税理士ナビ利用契約(税理士事務所向け)

2026年6月9日 制定

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アシロ(以下「当社」といいます。)が運営する「税理士ナビ」(以下「本サービス」といいます。)を利用する税理士、税理士法人その他の税理士事務所(以下「登録事務所」と総称し、登録事務所に所属する税理士を「所属税理士」といいます。)と当社との間の権利義務関係を定めるものです。登録事務所は、本規約、別紙料金表、登録申込書その他当社が別途定める条件に同意の上で本サービスを利用するものとします。

第1条 (本規約の適用)

  1. 本規約は、当社と登録事務所との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本サービス上又は登録事務所向けに別途定めるガイドライン、注意事項、運用ルール、管理画面上の表示その他本サービスに関する諸規定(以下「個別規定」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本規約と個別規定の内容が抵触する場合、当該個別規定において本規約に優先する旨が明示されている範囲に限り、当該個別規定が優先して適用されるものとします。
  4. 当社と登録事務所との間で、本規約と異なる内容の登録申込書、個別契約書、覚書その他の書面又は電磁的記録を取り交わした場合には、当該書面又は電磁的記録の定めが本規約に優先して適用されます。

第2条 (定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 「本サービス」とは、当社が運営する「税理士ナビ」と称する、税務に関する相談又は依頼を希望する者(以下「利用者」といいます。)と税理士事務所との接触機会の提供を目的とするインターネット上の情報提供及びマッチング支援サービスをいいます。本サービスは、当初、相続税申告、相続税に関する相談、相続発生後の税務手続その他相続に関連する税務分野を主たる対象とし、対象分野の追加又は変更は、本ウェブサイト上又は当社所定の方法により明示するものとします。
  2. 「本ウェブサイト」とは、本サービスを提供するために当社が運営するウェブサイト(URL、ドメイン又は名称の如何を問いません。)をいいます。
  3. 「登録事務所」とは、本規約に同意し、当社から本サービスへの登録を承認された税理士、税理士法人その他の税理士事務所をいいます。
  4. 「所属税理士」とは、登録事務所を運営し、又は登録事務所に所属する税理士をいいます。
  5. 「マッチング情報」とは、利用者が本ウェブサイトの所定の入力フォーム、電話、電子メールその他当社所定の方法により当社に提供した、税務に関する相談又は依頼の内容、利用者の氏名、連絡先、居住地又は希望地域、案件種別、希望条件その他当該相談又は依頼に関連する情報をいい、相続に関する相談又は依頼の場合における被相続人、相続人、相続財産、相続発生日、遺産の概要、推定遺産額その他相続に関連する情報を含みます。
  6. 「紹介」とは、当社が、マッチング情報の全部又は一部を登録事務所に提供し、登録事務所が利用者に連絡可能な状態とすることをいいます。紹介は、当社が利用者に対して特定の登録事務所を推薦し、受任契約の締結を代理し、報酬交渉を行い、又は税務に関する判断を行うことを意味するものではなく、利用者と登録事務所との接触、相談又は受任契約の成立を保証するものでもありません。
  7. 「紹介日」とは、当社が登録事務所に対してマッチング情報を提供した日をいいます。
  8. 「受任契約」とは、利用者と登録事務所との間で、本サービスを通じた紹介を契機として締結される税務に関する委任契約、準委任契約、申込契約その他これらに準ずる契約をいいます。
  9. 「本件業務」とは、受任契約に基づき登録事務所が利用者に対して提供する税務に関する役務をいいます。
  10. 「契約報酬額」とは、登録事務所と利用者との間の受任契約、申込書、見積書、発注書、電子メールその他これらに準ずる合意に基づき、登録事務所が利用者に対して請求することが合意された本件業務の対価の総額(税抜)をいいます。契約報酬額には、基本報酬、申告報酬、加算報酬、成功報酬、着手金その他名目を問わず本件業務の対価を含み、消費税、立替金、実費、官公署手数料、他士業その他第三者に支払う費用は含まないものとします。
  11. 「暫定契約報酬額」とは、受任契約成立時点において契約報酬額の全部又は一部が確定しない場合に、登録事務所が利用者に提示した見積書、料金表、報酬算定式、案件情報その他合理的な資料に基づき算定される契約報酬額の見込額(税抜)をいいます。
  12. 「紹介手数料」とは、本規約、別紙料金表、登録申込書又は個別契約に基づき、登録事務所が当社に対し支払う本サービスの利用対価をいいます。
  13. 「既存関係」とは、紹介日前に、登録事務所が当該利用者又は当該利用者と実質的に同一の関係者との間で、継続的な顧問契約、具体的な相談関係又は受任に向けた実質的な交渉を有していた関係をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、利用者と登録事務所との接触機会を提供することを目的とする情報提供及びマッチング支援サービスです。
  2. 当社は、本サービスにおいて、税理士法第2条第1項各号に掲げる税理士業務を行うものではなく、税務に関する個別具体的な相談、回答、判断、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を行うものではありません。
  3. 当社は、特定の登録事務所を利用者に対して推奨し、又は利用者と登録事務所との間の受任契約の締結を代理、媒介若しくは保証するものではありません。
  4. 本サービスは、利用者から提供されたマッチング情報を、当社の選定基準に基づき複数の登録事務所に同時又は順次提供する方式を含むものとし、登録事務所はこれをあらかじめ承諾します。
  5. 本サービスを通じた紹介は、利用者からの連絡、相談、面談、見積依頼、受任契約の成立、特定の件数、特定の案件品質又は登録事務所の事業上の成果を保証するものではありません。

