相続税の配偶者控除とは?1.6億円の控除額・申告手続き・二次相続の注意点などを紹介

相続税_配偶者控除

相続税には、配偶者が受け取る財産について大きく税負担を軽減できる「配偶者控除」という制度があります。

最大1億6,000万円、または法定相続分までが非課税となる非常に強力な制度で、一次相続では税額が0円になるケースも珍しくありません。

しかし、正しく理解していないと “本来受けられるはずの控除が適用されない” あるいは “将来の税負担が増える” という落とし穴も存在します。

本記事では、配偶者控除の仕組み、控除を使うための注意点や必要な手続きの流れ、そして実務で重要な二次相続の注意点などを解説します。

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目次

相続税の「配偶者控除」とは

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち、一定額までを相続税の課税対象から除外できる制度です。

この制度は、被相続人が亡くなった後も配偶者の生活を安定的に維持することを目的として設けられており、相続税の中でもとくに影響の大きい控除制度といえます。

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)などの一般的な控除と併用できるため、配偶者が相続する場合は税額がゼロとなるケースも少なくありません。

配偶者控除の対象となる人・ならない人

相続税の配偶者控除は、法律上の「配偶者」であることが必須条件です。ここでいう「配偶者」とは、民法および戸籍法に基づき、正式に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係が成立している者を指します。

控除額が非常に大きい制度であるため、配偶者であるかどうかの判断は厳密に行われます。以下では、対象となるケース・対象外となるケースを具体的に解説します。

配偶者控除の対象となる人

配偶者控除の対象となる人は下記となります。

戸籍上の婚姻関係が確認できる配偶者

市区町村に婚姻届が受理されており、戸籍上明確に婚姻関係がある場合には対象となります。婚姻期間の長さは問われず、結婚直後に相続が発生しても適用されます。

別居中であっても婚姻が継続している場合

長年別居している場合でも、離婚が成立していない限りは配偶者として扱われます。生活実態が別であっても問題ありません。ただし、離婚協議中・調停中であっても、離婚が成立していなければ控除の対象です。

再婚相手

被相続人が再婚していた場合は、現に婚姻している配偶者が対象となり、過去の婚姻歴は控除可否に影響しません。

国籍は不問(ただし居住状況に注意)

配偶者が外国籍でも、正式な法律婚であれば問題なく対象となります。ただし、配偶者または被相続人が非居住者である場合は、税務上の取り扱いが複雑になるため注意が必要です。

配偶者控除の対象とならない人

内縁関係(事実婚)のパートナー

婚姻届を提出していない関係は、長年同居していても対象外です。子どもがいても控除は適用されず、民法上の配偶者にも該当しません。

離婚が成立した元配偶者

離婚届が受理されている場合は、以前の婚姻期間や生活実態が続いていたとしても対象外です。

婚姻無効・取消しと判断された場合

重婚状態や虚偽の身分による婚姻など、法的要件に問題がある場合は、婚姻自体が無効・取消しとなり、配偶者控除は適用されません。無効が遡って適用されると、その時点で配偶者でなかったものと扱われます。

相続放棄をした配偶者

相続放棄をすると「相続人でなかったもの」とみなされるため、配偶者控除の対象外となります。一部だけ相続して控除を使うことはできません。

婚姻届を出していない外国籍パートナー

海外で宗教婚・パートナー契約をしていても、日本の戸籍法上の婚姻として認められていなければ対象外です。ただし、外国での婚姻が法律婚として認められ、日本の戸籍に反映されている場合は対象となります。

特殊ケース:判断が分かれる場面

別居中だが、婚姻破綻と認められる場合

裁判で「婚姻破綻」が認められていても、離婚成立前であれば配偶者控除は適用されます。ただし、遺産分割の場面では争いが生じやすい点に注意が必要です。

死亡後の戸籍訂正で離婚が遡って成立したケース

死亡後に戸籍訂正が行われ、結果として離婚が相続前に遡って成立したと判断されると、配偶者控除が適用できない場合があります。実務上非常に注意が必要なケースです。

相続税の配偶者控除で控除できる金額

相続税の配偶者控除は、相続税制度の中でも最も大きな非課税枠を持つ制度です。控除額はシンプルなルールで決まりますが、実務では財産評価や遺産分割の内容によって適用額が変動するため、正確な理解が重要です。

