500万円だったケース
  • 加算税のみを比較(延滞税は納付までの期間により別途かかる)
  • 税率は2026年時点のもの
動くタイミング 加算税 負担の合計(概算)
調査の通知前に自分で修正申告 0円 約500万円+延滞税
通知後・調査前に修正申告 約25万円(5%) 約525万円+延滞税
調査で指摘されて修正申告 約50〜60万円 約550〜560万円+延滞税
隠蔽と判断され重加算税 175万円(35%) 約675万円+延滞税

計算ロジック:調査後の過少申告加算税は10%が基本で、期限内申告税額または50万円を超える部分は15%です。隠蔽と判断されると35%の重加算税になり、自主的に動いた場合と175万円の差が生まれます

ペナルティの税率や、修正申告の具体的なやり方は下記の記事で詳しく解説しています。

追徴分をすぐに払えないときの実務

見落とされやすいのが、納税資金の問題です。修正申告書を提出した日が納期限になるため、提出と同時に納付できる状態にしておく必要があります

相続財産をすでに使っていたり、不動産しか残っていない場合は、すぐに払えないこともあります。放置すると延滞税が年9.1%の水準で積み上がるため、早めに手を打つことが大切です。

【すぐに払えないときの選択肢】

  • 延納(担保を提供して分割で納める。利子税がかかる)
  • 換価の猶予(財産の売却を待つ間、納付を猶予してもらう)
  • 相続した不動産や株式を売却して資金をつくる
  • 金融機関からの借入で一括納付し、延滞税を止める

換価の猶予や延納は、いずれも申請が必要で、期限を過ぎると使えません。払えないと分かった時点で、税務署に相談するか税理士に手続きを依頼してください

参照元:国税庁 No.4211 相続税の延納

時効を待つという考えは通用しない

「調査が来なければ時効で終わる」と考える人もいます。しかし申告漏れの時効は原則5年、意図的に隠していた場合は7年で、税務署はその期間内に調査に来ます

名義預金のように贈与が成立していない財産は、そもそも被相続人の財産のままです。年数が経っても消えるものではなく、時効を待つ戦略は成り立ちません。

また、時効の期間内に調査が入れば、待っていた分だけ延滞税が増えます。気づいた時点で修正申告をするほうが、負担は確実に軽くなります。時効の考え方は下記の記事で解説しています。

調査を招かない・慌てないための備え

税務調査は避けることを目的にするものではありませんが、備えで結果は変わります。申告の段階で財産を洗い出し、根拠を残しておけば、指摘される余地が小さくなります。実務的な備えを整理します。

書面添付制度を使う

有効な備えのひとつが、税理士による書面添付制度です。申告書に「どのように財産を確認し、どう判断したか」を記載した書面を添付する制度で、税理士法にもとづくものです

この書面が添付されている場合、税務署はいきなり実地調査に入るのではなく、まず税理士から意見を聴く手続きを取ります。この段階で疑問が解消すれば、実地調査に至らないことがあります。

意見聴取は税理士と税務署の間で行われ、相続人が同席する必要はありません。自宅に調査官が来る前に、書面と説明で疑問を解消できる機会が一度増えるということです

もっとも、書面添付をすれば調査が来ないわけではありません。記載内容が薄ければ意味がなく、財産の確認をどこまで行ったかが問われます。形だけの添付では効果が期待できない点に注意しましょう。

すべての税理士が対応しているわけではないため、依頼時に確認しておくとよいでしょう。「書面添付に対応しているか」は、税理士を選ぶときの実務的な判断材料になります

参照元:e-Gov 税理士法(第33条の2・計算事項等を記載した書面の添付)

申告時にやっておくことチェックリスト

調査で指摘される項目は、申告時に確認できるものが多くあります。特に現金・名義預金・生前贈与の3つは、必ず洗い直してください。次の項目を確認しましょう。

  • □ 亡くなる直前に引き出した現金の使い道を確認したか
  • □ 手元に残っていた現金を財産に含めたか
  • □ 家族名義の預金について、原資と管理者を確認したか
  • □ 過去の生前贈与を洗い出し、加算の対象を確認したか
  • □ 家族名義の生命保険で、被相続人が保険料を払っていた契約はないか
  • □ ネット銀行・ネット証券・暗号資産などの口座を確認したか
  • □ 貸金庫の中身を確認したか
  • □ 判断が分かれる論点について、根拠資料を残したか