第4条(登録の申込み及び登録要件)

  1. 本サービスの利用を希望する税理士事務所は、当社所定の方法により登録申込みを行うものとします。
  2. 登録申込みを行う者は、申込時点及び本利用契約の有効期間中、次の各号のすべてに該当することを表明し、保証するものとします。
    (1) 税理士法第18条に基づき税理士登録を受けた税理士であるか、税理士法第48条の2に基づき設立された税理士法人であること。
    (2) 登録事務所において本サービス経由の利用者に対応する者が、税理士資格を有する者又は税理士の適切な監督下で補助業務を行う者であること。
    (3) 申込時点において、税理士法第44条以下に定める懲戒処分(戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止を含みます。)の効力が及んでおらず、過去5年以内にこれらの懲戒処分を受けていないこと。
    (4) 申込時点において、日本税理士会連合会又は所属税理士会から、業務に関する重大な指導、命令、処分又は綱紀上の手続が係属しておらず、これらを受けていないこと。
    (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他類似の倒産手続開始の申立てがなされておらず、その原因も存在しないこと。
    (6) 反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有しないこと。
    (7) 本規約、別紙料金表、登録申込書その他当社が別途定める条件を理解し、これに同意していること。
    (8) その他、当社が別途定める登録基準を満たすこと。
  3. 当社は、登録申込みを受けた場合、当社所定の審査基準に基づき登録の可否を審査し、登録を承認する場合には登録事務所に対してその旨を通知するものとします。当該通知の発信時点をもって、当社と登録事務所との間に本規約に基づく利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  4. 登録事務所は、当社が登録審査又は登録後の確認のため、登録番号、所属税理士会、懲戒処分の有無、広告表示、料金体系、本人確認資料その他当社が合理的に必要と認める資料の提出を求めた場合、これに応じるものとします。
  5. 当社は、登録の承認又は拒絶の判断について、その理由を開示する義務を負いません。

第5条(登録事項の変更及び継続的確認)

  1. 登録事務所は、登録申込時又は登録後に当社に届け出た事項(事務所名称、所在地、代表者、所属税理士会、登録番号、連絡先、料金体系、所属税理士の氏名及び登録番号、初回相談無料その他利用者向け条件を含みます。)に変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法によりこれを当社に通知するものとします。
  2. 登録事務所は、登録事務所又は所属税理士について、懲戒処分、業務停止、登録抹消、税理士会による重大な指導若しくは調査、利用者からの重大な苦情、情報漏えいその他第4条第2項各号に該当しなくなる事由又はそのおそれが生じた場合、直ちにその事実を当社に通知するものとします。
  3. 登録事務所は、当社が年1回以上又は当社が必要と判断する時期に登録要件の充足状況の確認を求めた場合、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
  4. 前各項の通知又は協力を怠ったことにより登録事務所に生じた損害について、当社は責任を負いません。

第6条(利用者情報の取扱い)

  1. 当社は、利用者から提供を受けたマッチング情報を、当社が定める選定基準に基づき、複数の登録事務所に同時又は順次提供する方式を採用するものとし、登録事務所はこれをあらかじめ承諾します。
  2. 登録事務所は、当社から提供を受けたマッチング情報を、当該利用者への初回連絡、相談対応、見積提示、受任契約締結の検討及び当該利用者から受任した本件業務の遂行の目的に限り利用するものとし、営業リスト化、広告配信、別サービスの勧誘、第三者への販売その他当該目的を超える利用をしてはなりません。
  3. 登録事務所は、マッチング情報を、利用者の事前同意なく、第三者に開示、漏えい又は提供してはなりません。ただし、登録事務所の役員、従業員、所属税理士、補助者その他本件業務の遂行上必要な範囲の者に開示する場合、及び法令に基づく場合はこの限りではありません。
  4. 登録事務所は、マッチング情報を、税理士法第38条に定める守秘義務、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び自らが定めるプライバシーポリシーに従い、必要かつ適切な安全管理措置を講じて管理するものとします。
  5. 登録事務所は、相続に関する相談又は依頼の場合における遺産、相続人、被相続人、家庭関係その他機微度の高い情報を取り扱うことに伴うリスクを十分に認識し、アクセス権限の限定、持出し管理、誤送信防止、ログ管理、従業者教育その他漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な情報管理体制を整備するものとします。
  6. 受任契約が成立しなかった利用者に関するマッチング情報は、最終連絡日又は紹介日から6か月を経過した日のいずれか遅い日までに、登録事務所において消去又は復元困難な方法により廃棄するものとします。ただし、法令上の保管義務がある場合、利用者から別途同意を得た場合、又は具体的な問い合わせ対応、紛争対応その他合理的な理由により保管が必要な場合はこの限りではありません。
  7. 登録事務所は、当社から提供を受けたマッチング情報について、漏えい、滅失、毀損、目的外利用、誤送信その他のインシデントが発生した場合又はそのおそれを認識した場合、直ちに、かつ遅くとも認識後24時間以内に当社に通知し、当社及び関係法令に従い、被害拡大防止、事実関係の調査、本人通知、個人情報保護委員会への報告その他必要な措置を講じるものとします。