配偶者控除の非課税限度額の基本ルール

配偶者が相続により取得した財産のうち、次のいずれか大きい金額までが非課税となります。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分相当額

つまり、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分に応じた金額」のうち、より大きい方が控除上限として適用されます。

法定相続分相当額とは

法定相続分とは、民法で定められている各相続人の原則的な取り分の割合です。配偶者の法定相続分は次のとおりです。

  • 子がいる場合…配偶者 1/2
  • 子がいないが直系尊属がいる場合…配偶者 2/3
  • 子も直系尊属もおらず兄弟姉妹のみ…配偶者 3/4
  • 配偶者のみが相続人…100%

この割合を遺産総額に乗じた金額が「法定相続分相当額」となります。

【具体例】非課税額のイメージ

例1:遺産総額 1億2,000万円(相続人:配偶者+子1人)

  • 配偶者の法定相続分:1/2 → 6,000万円
  • 1億6,000万円の方が大きい

配偶者が1億2,000万円すべて相続しても非課税

例2:遺産総額 3億円(相続人:配偶者+子2人)

  • 配偶者の法定相続分:1/2 → 1.5億円
  • 1億6,000万円の方が大きい

1.6億円まで非課税、それを超える部分のみ課税対象

例3:遺産総額 5億円(相続人:配偶者+子1人)

  • 配偶者の法定相続分:1/2 → 2.5億円
  • 2.5億円 > 1億6,000万円

法定相続分相当額である2.5億円まで非課税

適用されるのは「実際に配偶者が取得した財産」のみ

控除の対象となるのは、配偶者が実際に取得した財産です。法定相続分の計算上多額の控除枠があっても、遺産分割で配偶者が取得しなかった部分は控除の対象になりません。

控除額 = 限度額ではなく「取得した額」が上限である点が重要です。

配偶者控除を適用するための計算上の注意点

配偶者控除を適用するための計算をする際は、下記の点に注意しましょう。

・財産評価が正しく行われていること

不動産評価(路線価・倍率・広大地判定・小規模宅地特例の併用など)に誤りがあると、控除額の計算も正確に行えません。財産全体の評価の確定が前提となります。

預貯金・不動産・有価証券などすべての財産を合算すること

配偶者控除は「遺産すべて」に対して判断されるため、一部の財産のみを対象に計算することはできません。海外資産や名義預金の有無も確認が必要です。

配偶者控除が使えないケース

相続税の配偶者控除は非常に大きな非課税枠を持つ制度ですが、特定の条件に該当すると適用できない場合があります。

以下では、実務で問題となりやすいケースを中心に解説します。

配偶者が一切相続しない場合

配偶者控除の大原則は、配偶者が相続財産を取得すること

そのため、

  • 遺産分割で配偶者が何も取得しなかった
  • 子どものみが相続した
  • 配偶者が相続を辞退した

こうした場合は 配偶者控除そのものが適用できません

取得額ゼロ=控除ゼロとなる点に注意が必要です。

遺産分割協議が申告期限(10か月)までに成立しない場合

配偶者控除は、申告期限までに遺産分割が確定していることが必須条件です。

相続税の申告期限:被相続人の死亡日の翌日から10か月以内

この期限に遺産分割協議がまとまっていないと、配偶者控除は使えません。

ただし、救済措置として「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば後から適用できる可能性はあります。

内縁関係・事実婚のパートナー

婚姻届を提出していない内縁関係のパートナーは、法的に「配偶者」ではないため控除対象外です。

長年同居していても、生活費を完全に支援していても、法律婚でなければ認められません。もっとも紛争や誤解が多いパターンです。

相続放棄をした配偶者

相続放棄をすると、民法上「初めから相続人でなかったものとみなされる」ため、控除対象外となります。

相続放棄したあとに「やっぱり控除を使いたい」は不可となります。

婚姻が無効・取消しと判断された場合

重婚状態、形式的婚姻、虚偽の身分による婚姻、意思能力の欠如状態での婚姻など、婚姻要件に問題がある場合は「婚姻無効」とされることがあります。無効や取消しが認められると遡って配偶者性が否定されるため、控除は適用できません。

