遺産相続・相続税申告で税理士に相談できること・依頼メリットとは?選び方や費用も徹底解説

相続_税理士

相続手続き専門の税理士です。相続というと「相続税申告」をイメージされる方が多いですが、相続税がかからない場合でも、相続手続きは非常に多岐にわたり、専門的な知識が必要です。私たち税理士は、相続税申告以外にも、相続手続きの様々な場面で皆様をサポートすることができます。

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目次

相続手続きに関して税理士に依頼できる主な業務7つ

相続というと「相続税申告」を真っ先に思い浮かべるかもしれませんが、相続税申告が必要ない場合でも、相続手続きは非常に多岐にわたります。

相続専門の税理士は、相続税申告だけでなく、それに付随する様々な手続きのサポートも行っています。税理士に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進め、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

ここでは、相続税申告以外で税理士にご依頼いただける主な業務を7つの項目に分けて詳しく解説します。

相続人の調査・確定(戸籍収集)

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を法的に確定させることです。これを怠ると、後から新たな相続人が判明し、遺産分割協議がやり直しになるなど、大きなトラブルに発展する可能性があります。

相続人の確定には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などをすべて取得する必要があります。これらは、本籍地があった市区町村役場にそれぞれ請求する必要があり、本籍地を転々とされている場合は、複数の役場に請求手続きを行うことになり、非常に手間と時間がかかります。

また、相続関係が複雑な場合(前妻との間に子がいる、養子縁組がある、代襲相続が発生しているなど)は、必要な戸籍の範囲も広がり、一般の方では収集漏れが生じるリスクもあります。

税理士は、ご依頼者様に代わってこれらの戸籍謄本等を迅速かつ正確に収集し、法的な相続関係を明確にした「相続関係説明図」を作成することができます。これにより、後の遺産分割協議や各種名義変更手続きの基礎資料を確実に揃えることができます。

相続財産の調査・目録作成

相続手続きを進める上で、相続人の確定と並行して重要なのが、「どのような財産がどれだけあるのか」を正確に把握することです。被相続人が所有していた財産(プラスの財産)だけでなく、借入金や未払金などの債務(マイナスの財産)もすべて調査する必要があります。

預貯金であれば、複数の金融機関の残高証明書の取得、株式や投資信託などの有価証券の調査、生命保険契約の確認、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税評価証明書の取得、借地権や貸付金の有無の確認など、調査対象は多岐にわたります。

特に、相続税申告が不要と思われるケースでも、後々の遺産分割協議を公平に行うためには、財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。私たち税理士は、専門的な知識と経験に基づき、網羅的に財産調査を行います。

例えば、預貯金の調査では、単なる残高だけでなく、過去の取引履歴から生前贈与の有無や名義預金の可能性なども検討します。調査結果は、「財産目録」として一覧表にまとめます。この財産目録は、遺産分割協議の基礎資料となるだけでなく、相続放棄や限定承認を検討する(相続発生を知った時から原則3ヶ月以内)際の重要な判断材料にもなります。

その際、例えば不動産 1や取引相場のない株式 2 など、どのような種類の財産が存在するかを特定し、一覧化する作業は税理士の専門分野です。

遺産分割協議書の作成支援

相続人と相続財産が確定したら、次に相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を話し合います。これを遺産分割協議といい、協議がまとまったらその内容を「遺産分割協議書」という書面に残します。この遺産分割協議書は、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更など、ほとんどの相続手続きにおいて必要となる非常に重要な書類です。

法律で定められた形式はありませんが、後日のトラブルを防ぐため、また各種手続きをスムーズに進めるためには、法的に有効かつ内容が明確な協議書を作成する必要があります。記載漏れや不備があると、金融機関や法務局で手続きが受け付けられず、再度作成し直す(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)といった手間が発生することもあります。

私たち税理士は、相続人の皆様のご意向を伺いながら、法的に問題のない、かつ具体的な財産の記載(不動産であれば登記簿通り、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号など)が漏れなく行われた遺産分割協議書の作成をサポートします。

また、協議の前提となる財産目録の作成や、各相続人の法定相続分、遺留分に関する情報提供なども行い、円満な遺産分割協議が行われるよう中立的な立場でアドバイスいたします。

相続財産の名義変更手続き(金融資産)

遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成したら、次に行うのが各種財産の名義変更手続きです。特に、預貯金、株式、投資信託、生命保険金(受取人が被相続人になっている場合など)といった金融資産の手続きは、金融機関ごとに所定の書類や手続き方法が異なり、非常に煩雑です。

例えば、A銀行、B証券、C信用金庫と複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの窓口で戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書などの提出を求められ、独自の申請用紙に記入する必要があります。また、上場株式や公社債などの有価証券の場合は、相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、新たに口座を開設する必要があるなど、さらに手続きが複雑になることもあります。

税理士は、これらの金融資産の名義変更手続きを相続人の皆様に代わって行うことができます。各金融機関とのやり取り、必要書類の準備・提出、解約金の受領や名義変更の完了確認までを一括してサポートすることで、相続人の皆様の時間的・精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。

平日の日中に何度も金融機関の窓口に足を運ぶことが難しい方にとっても、大きなメリットとなります。

不動産の相続登記・提携司法書士との連携

相続財産に不動産(土地、建物、マンションなど)が含まれる場合、法務局で名義変更の手続き(相続登記)を行う必要があります。この相続登記は、従来は義務ではありませんでしたが、法改正により2024年4月1日から義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならないことになりました。

〇 相続登記の申請義務とは
 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
 この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
引用元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

正当な理由なく怠った場合は過料の対象となる可能性もあります。この相続登記は、司法書士の専門業務分野となります。私たち税理士は、不動産登記を直接行うことはできませんが、相続案件に精通した司法書士と緊密に連携(ワンストップサービス)しています。

税理士が作成した相続関係説明図や財産目録、遺産分割協議書の(案)などを司法書士と共有し、スムーズに相続登記手続きが進むよう橋渡しをいたします。

ご依頼者様が別途司法書士を探し、一から事情を説明するといった手間は不要です。また、登記に必要な登録免許税の計算の基礎となる固定資産税評価額の確認や、添付資料にもあるような宅地の評価や貸家建付地の評価など、不動産に関連する税務的な観点からのアドバイスも併せて行うことができます。