第7条(利用者との接触及び受任契約の締結)

  1. 登録事務所は、マッチング情報の提供を受けた後、登録事務所自らの判断と責任において利用者に連絡を行い、相談対応、見積提示、受任契約の締結及び本件業務の遂行を行うものとします。
  2. 登録事務所は、利用者に連絡するにあたり、利用者の意向、連絡可能時間帯、連絡方法その他当社が通知する条件を尊重し、利用者に不当な心理的圧迫又は誤認を与える勧誘を行ってはならないものとします。
  3. 登録事務所は、利用者と受任契約を締結する場合、業務範囲、報酬、実費、契約期間、解除条件、申告期限、資料提出期限、責任範囲その他重要な契約条件について、税理士法その他関係法令、日本税理士会連合会及び所属税理士会の会則・規程に従い、利用者に対し適切に説明するものとします。
  4. 本ウェブサイト、登録申込書、登録事務所の掲載情報又は利用者向け資料において、登録事務所が「初回相談無料」その他無料相談の条件を表示した場合、登録事務所は、当該表示に従い、無料となる範囲、時間、回数、対象外業務及び有料化の条件を利用者に明確に説明し、当該条件を遵守するものとします。
  5. 利用者と登録事務所との間で締結される受任契約その他一切の契約は、登録事務所と利用者との間の契約であり、当社はこれらの契約の当事者ではありません。
  6. 登録事務所は、利用者からの問い合わせ、相談対応、見積提示、受任契約の締結及び本件業務の遂行において、税理士法、税理士法施行令、税理士法施行規則、日本税理士会連合会の会則・規程及び所属税理士会の会則・規程を遵守するものとします。

第8条 (受任契約の成立報告)

  1. 登録事務所は、本サービスを通じて紹介を受けた利用者との間で受任契約を締結した場合、当社所定の方法及び期限(原則として契約成立日から7営業日以内)により、当該受任契約の成立、契約日、案件種別、受任業務の内容、契約報酬額(税抜)、契約報酬額が未確定の場合は暫定契約報酬額(税抜)及びその算定根拠、利用者を識別するために必要な事項その他当社が指定する事項を、当社に対し報告するものとします。
  2. 登録事務所は、受任契約成立時点で契約報酬額の全部又は一部が未確定である場合、その全部又は一部が確定した時点で、遅滞なく当社に対し、確定後の契約報酬額(税抜)及びその算定根拠を報告するものとします。
  3. 登録事務所は、受任契約成立後、業務範囲の追加、加算報酬の発生、関連業務の追加受任その他の事由により、同一又は実質的に関連する案件について契約報酬額が増加した場合、遅滞なく当社にその旨及び増加後の契約報酬額(税抜)を報告するものとします。
  4. 登録事務所が前3項の報告を怠った場合又は虚偽の報告を行った場合、当社は、合理的な調査の上、別紙料金表に基づく紹介手数料相当額を算定し、これを請求することができるものとします。この場合、当社は、登録事務所に対し、当該違反に起因して当社に生じた損害(合理的な調査費用及び弁護士費用を含みます。)の賠償を別途請求することができるものとします。
  5. 登録事務所は、本条に基づく報告に際し、当社の求めに応じ、受任契約の成立及び契約報酬額を証する資料(受任契約書、申込書、見積書、請求書、報酬算定表、電子メールその他これらに準ずる資料をいいます。)を提出するものとします。
  6. 前項の資料は、紹介手数料の算定及び確認に必要な範囲に限るものとし、登録事務所は、税務判断、申告内容、財産明細その他利用者の税務に関する具体的内容をマスキングすることができます。
  7. 登録事務所及び当社は、前2項に基づく資料の授受について、税理士法第38条に定める守秘義務及び個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守するものとします。
  8. 当社は、紹介手数料の算定の適正を確認するため、合理的な事前通知の上、登録事務所に対し、紹介手数料の算定に必要な範囲で関係資料の閲覧又は説明を求めることができるものとします。

第9条 (紹介手数料)