配偶者または被相続人が非居住者の場合

次のような事情があると、「婚姻そのものが無効」とされることがあります。

  • 重婚状態
  • 婚姻意思がない形式的婚姻
  • 虚偽の身分による婚姻
  • 意思能力の欠如状態での婚姻 など

無効や取消しが認められると、遡って「配偶者ではなかった」扱いになるため、当然控除も適用不可となります。

配偶者控除が「使えるが注意が必要」なケース

配偶者控除は使えるが注意が必要なケースもあるので注意が必要です。

二次相続で不利になる可能性がある場合

一次相続で配偶者控除を最大限使うと、配偶者の相続税はゼロになる可能性が高い一方、配偶者が多くの財産を保有することで二次相続の税負担が大きくなることがあります。

名義預金・名義財産が疑われる場合

配偶者名義の預金や株式でも、実質的に被相続人が管理していた場合は「名義預金」とみなされ、相続財産に加算される可能性があります。

このような場合は控除額の判断や計算が複雑になります。

遺産分割が揉めて期限に間に合わない可能性がある場合

相続人同士の意見がまとまらず分割協議が遅れると、申告期限までに成立せず控除が使えないことがあります。早い段階での調整が重要です。

代償分割で実質的に配偶者が財産を取得しない構造になっている場合

形式上は配偶者が財産を取得しても、子に大きな代償金を支払うなど、実質的な取得が少ない場合は、税務署から内容の妥当性を問われる可能性があります。

配偶者控除を使うときに知っておきたい「二次相続の落とし穴」

相続税の配偶者控除は、一次相続(最初に亡くなった方の相続)において非常に大きな効果を持つ制度です。

しかし、配偶者控除を「最大限」使うことが、必ずしもご家族全体の税負担を最も軽くするとは限りません。

とくに注意したいのが、

配偶者が亡くなったときに発生する「二次相続」で税負担が重くなるケース
です。

ここでは、一次相続と二次相続の関係、具体的な数字例、注意すべきポイントを順に整理します。

一次相続と二次相続とは?

  • 一次相続:夫婦のどちらか一方が亡くなったときに発生する相続
  • 二次相続:残された配偶者が亡くなったときに発生する相続

多くのご家庭では、

  1. 夫(または妻)が亡くなる → 配偶者と子が相続人
  2. 数年〜十数年後に配偶者が亡くなる → 子のみが相続人

という流れで、2回の相続が発生します。

配偶者控除は 「一次相続でのみ使える」制度 であり、二次相続には使えません。この「片側だけにしか使えない」という性質が、のちほど大きな差を生むことになります。

なぜ二次相続で税負担が重くなりやすいのか

配偶者控除を最大限使うと、一次相続ではおおむね次の状態になりやすくなります。

  • 配偶者が多くの財産を相続(場合によってはほぼ全て)
  • 配偶者控除+基礎控除で一次相続の相続税は「0円」になるケースも多い

一見「税金がかからなかったから良かった」と思いがちですが、その結果、

  • 配偶者の死亡時点で、配偶者名義の財産が非常に大きく膨らむ
  • 二次相続では配偶者控除が使えないため、基礎控除のみで課税される
  • 子どもだけが相続人となり、税率区分も一次相続より上がりやすい

といった要因が重なり、トータルでは一次+二次の合計税額が大きくなってしまうことがあります。

数字のイメージ:一次で「ゼロ」、二次で「ドン」と増える例

わかりやすくするため、細かい特例や税率の段階は簡略化してます。

遺産総額 8,000万円、「夫・妻・子ども2人」の家庭の場合

夫が先に亡くなったと仮定します。

パターンA:一次相続で「ほぼ全てを妻が相続」する場合

  • 夫死亡時の遺産:8,000万円
  • 妻が8,000万円すべてを相続
    • 配偶者控除:1億6,000万円まで非課税
    • ⇒ 妻の相続税:0円

その後、妻が亡くなったとき(二次相続):

  • 妻の死亡時の財産:8,000万円(増減なしと仮定)
  • 相続人:子ども2人のみ
  • 配偶者控除は使えない
  • 基礎控除=3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  • 課税対象:8,000万円 − 4,200万円 = 3,800万円