相続税申告が不要な場合でも、相続登記は必須の手続きとなりますので、信頼できる専門家ネットワークを持つ税理士にご相談いただくメリットは大きいと言えます。

準確定申告の手続き

亡くなられた方(被相続人)が、その年の1月1日から亡くなられた日までに一定の所得(例えば、個人事業主としての事業所得、不動産オーナーとしての不動産所得、年金以外の給与所得が20万円を超える場合、医療費控除を受けられる場合など)があった場合、相続人が被相続人に代わって所得税の申告と納税を行う必要があります。

これを「準確定申告」といいます。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。期限が比較的短いため、相続発生後の慌ただしい中で、被相続人の所得に関する資料(売上、経費、源泉徴収票、医療費の領収書など)を収集し、申告書を作成するのは大きな負担となります。

税理士は、被相続人の所得状況をヒアリングし、必要な資料の収集から申告書の作成、税務署への提出までを代行いたします。特に、個人事業主や不動産オーナーであった場合は、帳簿の確認や経費の集計など、専門的な知識が必要となります。

また、準確定申告で医療費控除や社会保険料控除などを適用することで、所得税が還付されるケースもあります。この還付金も相続財産の一部となりますので、財産目録に正確に計上する必要があります。相続税申告が必要かどうかにかかわらず、準確定申告が必要なケースは意外と多いため、税理士にご相談いただくことをお勧めします。

相続に関する総合的なコンサルティング(二次相続対策など)

相続手続きは、亡くなられた方の財産を分ける「一次相続」だけで終わりではありません。特に、配偶者が多くの財産を相続した場合(配偶者の税額軽減により一次相続の相続税が大幅に軽減されるため)、その配偶者が亡くなられた時(二次相続)に、今度は子供たちが多額の相続税を負担することになる可能性があります。

相続専門の税理士は、目先の一次相続の手続きを完了させるだけでなく、ご家族の状況や財産構成をトータルで拝見し、将来の二次相続まで見据えた遺産分割のアドバイスを行うことができます。

例えば、「一次相続では配偶者がこの財産を相続し、子供たちがこちらの財産を相続する方が、二次相続も含めたトータルの税負担は軽減できる」といったシミュレーションを行うことも可能です。また、相続した財産(特に不動産や取引相場のない株式など)の今後の活用方法、管理、売却に関するご相談や、相続手続き完了後のご家族のライフプラン(保険の見直し、生前贈与の活用など)に関するご相談にも応じます。

相続をきっかけに、ご家族の将来のお金や財産について総合的に見直す良い機会と捉え、相続税申告の有無にかかわらず、経験豊富な税理士をご活用いただくことで、長期的な安心に繋げることができます。

相続関係で税理士ができないこと

税理士は相続財産の評価や相続税申告書の作成、税務上のアドバイスを主な業務としています。しかし、税理士法や弁護士法などの法律により、他の専門家(他士業)の独占業務と定められている分野には介入できません。

相続手続きにおいて、税理士が「できない」主な業務は以下の3点です。

相続人間の法律的な紛争の解決・代理交渉

相続手続きにおいて、もし相続人間で遺産の分け方について意見が対立し、「争い」(紛争)になってしまった場合、税理士はその仲裁や代理交渉を行うことができません。

  • 「遺産分割協議がまとまらない」
  • 「特定の相続人が遺産を独占しようとして交渉に応じない」
  • 「遺留分(最低限の相続分)を請求したい」

このような法律的な紛争状態(あるいはその可能性がある場合)において、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、法的な判断を下したりすることは、弁護士の独占業務です。税理士がこうした「法律事務」を行うことは、弁護士法違反(非弁行為)となるため固く禁じられています。

私たちはあくまで、相続人全員が合意するための前提資料(公平な財産評価額の提示など)を提供したり、税務上どのような分割が有利になるかといった「税務的観点」からの助言にとどまります。

不動産の相続登記(名義変更)の代理申請

被相続人(亡くなった方)名義の不動産(土地や家屋)を、相続人の名義に変更する手続きを「相続登記」といいます。この登記申請手続きを代理で行うことは、司法書士の独占業務です。

税理士は、相続税申告のために不動産の評価を行い、遺産分割協議書作成のサポートもしますが、その協議書を使って法務局に登記申請をすることはできません。

もちろん、提携している司法書士に手続きをスムーズに引き継ぎ、登記に必要な書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など、税務申告と共通するもの)を連携させることで、お客様の手間を最小限にするサポートは可能です。

相続放棄や遺言書検認など、家庭裁判所での手続き

相続には、家庭裁判所での手続きが必要となる場面があります。

  • 相続放棄の申述: マイナスの財産(借金など)が多い場合に、相続権そのものを放棄する手続き。
  • 限定承認の申述: プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ手続き。
  • 遺言書の検認: 自筆証書遺言などが見つかった場合に、家庭裁判所で内容を確認してもらう手続き。
  • 成年後見の申立て: 相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合の手続き。

これらの家庭裁判所への申立書類の作成や代理提出は、税理士の業務範囲外です。これらは弁護士や司法書士がサポートする分野となります。

まとめると、「法律的な紛争解決」や「登記手続き」、「裁判所手続き」については、税理士が直接行うことはできません。これらの分野については弁護士や司法書士といった信頼できる他士業の専門家と緊密に連携(バトンタッチ)することで、相続手続き全体が円滑に進むようサポートしています。

ご質問ありがとうございます。相続手続きと相続税申告、それぞれを税理士に依頼するメリットについて、混同されがちな部分でもありますので、分けて詳しく解説いたします。

相続手続き(相続税申告以外)を税理士に依頼するメリット

相続税申告が発生しない場合でも、相続手続き(遺産分割協議など)は必要です。この手続きを税理士に依頼するメリットは、「財産の評価」と「分割」という相続の根幹部分を、税務の専門家が客観的な基準でサポートできる点にあります。

相続財産の正確な調査・把握のサポート

相続手続きの第一歩は、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて洗い出すことです。

預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。この調査が漏れると、後から財産が見つかって遺産分割協議をやり直すことになったり、マイナスの財産を見落として相続放棄の機会を失ったりする可能性があります。

税理士は、固定資産税の課税明細書、過去の確定申告書、通帳の履歴、保険証券など、様々な資料から財産の存在を推測し、網羅的に調査するノウハウを持っています。

例えば、通帳の履歴から定期的な振込先をたどり、ご家族も知らなかった契約(貸金庫や生命保険、借入など)を発見することもあります。専門家が関与することで、ご遺族の負担を軽減しつつ、正確な財産調査をサポートできます。