  1. 登録事務所は、本サービスの利用対価として、別紙料金表、登録申込書又は個別契約に定める紹介手数料を当社に支払うものとします。
  2. 本サービスの利用に係る月額利用料金その他の継続的な固定費用は、登録申込書又は個別契約に別段の定めがある場合を除き無償とし、登録事務所は、本サービスを通じた紹介に起因して受任契約が成立した場合に限り、紹介手数料を支払う義務を負うものとします。
  3. 紹介手数料は、受任契約の成立時点で発生し、契約報酬額を算定基礎として算定するものとします。契約報酬額が受任契約成立時点で確定しない場合、当社は、暫定契約報酬額を算定基礎として紹介手数料を仮請求することができるものとします。
  4. 登録事務所が利用者から契約報酬額の全部又は一部を現実に受領したか否か、利用者による支払遅延、未払い、貸倒れ、分割払いその他回収状況は、紹介手数料の発生及び支払義務に影響しないものとします。
  5. 受任契約の解除、契約不適合、登録事務所による任意の値引き、利用者からの報酬未回収その他の事由が生じた場合であっても、既に発生した紹介手数料は減額又は返金されないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合、重複紹介、明らかな不適格リード、業務着手前の利用者都合によらない即時解除その他当社が合理的に認める免除又は精算事由に該当する場合はこの限りではありません。
  6. 紹介手数料は、本サービスを通じた紹介に対する利用対価であって、税理士業務の対価を含むものではありません。

第10条(請求及び支払)

  1. 当社は、第8条の報告内容に基づき、当月発生分の紹介手数料を翌月10日までに登録事務所に対し請求するものとします。ただし、登録申込書又は個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めによるものとします。
  2. 登録事務所は、請求書記載の支払期日までに、当社が指定する銀行口座に振込送金の方法により紹介手数料を支払うものとします。振込手数料は登録事務所の負担とします。
  3. 当社が暫定契約報酬額に基づき紹介手数料を仮請求した場合において、その後、契約報酬額が確定し、仮請求額との間に差額が生じたときは、当社及び登録事務所は、当社所定の方法により、追加請求又は精算を行うものとします。
  4. 前項の精算は、契約報酬額の確定又は当社が認める例外事由に伴う差額調整に限られ、利用者からの報酬回収の有無、回収時期、支払遅延又は貸倒れを理由とする減額又は返金は行わないものとします。
  5. 紹介手数料その他本規約に基づき登録事務所が当社に支払う金額には、別段の定めがない限り、消費税及び地方消費税を含まないものとします。
  6. 登録事務所が支払期日までに紹介手数料その他本規約に基づく金銭債務を支払わなかった場合、当社は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。

第11条(契約期間及び更新)

  1. 本利用契約の契約期間は登録日から起算して6か月後に到来する月の末日までとし、契約期間満了の1か月前までに登録事務所から第12条に基づく解約の通知がない限り、1か月ごとに自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 本利用契約には、最低利用期間及び中途解約手数料を設けないものとし、登録事務所は、違約金その他の負担を負うことなく、第12条の定めに従い本利用契約を解約することができます。

第12条(登録事務所による解約)

  1. 登録事務所は、解約希望日の1か月前までに当社所定の方法により当社に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。
  2. 本利用契約の終了後も、本利用契約の有効期間中に発生した紹介又は紹介日から24か月以内の利用者との受任契約に関する紹介手数料の支払義務、第6条(利用者情報の取扱い)、第8条(受任契約の成立報告)、第9条(紹介手数料)、第10条(請求及び支払)、第15条(秘密保持)、第16条(個人情報の取扱い)、第20条(免責及び損害賠償)、第26条(準拠法及び合意管轄)及び第27条(中抜きの禁止)の規定は、その性質上存続すべき範囲で、本利用契約終了後も効力を有するものとします。

第13条(当社による登録停止・契約解除)

  1. 当社は、登録事務所が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の催告を要せず、登録事務所に対し本サービスの利用を停止し、登録情報又は掲載情報の全部若しくは一部を非表示にし、マッチング情報の提供を停止し、又は本利用契約を解除することができるものとします。
    (1) 本規約、別紙料金表、登録申込書、個別契約又は個別規定に違反した場合
    (2) 登録申込み又はその他当社への届出事項に虚偽、不正確又は誤認を生じさせる内容があることが判明した場合
    (3) 第4条第2項各号に定める登録要件のいずれかを満たさなくなった場合、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    (4) 登録事務所又は所属税理士が、税理士法第44条以下に定める懲戒処分を受けた場合、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    (5) 日本税理士会連合会又は所属税理士会から、業務に関する重大な指導、命令、処分又は綱紀上の手続を受けた場合、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    (6) 紹介手数料その他本利用契約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合
    (7) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始その他類似の手続の開始の申立てがあった場合
    (8) 解散、合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡その他登録事務所の業務継続に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合
    (9) 利用者から繰り返し又は重大なクレームの申出を受け、当社が登録事務所のサービス品質を継続的に確保することが困難と合理的に判断した場合
    (10) 本サービスの本来の利用目的から逸脱する態様での利用、利用者と直接連絡が取れたにもかかわらず受任契約の成立報告を行わない行為その他本サービスの円滑な運営を妨げる行為を行った場合
    (11) 反社会的勢力に該当することが判明した場合、又は反社会的勢力と関係を有することが判明した場合
    (12) その他、当社が本サービスの利用継続を不適当と合理的に判断した場合
  2. 前項に基づき本利用契約が解除された場合であっても、解除の時点までに発生している紹介手数料その他金銭債務の支払義務及び第12条第2項により存続すべき義務は、引き続き存続するものとします。
  3. 当社は、第1項各号に基づく利用停止、掲載停止、マッチング情報の提供停止又は本利用契約の解除により登録事務所に損害が生じても、本規約に別段の定めがある場合を除き、責任を負いません。

