

2026年6月9日 制定
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アシロ(以下「当社」といいます。)が運営する「税理士ナビ」(以下「本サービス」といいます。)を利用する税理士、税理士法人その他の税理士事務所(以下「登録事務所」と総称し、登録事務所に所属する税理士を「所属税理士」といいます。)と当社との間の権利義務関係を定めるものです。登録事務所は、本規約、別紙料金表、登録申込書その他当社が別途定める条件に同意の上で本サービスを利用するものとします。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
登録事務所は、本サービスの利用にあたり、自ら又は所属税理士その他の役員、従業員、補助者若しくは委託先をして、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 税理士法、税理士法施行令、税理士法施行規則、日本税理士会連合会及び所属税理士会の会則・規則・規程、景品表示法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に違反する行為
(2) 利用者を欺罔し、誤認させ、威迫し、困惑させ、又は不当な勧誘を行う行為
(3) 本サービスを通じた紹介の事実、利用者から取得した情報又は受任契約の存在を、利用者の事前同意なく、本件業務の遂行に必要な範囲を超えて第三者に開示する行為
(4) 本サービスを通じた紹介を受けた利用者を、本サービス以外のチャネルから受任した利用者であると偽る等、紹介手数料の支払を免れる目的で行う一切の行為
(5) 第8条に基づく受任契約の成立報告、契約報酬額の報告又は証跡提出を怠り、又は虚偽の報告若しくは資料提出を行う行為
(6) 本サービスの掲載枠、本サービスに関する契約上の地位又は本サービスを通じて取得した情報を、第三者に譲渡し、貸与し、再販売し、共同利用させ、又はこれらに準ずる行為を行うこと
(7) 当社の事前の書面による承諾なく、本サービスのコンテンツ、掲載順、ロゴ、文言、画面表示その他本サービスに関する情報を改変、転載、複製その他の方法により利用すること
(8) 他の登録事務所又は当社の業務を妨害し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 税理士法第53条又は日本税理士会連合会の業務広告規程に違反するおそれのある名称、表示、肩書、専門分野、実績、料金又は広告表現を用いる行為
(10) 客観的根拠を欠く「No.1」「最安」「必ず節税できる」「必ず還付される」その他虚偽、誇大又は誤認を生じさせるおそれのある表示を行う行為
(11) 本サービスのシステムに過度の負荷を生じさせる行為、自動化されたプログラム等を用いた情報取得その他本サービスの運営を妨害する行為
(12) 前各号のほか、当社が本サービスの運営上合理的に不適切と判断する行為
登録事務所は、当社の書面による事前の承諾なく、本利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他の処分を行ってはならないものとします。当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併、会社分割その他の組織再編を行う場合には、本利用契約上の地位並びに本規約に基づく権利及び義務並びに登録事務所に関する情報(マッチング情報及び個人情報を含みます。)を、登録事務所の個別の承諾を要することなく当該譲渡又は組織再編の相手方に承継させることができるものとし、登録事務所は、あらかじめこれに同意するものとします。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、関係法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項又は当該条項の残部は、引き続き完全に効力を有するものとします。この場合、当社及び登録事務所は、無効又は執行不能とされた条項の趣旨及び経済的目的に最も近い有効な内容となるよう、誠実に協議の上、これに代わる条項を定めるものとします。
本規約、別紙料金表、登録申込書及び当社が別途定める個別規定は、本サービスの利用に関する当社と登録事務所との間の完全な合意を構成し、これらの成立又は同意以前に当事者間でなされた口頭又は書面による一切の合意、表明、保証、説明及び協議に優先します。登録事務所は、本規約等に明示的に定められていない当社の表明、保証又は約束に依拠していないことを確認します。
当社が本規約に基づく権利若しくは救済手段を行使せず、又はその行使を遅滞した場合であっても、当該権利又は救済手段を放棄したものとはみなされません。当社による権利又は救済手段の一部の行使は、その余の部分又は他の権利若しくは救済手段の行使を妨げないものとします。
当社は、登録事務所に対して有する債権をもって、登録事務所が当社に対して有する債権と、その対当額において、いつでも相殺することができるものとします。登録事務所は、当社に対して負担する債務を、登録事務所が当社に対して有する債権をもって相殺することができないものとします。
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び登録事務所は、信義誠実の原則に従い協議の上、解決を図るものとします。
本規約は、2026年7月1日より施行します。
本料金表は、本規約第9条に基づき、紹介手数料の発生事由、算定基礎、計算方法及び手数料率を定めるものであり、本規約の一部を構成します。当社が手数料率を変更する場合の手続は、第22条の定めによります。本料金表に記載する金額及び料率は、別段の定めがない限り税抜とします。
| 区分 | 課金タイミング | 紹介手数料 |
| 成功報酬型 | 受任契約成立時 | 個人(個人事業主を含む。) の案件:契約報酬額(税抜)の35%/法人の単発案件:契約報酬額(税抜)の40%(いずれも案件ごとの協議によらない固定料率) |
| 継続契約(顧問)型 | 顧問契約等の継続的役務提供契約の成立時 | 初年度の年間契約報酬額(税抜)の50% |
※ 法人は会社法その他の法令に基づいて法人格を有する団体を意味するものとし、個人とは法人を除く者を意味する。
登録事務所が、本サービスを通じてマッチング情報の提供を受けた利用者との間で受任契約を締結した時点で、紹介手数料の支払義務が発生します。
登録事務所が、紹介日から24か月以内に、同一利用者又は当該利用者と実質的に同一の関係者から、当初の受任契約と同一又は実質的に関連する税務業務を追加受任した場合、当該追加業務に係る契約報酬額は、紹介手数料の算定基礎に含まれるものとします。ただし、登録申込書又は個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めによります。
登録事務所は、本サービス経由で利用者との受任契約が成立した場合、利用者から報酬を現実に受領したか否かにかかわらず、受任契約に基づく契約報酬額を算定基礎として紹介手数料が発生することを確認します。
登録事務所は、受任契約成立日から7営業日以内に、契約日、案件種別、契約報酬額(税抜)及び必要な証跡を当社に報告することを確認します。
登録事務所は、契約報酬額が未確定の場合、暫定契約報酬額に基づき仮請求が行われ、契約報酬額確定後に差額精算が行われることを確認します。