客観的な基準に基づく財産評価

財産調査が終わったら、次はその財産が「いくらの価値があるのか」を評価します。これは、相続人全員が公平に遺産分割協議を行うための大前提となります。

預貯金は残高そのままですが、不動産(土地・家屋)や、ご親族が経営する会社の株式(取引相場のない株式)などは、評価が非常に困難です。特に土地の評価は、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、路線価、土地の形状、接道状況、利用状況などを加味して計算する必要があり、専門知識がなければ適正な評価は困難です。

相続税申告が不要なケースであっても、相続人間での「評価額の基準」が曖昧だと、「兄がもらう土地は本当に1,000万円の価値なのか?」といった不信感を生み、協議が難航する原因となります。

税理士は、この財産評価基本通達という客観的な基準(相続税申告でも使われる基準)で財産を評価し、全員が納得できる話し合いの土台を整えます。

公平な遺産分割協議のサポート(税務的観点から)

税理士は、相続人間の争いの代理交渉(弁護士業務)はできませんが、遺産分割協議が円滑に進むようサポートできます。最大のサポートは、前述の「客観的な財産評価額の提示」です。評価額という共通の物差しがあることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いがしやすくなります。

さらに、「この不動産をAさんが相続すると、将来売却した時の税金(譲渡所得税)がこれくらいかかります」「この財産は収益を生むので、生活資金が必要なBさんが相続してはいかがですか」といった、将来的な税金やキャッシュフローまで考慮した税務的観点からのアドバイスが可能です。

相続税申告がない場合でも、分割の仕方によって将来の税負担が変わることは多々あります。こうした専門的な情報提供を通じて、相続人全員が納得できる分割案の検討をお手伝いします。

財産目録・遺産分割協議書の作成サポート

調査・評価した財産を一覧にした「財産目録」と、相続人全員の合意内容を記した「遺産分割協議書」は、相続手続きの核心となる書類です。財産目録は、遺産分割協議の前提資料であり、記載漏れや評価の誤りがあると協議そのものが無効になりかねません。

また、遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、あらゆる手続きで必要となる法的な証拠書類です。特に不動産の記載(地番、地目、地積など)は、登記簿謄本と一字一句違わぬ正確性が求められます。

税理士は、これらの書類の作成経験が豊富であり、法務局や金融機関の手続きで不備が出ないよう、正確な書類作成をサポートします。相続税申告の有無にかかわらず、相続財産を確定させ、法的に有効な合意文書を作成する作業は、税理士の得意分野の一つです。

相続手続きの全体像の把握とスケジューリング

相続が発生すると、ご遺族は葬儀や法要と並行して、役所への届出、年金手続き、公共料金の名義変更、クレジットカードの解約など、膨大な手続きに追われます。

相続税申告が不要な場合でも、相続放棄(3ヶ月以内)や準確定申告(4ヶ月以内)など、期限が短い手続きも存在します。多くの方が「何から手をつければいいか分からない」と混乱されます。税理士にご相談いただければ、まずお客様の状況を整理し、「いつまでに」「何をすべきか」を明確にした全体スケジュールをご提示します。相続税申告の要否判断も含め、やるべきことを時系列で可視化することで、ご遺族の精神的な負担を大幅に軽減できます。

専門家がナビゲーターとして伴走することで、手続きの漏れや期限徒過を防ぎ、安心して故人を偲ぶ時間を確保することにも繋がります。

相続人の調査・確定サポート

相続手続きは、法的な相続人全員の合意がなければ進められません。そのため、まずは「誰が相続人なのか」を戸籍上で確定させる必要があります。これには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

被相続人が転籍を繰り返していたり、ご兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、あるいは前妻との間にお子様がいる場合などは、戸籍の収集と読み解きが非常に煩雑になります。

税理士は、これらの戸籍収集の代行(または提携する司法書士・行政書士と連携)や、収集した戸籍から法的な相続関係を明確にする「相続関係説明図」の作成をサポートします。これにより、相続人ご自身の時間的・労力的な負担を軽減し、法的に正確な相続人を確定させることができます。

他士業(司法書士・弁護士)とのスムーズな連携

相続手続きは、税理士だけで完結するものではありません。

前述の通り、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士、相続人間の紛争解決は弁護士の独占業務です。もし税理士に依頼せず、ご自身で相続手続きを進めた場合、例えば「遺産分割協議書は作ったけれど、登記申請で不備を指摘された」「協議がこじれてしまい、今から弁護士を探さなければならない」といった事態になりがちです。

相続に強い税理士は、日頃から優秀な司法書士や弁護士と緊密に連携しています。税理士が窓口となることで、財産評価や遺産分割協議の段階から司法書士と登記を見据えた協議書作成を進めたり、万が一紛争の兆候が見えた場合は速やかに弁護士に引き継いだりするなど、手続き全体をワンストップでスムーズに進行管理できます。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税申告は、税理士に依頼する最大のメリットが発揮される分野です。「適正な財産評価」と「税務特例の活用」により、納税額に大きな差が生まれる可能性があるからです。

正確な相続税額の計算と申告

相続税の申告書作成は非常に複雑です。相続財産の評価額を算出し、法定相続分で按分して一次的な税額を計算し、そこから各人の実際の取得割合に応じて税額を再配分し、さらに各種税額控除(配偶者の税額軽減、未成年者控除など)を適用していきます。

計算プロセスが難解なだけでなく、添付すべき書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、残高証明書、不動産の評価明細書など)も膨大です。税理士に依頼することで、これらの複雑な計算と書類作成をすべて任せることができ、正確な申告が可能となります。

ご自身で申告した場合、計算ミスや解釈の間違いにより税金を納めすぎたり、逆に少なく申告してしまい後から税務調査で追徴課税(延滞税・過少申告加算税)を受けたりするリスクを回避できます。

専門的な財産評価による評価額の適正化

相続税額の算定基礎となる「財産評価」は、税理士の腕の見せ所です。特に「土地」の評価は、相続税申告で最も差が出やすい部分です。国税庁の財産評価基本通達には、土地の評価を減額できる様々な規定(例えば、土地の形状が悪い(不整形地)、道路に接している間口が狭い、私道にしか面していない、騒音や悪臭がある、土地に高低差がある等)が定められています。

これらの減額要因を見逃さず、適正に評価額を引き下げるには、高度な専門知識と現地調査を含む実務経験が不可欠です。相続に不慣れな税理士やご自身で申告した場合、これらの減額規定を適用できず、土地を過大に評価し、結果として相続税を余計に納めてしまうケースが少なくありません。