第14条(禁止事項)

登録事務所は、本サービスの利用にあたり、自ら又は所属税理士その他の役員、従業員、補助者若しくは委託先をして、以下の行為を行ってはなりません。

(1) 税理士法、税理士法施行令、税理士法施行規則、日本税理士会連合会及び所属税理士会の会則・規則・規程、景品表示法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に違反する行為
(2) 利用者を欺罔し、誤認させ、威迫し、困惑させ、又は不当な勧誘を行う行為
(3) 本サービスを通じた紹介の事実、利用者から取得した情報又は受任契約の存在を、利用者の事前同意なく、本件業務の遂行に必要な範囲を超えて第三者に開示する行為
(4) 本サービスを通じた紹介を受けた利用者を、本サービス以外のチャネルから受任した利用者であると偽る等、紹介手数料の支払を免れる目的で行う一切の行為
(5) 第8条に基づく受任契約の成立報告、契約報酬額の報告又は証跡提出を怠り、又は虚偽の報告若しくは資料提出を行う行為
(6) 本サービスの掲載枠、本サービスに関する契約上の地位又は本サービスを通じて取得した情報を、第三者に譲渡し、貸与し、再販売し、共同利用させ、又はこれらに準ずる行為を行うこと
(7) 当社の事前の書面による承諾なく、本サービスのコンテンツ、掲載順、ロゴ、文言、画面表示その他本サービスに関する情報を改変、転載、複製その他の方法により利用すること
(8) 他の登録事務所又は当社の業務を妨害し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 税理士法第53条又は日本税理士会連合会の業務広告規程に違反するおそれのある名称、表示、肩書、専門分野、実績、料金又は広告表現を用いる行為
(10) 客観的根拠を欠く「No.1」「最安」「必ず節税できる」「必ず還付される」その他虚偽、誇大又は誤認を生じさせるおそれのある表示を行う行為
(11) 本サービスのシステムに過度の負荷を生じさせる行為、自動化されたプログラム等を用いた情報取得その他本サービスの運営を妨害する行為
(12) 前各号のほか、当社が本サービスの運営上合理的に不適切と判断する行為

第15条(秘密保持)

  1. 登録事務所及び当社は、本サービスに関連して相手方から開示を受け、又は知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示された情報、又は当該情報の性質上秘密として取り扱われるべきものと合理的に認められる情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏えいしてはならず、本サービスの利用又は提供以外の目的に使用してはなりません。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
    (2) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けた情報
    (5) 秘密情報によらず独自に開発又は取得した情報
  3. 第1項の規定は、本利用契約の終了後3年間効力を有するものとします。ただし、利用者の個人情報及びマッチング情報については、本利用契約終了後も期限の定めなく効力を有するものとします。

第16条(個人情報の取扱い)

  1. 登録事務所及び当社は、本サービスに関連して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び自らが定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
  2. 当社は、登録事務所にマッチング情報を提供するにあたり、当該提供について利用者から必要な同意を取得するものとします。登録事務所は、当社から通知された利用目的及び利用条件の範囲内でのみ、マッチング情報を取り扱うものとします。
  3. 登録事務所は、当社から提供を受けたマッチング情報を自己の個人情報として取得し、自己の責任において管理するものとし、当社は、登録事務所による当該情報の取扱いについて、登録事務所を代理し、又は保証するものではありません。
  4. 登録事務所は、マッチング情報の漏えい、滅失、毀損、目的外利用その他のインシデントが発生した場合又はそのおそれがある場合、直ちに当社に通知するとともに、関係法令に従い、本人通知、個人情報保護委員会への報告、再発防止策の実施その他必要な措置を講ずるものとします。

第17条(広告表現及び税理士法等の遵守)

