- 「遺産が3,000万円もあると、相続税も高くなるのだろうか」
- 「3,000万円の場合に相続税がいくらか、どのように計算すればよいのか」
ある程度の遺産があると、相続税が高くならないか不安になるのは当然です。
本記事では、遺産総額が3,000万円というケースにおける相続税の申告義務や、注意すべきポイントについて、税理士の視点で解説します。
相続税は「富の再分配」という性質上、一定額以上の遺産がある場合にのみ課税される税金です。結論から申し上げますと、遺産総額が3,000万円であれば、基本的には相続税はかからず、税務署への申告も不要となるケースが大多数です。しかし、「遺産総額」の計算方法を誤っていたり、過去の贈与が含まれていなかったりすると、予期せぬ課税が発生することもあります。
以下に、3,000万円の遺産相続における判断基準と注意点を詳細に解説します。

遺産総額3,000万円の場合相続税はかかるのか?
相続税には、課税対象となる遺産総額から無条件で差し引くことができる「基礎控除額」という非課税枠が設けられています。相続税がかかるかどうかの最初の判断は、**「遺産総額が基礎控除額を超えているかどうか」**で行います。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式に基づくと、法定相続人が1人(例:配偶者のみ、あるいは子供1人のみ)の場合であっても、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円」となります。
今回のケースである「遺産総額3,000万円」は、相続人が1人の場合の基礎控除額(3,600万円)を下回っています。相続人の数が増えれば(例:妻と子供2人の計3人)、基礎控除額はさらに増えます(3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円)。
したがって、正しく評価された遺産総額が3,000万円であれば、基礎控除額の範囲内に収まるため、相続税は0円であり、税務署への申告手続き自体が不要となります。特例(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)を使うまでもなく、そもそも課税対象外となるのです。
ただし、この判断のためには「遺産の評価額」が正確であることが大前提となります。特に土地の評価や、名義預金(被相続人の資金で家族名義にしている預金)の有無には注意が必要です。
相続税申告が必要になる可能性がある特殊なケース
みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)の合算
「預貯金と不動産で3,000万円だから大丈夫」と考えていても、実は申告が必要になるケースがあります。その代表例が「みなし相続財産」の存在です。 被相続人(亡くなった方)が亡くなったことによって支払われる生命保険金や死亡退職金は、民法上の遺産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として遺産総額に加算して計算する必要があります。
ただし、これらには非課税枠が設けられています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば、相続人が3人であれば、1,500万円までの保険金は非課税です。しかし、この非課税枠を超えた部分は、他の遺産(預貯金や不動産)と合算されます。 仮に、預貯金等が3,000万円あり、さらに生命保険金が2,000万円あったとします(相続人1人)。 この場合、保険金の非課税枠500万円を引いた残りの1,500万円が課税対象の遺産に加算されます。
合計遺産額=3,000万円(本来の財産)+1,500万円(保険金の課税部分)=4,500万円
この場合、相続人1人の基礎控除額(3,600万円)を超えてしまうため、相続税の申告と納税が必要になります。遺産総額3,000万円という認識が「保険金を含まない金額」であった場合は、これらを合算して再計算する必要があります。
生前贈与加算と相続時精算課税制度の落とし穴
もう一つ見落としがちなのが、生前に行われた贈与の扱いです。相続税の計算では、亡くなった時点の財産だけでなく、過去一定期間に行われた贈与も「持ち戻し」として遺産に加算しなければならないルールがあります。
具体的には以下の2点が重要です。
- 暦年贈与の持ち戻し
亡くなる前3年以内(令和6年1月1日以後の贈与については段階的に7年以内へ延長)に相続人に対して行われた贈与は、たとえ贈与税の非課税枠(年間110万円)以下であっても、相続財産に加算して計算します。 - 相続時精算課税制度を利用した贈与
この制度を使って生前に贈与した財産は、贈与時の価額ですべて相続財産に加算されます。例えば、10年前にこの制度を使って2,000万円の不動産を贈与していた場合、手元の遺産が1,000万円(合計3,000万円)に見えても、計算上は合算されます。
もし、手元の遺産が3,000万円であっても、過去に1,000万円の精算課税贈与を行っており、相続人が1人であれば、合計4,000万円となり基礎控除(3,600万円)を超えるため、申告が必要になります。 「現在は財産が少ないから」と安心せず、過去のお金の動きや贈与税申告の内容を確認することが、無申告加算税などのペナルティを避けるために重要です。