相続専門の税理士は、この「評価」によって適正な納税額を実現します。

相続税の特例(小規模宅地等、配偶者の税額軽減など)の適切な適用

相続税には、納税者の負担を軽減するための強力な特例がいくつかありますが、これらは適用要件が非常に複雑です。

代表的なものが「小規模宅地等の特例」で、ご自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度ですが、「誰が相続するか」「その人が相続後どう利用するか」などで要件が細かく分かれています。

また、「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した財産(法定相続分または1億6千万円まで)にかかる相続税を非課税にする制度です。

これらの特例を最大限、かつ適法に活用するためには、専門的な知識が不可欠です。遺産分割協議の段階から税理士が関与し、どの特例を使うのが有利か、そのために誰がどの財産を相続すべきかをシミュレーションすることで、相続税額を大幅に軽減できる可能性があります。

二次相続(次の相続)まで見据えた遺産分割のアドバイス

相続税申告は、今回(一次相続)の税金が安くなれば良い、というものではありません。例えば、一次相続(例:父が死亡)の際に、「配偶者の税額軽減」を最大限に使い、母がすべての財産を相続して納税額をゼロにしたとします。

しかし、その結果、母の財産が過大になり、次の二次相続(例:母が死亡)の際に、子供たちが多額の相続税を負担することになるケースが非常に多いのです。

相続専門の税理士は、今回の一次相続だけでなく、ご家族の構成や財産状況を踏まえ、次の二次相続までシミュレーションします。「一次相続で母はこの程度相続し、子供たちも今のうちに一部相続しておいた方が、トータルの税負担は少なくなります」といった、長期的視点での最適な遺産分割案をアドバイスできるのが大きなメリットです。

税務調査の対応サポートとリスク軽減

相続税申告は、申告書の提出後、税務署による「税務調査」の対象となる割合が他の税目(所得税や法人税)に比べて高いと言われています。

一般的に、申告から1~2年後に行われることが多いです。税務調査では、申告漏れの財産(特に名義預金など)がないか、財産評価は適正か、といった点を厳しくチェックされます。もし税理士に依頼せずご自身で申告した場合、この税務調査の対応もすべてご自身で行わなければならず、精神的な負担は計り知れません。

税理士に申告を依頼していれば、税務調査の連絡はまず税理士に入り、当日の立ち会い、税務署との折衝、修正申告書の作成まで、すべて税理士が納税者の代理人として対応します。専門家が盾となって対応することで、不当な指摘を防ぎ、ご遺族の負担を最小限に抑えることができます。

書面添付制度の活用による申告書への信頼性付与

税理士が相続税申告書を作成する際、「書面添付制度(税理士法第33条の2)」という制度を活用できます。これは、税理士が「この申告書について、どの資料を確認し、どのように計算・判断したか」という詳細な報告書(意見書)を申告書に添付する制度です。

この書面が添付されていると、税務署は申告書の信頼性が高いと判断します。税務調査を行う場合でも、まず税理士に対して「意見聴取」が行われ、そこで疑問点が解消されれば、実地の税務調査が省略される可能性が高まります。

相続専門の税理士の多くは、この書面添付を標準業務としており、申告書の品質を担保するとともに、税務調査のリスクそのものを低減させるという大きなメリットをご提供できます。

納税資金の準備に関するアドバイス

相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に「現金」で「一括納付」しなければなりません。しかし、遺産のほとんどが不動産や自社株で、納税する現金が足りない、というケースは珍しくありません。

税理士は、財産評価と税額計算を早期に行うことで、納税額を予測し、納税資金の準備を計画的にサポートします。例えば、「この不動産を売却して納税資金に充てましょう。

その場合、売却の税金も考慮する必要があります」「金融機関からの借り入れ(納税ローン)も検討できます」「現金での納付が難しい場合は、不動産そのもので納める『物納』や、分割払いである『延納』の申請を準備しましょう」といった、具体的な納税対策をアドバイスできます。相続税申告という期限から逆算して、納税までをトータルでサポートできるのが税理士の強みです。

相続税申告における税理士の必要性とは

相続が発生すると、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われることになります。その中でも特に専門的で複雑なのが相続税申告です。

遺産の総額によっては相続税がかからない場合もありますが、申告が必要なケースでは、専門家である税理士のサポートが不可欠となる場面が多くあります。

ここでは、なぜ相続税申告に税理士が必要とされるのか、その理由を7つの項目に分けて解説します。

そもそも相続税の申告が必要なケース

相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ場合に課される税金ですが、全ての場合に申告が必要なわけではありません。相続税には基礎控除額という非課税枠があり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も不要です。

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)= 4,800万円となります。この場合、相続財産の評価額の合計が4,800万円以下であれば、相続税の申告は原則不要です。

しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税する必要があります。

もし、申告が必要であるにもかかわらず期限までに申告しなかった場合、本来納めるべき税額に加えて、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。また、意図的に財産を隠していたと判断されれば、さらに重い重加算税が課されることもあります。

注意が必要なのは、相続財産の評価額によって申告の要否が変わる点です。特に不動産や非上場株式などは評価方法が複雑であり、ご自身での評価が難しい場合があります。評価額を誤って基礎控除額以下と判断してしまうと、後日、税務署から指摘を受け、ペナルティを含めた税金を納めることになるリスクがあります。

そのため、遺産総額が基礎控除額に近い場合は、専門家である税理士に相談し、正確な財産評価と申告要否の判断を依頼することをおすすめします。

相続税申告手続きの複雑さや手間の軽減

相続税申告は、他の税金の申告と比較しても手続きが非常に複雑です。まず、申告期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、比較的短い期間内に多くの作業をこなさなければなりません。葬儀や法要、その他の相続手続きと並行して進める必要があり、時間的な制約が大きな負担となります。

申告にあたっては、非常に多くの書類を収集・作成する必要があります。被相続人や相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺言書(ある場合)、遺産分割協議書、そして相続財産の種類に応じた様々な証明書類(預貯金残高証明書、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、生命保険支払通知書など)が必要です。これらの書類を漏れなく収集するだけでも大変な手間がかかります。

さらに、相続税申告の核心部分である相続財産の評価は、専門的な知識がなければ非常に困難です。預貯金のように金額が明確なものもありますが、不動産(土地・建物)や非上場株式などは、国税庁が定める「財産評価基本通達」 1 に基づいて評価額を算出する必要があり、そのルールは非常に複雑です。