  1. 登録事務所は、本サービス上又は本サービスを契機とする利用者への連絡、資料提供、広告表示等において、税理士法、日本税理士会連合会の業務広告規程及びこれに関する指針、景品表示法その他関係法令を遵守するものとします。
  2. 登録事務所が本サービス上又は本サービスを契機として表示する事務所情報、専門分野、料金体系、実績、対応件数、顧客満足度、無料相談の条件その他利用者の判断に影響を及ぼす情報は、客観的事実及び合理的根拠に基づくものとし、虚偽、誇大又は誤認を生じさせるおそれのある表現を行ってはなりません。
  3. 登録事務所は、当社が合理的に必要と認める場合、前項の表示の根拠資料、料金表、無料相談条件、実績資料その他当社が指定する資料を提出するものとします。
  4. 当社は、登録事務所の表示が虚偽、誇大、誤認惹起、関係法令若しくは会則違反又はそのおそれがあると合理的に判断した場合、掲載停止、修正要請、マッチング情報の提供停止、登録停止その他必要と認める措置を行うことができるものとします。
  5. 登録事務所は、本サービスの名称又は当社の名称、商標、ロゴ等を、利用者に対し、登録事務所が当社と資本関係若しくは提携関係にあるかのような誤認、又は当社が登録事務所の業務内容、品質、報酬額若しくは税務上の結果を保証しているかのような誤認を生じさせる態様で使用してはなりません。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 登録事務所は、自己及び自己の役員、所属税理士、その他の従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 登録事務所は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
  3. 登録事務所が前2項に違反した場合、当社は、何らの催告を要せず、直ちに本利用契約を解除することができ、これにより登録事務所に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。

第19条(本サービスの中断、変更及び終了)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、登録事務所への事前通知なく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
    (1) 本サービスに係るシステムの保守点検、更新又は障害対応を行う場合
    (2) 地震、落雷、火災、停電、天災、感染症の蔓延その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
    (3) コンピューター、通信回線、外部サービスその他本サービスの提供に必要な設備又はサービスに障害が発生した場合
    (4) その他、当社が本サービスの提供が困難又は不適切と合理的に判断した場合
  2. 当社は、当社の判断により、本サービスの内容、対象分野、提供方法、選定基準、料金体系又は仕様を変更し、又は本サービスの全部若しくは一部を終了することができるものとします。本サービスを終了する場合、当社は、合理的な期間をもって登録事務所に通知するものとします。
  3. 本サービスの停止、中断、変更又は終了により登録事務所に生じた損害について、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

第20条(免責及び損害賠償)

  1. 当社は、本サービスを通じた紹介の結果、利用者と登録事務所との間で受任契約が成立すること、特定の数又は質の紹介が行われること、登録事務所の事業上の目的が達成されることについて、いかなる保証も行いません。
  2. 当社は、利用者から提供を受けたマッチング情報の真実性、正確性、最新性、完全性、有用性、特定の目的への適合性について保証するものではなく、登録事務所は、自己の責任において当該情報を検証するものとします。
  3. 当社は、利用者と登録事務所との間に生じる一切の紛争について、当事者となるものではなく、その解決に関する義務を負いません。
  4. 当社は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティに関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害等を含みます。)がないことを保証しません。
  5. 当社が登録事務所に対し損害賠償責任を負う場合(当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。)、賠償額は、当該損害発生の直接の原因となった事象が発生した日の属する月から起算して直前3か月間に登録事務所から当社が現実に受領した紹介手数料の総額を上限とし、かつ、登録事務所に現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。当社は、特別損害、逸失利益、間接損害、付随的損害及び弁護士費用について、当社の予見の有無を問わず責任を負いません。
  6. 登録事務所が本規約に違反し、又は登録事務所が利用者その他第三者との関係において紛争を生じさせたことにより、当社に損害(合理的な弁護士費用を含みます。)が生じた場合、登録事務所は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。

第21条(知的財産権及び登録事務所提供コンテンツの利用)

  1. 本サービス及び本ウェブサイトを構成するコンテンツ(文章、画像、動画、ソフトウェア、デザイン、商標、ロゴ、サービス名称等を含みます。)に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
  2. 登録事務所は、本サービスを通じて当社に提供した事務所情報、ロゴ、写真、紹介文、料金情報その他のコンテンツについて、当社が本サービスの提供、運営、保守、改善及び本サービスの宣伝広告の目的に必要な範囲で、無償で、複製、公衆送信、改変、翻案その他の方法により利用することを承諾するものとします。
  3. 当社は、前項の利用にあたり、登録事務所の信用又は品位を不当に害する態様で当該コンテンツを利用しないものとします。
  4. 本利用契約が終了した場合、当社は、合理的な期間内に、登録事務所の掲載情報を本サービス上から削除又は非表示とします。ただし、過去の掲載履歴、バックアップ、法令上又は業務上保管が必要な記録、広告掲載済み媒体その他削除が困難なものについてはこの限りではありません。

第22条(本規約の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断した場合、民法第548条の4の定めに従い、登録事務所の個別の同意を要することなく本規約(別紙記載の料金表及び登録事務所との間で定める料金その他の取引条件を含みます。)を変更することができるものとします。
  2. 本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、かつ、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、本ウェブサイトへの掲載、登録事務所の登録メールアドレス宛の電子メール送信、登録事務所向け管理画面への掲載その他相当の方法により周知するものとします。
  3. 前項に基づく周知は、登録事務所において有利となる変更又は形式上の変更その他実質的な不利益が生じる変更である場合を除き、効力発生時期の1週間前までに行うものとします。
  4. 変更後の本規約は、前二項の効力発生時期から適用されるものとします。なお、この効力発生時期の経過後もなお本サービスを利用する場合は、当社は、登録事務所が変更後の本規約の内容に異議なく同意しているものと取り扱うものとします。