→ この3,800万円に対して相続税がかかります。

パターンB:一次相続で「妻と子がバランスよく分ける」場合

  • 妻が4,000万円
  • 子ども2人がそれぞれ2,000万円ずつ相続(計4,000万円)

この場合も妻は配偶者控除の範囲内なので、

  • 妻の一次相続の税額:0円(配偶者控除で非課税)
  • 子ども側についても、基礎控除内や低税率の範囲となるため、
    一次相続全体として税負担は軽め、もしくは一定額に抑えられます。

その後、妻が亡くなったとき(二次相続):

  • 妻の死亡時の財産:4,000万円(増減なしと仮定)
  • 相続人:子ども2人
  • 基礎控除:4,200万円
  • 課税対象:4,000万円 − 4,200万円 = 0円(課税なし)

このように、

一次相続で配偶者が全てを相続した場合
vs
一次相続の時点で子どもにも一部を承継させておいた場合

で、一次+二次の合計税額に大きな差が出ることがあります。

「二次相続まで見据えた分割」を考えるポイント

配偶者控除を検討する際は、単に「一次相続の税額をゼロにするかどうか」だけでなく、二次相続での税負担や家族構成を含めて検討することが重要です。

検討すべき主なポイントは次のとおりです。

① 配偶者の年齢・健康状態

  • 高齢であれば、「近い将来に二次相続が発生する可能性」を現実的に考慮
  • まだ比較的若く、今後の生活資金が多く必要な場合は、第一次相続でしっかり財産を持たせる判断もあり

② 子どもの人数や状況

  • 子どもの人数が多いほど、基礎控除額も増え、税率も分散されやすくなります。
  • 将来的に財産を管理できる人が誰か、という観点も重要です。

③ 財産の内訳(現金/不動産/株式 など)

  • 自宅や事業用資産など、誰が持つべきかが明確な財産
  • 現金・有価証券など、比較的分けやすい財産を分けて考えることで、一次・二次のバランスを取りやすくなります。

④ 小規模宅地等の特例など、他の相続税制度との組み合わせ

  • 自宅や事業用地については、小規模宅地等の特例を使うかどうか
  • 配偶者控除との併用によって、一次・二次のトータル最適が変わってくる場合があります。

二次相続を見据えた対策の一例

具体的な対策はご家庭の状況によって異なりますが、一般的に検討されやすい方向性としては、次のようなものがあります。

  • 一次相続の時点で、子どもにも一定割合を承継させておく
  • 不動産は配偶者、金融資産は子どもといった形で、財産の種類ごとに分ける
  • 遺言書を活用し、一次・二次を通じて、どの財産を誰に引き継ぐかを整理しておく

いずれの場合も、「一次だけ」「二次だけ」でなく、2回分の相続を並べて比較するイメージが大切です。

配偶者控除を使うまでの手続きの流れ

相続税の配偶者控除は、適用されれば最大1.6億円または法定相続分相当額までが非課税になる非常に大きな制度です。

ただし、制度を適用するためには 決められた手続きを正確に踏むことが必須 で、どれか1つでも欠けると控除が使えなくなる恐れがあります。

ここでは、相続発生から申告までの流れを時系列で整理し、“何を・いつまでに・どのように行うべきか” を詳しく解説します。

STEP1:相続財産の調査と一覧化(相続開始〜1〜2か月)

配偶者控除は「配偶者が取得した財産の額」を基準に計算するため、まず 相続財産を正確に把握する作業が必須 です。

■調査対象となる主な財産

  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険金
  • 退職金
  • 車・貴金属・家財
  • 借入金などの負債
  • 名義預金の有無
  • 海外資産

■この段階でつまづきやすいポイント

  • 故人名義の通帳が見つからない
  • 借金の存在が後から判明する
  • 名義預金の認定が必要
  • 不動産評価が複雑
  • 会社オーナーの場合、株式評価が難しい

財産調査は申告書作成の土台となるため、早めに着手することが重要です。

STEP2:相続人の確定と遺産分割の方針決定(相続開始〜2〜4か月)