例えば、土地の評価一つをとっても、路線価方式 や倍率方式 があり、土地の形状や利用状況に応じた様々な補正計算 が必要になります。

相続税の正確な計算

各相続人の法定相続分に応じた取得金額を計算し、それに基づいて相続税の総額を算出します。次に、実際の遺産分割割合に応じて各相続人の取得財産額を計算し、相続税の総額を按分して各相続人の税額を算出します。

さらに、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除など、適用できる税額控除があればそれを適用して最終的な納税額を確定します。これらの計算過程は非常に難解であり、誤りやすいポイントも多く存在します。このように、相続税申告は多岐にわたる複雑な手続きを正確に、かつ期限内に完了させる必要があり、専門家である税理士のサポートが有効となる場面が多いのです。

税務調査の対応

通常は事前に税務署から連絡があり、調査日時や場所(自宅や税理士事務所など)が調整されます。調査当日は、税務署の調査官から申告内容について詳細な質問を受けたり、関連資料の提示を求められたりします。調査の結果、申告漏れや評価誤りなどが指摘されると、修正申告を行い、追加の税金(過少申告加算税や延滞税を含む)を納付しなければなりません。

もし相続人自身で申告を行っていた場合、税務調査の連絡を受けると大きな不安を感じるでしょう。調査官からの専門的な質問に適切に回答できなかったり、指摘に対して根拠のある反論ができなかったりすると、不利な結果につながる可能性もあります。

税理士に相続税申告を依頼していれば、税務調査が行われる場合でも、専門家として相続人に代わって税務署に対応してもらうことができます。税理士は、申告内容の根拠や財産評価の妥当性について、税法の専門家として調査官に的確な説明を行います。万が一、税務署との見解に相違があった場合でも、法律や通達に基づいて交渉し、相続人にとって不利益が最小限になるよう努めてくれます。

相続税の申告時に税理士が不要なケース

相続税申告は非常に専門性が高い分野ですが、一定の条件を満たす場合には、税理士に依頼せずともご自身で対応可能、あるいは申告自体が不要となるケースも存在します。どのような場合に税理士のサポートがなくても問題ない可能性が高いのか、専門家の視点から7つの項目に分けて解説します。

遺産総額が「基礎控除額」以下の場合

最も明確に税理士が不要となるのは、相続税の申告義務自体が発生しないケースです。相続税には「基礎控除額」という非課税枠が設けられており、亡くなった方(被相続人)の遺産の評価額の合計がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。

この場合、税務署への申告手続き自体が発生しないため、税理士に申告を依頼する必要も生じません。ただし、この判断の前提となる「遺産総額の評価」には注意が必要です。

預貯金は明確ですが、不動産(特に土地)や有価証券(特に非上場株式)が含まれる場合、ご自身での評価が難しいことがあります。添付資料にあるような「財産評価基本通達」に基づく専門的な評価が必要な財産があると、評価額が想定より高くなり、実際には基礎控除額を超えていた、という事態も起こり得ます。

したがって、遺産総額が基礎控除額を明らかに下回っていると確信できる場合(例:財産が預貯金3,000万円のみで、相続人が2人など)は、税理士は不要と言えるでしょう。しかし、基礎控除額ギリギリの場合や、評価が難しい財産が含まれる場合は、申告要否の判断だけでも専門家に相談する方が賢明です。

相続財産の種類が極めて単純な場合

相続税申告が必要となる場合(遺産総額が基礎控除額を超える場合)であっても、税理士に依頼せずにご自身で申告できる可能性のあるケースとして、相続財産の種類が極めて単純である場合が挙げられます。相続税申告の複雑さの大部分は、「財産評価」と「特例適用の判断」に起因します。

例えば、相続財産が以下のようなものだけで構成されている場合です。

  • 預貯金:金融機関が発行する「残高証明書」の金額がそのまま評価額となります。
  • 上場株式:相続開始日(亡くなった日)の終値など、証券会社から取得する取引残高報告書等で評価額が比較的容易に把握できます。
  • 解約返戻金のある生命保険金:保険会社からの「支払通知書」等で金額が明確です。
  • 死亡退職金:勤務先からの「支払通知書」等で金額が明確です。(みなし相続財産として非課税枠 500万円 × 法定相続人の数 の計算は必要です)

これらの財産は、評価額の算定において専門的な知識を要する場面が少なく、国税庁が公表している申告の手引きやウェブサイトの情報を参照しながらご自身で評価額を集計することも不可能ではありません。

逆に、土地(特に路線価方式で評価する土地 や、貸地・貸家建付地 、不整形地など)や、非上場株式ゴルフ会員権書画骨董品などが含まれる場合は注意が必要です。

これらは国税庁の「財産評価基本通達」に基づいた複雑な評価計算が必要となり、評価方法一つで税額が大きく変動するため、専門家である税理士の領域となります。財産の種類が単純明快であることは、税理士が不要となるための一つの大きな条件です。

遺産分割協議が円満に完了している場合

相続税申告は、原則として遺産分割が確定していることを前提に申告書を作成します。誰がどの財産をいくら取得したかに基づいて、各相続人の納税額を計算するためです。相続人間で遺産分割について争い(いわゆる「争続」)がなく、相続人全員が円満に合意し、遺産分割協議書をスムーズに作成できる場合は、税理士が不要となるための一つの要素を満たしていると言えます。

税理士の役割は税務申告の代理が主ですが、実務上、相続に強い税理士は遺産分割協議の調整役を担うことも少なくありません。「どのように分ければ二次相続(次の相続)まで含めて税金が安くなるか」「特例(小規模宅地等の特例など)を適用するために、誰がどの不動産を取得すべきか」といった税務的な観点からアドバイスを行い、円満な合意形成をサポートします。

しかし、相続人同士の関係が良好で、特に税務上の有利不利を考慮せずとも全員が納得する分割方法が決まっている(あるいは法定相続分通りに分ける)のであれば、税理士による分割案のシミュレーションや調整は不要です。

ただし、注意点もあります。例えば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった大幅な節税特例は、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了していることが適用の原則的な要件となります。

円満であると思っていても話し合いに時間がかかり、期限までに分割協議がまとまらないと、これらの特例を使えない(または一旦未分割で申告し、後で更正の請求という手間がかかる)リスクがあります。円満かつ迅速に分割協議を終えられることが、税理士が不要となる条件の一つです。

特例を適用しても納税額が発生しない場合

遺産総額が基礎控除額を超えていても、税理士が不要かもしれないケースとして、強力な税額控除や特例を適用した結果、最終的な納税額がゼロになる場合があります。ただし、この場合でも相続税の申告自体は必須である点に最大の注意が必要です。