第23条(通知)

  1. 本サービスに関する当社から登録事務所に対する通知は、登録事務所が当社に届け出た電子メールアドレス宛の電子メール送信、本ウェブサイト又は登録事務所向け管理画面への掲載、その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
  2. 電子メールによる通知は、当社が登録事務所の届出メールアドレス宛に電子メールを発信した時点で、本ウェブサイト又は登録事務所向け管理画面への掲載による通知は、当社が当該掲載を行った時点で、それぞれ通知が完了したものとみなします。
  3. 登録事務所は、当社に届け出た電子メールアドレス、住所その他の連絡先を常に最新かつ有効な状態に保つものとし、これを怠ったことにより前項の通知が延着し、又は到達しなかった場合であっても、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。登録事務所による受信拒否の設定、迷惑メールへの振分け、メールボックスの容量超過その他登録事務所側の事情により登録事務所が現実に受信し又は閲覧しなかった場合も、同様とします。
  4. 登録事務所から当社に対する通知は、当社所定の方法により行うものとし、当社に現実に到達した時にその効力を生じるものとします。

第24条(権利義務の譲渡禁止)

登録事務所は、当社の書面による事前の承諾なく、本利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他の処分を行ってはならないものとします。当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併、会社分割その他の組織再編を行う場合には、本利用契約上の地位並びに本規約に基づく権利及び義務並びに登録事務所に関する情報(マッチング情報及び個人情報を含みます。)を、登録事務所の個別の承諾を要することなく当該譲渡又は組織再編の相手方に承継させることができるものとし、登録事務所は、あらかじめこれに同意するものとします。

第25条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、関係法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項又は当該条項の残部は、引き続き完全に効力を有するものとします。この場合、当社及び登録事務所は、無効又は執行不能とされた条項の趣旨及び経済的目的に最も近い有効な内容となるよう、誠実に協議の上、これに代わる条項を定めるものとします。

第26条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約又は本サービスに関連して当社と登録事務所との間で生じた一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(中抜きの禁止)

  1. 登録事務所は、本サービスを通じて紹介を受けた利用者(当該利用者と実質的に同一の関係者を含みます。)との間で、紹介日から24か月以内に受任契約を締結した場合において、当該受任契約が本サービス以外の経路によるものと称し、又はその他不正な方法により紹介手数料の支払を免れてはならないものとします。
  2. 前項にかかわらず、登録事務所が、紹介日前から当該利用者又は当該利用者と実質的に同一の関係者との間で既存関係を有していたことを客観的資料により証明した場合、当該既存関係に基づく受任契約については、紹介手数料の支払義務を負わないものとします。ただし、登録事務所は、当社から求められた場合、既存関係の存在を示す資料を速やかに提出するものとします。
  3. 本条は、登録事務所が第1項の利用者から受任すること自体を禁止する趣旨ではなく、当該受任契約に係る紹介手数料の支払義務及び第8条に基づく報告義務を確認するものです。
  4. 登録事務所が本条第1項に違反し、又は第8条の報告を故意若しくは重大な過失により怠った場合、登録事務所は、当社に対し、違約罰として、中抜きの対象となった受任契約1件(1の違反事実)につき、紹介手数料相当額の3倍に相当する金額又は金200万円のいずれか高い額(同一の登録事務所が過去に本条第1項の違反又は第8条の報告義務違反を行ったことがある場合における再度の違反については、当社は、当該金額の1.5倍に相当する額を上限として、当社が定める額まで増額することができます。)を支払うものとします。当該違約罰は損害賠償額の予定ではなく、当社に現に生じた損害の額が当該違約罰の額を超える場合、当社は、その超過額の賠償を別途請求することができます。登録事務所は、これらに加えて、当社に生じた合理的な調査費用及び弁護士費用を負担するものとします。当該違約罰の額は、中抜き行為が秘匿されやすく発覚が困難であること、これにより当社が現に紹介した案件及び発覚しない案件に係る紹介手数料収入を失うこと並びに違反への対応に要する事務負担を勘案して定めたものです。
  5. 当社が前項に基づき違約罰その他の金員を請求する場合、第8条第4項その他本規約に基づき同一の違反事実について既に回収した金額があるときは、重複する範囲でこれを控除するものとします。

第28条 (完全合意)

本規約、別紙料金表、登録申込書及び当社が別途定める個別規定は、本サービスの利用に関する当社と登録事務所との間の完全な合意を構成し、これらの成立又は同意以前に当事者間でなされた口頭又は書面による一切の合意、表明、保証、説明及び協議に優先します。登録事務所は、本規約等に明示的に定められていない当社の表明、保証又は約束に依拠していないことを確認します。