配偶者控除は、配偶者が実際に財産を取得した金額を基準として適用されるため、遺産分割の内容が極めて重要です。

相続人を確定するために必要なもの

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 配偶者・子の戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図(作成を推奨)

遺産分割の方針で考慮すべき点

  • 配偶者の生活費・老後資金
  • 二次相続での税負担
  • 不動産の所有者を誰にするか
  • 誰がどの財産を管理するか
  • 税負担が過度に偏らないか

※ 一次相続では配偶者控除を最大限使って税額ゼロにするケースが多いが、二次相続まで踏まえるなら慎重な検討が必要。

STEP3:遺産分割協議の成立(申告期限までに必須)

配偶者控除が適用できるかどうかを決める最大のポイントが、遺産分割協議が申告期限(10か月)までに成立しているかです。

■遺産分割協議書に必要な要素

  • 各相続人の署名・押印
  • 配偶者が取得する財産の具体的な内容
  • 分割内容を証明する資料(通帳写し・登記事項証明書など)

未分割のまま申告した場合

配偶者控除は適用不可(適用できるのは一部の控除のみ)。

どうしても期限に間に合わない場合

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、後から控除を受けられる可能性があります。しかし、下記のようなデメリットもあるため、可能な限り期限内の分割が推奨されます。

  • 一時的に税額が増える
  • 延滞税が発生する可能性など

STEP4:財産評価(申告書作成の基盤)

配偶者控除の計算には、 すべての相続財産の“正確な評価額”が不可欠です。

評価が必要な主な財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金
  • 証券類
  • 生命保険・死亡退職金
  • 事業用資産(法人株式・事業用地)
  • 海外資産

実務上よく問題になる評価

  • 小規模宅地等の特例(条件が細かい)
  • 名義預金の判定
  • 地方の不動産の評価
  • 路線価と実勢価格が大きく異なる場合
  • 法人オーナーの株価の計算(類似業種比準価額など)

評価ミスは控除額に大きく影響するため慎重な判断が必要です。

STEP5:相続税申告書の作成(控除の計算)

配偶者控除を適用するためには、相続税申告書への正確な記載が不可欠です。

申告書に必ず記載する内容

  • 配偶者が取得した財産の内容・評価額
  • 配偶者控除の計算(1.6億 or 法定相続分いずれか大きい金額)
  • 各財産の評価明細
  • 遺産分割協議書の写し
  • 添付書類の整理(戸籍、残高証明など)

STEP6:申告期限(10か月以内)までに提出

相続税の申告期限は被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。配偶者控除は申告書提出が必須条件のため、税額がゼロでも必ず期限内提出が必要です。

■提出方法

  • 税務署へ持参
  • 郵送(必ず控えを取る)
  • 電子申告(e-Tax)

提出場所

相続税の申告書は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に提出します。 相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意しましょう。

STEP7:申告後のアフターフォロー(修正・追加対応)

申告後に次のような問題が発覚することもあります。発覚した場合は、修正申告または更正の請求が必要となり、その内容が配偶者控除の額にも影響します。

  • 名義預金の存在が後で判明
  • 土地の評価に誤りがあった
  • 遺産分割の内容が変更された

税理士に相談した方がよいケース

相続税の配偶者控除は制度自体のルールは比較的シンプルですが、実際の申告では、財産の内容・家族関係・過去の取引履歴 などが絡み合い、専門的な判断が必要になる場面が少なくありません。

「自分たちだけで手続きしてよかったのか…」と、申告後に不安を抱える方も多いのが実情です。

ここでは、税理士などの専門家に相談した方がよい典型的なケース を整理します。

相続財産の総額が大きい場合(目安:数千万円〜1億円超)

相続財産が大きくなるほど、

  • 相続税の対象となる可能性が高まる
  • 適用できる特例が増え、計算が複雑になる
  • 税務調査の対象となるリスクが高くなる

といった傾向があります。

とくに、

  • 遺産総額が 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を明らかに上回る
  • 1億円を超える規模の遺産がある