代表的なのが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。

これは、配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者にかかる相続税がゼロになるという制度です。例えば、遺産総額が1億円で、すべて配偶者が相続した場合、基礎控除額を超えていても、この特例を適用すれば配偶者の納税額は0円になります。(ただし、二次相続も考慮が必要です。)

もう一つが「小規模宅地等の特例」です。これは、被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大80%(自宅の場合、330平米まで)減額できる制度です。

これらの特例を適用した結果、課税遺産総額が基礎控除額以下になる、あるいは納税額がゼロになるケースは多くあります。この場合、納税は発生しませんが、これらの特例を適用するためには、必ず相続税申告書を税務署に提出しなければなりません。 申告しなければ、特例は適用されず、多額の税金が課される可能性があります。

相続人自身に十分な知識と時間がある場合

相続税申告は非常に複雑ですが、不可能ではありません。国税庁は相続税申告のための詳細な手引きや申告書の書き方、財産評価の方法に関する情報をウェブサイトで公開しています。また、税務署の窓口では無料の相談(一般的な内容に限る)も受け付けています。

相続人ご自身(またはご家族)が、税務や経理に関する知識をお持ちであったり、あるいは、時間をかけてこれらの公的な情報を丹念に読み解き、理解する意欲と能力があったりする場合は、ご自身での申告も選択肢となり得ます。申告期限である10ヶ月という期間は、葬儀や法要、その他の手続きと並行して進めるには短いものですが、早期から計画的に準備を進めれば、時間的な余裕を生み出すことも可能です。

ご自身で申告する場合、預貯金の残高証明書の取得、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書の取得、戸籍謄本の収集、保険金の支払い通知書の取り寄せなど、全ての書類をご自身で手配する必要があります。その上で、申告書第一表から第十五表(および添付書類)まで、必要な箇所を一つ一つ埋めていく作業が発生します。

これらの作業を、平日昼間に役所や金融機関に出向く時間を含めて確保できること、そして何より、複雑な税法のルールを読み解き、正確に計算・記載する自信があることが、税理士に依頼しないための大前提となります。もし少しでも不安がある、あるいは本業が忙しく時間が取れないという場合は、無理をせず専門家を頼る方が賢明です。

税理士への相談要否の判断基準

最終的に、ご自身のケースで相続税申告に税理士が必要かどうかを判断するための基準を、専門家の視点からまとめます。以下の項目に一つでも当てはまる場合は、税理士に依頼することを強く推奨します。逆に、全て当てはまらないのであれば、税理士が不要なケース(ご自身で申告可能、または申告自体が不要)である可能性が高いと言えます。

<税理士への依頼を強く推奨するケース>

  1. 遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数)を超える、または超えるかどうかが微妙である
  2. 相続財産に「土地(特に広大地、不整形地、貸地など)」や「非上場株式」が含まれている
    (これらは財産評価基本通達に基づく専門的評価が必須です)
  3. 相続人同士で遺産分割について意見が対立している、または話し合いがスムーズに進まない
    (この場合は弁護士に代理人の依頼をするのが望ましい)
  4. 「小規模宅地等の特例」を適用したいと考えている。(適用要件の判定が極めて複雑なため)
  5. 申告期限(10ヶ月)まで時間的な余裕がない、または日中(平日)に手続きのために動くことが難しい
  6. 過去に被相続人が贈与(特に暦年贈与)を行っており、相続財産への加算(生前贈与加算)の計算が必要である
  7. 税務調査の対象となった場合の対応や、申告内容の誤りによる追徴課税のリスクを最小限に抑えたい

これらの項目に一つも当てはまらず、かつ「財産は預貯金と生命保険金のみ」「相続人は配偶者のみで遺産分割も明確」「相続人が自分で申告書を作成する知識と時間が十分にある」といった限定的な状況であれば、税理士は不要かもしれません。

しかし、相続税申告は一生に一度か二度の経験であり、その専門性の高さから、多くの場合は税理士のサポートを受けた方が安全かつ有利な結果につながるのが実情です。

自分で申告する場合の潜在的リスクと注意点

税理士が不要かもしれないケースをいくつか挙げましたが、専門家の立場から、ご自身で申告する場合の潜在的なリスクについても言及しておく必要があります。これらのリスクを許容できるかどうかが、税理士の必要性を判断する最終的な分かれ目となります。

最大のリスクは、財産評価の誤りです。特に土地の評価は、添付資料の「財産評価基本通達」が示す通り、路線価を基にするだけでなく、土地の形状(不整形地、間口狭小地など)や利用状況(貸地、私道など)に応じた複雑な減額補正が多数存在します。これらを見逃すと、本来よりも高い評価額で申告してしまい、税金を納め過ぎることになります。逆に、評価額を過小に誤ると、税務調査で指摘され、過少申告加算税延滞税といったペナルティが課されるリスクがあります。

次に、特例適用のミスです。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は節税効果が大きい反面、適用要件が非常に厳格です。例えば、「家なき子特例」の要件や、二世帯住宅の区分所有の判定などを誤ると、特例が否認され、多額の追徴課税が発生する可能性があります。

そして、税務調査の可能性です。相続税申告は、他の税目と比べても税務調査の対象となりやすい傾向にあります。税理士が作成した申告書には、税理士の署名押印があり、一定の信頼性が担保されます。また、税理士が計算根拠等を添付する「書面添付制度」を利用していれば、調査が省略される可能性もあります。ご自身で申告した場合、計算の根拠や評価の妥当性を税務署に説明するのも全てご自身で行う必要があり、その精神的負担は小さくありません。

これらのリスクを十分に理解し、それでもご自身で対応可能と判断できる場合に限り、税理士は不要と言えるかもしれません。

相続に強い税理士の特徴5つ

相続税の申告は、多くの人にとって一生に一度か二度あるかないかの重大な出来事であり、その手続きは非常に複雑です。どの税理士に依頼するかによって、納税額が大きく変わることも少なくありません。また、精神的な負担が大きい中で、スムーズかつ円満に手続きを進めるためにも、パートナーとなる税理士選びは極めて重要です。

ここでは、相続に強い税理士を見極めるための5つの特徴について、それぞれ詳しく解説します。

豊富な相続税申告の実績と経験

相続に強い税理士の最大の特徴は、何よりもまず「相続税申告の実績件数」が圧倒的に多いことです。税理士の業務は、法人税や所得税の申告、記帳代行などが中心であることが一般的です。国税庁の統計によれば、年間の相続税申告件数は、全国の税理士の総数よりも少ないのが実情です。つまり、多くの税理士にとって、相続税申告は「年に数回あるかないか」の業務であり、中には一度も経験したことがない税理士も存在します。