第29条(権利不放棄)

当社が本規約に基づく権利若しくは救済手段を行使せず、又はその行使を遅滞した場合であっても、当該権利又は救済手段を放棄したものとはみなされません。当社による権利又は救済手段の一部の行使は、その余の部分又は他の権利若しくは救済手段の行使を妨げないものとします。

第30条(相殺)

当社は、登録事務所に対して有する債権をもって、登録事務所が当社に対して有する債権と、その対当額において、いつでも相殺することができるものとします。登録事務所は、当社に対して負担する債務を、登録事務所が当社に対して有する債権をもって相殺することができないものとします。

第31条(誠実協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び登録事務所は、信義誠実の原則に従い協議の上、解決を図るものとします。

附則

本規約は、2026年7月1日より施行します。

別紙 料金表

本料金表は、本規約第9条に基づき、紹介手数料の発生事由、算定基礎、計算方法及び手数料率を定めるものであり、本規約の一部を構成します。当社が手数料率を変更する場合の手続は、第22条の定めによります。本料金表に記載する金額及び料率は、別段の定めがない限り税抜とします。

区分課金タイミング紹介手数料
成功報酬型受任契約成立時個人(個人事業主を含む。) の案件:契約報酬額(税抜)の35%/法人の単発案件:契約報酬額(税抜)の40%(いずれも案件ごとの協議によらない固定料率)
継続契約(顧問)型顧問契約等の継続的役務提供契約の成立時初年度の年間契約報酬額(税抜)の50%

※ 法人は会社法その他の法令に基づいて法人格を有する団体を意味するものとし、個人とは法人を除く者を意味する。

1.紹介手数料の発生事由

登録事務所が、本サービスを通じてマッチング情報の提供を受けた利用者との間で受任契約を締結した時点で、紹介手数料の支払義務が発生します。

2.紹介手数料の算定基礎(成功報酬型)

  1. 成功報酬型の紹介手数料は、登録事務所と利用者との間の受任契約に基づく契約報酬額(税抜)を算定基礎とし、これに次の各号に定める料率を乗じて算定します。なお、各号の料率は、案件ごとの協議によらない固定料率とします。
    (1)  利用者が個人(個人事業主を含む。)である案件 35%
    (2)  利用者が法人である単発の案件(継続的な顧問契約に基づくものを除く。) 40%
  2. 契約報酬額には、基本報酬、申告報酬、加算報酬、成功報酬、着手金その他名目を問わず本件業務の対価を含み、消費税、立替金、実費、官公署手数料、他士業その他第三者に支払う費用は含みません。
  3. 契約報酬額が受任契約成立時点で確定しない場合、登録事務所は、暫定契約報酬額及びその算定根拠を当社に報告するものとし、当社は、暫定契約報酬額を基準として紹介手数料を仮請求することができます。
  4. 契約報酬額が確定した場合、登録事務所は遅滞なく当社に報告し、当社及び登録事務所は、仮請求額との差額について追加請求又は精算を行うものとします。
  5. 登録事務所が利用者から契約報酬額の全部又は一部を現実に受領したか否か、利用者による未払い、支払遅延、貸倒れ又は分割払いは、紹介手数料の発生、算定及び支払義務に影響しません。
    1. 登録事務所が利用者から契約報酬額の全部又は一部を現実に受領したか否か、利用者による未払い、支払遅延、貸倒れ又は分割払いは、紹介手数料の発生、算定及び支払義務に影響しません。

3.紹介手数料の算定基礎(継続契約(顧問)型)

  1. 税務顧問契約その他の継続的役務提供契約の場合、紹介手数料は、初年度の年間契約報酬額(税抜)の50%とします。
  2. 月額報酬制の場合、月額報酬(税抜)に12を乗じた金額に、決算申告報酬、年末調整報酬、法定調書作成報酬その他初年度に発生することが合意された報酬額(税抜)を加算した金額を、初年度の年間契約報酬額とします。ただし、登録申込書又は個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めによります。

4.追加業務及び関連業務

登録事務所が、紹介日から24か月以内に、同一利用者又は当該利用者と実質的に同一の関係者から、当初の受任契約と同一又は実質的に関連する税務業務を追加受任した場合、当該追加業務に係る契約報酬額は、紹介手数料の算定基礎に含まれるものとします。ただし、登録申込書又は個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めによります。

5.確認事項

登録事務所は、本サービス経由で利用者との受任契約が成立した場合、利用者から報酬を現実に受領したか否かにかかわらず、受任契約に基づく契約報酬額を算定基礎として紹介手数料が発生することを確認します。
登録事務所は、受任契約成立日から7営業日以内に、契約日、案件種別、契約報酬額(税抜)及び必要な証跡を当社に報告することを確認します。
登録事務所は、契約報酬額が未確定の場合、暫定契約報酬額に基づき仮請求が行われ、契約報酬額確定後に差額精算が行われることを確認します。