重要ポイント:チェックが埋まらない項目は、そのまま調査で質問される項目です。申告の段階で説明できる状態にしておけば、当日に慌てることはありません

生前からできる備え

相続が始まる前にできる備えもあります。財産の棚卸しと、贈与の記録を残すことが基本です。次の点を進めておくと、残された家族の負担が軽くなります。

【生前にやっておくと差が出ること】

  • 財産の一覧(口座・保険・不動産・有価証券)を作って共有する
  • 使っていない口座を解約し、資産を把握しやすくする
  • 贈与は契約書を作り、銀行振込で記録を残す
  • 贈与した資金は、受け取った側が自分で管理する
  • 手元の現金は必要な範囲にとどめる
  • 不明な入出金は、理由をメモに残しておく

贈与の記録を残すことは、名義預金と判断されないための対策でもあります。通帳と印鑑を受け取った側が管理していれば、贈与が成立していたと説明しやすくなります

トラブル事例と対策

実際にありがちな失敗を知っておくと、同じ道を避けられます。多くは「悪意はなかったが、確認が足りなかった」ことが原因です。代表的な事例を挙げます。

事例1:直前に引き出した現金を申告していなかった

入院費用のために引き出した現金の残りを、財産に含めずに申告したケース。通帳の履歴から出金が判明し、修正申告と加算税の対象になりました。

対策:亡くなった日に手元にあった現金は、金額を確定して財産に含めます。使った分は領収書やメモを残します。

事例2:子や孫の名義の口座が名義預金と判断された

贈与のつもりで子の名義の口座に入金していたが、通帳と印鑑は親が管理し、子は口座の存在を知らなかったケース。贈与が成立しておらず、相続財産に加算されました。

対策:贈与契約書を作り、受け取った側が通帳と印鑑を管理します。使える状態にしておくことが大切です。

事例3:当日の受け答えで話を広げすぎた

聞かれていないことまで話し、記憶が曖昧な部分を推測で答えたケース。後から事実と食い違い、確認事項が増えて調査が長引きました。

対策:聞かれたことに簡潔に答え、分からないことは「確認して後日お答えします」と伝えます。

事例4:内容を理解しないまま修正申告に応じた

早く終わらせたい一心で、名義預金の指摘をそのまま受け入れて修正申告したケース。後で争おうとしましたが、修正申告のため不服申立てができませんでした。

対策:見解が分かれる論点は、署名の前に税理士と方針を決めます。納得できないなら更正処分を待つ選択もあります。

重要ポイント:4つの事例に共通するのは、事前の洗い出しと当日の受け答えの準備不足です。現金と名義預金の確認、そして立会いの依頼が、調査対策の中心になります

どんな家庭が調査に選ばれやすいのかは、下記の記事で特徴別に解説しています。

税務調査の相談は相続税の対応実績がある税理士へ|一括相談・見積り

税務調査は、準備と受け答えで結果が変わる手続きです。相続税の対応実績がある税理士なら、想定問答の準備から当日の立会い、指摘への対応まで任せられます。複数の税理士に一括で相談し、比較して選ぶのがおすすめです。

相続税の対応実績がある税理士が必要な理由

税務調査では、名義預金や評価額のように見解が分かれる論点が争点になります。実績のある税理士は、どこまでが指摘に応じる範囲かを見極め、根拠をもって説明できます

相続税の対応実績がある税理士が必要な理由

  • 財産の洗い出しを徹底し、調査で指摘される余地を減らせる
  • 名義預金や生前贈与など、微妙な判断に根拠を示せる
  • 書面添付制度を使い、実地調査に至らない可能性を高められる
  • 当日に立ち会い、質問の意図を確認しながら受け答えを支えられる
  • 指摘に応じるか争うかの判断を、納税者側の立場で助言できる

たとえば同じ指摘を受けても、根拠を示して交渉できるかどうかで結果は変わります。1件当たりの追徴税額が867万円という水準を考えれば、対応力の差は金額に直結します

税理士を比較するときの3つの判定ポイント

相続税に対応している税理士でも、調査への対応力には差があります。見積りや初回相談で、次の3点を比べてみてください。

「申告実績数・書面添付の対応・調査の立会い実績」の3点を確認すれば、調査に強い事務所かを見分けられます

判定ポイント1:相続税申告の実績数
年間の相続税申告の件数を確認します。「年間5件」と「年間100件以上」では、調査で問われる論点への慣れが違います。→ 実績数が多い税理士のほうが、指摘の勘所を押さえていると判定できます。

判定ポイント2:書面添付制度への対応
書面添付を標準で行っているかを聞きます。「対応していない」と「全件で対応している」では、調査に至る前の説明機会が変わります。→ 対応している税理士のほうが、実地調査を避けられる可能性が高いと判定できます。

判定ポイント3:税務調査の立会い実績
立会いの経験と、その際の報酬を確認します。「立会いは行っていない」と「年間◯件立ち会っている」では、当日の心強さが違います。→ 立会い実績がある税理士のほうが、指摘への対応を任せられると判定できます。