しかし、相続税法は非常に複雑で、特例や通達も多く、頻繁な税制改正も行われます。これらの知識を常に最新の状態に保ち、適切に適用するためには、日常的に相続案件を取り扱っている経験が不可欠です。例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、節税効果の高い特例の適用要件は非常に細かく、一つ判断を誤れば数千万円単位で税額が変わることもあります。

また、実績が豊富な税理士は、預貯金だけでなく、株式、不動産(国内外)、生命保険、退職金、さらには名義預金や生前贈与といった税務調査で指摘されやすいポイントまで、多様な財産構成の申告を経験しています。これにより、個々の状況に応じた最適な遺産分割のアドバイスや、将来の二次相続まで見据えたシミュレーションなど、深い知見に基づいた提案が可能になります。事務所のウェブサイトなどで「相続専門」と謳っているか、年間の申告件数や累計件数を具体的に公表しているかを確認することが、最初の重要なステップとなります。

相続財産(特に土地)の評価能力の高さ

相続税額は、亡くなった方の財産を一つひとつ評価し、その総額に基づいて計算されます。現金や預貯金、上場株式などは誰が評価しても金額が変わりませんが、相続財産の中で大きな割合を占めることが多い「土地(不動産)」の評価は、税理士のスキルによって評価額が大きく変動する最大のポイントです。

土地の評価は、原則として国税庁が定める「路線価」を基準に計算されますが、これはあくまで標準的な土地の価格です。実際の土地は、形が歪(いびつ)である(不整形地)、道路に接していない(無道路地)、騒音や悪臭がある、高圧線の下にある、私道に面しているなど、様々な個別の事情(減価要因)を抱えています。相続に強い税理士は、これらの減価要因をもれなく洗い出し、評価額を適正に引き下げるノウハウを持っています。そのためには、机上の計算だけでなく、必ず現地に赴き、役所調査(都市計画や建築基準法上の制限など)を徹底的に行うことが不可欠です。

特に適用要件が複雑な「小規模宅地等の特例」は、自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる強力な節税策ですが、これを適用できるかどうかの判断には高度な専門知識が要求されます。経験の浅い税理士がこれらの減価要因や特例適用を見逃した結果、本来よりも数百万円、場合によっては数千万円も高い相続税を納めてしまうケースは後を絶ちません。土地評価に関する実績やノウハウを具体的に説明できるかどうかが、税理士の力量を測る試金石となります。

税務調査への対応力とノウハウ

相続税の申告は、他の税目と比較して税務調査の対象となる割合が高いという特徴があります。申告件数のうち約1割から2割程度が調査対象になると言われており、申告内容に不備があれば、追徴課税(過少申告加算税や延滞税など)という重いペナルティが課される可能性があります。

相続に強い税理士は、申告書の作成段階から「税務調査でどこがチェックされるか」を熟知しています。特に調査官が注目する「名義預金(家族名義の預金)」「生前贈与の履歴」「土地評価の妥当性」などについて、論理的な根拠に基づいた申告書を作成します。

さらに、質の高い申告書であることを税理士が保証する「書面添付制度(税理士法第33条の2)」を積極的に活用しているかも重要なポイントです。この書面が添付されていると、申告書の信頼性が高まり、税務調査の対象となる確率が下がると言われています。万が一、調査対象となった場合でも、実地調査の前に税理士への「意見聴取」で済むケースが多く、相続人の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。

それでも実地調査が行われることになった場合、経験豊富な税理士は調査に同席し、相続人の代理として調査官の質問や指摘に対し、税法の専門家として的確に反論・説明を行います。過去の調査経験や判例に基づいた交渉力で、不当な追徴課税を回避し、相続人の権利を守る防波堤としての役割を果たします。

他士業(弁護士・司法書士など)との連携体制

相続手続きは、相続税の申告だけで完結するものではありません。相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」がまとまらなければ申告手続きに進めませんし、不動産があれば「相続登記(名義変更)」が必要です。

税理士の独占業務は税務申告であり、遺産分割を巡って相続人間で「争い(紛争)」が発生した場合、その交渉代理や調停・訴訟対応は弁護士の領域です。また、不動産の登記手続きは司法書士の専門分野です。相続に強い税理士事務所は、これらの相続関連業務に精通した弁護士、司法書士、さらには複雑な不動産評価が必要な場合の不動産鑑定士など、他の専門家と強固なネットワークを構築しています。

こうした連携体制が整っている事務所に依頼する最大のメリットは、「ワンストップサービス」を受けられる点です。相続人が手続きの段階ごとに別々の専門家を探し、個別に相談・依頼する手間が省けます。窓口が税理士に一本化されることで、情報がスムーズに共有され、税務・法務・登記の各面で矛盾のない、最適な手続きを迅速に進めることができます。例えば、遺産分割協議書の作成段階から税理士が関与し、将来の税務調査や二次相続まで考慮した内容を弁護士や司法書士と連携して作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

分かりやすい説明と親身なコミュニケーション

相続手続きは、ただでさえ専門用語が多く複雑な上に、多くの相続人にとっては、大切な家族を亡くした直後の精神的に不安定な時期に行われます。また、財産が絡むため、これまで良好だった親族関係がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。

このような状況下で、専門用語を並べ立てて一方的に説明したり、手続きを機械的に進めたりするような税理士では、相続人の不安は増すばかりです。相続に強い税理士は、税務の専門家であると同時に、依頼者の心情に寄り添う「良き相談相手」としての側面も持ち合わせています。

具体的には、難しい税法のルールや特例の適用について、依頼者が納得できるまで分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれること。相続人それぞれの事情や想いをじっくりと傾聴し、円満な遺産分割に向けたアドバイスを親身になって行ってくれること。そして、手続きの進捗状況をこまめに報告し、依頼者を不安にさせない配慮ができることが求められます。

また、最初に提示される料金体系が明確であることも、信頼関係を築く上で非常に重要です。何にどれくらいの費用がかかるのかが不明確なままでは、安心して任せることはできません。初回相談などの機会を利用し、実際に税理士と会話し、その人柄や説明の分かりやすさ、そして何よりも「この人になら大切な家族の相続を任せられる」という信頼感を持てるかどうかを、ご自身の目と耳で確かめることが不可欠です。