相続税総額の簡易早見表
相続税の概算がいくらか簡単に知りたい方は、下記の簡易早見表を参考にしてください。
被相続人に配偶者がいた場合
被相続人に配偶者がいた場合、相続税の概算額は以下のとおりです。
| 課税価格※ | 子ども1人の場合 | 子ども2人の場合 | 子ども3人の場合 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 |
※課税価格は基礎控除額を控除する前の金額を掲載
課税価格=相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+一定の生前贈与財産
被相続人に配偶者がいなかった場合
被相続人に配偶者がいなかった場合には、下記の表の金額になります。
| 課税価格 | 子ども1人の場合 | 子ども2人の場合 | 子ども3人の場合 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 |
相続税額を計算するおおまかな手順
ここからは、相続税額をいちから算出する際のおおまかな手順を解説します。
相続税額を正しく算出するためには、この手順に従い相続財産の金額から正確に算出しなくてはなりません。
1.相続税がかかる財産、かからない財産をチェック
相続税のかかる財産、かからない財産を調査し、チェックする必要があります。
相続税がかかる財産
相続税のかかる財産は、主に下記表の3つに分類されます。
| 財産 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 被相続人が生前有していた財産 | ✓土地 ✓建物 ✓自動車 ✓貴金属 ✓価値のある美術品 ✓現金 ✓預貯金 ✓有価証券 ✓株式 ✓著作権 |
| みなし相続財産 | 被相続人の死亡を理由に取得した財産 | ✓死亡保険金 ✓死亡退職金 |
| 生前贈与された財産 | 被相続人が亡くなる前3~7年以内に相続人に対して贈与された財産 | ✓被相続人が亡くなる2年前に家を購入し、長兄にあげていた場合、生前贈与にあたる ✓相続時精算課税制度により贈与した財産も含む |
相続税がかからない財産
相続税のかからない財産は、法律上定められた課税の対象とすべきではない財産のみです。
たとえば、墓地や仏壇仏具などの祭祀用品は、個人の宗教的感情に由来するものであり、課税対象になりません。
また、公共事業用の財産や、心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)に基づく受給権、特定の公益法人などに寄付した相続財産は課税対象になりません。
2.遺産総額を計算する
以下の計算式で、遺産総額を算出します。
| 本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与された財産-負債などマイナスの財産=遺産総額 |
なお、墓地や仏壇などの非課税財産や自治体に寄付した財産がある場合には、マイナスの財産とあわせて遺産総額から差し引くようにしましょう。
3.遺産総額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を求める
遺産総額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求めます。
| 遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額 |
基礎控除額は、先ほども紹介したように下記の式で計算します。
| 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額 |
4.課税遺産総額を法定相続分で按分する
課税遺産総額を計算できたら、前述したように、その総額を法定相続分で按分します。
遺産分割協議などで法定相続分と異なる遺産分割をおこなう場合であっても、一度法定相続分で計算する必要があります。
5.上記4の結果をもとに、仮で相続人ごとの相続税額を算出する
上記4の計算結果をもとに、法定相続分通りに相続をしたと仮定して相続人ごとの相続税額を算出します。
相続税額の計算式は、下記のとおりです。
| 法定相続分による取得金額×税率-控除額=相続税額 |
6.上記5の結果をもとに、相続税総額を算出する
上記5の計算ができたら、各相続人の相続税額を合計することで相続税の総額がわかります。
ここまでくればあと一歩です。
7.相続税額の合計を実際の相続割合に応じて按分する
上記6で計算した相続税総額を実際の相続割合に応じて按分します。
そうすると、実際に各相続人が負担する相続税額が計算できます。
8.適用できる税額控除があれば利用し、税額を確定する
ここからは、相続人ごとに適用できる税額控除があれば利用し税額を確定します。
相続人の立場や事情によって利用できる税額控除が異なるため、税額控除について紹介します。
| 控除制度 | 概要 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した財産額が、以下のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度 ・1億6,000万円 ・配偶者の法定相続分相当額 |