相談しないまま進めるリスク

自分だけで調査に対応すると、負担が重くなりやすくなります。質問の意図が分からないまま答え、指摘を丸ごと受け入れてしまうことになりがちです

相続税の調査は、財産の評価や名義の判定といった専門的な論点が中心です。相談しないまま進めると、具体的には次のようなリスクがあります。

相談せずに進めた場合のリスク

  • 現金や名義預金の洗い出しが漏れ、調査で指摘される
  • 推測で答えた内容が事実と食い違い、疑いを深める
  • 争える論点まで受け入れ、修正申告で不服申立ての道を失う
  • 隠したと判断され、重加算税(35〜40%)を課される
  • 納税資金の準備が間に合わず、延滞税が積み上がる

これらの多くは、早い段階で複数の税理士に相談していれば防げたものです。相談は無料のことが多く、動くなら早いほど選択肢が広がります。

一括相談・見積りの手順|STEP1〜STEP4

実際に一括相談・見積りを利用する流れは、次の4ステップです。フォームの記入自体は5分ほどで終わります。

調査の連絡を受けたら、日程調整と同時に税理士を探し始めてください。準備の時間が結果を左右します。

STEP1
相続の概要を整理する。遺産の内容と概算額・相続人の構成・申告の有無と時期・調査の連絡の内容(日時・担当者・準備を求められた資料)をまとめる

STEP2
一括見積り・相談サービスに依頼する。相続税申告・税務調査の立会いなどの希望内容を明記し、相続税の対応実績がある税理士3〜5社へ同時に打診する。財産の種類や相続人の人数はできるだけ正確に伝える(記入は5分程度)

STEP3
各税理士から「提案内容」「想定される指摘と対応方針」「報酬額」が記載された見積りが届く。気になる事務所と初回相談を行う

STEP4
「提案内容の質」「説明の丁寧さ」「報酬の納得性」で最適な事務所を選び、正式に依頼する。調査日までに想定問答と資料の準備を終える

重要ポイント:調査の立会いは、申告を依頼していない税理士にも頼めます。複数の見積りを比べ、立会い実績と報酬の納得できる事務所を選びましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続税の税務調査に入られる確率はどれくらいですか?

令和6事務年度の実地調査は9,512件で、申告書が提出された166,730件に対して約6%(17件に1件)です。文書や電話による「簡易な接触」を含めると約19%になります。ただし実地調査に入られた場合は、82.3%で申告漏れなどが指摘されています。

Q2. 家族名義の預金も調べられますか?

調べられます。税務署は質問検査権にもとづき、本人や相続人の同意なしに金融機関へ照会できます。配偶者や子、孫の口座も、名義預金や不審な資金移動が疑われる場合は対象です。収入では説明できない預金があれば、原資を確認されます。

Q3. 税務調査は断れますか?

正当な理由なく断ることはできません。任意調査でも納税者には受け入れる義務があり、質問に答えない、偽りの答弁をする、検査を拒むといった行為には罰則が定められています。ただし日程の変更は可能なので、都合が悪いときは調整を申し出てください。

Q4. 調査当日に分からないことを聞かれたらどうすればよいですか?

推測で答えず、「確認して後日お答えします」と伝えてください。曖昧な記憶で答えると、後で事実と食い違い、かえって疑いを招きます。当日に答えられない点は宿題として資料提出を求められるため、期限までに税理士と揃えれば問題ありません。

Q5. 指摘に納得できないときはどうなりますか?

修正申告に応じると、その内容について不服申立てはできません。争いたい場合は修正申告に応じず、更正処分を受けてから再調査の請求または審査請求を行います。期限は処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内です。方針は税理士と決めてください。

まとめ|実態を知れば税務調査は怖くない

相続税の税務調査に実際に入られる割合は約6%ですが、対象になると82.3%で申告漏れが指摘され、1件当たりの追徴税額は867万円です。税務署は死亡届の通知や各種の調書から情報を持ち、家族名義の口座も同意なく照会できます。実態を知ることが、最初の備えになります。

大切なのは、申告時に現金と名義預金を洗い出し、当日は推測で答えないことです。以下のアクションから始めましょう。

  • 亡くなる直前に引き出した現金と、手元に残った現金を確認する
  • 家族名義の預金について、原資と管理者を整理しておく
  • 調査の連絡が来たら、日程を調整して税理士に立会いを依頼する
  • 指摘に納得できない論点は、署名の前に対応方針を相談する
  • 申告や調査の対応に不安があれば、相続税の対応実績がある税理士に一括で相談・見積りを依頼する

※本記事は2026年7月時点の情報にもとづいて作成しています。相続税法や関連する取り扱いは改正される場合があります。個別の判断にあたっては、最新の情報を国税庁の公式サイトで確認するか、相続税の対応実績がある税理士にご相談ください。

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