相続に強い税理士の選び方

相続税申告を税理士に依頼するメリットは大きいですが、どの税理士に依頼するかによって、その結果は大きく変わる可能性があります。相続税は非常に専門性が高く、税理士の中でも得意・不得意が分かれる分野です。

そのため、適切な税理士を選ぶことが非常に重要になります。

相続税申告の実績が豊富か

最も重要なポイントです。税理士の業務範囲は広いですが、相続税申告の経験が少ない税理士もいます。ホームページや面談で、これまでの相続税申告の取扱件数や、複雑な案件(不動産評価、非上場株式評価、遺産分割が難航したケースなど)への対応経験を確認しましょう。「相続専門」を謳っている税理士事務所も選択肢の一つです。

料金体系が明確か

税理士報酬は事務所によって異なります。遺産総額に応じた基本報酬に加えて、財産の種類や評価の難易度、相続人の数などによって加算報酬が発生することが一般的です。事前に見積もりを依頼し、どのような作業にどれくらいの費用がかかるのか、総額でいくらになるのかを明確に説明してくれる税理士を選びましょう。複数の事務所から見積もりを取って比較検討するのも良いでしょう。

コミュニケーションが円滑か

相続税申告の手続きは数ヶ月にわたることが多く、その間、税理士とは何度も連絡を取り合うことになります。説明が丁寧で分かりやすいか、質問に対して迅速かつ的確に回答してくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさも重要な判断基準です。無料相談などを利用して、実際に税理士と話してみて、相性を確認することをおすすめします。

関連分野の専門家との連携があるか

相続手続きにおいては、税理士だけでなく、弁護士(遺産分割協議が難航する場合など)、司法書士(不動産の名義変更など)、行政書士(遺産分割協議書の作成など)、不動産鑑定士(特殊な不動産の評価など)といった他の専門家の協力が必要になる場面もあります。これらの専門家と連携している税理士であれば、ワンストップで対応してもらえる可能性があります。

相続税に強い税理士を探す方法としては、日本税理士会連合会のウェブサイトや、各地域の税理士会の無料相談窓口を利用する、インターネットで「相続税 税理士 (地域名)」などで検索する、知人や金融機関などから紹介してもらう、といった方法があります。大切な財産に関わる重要な手続きですので、複数の税理士と面談し、信頼して任せられる専門家を見つけることが重要です。

遺産相続・相続税申告に関わる税理士費用

遺産相続や相続税申告を税理士に依頼した際の費用について、遺産相続(コンサルティング・準備段階)、相続税申告(申告業務)の2つのフェーズに分け、それぞれの費目を解説します。

遺産相続(コンサルティング・準備段階)の税理士費用

こちらは、相続が発生した直後や、相続税申告が不要な場合、あるいは申告を正式に依頼する前段階で、調査や相談、書類作成サポートなどを依頼する際の費用を指します。相続税申告が不要でも、遺産分割や財産の名義変更手続きは必要となるため、そのサポートを税理士が担う(または他士業と連携して窓口となる)場合の費用です。

相談料

相続が発生し、まず何から手をつければよいか、相続税はかかるのか、手続きの流れはどうなるのか、といった全体像を把握するための相談費用です。多くの税理士事務所では「初回相談無料(60分程度)」としていますが、有料の場合は1時間あたり5,000円から2万円程度が相場です。生前の相続対策(遺言、贈与など)の相談もここに含まれることがあります。継続的な相談や複雑な案件の場合は、顧問契約やタイムチャージ(時間制)で費用が発生します。

相続人調査・確定費用

遺産分割協議を行う前提として、法的に誰が相続人になるのかを確定させるための費用です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などを市区町村から取り寄せ、相続関係説明図を作成します。戸籍の取得実費とは別に、手続き代行の手数料として数万円程度(例:3万円~10万円)が設定されていることが多いです。

財産調査・財産目録作成費用

相続税申告が必要かどうかの判断や、遺産分割協議の基礎資料とするために、被相続人の財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険など)と債務(借入金など)を調査し、一覧表(財産目録)を作成する費用です。調査する金融機関の数や不動産の所在地、財産の種類によって変動し、数万円から十数万円程度が目安となります。

遺産分割協議書作成サポート費用

相続税申告が不要なケースでも、相続人間で合意した遺産分割の内容を法的な書面(遺産分割協議書)にする必要があります。この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更手続きに必須です。税理士が、相続税の影響を考慮しつつ(あるいは司法書士と連携しつつ)、この協議書の作成をサポートする場合の費用で、10万円前後が目安とされます。

相続税申告の税理士費用

こちらは、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超え、相続税の申告・納税が必要となる場合に、その専門的な申告書作成と提出を依頼する際の費用です。税理士報酬の中で最も大きな割合を占めます。

基本報酬

相続税申告書を作成し、税務署へ提出するまでの一連の業務に対する基本的な手数料です。現在、最も一般的なのは、相続財産の総額(特例適用前の評価額)に一定の料率(例:0.5%~1.0%)を乗じて算出する「遺産総額比例方式」です。多くの事務所で「最低報酬額(例:30万円~)」が設定されています。この基本報酬には、通常、相続人調査、簡易な財産調査(預貯金、上場株式など)、財産目録作成、遺産分割協議書作成サポート、申告書作成・提出代行が含まれています。

加算報酬(オプション費用)基本報酬に含まれない、特に専門的で手間のかかる作業に対して追加で発生する費用です。

土地評価加算

相続税額に最も影響を与えるのが土地評価です。税理士が現地調査や役所調査を行い、土地の形状、接道状況、利用状況などを詳細に分析し、減価要因を適用して評価額を引き下げる作業です。1利用区分(1画地)あたり5万円~15万円程度が加算されるのが一般的です。

非上場株式評価加算

被相続人が自社株(取引相場のない株式)を保有していた場合、会社の財産状況や収益力に基づき株価を評価する必要があり、極めて専門的な知識を要します。1社あたり15万円~数十万円と、高額な加算報酬となることが多いです。

相続人加算

相続人の数が一定(例:3名)を超える場合、1名追加につき報酬が加算されることがあります。

その他、財産の種類が多岐にわたる場合、海外に財産がある場合、申告期限まで時間がない場合などにも加算されることがあります。

その他の費用上記報酬とは別に、戸籍謄本、残高証明書、固定資産税評価証明書などの取得実費、交通費、郵送費などが請求されます。また、申告後に税務調査が入った場合の立会いや交渉を依頼する際は、別途「税務調査立会報酬」(日当制で1日5万円~10万円程度)が発生するのが一般的です。

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この記事を書いた人

本記事は相続税理士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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