| 未成年者控除 | 相続人が未成年者(18歳未満)の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度 |
| 障害者控除 | 相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度 |
| 贈与税額控除 | 贈与時に支払っていた贈与税を相続税額から控除する |
| 相次相続控除 | 相続開始前10年以内に被相続人が相続や遺贈、相続精算課税に係る贈与によって財産を得て、相続税が課されていた場合に、その被相続人から財産を取得した相続人の相続税を一定の金額控除する制度 |
| 外国税額控除 | 海外との二重課税を回避するため、国外で支払った相続税に相当する税金を一定額まで日本の相続税から控除できる制度 |
これら相続税の控除については、以下記事でも詳しく解説しています。興味があればあわせて参照ください。
関連記事:相続税の節税につながる7つの控除制度と相続税負担を減らす知識まとめ
相続財産3000万円以下・相続税は0円でも必要な手続き
相続税が「0円」であっても、財産の所有者が亡くなったという事実は変わりません。そのため、亡くなった方の財産を法的に引き継ぐための手続き(名義変更等)は必須となります。これらを放置すると、将来的に不動産が売却できなくなったり、銀行預金が引き出せなくなったりと、生活に支障をきたす恐れがあります。
相続税申告が不要な3,000万円のケースにおいて、具体的に進めるべき手続きを4つのフェーズに分けて解説します。
遺言書の有無の確認と検認手続き
相続手続きの第一歩は、被相続人(亡くなった方)が自身の財産の処分について意思を示した「遺言書」があるかどうかを探すことです。遺言書がある場合、原則としてその内容が最優先されるため、遺産分割協議(話し合い)の手間を大幅に省くことができます。遺言書は自宅の金庫や仏壇、あるいは公証役場や法務局(遺言書保管制度を利用している場合)に保管されていることが一般的です。
もし、自宅で封印された自筆証書遺言が見つかった場合、絶対にその場で開封してはいけません。法律により、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封し、内容を確認する「検認(けんにん)」という手続きを経る義務があります。
検認を受けずに開封したり、偽造・変造したりすると、過料を科せられたり、最悪の場合は相続人の資格を剥奪される「相続欠格」に該当したりするリスクがあります。まずは遺言書の有無を確認し、形式に応じた正しい法的手続きを踏むことが、円満な相続のスタートラインとなります。
遺産分割協議の実施と協議書の作成
遺言書がない場合、あるいは遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で「誰が・どの財産を・どれくらい相続するか」を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産総額が3,000万円であっても、自宅不動産や預貯金など、分けにくい財産が含まれていることが多いため、慎重な話し合いが求められます。この協議は、必ず相続人全員の合意が必要であり、一人でも欠けた状態で行った協議は無効となります。
話し合いがまとまったら、その結果を記した「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、全員が署名し、実印を押印した上で、それぞれの印鑑証明書を添付します。
この遺産分割協議書は、後述する不動産の名義変更や銀行預金の解約手続きにおいて、「相続人全員が合意した正式な決定事項である」ことを証明するパスポートのような役割を果たします。税務申告が不要なケースでも、対外的な手続きのためにこの書類の作成は事実上必須と言えるでしょう。
参考:No.4176 遺産分割協議書と印鑑証明書 (※便宜上、関連する4132を参照)
不動産の相続登記(名義変更)の義務化
遺産の中に自宅などの不動産が含まれている場合、法務局で所有者の名義を被相続人から相続人へ変更する手続き(相続登記)を行います。かつてはこの手続きに期限はありませんでしたが、所有者不明土地問題の解消を目的として、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続税がかからないからといって登記を放置すると、時間の経過とともに新たな相続が発生し(数次相続)、権利関係がネズミ算式に複雑化してしまいます。そうなると、いざ売却やリフォームをしようとした際に、何十人もの同意ハンコを集めなければならなくなるなど、多大な費用と労力がかかる事態になりかねません。資産価値を守り、次世代に「負動産」を残さないためにも、速やかに司法書士等の専門家へ依頼するなどして名義変更を完了させることを強く推奨します。
金融機関での預貯金の解約・払戻し手続き
銀行や証券会社などの金融機関は、口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して使い込むトラブルを防ぐための措置です。凍結された口座から預金を引き出す(解約・払戻し)ためには、相続人全員の同意を証明する書類の提出が求められます。
