
親の相続を進めていると、いつか「相続税の申告」に行き当たります。
結論からいえば、申告はご自身でもできます。申告書は国税庁のサイトから入手でき、税務署の相談窓口も使えます。
ただ、相続税には確定申告と違うところが3つあります。
期限が10か月であること。財産の金額を自分で決めること。そして提出後に税務調査があることです。
相続税を申告した人は、過去最高になった

令和6年分の相続税の申告は166,730人。亡くなった方の10.4%でした。
つまり約10人に1人が相続税の対象です。
1人当たりの税額は平均1,946万円。資産家だけの話ではなくなりました。
いくらから相続税がかかるのか
分かれ目になるのが「基礎控除額」です。
財産の合計がこの金額以下なら、相続税はかかりません。申告も要りません。

3,000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除額です。
問題は、実家などの不動産があるケースです。
土地をいくらで計算するかで、超えるかどうかが変わります。
自分で申告できるかは「財産の中身」で決まる
難しくなるのは、財産の金額を自分で決める場面です。
預貯金だけなら、作業は書き写しに近いものになります。
金額が一つに決まらない財産が混じると、申告は判断の作業に変わります。

チェックの読み方:0個なら、ご自身で進めても大きな問題は起きにくい相続です。1個なら、その項目だけ専門家に確認しておくと安心です。2個以上なら、税理士に相談してください。
とくに土地と特例がそろうと、難易度は一段上がります。
どちらも、正解が1つに決まらない領域だからです。
10か月でここまで終わらせる
申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

順番も決まっています。相続人が確定しないと、財産は分けられません。
戸籍の取り寄せに1か月、財産の洗い出しに1〜2か月かかることもあります。
話し合いがまとまらないと、期限に間に合わなくなります。
いちばん多いつまずきは「税額0円だから申告しなくていい」
相続税には、税額を大きく下げる特例があります。
配偶者の税額の軽減と、小規模宅地等の特例です。
この2つで納税額が0円になる相続は、少なくありません。

特例は、期限内に申告して初めて使えます。
申告しなければ、本来の税額がそのままかかります。
あとから指摘されると、加算税や延滞税も上乗せされます。
見落としは、提出したあとに追いかけてくる
申告は、出して終わりではありません。提出後に、税務署の実地調査が入ることがあります。

令和6事務年度は9,512件が調査を受け、82.3%が指摘されています。
追徴税額は1件あたり平均867万円でした。
調査が来るのは1〜2年後です。相続した預貯金を使い終えていることもあります。
ただし「税理士に頼めば安心」とも言い切れない
税理士に頼もうか、と考えた方もいると思います。
ただ、税理士なら誰でも相続税に慣れているわけではありません。

実際には、相続税を多く扱う事務所に件数が集中します。
大半の税理士にとっては、これより少ない件数です。
だからこそ、頼む前に複数の事務所を見比べる意味があります。
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フォーム入力から依頼までは4つのステップです。
費用が発生するのは、依頼を決めたSTEP4からです。

自分で1件ずつ探す場合との違い
税理士の探し方は、大きく3つに分かれます。
差が出るのは、探す手間と、費用を比べられるかどうかです。

ポイント:対応実績がある税理士を探す手間が省けます。相談と見積りは無料です。複数の見積りを比べられるので、申告にかかる費用を抑えられる可能性もあります。
よくあるご相談の例
どの段階で相談すればいいか分かりにくい、という声をよくいただきます。
相談は、資料がそろう前の段階からできます。

まとめ
申告はご自身でもできますが、向き不向きは財産の中身で決まります。
土地と特例が絡むなら、判断が重なって手が止まりやすくなります。
期限は10か月。財産の洗い出しから始めると、時間は思ったより短くなります。
- チェック項目が2個以上なら、税理士に相談する
- 税額が0円になりそうでも、期限内に申告する
- 1事務所で決めず、提案と費用を見比べる
※本ページは広告です。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断については税理士にご相談ください。掲載している統計は2026年9月時点で国税庁および日本税理士会連合会が公表している資料に基づいており、制度改正により内容が変わる場合があります。