といった場合は、配偶者控除を含めたトータルの相続税対策を検討するうえでも、専門家への相談が強く推奨されます。

不動産が複数ある、評価が難しい土地が含まれる場合

不動産は相続税申告のなかでも特にトラブルが多い財産です。

こんなケースは要注意

  • 自宅とは別に、貸家・アパート・駐車場などを所有している
  • 市街地・地方・農地など、用途や場所がバラバラ
  • 道路付けが悪い・形がいびつ・高低差が大きい土地がある
  • 市街化調整区域や、開発が制限されている土地がある

不動産評価は、下記のような多くの要素によって変動し、評価の仕方ひとつで税額が大きく変わることも珍しくありません。

  • 路線価方式・倍率方式
  • 利用状況(自宅・貸付・事業用)
  • 小規模宅地等の特例の可否など

自力で判断するのが難しいと感じたら、評価の段階から税理士に相談した方が安心です。

名義預金・生前贈与・お金の動きが複雑な場合

相続税の現場でトラブルとなりやすいのが、いわゆる 「名義預金」やあいまいな生前贈与 に関する問題です。

こんな状態に心当たりがあれば要相談

  • 子どもや配偶者名義の預金口座に、被相続人の資金が多額に移されている
  • 「生活費のつもり」「将来のために」という理由で長年振り替えが行われていた
  • 生前贈与のつもりだったが、贈与契約書などの証拠がない
  • 誰が実際に口座を管理していたかあいまい

税務署から名義預金と判断されると、

  • 相続財産に含めて再計算
  • 追徴課税や加算税のリスク

につながる可能性があります。

このようなケースは、どこまでを相続財産とみなすかの線引きが非常に難しいため、早めに専門家の意見を踏まえて整理した方が安心です。

相続人同士の話し合いがスムーズに進まない場合

配偶者控除を適用するには、

申告期限までに遺産分割協議を成立させることが原則です。

しかし実際には、

  • 誰がどの財産を取得するかで意見が分かれている
  • 不動産を売却してからでないと分割内容が決められない
  • 相続人同士の関係が悪く、話し合いの場が持てない

といったケースも少なくありません。

遺産分割が長期化すると、

  • 配偶者控除をはじめとした各種特例が期限内に使えない
  • 一時的に税額が増え、資金繰りが厳しくなる

といった問題に発展します。

税理士は法的な代理交渉は行えませんが、税務面から分割案のメリット・デメリットを整理し、話し合いの材料を提供する役割 を担うことができます。

海外資産・非居住者が関わる「国際相続」の場合

近年増えているのが、

  • 被相続人が海外勤務・海外居住歴を持つ
  • 相続人の中に海外在住者がいる
  • 海外に不動産・証券口座などの資産がある

といった 国際相続 のケースです。

このような場合は、

  • 日本の相続税法
  • 各国の税制
  • 租税条約

など複数のルールが関わり、配偶者控除の適用可否や申告の仕方がより複雑 になります。

国際相続に慣れた税理士へ相談することで、下記のような点を整理することができます。

  • どの資産をどの国で申告すべきか
  • 配偶者控除が適用できるか
  • 二重課税を避けるにはどうすべきか

「一次相続+二次相続のトータル最適」を考えたい場合

配偶者控除は一次相続では非常に助かる制度です。しかし、二次相続を含めたトータルの税額を減らす という観点では、下記のような長期的な視点が欠かせません。

  • 一次相続で配偶者がどこまで財産を持つか
  • 子どもへの承継をどのタイミングでどの程度行うか
  • 自宅・事業用資産の承継者をどう決めるか

一次・二次の両方の相続税試算を行い、

  • 「今、どのように分ければ将来の負担が軽くなるか」
  • 「配偶者の生活資金と子世代への承継のバランス」

を検討する作業は、個人だけでは難しいことが多いため、ここでも税理士のサポートが有効です。

まとめ

配偶者控除は、相続税対策として最も影響の大きい制度のひとつです。

非課税枠が大きいため、一次相続では配偶者の税負担が大幅に軽減される一方、適用には期限や書類など注意すべき点も少なくありません。

また、二次相続まで見据えて遺産分割を行うことで、全体として無理のない相続対策につながります。早い段階から準備を行い、必要に応じて税理士へ相談することで、安心して相続手続を進めることができます。

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この記事の監修者

本記事は相続税理士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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