具体的には、金融機関所定の「相続届」に相続人全員が署名・実印を押印し、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書などをセットにして窓口に提出します。この手続きは銀行ごとに個別に行う必要があり、平日の窓口対応が基本となるため、非常に手間がかかります。
なお、葬儀費用など当面の生活費が必要な場合には、遺産分割協議が整う前でも一定額まで引き出せる「仮払い制度」もありますが、最終的な解約手続きは避けて通れません。預金残高が少額であっても手続きの厳格さは変わらないため、計画的に進める必要があります。
遺産総額が基礎控除額3,600万円を超えそうな場合の対処法
遺産総額が基礎控除額(3,600万円など)をわずかに超えてしまいそうな場合、相続税の課税対象額を圧縮し、納税額をゼロ、あるいは申告不要のライン(3,000万円以下など)に抑える方法はいくつか存在します。
これらは「脱税」ではなく、税法で認められた正当な「節税」や「評価減の特例」です。ただし、**「生前に行うべき対策」と「相続発生後に使える計算上の減額」**の2種類があり、特に後者の特例を使う場合は「税金はゼロになるが、申告手続きは必要」というケースがあるため注意が必要です。
以下に、主要な3つのアプローチを解説します。
生命保険金の非課税枠を活用して「現金を保険」に変える
最も手軽で、かつ効果が確定しやすい方法は、手元の現預金を「生命保険(一時払い終身保険など)」に換えておくことです。
相続税の計算において、亡くなった方が残した「現金3,000万円」はそのまま3,000万円の価値として計算されます。しかし、これが死亡に伴って支払われる「生命保険金3,000万円」であれば、以下の非課税枠を差し引くことができます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば、相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、
500万円×3人=1,500万円
までは税金がかかりません。 仮に手元に4,000万円の現金があり、そのまま相続すると基礎控除(4,800万円)ギリギリか、他の財産と合わせると超えてしまうような場合でも、そのうち1,500万円を生命保険に変えておけば、評価額を2,500万円まで圧縮できます。
この対策のポイントは、被相続人がご存命のうちに契約を結び、保険料を支払っておく必要がある点です。高齢でも加入できる一時払い保険などが活用されますが、健康状態によっては加入できない場合もあります。
また、契約者・被保険者・受取人の設定を間違えると、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となり、非課税枠が使えなくなるため、契約形態には専門的な確認が必要です。
債務と葬式費用の控除
亡くなった時点で抱えていた借入金、未払いの医療費、未払いの税金(住民税や固定資産税など)は、遺産総額から差し引くことができます。また、お通夜や告別式にかかった費用、火葬料、読経料などの「葬式費用」も控除対象です。
これらを漏れなく集計し、遺産総額から引くことで、課税価格を下げることができます。なお、香典返しや法要(四十九日など)の費用は控除できないため注意してください。
墓地・仏壇の生前購入(祭祀財産)
お墓、仏壇、仏具などは「祭祀(さいし)財産」と呼ばれ、相続税がかからない「非課税財産」です。 もし、亡くなった後に遺産である現金を使ってお墓を買っても、その現金は相続税の課税対象(葬式費用としての控除も不可)となります。
しかし、生前にお墓や仏壇を購入し、代金を支払っておけば、その分だけ手元の現金(課税資産)が減り、手元に残るお墓(非課税資産)は課税されないため、結果として節税になります。 例えば、300万円のお墓を生前に買っておけば、遺産総額を実質300万円減らすのと同じ効果があります。
ただし、ローンを組んで購入した場合、その未払金は債務控除の対象にならないため、現金一括での支払いが鉄則です。
参考:No.4126 相続財産から控除できる債務
参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
「小規模宅地等の特例」で土地の評価を最大80%減額する
<h3>評価額は下がるが「申告」が必要になる点に注意</h3> 遺産の中に自宅の土地がある場合、最も強力な減額手段となるのが「小規模宅地等の特例」です。 これは、亡くなった方のご自宅の敷地(330㎡まで)について、配偶者や同居親族などが相続する場合、その土地の評価額を80%減額できるという制度です。
例えば、時価(路線価)が3,000万円の土地であっても、この特例が適用できれば評価額は600万円(2,400万円減額)として計算できます。 預貯金が1,000万円、土地が3,000万円で合計4,000万円の遺産がある場合、基礎控除(3,600万円)を超えてしまいますが、この特例を使えば土地が600万円になるため、合計1,600万円となり、相続税はゼロになります。
「3,000万円以下にする」という目的が「納税額をゼロにする」ためであれば非常に有効ですが、「税務署との関わり(申告)をなくす」ためであれば、この特例に頼らず、前述の生命保険や生前贈与などで、そもそもの財産額を減らす必要があります。



